連合国財産の返還等に関する政令《附則》

法番号:1951年政令第6号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 左に掲げる命令は、廃止する。

3項 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 連合国 財産の返還等に関する件(以下「 旧勅令 」という。)は、この政令施行前主務大臣が 旧勅令 第2条第1項の規定に基いて命じた返還その他必要な措置については、この政令施行後においても、なおその効力を有する。

5項 この政令施行前 旧勅令 第2条第1項の命令に係る返還その他必要な措置を完了した財産は、 第2条第3項 《3 この政令において「連合国財産」とは、…》 左の各号に掲げる財産債務を除く。以下同じ。で本邦内にあるものをいう。 1 旧敵産管理法施行令1941年勅令第1,179号第4条第1項に規定する敵産管理人以下「旧敵産管理人」という。が選任された際その管 の規定にかかわらず、 連合国 財産には含まれないものとする。

6項 旧敵産管理人 が選任された際その管理に付せられた財産で 連合国 等支配法人が当該管理に付せられた時に有していたもの及び 第2条第3項第2号 《3 この政令において「連合国財産」とは、…》 左の各号に掲げる財産債務を除く。以下同じ。で本邦内にあるものをいう。 1 旧敵産管理法施行令1941年勅令第1,179号第4条第1項に規定する敵産管理人以下「旧敵産管理人」という。が選任された際その管 又は第3号に掲げる財産でこれらの財産が生じ、又は取得された時に連合国等支配法人が取得したもののうち、当該法人の株式又は持分が 旧勅令 第2条第1項の規定により返還されたことに因り 連合国人 等が当該法人の経営を支配することとなつた時に当該法人が有していたものは、 第2条第3項 《3 この政令において「連合国財産」とは、…》 左の各号に掲げる財産債務を除く。以下同じ。で本邦内にあるものをいう。 1 旧敵産管理法施行令1941年勅令第1,179号第4条第1項に規定する敵産管理人以下「旧敵産管理人」という。が選任された際その管 の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。

7項 この政令施行前旧 連合国 財産の保全に関する件 第4条第1項 《連合国財産について権利又は義務に変更を生…》 ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。 の規定によつてされた主務大臣の許可は、 第4条第1項 《連合国財産について権利又は義務に変更を生…》 ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。 又は第4項の規定によつてされた主務大臣の許可とみなす。

8項 この政令施行の際旧敵産管理法施行令第4条第1項又は 連合国 財産の保全に関する件第5条の2第1項の規定により選任されている管理人は、連合国財産の管理については、 第8条第1項 《主務大臣は、連合国財産の保全のため必要が…》 あると認めるときは、管理人を選任して当該財産の管理を委託することができる。 の規定により選任された管理人とみなす。

9項 この政令施行前 連合国 財産である電話加入権を当該電話加入権の旧所有者であつた 連合国人 に返還した場合において、当該連合国人が電話加入権に代えて取得した電話の設備及びサービスに係る権利は、 第15条第2項 《2 前項の通知があつたときは、返還請求権…》 者は、他の法令の規定にかかわらず、返還期日において同項の請求に係る電話加入権に代え同項の請求に係る日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話の設備及びサービスに係る権利を取得するものとし、 の規定により取得された電話の設備及びサービスに係る権利とみなし、返還された当該電話加入権は、 第2条第3項 《3 この政令において「連合国財産」とは、…》 左の各号に掲げる財産債務を除く。以下同じ。で本邦内にあるものをいう。 1 旧敵産管理法施行令1941年勅令第1,179号第4条第1項に規定する敵産管理人以下「旧敵産管理人」という。が選任された際その管 の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。

10項 主務大臣は、前項の電話加入権を告示する。

11項 この政令施行前 旧耕地整理法 都市計画法 、特別 都市計画法 又は 土地改良法 の規定により 連合国 財産又は連合国財産である権利の目的物である土地について換地が行われた場合において、その従前の土地は、 第2条第3項 《3 この政令において「連合国財産」とは、…》 左の各号に掲げる財産債務を除く。以下同じ。で本邦内にあるものをいう。 1 旧敵産管理法施行令1941年勅令第1,179号第4条第1項に規定する敵産管理人以下「旧敵産管理人」という。が選任された際その管 の規定にかかわらず、連合国財産である土地については連合国財産には含まれないものとし、連合国財産である権利の目的物である土地については連合国財産である権利の目的物ではないものとする。この場合において、旧耕地整理法第30条第1項( 都市計画法 第12条第2項 《2 市街地開発事業については、都市計画に…》 、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定により交付され、又は 土地改良法 第52条第1項 《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》 条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事 の規定による換地計画に定められた当該従前の土地の換地は、当該連合国財産又は当該連合国財産である権利の目的物とみなす。

