公認会計士法施行令《附則》

法番号:1952年政令第343号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年7月28日政令第218号)

1項 この政令は、1954年8月1日から施行する。

附 則(1956年1月17日政令第3号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年8月13日政令第261号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年6月30日政令第204号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1964年7月1日)から施行する。

附 則(1966年7月4日政令第234号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 公認会計士法施行令 第5条 《 削除…》 及び 第6条 《受験手数料 法第11条第1項に規定する…》 政令で定める額は、19,500円とする。 の規定は、この政令の施行の日以後に実施の公告がされる試験から適用するものとし、この政令の施行の日前に実施の公告がされた試験については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 日本公認会計士 協会 以下「 協会 」という。)の設立に関する事務は、設立委員の過半数をもつて決する。

4項 公認会計士又は外国公認会計士で 協会 の設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。

5項 前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。

6項 協会 の会則の認可の申請をしようとするときは、設立委員は、会則に会員となるべき者の名簿及び設立総会の議事録を添附してこれを大蔵大臣に提出しなければならない。

7項 協会 の設立の登記がされたときは、登記官は、職権をもつて社団法人日本公認会計士協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附 則(1967年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月21日政令第171号) 抄

1項 この政令は、1969年6月23日から施行する。

附 則(1973年1月30日政令第8号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に実施の公告がされた試験において改正前の 第5条 《 削除…》 に規定する基準以上の成績を得た者については、なお従前の例による。

附 則(1974年9月28日政令第341号)

1項 この政令は、1974年10月1日から施行する。

2項 改正後の 公認会計士法施行令 第7条 《公認会計士に係る著しい利害関係 法第2…》 4条第2項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公 及び 第8条 《大会社等から除かれる者 法第24条の2…》 第1号法第16条の2第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が10,100,000,000円未満であり、かつ、最終事業年度に係 の規定は、会社その他の者の 公認会計士法 第1条第1項 《公認会計士は、監査及び会計の専門家として…》 、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。 に規定する財務書類で、この政令の施行の日の翌日以後開始する同令第7条第1項第1号に規定する会計期間に係るものの同法第2条第1項の業務として行う監査又は証明について適用し、当該財務書類で、同日前に開始した同号に規定する会計期間に係るものの同項の業務として行う監査又は証明については、なお従前の例による。

附 則(1975年12月26日政令第376号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年2月1日政令第8号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に実施された公認会計士試験第三次試験(筆記試験)において改正前の 第5条 《 削除…》 に規定する基準以上の成績を得た者については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月1日政令第153号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験第三次試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料の額は、改正後の 公認会計士法施行令 第6条第3号 《受験手数料 第6条 法第11条第1項に規…》 定する政令で定める額は、19,500円とする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1981年3月27日政令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

2条 (公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

附 則(1982年9月28日政令第270号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。

2条 (公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

2条 (公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月15日政令第45号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月19日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年6月28日政令第224号)

1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1993年12月22日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《 削除…》 の改正規定は、1995年8月1日から施行する。

2項 1995年8月1日前に実施された公認会計士第三次試験において改正前の 第5条 《 削除…》 に規定する基準以上の成績を得た者については、なお従前の例による。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1994年12月21日政令第402号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 公認会計士法施行令 第6条 《受験手数料 法第11条第1項に規定する…》 政令で定める額は、19,500円とする。 の規定は、この政令の施行の日以後に受験願書の受付が開始される公認会計士試験から適用するものとし、同日前に受験願書の受付が開始された公認会計士試験については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月28日政令第93号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月23日政令第82号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第117号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月19日政令第529号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (第一次試験を免除される者に関する経過措置)

1項 施行日 前に実施の公告がされた試験において改正前の 公認会計士法施行令 第1条第5号 《特定の学位による短答式試験科目の免除 第…》 1条 公認会計士法以下「法」という。第9条第2項第2号に規定する政令で定める科目は、財務会計論法第8条第1項第1号に規定する科目をいう。次条において同じ。、管理会計論法第8条第1項第2号に規定する科目 の規定により金融庁長官が公認会計士 審査会 の議を経て、同条第1号から第4号までに定める者と同等以上の一般的学力を有すると認めた者については、なお従前の例による。

3条 (公認会計士又は監査法人に係る著しい利害関係に関する経過措置)

