地方公営企業法施行規則《附則》

法番号:1952年総理府令第73号

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附 則 抄

1項 この府令は、公布の日から施行し、法施行又は適用の日から適用する。

附 則(1953年12月19日総理府令第80号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、1954年度分予算から適用する。

附 則(1955年8月26日総理府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月30日総理府令第42号)

1項 この府令のうち 第2条 《会計規程 地方公営企業の管理者は、地方…》 公営企業法1952年法律第292号。以下「法」という。第10条の規定による企業管理規程で当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めなければならない。 2 前項の会計規程は、法第3条に規 の二、 第8条第2項 《2 譲与、贈与その他無償で取得した資産に…》 ついては、公正な評価額をもつて取得原価とする。第9条第2項 《2 固定資産を撤去した場合において、撤去…》 物件のうち、再使用の可能なものについては、当該撤去物件の帳簿価額以内でこれをたな卸資産に振り替えるものとする。 、別表第1号、別表第2号及び別表第3号の改正規定は、1957年4月1日から、その他の改正規定は、公布の日から施行する。ただし、別表第10号の一及び別表第10号の2の改正規定は、1955年度分の決算から適用する。

2項 改正前の別表第1号注九又は別表第2号注の規定により定めた耐用年数は、改正後の 第8条第2項 《2 譲与、贈与その他無償で取得した資産に…》 ついては、公正な評価額をもつて取得原価とする。 又は 第9条第2項 《2 固定資産を撤去した場合において、撤去…》 物件のうち、再使用の可能なものについては、当該撤去物件の帳簿価額以内でこれをたな卸資産に振り替えるものとする。 の規定に基いて自治庁長官の承認を得て定めたものとみなす。

附 則(1960年6月14日総理府令第31号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 地方公営企業法施行規則 第2条の3を削る規定は、1961年4月1日から施行する。

2項 改正後の 地方公営企業法施行規則 以下「 新規則 」という。)別表第17号及び別表第18号は、1960年度の決算から、 新規則 第8条第2項 《2 譲与、贈与その他無償で取得した資産に…》 ついては、公正な評価額をもつて取得原価とする。 及び第3項並びに 第9条第2項 《2 固定資産を撤去した場合において、撤去…》 物件のうち、再使用の可能なものについては、当該撤去物件の帳簿価額以内でこれをたな卸資産に振り替えるものとする。 の規定は、1961年度分の減価償却から、新規則別表第1号、別表第2号、別表第14号、別表第19号及び別表第20号は、1961年度に係るものから、新規則別表第10号は、1961年度の決算から適用する。

附 則(1960年7月1日自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年3月31日自治省令第4号)

1項 この省令は、1961年4月1日から施行し、1961年度分から適用する。

附 則(1963年11月28日自治省令第32号)

1項 この省令中予算に関する改正規定は1964年1月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。ただし、改正後の 地方公営企業法施行規則 の規定中予算及び決算に関する部分は1964年度の事業年度の予算及び決算から、別表第2号は同事業年度の減価償却から適用する。

附 則(1965年1月16日自治省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1965年度の予算及び決算から適用する。

附 則(1966年7月5日自治省令第14号) 抄

1項 この省令中 地方公営企業法 の一部を改正する法律(1966年法律第120号)による改正後の 地方公営企業法 以下「 新法 」という。第43条第1項 《重要な後発事象に関する注記は、当該事業年…》 度の末日の翌日以後において、翌事業年度以降の財産、損益又はキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象に関する事項とする。 の1965年度の赤字企業及び 新法 第49条第1項 《令第23条に規定するキャッシュ・フロー計…》 算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。 1 キャッシュ・フロー計算書 別記第15号様式 2 収益費用明細書 の赤字の企業の財政の再建に関する改正規定は公布の日から、予算に関する改正規定は1967年1月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。

2項 改正後の 地方公営企業法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定中予算及び決算に関する部分は、1967年度の予算及び決算から適用し、1966年度分以前の予算及び決算については、なお従前の例による。

