土地区画整理登記令《本則》

法番号:1955年政令第221号

附則 >  

制定文 内閣は、 土地区画整理法 1954年法律第119号第107条第4項 《4 施行地区内の土地及びその土地に存する…》 建物の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 の規定に基き、この政令を制定する。


1章 通則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、 土地区画整理法 以下「」という。第107条第2項 《2 施行者は、第103条第4項の公告があ…》 つた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 の規定による登記の申請に関する事項及び同条第4項の規定による 不動産登記法 2004年法律第123号)の特例を定めるものとする。

2条 (代位登記)

1項 土地区画整理事業を施行する者(以下「 施行者 」という。)は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。

1号 不動産の表題登記所有者

2号 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人

3号 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記登記名義人又はその相続人その他の一般承継人

4号 所有権の保存の登記表題部所有者の相続人その他の一般承継人

5号 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

3条 (代位登記の登記識別情報)

1項 登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

2章 土地に関する登記

4条 (申請情報等)

1項 第107条第2項 《2 施行者は、第103条第4項の公告があ…》 つた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。 の規定による土地に関する登記(法第104条第6項及び第7項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号。以下「 大都市法 」という。第16条第4項 《4 第2項の規定により換地計画において共…》 同住宅区内の土地の共有持分が与えられるように定められた宅地の所有者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分 並びに 被災市街地復興特別措置法 1995年法律第14号。以下「 復興法 」という。第14条第4項 《4 第2項の規定により換地計画において復…》 興共同住宅区内の土地の共有持分が与えられるように定められた宅地の所有者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有 及び 第15条第5項 《5 第1項から第3項までの規定により換地…》 計画において住宅又は住宅等が与えられるように定められた宅地の所有者又は借地権者は、土地区画整理法第103条第4項の公告があった日の翌日において、換地計画に定められたところにより、その住宅又は住宅等を取 の場合の登記を除く。以下「換地処分による土地の登記」という。)の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 2004年政令第379号第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項(同条第7号にあつては、従前の土地及び換地についての事項とする。 第9条第1項 《第7条第1項第6号の規定により申請情報と…》 併せて住所を証する情報住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定第16条 《申請情報を記載した書面への記名押印等 …》 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。 2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、 及び 第22条第1項 《登記名義人又はその相続人その他の一般承継…》 人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。 を除き、以下同じ。)のほか、次に掲げる事項とする。

1号 当該換地の所有者の氏名又は名称及び住所

2号 当該換地の所有者が2人以上であるときは、当該所有者ごとの持分

2項 前項の登記を申請する場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

1号 換地計画を証する情報

2号 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の公告を証する情報

3号 換地処分後の土地の全部についての所在図

3項 施行者 から登記所に提供された情報で前項各号に掲げるものに相当するものがある場合には、これらの情報は、同項の規定により当該申請情報と併せて提供された情報とみなす。

5条 (既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)

1項 換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項及び前条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 土地区画整理事業の施行前における当該地役権の存続すべき土地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該土地の地番

2号 前号の土地の地目及び地積

3号 第1号の土地の所有者の氏名又は名称及び住所

4号 当該地役権設定の範囲が換地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲

2項 前項第4号に規定する場合には、前条第2項各号に掲げる情報のほか、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

6条 (既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)

1項 従前の土地について既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、 第104条第2項 《2 前条第4項の公告があつた場合において…》 は、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌 の規定により従前の土地に照応する換地について当該権利又は処分の制限の目的である従前の土地とみなされた土地又はその部分がある場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項及び 第4条第1項 《申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ…》 、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 当該みなされた土地又はその部分

2号 土地の部分がみなされたときは、その部分を特定するために付した符号

7条 (既登記の権利が消滅した場合の申請情報)

1項 第104条第1項 《前条第4項の公告があつた場合においては、…》 換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消 、第2項若しくは第5項又は 第105条第2項 《2 換地計画において換地を宅地以外の土地…》 に定めた場合においては、その土地について存する従前の権利は、第103条第4項の公告があつた日が終了した時において消滅する。 の規定により既登記の権利が消滅した場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項及び 第4条第1項 《申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ…》 、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは 各号に掲げる事項のほか、法第104条第1項、第2項若しくは第5項又は第105条第2項の規定により当該権利が消滅した旨とする。