12項 この政令施行前 旧勅令 第2条第1項の命令に係る措置として 連合国 財産(不動産、動産、 公債等 及び持分に限る。)の返還をした者は、主務省令で定める手続により、 旧敵産管理人 、当該財産の旧所有者又はその者のために当該財産を売却した者が当該財産を売却した際におけるその売却価額(旧特殊財産資金特別 会計法 第6条 《 歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、こ…》 れを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。 の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額)に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。

13項 第19条第6項 《6 主務大臣は、前5項の請求を受けたとき…》 は、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。 の規定は、前項の場合について準用する。

14項 連合国 財産の上に存した先取特権、質権又は抵当権でこの政令施行前旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(1947年大蔵省令第25号。以下「 旧規則 」という。)第13条第1項の規定により消滅したものは、同規則第8条第1項に規定する当該連合国財産の返還者が前項において準用する 第19条第6項 《6 主務大臣は、前5項の請求を受けたとき…》 は、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。 の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

15項 連合国 財産である権利の上に存した質権又は抵当権で 旧規則 第13条の2において準用する同規則第13条第1項の規定により消滅したもののうち、当該連合国財産である権利が 旧敵産管理人 の管理に付せられた時又は政府若しくは日本人による不当な取扱に因り侵害された時前に設定され、又は生じたものは、当該連合国財産である権利の返還のため 旧勅令 第2条第1項の命令に係る措置により新たに設定された権利の上に存する。

16項 旧勅令 第2条第1項の命令に係る措置による 連合国 財産の返還に因り当該財産の所有者その他の関係人に生じた損失並びに 旧規則 第13条第1項(同規則第13条の2において準用する場合を含む。)の規定による権利の消滅に因り当該権利の権利者に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものの外、別に法律で定める。

17項 主務大臣は、この政令施行前旧敵産管理法施行令第4条第2項の規定により解任された 旧敵産管理人 に関する登記又は登録のまつ消がされていないときは、当該登記又は登録の消を嘱託することができる。

18項 主務大臣は、 第8条第2項 《2 主務大臣は、必要があると認めるときは…》 、前項の管理人を解任することができる。 の規定若しくは 第13条第1項第1号 《主務大臣は、返還請求権者又は前条第4項の…》 規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合においては、第14条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、 の規定により管理人を解任した場合又は 第13条第7項 《7 第1項第4号の命令に係る措置により又…》 は第4項第1項第4号に係る部分に限る。の規定により返還された財産が第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該財産が返還された日において解任された 若しくは 第18条第3項 《3 第12条の2第5項、第17条第3項又…》 は前条の告示があつた財産が、当該告示があつた日において、第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなす。 の規定により管理人が解任されたものとみなされた場合において、当該管理人が附則第8項の規定により 第8条第1項 《主務大臣は、連合国財産の保全のため必要が…》 あると認めるときは、管理人を選任して当該財産の管理を委託することができる。 の規定により選任された管理人とみなされた 旧敵産管理人 であるときは、当該管理人に関する登記又は登録の消を嘱託することができる。

19項 主務大臣は、この政令施行前旧 連合国 財産の保全に関する件 第4条第1項 《連合国財産について権利又は義務に変更を生…》 ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反した行為を原因として登記又は登録がされた場合においては、その登記又は登録の消を嘱託することができる。

20項 主務大臣は、前項の規定による嘱託をするため必要な登記又は登録を嘱託することができる。

21項 第31条第10項 《10 第1項から第7項までの規定による登…》 又は登録について必要な事項は、登記については法務省令、国債以外の公債等の登録については法務省令、財務省令、国債の登録については財務省令、著作権の登録については文部科学省令、漁業権の登録については農林 の規定は、前4項の規定による登記又は登録について準用する。

22項 第32条第4項 《4 返還請求権者が第13条第1項第2号の…》 措置若しくは同項第3号から第5号までの命令に係る措置により又は同条第4項、第14条第2項、第15条第2項若しくは第16条第1項の規定により連合国財産の返還として取得した財産をその返還を受けた日以後譲渡 の規定は、この政令施行前 旧勅令 第2条第1項の命令に係る措置に基き 連合国 財産の返還を受けた者又は同令第1条第1項に掲げる連合国財産である電話加入権の返還を受けた者が、この政令施行後これらの財産を譲渡する場合について準用する。

23項 第32条第5項 《5 所得税法及び資産再評価法1950年法…》 律第110号の適用については、第13条第1項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産を譲渡した者及び第7条第1項の規定により連合国財産の譲渡を申し出た者が第19条 の規定は、この政令施行前 旧勅令 第2条第1項の命令に係る措置として 連合国 財産の返還をした者が附則第13項において準用する 第19条第6項 《6 主務大臣は、前5項の請求を受けたとき…》 は、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。 の規定により支払を受ける金額について準用する。