1項 改正後の 公認会計士法施行令 第7条 《公認会計士に係る著しい利害関係 法第2…》 4条第2項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公 及び 第8条 《大会社等から除かれる者 法第24条の2…》 第1号法第16条の2第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が10,100,000,000円未満であり、かつ、最終事業年度に係 の規定は、会社その他の者の財務書類( 公認会計士法 の一部を改正する法律(2003年法律第67号)第1条の規定による改正後の 公認会計士法 第1条の3第1項 《この法律において「財務書類」とは、財産目…》 録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の に規定する財務書類をいう。以下この条において同じ。)で、 施行日 以後に開始する会計期間(同法第24条の3に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)に係るものの同法第2条第1項の業務について適用し、当該会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

附 則(2003年12月25日政令第540号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。

2条 (公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 公認会計士特例試験等に関する法律 1964年法律第123号)附則第2条の規定による改正前の 公認会計士法 第57条の規定による検定に合格した者は、 公認会計士法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の 公認会計士法 次項において「 新法 」という。第8条第1項 《短答式による試験は、次に掲げる科目につい…》 て行う。 1 財務会計論簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 2 管理会計論原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。 3 監査論 4 企業法会社法そ の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学(同条第2項第1号に規定する科目をいう。)、企業法(同条第1項第4号に規定する科目をいう。及び経営学について、同条第2項の規定による論文式による試験を免除する。

2項 前項に規定する者は、 新法 第15条第1項 《業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格…》 の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。 1 第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間 2 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間 に規定する業務補助等の期間が3年以上であって、新法第16条第1項に規定する実務補習を修了し、同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。

附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年2月16日政令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年12月21日政令第376号)

1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月7日政令第357号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (大会社等から除かれる者に関する経過措置)

1項 第1条 《特定の学位による短答式試験科目の免除 …》 公認会計士法以下「法」という。第9条第2項第2号に規定する政令で定める科目は、財務会計論法第8条第1項第1号に規定する科目をいう。次条において同じ。、管理会計論法第8条第1項第2号に規定する科目をいう の規定による改正後の 公認会計士法施行令 第9条 《 法第24条の2第2号法第16条の2第6…》 項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 金融商品取引法第24条第1項第3号又は第4号これらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。 の規定は、 公認会計士法 1948年法律第103号第24条の2第2号 《大会社等に係る業務の制限の特例 第24条…》 の2 公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当す に規定する監査証明を受けなければならない者(以下この条において「 監査証明対象者 」という。)であってその事業年度が 施行日 以後に開始する者について適用するものとし、 監査証明対象者 であってその事業年度が施行日前に開始し、施行日において終了していない者については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

12条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年4月6日政令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月22日政令第51号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた次に掲げる実務については、この政令による改正後の 公認会計士法施行令 第2条 《財務に関する監査、分析その他の実務 法…》 第15条第1項第2号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。 1 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は及び地方公共団体以外の法人当該法人が に規定する実務とみなして、同条の規定を適用する。

1号 又は地方公共団体の機関において次のいずれかに該当する法人の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。

金融商品取引法 1948年法律第25号第193条の2第1項 《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》 発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び の規定により監査証明を受けなければならない法人(資本金の額が600,000,000円未満のものに限る。又はこれと連結して財務書類( 公認会計士法 第1条の3第1項 《この法律において「財務書類」とは、財産目…》 録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の に規定する財務書類をいう。ロにおいて同じ。)を作成するものとされる者として内閣府令で定める法人

資本金の額が600,000,000円以上の法人と連結して財務書類を作成するものとされる者として内閣府令で定める法人

2号 次に掲げる機関又は法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務を直接担当すること。

又は地方公共団体の機関

前号イ又はロに掲げる法人

附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3条 (公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条第1号 《財務に関する監査、分析その他の実務 第2…》 条 法第15条第1項第2号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。 1 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は及び地方公共団体以外の法人当該 の規定による改正後の 公認会計士法施行令 第27条第6項 《6 配当は、前項の規定による公示をした日…》 から110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。 の規定は、同条第5項の規定によりこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の 公認会計士法施行令 第27条第5項 《5 金融庁長官は、前項の規定による調査の…》 結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知しなければならない。 の規定により 施行日 前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

附 則(2017年12月1日政令第296号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年1月25日政令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 公認会計士法 及び 金融商品取引法 の一部を改正する法律(2022年法律第41号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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