1章 総則
1条
1項 この法律は、 会社経理応急措置法 の適用を受けるものについて、戦時補償特別税を課せられること等に因り生じた損失を適正に処理し、その速かな再建整備を促進し、以て産業の健全な回復及び振興を図ることを目的とする。
2条
1項 この法律で、特別経理会社、指定時、在外資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人といふのは、 会社経理応急措置法 の特別経理会社、指定時、在外資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人をいふ。
2章 特別損失
3条
1項 特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。)は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。
1号 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
イ 戦時補償特別税を課せられることに因り生ずる損失額
ロ 在外資金についての損失額
ハ 会社経理応急措置法
第5条
《 特別経理会社は、遅滞なく、指定時現在に…》
おける財産目録、貸借対照表、動産、不動産、債権その他の財産及び債務に関する明細書並びに指定時を含む事業年度開始の日から指定時に至るまでの損益計算書を作成しなければならない。
の財産目録(以下財産目録といふ。)に記載した金融機関に対する預貯金等が金融緊急措置令施行規則第1条ノ3の規定により第二封鎖預金等となり、支払を受けることが不能となることに因り生ずる損失額
ニ 前各号に掲げるものを除くの外、終戦又は戦時補償特別措置法の施行に伴ひ生ずる損失額
ホ 会社経理特別措置令第2条第3号、企業整備資金措置法施行令第6条第3号並びに商法第286条、第287条及び第291条第4項の規定により、 会社経理応急措置法
第5条
《 特別経理会社は、遅滞なく、指定時現在に…》
おける財産目録、貸借対照表、動産、不動産、債権その他の財産及び債務に関する明細書並びに指定時を含む事業年度開始の日から指定時に至るまでの損益計算書を作成しなければならない。
の貸借対照表(本条中以下貸借対照表といふ。)の資産の部に計上した金額の合計額
ヘ 貸借対照表の資産の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の欠損及び繰越欠損の額
ト 前各号に掲げるものを除くの外、指定時後旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理株式会社については、旧勘定の廃止。以下同じ。)の時までに旧勘定に生ずる総損金の額
チ その他命令を以て定める額
2号 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
イ 貸借対照表の負債の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の利益金及び繰越利益金の額
ロ 貸借対照表の負債の部に計上した積立金で、命令を以て定めるものの額
ハ 指定時後旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定に生ずる総益金の額
ニ その他命令を以て定める額
4条
1項 前条第1号の規定による合計金額が同条第2号の規定による合計金額を超える場合における超過額は、これを特別損失の額といふ。
3章 整備計画の立案
5条
1項 指定時現在の資本金(以下資本金という。)1,010,000円以上の特別経理株式会社、旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社である特別経理株式会社及び
第7条第1項第2号
《特別経理株式会社は、特別損失の額について…》
、左の順序により、その負担額を計算しなければならない。 1 特別損失の額について、資本金の額の10分の9に相当する額資本金が110,000円を超え510,000円未満の特別経理株式会社については資本金
の規定により旧債権の負担額の計算をなし、
第8条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、会社財…》
産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。 前項の規定による評価換に関しては、他の法令の規定又は定款の定は、これを適用しない。 第1項の規定により評価換を行ふ場合
の規定により会社財産につき評価換をなし、又は
第34条第1項
《特別経理株式会社は、命令を以て定める場合…》
には、整備計画の定めるところに従ひ、特別損失の額の全部又は一部を繰越欠損として処理することができる。
の規定による処理をなす特別経理株式会社の特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。
2項 旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社である特別経理株式会社、1946年/商工/文部/省令第1号第1条第1項の規定による経営者又は1946年運輸省令第32号第1条第1項の規定による経営者等である特別経理株式会社及び1947年/商工/文部/農林/運輸/厚生/省令第1号第1条又は
第2条
《 この法律で、特別経理会社、指定時、在外…》
資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人といふのは、会社経理応急措置法の特別経理会社、指定時、在外資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人をいふ。
の規定による指定施設又は指示施設を経営し、又は権原に基いて占有する者である特別経理株式会社が、その整備計画に、これらの法令に基いて認可又は許可を受けなければならない事項について定をなす場合の前項の規定による認可の申請は、これらの法令の適用については、これを、これらの法令に基く認可又は許可の申請とする。
6条
1項 整備計画には、命令の定めるところにより、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。
1号 会社の存続又は解散の別
2号 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別
3号 存続する場合には、今後の会社の商号、目的、会社が発行する株式の総数、本店及び支店の所在地及び役員の氏名(これらの事項につき現在のものと今後のものとの間に変更がある場合においては、その旨)並びに
第29条の6第3項
《第1項の規定により選任される特別経理株式…》
会社の役員の任期は、整備計画において、これを定めなければならない。 但し、その任期は、前任者の残任期間法令若しくは定款に任期の定のない場合、前任者の残任期間が6箇月に満たない場合又は前任者が任期満了に
の規定により定められた役員の任期
4号 解散する場合には、解散の時期、清算人の氏名及び清算又は特別清算の何れの手続によるかの別
5号 合併する場合には、合併の相手方、方法及び期限
6号 合併に因り会社を設立する場合には、その会社について商法第166条第1項第1号ないし[から〜まで]第8号に掲げる事項
7号 その営業の経営の全部若しくは一部を委任し、若しくはその資産の全部若しくは一部を賃貸し、出資し、若しくは譲渡すべき会社をあらたに設立する場合又はその資産の全部若しくは一部の出資若しくは譲渡を受けるため発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社にその資産を出資若しくは譲渡する場合には、その会社について商法第166条第1項第1号ないし[から〜まで]第8号に掲げる事項、役員の氏名及びその任期、経営を委任する営業の範囲、賃貸し、出資し、又は譲渡する資産及びその価額、
第10条
《 特別経理株式会社が新勘定に所属する資産…》
の全部又は一部を出資する場合においては、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、指定時後特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務を承継する。 特別経理株式会社は、前項の規定により債務を承継す
の規定による債務の承継及び資産の譲渡に関する事項、
第34条の4第3項
《第1項の規定により留保すべき積立金の金額…》
を定めた場合において、当該特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、第二会社に対し当該積立金の全部又は一部の金額に相当する資産を譲渡しなければならない。
又は
第34条の5第1項
《特別経理株式会社は、決定整備計画の定める…》
ところにより、第3条第2号の合計金額に第8条第3項の規定により加算した合計金額が第3条第1号の合計金額を超える場合におけるその超過金額と新勘定において利益金を生ずる場合におけるその利益金額との合計額の
の規定による資産の譲渡に関する事項並びに株式の売出その他処分に関する事項
8号 旧勘定に所属する資産の処分の方法に関する事項
9号 前2号に係るものの外、資産の処分の方法に関する事項
10号 特別損失の額、特別損失を負担する知れたる債権の総額、特別損失を負担する知れたる債権の総額と
第7条
《 特別経理株式会社は、特別損失の額につい…》
て、左の順序により、その負担額を計算しなければならない。 1 特別損失の額について、資本金の額の10分の9に相当する額資本金が110,000円を超え510,000円未満の特別経理株式会社については資本
の規定により旧債権の負担額として計算する額との割合、
第8条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、会社財…》
産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。 前項の規定による評価換に関しては、他の法令の規定又は定款の定は、これを適用しない。 第1項の規定により評価換を行ふ場合
の規定による評価換に関する事項及び
第34条の4第1項
《特別経理株式会社は、決定整備計画の定める…》
ところにより、会社経理応急措置法第5条の貸借対照表の負債の部に計上した積立金のうちで、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対して
の規定により留保する積立金の額
11号 会社経理応急措置法
第14条第1項
《旧債権命令で定める債権を含む。については…》
、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 但し、金銭その他物若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつ
の旧債権(同項但書の債権を除く。以下同じ。)についての条件の変更に関する事項
12号 未払込株金の払込に関する事項
13号 第11条
《 特別経理会社は、指定時後の原因に基いて…》
生じた収入及び支出を、新勘定の収入及び支出として、経理しなければならない。 特別経理会社は、指定時以前の原因に基いて生じた収入及び支出を、旧勘定の収入及び支出として、経理しなければならない。 指定時後
の規定による株式の発行に関する事項
14号 第13条
《 指定時後の原因に基いて生じた特別経理会…》
社に対する債権旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権を除く。以下新債権といふ。については、旧勘定に所属する財産に対して、強制執行、仮差押又は仮処分をすることができない。
の規定による議決権の制限に関する事項
15号 第24条
《 特別経理会社の旧勘定に所属する債権につ…》
いては、第14条第1項但書各号及び第2項後段に規定する債権を除き、その権利を行使できる日から1箇月以内は、時効が完成しない。
、
第25条
《 主務大臣は、必要があると認めるときには…》
、特別経理会社に対して、監督上必要な命令をすることができる。 主務大臣は、この法律の施行に関し、必要があると認めるときには、業務及び財産の状況に関して報告をさせ、又は当該官吏に帳簿、書類その他の物件を
及び
第26条
《 削除…》
の規定による利益の帰属に関する事項
16号 第34条第1項
《法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使…》
用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第28条、第29条、第31条又は第32条前段の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の規定による繰越欠損としての処理に関する事項
17号 第34条第2項
《清算若しくは破算手続中の特別経理株式会社…》
、決定整備計画に定めるところにより解散する特別経理株式会社又は株金全額の払込のある特別経理株式会社であつて特別損失のないもの若しくは決定整備計画に定めるところにより特別損失の額の全部を繰越欠損として処
の規定による資本の減少に関する事項
18号 前号に規定する資本の減少の場合の外、存続する場合において、資本を減少するときには、その旨並びに株主の選択により、株金額の払戻に代へて、又は株式の消却の際支払ふべき金銭の支払に代へて、株主に第7号の規定による会社(以下第二会社といふ。)の株式を交付するときには、その旨及びその株式の交付価格
19号 解散する場合において、株主の選択により残余財産の分配として株主に第二会社の株式を交付するときには、その旨及びその株式の交付価格
20号 会社が発行する株式の総数の増加及び新株の引受権に関する事項並びに
第29条の3第1項
《特別損失の額について株主又は旧債権者の負…》
担額の計算をする特別経理株式会社の新株の発行に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を発行する場合又は当該特別経理株式会社に帰属した第二会社の株式の売出に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を
の規定による金銭を交付する場合におけるその金額の計算に関する事項又は
第29条の4
《 前条第1項の会社が行う新株の発行又は第…》
二会社の株式の売出に当つては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権又は第二会社株式の買受権を有する旧株主又は旧債権者は、その新株の引受権又は第二会社株式の買受権を他に譲渡することができる。
の規定による新株の引受権の譲渡に関する事項
21号 特別経理株式会社の事業設備の新設、拡張又は改良に関する事項
22号 その他命令の定める事項
2項 整備計画には、左に掲げる事項について記載した書類を添附しなければならない。
1号 存続する場合には、今後の会社に事業計画及び資金計画並びに予想される株主及び債権者の氏名又は名称
2号 合併をする会社の一方が合併後存続する場合には、存続する会社の事業計画及び資金計画並びに予想される株主及び債権者の氏名又は名称
3号 合併に因り会社を設立する場合には、設立する会社の事業計画及び資金計画並びに予想される株主及び債権者の氏名又は名称
4号 第二会社を設立し、又は第二会社に資産を出資若しくは譲渡する場合には、第二会社の事業計画及び資金計画並びに予想される株主及び債権者の氏名又は名称
5号 会社経理応急措置法
第14条第1項
《旧債権命令で定める債権を含む。については…》
、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 但し、金銭その他物若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつ
の旧債権の弁済その他の処理の計画に関する事項
6号 整備計画を行ふについての計画に関する事項
7号 その他命令の定める事項
7条
1項 特別経理株式会社は、特別損失の額について、左の順序により、その負担額を計算しなければならない。
1号 特別損失の額について、資本金の額の10分の9に相当する額(資本金が110,000円を超え510,000円未満の特別経理株式会社については資本金の額から60,000円を控除した額、資本金が110,000円以下の特別経理株式会社については資本金の額の2分の一)まで、株主の負担額として、これを計算する。
2号 前号によるもなほ特別損失の額が残るときには、その残額は、 会社経理応急措置法
第14条第1項
《旧債権命令で定める債権を含む。については…》
、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 但し、金銭その他物若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつ
の旧債権のうち命令で定めるものを除くの外知れたる債権(以下知れたる特別損失負担債権といふ。)の額の10分の7に達するまで、知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として、これを計算する。
3号 前号によるもなほ特別損失の額が残るときには、その残額は、資本金の額の10分の1に相当する額(資本金が110,000円を超え510,000円未満の特別経理株式会社については60,000円、資本金が110,000円以下の特別経理株式会社については資本金の額の2分の一)まで、株主の負担額として、これを計算する。
4号 前号によるもなほ特別損失の額が残るときには、その残額は、知れたる特別損失負担債権の額の10分の3に達するまで、知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として、これを計算する。
2項 前項第1号又は第3号の規定により計算した負担額の各株式についての株主の負担額については、命令の定めるところによる。
8条
1項 特別経理株式会社の特別管理人は、会社財産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。
2項 前項の規定による評価換に関しては、他の法令の規定又は定款の定は、これを適用しない。
3項 第1項の規定により評価換を行ふ場合には、その評価換によつて生じた益金は、特別損失の計算については、これを
第3条第2号
《第3条 特別経理会社である株式会社以下特…》
別経理株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時
の合計金額に加算しなければならない。
9条
1項 特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、
第3条
《 特別経理会社である株式会社以下特別経理…》
株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時補償特
及び
第7条
《 特別経理株式会社は、特別損失の額につい…》
て、左の順序により、その負担額を計算しなければならない。 1 特別損失の額について、資本金の額の10分の9に相当する額資本金が110,000円を超え510,000円未満の特別経理株式会社については資本
の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。
2項 前項の会社は、命令の定めるところにより、遅滞なく、同項の承認を受けた書類を当該会社の知れたる債権者に提出すると共に、公告をなし、且つその書類を本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
3項 第1項の会社は、前項の規定により知れたる債権者に提出する書類には、第1項の承認を受けたことを証明する書類並びに前条の規定による評価換を行ふ場合にはその評価換を行はずしてなした
第3条
《 特別経理会社である株式会社以下特別経理…》
株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時補償特
及び
第7条
《 特別経理株式会社は、特別損失の額につい…》
て、左の順序により、その負担額を計算しなければならない。 1 特別損失の額について、資本金の額の10分の9に相当する額資本金が110,000円を超え510,000円未満の特別経理株式会社については資本
の規定による計算を明かならしめる書類を添附しなければならない。
10条
1項 特別経理株式会社が新勘定に所属する資産の全部又は一部を出資する場合においては、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、指定時後特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務を承継する。
2項 特別経理株式会社は、前項の規定により債務を承継する者に対し、当該債務の額に相当する資産を譲渡しなければならない。但し、当該特別経理株式会社の新勘定に損失のある場合においては、当該債務の額のうち当該損失の額に相当する額については、この限りでない。
3項 第1項の規定による債務の承継及び前項の規定による資産の譲渡については整備計画において、これを定めなければならない。
11条
1項 整備計画に議決権のない株式であつて議決権のある株式に転換することを請求することができるものを発行することを定めた場合には、当該会社については、商法第242条第2項の規定は、これを適用しない。
2項 前項の場合における転換の請求の期間については、命令を以てこれを定める。
12条
1項 整備計画の定めるところによつてなす未払込株金の払込の場合に関しては、他の法令又は定款にかかはらず、命令を以て別段の定をなすことができる。
13条
1項 特別経理株式会社が、第二会社の株式の相当多数を当該会社その他の者が所有する場合に、その議決権を受託機関を設けてこれに行使せしめ、その他議決権の行使の制限をしようとするときには、整備計画にその旨を定めなければならない。
