公営住宅法施行規則《本則》

法番号:1951年建設省令第19号

附則 >   別表など >  

制定文 公営住宅法 1951年法律第193号第6条第1項 《削除…》 及び 第9条第1項 《事業主体は、公営住宅の借上げをする場合に…》 おいて、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。 の規定に基き、及び同法を実施するため、並びに 公営住宅法施行令 1951年政令第240号第7条 《入居者の選考基準 法第25条第1項の規…》 定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の1に該当する者のうちから行うものと の規定に基き、 公営住宅法施行規則 を次のように定める。


1条 (共同施設の種類)

1項 公営住宅法 以下「」という。第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は に規定する国土交通省令で定める共同施設は、次に掲げる施設とする。

1号 管理事務所

2号 広場及び緑地

3号 通路

4号 立体的遊歩道及び人工地盤施設

5号 高齢者生活相談所

6号 駐車場

2条 (法第7条第2項の国土交通省令で定める共同施設)

1項 第7条第2項 《2 国は、事業主体が都道府県計画に基づい…》 て共同施設の建設等国土交通省令で定める共同施設に係るものに限る。以下この条において同じ。をする場合においては、予算の範囲内において、当該共同施設の建設等に要する費用当該共同施設の建設をするために必要な に規定する国土交通省令で定める共同施設は、児童遊園、集会所及び前条第1号から第5号までに掲げる施設とする。

3条 (法第9条第3項に規定する住宅の共用部分)

1項 第9条第3項 《3 国は、事業主体が都道府県計画に基づい…》 て公営住宅の借上げをする場合において第1項の規定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該住宅又はその附帯施設の建設又は改良に要する費用のうち住宅の共用部分として国土交通省令で定めるもの に規定する国土交通省令で定める住宅の共用部分は、次に掲げる部分とする。

1号 廊下及び階段

2号 エレベーター及びエレベーターホール

3号 特殊基礎

4号 機械室

5号 避難設備

6号 消火設備及び警報設備並びに監視装置

7号 避雷設備及び電波障害防除設備

4条 (法第9条第4項の国土交通省令で定める施設)

1項 第9条第4項 《4 国は、事業主体が都道府県計画に基づい…》 て共同施設の借上げをする場合において第2項の規定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該施設の建設又は改良に要する費用のうち国土交通省令で定める施設に係る費用以下この条において「施設工 に規定する国土交通省令で定める施設は、児童遊園、集会所及び 第1条第1号 《この法律の目的 第1条 この法律は、国及…》 び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを から第5号までに掲げる施設とする。

5条 (補助金交付申請書、事業計画書及び工事設計要領書)

1項 第11条第1項 《事業主体は、第7条から前条までの規定によ…》 り国の補助第7条第5項又は第8条第6項の規定により第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による国の補助とみなされるものを除く。を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業計 に規定する国の補助金の交付申請書(以下「 補助金交付申請書 」という。)は、次に掲げる事業別に別記第1号様式により作成するものとする。

1号 第7条第1項 《国は、事業主体が住生活基本法2006年法…》 律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用当該公営住宅の建設を の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等

2号 第7条第2項 《2 国は、事業主体が都道府県計画に基づい…》 て共同施設の建設等国土交通省令で定める共同施設に係るものに限る。以下この条において同じ。をする場合においては、予算の範囲内において、当該共同施設の建設等に要する費用当該共同施設の建設をするために必要な の規定により国の補助を受ける共同施設の建設等

3号 第8条第1項 《国は、次の各号の1に該当する場合において…》 、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の3分の2を補助するものとする。 ただし、当該災害により滅失した住 の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等

4号 第8条第3項 《3 国は、災害火災にあつては、地震による…》 火災に限る。により公営住宅又は共同施設が滅失し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が公営住宅の建設、共同施設の建設又は公営住宅若しくは共同施設の補修をするときは、予算の範囲内において、当該公営住 の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設又は補修

5号 第8条第3項 《3 国は、災害火災にあつては、地震による…》 火災に限る。により公営住宅又は共同施設が滅失し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が公営住宅の建設、共同施設の建設又は公営住宅若しくは共同施設の補修をするときは、予算の範囲内において、当該公営住 の規定により国の補助を受ける共同施設の建設又は補修

6号 第9条第3項 《3 国は、事業主体が都道府県計画に基づい…》 て公営住宅の借上げをする場合において第1項の規定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該住宅又はその附帯施設の建設又は改良に要する費用のうち住宅の共用部分として国土交通省令で定めるもの の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良

