附 則 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
附 則(1960年6月25日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
15条 (交通事件即決裁判手続法の一部改正等)
2項 旧法又はこれに基づく命令に違反する罪にあたる事件の即決裁判に関する手続については、なお従前の例による。
附 則(1983年5月16日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1991年4月17日法律第31号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、交通に関す…》
る刑事事件の迅速適正な処理を図るため、その即決裁判に関する手続を定めるものとする。
中 刑事訴訟法
第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
に1項を加える改正規定、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
中 刑法
第97条
《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》
ときは、3年以下の拘禁刑に処する。
及び
第98条
《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》
くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定並びに
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号を削る改正規定 」という。)並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに第20条の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 (2002年法律第66号)
第42条
《 削除…》
の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第293条
《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》
89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑
の改正規定、附則第28条第2項、第30条及び第31条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 (2014年法律第59号)
第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法
第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法
第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び第40条の規定公布の日から起算して20日を経過した日
3:5号 略
6号 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、交通に関す…》
る刑事事件の迅速適正な処理を図るため、その即決裁判に関する手続を定めるものとする。
中 刑事訴訟法
第342条
《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》
を告知する。
の次に7条を加える改正規定、同法第345条の次に3条を加える改正規定、同法第403条の2の次に2条を加える改正規定、同法第469条に1項を加える改正規定、同法第479条の次に1条を加える改正規定、同法第483条の次に1条を加える改正規定、同法第485条の次に1条を加える改正規定、同法第492条の次に1条を加える改正規定及び同法第494条の次に13条を加える改正規定並びに
第3条
《即決裁判 簡易裁判所は、交通に関する刑…》
事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、510,000円以下の罰金又は科料を科することができる。 この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。 2
( 第72条第1号を削る改正規定 を除く。)の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、第7条第2項、
第8条第3項
《3 検察官は、法廷に出席することができる…》
。
並びに
第11条第1項
《即決裁判手続においては、被告人の憲法上の…》
権利を侵さない限り、検察官が差し出した書類及び証拠物並びに期日において取調をしたすべての資料に基いて、裁判することができる。
及び第2項の規定、附則第13条中 刑事補償法
第1条第2項
《2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上…》
告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつて既に刑の執行を受け、又は刑法1907年法律第45号第11条第2項若しくは刑事訴訟法第494条の5の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対し
の改正規定、附則第18条の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法
第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分に限る。)、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第83条第3項
《3 前項の区分審理決定があった場合には、…》
同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第469条第1項の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。
の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第172条第2号
《被勾留者の釈放 第172条 被勾留者刑事…》
施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 被告人の勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第345条同法第404条において準用する場
の改正規定、附則第29条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法
第125条第3号
《未決在所者の退所 第125条 未決在所者…》
の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第167条第1項同法第224条第2項において準ずる場合を含む。の規定により留
の改正規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第479条の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
40条 (罰則に関する経過措置)
1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。