13条の2
1項 特別経理株式会社の特別管理人は、
第5条第1項
《指定時現在の資本金以下資本金という。1,…》
010,000円以上の特別経理株式会社、旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第7条第1項第2号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第8条の規定により会
の規定による整備計画の認可を申請する場合において、利害関係人が当該特別管理人に対し当該整備計画に定める事項と異なる意見を文書により表明したときには、その意見の内容を当該整備計画に附記しなければならない。
14条
1項 特別経理株式会社の特別管理人は、
第5条第1項
《指定時現在の資本金以下資本金という。1,…》
010,000円以上の特別経理株式会社、旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第7条第1項第2号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第8条の規定により会
の規定による認可を申請したときには、遅滞なく
第6条第1項第10号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
に掲げる事項を公告し、且つ当該整備計画を記載した書類、同条第2項に掲げる事項を記載した書類及び主務大臣の定める経理に関する書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
2項 利害関係人は、当該整備計画に定める事項に異議があれば、前項の規定による公告の日から1箇月以内に、事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることができる。
15条
1項 主務大臣は、
第5条第1項
《指定時現在の資本金以下資本金という。1,…》
010,000円以上の特別経理株式会社、旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第7条第1項第2号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第8条の規定により会
の規定による申請があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
2項 主務大臣は、前条第2項の規定による申出のあつた事項について必要があると認めるときには、整備計画に定める事項を変更して認可することができる。同項の規定による申出のない場合においても、株主又は債権者の権利に直接関係のない事項について、同様である。
3項 主務大臣は、前項に規定する場合の外、 会社経理応急措置法 及びこの法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、
第6条第1項
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
に掲げる事項で当該整備計画に定のないものを追加して認可することができる。
4項 主務大臣は、前2項の規定により整備計画に定める事項を変更して認可したとき、前条第2項の規定による異議を採用しなかつたとき、又は不認可の処分をなしたときには、第1項の規定による認可又は不認可の文書に、その理由を附記することを要する。
16条
1項 第5条第1項
《指定時現在の資本金以下資本金という。1,…》
010,000円以上の特別経理株式会社、旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第7条第1項第2号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第8条の規定により会
の規定により認可を申請した特別経理株式会社の特別管理人は、前条第1項の規定により不認可の処分を受けた場合には、同条第4項の規定により不認可の文書に附記された理由に基き、当該整備計画に所要の修正を加へ、不認可の処分の日から1箇月以内にあらためて
第5条第1項
《指定時現在の資本金以下資本金という。1,…》
010,000円以上の特別経理株式会社、旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第7条第1項第2号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第8条の規定により会
の規定による認可を申請しなければならない。
17条
1項 主務大臣は、
第5条第1項
《指定時現在の資本金以下資本金という。1,…》
010,000円以上の特別経理株式会社、旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第7条第1項第2号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第8条の規定により会
の規定の適用を受ける特別経理株式会社の特別管理人が同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に整備計画の認可を申請しない場合及び同条の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対しその解散を命じ、又は当該会社の特別管理人に対し期限を定めて
第5条第1項
《指定時現在の資本金以下資本金という。1,…》
010,000円以上の特別経理株式会社、旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第7条第1項第2号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第8条の規定により会
の規定による認可を申請すべきことを命ずることができる。
2項 前項の規定は、同項の規定により認可を申請すべきことを命ぜられた特別経理株式会社の特別管理人が同項の規定による期限までに認可の申請をしない場合及び同項の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合に、これを準用する。
3項 前2項の規定による解散命令を受けた特別経理株式会社は、その命令に因り解散する。
18条
1項 特別経理株式会社の特別管理人は、
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく
第6条第1項第10号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画(以下決定整備計画といふ。)を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
18条の2
1項 第10条
《 特別経理株式会社が新勘定に所属する資産…》
の全部又は一部を出資する場合においては、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、指定時後特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務を承継する。 特別経理株式会社は、前項の規定により債務を承継す
の規定により決定整備計画に定められた債務の承継に関し異議のある当該債務の債権者は、前条の規定による公告の日から1箇月以内に、特別経理株式会社にその旨を述べることができる。
2項 商法第100条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
3項 前2項の規定は、決定整備計画に定める合併又は資本の減少に関し異議のある指定時後当該特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務の債権者に、これを準用する。この場合においては、商法第100条第1項(同法第376条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、これを適用しない。
4項 特別経理株式会社は、第1項の期間満了後でなければ、資産の出資、合併又は資本の減少をすることができない。
18条の3
1項 決定整備計画中
第15条第2項
《主務大臣は、前条第2項の規定による申出の…》
あつた事項について必要があると認めるときには、整備計画に定める事項を変更して認可することができる。 同項の規定による申出のない場合においても、株主又は債権者の権利に直接関係のない事項について、同様であ
後段又は第3項の規定により変更して認可せられた事項に関し異議のある当該特別経理株式会社の特別管理人その他の利害関係人は、
第18条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画以下決定整備計画といふ。を記載し
の規定による公告の日から1箇月以内に事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定による申出のあつた場合において必要があると認めるときは、当該特別経理株式会社に対して、当該申出に係る事項について整備の実行を停止することができる。
3項 主務大臣は、第1項の規定による申出について正当の事由があると認めるときには、遅滞なく、自ら決定整備計画を変更し、又は当該特別経理株式会社の特別管理人に対し
第20条
《 已むを得ない事由により、決定整備計画に…》
定める事項前条の規定による債権の消滅及び確定に関する事項を除く。を変更する必要を生じたときには、特別管理人第47条の2第3項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人は、命令の定める
の規定により決定整備計画の変更の認可を申請すべきことを命じなければならない。
4項 第18条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画以下決定整備計画といふ。を記載し
の規定は、前項の規定により主務大臣が決定整備計画を変更した場合に、これを準用する。
19条
1項 会社経理応急措置法
第14条第1項
《旧債権命令で定める債権を含む。については…》
、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 但し、金銭その他物若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつ
の旧債権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める
第6条第1項第10号
《特別経理会社に特別管理人を置く。…》
の割合を乗じた額に相当する額だけ、
第15条第1項
《特別経理会社については、破産手続開始の決…》
定をすることができない。
ないし[から〜まで]第3項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、その認可に因り確定する。
2項 前項の場合においては、社債の種類並びに留置権、先取特権、質権及び抵当権の有無にかかはらず、すべての債権者の負担の比率は、平等とする。
20条
1項 已むを得ない事由により、決定整備計画に定める事項(前条の規定による債権の消滅及び確定に関する事項を除く。)を変更する必要を生じたときには、特別管理人(
第47条の2第3項
《特別経理株式会社は、第41条第1項の規定…》
による決定整備計画の実行を終る日前においても、前2項の規定の適用を必要としないと認めるときは、主務大臣に前2項の規定の適用の除外を申請することができる。
の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人)は、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、決定整備計画を変更し、主務大臣の認可を申請しなければならない。但し、
第24条
《 特別経理株式会社第41条第1項の規定に…》
よる決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第25条、第25条の二、第26条ないし[から〜まで]第26条の五、第29条の3第1項、第40条の3第2項、第43条、第47条の三
の規定によりその処分益又は処分損を仮勘定として経理しなければならない資産の処分に関する事項及び命令で定める事項の変更については、認可の申請を要しない。
2項 第13条
《 特別経理株式会社が、第二会社の株式の相…》
当多数を当該会社その他の者が所有する場合に、その議決権を受託機関を設けてこれに行使せしめ、その他議決権の行使の制限をしようとするときには、整備計画にその旨を定めなければならない。
の二ないし[から〜まで]
第18条の3
《 決定整備計画中第15条第2項後段又は第…》
3項の規定により変更して認可せられた事項に関し異議のある当該特別経理株式会社の特別管理人その他の利害関係人は、第18条の規定による公告の日から1箇月以内に事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることがで
の規定は、前項の場合に、これを準用する。
20条の2
1項 第26条の2第2項
《特別経理株式会社は、前項の規定により特別…》
損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる金額を定める場合には、命令の定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を得なければならない。
(
第26条の4第2項
《第26条の2第2項の規定は、前項の場合に…》
、これを準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請及びその申請に対する認可は、決定整備計画に定める事項のうち当該申請に係る事項の変更についての認可の申請及びその申請に対する認可とみなして、この法律を適用する。
21条
1項 第5条第1項
《指定時現在の資本金以下資本金という。1,…》
010,000円以上の特別経理株式会社、旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第7条第1項第2号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第8条の規定により会
の規定の適用を受ける特別経理株式会社以外の特別経理株式会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。
2項 第5条第2項
《旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規…》
定による指定会社である特別経理株式会社、1946年/商工/文部/省令第1号第1条第1項の規定による経営者又は1946年運輸省令第32号第1条第1項の規定による経営者等である特別経理株式会社及び1947
、
第13条
《 特別経理株式会社が、第二会社の株式の相…》
当多数を当該会社その他の者が所有する場合に、その議決権を受託機関を設けてこれに行使せしめ、その他議決権の行使の制限をしようとするときには、整備計画にその旨を定めなければならない。
の二ないし[から〜まで]
第15条
《 主務大臣は、第5条第1項の規定による申…》
請があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。 主務大臣は、前条第2項の規定による申出の
、
第18条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画以下決定整備計画といふ。を記載し
ないし[から〜まで]
第18条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画以下決定整備計画といふ。を記載し
の三及び前条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
3項 第1項の規定により認可の申請をなした特別経理株式会社の特別管理人は、前項において準用する
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
の規定により不認可の処分を受けた場合においては、前項において準用する
第15条第4項
《主務大臣は、前2項の規定により整備計画に…》
定める事項を変更して認可したとき、前条第2項の規定による異議を採用しなかつたとき、又は不認可の処分をなしたときには、第1項の規定による認可又は不認可の文書に、その理由を附記することを要する。
の規定により不認可の文書に附記された理由に基いて、当該整備計画に所要の修正を加へ、不認可の処分の日から1箇月以内に、あらためて第1項の規定による認可を申請することができる。
4章 整備計画の実行
22条
1項 特別経理株式会社の特別管理人が、
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
ないし[から〜まで]第3項の規定(
第20条第2項
《第13条の二ないし[から〜まで]第18条…》
の3の規定は、前項の場合に、これを準用する。
、前条第2項及び
第54条の2第2項
《第5条第2項、第6条第1項第1号、第4号…》
、第8号、第10号、第11号、第13号、第15号ないし[から〜まで]第17号及び第20号並びに第2項第5号を除く。、第10条第2項及び第3項、第13条ないし[から〜まで]第15条、第18条、第18条の
において準用する場合を含む。
第36条第1項第1号
《特別経理株式会社の旧勘定及び新勘定は、左…》
に掲げる日に併合するものとする。 1 特別管理人が第15条第1項ないし[から〜まで]第3項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた
の場合を除くの外以下同じ。)による認可を受けたときには、当該会社は、決定整備計画に従ひ遅滞なく整備を行はなければならない。
23条
1項 主務大臣は、商法の会社の整理又は特別清算の手続による旨の定のある整備計画を認可したときには、その旨を裁判所に通告することを要する。
2項 前項の規定による通告は、決定整備計画の定めるところに従ひ、会社の整理又は特別清算の開始の通告とみなす。
24条
1項 特別経理株式会社(
第41条第1項
《特別経理株式会社決定整備計画の実行により…》
特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部第6条第1項第7号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項並びに過度経済力
の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下
第25条
《 特別経理株式会社は、決定整備計画に定め…》
た特別損失の額が増減した場合においては、命令の定めるところにより、その増加額又は減少額を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
、
第25条
《 特別経理株式会社は、決定整備計画に定め…》
た特別損失の額が増減した場合においては、命令の定めるところにより、その増加額又は減少額を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
の二、
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
ないし[から〜まで]
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
の五、
第29条の3第1項
《特別損失の額について株主又は旧債権者の負…》
担額の計算をする特別経理株式会社の新株の発行に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を発行する場合又は当該特別経理株式会社に帰属した第二会社の株式の売出に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を
、
第40条の3第2項
《仮勘定を有する特別経理株式会社は、第25…》
条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収が完了するまで、毎年6月30日及び12月31日現在における当該資産の処分及び当該債権の回収の状況を主務大臣に報告しなければならない。
、
第43条
《 主務大臣は、特別経理株式会社、その債権…》
者その他の者が特別経理株式会社又は第二会社の株式を所有して、当該会社の経営を支配する虞がある場合において、必要があると認めるときには、当該株式の所有者に対し、必要な事項を指示して株式の譲渡を命じ、又は
、
第47条
《 特別管理人がこの法律による職権を行ふに…》
ついては、その過半数を以てこれを決する。 但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。
の三及び
第53条
《 特別経理株式会社が、第3条、第7条若し…》
くは第24条ないし[から〜まで]第26条の三、第26条の五若しくは第26条の6の規定に違反し又は不正の評価をなし、債権者又は株主に損害を及ぼしたときには、当該会社の業務を執行する役員、清算人、商法第3
において同じ。)は、決定整備計画の定めるところに従ひ、
第6条第1項第7号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
ないし[から〜まで]第9号に定める会社の資産を処分する場合において、処分益又は処分損を生じたときは、命令の定めるところによりその処分益又は処分損を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
25条
1項 特別経理株式会社は、決定整備計画に定めた特別損失の額が増減した場合においては、命令の定めるところにより、その増加額又は減少額を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