7号 第9条第4項 《4 国は、事業主体が都道府県計画に基づい…》 て共同施設の借上げをする場合において第2項の規定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該施設の建設又は改良に要する費用のうち国土交通省令で定める施設に係る費用以下この条において「施設工 の規定により国の補助を受ける施設の建設又は改良

8号 第10条第1項 《国は、第8条第1項各号の1に該当する場合…》 において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し前条第1項の規定により補助金を交 の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良

2項 第11条第1項 《事業主体は、第7条から前条までの規定によ…》 り国の補助第7条第5項又は第8条第6項の規定により第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による国の補助とみなされるものを除く。を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業計 の規定により 補助金交付申請書 に添える事業計画書は、別記第2号様式により作成するものとする。

3項 第11条第1項 《事業主体は、第7条から前条までの規定によ…》 り国の補助第7条第5項又は第8条第6項の規定により第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による国の補助とみなされるものを除く。を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業計 の規定により 補助金交付申請書 に添える工事設計要領書は、別記第3号様式によるものとする。

6条 (国の補助の申請の手続)

1項 補助金交付申請書 は、 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において 又は 第9条 《借上げに係る公営住宅等の建設又は改良に係…》 る補助 事業主体は、公営住宅の借上げをする場合において、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。 2 の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該年度の6月30日までに、法第8条又は 第10条 《修繕の義務のある附帯施設 法第21条に…》 規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設汚物処理槽を含む。、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵じんかい処理施設及び道とする。 ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設 の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該災害発生後1月以内に提出するものとする。ただし、特別の事由がある場合においては、この限りでない。

7条 (収入申告の方法)

1項 第16条第1項 《公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者か…》 らの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。以下で、政令 に規定する入居者からの収入の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。

1号 当該入居者に係る収入

2号 当該入居者又は同居者が 第23条第1号 《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》 、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅 イに規定する条例で定める場合に該当する場合には、その旨

2項 入居者は、当該入居者及び同居者の 公営住宅法施行令 以下「」という。第1条第3号 《用語の定義 第1条 この政令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の に規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならない。ただし、事業主体が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第9条第2項 《2 地方公共団体の長その他の執行機関は、…》 福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税地方税法1950年法律第226号第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して の規定に基づく条例の規定によりこれらの書類(前項の規定により提出する書面を除く。)と同1の内容を含む特定個人情報(同法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)を利用することができるとき、又は同法第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類は、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示することを要しない。

1号 第1条第3号 《用語の定義 第1条 この政令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 耐火構造の住宅 イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。 イ その特定主要構造部建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の イからトまでに規定する額を控除する場合当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

2号 前項第2号に該当する場合当該入居者又は同居者が 第23条第1号 《入居者資格 第23条 公営住宅の入居者は…》 、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。 1 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。 イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅 イに規定する条例で定める場合に該当する旨を証する書類

8条 (法第16条第4項の国土交通省令で定める者)

1項 第16条第4項 《4 事業主体は、公営住宅の入居者介護保険…》 法1997年法律第123号第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法1960年法律第37号にいう知的障害者その他の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。第28条第4項において同じ。 の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 介護保険法 1997年法律第123号第5条の2第1項 《国及び地方公共団体は、認知症アルツハイマ…》 ー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。以下同じ。に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への に規定する認知症である者

2号 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)にいう知的障害者

3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第5条第1項 《この法律で「精神障害者」とは、統合失調症…》 、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。

4号 前3号に掲げる者に準ずる者

9条 (法第16条第4項の国土交通省令で定める方法)

1項 第16条第4項 《4 事業主体は、公営住宅の入居者介護保険…》 法1997年法律第123号第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法1960年法律第37号にいう知的障害者その他の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。第28条第4項において同じ。 の国土交通省令で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。

10条 (修繕の義務のある附帯施設)

1項 第21条 《修繕の義務 事業主体は、公営住宅の家屋…》 の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の国土交通省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。 ただし、入居者の に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設及び道とする。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。

11条 (法第27条第5項の規定による承認)

1項 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、 第27条第5項 《5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入…》 居の際に同居した親族婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければなら の規定による承認をしてはならない。

1号 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が 第6条第1項 《法第23条第1号イに規定する政令で定める…》 金額は、259,000円とする。 に規定する金額を超える場合

