税理士法施行令《附則》

法番号:1951年政令第216号

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附 則

1項 この政令は、法施行の日(1951年7月15日)から施行する。

2項 法附則第4項及び第8項に規定する税法に関する講習は、税理士会(法附則第12項の法人を含む。)、税理士会連合会又は国税庁長官の承認を受けた機関が国税庁長官に届け出た実施計画により行う国税及び地方税に関する法令の講習とする。

3項 法附則第4項及び第8項に規定する受講時間は、前項に規定する各機関の行う講習を通じて計算するものとする。

4項 法附則第5項の規定による税理士試験委員の認定は、左の各号の1に該当する者について行うものとする。

1号 税務署(旧外地におけるこれに相当する官署を含む。以下同じ。)において、所得税、法人税、相続税又は富裕税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して3年以上になる者

2号 税務署において、前号に掲げる事務以外の国税に関する行政事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

3号 国税局(旧税務監督局及び旧財務局を含む。以下同じ。)、国税庁又は大蔵省主税局(旧外地におけるこれらの官署に相当する官署を含む。以下同じ。)において、所得税、法人税、相続税若しくは富裕税の賦課又は 所得税法 、法人税法、 相続税法 、富裕税法若しくは 国税徴収法 の立案に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して2年以上になる者

4号 国税局、国税庁又は大蔵省主税局において、前号に掲げる事務以外の国税に関する行政事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して4年以上になる者

5号 都道府県、特別区又は 地方自治法 1947年法律第67号第155条第2項 《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》 張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 に規定する政令で指定する市において、営業税、事業税若しくは特別所得税、市町村民税又は固定資産税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して3年以上になる者

6号 前項に掲げる地方公共団体において、同号に掲げる事務以外の地方税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

7号 人口五千以上の市町村( 地方自治法 第155条第2項 《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》 張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。 に規定する政令で指定する市を除く。)において、市町村民税又は固定資産税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

8号 前号に掲げる市町村において、同号に掲げる事務以外の地方税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して7年以上になる者

5項 前項第1号から第4号までに規定する職の二以上にあつた者又は同項第5号から第8号までに規定する職の二以上にあつた者は、当該職についてこれらの号に規定する年数を5年とする割合により年数を換算して同項第1号から第4号までに規定する職の二以上にあつた期間又は同項第5号から第8号までに規定する職の二以上にあつた期間を通算した場合に、その期間が5年以上になるときは、それぞれ同項第2号又は第6号の規定に該当する者とみなす。

6項 前2項の規定の適用については、第4項各号に規定する職と同等以上の職として税理士試験委員の認定を受けた職は、それぞれ当該各号に規定する職とみなす。

7項 前項に規定する税理士試験委員の認定を受ける手続については、大蔵省令で定める。

8項 法附則第31項第1号に規定する20年以上で政令で定める事務の区分に応じ政令で定める年数は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる年数とする。

1号 官公署における国税に関する事務又は官公署における地方税に関する事務のうち事業税若しくは固定資産税( 地方税法 1940年法律第60号)その他の地方税に関する法令の規定による営業税、地租、家屋税及びこれらの附加税を含む。)の賦課若しくは地方税に関する法令の立案に関する事務20年

2号 官公署における地方税に関する事務のうち前号に掲げる事務以外のもの25年

9項 法附則第31項第1号に掲げる者には、前項各号に掲げる事務に従事した者で、同項第1号に掲げる事務に従事した期間を通算した年数を二十で除して25を乗じて得た年数と同項第2号に掲げる事務に従事した期間を通算した年数とを合計した年数が25年以上になるものを含むものとする。

10項 法附則第30項の規定による税理士試験は、法附則第31項第1号に掲げる者については 第6条第2号 《試験の目的及び試験科目 第6条 税理士試…》 験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定 に規定する会計学に属する科目を主とした会計に関する実務につき、同項第2号に掲げる者については同条第1号に規定する税法に属する科目を主とした租税に関する実務につき、それぞれ筆記及び口頭により行う。ただし、筆記による試験の成績の点数と第12項の規定により加算される点数との合計点数が筆記及び口頭による試験の満点の合計数の100分の六十以上となる者については、口頭による試験を免除する。

11項 法附則第30項の規定による税理士試験の合格は、筆記及び口頭による試験の得点数の合計数に次項の規定により加算する点数を加算した点数により判定するものとし、その点数が筆記及び口頭による試験の満点の合計数の100分の六十以上になる者を合格者とする。

12項 法附則第33項の規定による年数の参酌は、その者の法附則第30項の規定による税理士試験の得点数の合計数に、筆記及び口頭による試験の満点の合計数の100分の10に相当する点数と法附則第31項各号に掲げる者の区分に従い当該各号に規定する事務又は業務に従事した年数(第9項の規定の適用を受ける者については、同項に規定する合計した年数)から当該各号に規定する年数(第9項の規定の適用を受ける者については、25年)を控除した年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、その端数を1年として計算した年数)の1年につき当該満点の合計数の100分の1に相当する点数との合計数(当該合計数が当該満点の合計数の100分の30に相当する点数をこえるときは、当該点数)を加算する方法によるものとする。

