お年玉付郵便葉書等に関する法律《附則》

法番号:1949年法律第224号

略称: お年玉法

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年7月11日法律第170号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年5月28日法律第71号) 抄

1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。

2項 郵便募金管理会は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において郵政事業特別会計が承継する。

4項 第2項の規定により郵便募金管理会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年12月11日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して40日を経過した日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《お年玉付郵便葉書等の発行 日本郵便株式…》 会社以下「会社」という。は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手以下「お年玉付郵便葉書等」という。を発行することができる。 2 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1985年5月1日法律第32号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年4月25日法律第34号) 抄

1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1987年6月2日法律第54号) 抄

1項 この法律は、1987年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《お年玉付郵便葉書等の発行 日本郵便株式…》 会社以下「会社」という。は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手以下「お年玉付郵便葉書等」という。を発行することができる。 2 郵便法 第27条 《 第4種郵便物 次に掲げる郵便物で開封と…》 するものは、第4種郵便物とする。 蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。 1 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に の三、 第38条第3号 《第38条 郵便差出箱の設置 郵便差出箱は…》 、会社が設置する。 ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。 会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。 及び第95条の改正規定は同年10月1日から、 第2条 《 郵便の実施 郵便の業務は、この法律の定…》 めるところにより、日本郵便株式会社以下「会社」という。が行う。 及び附則第3項の規定は1988年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

附 則(平成元年11月2日法律第66号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1992年5月20日法律第50号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 会社は、前条の規定により発行するお年玉…》 付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 発行の数 2 販売期間 3 くじ引の期日 4 前条第1項の金品の金額又は種類及び当せんの数 5 前条第1項の金品の支払又 及び 第3条 《お年玉等の交付等 第1条第1項の金品は…》 、同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物の受取人又はその一般承継人同項の郵便葉書又は同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

12条 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第51条の規定による改正前の お年玉付郵便葉書等 に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第1条第1項の規定により総務省が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第51条の規定による改正後の お年玉付郵便葉書等に関する法律 以下この条において「 新法 」という。第1条第1項 《日本郵便株式会社以下「会社」という。は、…》 年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手以下「お年玉付郵便葉書等」という。を発行することができる。 の規定により公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。

2項 旧法 第5条第1項 《会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算し…》 た額の郵便葉書又は郵便切手お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。を発行することができる。 の規定により総務省が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、 新法 第5条第1項 《会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算し…》 た額の郵便葉書又は郵便切手お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。を発行することができる。 の規定により公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。

3項 旧法 第6条 《寄附の委託 会社寄附金付郵便葉書等の販…》 売に関する業務の委託を受けた者を含む。から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第3項の規定により公表され の規定により総務大臣に委託したものとされた寄附金については、 新法 第6条 《寄附の委託 会社寄附金付郵便葉書等の販…》 売に関する業務の委託を受けた者を含む。から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第3項の規定により公表され の規定により公社に委託したものとされた寄附金とみなす。

4項 公社は、この法律の施行の際現に 旧法 第9条第1項 《会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの…》 間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。 の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、 新法 第9条第1項 《会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの…》 間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。 の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

5項 旧法 第10条 《 会社は、毎年、前年の10月1日からその…》 年の9月30日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。 の規定に基づき総務大臣が経理した寄附金について、 新法 第10条 《 会社は、毎年、前年の10月1日からその…》 年の9月30日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。 の規定により公社がした公表は、旧法第10条の規定により総務大臣がした公示とみなす。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

75条 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第30条の規定による改正前の お年玉付郵便葉書等 に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第1条第1項の規定により旧公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第30条の規定による改正後の お年玉付郵便葉書等に関する法律 以下この条において「 新法 」という。第1条第1項 《日本郵便株式会社以下「会社」という。は、…》 年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手以下「お年玉付郵便葉書等」という。を発行することができる。 の規定により郵便事業株式 会社 が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。

2項 旧法 第5条第1項 《会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算し…》 た額の郵便葉書又は郵便切手お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。を発行することができる。 の規定により旧公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、 新法 第5条第1項 《会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算し…》 た額の郵便葉書又は郵便切手お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。を発行することができる。 の規定により郵便事業株式 会社 が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。

3項 旧法 第6条 《寄附の委託 会社寄附金付郵便葉書等の販…》 売に関する業務の委託を受けた者を含む。から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第3項の規定により公表され の規定により旧公社に委託したものとされた寄附金については、 新法 第6条 《寄附の委託 会社寄附金付郵便葉書等の販…》 売に関する業務の委託を受けた者を含む。から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第3項の規定により公表され の規定により郵便事業株式 会社 に委託したものとされた寄附金とみなす。

4項 前3項に規定するもののほか、この法律の施行前に、 旧法 の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、 新法 の相当する規定により郵便事業株式 会社 に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《お年玉付郵便葉書等の発行 日本郵便株式…》 会社以下「会社」という。は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手以下「お年玉付郵便葉書等」という。を発行することができる。 2 の規定( 郵政民営化法 目次中「第6章郵便事業株式 会社 第1節設立等(第70条―第72条)第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)第7章郵便局株式会社」を「第6章削除第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《 会社は、前条の規定により発行するお年玉…》 付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 発行の数 2 販売期間 3 くじ引の期日 4 前条第1項の金品の金額又は種類及び当せんの数 5 前条第1項の金品の支払又 のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《お年玉等の交付等 第1条第1項の金品は…》 、同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物の受取人又はその一般承継人同項の郵便葉書又は同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉 の改正規定、 第5条 《寄附金付郵便葉書等の発行 会社は、寄附…》 金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。を発行することができる。 2 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《寄附の委託 会社寄附金付郵便葉書等の販…》 売に関する業務の委託を受けた者を含む。から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第3項の規定により公表され第10条 《 会社は、毎年、前年の10月1日からその…》 年の9月30日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。 、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。

21条 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の お年玉付郵便葉書等 に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第1条第1項の規定により郵便事業株式 会社 が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、前条の規定による改正後の お年玉付郵便葉書等に関する法律 以下この条において「 新法 」という。第1条第1項 《日本郵便株式会社以下「会社」という。は、…》 年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手以下「お年玉付郵便葉書等」という。を発行することができる。 の規定により日本郵便株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。

2項 旧法 第5条第1項 《会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算し…》 た額の郵便葉書又は郵便切手お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。を発行することができる。 の規定により郵便事業株式 会社 が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、 新法 第5条第1項 《会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算し…》 た額の郵便葉書又は郵便切手お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。を発行することができる。 の規定により日本郵便株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。

3項 旧法 第6条 《寄附の委託 会社寄附金付郵便葉書等の販…》 売に関する業務の委託を受けた者を含む。から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第3項の規定により公表され の規定により郵便事業株式 会社 に委託したものとされた寄附金は、 新法 第6条 《寄附の委託 会社寄附金付郵便葉書等の販…》 売に関する業務の委託を受けた者を含む。から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第3項の規定により公表され の規定により日本郵便株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。

24条 (処分等に関する経過措置)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の 郵便法 郵便切手類販売所等に関する法律 お年玉付郵便葉書等 に関する法律又は 郵便物運送委託法 の規定により郵便事業株式 会社 に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 郵便法 郵便切手類販売所等に関する法律 お年玉付郵便葉書等に関する法律 又は 郵便物運送委託法 の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。

46条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。