1項 この政令は、1951年12月1日から施行する。
2項 左に掲げる勅令は、廃止する。
1号 土地収用法施行令 (1900年勅令第99号)
2号 土地収用法 第6条
《立木、建物等の収用又は使用 土地の上に…》
ある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに、第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用し、又は使用する
に基きて発する命令の件(1900年勅令第100号)
3号 土地収用法 第46条
《審理手続の開始 収用委員会は、第42条…》
第2項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、審理を開始しなければならない。 2 収用委員会は、審理を開始する場合においては、起業者、第40条第1項の規定による裁決申請書の添附書類に記載されている土
に依る合同収用審査会に関する件(1900年勅令第101号)
4号 土地収用法 第69条
《個別払の原則 損失の補償は、土地所有者…》
及び関係人に、各人別にしなければならない。 但し、各人別に見積ることが困難であるときは、この限りでない。
に依りて発する命令の件(1900年勅令第102号)
5号 土地収用法 第85条第3項に基きて発する命令の件(1900年勅令第103号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 土地収用法 の一部を改正する法律(1967年法律第74号)の施行の日(1968年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 国土利用計画法 の施行の日(1974年12月24日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 土地収用法 第26条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》
の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示( 都市計画法 (1968年法律第100号)その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)がなされている場合における物価の変動に応ずる修正率の算定については、
第1条
《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》
法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。
の規定による改正後の 土地収用法施行令 付録の式にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした都道府県知事に対するあつ旋の申請、建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して2週間を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前に市町村長に対して送付した書類の公示送達及びこの政令の施行前に市町村長に対して送付した書面によつてする通知については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請並びに収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請に係る手数料の額については、
第4条
《書類の送達 書類の送達は、収用委員会の…》
庶務を処理する職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。 1 送達すべき書類を送達を受けるべき者に交付する方法 2 送達すべき書類を送達を受けるべき者に書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する
の規定による改正後の 土地収用法施行令 第2条第1項
《法第125条第1項法第138条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。 1 法第17条第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。の場合 444,900円情報通信技術を活用した行政の推
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、 民事訴訟法 の施行の日(1998年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による 都市再開発法施行令 第4条の2第1項
《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》
ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
の改正規定並びに
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、
第3条
《 削除…》
の規定による改正後の 土地収用法施行令 第2条第1項第1号
《法第125条第1項法第138条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。 1 法第17条第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。の場合 444,900円情報通信技術を活用した行政の推
及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 土地収用法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月10日)から施行する。
2条 (土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前にした国土交通大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、
第1条
《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》
法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。
の規定による改正後の 土地収用法施行令 第2条第1項第1号
《法第125条第1項法第138条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。 1 法第17条第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。の場合 444,900円情報通信技術を活用した行政の推
及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、 土地収用法 の一部を改正する法律(2001年法律第103号)の施行の日(2002年7月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
1項 この政令は、 仲裁法 の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》
法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。
のうち 土地収用法施行令 第4条第2項
《2 民事訴訟法1996年法律第109号第…》
102条、第103条及び第109条の規定は前項の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第105条及び第106条の規定は同項第1号又は第2号書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。の規定によつて
及び
第6条第3項
《3 民事訴訟法第102条、第103条及び…》
第109条の規定は前項の規定によつて通知をする場合に、同法第105条及び第106条の規定は同項第1号又は第2号書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。の規定によつて通知をする場合に、同法第107
の改正規定は、同年5月2日から施行する。
2条 (土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前にした国土交通大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、
第1条
《土地収用法の施行期日 土地収用法以下「…》
法」という。の施行期日は、1951年12月1日とする。
の規定による改正後の 土地収用法施行令 第2条第1項
《法第125条第1項法第138条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。 1 法第17条第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。の場合 444,900円情報通信技術を活用した行政の推
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第14条」を「第14条の二」に改める部分を除く。)、第49条第1項第2号の改正規定、第50条を削る改正規定及び第5章第5節中第51条を第50条とし、同章第6節中第51条の2を第51条とする改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。