附 則(1956年6月30日政令第226号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 税理士法 第49条第1項 《税理士は、国税局の管轄区域ごとに、1の税…》 理士会を設立しなければならない。 若しくは 税理士法 の一部を改正する法律(1980年法律第26号)附則第28項の規定による改正前の 税理士法 の一部を改正する法律(1956年法律第165号。以下「 一部改正法 」という。)附則第3項後段又は 税理士法 第49条の12第1項 《国税局の管轄区域が変更されたためその区域…》 内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。 の規定により設立した税理士会(以下「 新税理士会 」という。又は日本税理士会連合会が 一部改正法 による改正前の 税理士法 第49条第1項 《税理士は、国税局の管轄区域ごとに、1の税…》 理士会を設立しなければならない。 又は第2項に規定する税理士会又は税理士会連合会から取得する土地又は家屋で 新税理士会 又は日本税理士会連合会の事務所の用に供するものの登記については、一部改正法附則第8項の規定により登録免許税を免除する。

3項 一部改正法 附則第8項の規定により登録免許税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする登記の申請書に当該登記を受ける土地又は家屋が 新税理士会 又は日本税理士会連合会の事務所の用に供するものであることについての国税庁長官の証明書を添付しなければならない。

附 則(1961年6月15日政令第194号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年12月1日政令第394号) 抄

1項 この政令は、 税理士法 の一部を改正する法律(1961年法律第137号)の施行の日(1961年12月10日)から施行する。

附 則(1966年7月4日政令第234号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

9項 改正後の 税理士法施行令 第6条の2 《受験手数料等 法第9条第1項に規定する…》 政令で定める額は、受験科目の数が一である場合にあつては4,000円、受験科目の数が二以上である場合にあつては4,000円と1,500円に1を超える受験科目の数を乗じて得た額との合計額とする。 2 法第 の規定は、この政令の施行の日以後に実施の公告がされる試験から適用するものとし、この政令の施行の日前に実施の公告がされた試験については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1972年2月3日政令第10号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月22日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年10月9日政令第257号) 抄

1項 この政令は、 税理士法 の一部を改正する法律(1980年法律第26号)の施行の日(1980年10月13日)から施行する。

2項 税理士以外の者が改正後の 税理士法施行令 次項において「 新令 」という。第1条 《税理士業務の対象としない租税 税理士法…》 以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税同項に規定する法定外普 に規定する租税以外の租税に関しこの政令の施行の日前に委嘱を受けた事件で同日においてその処理が終了していないものについて当該税理士以外の者が行う 税理士法 の一部を改正する法律(以下この項において「 改正法 」という。)による改正後の 税理士法 第2条第1項 《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》 登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で 各号に掲げる業務に相当する行為( 改正法 による改正前の 税理士法 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう に規定する税理士業務たる行為に該当する行為を除く。)については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の日から1981年3月31日までの間における 新令 第13条 《税理士会の報告 税理士会が法第49条の…》 9の規定により財務大臣に報告するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。 の規定の適用については、同条中「 第49条 《税理士会 税理士は、国税局の管轄区域ご…》 とに、1の税理士会を設立しなければならない。 2 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域 の九」とあるのは「法第49条の九又は法第49条の10第2項」と、「大蔵大臣」とあるのは「大蔵大臣又は国税庁長官」とする。

附 則(1981年3月27日政令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年3月31日政令第61号) 抄

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月30日政令第62号)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

5条 (税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 税理士法 1951年法律第237号第2条第1項 《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》 登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で税理士の業務)の規定の適用については、 第5条 《受験資格 税理士試験次条第1号に定める…》 科目の試験に限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署 の規定による改正前の 税理士法施行令 第1条 《税理士業務の対象としない租税 税理士法…》 以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税同項に規定する法定外普税理士業務の対象としない租税)の規定は、 第5条 《法律上資格を有する者 法第1項第1号ヘ…》 に規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。 の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2項 法附則第21条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる入場税については、 第5条 《法律上資格を有する者 法第1項第1号ヘ…》 に規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。 の規定による改正前の 税理士法施行令 第14条 《臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の…》 属する法人その他の団体 法第50条第1項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。 の二(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)の規定は、 第5条 《法律上資格を有する者 法第1項第1号ヘ…》 に規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。 の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1988年12月30日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

8条 (税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 地方税法 の一部を改正する法律(1988年法律第110号。次項において「 改正法 」という。)附則第11条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税及びガス税については、前条の規定による改正前の 税理士法施行令 次項において「 税理士法施行令 」という。第1条 《税理士業務の対象としない租税 税理士法…》 以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税同項に規定する法定外普 の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2項 改正法 附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる道府県たばこ消費税、改正法附則第10条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村たばこ消費税及び改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる木材引取税については、 税理士法施行令 第14条の2の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1990年5月18日政令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。