25条の2
1項 第24条
《 特別経理株式会社第41条第1項の規定に…》
よる決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第25条、第25条の二、第26条ないし[から〜まで]第26条の五、第29条の3第1項、第40条の3第2項、第43条、第47条の三
又は前条の規定により仮勘定を設けなければならない特別経理株式会社(以下仮勘定を有する特別経理株式会社という。)は、
第24条
《 特別経理株式会社第41条第1項の規定に…》
よる決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第25条、第25条の二、第26条ないし[から〜まで]第26条の五、第29条の3第1項、第40条の3第2項、第43条、第47条の三
の規定によりその処分益又は処分損を当該仮勘定として経理しなければならない資産(決定整備計画の定めるところにより解散した仮勘定を有する特別経理株式会社(以下解散会社という。)については、その他の資産で命令で定める資産以外のものを含む。)の処分及び旧勘定に所属していた債権(解散会社については、その他の債権で指定時に有していた在外資産に該当する債権以外のものを含む。)の回収を、1955年9月30日までに完了するように努めなければならない。但し、同日までにその処分又は回収を終ることができない特別の事由がある資産又は債権については、命令の定めるところにより、主務大臣に対し、当該期限の延長の承認を申請することができる。
2項 主務大臣は、前項但書の規定による承認の申請があつた場合において、承認又は不承認の処分をしようとするときは、あらかじめ、当該特別経理株式会社の特別管理人で 会社経理応急措置法
第14条第1項
《旧債権命令で定める債権を含む。については…》
、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 但し、金銭その他物若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつ
の旧債権の債権者(以下旧債権者という。)のうちから選任された者又は当該特別経理株式会社に係る
第42条の3
《 第6条第1項第15号に掲げる事項につい…》
て前条の規定の適用を受ける会社特別損失の額を旧債権者に負担させた会社に限る。は、旧債権者のうちから、第41条第1項の規定による決定整備計画の実行を終つた日における特別管理人で旧債権者のうちから選任され
の規定による旧債権者の代表者(以下仮勘定監理人と総称する。)の意見を聞かなければならない。
3項 特別経理株式会社は、第1項本文に規定する資産については、仮勘定監理人の全員と協議して、その処分見込価格を定めなければならない。
4項 特別経理株式会社は、已むを得ない事由により、前項に規定する資産を同項の規定により定めた処分見込価格に満たない価格で処分しようとするときは、命令で定める場合を除く外、あらかじめ仮勘定監理人の全員の同意を得なければならない。
5項 仮勘定を有する特別経理株式会社が1955年9月30日(第1項但書に規定する承認を得た場合には、その承認を得た期限)までに第1項に規定する資産の処分又は債権の回収を終らない場合には、仮勘定監理人は、当該特別経理株式会社の特別損失の額を負担した旧債権者(以下特別損失負担旧債権者という。)で、その負担した特別損失の額が合算して
第19条
《 会社経理応急措置法第14条第1項の旧債…》
権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める第6条第1項第10号の割合を乗じた額に相当する額だけ、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、そ
の規定により消滅した債権の総額の100分の五十以上に相当することとなる者のうち、仮勘定監理人(仮勘定監理人が法人の代表者である場合には、その法人)以外の者の同意を得て、当該特別経理株式会社に対し、1月を下らない期間を定めて、当該資産の処分又は当該債権の回収をなすべき旨を催告することができる。但し、仮勘定監理人の負担した特別損失の総額が
第19条
《 会社経理応急措置法第14条第1項の旧債…》
権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める第6条第1項第10号の割合を乗じた額に相当する額だけ、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、そ
の規定により消滅した債権の総額の100分の七十以上に相当する場合には、他の特別損失負担旧債権者の同意を得ることを要しない。
6項 特別経理株式会社が、前項の催告に係る期間を経過したにもかかわらず、なお当該資産の処分又は当該債権の回収を行わない場合には、仮勘定監理人は、当該特別経理株式会社に代り、当該資産の処分又は当該債権の回収のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をなすことができる。
7項 特別経理株式会社の仮勘定監理人が2人以上ある場合には、前2項の規定による当該仮勘定監理人の職権は、共同してこれを行使しなければならない。
8項 特別損失の額を旧債権者に負担させない特別経理株式会社については、第2項ないし[から〜まで]前項の規定は、これを適用しない。
25条の3
1項 解散会社は、前条第1項に規定する資産の処分又は債権の回収により取得した資産を、
第24条
《 特別経理株式会社第41条第1項の規定に…》
よる決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第25条、第25条の二、第26条ないし[から〜まで]第26条の五、第29条の3第1項、第40条の3第2項、第43条、第47条の三
又は
第25条
《 特別経理株式会社は、決定整備計画に定め…》
た特別損失の額が増減した場合においては、命令の定めるところにより、その増加額又は減少額を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
の規定により仮勘定として経理すべき額(以下仮勘定の額という。)が確定するまで、現金、預金その他命令で定めるこれらに準ずる資産として保有しなければならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
1号 清算のため必要な経費の支出に充てる場合
2号 会社経理応急措置法
第14条第1項
《旧債権命令で定める債権を含む。については…》
、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 但し、金銭その他物若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつ
の旧債権のうち
第19条
《 特別管理人が、第7条第3項の規定による…》
会社財産の範囲の決定、第14条第2項及び第3項の規定による弁済に対する承認、第21条第1項の規定による管理についての決定、第22条第1項の規定による処分に対する承認及び第23条第2項の規定による同意を
の規定により消滅した債権以外のものの弁済に充てる場合
3号 第26条の2第1項
《特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しな…》
い場合においても、1956年3月31日に、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から左に掲げる金額を控除してなお残額があ
又は
第26条の4第1項
《特別経理株式会社は、随時、仮勘定の残額が…》
ある場合には、当該仮勘定の残額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配することができる。
の規定による分配金に充てる場合
4号 その他
第26条第1項
《特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定した…》
時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額という
若しくは第2項、
第26条の2第1項
《特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しな…》
い場合においても、1956年3月31日に、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から左に掲げる金額を控除してなお残額があ
又は
第26条の4第1項
《特別経理株式会社は、随時、仮勘定の残額が…》
ある場合には、当該仮勘定の残額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配することができる。
の規定による分配に支障がないものとして主務大臣の承認を得た場合
26条
1項 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定した時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額(以下仮勘定利益額という。)に相当する金額を決定整備計画に定める方法により、特別損失負担旧債権者に、その負担額(
第29条の3第1項
《特別損失の額について株主又は旧債権者の負…》
担額の計算をする特別経理株式会社の新株の発行に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を発行する場合又は当該特別経理株式会社に帰属した第二会社の株式の売出に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を
の規定により当該特別損失負担旧債権者に交付せられる金額、当該特別損失負担旧債権者が決定整備計画の定めるところにより特別経理株式会社を通じて特別損失の額を負担した株主(以下旧株主という。)に対して譲渡しなければならない
第29条の3第1項
《特別損失の額について株主又は旧債権者の負…》
担額の計算をする特別経理株式会社の新株の発行に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を発行する場合又は当該特別経理株式会社に帰属した第二会社の株式の売出に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を
に規定する新株の引受権若しくは第二会社株式の買受権の当該譲渡の対価として受け取る金額又は既に
第26条の2第1項
《特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しな…》
い場合においても、1956年3月31日に、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から左に掲げる金額を控除してなお残額があ
若しくは
第26条の4第1項
《特別経理株式会社は、随時、仮勘定の残額が…》
ある場合には、当該仮勘定の残額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配することができる。
の規定により特別損失負担旧債権者に帰属した金額があるときは、当該金額を控除した額とし、以下旧債権者負担額という。)を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。
2項 特別経理株式会社は、前項の規定に該当する場合において、仮勘定利益額から同項の規定により特別損失負担旧債権者に帰属せしめる額を控除してなお残額があるときには、その残額に相当する金額を、決定整備計画の定める方法により、旧株主に、その負担した特別損失の額(既に
第26条の2第1項
《特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しな…》
い場合においても、1956年3月31日に、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から左に掲げる金額を控除してなお残額があ
の規定により旧株主に帰属した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、以下旧株主負担額という。)を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。
3項 特別経理株式会社は、第1項の規定による仮勘定の合計差引計算の結果、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から前2項の規定により特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる額を控除してなほ残額があるときには、その残額を仮勘定の額の確定した日の属する事業年度の益金として経理し、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額に満たない場合においては、その不足額を仮勘定の額の確定した日の属する事業年度の損金として経理しなければならない。
4項 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定したときは、命令の定めるところにより、第1項の規定による仮勘定の合計差引計算の結果(仮勘定利益額があるときは、第1項又は第2項の規定による帰属に関する事項を含む。)を主務大臣に報告しなければならない。
26条の2
1項 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しない場合においても、1956年3月31日に、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から左に掲げる金額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。この場合において、仮勘定利益額の残額から特別損失負担旧債権者に帰属せしめる額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、旧株主に、旧株主負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。
1号 第25条の2第1項
《第24条又は前条の規定により仮勘定を設け…》
なければならない特別経理株式会社以下仮勘定を有する特別経理株式会社という。は、第24条の規定によりその処分益又は処分損を当該仮勘定として経理しなければならない資産決定整備計画の定めるところにより解散し
本文に規定する資産及び債権で仮勘定利益額の計算の日までにその処分又は回収を完了しなかつたものの帳簿価額の合計額(当該資産の対価の一部を取得し、又は当該債権の一部を回収している場合において、その帳簿価額を減額していないときは、その取得した対価又は回収した額に相当する金額の合計額を控除した額)から残存株金額(指定時における資本の額から旧株主の負担した特別損失の額を控除した額をいい、残存株金額につき未払込の部分があるときは、その未払込の金額を除く。)を控除した金額
2号 解散会社にあつては、前号に掲げる金額の外、イ及びロに掲げる金額の合計金額(ロの但書に規定する場合において、在外負債引当額が指定時在外負債超過額以下であるときは、イに掲げる金額)
イ 清算のため必要な経費の額。但し、特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社にあつては、仮勘定監理人の同意を得た金額に限る。
ロ 主務大臣の定める計算方法により在外負債( 会社経理応急措置法
第14条第1項
《旧債権命令で定める債権を含む。については…》
、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 但し、金銭その他物若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつ
の旧債権(同項但書の債権を除く。)から除くものとして
第7条第1項第2号
《特別経理会社には、指定時において、新勘定…》
及び旧勘定を設ける。
の規定に基き命令で定めた債権に係る負債をいう。以下同じ。)の額から在外資産の額を控除してなお残額がある場合における当該残額(以下本条及び
第26条の6
《 在外資産を有する解散会社は、第26条の…》
3第1項の規定に該当しない場合においても、第25条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収調整勘定受益権又は仮勘定受益権を有する場合には、前条第1項の規定によるその譲渡を含む。を完了した後、命令の
において在外負債引当額という。)。但し、指定時現在で在外負債の総額が在外資産の総額を超えていた場合には、その超過額(以下
第26条の6
《 在外資産を有する解散会社は、第26条の…》
3第1項の規定に該当しない場合においても、第25条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収調整勘定受益権又は仮勘定受益権を有する場合には、前条第1項の規定によるその譲渡を含む。を完了した後、命令の
において指定時在外負債超過額という。)を在外負債引当額から控除した金額とする。
2項 特別経理株式会社は、前項の規定により特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる金額を定める場合には、命令の定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を得なければならない。
3項 特別経理株式会社は、第1項の場合において、特別損失負担旧債権者又は旧株主である者のうちに、仮勘定を有する特別経理株式会社又は 金融機関再建整備法
第37条
《 第25条第3項若しくは第4項又は第36…》
条第2項若しくは第3項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、調整勘定を設け、左の各号の金額を生じたときは、これを同勘定において経
の規定により調整勘定を設けなければならない金融機関(以下本条及び
第60条
《 旧金融機関が、この法律の定めるところに…》
より、新金融機関に対し、不動産その他の資産を譲渡する場合においては、その譲渡に関する証書及び帳簿に関しては、印紙税は、これを課さない。
において単に金融機関という。)があるときは、当該特別経理株式会社又は金融機関に対し、同項の規定により分配すべき金額(第6項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を、命令の定める期間内に、通知しなければならない。
4項 金融機関は、1956年3月31日現在における調整勘定の利益金につき、 金融機関再建整備法
第37条
《 第25条第3項若しくは第4項又は第36…》
条第2項若しくは第3項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、調整勘定を設け、左の各号の金額を生じたときは、これを同勘定において経
の二又は同法第37条の3の規定により、その確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対して分配することができる金額を、前項の期間内に、当該特別経理株式会社に対して通知しなければならない。
5項 前2項の通知を受けた金融機関及び特別経理株式会社は、左に掲げる金額を、命令の定める期間内に、当該金額の分配を受けるべき特別経理株式会社に通知しなければならない。
1号 金融機関にあつては、第3項の規定により通知を受けた金額の合計額を1956年3月31日現在における 金融機関再建整備法
第37条第1項第1号
《第25条第3項若しくは第4項又は第36条…》
第2項若しくは第3項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、調整勘定を設け、左の各号の金額を生じたときは、これを同勘定において経理
の利益金とすることに因り、当該金融機関の確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、前項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに同法第37条の二若しくは同法第37条の3の規定により分配することとなる金額
2号 特別経理株式会社にあつては、前2項の規定により通知を受けた金額の合計額を1956年3月31日現在における仮勘定の負債の部に計上することに因り、当該特別経理株式会社の特別損失負担旧債権者又は旧株主である仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、第3項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに第1項の規定により分配すべきこととなる金額
6項 前3項の規定により特別経理株式会社が通知を受けた金額は、第1項の規定の適用については、これを当該特別経理株式会社の1956年3月31日現在における仮勘定の負債の部に計上すべき金額とする。
26条の3
1項 特別経理株式会社は、
第24条
《 特別経理株式会社第41条第1項の規定に…》
よる決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第25条、第25条の二、第26条ないし[から〜まで]第26条の五、第29条の3第1項、第40条の3第2項、第43条、第47条の三
又は
第25条
《 特別経理株式会社は、決定整備計画に定め…》
た特別損失の額が増減した場合においては、命令の定めるところにより、その増加額又は減少額を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