3項 地方公営企業法施行令 の一部を改正する政令(1966年政令第239号。以下「 一部改正令 」という。)附則第5条において準用される 一部改正令 による改正後の 地方公営企業法施行令 第28条第3項 《3 前項の規定による報告の様式は、総務省…》 令で定める。 の規定による報告の様式は、 新規則 別表第21号に定める様式に準ずるものとする。

附 則(1966年12月28日自治省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年2月1日自治省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年度の予算及び決算並びに1967年4月1日以降に行なわれる資産の再評価から適用する。

附 則(1967年8月2日自治省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年7月1日から適用する。

附 則(1970年10月15日自治省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年度の予算及び決算から適用する。

附 則(1974年6月8日自治省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年度の予算及び決算から適用する。

附 則(1975年3月31日自治省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地方公営企業法施行規則 別表第8号の二給与費明細書様式に関する部分は、1975年度予算から適用する。ただし、1975年3月31日までの間に議会に提出される給与費明細書にあつては、この省令による改正前の様式によることができる。

附 則(1976年11月26日自治省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1977年度の予算及び決算から適用する。

附 則(1983年1月17日自治省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年度の決算及び1983年度の予算から適用する。

附 則(1984年11月28日自治省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日以降において1984年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。

附 則(1986年1月28日自治省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月31日自治省令第11号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年7月12日自治省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度の事業年度から適用する。

附 則(1990年12月26日自治省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日以降において1990年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。

附 則(1991年4月2日自治省令第11号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年6月20日自治省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年2月20日自治省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1997年度の事業年度から適用する。

附 則(1998年10月5日自治省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1999年度の事業年度から適用する。

附 則(2000年3月30日自治省令第18号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年2月27日総務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年度の予算から適用する。ただし、この省令による改正後の別表第5号は、2000年度の予算から適用する。

附 則(2001年3月30日総務省令第56号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行し、2002年度の事業年度から適用する。

附 則(2002年2月28日総務省令第19号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2004年11月8日総務省令第133号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 第10条 《たな卸資産の毀損等 たな卸資産が毀損、…》 変質又は滅失によりその価値を減少したときは、それらの割合に応じてその帳簿価額を減額しなければならない。 の三及び第11条の2の規定は、 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(2004年政令第344号)の施行の日(2004年11月10日)から施行する。

附 則(2005年4月13日総務省令第76号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 地方公営企業法施行規則 第10条の3第1項各号のいずれにも適合するものであると管理者が確認した同項に規定する 実施計画 は、この省令による改正後の 地方公営企業法施行規則 第10条の3第1項各号のいずれにも適合するものであると管理者が確認した同項に規定する実施計画とみなす。

附 則(2006年2月28日総務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日以降において、2005年度及び2006年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。

附 則(2008年2月5日総務省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2008年9月19日総務省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度の決算から適用する。

附 則(2011年8月30日総務省令第122号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月26日総務省令第170号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年1月27日総務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年2月1日から施行する。

2条 (適用)