27項 帝国製糸が改正前のジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令第9条の規定により 富士紡績 株式会社(本店の所在地東京都中央区。以下「 富士紡績 」という。)から無償で財産の譲渡を受けたことに因り生じた益金に対する法人税法(1947年法律第28号又は 地方税法 1950年法律第226号)上の取扱については、なお従前の例による。

28項 富士紡績 が改正前のジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令第9条の規定により無償で帝国製糸に財産を譲渡したことに因り生じた損金に対する法人税法又は 地方税法 上の取扱については、なお従前の例による。

附 則(1951年4月10日法律第142号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月30日政令第243号) 抄

1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。

附 則(1951年11月28日政令第355号)

1項 この政令中 第19条 《財産の売却価額に相当する金額等の処理 …》 第13条第1項第2号の措置若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合においては、当該譲渡の際当該財産の上に第23条第1項の第20条 《 第14条第2項の規定により国が所有する…》 連合国財産で特別会計に属するものが返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に第23条第1項の規定により消滅した権利担保権を除く。が存していなかつたときは、政府は、当該財産の売却価第24条 《権利の保護 連合国財産の上に存した先取…》 得権、質権又は抵当権で前条第1項の規定により消滅したものは、第13条第1項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により当該財産を譲渡した者又は第7条第1項の規定により当該財産の 及び附則の改正規定(第24条第6項に係る部分を除く。並びに附則第5項から第14項までの規定は、公布の日から、その他の規定は、1952年2月1日から施行する。

2項 1952年2月1日前改正前の 連合国 財産の返還等に関する政令(以下「 旧令 」という。)第2条第3項第8号の規定により主務大臣が指定した財産は、同日以後は、改正後の 連合国財産の返還等に関する政令 以下「 新令 」という。第2条第3項第8号 《3 この政令において「連合国財産」とは、…》 左の各号に掲げる財産債務を除く。以下同じ。で本邦内にあるものをいう。 1 旧敵産管理法施行令1941年勅令第1,179号第4条第1項に規定する敵産管理人以下「旧敵産管理人」という。が選任された際その管 に掲げる財産とみなす。

3項 1952年2月1日前 旧令 第2条第9項の規定により 連合国 財産の返還を受ける権利を有する者として指定された者は、同日以後は、 新令 第2条第9項に規定する 返還請求権者 とみなす。

4項 1952年2月1日前 連合国 最高司令官からされた連合国財産の返還の要求は、同日以後は、 新令 第12条の2 《返還請求の手続 第7条第4項各号に掲げ…》 る連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、 の規定による連合国財産の返還の請求とみなす。

5項 この項の規定施行前 旧令 第13条第1項第2号 《主務大臣は、返還請求権者又は前条第4項の…》 規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合においては、第14条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、 の措置若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により 連合国 財産が 返還請求権者 に譲渡された場合においては、当該財産を譲渡した者(当該財産が 第7条第2項 《2 主務大臣は、前項の申出があつたときは…》 、遅滞なく、当該財産を譲り受け、当該職員をしてその引渡を受けさせなければならない。 この場合において、第4条第1項及び第4項並びに第5条の規定は、適用しない。 の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、当該財産の譲渡を申し出た者)は、 新令 第19条第2項 《2 第13条第1項第2号の措置若しくは同…》 項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項若しくは第14条第2項の規定により連合国財産が返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に存していた権利担保権を除く。が第 の規定にかかわらず、主務省令で定める手続により、旧令第19条第1項に規定する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。

6項 連合国 財産の返還等に関する件(1946年勅令第294号。以下「 旧勅令 」という。)廃止前 旧勅令 第2条第1項の命令に係る措置として連合国財産(不動産及び動産に限る。)の返還がされた場合において、当該返還の際当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)が旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(1948年大蔵省令第25号。以下「 旧規則 」という。)第13条第1項の規定により消滅したときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額(当該財産の旧所有者又はその者のために当該財産を売却した者が当該財産を売却した際におけるその売却価額(旧特殊財産資金特別 会計法 1943年法律第86号第6条 《 歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、こ…》 れを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。 の規定による特殊財産資金の運用として大蔵大臣が 旧敵産管理人 から買い入れて売却したものについては、大蔵大臣が売却した際におけるその売却価額)をいう。以下同じ。)に、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)を当該時価と当該財産の当該返還の際における時価との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該金額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。

7項 旧勅令 廃止前旧勅令第2条第1項の命令に係る措置として 連合国 財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に 旧規則 第13条の2において準用する同規則第13条第1項の規定により消滅した権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が存していなかつたときは、旧勅令第2条第1項の規定によりこれらの権利を設立する契約を結ぶことを命ぜられた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。