の規定により仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算を行つた場合において、当該計算を行つた日現在で、仮勘定利益額があり、且つ、当該仮勘定利益額から前条第1項各号に掲げる金額を控除した金額(以下仮勘定の残額という。)が旧債権者負担額と旧株主負担額との合計金額以上となるときは、当該仮勘定を閉鎖することができる。
2項 特別経理株式会社が前項の規定により仮勘定を閉鎖した場合には、その閉鎖の時において仮勘定の額が確定したものとみなして、この法律を適用する。この場合における
第26条第3項
《特別経理株式会社は、第1項の規定による仮…》
勘定の合計差引計算の結果、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から前2項の規定により特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる額を控除してなほ残額があるときには、その残額を仮勘定の額の確
の規定の適用については、同項中「仮勘定利益額」とあるのは、「仮勘定の残額」とする。
3項 第1項の規定により仮勘定を閉鎖した特別経理株式会社については、
第25条の2第3項
《特別経理株式会社は、第1項本文に規定する…》
資産については、仮勘定監理人の全員と協議して、その処分見込価格を定めなければならない。
ないし[から〜まで]第7項の規定は、これを適用しない。
4項 特別経理株式会社が、第1項の規定により仮勘定を閉鎖した場合において、
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
の規定による仮勘定利益額の分配を完了したときは、当該特別経理株式会社については、
第42条の2
《 第41条第1項の規定による決定整備計画…》
の実行を終つた会社は、第6条第1項第7号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項については、その特別経理株式会社でなくなつた後においても、第二会社の株式の処分方法の変更で命令で定
の規定は、これを適用しない。
26条の4
1項 特別経理株式会社は、随時、仮勘定の残額がある場合には、当該仮勘定の残額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配することができる。
2項 第26条の2第2項
《特別経理株式会社は、前項の規定により特別…》
損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる金額を定める場合には、命令の定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を得なければならない。
の規定は、前項の場合に、これを準用する。
26条の5
1項 解散会社が
第25条の2第1項
《第24条又は前条の規定により仮勘定を設け…》
なければならない特別経理株式会社以下仮勘定を有する特別経理株式会社という。は、第24条の規定によりその処分益又は処分損を当該仮勘定として経理しなければならない資産決定整備計画の定めるところにより解散し
に規定する資産の処分及び債権の回収を完了した場合において、なお仮勘定の額が確定しないときは、当該解散会社は、主務大臣の認可を受けて、 金融機関再建整備法
第37条
《 第25条第3項若しくは第4項又は第36…》
条第2項若しくは第3項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、調整勘定を設け、左の各号の金額を生じたときは、これを同勘定において経
の二又は同法第37条の3の規定による調整勘定の利益金の分配を受ける権利(以下調整勘定受益権という。)又は
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
の規定による仮勘定利益額の分配を受ける権利(以下仮勘定受益権という。)を仮勘定を有する特別経理株式会社以外の者に譲渡することができる。
2項 特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社は、前項の規定により調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡しようとするときは、あらかじめ仮勘定監理人の同意を得なければならない。
3項 第1項の規定による調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡については、 金融機関再建整備法
第37条の9
《 第37条の二前条の規定により準用する場…》
合を含む。以下第37条の十及び第63条第9号において同じ。の規定により調整勘定の利益金の分配を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供することができない。
の規定又は
第29条第2項
《決定整備計画の定は、特別経理株式会社の株…》
主、第二会社の発起人、株式引受人及び株主並びに特別経理株式会社の債権者を拘束する。
の規定は、これを適用しない。
26条の6
1項 在外資産を有する解散会社は、
第26条の3第1項
《特別経理株式会社は、第24条又は第25条…》
の規定により仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算を行つた場合において、当該計算を行つた日現在で、仮勘定利益額があり、且つ、当該仮勘定利益額から前条第1項各号に掲げる金額を控除した
の規定に該当しない場合においても、
第25条の2第1項
《第24条又は前条の規定により仮勘定を設け…》
なければならない特別経理株式会社以下仮勘定を有する特別経理株式会社という。は、第24条の規定によりその処分益又は処分損を当該仮勘定として経理しなければならない資産決定整備計画の定めるところにより解散し
に規定する資産の処分及び債権の回収(調整勘定受益権又は仮勘定受益権を有する場合には、前条第1項の規定によるその譲渡を含む。)を完了した後、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて左に掲げる事項を実行したときは、その仮勘定を閉鎖することができる。但し、特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社が当該事項を実行しようとするときは、あらかじめ仮勘定監理人の同意を得なければならない。
1号 在外負債を有しない解散会社にあつては、主務大臣の選任する者(以下特殊管財人という。)にその有する在外資産の管理を委託すること。
2号 在外負債を有する解散会社にあつては、左に掲げる金額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、当該金銭及びその有する在外資産の管理を当該特殊管財人に委託すること。但し、イ又はロに該当する場合において、仮勘定利益額がないとき、又は仮勘定利益額がその後における在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の見積額以下であるときは、イに掲げる金額に相当する部分の金銭の引渡及びその管理の委託を要しない。
イ 指定時在外負債超過額がない場合には、
第26条の2第1項第2号
《特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しな…》
い場合においても、1956年3月31日に、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から左に掲げる金額を控除してなお残額があ
ロに掲げる金額(当該金額が引渡の時現在の仮勘定利益額からその後における在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の見積額を控除した残額を超える場合には、当該残額)
ロ 指定時在外負債超過額がある場合において、その額が在外負債引当額に満たないときは、指定時在外負債超過額をイに掲げる金額に加算した金額
ハ 指定時在外負債超過額がある場合において、その額が在外負債引当額以上であるときは、在外負債引当額
2項 第26条の3第2項
《特別経理株式会社が前項の規定により仮勘定…》
を閉鎖した場合には、その閉鎖の時において仮勘定の額が確定したものとみなして、この法律を適用する。 この場合における第26条第3項の規定の適用については、同項中「仮勘定利益額」とあるのは、「仮勘定の残額
前段の規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合における
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
の規定の適用については、同条第1項中「場合においては、その超過額(以下仮勘定利益額という。)」とあるのは「場合において、その超過額からその後における在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の額として仮勘定監理人の同意を得た金額(
第26条の6第1項第2号
《在外資産を有する解散会社は、第26条の3…》
第1項の規定に該当しない場合においても、第25条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収調整勘定受益権又は仮勘定受益権を有する場合には、前条第1項の規定によるその譲渡を含む。を完了した後、命令の定
イ又はロの規定に該当する場合には、同号イに掲げる金額を加算した金額)に相当する額を控除して、なお残額があるときは、その残額(以下本条において帰属範囲額という。)」とし、同条第2項ないし[から〜まで]第4項中「仮勘定利益額」とあるのは「帰属範囲額」とする。
3項 在外負債を有し、在外資産を有しない解散会社は、その仮勘定の額が確定した場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、その有する在外負債の額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、その管理を当該特殊管財人に委託することができる。
4項 在外負債及び在外資産を有する解散会社は、
第26条の3第1項
《特別経理株式会社は、第24条又は第25条…》
の規定により仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算を行つた場合において、当該計算を行つた日現在で、仮勘定利益額があり、且つ、当該仮勘定利益額から前条第1項各号に掲げる金額を控除した
の規定により仮勘定を閉鎖した場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、在外負債引当額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、当該金銭及びその有する在外資産の管理を当該特殊管財人に委託することができる。
5項 会社法(2005年法律第86号)第507条の規定は、第1項の規定により解散会社が仮勘定を閉鎖した場合又は前2項の規定により解散会社が特殊管財人に金銭の引渡しをした場合において、在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務が終了したときについて準用する。
6項 前項において準用する会社法第507条第3項の規定による株主総会の承認があつたときは、清算人は、退任するものとし、当該会社の清算に関するすべての事務は、特殊管財人のする事務を除き、
第26条の8第1項
《主務大臣は、第26条の6第6項の規定によ…》
り清算に関する事務を停止した解散会社につき、主務大臣が指定する日以後において、その利害関係人の請求により、清算人を選任するものとする。
の規定により主務大臣の選任した清算人が就職する日の前日まで、これを停止する。この場合においては、当該会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要書類の保存者は、主務大臣が、これを定める。
26条の7
1項 特殊管財人の職務の執行は、主務大臣の監督に属する。
2項 特殊管財人は、前条第1項、第3項又は第4項の規定により二以上の解散会社から引渡を受けた金銭を合同して運用することができる。但し、当該金銭とその他の資産とは、分別して管理しなければならない。
3項 特殊管財人は、命令の定めるところにより、解散会社に代つて、前条第1項又は第4項の規定によりその管理を委託された在外資産に係る事務(特に委託を受けた場合には、在外負債に係る事務を含む。)を処理するものとする。
4項 特殊管財人が前条第1項、第3項又は第4項の規定により引渡を受けた金銭の管理及び前項に規定する事務の処理に要する費用並びに特殊管財人の受くべき報酬は、命令の定めるところにより、当該金銭の運用により得た収益金のうちから支出することができる。
5項 已むを得ない事由があるときは、特殊管財人は、主務大臣の認可を受けて、退任することができる。
6項 主務大臣は、特殊管財人がその任務に反する行為をしたときその他特殊管財人を不適当と認めるときは、これを解任することができる。
7項 特殊管財人が死亡し、又は前2項の規定により退任し、若しくは解任されたときは、主務大臣は、直ちに特殊管財人を選任しなければならない。
8項 特殊管財人の変更があつた場合には、その職務に係る権利義務は、命令で定めるものを除き、新たに選任された特殊管財人が、これを承継する。
9項 主務大臣は、特殊管財人を選任し、若しくは解任し、又は特殊管財人が第5項の規定により退任したときは、その旨を公告する。
10項 前9項に規定するものを除く外、特殊管財人が解散会社からの委託に基いて行う金銭の管理その他の事務の処理に関して必要な事項は、命令で定める。
26条の8
1項 主務大臣は、
第26条の6第6項
《前項において準用する会社法第507条第3…》
項の規定による株主総会の承認があつたときは、清算人は、退任するものとし、当該会社の清算に関するすべての事務は、特殊管財人のする事務を除き、第26条の8第1項の規定により主務大臣の選任した清算人が就職す
の規定により清算に関する事務を停止した解散会社につき、主務大臣が指定する日以後において、その利害関係人の請求により、清算人を選任するものとする。
2項 前項の規定により解散会社の清算人が就職したときは、当該解散会社に関する特殊管財人の任務は、終了する。
3項 信託法(2006年法律第108号)第184条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
27条
1項 決定整備計画に定める事項については、行政官庁の認可、許可、免許その他の処分を要する旨を規定する他の法令(臨時石炭鉱業管理法、旧1945年勅令第657号、1946年/商工/文部/省令第1号、1946年運輸省令第32号及び1947年/商工/文部/農林/運輸/厚生/省令第1号を除く。)の規定はこれを適用しない。
28条
1項 特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、 工場抵当法
第13条第2項
《工場財団に属するものは之を譲渡し又は所有…》
権以外の権利、差押、仮差押若は仮処分の目的と為すことを得す 但し抵当権者の同意を得て賃貸を為すは此の限に在らす
若しくは
第14条第2項
《工場財団は所有権及抵当権以外の権利の目的…》
たることを得す 但し抵当権者の同意を得て之を賃貸するは此の限に在らす
の規定( 鉱業抵当法
第3条
《 鉱業財団に付ては工場抵当法中工場財団に…》
関する規定を準用す
及び 漁業財団抵当法
第5条
《 漁業財団に付ては本法に規定するもの及罰…》
則を除くの外工場抵当法中工場財団に関する規定を準用す 但し工場抵当法第17条及第45条の規定の準用に付ては個別漁業権は其の漁場に最近き沿岸の属する市町村又は之に相当する行政区画、漁業の用に供する登記し
において準用する場合を含む。)、 鉄道抵当法
第4条
《 鉄道財団は所有権及抵当権以外の物権又は…》
差押、仮差押若は仮処分の目的と為すことを得す 但し滞納処分に依る差押の目的と為す場合は此の限に在らズ 鉄道財団に属するものは所有権以外の物権又は差押、仮差押若は仮処分の目的と為すことを得す 鉄道財団に
若しくは
第20条
《 会社は鉄道財団に属するものを鉄道財団よ…》
り分離せむとするときは抵当権者の同意を求むベし 会社ガ抵当権者の為競売手続開始又は強制管理開始の決定ある前に於て正当なる事由に因り前項の同意を求めたるときは抵当権者は其の同意を拒むことを得ズ
の規定(1909年法律第28号第1条及び 運河法
第13条
《 1909年法律第28号は運河の抵当に之…》
を準用す
において準用する1909年法律第28号第1条において準用する場合を含む。)及び自動車交通事業法第44条の規定にかかはらず、これを行ふことができる。
2項 前項の規定は、新勘定に属する会社の資産については、これを適用しない。
3項 特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、 会社経理応急措置法
第22条
《 特別経理会社は、会社財産及び指定時後取…》
得した旧勘定に所属する財産を譲渡し、貸与し又は質権若しくは抵当権の目的としようとするときには、命令で定める場合を除くの外、特別管理人特別管理人の選任されてゐないときには主務大臣の承認を受けなければなら
の規定、物資の配給の統制に関する法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、これを行ふことができる。
4項 前項の場合においては、資産の処分の相手方の行為についても、決定整備計画に定める事項については、物資の配給の統制に関する法令の規定は、これを適用しない。
29条
1項 特別経理株式会社は、決定整備計画に定める事項については、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、株主総会又は社債権者集会の決議を経ることを要しない。
2項 決定整備計画の定は、特別経理株式会社の株主、第二会社の発起人、株式引受人及び株主並びに特別経理株式会社の債権者を拘束する。
3項 前項の規定は、
第18条の2第1項
《第10条の規定により決定整備計画に定めら…》
れた債務の承継に関し異議のある当該債務の債権者は、前条の規定による公告の日から1箇月以内に、特別経理株式会社にその旨を述べることができる。
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項の期間内に異議を述べた債権者に対する同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による商法第100条第3項の規定の準用を妨げない。
29条の2
1項 第6条第1項第11号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
、第18号又は第19号の規定により決定整備計画に定をなしたときは、当該決定整備計画の定により、 会社経理応急措置法
第14条第1項
《旧債権命令で定める債権を含む。については…》
、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 但し、金銭その他物若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつ
の旧債権の条件又は株主の権利は、変更せられる。
2項 第6条第1項第18号 《特別経理会社に特別管理人を置く。…》 の規定により決定整備計画に定をなしたときは、商法第208条及び第209条第4項の規定は、株主が受くべき第二会社の株式及びその株券について、これを準用する。
29条の3
1項 特別損失の額について株主又は旧債権者の負担額の計算をする特別経理株式会社の新株の発行に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を発行する場合又は当該特別経理株式会社に帰属した第二会社の株式の売出に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を売り出す場合においては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権又は第二会社の株式を額面価額で買い受ける権利(以下第二会社株式の買受権という。)を有する当該特別経理株式会社の旧株主又は特別損失負担旧債権者で新株の引受人又は第二会社の株式の買受人とならないものは、当該特別経理株式会社に対して、その発行価額又は売出価額が額面株式の一株の金額をこえる金額から株式の発行又は売出のために必要な費用を控除した金額のうち決定整備計画に定めるところにより計算した額の金銭の交付を請求することができる。但し、
第29条の4
《 前条第1項の会社が行う新株の発行又は第…》
二会社の株式の売出に当つては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権又は第二会社株式の買受権を有する旧株主又は旧債権者は、その新株の引受権又は第二会社株式の買受権を他に譲渡することができる。
の規定によりその新株の引受権又は第二会社株式の買受権を他に譲渡した場合においては、この限りでない。
2項 前項の規定により、特別損失負担旧債権者に対し交付せられる金銭は、
第19条
《 会社経理応急措置法第14条第1項の旧債…》
権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める第6条第1項第10号の割合を乗じた額に相当する額だけ、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、そ
の規定により消滅した債権の額を超えることができない。
3項 商法第288条ノ2の規定は、第1項の規定により交付せられる金銭の額については、これを適用しない。
29条の4
