国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律《附則》

法番号:1950年法律第61号

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附 則

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

2項 国庫出納金端数計算法(1916年法律第2号)は、廃止する。

附 則(1950年12月15日法律第268号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年3月31日法律第108号) 抄

1項 この法律中附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定は、復興金融公庫の解散の日から施行する。

附 則(1951年6月2日法律第192号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

13項 改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第113条、改正前の公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第1条、改正前の国庫出納金等端数計算法第1条第1項、改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条、改正前の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第5項第2号、改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律 第9条第1項 《沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。…》 の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経 並びに改正前の 地方税法 第24条第3号 《道府県民税の納税義務者等 第24条 道府…》 県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に 及び 第743条第3号 《大規模の償却資産の価格等の決定等 第74…》 3条 道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格 の規定は、清算中の証券処理調整協議会については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

附 則(1951年7月10日政令第261号) 抄

1項 この政令は、1951年7月11日から施行する。

23項 改正前の登録税法第19条第7号、 所得税法 第3条第7号 《居住者及び非居住者の区分 第3条 国家公…》 務員又は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の 、法人税法第4条第3号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第1条、国庫出納金等端数計算法第1条第1項、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条、 資産再評価法 第5条第7号 《適用除外 第5条 この法律の規定は、左の…》 各号に掲げる法人には適用しない。 1 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区 2から六まで 削除 7 日本育英会、私立学校振興会、社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、国民健康保険組 、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第5項第2号、 予算執行職員等の責任に関する法律 第9条第1項 《沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。…》 の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経 地方税法 第24条第3号 《道府県民税の納税義務者等 第24条 道府…》 県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に 及び 第743条第3号 《大規模の償却資産の価格等の決定等 第74…》 3条 道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定によつて指定した償却資産については、その指定した日の属する年の翌年以降、毎年1月1日現在における時価による評価を行つた後、その価格等を決定し、決定した価格 並びに公団等の予算及び決算に添附する書類に関する政令第1条及び 第3条 《分割して履行すべき金額の計算 国及び公…》 庫等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に1円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1円未満 の規定は、清算中の持株会社整理委員会については、この政令施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1952年3月31日法律第42号) 抄

1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1952年4月1日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年4月28日法律第99号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(1952年12月29日法律第355号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第8項から第11項まで及び附則第20項の規定は、公庫の成立の時から施行する。

附 則(1953年7月15日法律第60号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、第10条、第11条及び次項から附則第10項までの規定は、1954年1月1日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月14日法律第207号) 抄

1項 この法律は、1953年11月1日から施行する。

附 則(1954年5月19日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。

附 則(1955年7月29日法律第91号) 抄

1項 この法律は、1955年9月1日から施行する。

附 則(1956年5月4日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月11日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年4月27日法律第82号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年4月27日法律第83号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月16日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。

附 則(1958年3月24日法律第12号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日以内で政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の国庫出納金等端数計算法第1条第1項に規定する及び公社等 以下「及び公社等 」という。)が納入の告知その他の履行の請求又は支払の通知をした 債権 又は 債務 その他この法律の施行前の発生に係る国及び公社等の債権又は債務で政令で指定するものに対する改正後の 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 以下「 新法 」という。第2条第1項 《国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とす…》 るもの以下「債権」という。又は及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの以下「債務」という。の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 の規定の適用については、同項中「1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。」とあるのは、「50銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数金額を1円として計算する。ただし、当該債務が国税、地方税又は地方税に係る徴収金の還付金に係る場合には、1円未満の端数金額を1円として計算する。」とする。

3項 前項の規定は、この法律の施行前に国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納又は支払が決定されたものについて準用する。

4項 日本銀行に対する国の預金に係る 債権 の金額については、政令で定めるところにより1円未満の端数を切り捨てて計算することができる。

5項 次に掲げる金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

1号 国の1957年度の歳入歳出の決算上の剰余で法令の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、又は資金(財政法(1947年法律第34号)第44条に規定する資金をいう。以下同じ。)に組み入れられるものの金額

2号 1957年度末の資金の金額並びに国の特別会計の同年度末の自己資本並びに1956年度からの繰越損益及び1958年度への持越現金の金額

3号 新法 第1条第1項 《国、沖縄振興開発金融公庫、地方公共団体及…》 び政令で指定する公共組合以下「国及び公庫等」という。の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。 に規定する者(国、地方公共団体及び公共組合を除く。)の1957年度末の自己資本及び1956年度からの繰越損益の金額

