日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令《附則》

法番号:1954年政令第103号

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附 則 抄

1項 この政令は、法施行の日から施行する。

附 則(1954年6月28日政令第173号)

1項 この政令は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1955年6月30日政令第92号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年7月30日政令第151号) 抄

1項 この政令は、1955年8月1日から施行する。

附 則(1959年4月9日政令第111号)

1項 この政令は、1959年4月11日から施行する。

附 則(1962年3月31日政令第99号) 抄

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月2日政令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1966年1月24日政令第5号) 抄

1項 この政令は、1966年2月1日から施行する。

附 則(1966年7月1日政令第228号) 抄

1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。

附 則(1978年4月18日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月18日)から施行する。

附 則(1984年4月13日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《関税等の免除手続 資材等を輸入し、又は…》 製造場石油ガスについては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下この項において同じ。若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取ろう第4条 《加工又は製造のための工場の承認 法第3…》 条第1項に規定する承認を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を、同項の規定により承認を受けようとする工場の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。 当該申請書に係る申請の内容を変更し から第13条まで及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第9条までの規定は、1984年9月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。

8条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第48条の規定による改正前の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 1954年法律第112号第2条 《関税等を徴収する場合 日本国政府、アメ…》 リカ合衆国政府及び日本国以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府以下「政府」と総称する。以外の者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若し関税等を徴収する場合)の規定の適用については、第9条の規定による改正前の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第2条 《関税等の免除手続 資材等を輸入し、又は…》 製造場石油ガスについては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下この項において同じ。若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取ろう関税等の免除手続及び 第3条 《政府への引渡の証明等 法第2条第1項に…》 規定する証明は、同項に規定する資材等又は製品でこれらの物を受け取るべき政府に引き渡されたものの品名、数量及び引渡の年月日を記載し、且つ、政府の権限ある官憲の発給した証明書を、同項に規定する期間内に、当政府への引渡の証明等)の規定は、第9条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1994年3月24日政令第70号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月31日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、 第1条 《定義 この政令において「協定」、「政府…》 」、「資材等」又は「製品」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律以下「法」という。又は第2条第1項に規定する協定、政府、資材等又は製品を の改正規定(「石油税法」を「 石油石炭税法 」に改める部分に限る。)、 第2条第1項 《資材等を輸入し、又は製造場石油ガスについ…》 ては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下この項において同じ。若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取ろうとする者が協定第6条 の改正規定、 第3条第2項 《2 法第2条第1項第1号に規定する承認を…》 受けようとする者は、同項に規定する資材等又は製品で滅失したものの品名及び数量並びに滅失した事由、日及び場所を記載した申請書を、当該資材等又は製品について同項に規定する期間の指定をした税関長又は税務署長 の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

66条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)については、 第10条 《相続があつた場合の納税義務の免除の特例 …》 その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が10,010,000円以下である相続人第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める の規定による改正前の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 第2条第2項 《2 消費税法第45条の2第1項の規定の適…》 用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日消費税法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限 及び 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第2条第3項 《3 消費税法第45条の2第1項の規定の適…》 用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日消費税法第45条の2第1項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限 の規定は、なおその効力を有する。

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