外務公務員法《附則》

法番号:1952年法律第41号

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附 則 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(1952年4月1日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。但し、 第26条 《政令及び外務省令 外務大臣は、第17条…》 第3項及び第21条の規定に基づく政令案の立案並びに第5条第2項、第10条、第14条、第15条、第16条第4項及び第23条第4項の規定による外務省令の制定又は改廃を行うときは、あらかじめ審議会の議に付し 及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第19条 《懲戒処分についての審査請求 外務職員が…》 外交機密の漏えいによつて国家の重大な利益を毀損したという理由で懲戒処分を受けた場合におけるその処分についての審査請求は、国家公務員法第90条第1項の規定にかかわらず、外務大臣に対してしなければならない から 第22条 《審査請求と訴訟との関係 第19条第1項…》 の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する外務大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 までの規定は、外務省本省に勤務する一般職の国家公務員で 外務公務員 でないものに準用する。この場合において、 第19条第1項 《外務職員が外交機密の漏えいによつて国家の…》 重大な利益を毀損したという理由で懲戒処分を受けた場合におけるその処分についての審査請求は、国家公務員法第90条第1項の規定にかかわらず、外務大臣に対してしなければならない。第20条第2項 《2 審議会は、前項の規定に基いて事案を調…》 査する場合において、処分を受けた外務職員の請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。 及び第4項並びに 第20条第6項 《6 外務大臣は、前条第1項の処分の全部又…》 は一部を取り消し、又は変更したときは、その処分によつて当該外務職員が失つた給与の弁済をしなければならない。 中「 外務職員 」とあるのは、「外務省本省に勤務する一般職の国家公務員で外務公務員でないもの」と読み替えるものとする。

附 則(1956年3月17日法律第12号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第153号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、同年6月1日から施行する。

附 則(1958年4月18日法律第65号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1967年12月22日法律第142号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、外務公務員…》 の職務と責任の特殊性に基づき、外務公務員の標準的な官職、任免、給与、人事評価、能率、保障、服務等に関し国家公務員法1947年法律第120号の特例その他必要な事項を定め、あわせて名誉総領事及び名誉領事並 の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定、 第2条 《外務公務員の定義 この法律において「外…》 務公務員」とは、左に掲げる者をいう。 1 特命全権大使以下「大使」という。 2 特命全権公使以下「公使」という。 3 特派大使 4 政府代表 5 全権委員 6 政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使 の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正後の1957年改正法 」という。)の規定並びに次項及び附則第4項の規定並びに附則第8項の規定による改正後の 外務公務員 法(1952年法律第41号)の規定は、1967年8月1日から適用する。

附 則(1971年3月27日法律第8号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月1日法律第22号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、外務公務員…》 の職務と責任の特殊性に基づき、外務公務員の標準的な官職、任免、給与、人事評価、能率、保障、服務等に関し国家公務員法1947年法律第120号の特例その他必要な事項を定め、あわせて名誉総領事及び名誉領事並 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1996年5月9日法律第31号)