1項 前条第1項の会社が行う新株の発行又は第二会社の株式の売出に当つては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権又は第二会社株式の買受権を有する旧株主又は旧債権者は、その新株の引受権又は第二会社株式の買受権を他に譲渡することができる。
29条の5
1項 第二会社に出資又は譲渡された資産につき工場財団その他の財団を設ける場合において、財団目録を調製しようとするときは、第二会社の設立の登記又は新株発行による変更の登記の日から1年を限り、政令の定めるところにより、その財団を組成すべき機械、器具その他の附属物については、これを一括して表示することができる。
2項 民法
第192条
《即時取得 取引行為によって、平穏に、か…》
つ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
ないし[から〜まで]
第194条
《 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しく…》
は公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
の規定は、前項の規定により同項の財団目録に一括して表示された物件が第三者に引き渡された場合に、これを準用する。
29条の6
1項 特別経理株式会社の役員の選任又は解任は、商法第254条第1項及び第257条(同法第280条において準用する場合を含む。)の規定にかかはらず、特定の役員を選任又は解任しようとする旨を整備計画に定めるところにより、これを行ふことができる。
2項 前項の規定による選任又は解任は、
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
ないし[から〜まで]第3項の規定による認可の日に、その効力を生ずる。
3項 第1項の規定により選任される特別経理株式会社の役員の任期は、整備計画において、これを定めなければならない。但し、その任期は、前任者の残任期間(法令若しくは定款に任期の定のない場合、前任者の残任期間が6箇月に満たない場合又は前任者が任期満了により退任すべき場合においては、6箇月)を超えることができない。
29条の7
1項 解散する特別経理株式会社の清算人として決定整備計画に定められた者は、商法第417条の規定にかかはらず、当該特別経理株式会社の清算人となる。
30条
1項 整備計画の認可があつたときには、 会社経理応急措置法
第15条第3項
《特別経理会社になつたものの財産に対し、既…》
にされた強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、その会社が特別経理会社である間、これを中止する。 ただし、その財産が新勘定に所属することとなつたときには、これらの手続は、
の規定によつて中止した強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、決定整備計画の実行に抵触しないものはこれを続行し、抵触するものは決定整備計画の認可の時からその効力を失う。
2項 前項の規定により効力を失つた強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続の費用の負担については、命令をもつて、これを定める。
30条の2
1項 第6条第1項第20号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
の規定により決定整備計画の定めるところにより行われる特別経理株式会社の会社が発行する株式の総数の増加については、商法第347条第1項の規定は、これを適用しない。
31条
1項 第6条第1項第7号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
の規定により決定整備計画に定めるところにより行ふ第二会社の設立又は発行済株式の総数と同数以上の新株の発行の場合においては、商法第165条、第173条、第181条、第184条第2項、第185条ないし[から〜まで]第187条及び第280条ノ8の規定は、これを適用しない。但し、決定整備計画に定めた方針を変更しない範囲の定款の変更については、この限りでない。
32条
1項 特別経理株式会社は、決定整備計画に定める解散の事由に因り解散する。
33条
1項 決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為については、 民法 第3編第1章第2節第3款の規定は、これを適用しない。
34条
1項 特別経理株式会社は、命令を以て定める場合には、整備計画の定めるところに従ひ、特別損失の額の全部又は一部を繰越欠損として処理することができる。
2項 清算若しくは破算手続中の特別経理株式会社、決定整備計画に定めるところにより解散する特別経理株式会社又は株金全額の払込のある特別経理株式会社であつて特別損失のないもの若しくは決定整備計画に定めるところにより特別損失の額の全部を繰越欠損として処理するものを除くの外、特別経理株式会社は、命令で定める額の資本を減少しなければならない。
3項 前項の場合においては、商法第202条の規定は、これを適用しない。
4項 第2項の規定による資本の減少により、株式の金額が20円を下る場合においては、特別経理株式会社は、資本減少の登記の日から1年以内に、株式の併合をなし、株式の金額を20円以上にしなければならない。
5項 特別経理株式会社が第2項の規定により、資本を減少する場合においては、その登記の日から1年を限り資本金額の制限に関する他の法令の規定は、これを適用しない。
6項 第2項の規定により株式の金額が20円を下る場合においては、第4項の規定により20円以上にせられない間において行はれた当該株式の譲渡は、命令の定める場合を除くの外、その効力を生じない。
7項 第2項の規定による資本の減少及び第4項の規定による株式の併合に関し必要な事項は、命令を以て、これを定める。
34条の2
1項 第二会社を設立し、又は第二会社に資産を出資若しくは譲渡する特別経理株式会社は、
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
ないし[から〜まで]第3項の規定による認可を受けた日以後退職する役員又は従業員(以下退職者といふ。)に対しては、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、退職金を支給してはならない。
2項 前項に規定する特別経理株式会社は、同項の規定にかかはらず、退職者であつて
第36条第1項第1号
《特別経理株式会社の旧勘定及び新勘定は、左…》
に掲げる日に併合するものとする。 1 特別管理人が第15条第1項ないし[から〜まで]第3項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた
但書の規定による旧勘定及び新勘定の併合の日までに第二会社の役員又は従業員とならなかつた者に対して、その翌日以後退職金を支給することができる。
3項 前項の規定により支給する退職金には、退職の日以後の利息を附することができる。
34条の3
1項 前条第1項に規定する特別経理株式会社の退職者であつて
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
ないし[から〜まで]第3項の規定による認可の日以後
第36条第1項第1号
《特別経理株式会社の旧勘定及び新勘定は、左…》
に掲げる日に併合するものとする。 1 特別管理人が第15条第1項ないし[から〜まで]第3項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた
但書の規定による旧勘定及び新勘定の併合の日までに第二会社の役員又は従業員となつた者の当該特別経理株式会社における役員又は従業員としての在職期間は、退職金の計算については、これを当該第二会社における役員又は従業員としての在職期間とみなす。
34条の4
1項 特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、 会社経理応急措置法
第5条
《 特別経理会社は、遅滞なく、指定時現在に…》
おける財産目録、貸借対照表、動産、不動産、債権その他の財産及び債務に関する明細書並びに指定時を含む事業年度開始の日から指定時に至るまでの損益計算書を作成しなければならない。
の貸借対照表の負債の部に計上した積立金のうちで、
第15条第1項
《特別経理会社については、破産手続開始の決…》
定をすることができない。
ないし[から〜まで]第3項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対して当該特別経理株式会社又は第二会社が退職金を支給するため留保を必要とする金額を定めることができる。
2項 前項の規定により定められた金額は、
第3条
《 会社は、第1条第1項第1号ただし書の指…》
定若しくは認可又は同項第2号の指定を受けたときは、2週間以内に、本店の所在地において、登記をしなければならない。 第1条第6項の会社は、この法律施行の日から、本店の所在地においては2週間以内に、支店の
の規定にかかはらず、同条第2号の金額中に、これを合計することを要しない。
3項 第1項の規定により留保すべき積立金の金額を定めた場合において、当該特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、第二会社に対し当該積立金の全部又は一部の金額に相当する資産を譲渡しなければならない。
4項 前項の場合において、第二会社は、同項の規定により譲り受けた資産に相当する金額を積み立てなければならない。
5項 特別経理株式会社が決定整備計画の定めるところにより留保した積立金及び第二会社が前項の規定により積み立てた積立金は、清算及び破産の場合を除くの外、主務大臣の認可を受けなければ、
第15条第1項
《特別経理会社については、破産手続開始の決…》
定をすることができない。
ないし[から〜まで]第3項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対する退職金の支払以外の目的に、これを使用してはならない。
34条の5
1項 特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、
第3条第2号
《第3条 特別経理会社である株式会社以下特…》
別経理株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時
の合計金額に
第8条第3項
《第1項の規定により評価換を行ふ場合には、…》
その評価換によつて生じた益金は、特別損失の計算については、これを第3条第2号の合計金額に加算しなければならない。
の規定により加算した合計金額が
第3条第1号
《第3条 特別経理会社である株式会社以下特…》
別経理株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時
の合計金額を超える場合におけるその超過金額と新勘定において利益金を生ずる場合におけるその利益金額との合計額の範囲内において主務大臣の定める限度内において、第二会社に対して、当該超過金額又は当該利益金額の全部又は一部の金額に相当する資産を譲渡することができる。
2項 前項の場合において、第二会社は、同条の規定により譲り受けた資産に相当する金額を商法第288条の規定による準備金に同条の額に達するまで組み入れ、又はこれを積み立てなければならない。
34条の6
1項 特別経理株式会社が
第34条の4第3項
《第1項の規定により留保すべき積立金の金額…》
を定めた場合において、当該特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、第二会社に対し当該積立金の全部又は一部の金額に相当する資産を譲渡しなければならない。
若しくは前条第1項の規定により第二会社に譲渡した資産に相当する金額又は第二会社が
第34条の4第4項
《前項の場合において、第二会社は、同項の規…》
定により譲り受けた資産に相当する金額を積み立てなければならない。
若しくは前条第2項の規定により積み立て、若しくは組み入れた金額は、法人税法による各事業年度の普通所得又は 地方税法 により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを損金又は益金に算入しない。
34条の7
1項 削除
34条の8
1項 第二会社が新勘定に損失のある特別経理株式会社から資産の出資を受けた場合において、
第10条第2項
《特別経理株式会社は、前項の規定により債務…》
を承継する者に対し、当該債務の額に相当する資産を譲渡しなければならない。 但し、当該特別経理株式会社の新勘定に損失のある場合においては、当該債務の額のうち当該損失の額に相当する額については、この限りで
の規定により譲渡を受けた資産の額が同条第1項の規定により承継した債務の額に不足する場合においては、当該第二会社は、その不足額を第二会社特別勘定として貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
2項 前項の規定により第二会社特別勘定を設けた第二会社は、毎決算期において利益を生ずるときは、命令の定めるところにより、第二会社特別勘定を償却しなければならない。
34条の9
1項 特別経理株式会社が第二会社に対し
第10条第2項
《特別経理株式会社は、前項の規定により債務…》
を承継する者に対し、当該債務の額に相当する資産を譲渡しなければならない。 但し、当該特別経理株式会社の新勘定に損失のある場合においては、当該債務の額のうち当該損失の額に相当する額については、この限りで
の規定により譲渡する資産の額以上の額の債務を承継せしめたときは、当該債務の承継により生ずる特別経理株式会社の益金は、法人税法による各事業年度の普通所得及び 地方税法 により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを益金に算入しない。
2項 前条第2項の規定による第二会社特別勘定の償却額は、当該償却をなした事業年度開始の日前1年以内で、且つ、当該第二会社設立の日前1年以内に開始した当該第二会社に資産を出資した特別経理株式会社の事業年度において生じた損金に相当する金額のうち命令で定める金額を限り、法人税法による各事業年度の普通所得及び 地方税法 により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを損金に算入する。
3項 特別経理株式会社が第二会社に資産を出資した場合において、当該第二会社に第二会社特別勘定が設けられたときは、当該第二会社設立の日前1年以内に開始した当該特別経理株式会社の事業年度において生じた損金のうち前項の命令で定める金額(第二会社が二以上あるときは、その合計額とする。)に相当する金額については、法人税法第9条第5項及び 地方税法 第744条第13項の規定は、これを適用しない。
5章 旧勘定及び新勘定の併合
35条
1項 第21条第1項
《第5条第1項の規定の適用を受ける特別経理…》
株式会社以外の特別経理株式会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。
に掲げる特別経理株式会社でその特別管理人が整備計画を提出しないものは、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、旧勘定及び新勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。
2項 前項の規定により認可を申請する場合には、特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、
第3条
《 特別経理会社である株式会社以下特別経理…》
株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時補償特
及び
第7条第1号
《第7条 特別経理株式会社は、特別損失の額…》
について、左の順序により、その負担額を計算しなければならない。 1 特別損失の額について、資本金の額の10分の9に相当する額資本金が110,000円を超え510,000円未満の特別経理株式会社について
の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。
3項 特別経理株式会社は、第1項の規定による認可を申請したときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ当該申請事項を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
4項 第14条第2項
《利害関係人は、当該整備計画に定める事項に…》
異議があれば、前項の規定による公告の日から1箇月以内に、事由を具して主務大臣にその旨を申し出ることができる。
、
第15条
《 主務大臣は、第5条第1項の規定による申…》
請があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。 主務大臣は、前条第2項の規定による申出の
、
第18条の2第3項
《前2項の規定は、決定整備計画に定める合併…》
又は資本の減少に関し異議のある指定時後当該特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務の債権者に、これを準用する。 この場合においては、商法第100条第1項同法第376条第2項において準用する場合を含む
(合併に関する部分を除く。)及び第4項、
第18条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画以下決定整備計画といふ。を記載し
の三並びに
第34条第2項
《清算若しくは破算手続中の特別経理株式会社…》
、決定整備計画に定めるところにより解散する特別経理株式会社又は株金全額の払込のある特別経理株式会社であつて特別損失のないもの若しくは決定整備計画に定めるところにより特別損失の額の全部を繰越欠損として処
ないし[から〜まで]第7項の規定は、前3項の場合に、これを準用する。
35条の2
1項 前条第1項の規定により認可を申請した特別経理株式会社は、同条第4項において準用する
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
の規定により不認可の処分を受けた場合には、前条第4項において準用する
第15条第4項
《主務大臣は、前2項の規定により整備計画に…》
定める事項を変更して認可したとき、前条第2項の規定による異議を採用しなかつたとき、又は不認可の処分をなしたときには、第1項の規定による認可又は不認可の文書に、その理由を附記することを要する。
の規定により不認可の文書に附記される理由に基き、所要の修正を加へ、不認可の処分の日から1箇月以内にあらためて前条第1項の規定による認可を申請しなければならない。
35条の3
1項 主務大臣は、
第35条第1項
《第21条第1項に掲げる特別経理株式会社で…》
その特別管理人が整備計画を提出しないものは、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、旧勘定及び新勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。
の規定の適用を受ける特別経理株式会社が、同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に認可を申請しない場合及び同条の規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合並びに
第21条第3項
《第1項の規定により認可の申請をなした特別…》
経理株式会社の特別管理人は、前項において準用する第15条第1項の規定により不認可の処分を受けた場合においては、前項において準用する第15条第4項の規定により不認可の文書に附記された理由に基いて、当該整
の規定の適用を受ける特別経理株式会社の特別管理人が、同項の期間内に認可の申請をしない場合及び同項の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対し、その解散を命じ、又は期限を定めて
第35条第1項
《第21条第1項に掲げる特別経理株式会社で…》
その特別管理人が整備計画を提出しないものは、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、旧勘定及び新勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。
の規定による認可を申請すべきことを命ずることができる。
2項 前項の規定は、同項の規定により認可を申請すべきことを命ぜられた特別経理株式会社が同項の規定による期限までに認可の申請をしない場合及び同項の規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合に、これを準用する。
3項 第17条第3項
《前2項の規定による解散命令を受けた特別経…》
理株式会社は、その命令に因り解散する。
の規定は、第2項の場合に、これを準用する。
35条の4
1項 特別経理株式会社は、
第35条第4項
《第14条第2項、第15条、第18条の2第…》
3項合併に関する部分を除く。及び第4項、第18条の三並びに第34条第2項ないし[から〜まで]第7項の規定は、前3項の場合に、これを準用する。
において準用する
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、遅滞なくその旨を公告し、且つ当該認可事項を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
35条の5
1項 第35条第4項
《第14条第2項、第15条、第18条の2第…》
3項合併に関する部分を除く。及び第4項、第18条の三並びに第34条第2項ないし[から〜まで]第7項の規定は、前3項の場合に、これを準用する。
