附 則 抄
1項 この政令は、1950年3月14日から施行する。
3項 左に掲げる勅令は、廃止する。但し、この政令施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、これらの勅令の規定は、なおその効力を有する。
4項 左に掲げる勅令は、廃止する。
附 則(1950年5月6日政令第123号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年7月10日政令第223号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年8月1日政令第251号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年3月31日政令第80号)
1項 この政令は、 漁業法 等の一部を改正する法律の施行の日(1951年4月1日)から施行する。
附 則(1952年8月29日政令第369号) 抄
1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。
附 則(1955年2月28日政令第22号) 抄
1項 この政令は、1955年3月1日から施行する。
附 則(1956年8月21日政令第265号) 抄
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
附 則(1958年5月29日政令第145号) 抄
1項 この政令は、1958年6月1日から施行する。
4項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1960年6月30日政令第185号)
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
附 則(1962年7月27日政令第306号) 抄
1項 この政令は、1962年8月10日から施行する。
3項 この政令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求又は解職の請求については、なお従前の例による。
4項 この政令の施行前にした行為及び前2項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年9月25日政令第369号)
1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1962年9月29日政令第391号)
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則(1963年1月22日政令第5号) 抄
1項 この政令は、1963年2月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 漁業法
第74条第1項
《漁業権を有する者以下この節及び第170条…》
第7項において「漁業権者」という。は、当該漁業権に係る漁場を適切かつ有効に活用するよう努めるものとする。
の漁業監督官又は漁業監督吏員である者は、改正後の
第27条
《停泊命令等 農林水産大臣又は都道府県知…》
事は、年次漁獲割当量設定者が、第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるとき、又は前条第2項の規定に違反して採
の規定にかかわらず、漁業監督官又は漁業監督吏員となる資格を有するものとみなす。
3項 通算して3年以上水産に関する試験研究又は教育に従事した経験を有する者であつて当該学識及び経験から漁業監督官又は漁業監督吏員として適当であると主務大臣又は都道府県知事が認めるものは、当分の間、改正後の
第27条
《停泊命令等 農林水産大臣又は都道府県知…》
事は、年次漁獲割当量設定者が、第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるとき、又は前条第2項の規定に違反して採
の規定にかかわらず、漁業監督官又は漁業監督吏員となる資格を有するものとみなす。
附 則(1963年7月18日政令第265号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年8月25日政令第277号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条
《漁獲割当割合の設定を行わない場合 前条…》
第1項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続
の次に3条を加える改正規定(第18条の2を加える部分に限る。)、
第20条
《漁獲割当管理原簿 農林水産大臣又は都道…》
府県知事は、漁獲割当管理原簿を作成し、漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の設定、移転及び取消しの管理を行うものとする。 2 漁獲割当管理原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法
の次に1条を加える改正規定、
第139条
《 都道府県知事は、前条第1項の規定により…》
委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、漁業者、漁業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない
の改正規定、第141条の2の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第5項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第2項及び第6項」に改める部分に限る。)及び
第145条
《委員会の会議 海区漁業調整委員会は、定…》
員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 2 議事は、出席委員の過半数で決する。 可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 海区漁業調整委員会の会議は、公開する。 4
の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第8項( 漁業法施行令 (1950年政令第30号)第5条第4項を改正する部分に限る。)の規定は1964年10月1日から、第58条を削り、第59条を第58条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第60条第1項及び第63条第2項の改正規定並びに第145条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第59条第2項の規定による請求書、同条第3項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第6項( 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
を改める部分に限る。)、附則第7項、附則第9項( 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)
第6条
《農業委員会の部会の委員の互選 農業委員…》
会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。 2 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会法第
を改める部分中「第59条」を「第58条」に改める部分に限る。)及び附則第11項(新市町村建設促進法施行令(1956年政令第223号)第17条第1項を改める部分に限る。)の規定は1964年12月1日から、第146条の改正規定及び附則第10項の規定は次の総選挙から施行する。
2項 この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については 施行日 以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については1964年10月10日から適用し、この政令による改正後の 地方自治法施行令
第109条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
及び
第187条
《 地方自治法第262条第1項の規定により…》
、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
、 漁業法施行令
第8条
《免許の申請者の使用人 法第72条第1項…》
第3号の政令で定める使用人は、同項に規定する免許の申請をした者の使用人であつて、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するものとする。
及び
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
、 農業委員会等に関する法律施行令
第6条
《農業委員会の部会の委員の互選 農業委員…》
会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。 2 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会法第
( 公職選挙法施行令
第58条
《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》
る不在者投票の特例 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選
の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第15条及び
第16条
《広域漁業調整委員会を置く海域 法第15…》
2条第2項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域について、それぞれ同表の下欄に掲げる海域とする。 太平洋 我が国の排他的経済水域、領海及び内水内水面を除く。のうち、次に掲げる線及び陸岸から成る
の規定は、1964年10月10日から適用する。
附 則(1965年4月30日政令第136号) 抄
1項 この政令は、1965年5月1日から施行する。
附 則(1966年8月15日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年9月30日から施行する。
附 則(1969年5月16日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1969年7月20日から施行する。
附 則(1974年12月25日政令第394号) 抄