2項 登記官は、前項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

8条 (従前の土地について所有権の登記がない場合の申請情報)

1項 換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合(従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。)には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項及び 第4条第1項 《申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ…》 、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは 各号に掲げる事項のほか、当該所有権の登記がない土地について所有権の登記がない旨とする。

2項 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、その換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。

9条 (保留地等がある場合の申請情報等)

1項 第95条の2 《 第3条第2項の規定により施行する土地区…》 画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき宅地として定 の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地、法第96条第1項若しくは第2項、 大都市法 第21条第1項、 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 1992年法律第76号。以下「 地方拠点法 」という。第28条第1項 《土地区画整理法第3条第4項又は第3条の2…》 の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設公共施設を除く。の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合にお 復興法 第17条第1項 《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》 、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号。以下「 中心市街地活性化法 」という。第16条第1項 《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》 掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と 若しくは 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号。以下「 移動等円滑化法 」という。第39条第1項 《基本構想において定められた土地区画整理事…》 業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画基本構想において定められた重点整備地区の区域内の宅地について定められたものに限る。においては、重点整備地 の規定による保留地又は法第105条第1項若しくは第3項に規定する公共施設の用に供する土地がある場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号(同条第7号にあつては、当該土地についての事項とする。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所

2号 当該土地の所有者が2人以上であるときは、当該所有者ごとの持分

2項 第5条 《1の申請情報による登記の申請 合体によ…》 る登記等の申請は、1の申請情報によってしなければならない。 この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、1の申請情報に の規定は、前項の土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合について準用する。

10条 (1の申請情報による登記の申請等)

1項 換地処分による土地の登記の申請は、当該土地区画整理事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、1の申請情報によつてしなければならない。ただし、土地区画整理事業の施行に係る地域を数工区に分けた場合には、その各工区ごとにしなければならない。

2項 前項の規定は、換地について権利の設定又は移転の登記を必要とする場合その他特別の事由がある場合において、土地区画整理事業の施行に係る地域内の一部の土地について換地処分による土地の登記の申請をすることを妨げない。

3項 前項の規定により登記の申請をする場合には、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項及び 第4条第1項 《申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ…》 、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。 ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは 各号に掲げる事項のほか、前項の事由を申請情報の内容とし、かつ、当該事由を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

4項 土地区画整理事業の施行に係る地域又は工区が二以上の登記所の管轄区域にわたる場合には、換地処分による土地の登記の申請は、各登記所の管轄に属する地域ごとにしなければならない。

11条 (従前の土地が数個で換地が1個の場合の登記)

1項 換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。

2項 登記官は、前項の換地に係る登記を完了したときは、速やかに、同項の換地の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

3項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。

12条 (第6条の規定により申請情報の内容とされた部分がある場合の登記)

1項 換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、登記に関する手続については、換地のうち 第6条 《既登記の所有権及び地役権以外の権利等があ…》 る場合の申請情報 従前の土地について既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、法第104条第2項の規定により従前の土地に照応する換地について当該権利又は処分の制限の目的である従前の土 の規定により申請情報の内容とされた部分はその登記がある土地に照応して定められた1個の換地と、その他の部分はその登記がない土地に照応して定められた1個の換地とみなす。

13条 (従前の土地について所有権の登記がない場合の地役権の登記)

1項 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。

14条 (保留地等がある場合の登記)

1項 前条の規定は、 第95条第3項 《3 第1項第1号から第5号までに掲げる施…》 設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に新たに供すべき土地については、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該施設の用に供すべき宅地として定め 大都市法 第20条第1項若しくは 地方拠点法 第27条第1項 《拠点整備土地区画整理事業の換地計画におい…》 ては、土地区画整理法第95条第3項の規定による場合のほか、下水道下水道法1958年法律第79号第2条第2号の下水道をいう。以下この条において同じ。が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住す の規定により換地とみなされる土地、法第95条の2の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地、法第96条第1項若しくは第2項、大都市法第21条第1項、地方拠点法第28条第1項、 復興法 第17条第1項 《土地区画整理法第3条第4項若しくは第5項…》 、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることがで 中心市街地活性化法 第16条第1項 《認定基本計画において第9条第2項第2号に…》 掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって土地区画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行するものの換地計画認定基本計画において定められた中心市街地以下「認定中心市街地」と 若しくは 移動等円滑化法 第39条第1項の規定による保留地又は法第105条第1項若しくは第3項に規定する公共施設の用に供する土地がある場合において、当該土地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。