1項 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 帳簿価額 :dfn: 地方公営企業の資産について貸借対照表貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類につけられる価額をいう。 2 の規定による改正後の 地方公営企業法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、2014年度の事業年度から適用し、2013年度以前の事業年度については、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 帳簿価額 :dfn: 地方公営企業の資産について貸借対照表貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類につけられる価額をいう。 2 の規定による改正前の 地方公営企業法施行規則 第11条の2に係る部分を除き、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 地方公営企業法 第2条 《この法律の適用を受ける企業の範囲 この…》 法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動 の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業( 地方財政法 1948年法律第109号第5条第1号 《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》 は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業 に規定する公営企業をいう。)が、 地方公営企業法施行令 等の一部を改正する政令(2012年政令第20号。以下「 一部改正政令 」という。)附則第2条第2項の規定により 一部改正政令 第1条による改正後の 地方公営企業法施行令 附則第6条において「 新令 」という。第12条 《資産等の増減又は異動の年度所属区分 地…》 方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、次に掲げる区分による。 1 有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度 2 無形固定資産につ第14条 《資産 地方公営企業の資産は、固定資産、…》 流動資産及び繰延資産に区分する。第15条 《資本及び負債 地方公営企業の資本は、資…》 本金及び剰余金に区分し、剰余金は、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。 2 地方公営企業の負債は、固定負債、流動負債及び繰延収益に区分する。第17条の2第1項第2号 《法第25条に規定する政令で定める予算に関…》 する説明書は、次に掲げるものとする。 1 予算の実施計画 2 予定キャッシュ・フロー計算書 3 給与費明細書 4 継続費に関する調書 5 債務負担行為に関する調書 6 当該事業年度の予定貸借対照表並び第23条 《決算に併せて提出すべき書類 法第30条…》 第1項の規定により管理者が決算に併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない書類及び同条第6項の規定により地方公共団体の長が決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければならない書類は、第25条 《繰延資産として整理できる損失 鉄道事業…》 については、鉄道に係る災害による損失が多額であつてその全額を当該災害の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失に相当する額の全部又は一部を繰延資産として整理することができる。 2 及び 第26条 《繰延収益として整理する補助金等 減価償…》 却を行うべき固定資産固定資産のうち、土地、立木その他総務省令で定めるもの以外のものをいう。の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの次項において「補助金等」という。の交付を受け の規定(以下「 新令第12条等の規定 」という。)を2012年度又は2013年度の事業年度から適用する場合においては、その 新令 第12条 《資産等の増減又は異動の年度所属区分 地…》 方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、次に掲げる区分による。 1 有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度 2 無形固定資産につ 等の規定が最初に適用される事業年度から、 新規則 の規定を適用する。

3条 (資産に係る控除対象外消費税額に関する経過措置)

1項 前条の規定により 新規則 の規定が最初に適用される事業年度(以下「 最初適用事業年度 」という。)の前事業年度の末日において、現に 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 帳簿価額 :dfn: 地方公営企業の資産について貸借対照表貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類につけられる価額をいう。 2 の規定による改正前の 地方公営企業法施行規則 第10条の2の規定により繰延勘定として整理されている控除対象外消費税額は、長期前払消費税勘定をもって、固定資産勘定に整理するものとする。この場合において、当該繰延勘定として整理されていた控除対象外消費税額であった長期前払消費税は、なお従前の例により償却しなければならない。

4条 (引当金に関する経過措置)

1項 最初適用事業年度 の前事業年度の末日において計上されている引当金(次条第2項に規定する引当金を除き、総務大臣が定めるものに限る。)については、 新規則 第22条 《引当金 将来の特定の費用又は損失収益の…》 控除を含む。であつて、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借対照表等令第17条の2 の規定にかかわらず、なお従前の例により取り崩すことができる。

5条 (退職給付引当金に関する経過措置)

1項 最初適用事業年度 の初日において 新規則 第22条 《引当金 将来の特定の費用又は損失収益の…》 控除を含む。であつて、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借対照表等令第17条の2 の規定により計上されるべき退職給付引当金については、同条の規定にかかわらず、最初適用事業年度以降十五事業年度を限度として、同日における全企業職員の平均残余勤務期間(各企業職員の同日から定年退職日( 地方公務員法 1950年法律第261号第28条の6第1項 《職員は、定年に達したときは、定年に達した…》 日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。 に規定する定年退職日をいう。)までの期間を平均した期間をいう。)内の一定事業年度数で均等に分割して計上することができる。

2項 最初適用事業年度 の前事業年度の末日において計上されている退職給付引当金に相当する引当金は、最初適用事業年度の初日において、 新規則 第22条 《引当金 将来の特定の費用又は損失収益の…》 控除を含む。であつて、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借対照表等令第17条の2 の規定により計上する退職給付引当金となるものとする。

6条 (旧みなし償却規定の削除に伴う経過措置)