1項 この政令は、1975年1月20日から施行する。ただし、第59条の次に4条を加える改正規定中第59条の四及び第59条の5に係る部分、第60条、第61条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第98条の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、1975年3月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令
第59条の4
《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》
び投票用封筒の請求及び交付 法第49条第2項に規定する選挙人は、第50条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録
から
第61条
《不在者投票に関する調書 選挙人が登録さ…》
れている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の四、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定
まで、
第64条
《不在者投票の投票用紙の返還等 第53条…》
第1項、第54条第1項又は第59条の4第4項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通
及び
第98条
《不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付…》
法第119条第1項又は第2項の規定によつて同時に行う二以上の選挙について、第53条第1項、第54条、第59条の4第4項又は第59条の5の4第7項の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封
、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第14条
《審査人の数の報告 審査分会長は、法第2…》
9条の規定による報告をするときは、併せて、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における法第8条の
並びに 漁業法施行令 (1950年政令第30号)第23条の規定は、1975年3月1日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則(1975年9月27日政令第282号) 抄
1項 この政令は、1975年10月14日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令
第109条の2
《選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁…》
当料の額 法第139条ただし書に規定する政令で定める弁当料の額は、法第197条の2第1項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会
から
第109条
《選挙事務所の数の特例 法第131条第1…》
項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙
の四まで、
第109条
《選挙事務所の数の特例 法第131条第1…》
項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙
の六、
第109条
《選挙事務所の数の特例 法第131条第1…》
項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙
の七、
第110条
《演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の…》
記載 法第143条第1項第4号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。 この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使
の二、
第127条
《選挙運動に関する支出金額の制限額 参議…》
院比例代表選出議員の選挙に係る法第194条第1項に規定する政令で定める額は、52,010,000円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額以下この条において「人数割額」という。及び同項に
、
第127条の2第1項
《選挙の一部無効による再選挙の場合における…》
法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において
、
第128条
《選挙人名簿に登録されている者の総数 法…》
第194条第1項各号及び第127条の2第1項に規定する当該選挙人名簿に登録されている者の総数は、その選挙に係る法第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において当該選挙人名簿に登録さ
の二、
第132条の3第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の府県の区域又は1の指定
及び第7項から第9項まで、
第132条の4第1項
《参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選…》
挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県
、第3項及び第4項、
第132条の5第1項
《都道府県の議会の議員の選挙の一部無効によ…》
る再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の市の区域又はその一部の区
、
第132条の6第1項
《指定都市の議会の議員又は長の選挙の一部無…》
効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分及び当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域及び
、
第132条の7第1項
《指定都市以外の市の議会の議員又は長の選挙…》
の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の種類 議会の議員の選挙 長の選挙 法第14
、
第132条の8第1項
《町村の議会の議員又は長の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の種類 議会の議員の選挙 長の選挙 法第142条第1項第7号
、
第132条
《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》
る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び
の十二並びに別表第五、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第108条第1項
《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》
通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
、
第109条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第115条第1項
《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》
通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第118条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第186条第1項
《地方自治法第262条第1項の規定により、…》
同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
及び
第187条
《 地方自治法第262条第1項の規定により…》
、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
並びに 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第21条第1項
《法第183条第2項の政令で定める要件は、…》
当該漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属する漁場又は管轄が明確でない漁場と一体的に管理することが適当なものであることとする。
の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年2月22日政令第16号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第2条
《漁獲割当割合の設定の申請者の使用人 法…》
第18条第1項第3号の政令で定める使用人は、法第17条第1項の規定により申請した者の使用人であつて、操船又は漁ろうを指揮監督するものとする。
から
第5条
《漁業者等について制限措置を統一して講ずべ…》
き事由 法第36条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 我が国が締結した条約その他の国際約束において当該漁業に関する取決めが存在すること。 2 当該漁業に係る漁場
までの規定による改正後の 地方自治法施行令 、 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 、 漁業法施行令 及び 農業委員会等に関する法律施行令 の規定は、 施行日 以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則(1983年11月29日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
1項 第2条
《漁獲割当割合の設定の申請者の使用人 法…》
第18条第1項第3号の政令で定める使用人は、法第17条第1項の規定により申請した者の使用人であつて、操船又は漁ろうを指揮監督するものとする。
の規定による改正後の 地方自治法施行令 、
第4条
《漁獲割当管理原簿への記録等 農林水産大…》
臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の設定若しくは取消しをしたとき又は漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の移転があつたときは、その内容その他の農林水産省令で定める事項を漁獲割当管理
の規定による改正後の 漁業法施行令 及び
第5条
《漁業者等について制限措置を統一して講ずべ…》
き事由 法第36条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 我が国が締結した条約その他の国際約束において当該漁業に関する取決めが存在すること。 2 当該漁業に係る漁場