4号 前号に規定する者及び奄美群島復興信用保証協会に対する国の出資金の金額

5号 その他国及び第3号に規定する者に係る会計経理上の金額で前各号に掲げる金額に準ずるものとして大蔵大臣が定めるもの

附 則(1958年4月26日法律第94号)

1項 この法律は、中小企業信用保険公庫法(1958年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。ただし、第13条から第15条までの規定は、中小企業信用保険公庫の1958年度の予算から適用する。

附 則(1959年4月16日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1959年11月1日から施行する。

附 則(1960年3月31日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

12条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

1項

2項 改正後の国等の 債権 債務等の金額の端数計算に関する法律は、この附則の規定によりなおその例によることとされる旧特別保護法第28条第1項本文の規定により徴収する延滞金については、適用しない。

附 則(1960年6月11日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1963年4月1日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1964年3月31日法律第31号) 抄

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1967年7月20日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年8月19日法律第138号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月28日法律第18号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年度の予算から適用する。

附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1974年12月28日法律第117号)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

7条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に旧公社が有していた第16条の規定による改正前の国等の 債権 債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は 債務 の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

63条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

6条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に旧公社が有していた第20条の規定による改正前の国等の 債権 債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は 債務 の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

10条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に日本国有鉄道が有していた第81条の規定による改正前の国等の 債権 債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は 債務 の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月4日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

17条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 1988年度分までの前条の規定による改正前の国等の 債権 債務等の金額の端数計算に関する法律第7条第5号の規定による日本国有鉄道有資産所在市町村納付金又は日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金の金額の端数計算については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。

59条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年4月23日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《分割して履行すべき金額の計算 国及び公…》 庫等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に1円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1円未満 中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、 第2条 《国等の債権又は債務の金額の端数計算 国…》 及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの以下「債権」という。又は及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの以下「債務」という。の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも第5条 《国等の組織相互間の受払金の端数計算 第…》 2条第1項及び第3項、第3条並びに前条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する。 及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2002年12月11日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定公布の日

2号 第1条 《通則 国、沖縄振興開発金融公庫、地方公…》 共団体及び政令で指定する公共組合以下「国及び公庫等」という。の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。 2 他の法令中の端数計算に関する規第2号に係る部分に限る。並びに附則第8条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条及び第39条の規定、附則第50条中 経済産業省設置法 1999年法律第99号第4条第1項第39号 《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ の改正規定並びに附則第51条の規定2003年4月1日

20条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改正後の国等の 債権 債務等の金額の端数計算に関する法律第1条第1項に規定する特定業務とみなして、同法の規定を適用する。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

1号 第2条 《国等の債権又は債務の金額の端数計算 国…》 及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの以下「債権」という。又は及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの以下「債務」という。の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも 、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。並びに附則第3条から 第7条 《適用除外 この法律は、次に掲げるものに…》 ついては適用しない。 1 政府契約の支払遅延防止等に関する法律1949年法律第256号第8条、第9条及び第10条の規定による遅延利息 2 健康保険法1922年法律第70号第181条第1項、船員保険法1 まで、第11条、第22条及び第30条の規定公布の日

附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

78条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 2007年度分までの第33条の規定による改正前の国等の 債権 債務等の金額の端数計算に関する法律第7条第5号の規定による日本郵政公社有資産所在市町村納付金又は日本郵政公社有資産所在都道府県納付金の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《国等の債権又は債務の金額の端数計算 国…》 及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの以下「債権」という。又は及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの以下「債務」という。の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも第4条 《概算払等に係る金額の端数計算 第2条の…》 規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。第6条 《 削除…》 及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定日本年金 機構 法の施行の日

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

2条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《概算払等に係る金額の端数計算 第2条の…》 規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。 の規定の施行前に 株式会社日本政策金融公庫法 附則第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項又は第18条第1項の規定による解散前の国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫又は国際協力銀行(以下「 旧国民生活金融公庫等 」という。)が有していた 第4条 《概算払等に係る金額の端数計算 第2条の…》 規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。 の規定による改正前の国等の 債権 債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は 債務 についての端数計算については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (調整規定)

1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2007年5月30日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日

31条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条第1号の規定の施行前に政投銀が有していた同号の規定による改正前の国等の 債権 債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は 債務 の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《 削除…》 まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《通則 国、沖縄振興開発金融公庫、地方公…》 共団体及び政令で指定する公共組合以下「国及び公庫等」という。の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。 2 他の法令中の端数計算に関する規 雇用保険法 第10条の4第3項 《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》 定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。 及び 第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、 第2条 《国等の債権又は債務の金額の端数計算 国…》 及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの以下「債権」という。又は及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの以下「債務」という。の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第31条第2項 《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》 令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び第9条から第12条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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