制定文
内閣は、 学校給食法 (1954年法律第160号)
第6条第1項
《義務教育諸学校の設置者は、その設置する義…》
務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる。
、
第7条
《学校給食栄養管理者 義務教育諸学校又は…》
共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員第10条第3項において「学校給食栄養管理者」という。は、教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を
、
第8条第1項
《文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養…》
量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項次条第1項に規定する事項を除く。について維持されることが望ましい基準次項において「学校給食実施基準」という。を定めるものとする。
及び
第13条
《補助金の返還等 文部科学大臣は、前条の…》
規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。 1 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。 2 正
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (学校給食の開設及び廃止の届出)
1項 学校給食 法(以下「 法 」という。)第3条第2項に規定する 義務教育諸学校 (以下「 義務教育諸学校 」という。)の設置者( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人並びに都道府県及び都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。)は、 法
第3条第1項
《この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲…》
げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。
に規定する学校給食(以下「 学校給食 」という。)を開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人が設置する学校を含む。)にあつては直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。
2条 (設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)
1項 学校給食 の運営に要する経費のうち、 法
第11条第1項
《学校給食の実施に必要な施設及び設備に要す…》
る経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
の規定に基づき 義務教育諸学校 の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
1号 義務教育諸学校 において 学校給食 に従事する職員( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第37条
《 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭…》
及び事務職員を置かなければならない。 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特
(同法第49条、第49条の八及び第82条において準用する場合を含む。)又は第69条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
2号 学校給食 の実施に必要な施設及び設備の修繕費
3条 (学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助)
1項 国が、 法
第12条第1項
《国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し…》
、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。
の規定に基き、 学校給食 の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は
第5条
《国及び地方公共団体の任務 国及び地方公…》
共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
の規定により算定した額の2分の1を補助するものとする。
4条 (学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)
1項 学校給食 の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、単独校調理場(1の 義務教育諸学校 の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。)又は共同調理場( 法
第6条
《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》
必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる
に規定する施設で 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人が設置するものをいう。以下同じ。)のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数(すべての学年の児童又は生徒を収容するに至つていない義務教育諸学校にあつては、そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数(共同調理場にあつては、それらを合計した数)とし、別表において「児童等の数」という。)に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。
1号 当該建築を行う年度の5月1日以前に設置された 義務教育諸学校 当該建築を行う年度の5月1日現在において当該学校に在学する児童又は生徒の数
2号 当該建築を行う年度の5月2日以降当該年度の末日までの間に設置される 義務教育諸学校 その設置の日において当該学校に在学する児童又は生徒の数
3号 当該建築を行う年度の翌年度中に設置される 義務教育諸学校 文部科学省令で定めるところにより算定したその設置の日において当該学校に在学することとなる者の数
2項 前項の場合において、 学校給食 の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により一平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。
5条 (学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)
1項 学校給食 の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
6条 (分校等についての適用)
1項 前2条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ1の学校と、同1の又は隣接する敷地内にある同1の設置者が設置する二以上の学校は1の学校とみなす。
7条 (学校給食費に係る国の補助)
1項 法
第12条第2項
《2 国は、公立の小学校、中学校、義務教育…》
学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者以下この項において「保護者」という。で生活保護法1950年法律第144号第6条第2項に規定する要保護者そ
の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条において「 補助対象保護者 」という。)に対して、その児童又は生徒(中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。)に係る法第11条第2項に規定する 学校給食 費(以下この条において「 学校給食費 」という。)を補助する場合(その補助割合が2分の一未満の場合を除く。)において、その補助する額の2分の1について行うものとする。ただし、児童1人当たりの年間学校給食費又は生徒1人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う 補助対象保護者 の児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の2分の1の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。
8条 (文部科学省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。