において準用する
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
ないし[から〜まで]第3項の規定による認可を受けた特別経理株式会社が、
第35条第4項
《第14条第2項、第15条、第18条の2第…》
3項合併に関する部分を除く。及び第4項、第18条の三並びに第34条第2項ないし[から〜まで]第7項の規定は、前3項の場合に、これを準用する。
において準用する
第34条第2項
《清算若しくは破算手続中の特別経理株式会社…》
、決定整備計画に定めるところにより解散する特別経理株式会社又は株金全額の払込のある特別経理株式会社であつて特別損失のないもの若しくは決定整備計画に定めるところにより特別損失の額の全部を繰越欠損として処
の規定により資本を減少する場合においては、商法第375条第1項の規定にかかはらず、株主総会の決議を経ることを要しない。
36条
1項 特別経理株式会社の旧勘定及び新勘定は、左に掲げる日に併合するものとする。
1号 特別管理人が
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
ないし[から〜まで]第3項(
第21条第2項
《第5条第2項、第13条の二ないし[から〜…》
まで]第15条、第18条ないし[から〜まで]第18条の三及び前条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日、但し、決定整備計画において、第二会社を設立し、又は新勘定に所属する会社財産で決定整備計画に定める相当部分を出資し、譲渡し、賃貸し、若しくはその営業で決定整備計画に定める相当部分の経営を委任する旨を定める場合においては、第二会社の設立の登記をした日又は決定整備計画に従ひ出資、譲渡、賃貸若しくは営業の経営の委任をした日(これらの日が二以上あるときはその最も遅き日)
2号 第17条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定の適用を受…》
ける特別経理株式会社の特別管理人が同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に整備計画の認可を申請しない場合及び同条の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対しそ
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日
3号 第35条第1項
《第21条第1項に掲げる特別経理株式会社で…》
その特別管理人が整備計画を提出しないものは、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、旧勘定及び新勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。
の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日
4号 第35条の3第1項
《主務大臣は、第35条第1項の規定の適用を…》
受ける特別経理株式会社が、同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に認可を申請しない場合及び同条の規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合並びに第21条第3項の規定の適用を受ける特別経理株式
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日
5号 閉鎖機関令
第1条
《 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦…》
内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣以下所管大臣という。の指定する法人その他の団体をいう。 前項の指定は、告示により、これを行
の規定により指定を受けた特別経理株式会社においては、その指定を受けた日
2項 特別経理株式会社は、前項の規定により旧勘定及び新勘定の併合があつた後においても、
第24条
《 本邦外に本店又は主たる事務所を有する閉…》
鎖機関に対する所得税、法人税、特別法人税、臨時利得税、営業税及び事業税の課税については、当該機関は、1945年8月15日以後その本店又は主たる事務所を本邦内において有することとなつたものとみなし、且つ
ないし[から〜まで]
第26条
《 財務大臣は、所管大臣と協議して、この勅…》
令の施行に関し必要な事務をその所管大臣の所属の職員に委任して行わしめることができる。
の規定による経理に係る資産については、特別の帳簿を作成し、その他の資産との区別を明確にしておかなければならない。
3項 第1項第5号の規定による旧勘定及び新勘定の併合については、命令を以て別段の定をすることができる。
37条
1項 特別経理株式会社は、旧勘定及び新勘定の併合があつたときは、遅滞なくその旨を公告し、2週間以内に、本店の所在地において、旧勘定及び新勘定の併合の登記をし、かつ、 会社経理応急措置法
第8条第6項
《特別経理会社は、旧勘定に所属する会社財産…》
であつて、登記又は登録のあるものについては、旧勘定に所属する旨の登記又は登録をしなければ、旧勘定に所属することを以て第三者に対抗することができない。
の規定による登記又は登録を抹消しなければならない。
2項 前項の規定によつて登記又は登録しなければならない事項は、登記又は登録の後でなければ第三者に対抗できない。
38条
1項 会社経理応急措置法
第7条
《 特別経理会社には、指定時において、新勘…》
定及び旧勘定を設ける。 特別経理会社の第5条の財産目録に記載した動産、不動産、債権その他の財産以下会社財産といふ。は、命令の定めるところにより、会社の目的たる現に行つてゐる事業の継続及び戦後産業の回復
ないし[から〜まで]
第11条
《 特別経理会社は、指定時後の原因に基いて…》
生じた収入及び支出を、新勘定の収入及び支出として、経理しなければならない。 特別経理会社は、指定時以前の原因に基いて生じた収入及び支出を、旧勘定の収入及び支出として、経理しなければならない。 指定時後
、
第13条
《 指定時後の原因に基いて生じた特別経理会…》
社に対する債権旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権を除く。以下新債権といふ。については、旧勘定に所属する財産に対して、強制執行、仮差押又は仮処分をすることができない。
ないし[から〜まで]
第15条
《 特別経理会社については、破産手続開始の…》
決定をすることができない。 特別経理会社の解散、合併、組織変更又は資本出資金を含む。の減少に関する総社員の同意、株主総会の決議又は社員総会の決議は、その効力を生じない。 但し、特別の事由により主務大臣
、
第16条第1項
《特別経理会社は、会社の事業年度毎に、新勘…》
定旧勘定各別に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
ないし[から〜まで]第3項及び第5項、
第19条
《 特別管理人が、第7条第3項の規定による…》
会社財産の範囲の決定、第14条第2項及び第3項の規定による弁済に対する承認、第21条第1項の規定による管理についての決定、第22条第1項の規定による処分に対する承認及び第23条第2項の規定による同意を
並びに
第21条
《 特別経理会社の業務を執行する役員は、旧…》
勘定に所属する財産の処分、保全その他の管理について、特別管理人の決定するところに従はなければならない。 特別管理人は、旧勘定に所属する財産の処分、保全その他の管理について、特別経理会社の業務を執行する
ないし[から〜まで]
第23条
《 特別経理会社の株式を譲渡しようとする者…》
は、当該会社に対して、承認を求めなければならない。 前項の場合において、会社が承認しようとするときには、特別管理人の同意を得なければならない。 会社法2005年法律第86号第585条第1項又は第2項の
の規定は、
第36条第1項第1号
《第28条ないし[から〜まで]前条の規定は…》
、第1条第1項第1号但書の規定による指定又は認可があつた場合には、その指定又は認可があつたときまでの行為に対しては、指定又は認可の後でも、なほこれを適用する。
の特別経理株式会社について、旧勘定及び新勘定の併合の日から、これを適用しない。
39条
1項 第8条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、会社財…》
産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。 前項の規定による評価換に関しては、他の法令の規定又は定款の定は、これを適用しない。 第1項の規定により評価換を行ふ場合
の規定による評価換により財産に附せられた価額は、当該財産については、これを商法第285条ノ二、第285条ノ三及び第285条ノ5から第285条ノ七までに定める取得価額又は製作価額とみなす。
2項 会社の資産の譲渡に因る益金で命令で定めるもの、
第8条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、会社財…》
産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。 前項の規定による評価換に関しては、他の法令の規定又は定款の定は、これを適用しない。 第1項の規定により評価換を行ふ場合
の規定による資産の評価換に因る益金、債務の消滅に因る益金及び資本の減少に因る益金については、命令の定めるところにより、他の法令の規定にかかはらず、法人税法による各事業年度の普通所得、旧事業税法による各事業年度の所得、 地方税法 により事業税を課する場合における各事業年度の所得又は特別法人税法による各事業年度の剰余金の計算上、これを益金に算入しない。
40条
1項 特別経理株式会社が
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
ないし[から〜まで]第3項の規定による認可を受けたときには、財産目録に記載した価額は、 会社経理応急措置法
第9条
《 第7条第1項の規定によつて、会社財産を…》
新勘定及び旧勘定に区分経理した場合においては、旧勘定の貸借対照表の資産の部に、新勘定に対する未整理受取勘定を設けて、これに新勘定に所属せしめた会社財産の第5条の財産目録に記載した価額と同じ金額を計上し
及び
第10条
《 特別経理会社は、毎月末における新勘定の…》
貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額に命令の定める率を乗じて得た金額と同じ金額を、翌月の初めに新勘定から旧勘定に繰り入れなければならない。 月の途中において、新勘定の貸借対照表の負債の部
の規定の適用については、当該会社財産を新勘定に所属せしめた日において
第8条
《 特別経理会社は、前条第3項の決定に基い…》
て、新勘定旧勘定毎に、会社財産の明細書を作成し、命令の定めるところにより、特別管理人の承認を受けなければならない。 前項の規定によつて、特別管理人の承認を受けた旧勘定に所属する会社財産の明細書は、特別
の規定による評価換の額にあらためられたものとする。
40条の2
1項 特別経理株式会社については、指定時を以て終了する事業年度に続く事業年度は、他の法令又は定款の規定にかかはらず、旧勘定及び新勘定の併合の日(
第36条第1項第1号
《特別経理株式会社の旧勘定及び新勘定は、左…》
に掲げる日に併合するものとする。 1 特別管理人が第15条第1項ないし[から〜まで]第3項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた
但書の規定に該当する場合においては、
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
ないし[から〜まで]第3項の規定による認可の日)を以て終了するものとする。
2項 前項の規定による事業年度に続く事業年度は、当該会社についての法令又は定款の規定により同項の日後最初に到来する事業年度の末日(その末日が、同項の日後3箇月以内に到来する場合には、次に到来する事業年度の末日)を以て終了するものとする。
40条の3
1項 特別経理株式会社は、主務大臣の定める期間ごとに、決定整備計画の実行状況(第2項の規定により報告すべきものを除く。)を主務大臣に報告しなければならない。
2項 仮勘定を有する特別経理株式会社は、
第25条の2第1項
《第24条又は前条の規定により仮勘定を設け…》
なければならない特別経理株式会社以下仮勘定を有する特別経理株式会社という。は、第24条の規定によりその処分益又は処分損を当該仮勘定として経理しなければならない資産決定整備計画の定めるところにより解散し
に規定する資産の処分及び債権の回収が完了するまで、毎年6月30日及び12月31日現在における当該資産の処分及び当該債権の回収の状況を主務大臣に報告しなければならない。
41条
1項 特別経理株式会社(決定整備計画の実行により特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者)は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部(
第6条第1項第7号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項並びに過度経済力集中排除法第3条の規定により指定された会社以外の会社で決定整備計画の定めるところにより解散したものについて特別管理人の全部の同意があつた場合における
第6条第1項第8号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
及び第9号に掲げる事項を除く。)の実行を終つたときには、遅滞なく主務大臣にその旨を報告し、命令の定めるところにより、公告しなければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による整備計画の全部の実行を終つた旨の報告を受ける以前において、整備計画の迅速且つ公正な実行を確保するため、必要な命令をなすことができる。
3項 主務大臣は、特別経理株式会社が、決定整備計画に違反した行為をしたときには、これを取消すことができる。
4項 特別経理株式会社の利害関係人は、特別経理株式会社に対して、整備計画の迅速且つ公正な実行を確保するため、必要な措置を要求し、又は主務大臣に対して、前2項の規定による主務大臣の命令を申請することができる。
42条
1項 会社経理応急措置法 は、
第36条第1項第1号
《特別経理株式会社の旧勘定及び新勘定は、左…》
に掲げる日に併合するものとする。 1 特別管理人が第15条第1項ないし[から〜まで]第3項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた
の特別経理株式会社については前条第1項の規定による決定整備計画の実行を終つた日から、その他の特別経理株式会社については旧勘定及び新勘定の併合の日からこれを適用しない。ただし、その日までにした行為に対する罰則については、この限りでない。
2項 特別経理株式会社は、前項に規定する日から2週間以内に、本店の所在地において、 会社経理応急措置法
第17条第3項
《第1項の規定による最初の特別管理人の全員…》
が選任されたときは、2週間以内に、特別経理会社は、本店の所在地において、特別管理人の住所及び氏名並びに当該会社との関係を登記しなければならない。
の登記を抹消し、資本金が210,000円未満の特別経理株式会社は、同法第3条第1項の登記を抹消しなければならない。
42条の2
1項 第41条第1項
《特別経理株式会社決定整備計画の実行により…》
特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部第6条第1項第7号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項並びに過度経済力
の規定による決定整備計画の実行を終つた会社は、
第6条第1項第7号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項については、その特別経理株式会社でなくなつた後においても、第二会社の株式の処分方法の変更で命令で定めるものを除き、決定整備計画の定めるところに従い、これを実行しなければならない。
42条の3
1項 第6条第1項第15号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
に掲げる事項について前条の規定の適用を受ける会社(特別損失の額を旧債権者に負担させた会社に限る。)は、旧債権者のうちから、
第41条第1項
《特別経理株式会社決定整備計画の実行により…》
特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部第6条第1項第7号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項並びに過度経済力
の規定による決定整備計画の実行を終つた日における特別管理人で旧債権者のうちから選任された者の人数と同数の代表者を選任しなければならない。
2項 前項の代表者の選任については、 会社経理応急措置法
第17条第2項
《前項の特別管理人の選任につき、時期、方法…》
その他必要な事項は、命令の定めるところによる。
及び第5項の規定を準用する。
3項 第1項の規定により選任された旧債権者の代表者は、当該会社の仮勘定の額が確定したときに、退任するものとする。
43条
1項 主務大臣は、特別経理株式会社、その債権者その他の者が特別経理株式会社又は第二会社の株式を所有して、当該会社の経営を支配する虞がある場合において、必要があると認めるときには、当該株式の所有者に対し、必要な事項を指示して株式の譲渡を命じ、又は当該株式の議決権の行使を命令の定める者に委任すべきこと若しくは当該株式の議決権の行使につき主務大臣の承認を受くべきことを命ずることができる。
6章 削除
44条から46条まで
1項 削除
7章 雑則
47条
1項 特別管理人がこの法律による職権を行ふについては、その過半数を以てこれを決する。但し、可否の意見が同数の場合には、特別管理人の申請により、主務大臣がこれを裁定する。
47条の2
1項 特別経理株式会社の特別管理人は、
第41条第1項
《特別経理株式会社決定整備計画の実行により…》
特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部第6条第1項第7号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項並びに過度経済力
の規定による決定整備計画の実行を終る日まで決定整備計画中
第6条第1項第8号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
、第9号、第15号及び第20号に定める事項の実行に関し、当該特別経理株式会社の役員若しくは清算人から報告をとり、又は当該特別経理株式会社の帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。
2項 特別管理人は、前項に規定する事項に関し決定整備計画に違反する行為があつたことを知つたときは、遅滞なく、主務大臣に、これを報告しなければならない。
3項 特別経理株式会社は、
第41条第1項
《特別経理株式会社決定整備計画の実行により…》
特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部第6条第1項第7号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項並びに過度経済力
の規定による決定整備計画の実行を終る日前においても、前2項の規定の適用を必要としないと認めるときは、主務大臣に前2項の規定の適用の除外を申請することができる。
4項 前項の規定による申請に対し認可のあつたときは、当該特別経理株式会社については、 会社経理応急措置法
第6条
《 特別経理会社に特別管理人を置く。…》
、
第17条
《 特別経理会社は、命令で定める場合を除く…》
ほか、取締役その他当該会社の業務を執行する役員のうちから2人、及び当該会社の旧債権を有する者法人である場合においては、その代表者のうちから2人の特別管理人を選任しなければならない。 前項の特別管理人の
ないし[から〜まで]
第22条
《 特別経理会社は、会社財産及び指定時後取…》
得した旧勘定に所属する財産を譲渡し、貸与し又は質権若しくは抵当権の目的としようとするときには、命令で定める場合を除くの外、特別管理人特別管理人の選任されてゐないときには主務大臣の承認を受けなければなら
及び
第23条第2項
《前項の場合において、会社が承認しようとす…》
るときには、特別管理人の同意を得なければならない。 会社法2005年法律第86号第585条第1項又は第2項の規定によつて持分の譲渡について承諾をしようとするときも、同様とする。
の規定は、これを適用しない。
47条の3
1項 第41条第1項
《特別経理株式会社決定整備計画の実行により…》
特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部第6条第1項第7号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項並びに過度経済力
の規定による決定整備計画の実行を終つた特別経理株式会社の仮勘定監理人は、
第25条の2第1項
《第24条又は前条の規定により仮勘定を設け…》
なければならない特別経理株式会社以下仮勘定を有する特別経理株式会社という。は、第24条の規定によりその処分益又は処分損を当該仮勘定として経理しなければならない資産決定整備計画の定めるところにより解散し