2号 当該入居者が 第32条第1項第1号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 から第5号までのいずれかに該当する場合

2項 事業主体は、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、 第27条第5項 《5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入…》 居の際に同居した親族婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければなら の規定による承認をすることができる。

12条 (法第27条第6項の規定による承認)

1項 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、 第27条第6項 《6 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去し…》 た場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。 の規定による承認をしてはならない。

1号 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。

2号 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が 第9条第1項 《法第29条第1項に規定する政令で定める基…》 準は、313,000円とする。 に規定する金額( 第29条第2項 《2 事業主体は、区域内の住宅事情その他の…》 事情を勘案し、低額所得者の居住の安定を図るため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定めることができる。 の規定により事業主体が条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定める場合にあつては、当該条例で定める金額)を超える場合

3号 当該入居者が 第32条第1項第1号 《事業主体は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。 1 入居者が不正の行為によつて入居したとき。 2 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 3 入居者が公営住宅又は共同施設を故意 から第5号までのいずれかに該当する者であつた場合

2項 前条第2項の規定は、前項に規定する承認について準用する。

13条

1項 削除

14条 (法第37条第6項の規定による通知)

1項 第37条第6項 《6 事業主体は、第1項の規定による国土交…》 通大臣の承認を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、当該用途廃止に係る公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の入居者その承認があつた日における入居者に限る。に対して、その旨を通知しなければな の規定による通知は、次に掲げる事項について、書面で行うものとする。

1号 建替計画

2号 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止に係る国土交通大臣の承認の年月日

15条 (法第37条第7項に規定する軽微な建替計画の変更)

1項 第37条第7項 《7 前各項の規定は、建替計画の変更国土交…》 通省令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 この場合において、当該変更に係る前項の規定による通知は、当該変更により新たに除却すべき公営住宅となつたものの入居者及び除却すべき公営住宅でなくなつた に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数の変更で、最近の承認に係る戸数の10分の一未満を増減するもの(当該変更により当該公営住宅の戸数が当該事業により除却すべき公営住宅の戸数未満となるものを除く。

2号 公営住宅建替事業を施行する土地の面積の変更

3号 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造の変更

16条 (移転料の支払)

1項 事業主体は、入居者が公営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合において当該事業主体にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に 第42条 《移転料の支払 事業主体は、公営住宅建替…》 事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。 の規定による移転料を支払うものとする。

2項 事業主体は、前項の規定にかかわらず、入居者が住居を移転する以前においても、その者の申出により、 第42条 《移転料の支払 事業主体は、公営住宅建替…》 事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。 の規定による移転料の全部又は一部を仮払することができる。

17条 (管理の特例に係る公告の方法)

1項 第47条第2項 《2 前項の地方公共団体又は地方住宅供給公…》 社は、同項の規定により公営住宅又は共同施設の管理を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の手段により行うものとする。

1号 事業主体に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う地方公共団体又は地方住宅供給公社の名称

2号 前号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて管理を行う公営住宅又は共同施設の名称

3号 第1号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて行う公営住宅又は共同施設の管理の内容

4号 第1号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う期間

18条 (管理の特例に係る技術的読替え)

1項 第47条第1項 《次の各号に掲げる地方公共団体又は地方住宅…》 供給公社は、当該各号に定める公営住宅又は共同施設について、一団の住宅施設として適切かつ効率的な管理を図るため当該地方公共団体又は地方住宅供給公社が管理する住宅その他の施設と一体として管理する場合その他 の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合においては、 第10条 《災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又…》 は改良に係る国の補助の特例 国は、第8条第1項各号の1に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又は第11条 《国の補助の申請及び交付の手続 事業主体…》 は、第7条から前条までの規定により国の補助第7条第5項又は第8条第6項の規定により第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による国の補助とみなされるものを除く。を受けようとするときは、国土交通 及び 第12条第1項 《都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整…》 又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。 中「事業主体」とあるのは、「地方公共団体又は地方住宅供給公社」とする。

19条 (身分証明書の様式)

1項 第49条第3項 《3 第1項の規定により実地検査に当たる職…》 員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 に規定する証票(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記第4号様式によるものとする。

20条 (複成価格の算出方法)

1項 第3条第1項 《法第16条第2項の規定による近傍同種の住…》 宅の家賃は、近傍同種の住宅その敷地を含む。の複成価格当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその敷地の時価をいう。第13条第1項に に規定する複成価格の算出方法は、次の算式によるものとする。

