附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 旧高等試験令(1929年勅令第15号)による高等試験司法科試験に合格した者は、この法律による司法試験に合格した者とみなす。
附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
3項 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則(1953年7月25日法律第85号)
1項 この法律は、1954年1月1日から施行する。
附 則(1958年12月25日法律第180号) 抄
1項 この法律は、1961年1月1日から施行する。
附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《司法試験の目的等 司法試験は、裁判官、…》
検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。 2 裁判所法1947年法律第59号第66条の試験は、この法律により行う。 3 司
中 不動産の鑑定評価に関する法律
第11条第1項
《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》
価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を
、
第3条
《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》
動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業
、
第5条
《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》
心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
及び
第6条
《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》
理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
の規定、
第19条
《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条
中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定、
第20条
《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》
する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定、
第22条
《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》
の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意
中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定、
第28条
《 商標権の効力については、特許庁に対し、…》
判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用
中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第29条及び第30条の規定は、1978年5月1日から施行する。
2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1号 司法試験法
第11条第1項
《司法試験又は予備試験を受けようとする者は…》
、それぞれ実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の改正規定の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料
附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《司法試験の目的等 司法試験は、裁判官、…》
検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。 2 裁判所法1947年法律第59号第66条の試験は、この法律により行う。 3 司
中 不動産の鑑定評価に関する法律
第11条第1項
《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》
価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を
、
第5条
《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》
心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
及び
第6条
《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》
理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
の規定、
第19条
《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条
中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定、
第20条
《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》
する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定、
第22条
《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》
の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意
中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定、
第29条
《他人の特許権等との関係 商標権者、専用…》
使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた
中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第30条の規定は、1981年6月1日から施行する。
2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1号 略
2号 司法試験法
第11条第1項
《司法試験又は予備試験を受けようとする者は…》
、それぞれ実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の改正規定の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《司法試験の目的等 司法試験は、裁判官、…》
検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。 2 裁判所法1947年法律第59号第66条の試験は、この法律により行う。 3 司
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1号 司法試験法
第11条第1項
《司法試験又は予備試験を受けようとする者は…》