3章 建物等に関する登記

15条 (法第104条第7項等の場合の登記の申請)

1項 第104条第7項 《7 第93条第1項、第2項、第4項又は第…》 5項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定めら 及び 復興法 第15条第5項 《5 第1項から第3項までの規定により換地…》 計画において住宅又は住宅等が与えられるように定められた宅地の所有者又は借地権者は、土地区画整理法第103条第4項の公告があった日の翌日において、換地計画に定められたところにより、その住宅又は住宅等を取 の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。

16条 (申請情報)

1項 前条の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号(同条第7号にあつては従前の土地についての事項とし、同条第8号にあつては取得された建物についての事項とする。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 地上権者又は賃借権者が建物及びその敷地に関する権利を取得したときは、当該従前の地上権又は賃借権

2号 取得された建物の所在する土地の地目及び地積

3号 従前の土地の所有権、第1号の従前の地上権又は賃借権及び取得された建物の敷地に関する権利に関する登記の有無

4号 取得された建物の敷地に関する権利が 施行者 が設定した地上権である場合には、次に掲げる事項

地上権設定の目的

地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め

存続期間又は 借地借家法 1991年法律第90号第22条第1項 《存続期間を50年以上として借地権を設定す…》 る場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定 前段若しくは 第23条第1項 《専ら事業の用に供する建物居住の用に供する…》 ものを除く。次項において同じ。の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の 若しくは 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 2013年法律第61号第7条第1項 《第2条第1項の政令の施行の日から起算して…》 2年を経過する日までの間に、同条第2項の規定により指定された地区に所在する土地について借地権を設定する場合においては、借地借家法第9条の規定にかかわらず、存続期間を5年以下とし、かつ、契約の更新更新の の定めがあるときは、その定め

地上権設定の目的が 借地借家法 第23条第1項 《専ら事業の用に供する建物居住の用に供する…》 ものを除く。次項において同じ。の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の 又は第2項に規定する建物の所有であるときは、その旨

5号 取得された建物の敷地に関する権利が 施行者 が設定した賃借権である場合には、次に掲げる事項

賃料

存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め

賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め

賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨

借地借家法 第22条第1項 《存続期間を50年以上として借地権を設定す…》 る場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定 前段若しくは 第23条第1項 《専ら事業の用に供する建物居住の用に供する…》 ものを除く。次項において同じ。の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の 又は 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第7条第1項 《第2条第1項の政令の施行の日から起算して…》 2年を経過する日までの間に、同条第2項の規定により指定された地区に所在する土地について借地権を設定する場合においては、借地借家法第9条の規定にかかわらず、存続期間を5年以下とし、かつ、契約の更新更新の の定めがあるときは、その定め

ニに規定する場合において建物が 借地借家法 第23条第1項 《専ら事業の用に供する建物居住の用に供する…》 ものを除く。次項において同じ。の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の 又は第2項に規定する建物であるときは、その旨

6号 取得された建物について、表題登記がないときは、その旨

7号 取得された建物について、表題登記があるときは、所有権の登記の有無

8号 建物及びその敷地に関する権利を取得した者の氏名又は名称及び住所並びに当該権利の種類及び当該権利を取得した者が2人以上であるときは当該権利を取得した者ごとの持分

17条 (準用規定)

1項 第10条 《1の申請情報による登記の申請等 換地処…》 分による土地の登記の申請は、当該土地区画整理事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、1の申請情報によつてしなければならない。 ただし、土地区画整理事業の施行に係る地域を数工区に の規定は、 第15条 《法第104条第7項等の場合の登記の申請 …》 法第104条第7項及び復興法第5項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。 の登記の申請について準用する。

18条 (法第104条第7項等の場合の登記)

1項 不動産登記法 第75条 《表題登記がない不動産についてする所有権の…》 保存の登記 登記官は、前条第1項第2号又は第3号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記し の規定は、表題登記がない不動産について 第15条 《法務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。 の登記をするときについて準用する。