に規定する資産の処分及び債権の回収並びに仮勘定の経理に関し、当該特別経理株式会社の役員若しくは清算人から報告をとり、又は当該特別経理株式会社の帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。
48条
1項 主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律施行の日(この法律施行後 会社経理応急措置法
第1条第1項第2号
《この法律で特別経理会社とは、左に掲げる会…》
社金融機関経理応急措置法第27条第1号に掲げる金融機関及び閉鎖機関令第1条に規定する閉鎖機関を除く。以下同じ。をいふ。 1 1946年8月11日午前零時以下指定時といふ。において、戦時補償金等の交付を
の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。)前4箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるときには、この法律施行の日から1年を限り、これを取消すことができる。
49条
1項 主務大臣は、必要があると認めるときには、特別経理株式会社に対して、監督上必要な命令をなすことができる。
2項 主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときには、関係者から報告をとり、又は当該官吏に、必要な場所に臨検し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
3項 前項の規定により当該官吏が臨検検査する場合には、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4項 第2項の臨検検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
49条の2
1項 主務大臣は、1947年法律第54号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第15条又は
第16条
《 第5条第1項の規定により認可を申請した…》
特別経理株式会社の特別管理人は、前条第1項の規定により不認可の処分を受けた場合には、同条第4項の規定により不認可の文書に附記された理由に基き、当該整備計画に所要の修正を加へ、不認可の処分の日から1箇月
に規定する事項(特別経理株式会社と第二会社との間においてなされる場合を除く。)について定をなす整備計画について、
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
ないし[から〜まで]第3項の規定による処分をなす場合には、公正取引委員会の意見を求めなければならない。
50条
1項 削除
51条
1項 主務大臣は、命令の定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を、日本銀行をして取り扱はせることができる。
52条
1項 この法律の中必要な規定は、命令の定めるところにより、左に掲げるものに、これを準用する。
1号 株式会社以外の特別経理会社
2号 特別経理会社以外のもので 会社経理応急措置法 の準用を受けるもの
2項 前項の規定によりこの法律の規定を準用するにつき必要な事項に関しては、命令で特別の定をすることができる。
53条
1項 特別経理株式会社が、
第3条
《 特別経理会社である株式会社以下特別経理…》
株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時補償特
、
第7条
《 特別経理株式会社は、特別損失の額につい…》
て、左の順序により、その負担額を計算しなければならない。 1 特別損失の額について、資本金の額の10分の9に相当する額資本金が110,000円を超え510,000円未満の特別経理株式会社については資本
若しくは
第24条
《 特別経理株式会社第41条第1項の規定に…》
よる決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第25条、第25条の二、第26条ないし[から〜まで]第26条の五、第29条の3第1項、第40条の3第2項、第43条、第47条の三
ないし[から〜まで]
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
の三、
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
の五若しくは
第26条の6
《 在外資産を有する解散会社は、第26条の…》
3第1項の規定に該当しない場合においても、第25条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収調整勘定受益権又は仮勘定受益権を有する場合には、前条第1項の規定によるその譲渡を含む。を完了した後、命令の
の規定に違反し又は不正の評価をなし、債権者又は株主に損害を及ぼしたときには、当該会社の業務を執行する役員、清算人、商法第398条の管理人若しくは破産管財人又は特別管理人は、当該会社と連帯してその損害を賠償しなければならない。但し、業務を執行する役員等で、
第3条
《 特別経理会社である株式会社以下特別経理…》
株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時補償特
、
第7条
《 特別経理株式会社は、特別損失の額につい…》
て、左の順序により、その負担額を計算しなければならない。 1 特別損失の額について、資本金の額の10分の9に相当する額資本金が110,000円を超え510,000円未満の特別経理株式会社については資本
若しくは
第24条
《 特別経理株式会社第41条第1項の規定に…》
よる決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第25条、第25条の二、第26条ないし[から〜まで]第26条の五、第29条の3第1項、第40条の3第2項、第43条、第47条の三
、
第25条
《 特別経理株式会社は、決定整備計画に定め…》
た特別損失の額が増減した場合においては、命令の定めるところにより、その増加額又は減少額を夫々仮勘定として貸借対照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
、
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
ないし[から〜まで]
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
の三若しくは
第26条の6
《 在外資産を有する解散会社は、第26条の…》
3第1項の規定に該当しない場合においても、第25条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収調整勘定受益権又は仮勘定受益権を有する場合には、前条第1項の規定によるその譲渡を含む。を完了した後、命令の
の計算又は
第8条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、会社財…》
産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。 前項の規定による評価換に関しては、他の法令の規定又は定款の定は、これを適用しない。 第1項の規定により評価換を行ふ場合
の評価換に関し過失がなかつた者及び特別経理株式会社が
第24条
《 特別経理株式会社第41条第1項の規定に…》
よる決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第25条、第25条の二、第26条ないし[から〜まで]第26条の五、第29条の3第1項、第40条の3第2項、第43条、第47条の三
ないし[から〜まで]
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
の三、
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
の五又は
第26条の6
《 在外資産を有する解散会社は、第26条の…》
3第1項の規定に該当しない場合においても、第25条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収調整勘定受益権又は仮勘定受益権を有する場合には、前条第1項の規定によるその譲渡を含む。を完了した後、命令の
の規定に違反した場合における特別管理人については、この限りでない。
2項 前項の損害賠償の請求権は、
第15条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定による申請…》
があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。
ないし[から〜まで]第3項の規定による認可の日から5年(
第24条
《 特別経理株式会社第41条第1項の規定に…》
よる決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第25条、第25条の二、第26条ないし[から〜まで]第26条の五、第29条の3第1項、第40条の3第2項、第43条、第47条の三
ないし[から〜まで]
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
の三、
第26条
《 特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定し…》
た時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額以下仮勘定利益額とい
の五又は
第26条の6
《 在外資産を有する解散会社は、第26条の…》
3第1項の規定に該当しない場合においても、第25条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収調整勘定受益権又は仮勘定受益権を有する場合には、前条第1項の規定によるその譲渡を含む。を完了した後、命令の
の規定の違反に係るものについては、仮勘定の額が確定した日から2年)を経過した時、時効によつて消滅する。
54条
1項 破産手続中の特別経理株式会社については、この法律の適用に関し、命令を以て特別の定をなすことができる。
54条の2
1項 特別経理株式会社及び
第52条
《 この法律の中必要な規定は、命令の定める…》
ところにより、左に掲げるものに、これを準用する。 1 株式会社以外の特別経理会社 2 特別経理会社以外のもので会社経理応急措置法の準用を受けるもの 前項の規定によりこの法律の規定を準用するにつき必要な
の規定の適用を受けるものを除くの外、戦時補償特別税を課せられた会社又は在外資産を有する会社であつて整備を必要とするものは、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、主務大臣に認可を申請することができる。
2項 第5条第2項
《旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規…》
定による指定会社である特別経理株式会社、1946年/商工/文部/省令第1号第1条第1項の規定による経営者又は1946年運輸省令第32号第1条第1項の規定による経営者等である特別経理株式会社及び1947
、
第6条
《 整備計画には、命令の定めるところにより…》
、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号
(第1項第1号、第4号、第8号、第10号、第11号、第13号、第15号ないし[から〜まで]第17号及び第20号並びに第2項第5号を除く。)、
第10条第2項
《特別経理株式会社は、前項の規定により債務…》
を承継する者に対し、当該債務の額に相当する資産を譲渡しなければならない。 但し、当該特別経理株式会社の新勘定に損失のある場合においては、当該債務の額のうち当該損失の額に相当する額については、この限りで
及び第3項、
第13条
《 特別経理株式会社が、第二会社の株式の相…》
当多数を当該会社その他の者が所有する場合に、その議決権を受託機関を設けてこれに行使せしめ、その他議決権の行使の制限をしようとするときには、整備計画にその旨を定めなければならない。
ないし[から〜まで]
第15条
《 主務大臣は、第5条第1項の規定による申…》
請があつた場合には、当該整備計画が適正でその実行に支障がなく、且つ公益に反しないか否かを審査し、前条第2項の期間経過後文書によつて認可又は不認可の処分をなす。 主務大臣は、前条第2項の規定による申出の
、
第18条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画以下決定整備計画といふ。を記載し
、
第18条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画以下決定整備計画といふ。を記載し
の二、
第20条
《 已むを得ない事由により、決定整備計画に…》
定める事項前条の規定による債権の消滅及び確定に関する事項を除く。を変更する必要を生じたときには、特別管理人第47条の2第3項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人は、命令の定める
、
第21条第3項
《第1項の規定により認可の申請をなした特別…》
経理株式会社の特別管理人は、前項において準用する第15条第1項の規定により不認可の処分を受けた場合においては、前項において準用する第15条第4項の規定により不認可の文書に附記された理由に基いて、当該整
、
第22条
《 特別経理株式会社の特別管理人が、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定第20条第2項、前条第2項及び第54条の2第2項において準用する場合を含む。第36条第1項第1号の場合を除くの外以下同じ。による認可を受けたときには、当該会社は
、
第23条
《 主務大臣は、商法の会社の整理又は特別清…》
算の手続による旨の定のある整備計画を認可したときには、その旨を裁判所に通告することを要する。 前項の規定による通告は、決定整備計画の定めるところに従ひ、会社の整理又は特別清算の開始の通告とみなす。
、
第27条
《 決定整備計画に定める事項については、行…》
政官庁の認可、許可、免許その他の処分を要する旨を規定する他の法令臨時石炭鉱業管理法、旧1945年勅令第657号、1946年/商工/文部/省令第1号、1946年運輸省令第32号及び1947年/商工/文部
、
第28条第3項
《特別経理株式会社は、決定整備計画に定める…》
資産の処分を行ふについては、会社経理応急措置法第22条の規定、物資の配給の統制に関する法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、これを行ふことができる。
及び第4項、
第29条
《 特別経理株式会社は、決定整備計画に定め…》
る事項については、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、株主総会又は社債権者集会の決議を経ることを要しない。 決定整備計画の定は、特別経理株式会社の株主、第二会社の発起人、株式引受人及
、
第29条
《 特別経理株式会社は、決定整備計画に定め…》
る事項については、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、株主総会又は社債権者集会の決議を経ることを要しない。 決定整備計画の定は、特別経理株式会社の株主、第二会社の発起人、株式引受人及
の二( 会社経理応急措置法
第14条第1項
《旧債権命令で定める債権を含む。については…》
、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為免除を除く。をすることができない。 但し、金銭その他物若しくは有価証券の引渡を目的とする債権以外の債権又は金銭以外の物の引渡を目的とする債権であつ
の旧債権の条件に関する部分を除く。)、
第29条
《 第14条第1項の規定に違反して弁済を受…》
けその他債権を消滅させる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。
の五、
第31条
《 次の場合においては、その行為をした特別…》
経理会社の代表者、社員、代理人、使用人その他の従業者は、1年以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の規定による書類の作成を怠り、又は虚偽の記載をしたとき。 2 第17条第5項の
、
第34条
《 法人の代表者、法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第28条、第29条、第31条又は第32条前段の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の二、
第34条
《 法人の代表者、法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第28条、第29条、第31条又は第32条前段の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
の三、
第34条の4第1項
《特別経理株式会社は、決定整備計画の定める…》
ところにより、会社経理応急措置法第5条の貸借対照表の負債の部に計上した積立金のうちで、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対して
、第3項及び第4項、
第34条
《 特別経理株式会社は、命令を以て定める場…》
合には、整備計画の定めるところに従ひ、特別損失の額の全部又は一部を繰越欠損として処理することができる。 清算若しくは破算手続中の特別経理株式会社、決定整備計画に定めるところにより解散する特別経理株式会
の六、
第40条
《 特別経理株式会社が第15条第1項ないし…》
[から〜まで]第3項の規定による認可を受けたときには、財産目録に記載した価額は、会社経理応急措置法第9条及び第10条の規定の適用については、当該会社財産を新勘定に所属せしめた日において第8条の規定によ
の三、
第41条
《 特別経理株式会社決定整備計画の実行によ…》
り特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部第6条第1項第7号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項並びに過度経済
、
第42条
《 会社経理応急措置法は、第36条第1項第…》
1号の特別経理株式会社については前条第1項の規定による決定整備計画の実行を終つた日から、その他の特別経理株式会社については旧勘定及び新勘定の併合の日からこれを適用しない。 ただし、その日までにした行為
の二、
第43条
《 主務大臣は、特別経理株式会社、その債権…》
者その他の者が特別経理株式会社又は第二会社の株式を所有して、当該会社の経営を支配する虞がある場合において、必要があると認めるときには、当該株式の所有者に対し、必要な事項を指示して株式の譲渡を命じ、又は
、
第49条
《 主務大臣は、必要があると認めるときには…》
、特別経理株式会社に対して、監督上必要な命令をなすことができる。 主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときには、関係者から報告をとり、又は当該官吏に、必要な場所に臨検し、業務の状況若しく
並びに
第49条の2
《 主務大臣は、1947年法律第54号私的…》
独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条又は第16条に規定する事項特別経理株式会社と第二会社との間においてなされる場合を除く。について定をなす整備計画について、第15条第1項ないし[から〜まで
の規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「特別管理人」とあるのは「取締役」と、
第6条第1項第7号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
中「
第10条
《 特別経理株式会社が新勘定に所属する資産…》
の全部又は一部を出資する場合においては、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、指定時後特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務を承継する。 特別経理株式会社は、前項の規定により債務を承継す
」とあるのは「
第54条
《 破産手続中の特別経理株式会社については…》
、この法律の適用に関し、命令を以て特別の定をなすことができる。
の三」と読み替へる。
54条の3
1項 前条第1項の規定により整備計画の認可を申請する会社が資産の全部又は一部を出資する場合には、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、当該会社の債務の全部又は一部を承継する。
55条
1項 この法律に定めるものの外、登記その他企業の再建整備に関し必要な事項は、命令の定めるところによる。
55条の2
1項 この法律における主務大臣は、特別経理会社の営む業務の所管大臣及び財務大臣とする。
8章 罰則
56条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。
1号 第3条
《 特別経理会社である株式会社以下特別経理…》
株式会社といふ。は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。 1 左の各号に掲げる額計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額の金額を合計する。 イ 戦時補償特
及び
第7条