、それぞれ実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の改正規定の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料
附 則(1991年4月2日法律第23号) 抄
1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。
附 則(1991年4月23日法律第34号)
1項 この法律は、1992年1月1日から施行する。
附 則(1998年5月6日法律第48号)
1項 この法律は、2000年1月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 委員会は、あらかじめ、委員のうちから…》
、委員長に故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
及び
第3条
《司法試験の試験科目等 短答式による筆記…》
試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 憲法 2 民法 3 刑法 2 論
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年12月6日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
並びに附則第7条第1項及び第2項、
第8条
《合格者の決定方法 司法試験の合格者は司…》
法試験考査委員の合議による判定に基づき、予備試験の合格者は司法試験予備試験考査委員の合議による判定に基づき、それぞれ司法試験委員会が決定する。
から
第10条
《合格の取消し等 司法試験委員会は、不正…》
の手段によつて司法試験若しくは予備試験を受け、若しくは受けようとした者又はこの法律若しくはこの法律に基づく法務省令に違反した者に対しては、その試験を受けることを禁止し、合格の決定を取り消し、又は情状に
まで並びに第19条から第28条までの規定2005年12月1日
2条 (司法試験管理委員会規則に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する司法試験管理 委員会 規則であって
第1条
《司法試験の目的等 司法試験は、裁判官、…》
検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。 2 裁判所法1947年法律第59号第66条の試験は、この法律により行う。 3 司
の規定による改正前の 司法試験法
第4条第1項第4号
《司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞ…》
れ当該各号に定める期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程を修了した者 その修了の日後の最初の4月1日から5年を経過するまでの期間 2 司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後
及び第6条第4項の規定に基づくものは、この法律の施行後は、
第1条
《司法試験の目的等 司法試験は、裁判官、…》
検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。 2 裁判所法1947年法律第59号第66条の試験は、この法律により行う。 3 司
の規定による改正後の 司法試験法 の相当規定に基づく法務省令としての効力を有するものとする。
3条 (司法試験管理委員会の行為等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に、
第1条
《司法試験の目的等 司法試験は、裁判官、…》
検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。 2 裁判所法1947年法律第59号第66条の試験は、この法律により行う。 3 司
の規定による改正前の 司法試験法 の規定に基づいて司法試験管理 委員会 がした処分その他の行為は、この法律の施行後は、同条の規定による改正後の 司法試験法 の相当規定に基づいて司法試験委員会がした処分その他の行為とみなす。
2項 前項に定めるもののほか、この法律の施行前に、法令の規定により司法試験管理 委員会 又はその委員長がした処分その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により法務大臣がした処分その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行の際現に
第1条
《司法試験の目的等 司法試験は、裁判官、…》
検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。 2 裁判所法1947年法律第59号第66条の試験は、この法律により行う。 3 司
の規定による改正前の 司法試験法 の規定に基づいて司法試験管理 委員会 に対してされている出願その他の行為は、この法律の施行後は、同条の規定による改正後の 司法試験法 の相当規定に基づいて司法試験委員会に対してされた出願その他の行為とみなす。
4項 前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に法令の規定により司法試験管理 委員会 又はその委員長に対してされている請求その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により法務大臣に対してされた請求その他の行為とみなす。
5項 この法律の施行の際現に司法試験考査委員である者は、この法律の施行の日に、
第1条
《司法試験の目的等 司法試験は、裁判官、…》
検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。 2 裁判所法1947年法律第59号第66条の試験は、この法律により行う。 3 司
の規定による改正後の 司法試験法
第15条
《司法試験考査委員等 委員会に、司法試験…》
における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員以下この条及び次条において「
の規定により、司法試験考査委員として任命されたものとみなす。
4条 (不正受験者に対する措置に関する経過措置)
1項 司法試験 委員会 は、この法律の施行前に行われた司法試験を不正の手段によって受けた者又は
第1条
《司法試験の目的等 司法試験は、裁判官、…》
検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。 2 裁判所法1947年法律第59号第66条の試験は、この法律により行う。 3 司
の規定による改正前の 司法試験法 若しくは同法に基づく司法試験管理委員会規則に違反した者に対しては、司法試験管理委員会がした合格の決定を取り消すことができる。
5条 (沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の規定の読替え)
1項 この法律の施行後に行われる 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 (1970年法律第33号)
第4条第3項
《3 司法試験管理委員会は、不正の手段によ…》
つて選考若しくは試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又はその選考若しくは試験を受けることを禁止することができる。
