土地区画整理登記令《附則》

法番号:1955年政令第221号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年10月7日政令第285号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年3月31日政令第60号) 抄

1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1960年10月7日政令第263号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の後 不動産登記法 の一部を改正する等の法律(1960年法律第14号)附則第2条第2項の期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この政令による改正前の規定を適用する。

3項 土地改良登記令 又は 土地区画整理登記令 にいう従前の土地の一部について既登記の所有権以外の権利又は処分の制限があるときは、前項の期日後においても、この政令による改正前の 土地改良登記令 第8条 《既登記の権利が消滅した場合の申請情報 …》 法第54条の2第1項法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。又は第63条第2項法第84条、第92条、第96条及び第96条の4第1項において第11条第2項 《2 換地計画において所有権の登記がない従…》 前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。 第17条 《新道路等の土地の登記 登記官は、法第5…》 4条の2第6項の規定により国又は地方公共団体に帰属した土地について土地の表題登記をする場合において、同条第7項の規定により当該土地の一部について既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされ第20条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同様とする。並びに 第13条第3項 《3 前項の規定により登記識別情報の通知を…》 受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。 及び第4項の規定又はこの政令による改正前の 土地区画整理登記令 第8条 《従前の土地について所有権の登記がない場合…》 の申請情報 換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しな 、第12条第2項( 第15条 《法第104条第7項等の場合の登記の申請 …》 法第104条第7項及び復興法第5項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。第21条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同様とする。)、第13条第5項及び第6項並びに第14条第3項の規定を適用する。

4項 前2項の場合において、この政令による改正前の 土地改良登記令 第11条第2項 《2 換地計画において所有権の登記がない従…》 前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。 並びに 第13条第3項 《3 前項の規定により登記識別情報の通知を…》 受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。 及び第4項の規定又はこの政令による改正前の 土地区画整理登記令 第12条第2項並びに第13条第5項及び第6項の規定による手続をしたときは、登記官吏は、法務省令の定めるところにより、当該換地について、所有権以外の権利又は処分の制限の目的たる部分とその他の部分とに分割する登記をしなければならない。

5項 前項の規定は、 土地改良登記令 附則第3項の規定によりなおその効力を有する旧耕地整理登記令第9条第2項( 第14条 《保留地等がある場合の登記 前条の規定は…》 、法第95条第3項、大都市法第20条第1項若しくは地方拠点法第27条第1項の規定により換地とみなされる土地、法第95条の2の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土第21条 《法第104条第6項等の場合の登記の申請 …》 法第104条第6項、大都市法第16条第4項及び復興法第14条第4項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。第22条第2項 《2 換地計画において共有土地と定められた…》 土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合において、当該地役権設定の範囲が当該共有土地の一部であるときは、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 及び第23条第2項において準用する場合を含む。並びに 第11条第3項 《3 前項の規定により登記識別情報の通知を…》 受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。 及び第4項の規定による手続をした場合に準用する。

6項 不動産登記法 の一部を改正する等の法律附則第4条第3項から第5項までの規定は、 土地改良法 第46条第2項 《2 前項の審査請求に関する行政不服審査法…》 第18条第1項本文の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して30日とする。 又は 土地区画整理法 第82条第2項 《2 施行者は、次条の規定による届出をする…》 場合において、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。 の規定により分筆の登記をする場合には、法務省令の定めるところにより適用しないことができる。この場合における登記の手続について必要な事項は、法務省令で定める。

附 則(1964年3月31日政令第96号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

3項 この政令による改正前の 土地改良登記令 第13条第1項 《換地計画において従前の数個の土地に照応し…》 て1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。 若しくは第2項又は 土地区画整理登記令 第13条第3項若しくは第4項の規定により移し、又はした所有権の登記で、この政令の施行の際現に効力を有するものがある土地については、登記官は、法務省令で定めるところにより、この政令による改正後の 土地改良登記令 第13条第1項 《換地計画において従前の数個の土地に照応し…》 て1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。 又は 土地区画整理登記令 第13条第3項の規定に準じ所有権の登記をすることができる。

4項 土地改良登記令 等の一部を改正する政令(1960年政令第263号)附則第2項の規定により同令による改正前の規定が適用される土地に関しては、同項の規定にかかわらず、この政令による改正後の 土地改良登記令 及び 土地区画整理登記令 の規定に準じて、法務省令で、換地処分による登記に関し必要な特則を定めることができる。

5項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(1976年3月5日政令第27号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年10月21日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 建物の区分所有等に関する法律 及び 不動産登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1984年1月1日)から施行する。

附 則(1988年7月1日政令第224号) 抄

1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

附 則(1988年11月11日政令第324号)

1項 この政令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。

附 則(1990年11月9日政令第325号) 抄

1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1997年7月16日政令第250号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年7月23日政令第263号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1998年7月24日)から施行する。

附 則(2000年10月4日政令第443号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2000年11月15日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年8月11日政令第265号)

1項 この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

附 則(2007年12月27日政令第390号)

1項 この政令は、2008年1月1日から施行する。

附 則(2013年9月13日政令第271号)

1項 この政令は、 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 の施行の日(2013年9月25日)から施行する。

附 則(2022年4月27日政令第182号)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第35条、第44条及び第58条の規定の施行の日(2022年5月18日)から施行する。

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