8項 旧勅令 廃止前旧勅令第2条第1項の命令に係る措置として 連合国 財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が 旧規則 第13条の2において準用する同規則第13条第1項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が当該措置により設定された権利の当該返還の際における時価と等しいとき、又はこれをこえるときは、その消滅した権利を有していた者は、主務省令で定める手続により、当該財産の売却価額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該売却価額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。

9項 旧勅令 廃止前旧勅令第2条第1項の命令に係る措置として 連合国 財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された場合において、当該返還の際これらの権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)が 旧規則 第13条の2において準用する同規則第13条第1項の規定により消滅し、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が当該措置により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときは、主務省令で定めるところにより、その消滅した権利を有していた者は、当該財産の売却価額に、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)をその設定された権利の当該返還の際における時価で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する金額(以下「 権利消滅に伴う補償金額 」という。)の支払を主務大臣に対して請求することができ、旧勅令第2条第1項の規定によりこれらの権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者は、当該売却価額から当該 権利消滅に伴う補償金額 を差し引いた金額に相当する金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。この場合において、二以上の権利が消滅し、且つ、これらの権利を二以上の者が有していたときは、これらの者は、それぞれ、当該権利消滅に伴う補償金額を、これらの者が有していた権利(担保権を除く。)で消滅したものの当該返還の際におけるそれぞれの時価であん分した金額に相当する金額の支払を請求することができるものとする。

10項 新令 第19条第6項 《6 主務大臣は、前5項の請求を受けたとき…》 は、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。 の規定は、前5項の場合について準用する。

11項 連合国 財産の上に存した先取特権、質権又は抵当権でこの項の規定施行前 旧令 第23条第1項 《第13条第1項第1号若しくは第2号の措置…》 若しくは同項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項同条第1項第4号に係る部分を除く。若しくは第14条第2項の規定により返還された連合国財産の上に存する権利で、当該財産の第7条第4項各 の規定により消滅したものは、旧令第13条第1項第3号若しくは第5号の命令に係る措置により又は同条第4項の規定により当該財産を譲渡した者又は旧令第7条第1項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者が附則第5項の規定による請求に基き前項において準用する 新令 第19条第6項 《6 主務大臣は、前5項の請求を受けたとき…》 は、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。 の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、これらの権利の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

12項 連合国 財産の上に存した権利(担保権を除く。)の上に存していた質権又は抵当権で当該連合国財産の上に存した権利が 旧勅令 廃止前 旧規則 第13条第1項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、その消滅した当該連合国財産の上に存した権利を有していた者が附則第6項の規定による請求に基き附則第10項において準用する 新令 第19条第6項 《6 主務大臣は、前5項の請求を受けたとき…》 は、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。 の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

13項 旧勅令 廃止前旧勅令第2条第1項の命令に係る措置として 連合国 財産である権利が返還された場合においては、当該返還の際当該連合国財産である権利の目的物の上に存した先取特権、質権又は抵当権は、旧勅令廃止前旧勅令第2条第1項の規定により当該連合国財産の返還として権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者が附則第7項又は第9項の規定による請求に基き附則第10項において準用する 新令 第19条第6項 《6 主務大臣は、前5項の請求を受けたとき…》 は、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。 の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該先取特権、質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

14項 旧勅令 廃止前旧勅令第2条第1項の命令に係る措置として 連合国 財産である権利が返還された場合においては、その連合国財産である権利の目的物の上に存した権利(所有権、担保権及び当該連合国財産の返還を受けた者が当該返還の際有していたものを除く。)の上に存していた質権又は抵当権で、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利が 旧規則 第13条の2において準用する同規則第13条第1項の規定により消滅したことに因り消滅したものは、当該連合国財産である権利の目的物の上に存した権利を有していた者が附則第8項又は第9項の規定による請求に基き附則第10項において準用する 新令 第19条第6項 《6 主務大臣は、前5項の請求を受けたとき…》 は、遅滞なく、その請求に係る金額を支払わなければならない。 の規定により支払を受けるべき金銭に対して行うことができる。但し、当該質権又は抵当権の権利者がその金銭の支払請求権を差し押えないときは、この限りでない。

附 則(1952年2月15日政令第24号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年3月31日法律第61号) 抄

1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1952年4月23日法律第95号)

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年7月16日法律第233号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第284号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1953年8月7日法律第175号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年9月1日法律第259号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年4月1日法律第52号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月20日法律第120号) 抄

1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第27号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この政令において「本邦」とは、本…》 州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島をいう。 2 この政令において「連合国人」とは、左の各号に掲げるものをいう。 1 日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の 及び 第3条 《保全の義務 連合国財産又は連合国財産で…》 ある地上権、永小作権、地役権若しくは不動産の賃借権の目的物以下本条から第5条までにおいて「連合国財産等」という。を所有し、占有し、又は管理する者第8条第1項の規定により選任された管理人が管理する連合国 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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