北海道開発のためにする港湾工事に関する法律《附則》

法番号:1951年法律第73号

略称: 北海道港湾工事法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又 第3条第2項 《2 前条の規定は、前項の規定により国土交…》 通大臣がする港湾工事の費用について準用する。 この場合において、同条第1項中「国がその10分の7・五」とあるのは「国がその10分の8・五」と、「港湾管理者がその10分の2・五」とあるのは「港湾管理者が において準用する場合を含む。)の規定の1985年度における適用については、 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又 中「10分の9・五」とあるのは「10分の8・五」と、「10分の0・五」とあるのは「10分の1・五」と、「国がその10分の7・五」とあるのは「国がその3分の二」と、「港湾管理者がその10分の2・五」とあるのは「港湾管理者がその3分の一」とする。

3項 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又 の規定の1986年度、1991年度及び1992年度における適用については、同項中「10分の9・五」とあるのは「10分の八」と、「10分の0・五」とあるのは「10分の二」と、「国がその10分の7・五」とあるのは「国がその10分の六」と、「港湾管理者がその10分の2・五」とあるのは「港湾管理者がその10分の四」とする。

4項 第3条第2項 《2 前条の規定は、前項の規定により国土交…》 通大臣がする港湾工事の費用について準用する。 この場合において、同条第1項中「国がその10分の7・五」とあるのは「国がその10分の8・五」と、「港湾管理者がその10分の2・五」とあるのは「港湾管理者が において準用する 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又 の規定の1986年度、1991年度及び1992年度における適用については、同項中「10分の9・五」とあるのは「10分の8・五」と、「10分の0・五」とあるのは「10分の1・五」と、「国がその10分の7・五」とあるのは「国がその3分の二」と、「港湾管理者がその10分の2・五」とあるのは「港湾管理者がその3分の一」とする。

5項 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又 の規定の1987年度から1990年度までの各年度における適用については、同項中「10分の9・五」とあるのは「10分の7・七五」と、「10分の0・五」とあるのは「10分の2・二五」と、「国がその10分の7・五」とあるのは「国がその10分の5・七五」と、「港湾管理者がその10分の2・五」とあるのは「港湾管理者がその10分の4・二五」とする。

6項 第3条第2項 《2 前条の規定は、前項の規定により国土交…》 通大臣がする港湾工事の費用について準用する。 この場合において、同条第1項中「国がその10分の7・五」とあるのは「国がその10分の8・五」と、「港湾管理者がその10分の2・五」とあるのは「港湾管理者が において準用する 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又 の規定の1987年度から1990年度までの各年度における適用については、同項中「10分の9・五」とあるのは「10分の八」と、「10分の0・五」とあるのは「10分の二」と、「国がその10分の7・五」とあるのは「国がその10分の六」と、「港湾管理者がその10分の2・五」とあるのは「港湾管理者がその10分の四」とする。

7項 国は、当分の間、港湾管理者に対し、 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又 の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第2条第1項 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

8項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

9項 前項に定めるもののほか、附則第7項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 附則第7項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における 第2条第2項 《2 前項の国の貸付金の償還期間は、同項第…》 1号に係るものにあつては20年5年以内の据置期間を含む。を超えない範囲内で、同項第2号に係るものにあつては5年2年以内の据置期間を含む。を超えない範囲内で、それぞれ別に法律で定める。 において準用する 港湾法 第42条第3項 《3 前2項の規定は、これによつて国が負担…》 することとなる金額についてあらかじめ国土交通大臣に申し出て国会の議決を経た予算に組入れられていないときは、これを適用しない。 の規定の適用については、同項中「これによつて国が負担することとなる金額」とあるのは、「 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 附則第7項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。

11項 国は、附則第7項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る 第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

12項 港湾管理者が、附則第7項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第8項及び第9項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(1951年6月4日法律第196号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月18日法律第114号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日法律第32号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又 の規定、附則第3項の規定による改正後の 離島振興法 1953年法律第72号)別表()の規定及び附則第4項の規定による改正後の 特定港湾施設整備特別措置法 1959年法律第67号第4条第1項 《国土交通大臣は、特定港湾施設工事について…》 は、港湾管理者との協議が調つたときは、港湾法第52条第2項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第2項において準用する同法第2条第1項又は沖縄振興特別措置法第100条第3項の規定にかかわら の規定は、1972年度分の予算に係る国の負担金(1972年度に繰り越された1971年度の予算に係る国の負担金を除く。及び当該国の負担金に係る港湾工事の費用に係る港湾管理者の負担金から適用する。

2項 改正前の 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又 の規定に基づき国がその全額を負担することとした港湾工事の費用に係る負担金で1971年度の予算に係るもの(1972年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合については、なお従前の例による。

附 則(1973年7月17日法律第54号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 第2条 《港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負…》 担 港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2 の規定による改正後の 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又 の規定は、1973年度の予算に係る国の負担金に係る港湾工事の費用から適用する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日法律第21号)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の法律の規定は、1987年度及び1988年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者又は地方公共団体の負担を含む。以下同じ。又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月4日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日法律第15号)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

2項 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

1,301条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「 改革関係法等 」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 改革関係法等 の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 改革関係法等 の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

1,302条 (従前の例による処分等に関する経過措置)

1項 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

1,344条 (政令への委任)

1項 第71条から第76条まで及び第1,301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、 改革関係法等 の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《港湾管理者のする港湾工事に関する費用の負…》 担 港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2 及び 第3条 《直轄工事 北海道開発のため必要がある場…》 合において、国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で港湾工事を自らすることができる。 2 前条の規定は、前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事の費用について準用する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月16日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月1日法律第71号)

1項 この法律は、2007年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、北海道開発…》 のため北海道においてする港湾工事に関して、港湾法1950年法律第218号の特例を定めることを目的とする。 の規定による改正後の 港湾法 第43条第5号 《費用の補助 第43条 国は、特に必要があ…》 ると認めるときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができ 及び 第52条第2項第4号 《2 前項の規定により国土交通大臣がする港…》 湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。 1 国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第1号の国土交通省令で定める の規定並びに 第2条 《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》 2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際 の規定による改正後の 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 第2条第1項 《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》 開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又同法第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、2007年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)(2006年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2007年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担を除く。)について適用し、2006年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2007年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担及び2006年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は負担で2007年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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