21条 (引当金の算出方法)

1項 第3条第1項 《法第16条第2項の規定による近傍同種の住…》 宅の家賃は、近傍同種の住宅その敷地を含む。の複成価格当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその敷地の時価をいう。第13条第1項に に規定する貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引当金は、同項に規定する近傍同種の住宅の複成価格に1年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料及び公課の合計に100分の2を乗じた額とする。

22条 (残存価額の算出方法)

1項 第3条第2項 《2 前項の償却額は、近傍同種の住宅の建設…》 に要した費用の額から国土交通省令で定める方法で算出した残存価額を控除した額を次の表の上欄各項に定める住宅の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める期間で除した額とする。 住宅 期間 耐火構造の住宅 70年 に規定する残存価額は、当該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、当該近傍同種の住宅が耐火構造又は準耐火構造の建築物である場合にあつては0・2を、木造の建築物(耐火構造の建築物及び準耐火構造の建築物を除く。)である場合にあつては0・1を乗じた額とする。

23条 (推定再建築費の算出方法)

1項 第3条第3項 《3 第1項の修繕費及び管理事務費は、次の…》 表の上欄各項に定める住宅について国土交通省令で定める方法で算出した推定再建築費の額に、修繕費にあつては中欄各項に定める率を、管理事務費にあつては下欄各項に定める率をそれぞれ乗じた年額とする。 住宅 修 に規定する推定再建築費は、当該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、国土交通大臣が毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じた額とする。

24条 (権限の委任)

1項 及びに基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる権限(第2号に掲げる権限にあつては、公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合に係るものに限り、第7号及び第8号に掲げる権限にあつては、法第11条第2項の規定により国土交通大臣が自ら国の補助金の交付の決定を行う又は行つた事業に係るものに限る。)については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第11条第1項 《事業主体は、第7条から前条までの規定によ…》 り国の補助第7条第5項又は第8条第6項の規定により第7条第1項若しくは第2項又は第8条第1項の規定による国の補助とみなされるものを除く。を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業計 の規定による提出書類を受理し、並びに同条第2項の規定により当該提出書類を審査し、国の補助金の交付を決定し、及びこれを通知すること。

2号 第37条第1項 《事業主体は、公営住宅建替事業を施行しよう…》 とするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業に関する計画以下「建替計画」という。を作成し、当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止について国土交通大臣の承認を得なければならな の規定による用途廃止の承認をすること。

3号 第44条第1項 《事業主体は、政令で定めるところにより、公…》 営住宅又は共同施設がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設これらの敷地を含む。を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目 の規定による譲渡の承認をし、及び同条第3項の規定による用途廃止の承認をすること。

4号 第45条第1項 《事業主体は、公営住宅を社会福祉法第2条第…》 1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者以下この項に 及び第2項の規定による使用の承認をすること。

5号 第46条第1項 《事業主体は、その管理に係る公営住宅又は共…》 同施設を引き続いて管理することが不適当と認められる事情がある場合においては、国土交通大臣の承認を得て、これを公営住宅又は共同施設として他の地方公共団体に譲渡することができる。 の規定による譲渡の承認をすること。

6号 第49条第1項 《国土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅…》 の整備、共同施設の整備並びにこれらの管理及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係の物件若しくは書類を実地検査させることができる。 の規定により事業主体に対して報告させ、又は実地検査させること。

7号 第50条 《補助金の返還等 国土交通大臣は、事業主…》 体が公営住宅の整備、共同施設の整備又はこれらの管理若しくは災害に基づく補修について、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があつたときは、当該事業主体に対して、国の補助金の全部若しくは一部を交 の規定により国の補助金の全部若しくは一部を交付せず、交付を停止し、又は交付した国の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること。

8号 第51条第1号 《協議 第51条 国土交通大臣は、公営住宅…》 第8条、第10条並びに第17条第2項及び第3項の規定によるものを除く。について、次に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。 1 第11条第2項の の規定により厚生労働大臣と協議すること。

9号 第51条第2号 《協議 第51条 国土交通大臣は、公営住宅…》 第8条、第10条並びに第17条第2項及び第3項の規定によるものを除く。について、次に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。 1 第11条第2項の 及び第3号の規定により厚生労働大臣と協議すること。

10号 第13条第1項 《事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅…》 に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の4分の1を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害その他の事由により不適当となり、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該 後段の規定による承認をすること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。