1項 一部改正政令 附則第4条の総務省令で定めるところにより算定した額は、 新令 第26条第1項 《減価償却を行うべき固定資産固定資産のうち…》 、土地、立木その他総務省令で定めるもの以外のものをいう。の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの次項において「補助金等」という。の交付を受けた場合においては、その交付を受けた 補助金等 以下この条において「 補助金等 」という。)の交付を受けた 償却資産 最初適用事業年度 の前事業年度の末日における 帳簿価額 第1条 《法の適用 地方公共団体は、地方公営企業…》 法以下「法」という。第2条第2項の規定により同項に規定する財務規定等以下「財務規定等」という。が適用される病院事業について、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部 の規定による改正前の 地方公営企業法施行規則 第8条第4項 《4 償却資産の帳簿価額は、帳簿原価から既…》 に行つた減価償却累計額を控除した額とする。 又は第9条第3項の規定(以下「 旧みなし償却規定 」という。)を適用して減価償却を行っていた場合には、 帳簿原価 から同日以前に 旧みなし償却規定 を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額)に相当する額に当該償却資産の取得に要した金額に相当する額及び改良費の額に相当する額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じて得た額とする。

2項 最初適用事業年度 の前事業年度の末日以前に 旧みなし償却規定 を適用して減価償却を行っていた 償却資産 については、同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額から既に行った減価償却累計額を控除して得た額(次項において「 取崩し額 」という。)を最初適用事業年度の初日において 帳簿価額 から減額し、同額を資本剰余金から減額するものとする。

3項 前項の規定により資本剰余金から減額する場合において、 取崩し額 から資本剰余金の額を控除して得た額が零を超える場合は、当該超える額は、利益剰余金の額から減額するものとする。

4項 最初適用事業年度 の前事業年度の末日以前に 旧みなし償却規定 を適用しないで減価償却を行っていた 償却資産 については、減価償却累計額から同日以前に旧みなし償却規定を適用したならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額(次項において「 振替え額 」という。)を資本剰余金から利益剰余金に振り替えるものとする。

5項 前項の規定により資本剰余金から利益剰余金に振り替える場合において、 振替え額 から資本剰余金の額を控除して得た額が零を超える場合は、当該超える額は、振り替えないものとする。

6項 最初適用事業年度 の前事業年度の末日において現に資本剰余金に整理されている 補助金等 の額のうち、企業債( 償却資産 の取得又は改良に充てるために起こした企業債に限る。)の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から行った繰入金の額に相当する額は、前5項の補助金等の例により整理するものとする。ただし、最初適用事業年度以降の各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該減価償却額に応じて償却される当該繰入金に相当する長期前受金の額との差額が重要でないときは、この限りでない。

7項 最初適用事業年度 の前事業年度の末日において現に資本剰余金として整理されている 補助金等 の額に相当する額について、前6項の規定により難い特別の事情がある場合は、前6項の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより整理するものとする。

8項 前項の規定により整理した 補助金等 により取得し又は改良した 償却資産 の減価償却の方法については、総務大臣の定めるところにより行うものとする。

7条 (リース会計に関する経過措置)

1項 新規則 第5条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる資産は固定資産に属す…》 るものとし、それぞれ当該各号に定める項目に属するものとする。 1 次に掲げる資産ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。 有形固定資産 イ 土地 ロ 建物及び附属設備 チ、同項第2号ル、 第7条第2項第6号 《2 次の各号に掲げる負債は、固定負債に属…》 するものとする。 1 建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令2006年総務省令第54号第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費以下この項及び次項において「建設改良費 、同条第3項第12号、 第17条 《リース資産の減価償却の方法等 償却資産…》 のうちリース資産ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産に限る。の減価償却は、第14条第1項の規定にかかわらず、定額第35条第6号 《注記の区分 第35条 会計に関する書類法…》 第25条の予算に関する説明書並びに法第30条第9項の決算について作成すべき書類、同条第1項の決算に併せて提出しなければならない書類及び同条第6項の決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければ 及び 第42条 《リース契約により使用する固定資産に関する…》 注記 リース契約により使用する固定資産に関する注記は、次の各号に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である地方公営企業が当該ファイナンス の規定にかかわらず、 最初適用事業年度 の前事業年度の末日以前にリース契約に基づくリース期間が開始される契約に係る ファイナンス・リース取引 新規則第1条第2号に規定するものであって、リース契約上の諸条件に照らして リース物件 の所有権が借主に移転すると認められないものに限る。)については、総務大臣の定めるところにより会計処理を行うことができる。