1項 この法律は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《休暇帰国 外務大臣は、在外公館に勤務す…》 る外務公務員のうち一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものにある在外公館にあつては、勤務する期間1月につき1月を加算した期間が3年をこえる者に第28条 《国外犯罪 国家公務員法中外務職員に関し…》 て適用される罰則の規定及び前条の規定は、国外において当該各条に掲げるいずれかの罪を犯した者にも適用する。 並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《外務公務員の定義 この法律において「外…》 務公務員」とは、左に掲げる者をいう。 1 特命全権大使以下「大使」という。 2 特命全権公使以下「公使」という。 3 特派大使 4 政府代表 5 全権委員 6 政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《外務公務員の定義 この法律において「外…》 務公務員」とは、左に掲げる者をいう。 1 特命全権大使以下「大使」という。 2 特命全権公使以下「公使」という。 3 特派大使 4 政府代表 5 全権委員 6 政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使 及び 第3条 《外務職員に対する国家公務員法等の適用 …》 国家公務員法並びにこれに基く法令の規定は、この法律にその特例を定める場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2005年11月7日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《外務公務員の定義 この法律において「外…》 務公務員」とは、左に掲げる者をいう。 1 特命全権大使以下「大使」という。 2 特命全権公使以下「公使」という。 3 特派大使 4 政府代表 5 全権委員 6 政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使第4条 《特別職の外務公務員に対する国家公務員法の…》 準用等 国家公務員法第96条第1項、第98条第1項、第99条並びに第100条第1項及び第2項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。 この場合において、国家公務員法第96条第1項、第98条第1 及び 第6条 《外務職員の公の名称 外務職員外務事務次…》 官を除く。は、組織上の名称の外、公の便宜のために国際慣行に従い用いる公の名称として、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補、総領事、領事、副領事及び領事官補並びに一等理事官、二等理事官 並びに附則第3条から 第6条 《外務職員の公の名称 外務職員外務事務次…》 官を除く。は、組織上の名称の外、公の便宜のために国際慣行に従い用いる公の名称として、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補、総領事、領事、副領事及び領事官補並びに一等理事官、二等理事官 まで及び 第8条 《特別職の外務公務員の任免等 大使及び公…》 使の任免は、外務大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。 2 外務大臣は、大使及び公使に在外公館の長を命ずる場合又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長であることを免ずる場合には、政令 の規定は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《外務公務員の定義 この法律において「外…》 務公務員」とは、左に掲げる者をいう。 1 特命全権大使以下「大使」という。 2 特命全権公使以下「公使」という。 3 特派大使 4 政府代表 5 全権委員 6 政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使第4条 《特別職の外務公務員に対する国家公務員法の…》 準用等 国家公務員法第96条第1項、第98条第1項、第99条並びに第100条第1項及び第2項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。 この場合において、国家公務員法第96条第1項、第98条第1 及び 第5条 《外務職員の標準職務遂行能力及び標準的な官…》 職 国家公務員法第34条第1項第5号に規定する標準職務遂行能力は、外務職員については、外務大臣が定めるものとする。 2 国家公務員法第34条第2項に規定する標準的な官職は、外務職員については、外務省 の規定並びに次条、附則第8条、 第11条 《 削除…》 附則第8条の準用に係る部分に限る。)、 第20条 《 外務大臣は、前条第1項の処分についての…》 審査請求がされたときは、これを却下する場合を除き、直ちにその事案を審議会の調査に付さなければならない。 2 審議会は、前項の規定に基いて事案を調査する場合において、処分を受けた外務職員の請求があつたと から 第22条 《審査請求と訴訟との関係 第19条第1項…》 の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する外務大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 まで、 第24条 《名誉総領事及び名誉領事の任命 外務大臣…》 は、審議会の意見を聞いて、名誉総領事又は名誉領事を任命することができる。第25条 《外国人の採用 外務大臣は、審議会の意見…》 を聞いて、外務省本省に勤務する外国人を採用することができる。 2 在外公館の長は、外務大臣の許可を得て、当該在外公館に勤務する外国人を採用することができる。第27条 《罰則 第4条において準用する国家公務員…》 法第100条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者及びこれらの項の規定に違反する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇ほう助をした者は、1年以下の拘禁刑又は40,000円以下 から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第16条 《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》 給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当 及び 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第39条から第42条までの規定公布の日

6条 (外務公務員法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日から附則第3条第2項の政令で定める日までの間は、 第15条 《研修 外務大臣は、外務省令で定めるとこ…》 ろにより、外務職員に、政令で定める文教研修施設又は外国を含むその他の場所で研修を受ける機会を与えなければならない。 の規定による改正後の 外務公務員 法第8条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

11条 (命令の効力)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、2016年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に2011年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による 改正後の法 律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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