の規定による合格の決定の取消しについては、同項中「司法試験管理 委員会 」とあるのは、「司法試験委員会」とする。
6条 (新司法試験の実施のために必要な行為に関する経過措置)
1項 法務大臣は、
第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
の規定による改正後の 司法試験法 (以下「 新法 」という。)
第3条第2項第4号
《2 論文式による筆記試験は、裁判官、検察…》
官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 公法系科目憲法及び行政法に関する分野の科
又は第3項の法務省令を制定しようとするときは、
第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
の規定の施行の日前においても、司法試験 委員会 の意見を聴くことができる。
2項 法務大臣は、
第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
の規定の施行の日前においても、 新法
第15条
《司法試験考査委員等 委員会に、司法試験…》
における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員以下この条及び次条において「
の規定の例により、新法の規定による司法試験(以下「 新司法試験 」という。)に係る司法試験考査委員を任命することができる。
3項 新司法試験 の実施に必要な公告その他の準備行為は、
第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
の規定の施行の日前においても、行うことができる。
7条 (旧司法試験の実施)
1項 司法試験 委員会 は、2006年から2011年までの間においては、 新司法試験 を行うほか、従前の司法試験(2011年においては、2010年の第二次試験の筆記試験に合格した者に対する口述試験に限る。)を行うものとする。この場合において、
第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
の規定による改正前の 司法試験法 (以下「 旧法 」という。)
第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
から
第6条
《司法試験委員会の意見の聴取 法務大臣は…》
、第3条第2項第4号若しくは第3項又は前条第3項第2号若しくは第5項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければならない。
の二まで及び附則第2項の規定(これらの規定に基づく法務省令の規定を含む。)は、
第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2項 前項の規定により行われる司法試験(以下「 旧司法試験 」という。)については、 新法
第1条第1項
《司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士とな…》
ろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。
及び第2項、
第7条
《司法試験等の実施 司法試験及び予備試験…》
は、それぞれ、司法試験委員会が毎年一回以上行うものとし、その期日及び場所は、あらかじめ官報をもつて公告する。
から
第11条
《受験手数料 司法試験又は予備試験を受け…》
ようとする者は、それぞれ実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、当該試験を受けなかつた場合においても返還しない。
まで並びに第2章及び第3章の規定を適用する。この場合において、新法第1条第1項中「司法試験」とあるのは「 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律(2002年法律第138号)附則第7条第1項の規定により行われる司法試験(以下「 旧司法試験 」という。)」と、新法第7条中「司法試験及び 予備試験 は、それぞれ」とあるのは「 旧司法試験 は」と、新法第8条中「司法試験の」とあるのは「旧司法試験の」と、「予備試験の合格者は司法試験予備試験考査委員の合議による判定に基づき、それぞれ司法試験 委員会 」とあるのは「司法試験委員会」と、新法第9条及び
第11条第1項
《司法試験又は予備試験を受けようとする者は…》
、それぞれ実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
中「司法試験又は予備試験」とあるのは「旧司法試験の各試験」と、新法第10条中「司法試験若しくは」とあるのは「旧司法試験、司法試験若しくは」と、新法第12条第2項第1号から第3号まで及び
第17条
《法務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、司法試験及び予備試験の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
中「司法試験及び予備試験」とあるのは「旧司法試験」と、新法第15条第1項中「司法試験に」とあるのは「旧司法試験に」と、「置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員以下この条及び次条において「予備試験考査委員」という。)を置く」とあるのは「置く」とする。
3項 前条の規定は、 旧司法試験 について準用する。この場合において、同条第1項中「
第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
の規定による改正後の 司法試験法 以下「 新法 」という。)第3条第2項第4号又は第3項」とあるのは「次条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる
第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
の規定による改正前の 司法試験法
第4条第1項第4号
《司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞ…》
れ当該各号に定める期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程を修了した者 その修了の日後の最初の4月1日から5年を経過するまでの期間 2 司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後
又は第6条第4項」と、同条第2項中「新法第15条」とあるのは「次条第2項の規定により読み替えて適用される
第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
の規定による改正後の 司法試験法
第15条
《司法試験考査委員等 委員会に、司法試験…》
における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験考査委員を置き、予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため司法試験予備試験考査委員以下この条及び次条において「
」と読み替えるものとする。
8条 (新司法試験及び旧司法試験の受験)
1項 2006年から2011年までの各年においては、法務省令で定める手続に従い、あらかじめ選択して出願するところにより、 新司法試験 又は 旧司法試験 のいずれか一方のみを受けることができる。