2項 登記官は、従前の土地に対して建物及びその敷地に関する権利が与えられた場合において、 第15条 《法務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。 の登記をするときは、職権で、従前の土地の表題部の登記を抹消しなければならない。

19条 (登記識別情報の通知)

1項 登記官は、 第15条 《法第104条第7項等の場合の登記の申請 …》 法第104条第7項及び復興法第5項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。 の登記を完了したときは、速やかに、当該登記の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。

20条 (建物の表題部の変更等の場合の登記の申請)

1項 土地区画整理事業の施行により建物について変動があつた場合における当該建物の表示に関する登記( 第104条第7項 《7 第93条第1項、第2項、第4項又は第…》 5項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定めら 及び 復興法 第15条第5項 《5 第1項から第3項までの規定により換地…》 計画において住宅又は住宅等が与えられるように定められた宅地の所有者又は借地権者は、土地区画整理法第103条第4項の公告があった日の翌日において、換地計画に定められたところにより、その住宅又は住宅等を取 の場合の登記を除く。)の申請は、 施行者 がするものとする。

4章 共有土地に関する登記

21条 (法第104条第6項等の場合の登記の申請)

1項 第104条第6項 《6 第89条の四又は第91条第3項の規定…》 により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた宅地を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとす 大都市法 第16条第4項及び 復興法 第14条第4項 《4 第2項の規定により換地計画において復…》 興共同住宅区内の土地の共有持分が与えられるように定められた宅地の所有者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有 の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。

22条 (申請情報等)

1項 前条の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項(同条第7号にあつては、従前の土地及び共有持分が与えられた土地(以下「 共有土地 」という。)についての事項とする。)のほか、次に掲げる事項とする。

1号 当該 共有土地 の所有者の氏名又は名称及び住所

2号 当該 共有土地 の所有者が2人以上であるときは、当該所有者ごとの持分

3号 換地計画において 共有土地 と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、 第5条第1項 《合体による登記等の申請は、1の申請情報に…》 よってしなければならない。 この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。 各号に掲げる事項

2項 換地計画において 共有土地 と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合において、当該地役権設定の範囲が当該共有土地の一部であるときは、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

23条 (準用規定)

1項 第10条 《1の申請情報による登記の申請等 換地処…》 分による土地の登記の申請は、当該土地区画整理事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、1の申請情報によつてしなければならない。 ただし、土地区画整理事業の施行に係る地域を数工区に の規定は 第21条 《法第104条第6項等の場合の登記の申請 …》 法第104条第6項、大都市法第16条第4項及び復興法第14条第4項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。 の登記の申請について、 第18条第2項 《2 登記官は、従前の土地に対して建物及び…》 その敷地に関する権利が与えられた場合において、第15条の登記をするときは、職権で、従前の土地の表題部の登記を抹消しなければならない。 の規定は 第21条 《法第104条第6項等の場合の登記の申請 …》 法第104条第6項、大都市法第16条第4項及び復興法第14条第4項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。 の登記をする場合について、 第19条 《登記識別情報の通知 登記官は、第15条…》 の登記を完了したときは、速やかに、当該登記の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。 2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に の規定は 第21条 《法第104条第6項等の場合の登記の申請 …》 法第104条第6項、大都市法第16条第4項及び復興法第14条第4項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。 の登記を完了した場合について、それぞれ準用する。

5章 雑則

24条 (不動産登記法の適用除外)

1項 不動産登記法 第36条 《土地の表題登記の申請 新たに生じた土地…》 又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。第37条 《地目又は地積の変更の登記の申請 地目又…》 は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 2 地目又は地積について変更があ第47条 《建物の表題登記の申請 新築した建物又は…》 区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その同法第49条第2項において準用する場合を含む。)、第51条第1項から第4項まで及び第57条並びに第58条第6項及び第7項(これらの規定を同法第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の規定( 第2条 《代位登記 土地区画整理事業を施行する者…》 以下「施行者」という。は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。 1 不動産の表題登 を除く。)による登記の申請をすべき場合には、適用しない。

25条 (登記の嘱託)

1項 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

26条 (法務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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