附 則(2012年12月25日総務省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (地方公営企業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 帳簿価額 :dfn: 地方公営企業の資産について貸借対照表貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類につけられる価額をいう。 2 の規定による改正後の 地方公営企業法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、2014年度の事業年度から適用し、2013年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 地方公営企業法 1952年法律第292号第2条 《この法律の適用を受ける企業の範囲 この…》 法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動 の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業( 地方財政法 1948年法律第109号第5条第1号 《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》 は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業 に規定する公営企業をいう。以下同じ。)が、 地方公営企業法施行令 等の一部を改正する政令(2012年政令第20号。以下この項において「 一部改正政令 」という。)附則第2条第2項の規定により 一部改正政令 第1条による改正後の 地方公営企業法施行令 第12条 《資産等の増減又は異動の年度所属区分 地…》 方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、次に掲げる区分による。 1 有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度 2 無形固定資産につ第14条 《資産 地方公営企業の資産は、固定資産、…》 流動資産及び繰延資産に区分する。第15条 《資本及び負債 地方公営企業の資本は、資…》 本金及び剰余金に区分し、剰余金は、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。 2 地方公営企業の負債は、固定負債、流動負債及び繰延収益に区分する。第17条の2第1項第2号 《法第25条に規定する政令で定める予算に関…》 する説明書は、次に掲げるものとする。 1 予算の実施計画 2 予定キャッシュ・フロー計算書 3 給与費明細書 4 継続費に関する調書 5 債務負担行為に関する調書 6 当該事業年度の予定貸借対照表並び第23条 《決算に併せて提出すべき書類 法第30条…》 第1項の規定により管理者が決算に併せて当該地方公共団体の長に提出しなければならない書類及び同条第6項の規定により地方公共団体の長が決算を議会の認定に付するに当たつて併せて提出しなければならない書類は、第25条 《繰延資産として整理できる損失 鉄道事業…》 については、鉄道に係る災害による損失が多額であつてその全額を当該災害の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失に相当する額の全部又は一部を繰延資産として整理することができる。 2 及び 第26条 《繰延収益として整理する補助金等 減価償…》 却を行うべき固定資産固定資産のうち、土地、立木その他総務省令で定めるもの以外のものをいう。の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの次項において「補助金等」という。の交付を受け の規定(以下この項において「 新令第12条等の規定 」という。)を2012年度又は2013年度の事業年度から適用する場合においては、その 新令 第12条 《資産等の増減又は異動の年度所属区分 地…》 方公営企業の資産等の増減又は異動の年度所属は、次に掲げる区分による。 1 有形固定資産及び流動資産に属するたな卸資産については、その受入、引渡、振替又は廃棄のあつた日の属する年度 2 無形固定資産につ 等の規定が最初に適用される事業年度から、 新規則 の規定を適用する。

附 則(2015年12月16日総務省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月29日総務省令第32号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行し、2020年度の事業年度から適用する。

2項 この省令の施行の日以後に2020年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。

附 則(2020年4月28日総務省令第46号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 帳簿価額 :dfn: 地方公営企業の資産について貸借対照表貸借対照表を備えつけるとき以前においては、これに準ずる帳簿書類につけられる価額をいう。 2 の規定による改正後の 地方公営企業法施行規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、2021年度の事業年度から適用し、2020年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、2020年度中に公共施設等運営権を設定する場合においては、2020年度の事業年度から、 新規則 の規定を適用する。

附 則(2022年3月29日総務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2021年度の決算から適用する。ただし、 第2条 《会計規程 地方公営企業の管理者は、地方…》 公営企業法1952年法律第292号。以下「法」という。第10条の規定による企業管理規程で当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めなければならない。 2 前項の会計規程は、法第3条に規 の規定は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月27日総務省令第21号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月19日総務省令第2号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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