2項 新法
第4条第1項第1号
《司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞ…》
れ当該各号に定める期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程を修了した者 その修了の日後の最初の4月1日から5年を経過するまでの期間 2 司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後
の受験資格(同号に規定する法科大学院課程の修了をいう。以下この条において同じ。)に基づいて 新司法試験 を受けようとする者が、その受験前に 旧法 の規定による司法試験の第二次試験又は 旧司法試験 の第二次試験の受験(当該新司法試験の受験に係る受験資格を得る前の受験については、当該受験資格を得た日前2年間のものに限る。以下この条において「 旧司法試験等の受験 」という。)をしているときは、その旧司法試験等の受験(次項の規定により他の受験資格に基づく新司法試験の受験とみなされたものを除く。)を、当該受験資格に基づいて既にした新司法試験の受験とみなして、新法第4条第1項の規定を適用する。
3項 前項に規定するもののほか、 新法
第4条第1項第1号
《司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞ…》
れ当該各号に定める期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程を修了した者 その修了の日後の最初の4月1日から5年を経過するまでの期間 2 司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後
の受験資格に基づいて 新司法試験 を受けた者については、当該新司法試験の受験前の 旧司法試験 等の受験及び当該新司法試験の受験後の旧司法試験の第二次試験の受験を、当該受験資格に基づく新司法試験の受験とみなして、同条の規定を適用する。
9条 (予備試験の実施時期)
1項 新法
第5条
《司法試験予備試験 司法試験予備試験以下…》
「予備試験」という。は、司法試験を受けようとする者が前条第1項第1号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式に
に規定する 予備試験 は、新法第7条の規定にかかわらず、2011年から行うものとする。
10条 (旧法の規定による司法試験又は旧司法試験に合格した者に関する経過措置)
1項 旧法 の規定による司法試験の第二次試験又は 旧司法試験 の第二次試験に合格した者は、 新司法試験 に合格した者とみなす。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第52号)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《司法試験の目的等 司法試験は、裁判官、…》
検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。 2 裁判所法1947年法律第59号第66条の試験は、この法律により行う。 3 司
中 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
第6条第4項
《4 文部科学大臣は、第1項の認定をしたと…》
きは、文部科学省令で定めるところにより、当該認定に係る法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。
の改正規定及び次条から附則第4条までの規定公布の日
2号 第4条
《司法試験の受験資格等 司法試験は、次の…》
各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程を修了した者 その修了の日後の最初の4月1日から5年を経過するまでの期間 2 司法試験予備試験に合格した
中 司法試験法
第5条
《司法試験予備試験 司法試験予備試験以下…》
「予備試験」という。は、司法試験を受けようとする者が前条第1項第1号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式に
及び
第6条
《司法試験委員会の意見の聴取 法務大臣は…》
、第3条第2項第4号若しくは第3項又は前条第3項第2号若しくは第5項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければならない。
の改正規定2021年12月1日
3号 第2条
《司法試験の方法等 司法試験は、短答式択…》
一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記の方法により行う。 2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総
、
第4条
《司法試験の受験資格等 司法試験は、次の…》
各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程を修了した者 その修了の日後の最初の4月1日から5年を経過するまでの期間 2 司法試験予備試験に合格した
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《司法試験予備試験 司法試験予備試験以下…》
「予備試験」という。は、司法試験を受けようとする者が前条第1項第1号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式に
並びに附則第5条から
第8条
《合格者の決定方法 司法試験の合格者は司…》
法試験考査委員の合議による判定に基づき、予備試験の合格者は司法試験予備試験考査委員の合議による判定に基づき、それぞれ司法試験委員会が決定する。
までの規定2022年10月1日
2条 (法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2項 法務大臣は、前条第3号に掲げる規定の施行の日前において、
第4条
《司法試験の受験資格等 司法試験は、次の…》
各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程を修了した者 その修了の日後の最初の4月1日から5年を経過するまでの期間 2 司法試験予備試験に合格した
の規定による改正後の 司法試験法 (次条において「 新 司法試験法 」という。)
第4条第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、司法試験は、…》
第1号に掲げる者が、第2号に掲げる期間において受けることができる。 1 法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要
の法務省令を制定しようとするときは、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。この場合において、文部科学大臣は、法務大臣に対し、必要な意見を述べることができる。
3条 (司法試験法の一部改正に伴う経過措置)
1項 法務大臣は、 新司法試験 法第5条第3項第2号の法務省令を制定しようとするときは、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても、司法試験 委員会 の意見を聴くことができる。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。