の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律施行令 の規定は、 施行日 から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される投票又は選挙について適用し、施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示される投票又は選挙については、なお従前の例による。
附 則(1984年6月21日政令第207号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1985年5月18日政令第130号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年11月25日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
1項 第2条
《漁獲割当割合の設定の申請者の使用人 法…》
第18条第1項第3号の政令で定める使用人は、法第17条第1項の規定により申請した者の使用人であつて、操船又は漁ろうを指揮監督するものとする。
から
第5条
《漁業者等について制限措置を統一して講ずべ…》
き事由 法第36条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 我が国が締結した条約その他の国際約束において当該漁業に関する取決めが存在すること。 2 当該漁業に係る漁場
までの規定による改正後の 地方自治法施行令 、 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 、 漁業法施行令 及び 農業委員会等に関する法律施行令 の規定は、 施行日 以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則(1995年12月20日政令第418号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年1月30日政令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1997年法律第127号)の施行の日(1998年6月1日)から施行する。
附 則(1998年12月11日政令第388号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年5月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第5章不在者投票(第50条―第65条)」を「/第5章不在者投票(第50条―第65条)/第5章の2在外投票(第65条の2―第65条の二十一)/」に改める部分に限る。)、第18条第3項、第30条及び第59条の3の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第71条、第75条、第76条及び第131条第2項の改正規定、第139条の改正規定(
第18条
《内水面漁場管理委員会を置かないことができ…》
る都道府県 法第171条第1項ただし書の政令で定める都道府県は、沖縄県とする。
に係る部分に限る。)、第141条の2の改正規定(「第49条第1項」の下に「、第49条の2第3項」を加える部分に限る。)、第142条を第141条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定(第141条の4第1項並びに第142条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、第142条の二及び第142条の3の改正規定並びに附則第1項の次に2項を加える改正規定(附則第3項(第23条の2に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第6条中 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
の改正規定、同令第109条の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の二」の下に「、第49条の二、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の二」を「第263条第4号の二、第4号の三及び第5号の二」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第114条、第117条及び第184条の改正規定、同令第187条の改正規定(「第38条第3項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の二」の下に「、第49条の二、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の二」を「第263条第4号の二、第4号の三及び第5号の二」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第213条の5の改正規定、同令第213条の7の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の二」の下に「、第49条の二、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の二」を「第263条第4号の二、第4号の三及び第5号の二」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第214条の四及び第215条の4の改正規定並びに附則第7条及び
第8条
《免許の申請者の使用人 法第72条第1項…》
第3号の政令で定める使用人は、同項に規定する免許の申請をした者の使用人であつて、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するものとする。
の規定は、2000年5月1日から施行する。
附 則(1999年11月12日政令第354号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年5月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
22条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年5月17日政令第223号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(
第1条
《漁業法の施行期日 漁業法以下「法」とい…》
う。の施行期日は、1950年3月14日とする。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第536号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年2月2日政令第24号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年9月19日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 漁業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《許可又は起業の認可の申請者の使用人 法…》
第41条第1項第3号法第58条において準用する場合を含む。の政令で定める使用人は、法第36条第1項の許可、法第39条第1項法第58条において準用する場合を含む。に規定する起業の認可又は法第58条に規定
の改正規定公布の日
2号 第26条の改正規定及び第30条を第31条とし、第29条を第30条とし、第28条を第29条とし、第27条の前の見出しを削り、同条を第28条とし、同条の前に見出しを付し、第26条の次に1条を加える改正規定並びに次条及び附則第3条の規定2001年10月1日
附 則(2001年12月28日政令第434号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年3月30日政令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令中、
第2条
《漁獲割当割合の設定の申請者の使用人 法…》
第18条第1項第3号の政令で定める使用人は、法第17条第1項の規定により申請した者の使用人であつて、操船又は漁ろうを指揮監督するものとする。
( 市町村の合併の特例に関する法律施行令
第2条第4項
《4 法第5条第30項において準用する地方…》
自治法第74条第7項に規定する政令で定める期間は、地方自治法施行令1947年政令第16号第92条第4項に規定する期間とする。
及び第5項の改正規定(「第74条第5項」を「第74条第6項」に改める部分に限る。)並びに同令第4条第1項の改正規定(「第74条第4項」を「第74条第5項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は2002年3月31日から、その他の規定は2002年9月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第317号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)の施行の日(2003年12月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定(同令第34条の2第1項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)の規定、附則第6条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)の規定、附則第7条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (1965年政令第52号)の規定及び附則第8条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 (2002年政令第19号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2003年10月1日政令第445号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第537号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第127号)の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令
第59条の4第2項
《2 第59条の3の2第4項の規定により郵…》
便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求
から第4項まで及び
第59条の5の2
《郵便等による不在者投票における代理記載の…》
方法 第59条の4第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち第59条の3の2第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている
