制定文 旅館業法施行規則 を次のように定める。
1条
1項 旅館業法 (1948年法律第138号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》
健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう
の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し)
2号 営業施設の名称及び所在地
3号 営業の種別
4号 営業施設が
第5条第1項
《営業者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合を除いては、宿泊を拒んではならない。 1 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。 2 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。 3
に該当するときは、その旨
5号 営業施設の構造設備の概要
6号 法
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の
各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
2項 前項の申請書には、営業施設の構造設備を明らかにする図面を添付しなければならない。
1条の2
1項 法
第3条第2項第1号
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の
の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
1条の3
1項 法
第3条の2第1項
《前条第1項の許可を受けて旅館業を営む者以…》
下「営業者」という。が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継する。
の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 譲受人の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
2号 譲渡人の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
3号 譲渡の予定年月日
4号 営業施設の名称及び所在地
5号 法
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の
各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 旅館業の譲渡を証する書類
2号 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款又は寄附行為の写し
2条
1項 法
第3条の3第1項
《営業者たる法人の合併の場合営業者たる法人…》
と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く。又は分割の場合当該旅館業を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若し
の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
2号 合併又は分割の予定年月日
3号 営業施設の名称及び所在地
4号 法
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の
各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容
2項 前項の申請書には、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
3条
1項 法
第3条の4第1項
《営業者が死亡した場合において、相続人相続…》
人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡
の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及び住所
3号 相続開始の年月日
4号 営業施設の名称及び所在地
5号 法
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の
各号(第7号を除く。)に該当することの有無及び該当するときは、その内容
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 戸籍謄本又は 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
2号 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により 法
第3条第1項
《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》
健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう
の許可を受けて旅館業を営む者(以下「 営業者 」という。)の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
4条
1項 旅館業を営む者は、
第1条
《 旅館業法1948年法律第138号。以下…》
「法」という。第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ
及び
第1条の3
《 法第3条の2第1項の規定により承認を受…》
けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 譲受人の住所、氏名及び生年月日法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表
から前条までの申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)に変更があつたとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、10日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4条の2
1項 法
第6条第1項
《営業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならな
の 宿泊者名簿 (以下「 宿泊者名簿 」という。)は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から3年間保存するものとする。
2項 法
第6条第1項
《営業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならな
の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
1号 旅館業の施設
2号 営業者 の事務所
3項 法
第6条第1項
《営業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならな
の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び連絡先のほか、次に掲げる事項とする。
1号 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
2号 その他都道府県知事が必要と認める事項
4条の3
1項 旅館業法施行令 (1957年政令第152号。以下「 令 」という。)
第1条第1項第2号
《旅館業法以下「法」という。第3条第2項の…》
規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 一客室の床面積は、七平方メートル寝台を置く客室にあつては、九平方メートル以上であること。 2 宿泊しようとする者との面接に適
の基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
2号 宿泊者名簿 の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。
5条
1項 令
第2条
《構造設備の基準の特例 旅館・ホテル営業…》
又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第1項又は第2項に定める基準に関して、
に規定する施設は、次のとおりとする。
1号 キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
2号 交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
3号 体育会、博覧会等のために1時的に営業する施設
4号 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 (1994年法律第46号)
第2条第5項
《5 この法律において「農林漁業体験民宿業…》
」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動以下「農山漁村滞在型余暇活動」という。に必要な役務を提供する営業をいう。
に規定する農林漁業体験民宿業に係る施設
2項 次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。
3項 第1項第1号から第3号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によつて 令
第1条第1項第4号
《旅館業法以下「法」という。第3条第2項の…》
規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 一客室の床面積は、七平方メートル寝台を置く客室にあつては、九平方メートル以上であること。 2 宿泊しようとする者との面接に適
及び第2項第4号の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であつて、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができるものとする。
5条の2
1項 法
第4条の2第1項第1号
《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》
業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している
イの厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1号 医師の診断の結果
2号 特定感染症の症状を呈している者にあつては、当該症状が特定感染症以外によるものであることの根拠となる事項
2項 法
第4条の2第1項第1号
《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》
業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している
イの報告は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、口頭でこれをすることができる。
5条の3
1項 令
第5条第2号
《法第4条の2第1項第1号ロの協力 第5条…》
法第4条の2第1項第1号ロの政令で定める協力は、次のとおりとする。 1 旅館業の施設においてみだりに客室その他の営業者の指定する場所から出ないこと。 2 体温その他の健康状態その他厚生労働省令で定め
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該特定感染症が現に発生している外国の地域における滞在の有無
2号 当該特定感染症のうち 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 (1998年政令第420号)
第5条
《獣医師の届出 法第13条第1項の政令で…》
定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。 1 エボラ出血熱 サル 2 マールブルグ病 サル 3 ペスト プレーリードッグ 4
各号に掲げる感染症にあつては、当該各号に定める動物との接触の有無
3号 法
第4条の2第1項第2号
《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》
業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している
に規定する特定感染症の患者等との接触の有無
4号 特定感染症の症状を呈している者にあつては、当該者が特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に該当するかどうか
5条の4
1項 法
第4条の2第1項第2号
《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》
業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している
の厚生労働省令で定める者は、同号に規定する特定感染症を人に感染させるおそれがほとんどないと医師が診断した者とする。
5条の5
1項 法
第4条の2第1項第3号
《営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館…》
業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 1 特定感染症の症状を呈している
の厚生労働省令で定める事項は、当該者が 令
第4条第2号
《法第4条の2第1項第1号の政令で定める者…》
第4条 法第4条の2第1項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 特定感染症の症状を呈している者 2 特定感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者前号に掲げる者を除く。
に掲げる者に該当するかどうかとする。
5条の6
1項 法
第5条第1項第3号
《営業者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合を除いては、宿泊を拒んではならない。 1 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。 2 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。 3
の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであつて、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるものとする。
1号 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (2013年法律第65号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であって、障害及び社会的障
に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
2号 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動( 営業者 が宿泊しようとする者に対して 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
第8条第1項
《事業者は、その事業を行うに当たり、障害を…》
理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
の不当な差別的取扱いを行つたことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であつて、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの
6条
1項 法
第7条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
又は第2項の職権を行う者を環境衛生監視員と称し、同条第3項の規定によりその携帯する証票については、別に定める。
7条
1項 第4条
《 旅館業を営む者は、第1条及び第1条の3…》
から前条までの申請書に記載した事項営業の種別を除く。に変更があつたとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、10日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出な
に規定する届出の期限が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第4条の2第1項
《地方公共団体の休日は、条例で定める。…》
に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。