附 則
1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。
2項 食品衛生法
第29条
《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》
26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健
の二但書に規定する営業及び処分を定める政令(1950年政令第52号)は、廃止する。
附 則(1954年11月30日政令第300号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年8月21日政令第265号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1956年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
附 則(1957年7月5日政令第176号) 抄
1項 この政令中、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
及び
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の改正規定並びに附則第2項の規定は公布の日から、
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の次に1条を加える規定は1958年1月1日から、その他の規定は1957年10月1日から施行する。
附 則(1958年6月30日政令第195号) 抄
1項 この政令は、1958年10月1日から施行する。
附 則(1960年9月10日政令第249号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年12月26日政令第427号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年12月23日政令第378号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 食品衛生法施行令
第1条第1号
《法第18条第3項の材質 第1条 食品衛生…》
法以下「法」という。第18条第3項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
の改正規定は、1966年1月5日から施行する。
附 則(1967年10月2日政令第324号) 抄
1項 この政令は、1968年2月1日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(1968年7月3日政令第228号) 抄
1項 この政令は、1969年1月1日から施行する。
附 則(1969年3月18日政令第28号) 抄
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
附 則(1969年7月15日政令第191号) 抄
1項 この政令は、1970年1月1日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(1972年8月28日政令第323号) 抄
1項 この政令は、1972年8月29日から施行する。
附 則(1977年4月26日政令第112号)
1項 この政令は、1977年5月1日から施行する。
附 則(1980年5月1日政令第119号)
1項 この政令は、1980年6月1日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において保健所を設置する市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所を設置する市の長のした許可等の処分その他の行為又は保健所を設置する市の長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。
附 則(1981年3月27日政令第44号) 抄
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1985年4月2日政令第76号)
1項 この政令は、1985年4月9日から施行する。
附 則(平成元年3月22日政令第56号)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1990年12月27日政令第369号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に 食品衛生法 、 栄養士法 、水道法若しくは 製菓衛生師法 (これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「 新事務執行者 」という。)のした 処分等の行為 又は 新事務執行者 に対して行った 申請等の行為 とみなす。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1991年3月19日政令第39号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月25日政令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月24日政令第64号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年7月1日政令第223号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年12月21日政令第398号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
附 則(1996年1月24日政令第7号)
1項 この政令は、 食品衛生法 及び栄養改善法の一部を改正する法律の一部の施行の日(1996年2月1日)から施行する。
附 則(1996年5月2日政令第109号)
1項 この政令は、1996年5月24日から施行する。ただし、
第1条
《法第18条第3項の材質 食品衛生法以下…》
「法」という。第18条第3項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
中 食品衛生法施行令 第2条の改正規定は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1996年11月20日政令第318号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
5項 この政令の施行前に 食品衛生法 (1947年法律第233号)、 食品衛生法施行令 若しくは 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令 の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日以後において保健所設置市等の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所設置市等の長がした 処分等の行為 又は保健所設置市等の長に対して行った 申請等の行為 とみなす。
附 則(1997年3月19日政令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月24日政令第57号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月28日政令第82号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年11月14日政令第330号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年7月22日政令第231号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月17日政令第65号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年7月26日政令第260号)
1項 この政令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2003年6月25日政令第281号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年8月1日政令第350号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年12月10日政令第505号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
2条 (総合衛生管理製造過程の承認の更新に関する経過措置)
1項 改正法 附則第9条の規定により改正法第2条の規定による改正後の 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第13条第1項
《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》
衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
の承認を受けたものとみなされた者の当該承認に係るこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)後の最初の更新については、
第1条
《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》
公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 食品衛生法施行令 (以下「 新令 」という。)第2条の規定中「3年」とあるのは、「改正法第2条の規定による改正前の 食品衛生法 第7条の3第1項の承認を受けた日から3年(2002年2月26日以前に当該承認を受けた者については、2004年2月27日から2005年2月26日までの間において当該承認を受けた日に応当する日から6月)」とする。
3条 (タール色素の検査に関する経過措置)
1項 施行日 前に
第1条
《法第18条第3項の材質 食品衛生法以下…》
「法」という。第18条第3項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
の規定による改正前の 食品衛生法施行令 (以下「 旧令 」という。)第1条の2の規定により厚生労働大臣が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示は、 新令
第4条
《法第25条第1項の検査 法第25条第1…》
項の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。 2 法第25条第1項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県
の規定により登録検査機関が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示とみなす。
2項 この政令の施行の際現に 旧令 第1条の2の規定により厚生労働大臣に対してされている検査の申請に係る検査及びこれに合格したものとして付する表示については、 新令
第4条
《法第25条第1項の検査 法第25条第1…》
項の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。 2 法第25条第1項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる検査及び表示については、第1項の規定を準用する。
4条 (食品衛生監視員の養成施設の登録に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 旧令
第4条第1号
《法第25条第1項の検査 第4条 法第25…》
条第1項の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。 2 法第25条第1項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都
の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設は、 新令
第9条第1号
《食品衛生監視員の資格 第9条 食品衛生監…》
視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者 2 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 3 学校教育法
の登録を受けた養成施設とみなす。
5条 (食品衛生法の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に改正法第2条の規定による改正前の 食品衛生法
第15条第1項
《営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で…》
衛生的でなければならない。
から第3項までの規定による指定を受けている者が行うべき同号に掲げる規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣に対する提出については、なお従前の例による。
附 則(2003年12月12日政令第511号)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2006年4月28日政令第189号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2009年8月14日政令第217号) 抄
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2011年12月21日政令第407号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《法第25条第1項の検査 法第25条第1…》
項の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。 2 法第25条第1項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の 食品衛生法施行令
第8条第1項
《都道府県、保健所を設置する市又は特別区以…》
下この条において「都道府県等」という。は、法第29条第1項又は第2項の規定に基づき当該都道府県等が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置について、条例で基準を定めなければならない。
の規定に基づく都道府県、保健所を設置する市( 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の規定に基づく政令で定める市をいう。以下同じ。)又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、同令第8条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例で定める基準とみなす。
附 則(2015年2月4日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月9日政令第122号)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
附 則(令和元年10月9日政令第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。
2条 (食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 改正法 第2条の規定による改正前の 食品衛生法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第52条第1項
《厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造す…》
る営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 施設の内外の清潔保持
の許可を受けて
第1条
《 この法律は、食品の安全性の確保のために…》
公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
の規定による改正前の 食品衛生法施行令 (次項において「 旧施行令 」という。)
第35条
《営業の指定 法第54条の規定により都道…》
府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄
各号の営業(
第1条
《法第18条第3項の材質 食品衛生法以下…》
「法」という。第18条第3項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
の規定による改正後の 食品衛生法施行令
第35条
《営業の指定 法第54条の規定により都道…》
府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄
各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者は、当該許可に係る 旧法
第52条第3項
《都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置に…》
ついて、第1項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
の有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該営業を行うことができる。
2項 この政令の施行の際現に 旧法
第52条第1項
《厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造す…》
る営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 施設の内外の清潔保持
の許可を受けて 旧施行令
第35条第23号
《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》
より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動
及び第24号の営業を同1の施設において行っている者又は同条第25号及び第26号の営業を同1の施設において行っている者は、前項の規定にかかわらず、当該者が行っている当該それぞれの営業の許可に係る旧法第52条第3項の有効期間が満了する日のうちいずれか遅い日までの間は、なお従前の例により当該それぞれの営業を行うことができる。
附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。