《 特別経理株式会社は、特別損失の額につい…》
て、左の順序により、その負担額を計算しなければならない。 1 特別損失の額について、資本金の額の10分の9に相当する額資本金が110,000円を超え510,000円未満の特別経理株式会社については資本
の規定による計算を明らかにする書類に虚偽の記載をした者
2号 第6条第1項第10号
《整備計画には、命令の定めるところにより、…》
左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 1 会社の存続又は解散の別 2 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別 3 存続する場合には、今後の会社の商号、
に掲げる事項を定める整備計画の書類に虚偽の記載をした者
3号 決定整備計画に違反して整備を実行した者
4号 第42条
《 会社経理応急措置法は、第36条第1項第…》
1号の特別経理株式会社については前条第1項の規定による決定整備計画の実行を終つた日から、その他の特別経理株式会社については旧勘定及び新勘定の併合の日からこれを適用しない。 ただし、その日までにした行為
の二(
第54条の2
《 特別経理株式会社及び第52条の規定の適…》
用を受けるものを除くの外、戦時補償特別税を課せられた会社又は在外資産を有する会社であつて整備を必要とするものは、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、主務大臣に認可を申請することができる。 第5
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5号 第43条
《 主務大臣は、特別経理株式会社、その債権…》
者その他の者が特別経理株式会社又は第二会社の株式を所有して、当該会社の経営を支配する虞がある場合において、必要があると認めるときには、当該株式の所有者に対し、必要な事項を指示して株式の譲渡を命じ、又は
(
第54条の2第2項
《第5条第2項、第6条第1項第1号、第4号…》
、第8号、第10号、第11号、第13号、第15号ないし[から〜まで]第17号及び第20号並びに第2項第5号を除く。、第10条第2項及び第3項、第13条ないし[から〜まで]第15条、第18条、第18条の
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
57条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。
1号 第41条第2項
《主務大臣は、前項の規定による整備計画の全…》
部の実行を終つた旨の報告を受ける以前において、整備計画の迅速且つ公正な実行を確保するため、必要な命令をなすことができる。
(
第54条の2第2項
《第5条第2項、第6条第1項第1号、第4号…》
、第8号、第10号、第11号、第13号、第15号ないし[から〜まで]第17号及び第20号並びに第2項第5号を除く。、第10条第2項及び第3項、第13条ないし[から〜まで]第15条、第18条、第18条の
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
2号 第49条第2項
《主務大臣は、この法律の施行に関し必要があ…》
ると認めるときには、関係者から報告をとり、又は当該官吏に、必要な場所に臨検し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
(
第54条の2第2項
《第5条第2項、第6条第1項第1号、第4号…》
、第8号、第10号、第11号、第13号、第15号ないし[から〜まで]第17号及び第20号並びに第2項第5号を除く。、第10条第2項及び第3項、第13条ないし[から〜まで]第15条、第18条、第18条の
において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
3号 正当な事由がなく、
第49条第2項
《主務大臣は、この法律の施行に関し必要があ…》
ると認めるときには、関係者から報告をとり、又は当該官吏に、必要な場所に臨検し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
(
第54条の2第2項
《第5条第2項、第6条第1項第1号、第4号…》
、第8号、第10号、第11号、第13号、第15号ないし[から〜まで]第17号及び第20号並びに第2項第5号を除く。、第10条第2項及び第3項、第13条ないし[から〜まで]第15条、第18条、第18条の
において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
58条
1項 特別管理人が
第5条第1項
《指定時現在の資本金以下資本金という。1,…》
010,000円以上の特別経理株式会社、旧1945年勅令第657号第1条ノ2の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第7条第1項第2号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第8条の規定により会
、
第16条
《 第5条第1項の規定により認可を申請した…》
特別経理株式会社の特別管理人は、前条第1項の規定により不認可の処分を受けた場合には、同条第4項の規定により不認可の文書に附記された理由に基き、当該整備計画に所要の修正を加へ、不認可の処分の日から1箇月
若しくは
第20条第1項
《已むを得ない事由により、決定整備計画に定…》
める事項前条の規定による債権の消滅及び確定に関する事項を除く。を変更する必要を生じたときには、特別管理人第47条の2第3項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人は、命令の定めると
の規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又は
第17条第1項
《主務大臣は、第5条第1項の規定の適用を受…》
ける特別経理株式会社の特別管理人が同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に整備計画の認可を申請しない場合及び同条の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対しそ
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して認可の申請を怠つたときは、1年以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。
59条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して
第56条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 1 第3条及び第7条の規定による計算を明らかにする書類に虚偽の記載をした者 2 第6条第1項第10号に掲げる事項を定める整備計画の書類に虚偽の記載を
又は
第57条第1号
《第57条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。 1 第41条第2項第54条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者 2 第49条第2項第54条の2第2項において準
若しくは第2号の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
60条
1項 左の場合においては、その行為をなした特別経理株式会社若しくは金融機関の取締役その他これに準ずる者又は特別管理人は、これを5,000円以下の過料に処する。
1号 第9条第2項
《前項の会社は、命令の定めるところにより、…》
遅滞なく、同項の承認を受けた書類を当該会社の知れたる債権者に提出すると共に、公告をなし、且つその書類を本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
、
第14条第1項
《特別経理株式会社の特別管理人は、第5条第…》
1項の規定による認可を申請したときには、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ当該整備計画を記載した書類、同条第2項に掲げる事項を記載した書類及び主務大臣の定める経理に関する書類を当該
若しくは
第18条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画以下決定整備計画といふ。を記載し
(
第18条の3第4項
《第18条の規定は、前項の規定により主務大…》
臣が決定整備計画を変更した場合に、これを準用する。
、
第20条第2項
《第13条の二ないし[から〜まで]第18条…》
の3の規定は、前項の場合に、これを準用する。
、
第21条第2項
《第5条第2項、第13条の二ないし[から〜…》
まで]第15条、第18条ないし[から〜まで]第18条の三及び前条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
及び
第54条の2第2項
《第5条第2項、第6条第1項第1号、第4号…》
、第8号、第10号、第11号、第13号、第15号ないし[から〜まで]第17号及び第20号並びに第2項第5号を除く。、第10条第2項及び第3項、第13条ないし[から〜まで]第15条、第18条、第18条の
において準用する場合を含む。以下同じ。)、
第35条第3項
《特別経理株式会社は、第1項の規定による認…》
可を申請したときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ当該申請事項を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
、
第35条
《 第21条第1項に掲げる特別経理株式会社…》
でその特別管理人が整備計画を提出しないものは、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、旧勘定及び新勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。 前項の規定により認可を申請する場
の四、
第37条第1項
《特別経理株式会社は、旧勘定及び新勘定の併…》
合があつたときは、遅滞なくその旨を公告し、2週間以内に、本店の所在地において、旧勘定及び新勘定の併合の登記をし、かつ、会社経理応急措置法第8条第6項の規定による登記又は登録を抹消しなければならない。
又は
第41条第1項
《特別経理株式会社決定整備計画の実行により…》
特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部第6条第1項第7号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項並びに過度経済力
(
第54条の2第2項
《第5条第2項、第6条第1項第1号、第4号…》
、第8号、第10号、第11号、第13号、第15号ないし[から〜まで]第17号及び第20号並びに第2項第5号を除く。、第10条第2項及び第3項、第13条ないし[から〜まで]第15条、第18条、第18条の
において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき
2号 第9条第2項
《前項の会社は、命令の定めるところにより、…》
遅滞なく、同項の承認を受けた書類を当該会社の知れたる債権者に提出すると共に、公告をなし、且つその書類を本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
、
第14条第1項
《特別経理株式会社の特別管理人は、第5条第…》
1項の規定による認可を申請したときには、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ当該整備計画を記載した書類、同条第2項に掲げる事項を記載した書類及び主務大臣の定める経理に関する書類を当該
、
第18条
《 特別経理株式会社の特別管理人は、第15…》
条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画以下決定整備計画といふ。を記載し
、
第35条第3項
《特別経理株式会社は、第1項の規定による認…》
可を申請したときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ当該申請事項を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
又は
第35条の4
《 特別経理株式会社は、第35条第4項にお…》
いて準用する第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可があつた場合には、遅滞なくその旨を公告し、且つ当該認可事項を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しな
の規定に違反して書類を備へ置かず、又は正当の事由なくして書類の閲覧を拒んだとき
3号 第9条第1項
《特別経理株式会社は、命令の定めるところに…》
より、第3条及び第7条の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。
又は
第35条第2項
《前項の規定により認可を申請する場合には、…》
特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、第3条及び第7条第1号の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。
の規定に違反して特別管理人の承認を受けなかつたとき
4号 この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して登記又は登録を怠つたとき
4_2号 第26条の2第3項
《特別経理株式会社は、第1項の場合において…》
、特別損失負担旧債権者又は旧株主である者のうちに、仮勘定を有する特別経理株式会社又は金融機関再建整備法第37条の規定により調整勘定を設けなければならない金融機関以下本条及び第60条において単に金融機関
ないし[から〜まで]第5項の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき
5号 第34条第4項
《第2項の規定による資本の減少により、株式…》
の金額が20円を下る場合においては、特別経理株式会社は、資本減少の登記の日から1年以内に、株式の併合をなし、株式の金額を20円以上にしなければならない。
の規定に違反して株式の併合をなさないとき
6号 第34条の2第1項
《第二会社を設立し、又は第二会社に資産を出…》
資若しくは譲渡する特別経理株式会社は、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可を受けた日以後退職する役員又は従業員以下退職者といふ。に対しては、法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項
(
第54条の2第2項
《第5条第2項、第6条第1項第1号、第4号…》
、第8号、第10号、第11号、第13号、第15号ないし[から〜まで]第17号及び第20号並びに第2項第5号を除く。、第10条第2項及び第3項、第13条ないし[から〜まで]第15条、第18条、第18条の
において準用する場合を含む。)の規定に違反して退職金を支給したとき
7号 第34条の4第5項
《特別経理株式会社が決定整備計画の定めると…》
ころにより留保した積立金及び第二会社が前項の規定により積み立てた積立金は、清算及び破産の場合を除くの外、主務大臣の認可を受けなければ、第15条第1項ないし[から〜まで]第3項の規定による認可の日におい
の規定に違反して積立金を使用したとき
8号 第47条の2第1項
《特別経理株式会社の特別管理人は、第41条…》
第1項の規定による決定整備計画の実行を終る日まで決定整備計画中第6条第1項第8号、第9号、第15号及び第20号に定める事項の実行に関し、当該特別経理株式会社の役員若しくは清算人から報告をとり、又は当該
又は
第47条の3
《 第41条第1項の規定による決定整備計画…》
の実行を終つた特別経理株式会社の仮勘定監理人は、第25条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収並びに仮勘定の経理に関し、当該特別経理株式会社の役員若しくは清算人から報告をとり、又は当該特別経理株
の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき
9号 正当な事由がなく、
第47条の2第1項
《特別経理株式会社の特別管理人は、第41条…》
第1項の規定による決定整備計画の実行を終る日まで決定整備計画中第6条第1項第8号、第9号、第15号及び第20号に定める事項の実行に関し、当該特別経理株式会社の役員若しくは清算人から報告をとり、又は当該
又は
第47条の3
《 第41条第1項の規定による決定整備計画…》
の実行を終つた特別経理株式会社の仮勘定監理人は、第25条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収並びに仮勘定の経理に関し、当該特別経理株式会社の役員若しくは清算人から報告をとり、又は当該特別経理株
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
10号 第47条の2第2項
《特別管理人は、前項に規定する事項に関し決…》
定整備計画に違反する行為があつたことを知つたときは、遅滞なく、主務大臣に、これを報告しなければならない。
の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき
11号 第49条第1項
《主務大臣は、必要があると認めるときには、…》
特別経理株式会社に対して、監督上必要な命令をなすことができる。
(
第54条の2第2項
《第5条第2項、第6条第1項第1号、第4号…》
、第8号、第10号、第11号、第13号、第15号ないし[から〜まで]第17号及び第20号並びに第2項第5号を除く。、第10条第2項及び第3項、第13条ないし[から〜まで]第15条、第18条、第18条の
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき
12号 第26条第4項
《特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定した…》
ときは、命令の定めるところにより、第1項の規定による仮勘定の合計差引計算の結果仮勘定利益額があるときは、第1項又は第2項の規定による帰属に関する事項を含む。を主務大臣に報告しなければならない。
、
第40条
《 特別経理株式会社が第15条第1項ないし…》
[から〜まで]第3項の規定による認可を受けたときには、財産目録に記載した価額は、会社経理応急措置法第9条及び第10条の規定の適用については、当該会社財産を新勘定に所属せしめた日において第8条の規定によ
の三又は
第41条第1項
《特別経理株式会社決定整備計画の実行により…》
特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部第6条第1項第7号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第15号に掲げる事項並びに過度経済力
(
第54条の2第2項
《第5条第2項、第6条第1項第1号、第4号…》
、第8号、第10号、第11号、第13号、第15号ないし[から〜まで]第17号及び第20号並びに第2項第5号を除く。、第10条第2項及び第3項、第13条ないし[から〜まで]第15条、第18条、第18条の
において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠つたとき
13号 第42条の3第1項
《第6条第1項第15号に掲げる事項について…》
前条の規定の適用を受ける会社特別損失の額を旧債権者に負担させた会社に限る。は、旧債権者のうちから、第41条第1項の規定による決定整備計画の実行を終つた日における特別管理人で旧債権者のうちから選任された
の規定による仮勘定監理人の選任を怠り、又は同条第2項において準用する 会社経理応急措置法
第17条第5項
《特別経理会社は、特別管理人の選任があつた…》
ときから2週間以内に、前2項の登記をしなければならない事項を、主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を怠つたとき
61条
1項 第56条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 1 第3条及び第7条の規定による計算を明らかにする書類に虚偽の記載をした者 2 第6条第1項第10号に掲げる事項を定める整備計画の書類に虚偽の記載を
ないし[から〜まで]前条の規定は、
第52条
《 この法律の中必要な規定は、命令の定める…》
ところにより、左に掲げるものに、これを準用する。 1 株式会社以外の特別経理会社 2 特別経理会社以外のもので会社経理応急措置法の準用を受けるもの 前項の規定によりこの法律の規定を準用するにつき必要な
の場合に、これを適用する。但し
第60条
《 左の場合においては、その行為をなした特…》
別経理株式会社若しくは金融機関の取締役その他これに準ずる者又は特別管理人は、これを5,000円以下の過料に処する。 1 第9条第2項、第14条第1項若しくは第18条第18条の3第4項、第20条第2項、
中特別経理株式会社とあるのは、
第54条
《 破産手続中の特別経理株式会社については…》
、この法律の適用に関し、命令を以て特別の定をなすことができる。
の規定による特別経理株式会社以外のものとする。