精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令《附則》

法番号:1950年政令第155号

略称: 精神保健福祉法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、法施行の日から適用する。

2項 左の勅令は、廃止する。

附 則(1960年6月30日政令第185号)

1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。

附 則(1961年8月7日政令第288号)

1項 この政令は、1961年10月1日から施行する。

附 則(1965年6月30日政令第230号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年9月25日政令第310号)

1項 この政令は、1965年10月1日から施行する。

附 則(1966年1月27日政令第8号) 抄

1項 この政令は、1966年2月1日から施行する。

附 則(1974年9月30日政令第342号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年8月2日政令第215号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。

附 則(1985年5月18日政令第127号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第3条 《 法第30条第2項の規定による国庫の負担…》 は、各年度において都道府県が同条第1項の規定により負担した費用の額から、その年度における法第31条第1項の規定により徴収する費用の額の予定額徴収した費用の額が予定額を超えたときは、徴収した額及びその費 の規定による改正後の精神衛生法施行令第2条及び 第4条 《 削除…》 の規定による改正後の婦人相談所等に関する政令第4条の規定は、1985年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(1984年度以前の年度における事務の実施により1985年度以降の年度に支出される国の補助又は負担を除く。)について適用し、1984年度以前の年度における事務の実施により1985年度以降の年度に支出される国の補助又は負担については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第89号) 抄

1項 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1995年6月30日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1996年1月4日政令第1号)

1項 この政令は、1996年4月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。

2項 この政令の施行の際 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 の規定により都道府県若しくは都道府県知事その他の都道府県の機関がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は 施行日 前に同法の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)で、施行日以後において 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。又は指定都市の市長その他の機関が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市若しくは指定都市の市長その他の機関のした処分その他の行為又は指定都市の市長に対してなされた 申請等 とみなす。ただし、施行日前に 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年1月8日政令第5号) 抄

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年4月9日政令第146号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律…》 以下「法」という。第7条の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神保健福祉センターの設置のために支出した費用の額及び運営のために支出した費用のうち次に掲げる事業に係るもの職員の給与費を除く の規定は、1998年度分の国の補助金から適用する。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年1月21日政令第11号)

1項 この政令は、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年10月19日政令第333号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日前に 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 及び 第1条 《 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律…》 以下「法」という。第7条の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神保健福祉センターの設置のために支出した費用の額及び運営のために支出した費用のうち次に掲げる事業に係るもの職員の給与費を除く の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 の規定により保健所長を経由して行われた申請で、同日以後において市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)を経由して行われることとなるものは、同日以後においては、当該申請を行った者のその際の居住地(精神障害者保健福祉手帳に係る申請については、当該申請を行った者が居住地を有しないときは、その現在地)を管轄する市町村長を経由して行われた申請とみなす。

附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第319号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

3条 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行われた障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)附則第3項から第7項までの規定による国の貸付けについては、 第4条 《 削除…》 の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 附則第3項から第7項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第3項中「法附則第8項」とあるのは「障害者自立支援法(2005年法律第123号)附則第50条の規定によりなおその効力を有することとされた 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 附則第8項」と、同令附則第4項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令(2006年政令第319号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法附則第3項から第7項まで」とあるのは「障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 附則第3項から第7項まで」と、同令附則第6項中「前3項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされた前3項」と、同令附則第7項中「法附則第13項」とあるのは「障害者自立支援法附則第50条の規定によりなおその効力を有することとされた 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 附則第13項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。

附 則(2006年11月10日政令第355号)

1項 この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年12月23日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第1条 《 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律…》 以下「法」という。第7条の規定による国庫の補助は、各年度において都道府県が精神保健福祉センターの設置のために支出した費用の額及び運営のために支出した費用のうち次に掲げる事業に係るもの職員の給与費を除く 地方自治法施行令 第179条 《 地方自治法第260条第1項の規定による…》 処分で、旧耕地整理法1909年法律第30号による耕地整理、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業換地処分を伴うものに限る。、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅 及び別表第一 道路法施行令 1952年政令第479号)の項の改正規定を除く。及び 第2条 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。 並びに附則第3条から 第5条 《 法第45条第1項の規定による精神障害者…》 保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地居住地を有しないときは、その現在地。以下同じ。を管轄する市町村長特別区の長を含む。以下同じ。を経由して行わなければならない。 までの規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月18日政令第386号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第291号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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