日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律《附則》

法番号:1954年法律第112号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年7月30日法律第104号) 抄

1項 この法律は、1955年8月1日から施行する。

附 則(1957年4月6日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1957年4月6日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1962年3月31日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1965年12月29日法律第156号) 抄

1項 この法律は、1966年2月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する政令で定める日(以下「 指定日 」という。)から施行する。

1:8号

9号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律第4条に1項を加える改正規定

10号

9条 (政令への委任)

1項 関税法 等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、 関税定率法 の一部を改正する法律(1966年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1978年4月18日法律第25号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

附 則(1984年4月13日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《免税輸入資材等の譲受の制限等 協定第6…》 条の規定により関税等の免除を受けて輸入された資材等又は製品若しくはその副産物以下「製品等」という。を譲り受けようとするときは、その譲受を輸入とみなし、関税法及び関税定率法の規定を適用する。 但し、左に第5条 《免税調達資材等の譲受けの制限等 協定第…》 6条の規定により消費税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第1項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所 、第6条第2項、第8条から第16条まで、第18条、第19条、第21条及び第23条の改正規定並びに附則第3条及び第7条から第12条までの規定は、1984年9月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

49条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律(次項において「 旧協定特例法 」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助 協定 第6条の規定により物品税の免除を受けて輸入された物品については、 旧協定特例法 第2条 《関税等を徴収する場合 日本国政府、アメ…》 リカ合衆国政府及び日本国以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府以下「政府」と総称する。以外の者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若し 関税等 を徴収する場合)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(2001年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2003年10月1日

イからヘまで

第9条中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条( 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 の改正規定に限る。)、 第140条 《仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効…》 力 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。第142条 《捜索の権限及び方法 徴収職員は、滞納処…》 分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所 国税通則法 1962年法律第66号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得第15条第2項第7号 《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》 号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源第46条第1項第1号 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署及び 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等 の改正規定に限る。)、 第143条 《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》 差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処第153条 《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》 、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事 から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条( 会社更生法 2002年法律第154号第129条 《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》 手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府 の改正規定に限る。及び 第188条第1項 《裁判所は、更生計画案について、第46条第…》 3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。 の規定

161条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

162条

1項 附則第160条の規定の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助 協定 第6条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油 製品 又はガス状炭化水素は、附則第160条の規定の施行後に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、附則第160条の規定による改正後の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第2条第1項 《日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国…》 以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府以下「政府」と総称する。以外の者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税以下「関税 の規定を適用する。

163条

1項 附則第160条の規定の施行前にした行為及び附則第161条の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る附則第160条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

86条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2項 施行日前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助 協定 第6条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、前条の規定による改正後の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第2条第1項 《日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国…》 以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府以下「政府」と総称する。以外の者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税以下「関税 及び 第5条第3項 《3 協定第6条の規定により揮発油税及び地…》 方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとするときは、その譲受けの場所を当該資材等又は当該製品等に係る資材等を製造した製造場とみなし、その譲受けをこれ の規定を適用する。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

103条

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年6月1日

イからネまで

第21条の規定

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《免税輸入資材等の製造等 協定第6条の規…》 定により関税等の免除を受けて輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場におい 関税法 第88条の2 《 行政手続法1993年法律第88号第3条…》 第1項適用除外及び第4条第1項国の機関等に対する処分等の適用除外に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為第71条第2項原産地を偽つた表示等 の改正規定、同法第105条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第67条の11第3項」を「第67条の4第3項」に改める部分を除く。)、同法第105条の2を同法第105条の3とする改正規定、同法第105条の次に1条を加える改正規定、同法第114条の2の改正規定(同条第10号の次に1号を加える部分に限る。及び同法第116条の改正規定並びに 第4条 《免税輸入資材等の譲受の制限等 協定第6…》 条の規定により関税等の免除を受けて輸入された資材等又は製品若しくはその副産物以下「製品等」という。を譲り受けようとするときは、その譲受を輸入とみなし、関税法及び関税定率法の規定を適用する。 但し、左に の規定並びに附則第6条中地位 協定 臨特法第10条の改正規定及び附則第7条の規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第1条第5号に規定する日

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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