の規定、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)の規定並びに附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (1965年政令第52号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則(2004年11月8日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年11月10日)から施行する。ただし、第92条第5項及び第6項の改正規定、第178条第4項の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条及び
第7条
《知事許可漁業の許可に関する技術的読替え …》
法第58条において読み替えて準用する法第40条第1項の規定については、同項中「該当する場合」とあるのは、「該当する場合その他規則で定める場合」と読み替えるものとする。
の規定は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年2月23日政令第26号)
1項 この政令は、2005年3月14日から施行する。
附 則(2006年10月27日政令第337号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年11月1日から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2006年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年3月1日)から施行する。
附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2008年1月25日政令第15号)
1項 この政令は、 漁業法 及び 水産資源保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年2月6日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年10月30日政令第367号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月27日政令第227号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (適用区分等)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)の規定( 新令
第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
の三、
第11条
《選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する…》
場合の方法及び基準 市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する
、
第15条
《異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準…》
用 行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定は、法第24条第1項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法1950年法律第100
及び
第16条
《表示の消除 市町村の選挙管理委員会は、…》
法第27条第1項又は第2項の規定による表示をされた者が法第21条第1項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第19条
《裁判官の氏名等の掲示 市町村の選挙管理…》
委員会は、審査の告示の日の翌日法第16条の2第1項ただし書に規定する場合には、審査の期日前7日から審査の当日までの間、一投票区につき1箇所以上、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、裁判官の氏名
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第6条
《許可又は起業の認可の申請者の使用人 法…》
第41条第1項第3号法第58条において準用する場合を含む。の政令で定める使用人は、法第36条第1項の許可、法第39条第1項法第58条において準用する場合を含む。に規定する起業の認可又は法第58条に規定
の二、第7条の2第2項、
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 (2002年政令第19号)
第2条
《投票の特例 法第3条の規定による投票を…》
行う選挙について、公職選挙法施行令第26条の三及び第26条の4の規定を適用する場合には、同令第26条の三中「法第56条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて
(第3項を除く。)及び
第4条第2項
《2 法第9条第4項の規定により投票の電磁…》
的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計する場合法第10条第2項の規定により投票を複写した電磁的記録媒体を使用する場合を含む。には、開票管理者は、投票所共通投票所を含む。第7条第1項及び第2
の規定、附則第7条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第19条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第
及び
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第5条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項
及び
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第4項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2017年5月31日政令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 及び 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月1日)から施行する。
附 則(2017年7月14日政令第190号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 及び 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第49号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2条 (適用区分)
2項 新令 の規定(新令第2条第1項、別表第三及び別表第5の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第11条
《数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開…》
票区を設けた場合等における投票等の保存 数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類第
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第21条第1項
《法第4条第14項の規定による投票について…》
は、市町村の選挙管理委員会法第5条第32項において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定
及び
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
の規定、附則第7条の規定による改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 (2010年政令第135号)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第7条第1項
《法の規定による投票については、関係市町村…》
の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。にあっては区総合区を含む。以下この項において同じ。の選挙管理委員会とし、法第7条第
及び
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
の規定は、 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日政令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、令和元年6月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第12条第1項
《法第25条第1項の規定により審査を行う場…》
合における審査の投票及び開票に関しては、第4条及び第9条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第24条第1項及び第2項、第25条、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条並びに第70条の3第5項
及び
第25条
《掲載文の写しの送付 前条第1項の規定に…》
より掲載文の提出があつたとき、又は同条第2項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前9日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第21条第2項
《2 法第183条第2項の規定により農林水…》
産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、前条第1項に規定する権限とする。
及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第19条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第
から
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
までの規定並びに附則第7条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第5条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項
から
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。