6条 (税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税については、前条の規定による改正前の 税理士法施行令 第1条 《税理士業務の対象としない租税 税理士法…》 以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税同項に規定する法定外普税理士業務の対象としない租税)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1992年7月17日政令第252号)

1項 この政令は、1992年7月20日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に金融検査官又は証券検査官の行う検査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月28日政令第93号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2条 (税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税については、 第9条 《総会の議事 税理士会の総会の議事は、会…》 員の2分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず の規定による改正前の 税理士法施行令 第1条 《税理士業務の対象としない租税 税理士法…》 以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税同項に規定する法定外普 の規定は、 第9条 《総会の議事 税理士会の総会の議事は、会…》 員の2分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2000年3月23日政令第81号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月23日政令第82号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月23日政令第361号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に 第4条 《 削除…》 の規定による改正前の 税理士法施行令 第2条第4号 《会計検査等に関する行政事務 第2条 法第…》 5条第1項第1号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。 1 会計検査院の職員の行う租税関税、とん税及び特別とん税を除く。収入に関 に規定する資金運用部資金又は米国対日援助見返資金の運用に関して行う運用先の監査事務は、 第4条 《 削除…》 の規定による改正後の同号の規定の適用については、 第4条 《 削除…》 の規定による改正後の同号に規定する財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務とみなす。

附 則(2001年10月17日政令第330号) 抄

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第540号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

9条 (税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる狩猟者登録税及び改正法附則第17条の規定によりなお従前の例によることとされる入猟税については、前条の規定による改正前の 税理士法施行令 第1条 《税理士業務の対象としない租税 税理士法…》 以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税同項に規定する法定外普 の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2006年1月27日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。

3条 (税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条に規定する者の業務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、 第2条 《会計検査等に関する行政事務 法第5条第…》 1項第1号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。 1 会計検査院の職員の行う租税関税、とん税及び特別とん税を除く。収入に関する検 の規定による改正後の 税理士法施行令 第5条 《法律上資格を有する者 法第1項第1号ヘ…》 に規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第147号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4_2号

4_3号 第1条 《税理士業務の対象としない租税 税理士法…》 以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税同項に規定する法定外普 地方税法施行令 の目次の改正規定、同令第6条の14第2項の改正規定、同令第6条の21の改正規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)、同令第9条の6の2第1項及び第9条の6の3第1項の改正規定、同令第9条の7第7項の改正規定(「100分の3・二」を「100分の一」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定、同令第2章第2節中第35条の4の4の次に3条を加える改正規定、同章第7節を削る改正規定、同章第6節中第41条の次に1条を加える改正規定、同章第9節を削り、同章第8節を同章第7節とし、同節の次に1節を加える改正規定、同章第10節を同章第9節とする改正規定、同章第11節を同章第10節とする改正規定、同令第48条の12の2第1項及び第48条の12の3第1項の改正規定、同令第48条の13第8項及び第30項の改正規定、同令第52条の18の改正規定、同令第3章第2節の二中第52条の18の次に5条を加える改正規定、同令第57条の二後段の改正規定、同令第57条の2の5の次に2条を加える改正規定並びに同令第58条の改正規定並びに同令附則第15条の2の次に4条を加える改正規定、同令附則第32条の改正規定、同令附則第32条の2を削る改正規定及び同令附則第34条を削る改正規定並びに 第9条 《総会の議事 税理士会の総会の議事は、会…》 員の2分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず 並びに附則第3条、 第7条第3項 《3 設立総会の議決は、会員となるべき税理…》 士の2分の一以上が出席し、その出席者の3分の二以上の多数によらなければならない。 から第7項まで、 第8条 《総会の招集 税理士会は、総会を招集しよ…》 うとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より2週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員会員である税理士に限る。次条において同じ。に書面又は電磁的記録により通 から 第10条 《会員名簿 税理士会は、その会員名簿を作…》 成し、常に整備しておかなければならない。 まで、第16条、第17条及び第18条の規定令和元年10月1日

附 則(2016年11月28日政令第360号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月15日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日政令第146号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年4月18日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年10月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第4条 《 削除…》 第6条 《試験科目の一部の免除の基準 法第7条第…》 1項から第3項まで及び第11条第2項に規定する政令で定める基準は、満点の60パーセントとする。 及び 第7条 《税理士会の設立 税理士が法第49条第1…》 又は第4項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士5人以上が設立委員となり、会則を定め、設立総会の議を経て、法第49条の2第1項の規定による認 地方税法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2018年政令第126号)第9条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日政令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、第15条第2項から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から 第12条 《日本税理士会連合会の総会 日本税理士会…》 連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。 2 第8条及び第9条第1項から第3項までの規定は、日本税理士会連合会について準用 までの規定公布の日

附 則(2022年3月31日政令第150号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《税理士業務の対象としない租税 税理士法…》 以下「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税同項に規定する法定外普 税理士法施行令 第7条 《税理士会の設立 税理士が法第49条第1…》 又は第4項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士5人以上が設立委員となり、会則を定め、設立総会の議を経て、法第49条の2第1項の規定による認 の改正規定及び同令第8条の改正規定は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日政令第146号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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