附 則
1項 この政令は、1955年12月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、1955年10月20日から、
第11条
《責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理…》
由 法第24条第1項及び第2項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 法第10条に規定する自動車についての契約の申込みであること。 2 法第20条各号の事項について不実の事を告げたことが
、第17条から
第21条
《法第73条第1項の政令で定める法令 法…》
第73条第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 船員保険法1939年法律第73号 2 労働基準法1947年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。 3 船員法1947年法律第10
まで及び
第23条
《権限の委任 法第84条第1項の政令で定…》
める権限は、法第35条に規定する内閣総理大臣の権限とする。 2 法第10条の2第1項及び同条第4項において準用する法第9条の2第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。 3 法第
の規定は、1956年2月1日から施行する。
附 則(1960年6月23日政令第170号)
1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則(1960年8月4日政令第227号)
1項 この政令は、1960年9月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条第1号
《保険金額 第2条 法第13条第1項の保険…》
金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡に
の規定は、この政令の施行後に締結される責任保険の契約について適用し、この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る保険金額については、なお従前の例による。
3項 自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(死亡した者に係るものに限る。以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る限度額については、なお従前の例による。
附 則(1962年6月1日政令第233号)
1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。ただし、
第21条
《法第73条第1項の政令で定める法令 法…》
第73条第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 船員保険法1939年法律第73号 2 労働基準法1947年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。 3 船員法1947年法律第10
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1962年7月9日政令第288号) 抄
1項 この政令は、法施行の日(1962年7月10日)から施行する。
附 則(1963年9月13日政令第326号)
1項 この政令は、1963年10月15日から施行する。
附 則(1964年1月20日政令第8号)
1項 この政令は、1964年2月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
の規定は、この政令の施行後に締結される責任保険の契約について適用し、この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る保険金額については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第5条
《保険会社の仮渡金の金額 法第17条第1…》
項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。 1 死亡した者 2,910,000円 2 次の傷害を受けた者 410,000円 イ 脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷したと
の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金の金額については、なお従前の例による。
4項 自家保障者が支払う仮渡金の金額(以下単に「仮渡金額」という。)及び自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金額及び限度額については、なお従前の例による。
附 則(1964年7月16日政令第250号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。
附 則(1964年9月1日政令第291号)
1項 この政令は、1964年9月6日から施行する。
附 則(1966年6月29日政令第203号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
、
第5条
《保険会社の仮渡金の金額 法第17条第1…》
項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。 1 死亡した者 2,910,000円 2 次の傷害を受けた者 410,000円 イ 脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷したと
及び別表の改正規定(以下「
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
等の改正規定 」という。)並びに次項から附則第5項までの規定は、1966年7月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
に規定する保険金額をその保険金額とする責任保険の契約(以下「 新責任保険契約 」という。)に係る
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
等の改正規定 の施行の日における保険料の額が改正前の
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
に規定する保険金額をその保険金額とする責任保険の契約(以下「 旧責任保険契約 」という。)に係る
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
等の改正規定の施行の日の前日における保険料の額をこえない場合は、
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
等の改正規定の施行の際現に締結されている 旧責任保険契約 は、
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
等の改正規定の施行の時において、 新責任保険契約 に変更されたものとみなす。この場合において、
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
等の改正規定の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金額については、なお従前の例による。
3項 前項前段の場合には、大蔵大臣は、その旨を告示するものとする。
4項 改正後の
第5条
《保険会社の仮渡金の金額 法第17条第1…》
項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。 1 死亡した者 2,910,000円 2 次の傷害を受けた者 410,000円 イ 脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷したと
の規定は、
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
等の改正規定 の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
等の改正規定の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金の金額については、なお従前の例による。
5項 自家保障者が支払う仮渡金の金額(以下単に「仮渡金額」という。)及び自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
等の改正規定 の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
等の改正規定の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金額及び限度額については、なお従前の例による。
附 則(1967年7月24日政令第203号)
1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。
2項 改正前の
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
に規定する保険金額をその保険金額とする責任保険の契約(以下「 旧責任保険契約 」という。)であつて、保険期間がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に満了するものは、これに係る改正後の同条に規定する保険金額(以下「 新保険金額 」という。)に対応する 施行日 における保険料の額が 旧責任保険契約 に係る施行日の前日における保険料の額をこえない場合には、この政令の施行の時において、 新保険金額 をその保険金額とする責任保険の契約に変更されたものとみなす。この場合において、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金額については、なお従前の例による。
3項 前項前段の場合には、大蔵大臣は、その旨を告示するものとする。
4項 前2項の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、附則第2項中「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、前項中「大蔵大臣」とあるのは「農林大臣」と読み替えるものとする。
5項 自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る限度額については、なお従前の例による。
附 則(1967年9月1日政令第274号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1967年12月1日から施行する。
附 則(1968年2月5日政令第12号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 自動車損害賠償保障法施行令 の規定は、1967年8月1日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附 則(1969年10月31日政令第270号)
1項 この政令は、1969年11月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、改正後の
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3項 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4項 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。
附 則(1969年12月19日政令第310号)
1項 この政令中、
第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提
及び
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
の規定は、1970年1月1日から、
第3条
《保険会社に対する損害賠償額の支払の請求 …》
法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 1 請求する者の氏名及び住所 2 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
から
第5条
《保険会社の仮渡金の金額 法第17条第1…》
項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。 1 死亡した者 2,910,000円 2 次の傷害を受けた者 410,000円 イ 脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷したと
までの規定は、同年3月1日から、
第6条
《保険会社に対する仮渡金の支払の請求等 …》
第3条請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払の請求について準用する。 2 第4条第2項の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払をした場合について準用する。
の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(1970年9月18日政令第263号)
1項 この政令は、 自動車損害賠償保障法 の一部を改正する法律(1970年法律第46号)の施行の日(1970年10月1日)から施行する。
2項 第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提
の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法施行令 (以下「 令 」という。)
第3条
《保険会社に対する損害賠償額の支払の請求 …》
法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 1 請求する者の氏名及び住所 2 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
の二(
第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提
の規定による改正後の 令 第17条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係る保険金若しくは共済金又は 自動車損害賠償保障法
第16条第1項
《第3条の規定による保有者の損害賠償の責任…》
が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
(同法第54条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払については、適用しない。
3項 第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提
の規定による改正後の 令
第20条第2項
《2 法第16条の2の規定及び第3条の2の…》
規定は、法第72条第1項第1号又は第2号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
において準用する令第3条の2の規定は、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補については、適用しない。
附 則(1973年9月4日政令第254号) 抄
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。
附 則(1973年10月30日政令第331号)
1項 この政令は、1973年11月1日から施行する。
2項 改正後の
第3条
《保険会社に対する損害賠償額の支払の請求 …》
法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 1 請求する者の氏名及び住所 2 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
の二(第17条及び
第20条第2項
《2 法第16条の2の規定及び第3条の2の…》
規定は、法第72条第1項第1号又は第2号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「 保険金の支払等 」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る 保険金の支払等 については、なお従前の例による。
附 則(1973年11月27日政令第350号) 抄
1項 この政令は、1973年12月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、
第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提
の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3項 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4項 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。
5項 新令
第5条
《保険会社の仮渡金の金額 法第17条第1…》
項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。 1 死亡した者 2,910,000円 2 次の傷害を受けた者 410,000円 イ 脊せき柱の骨折で脊せき髄を損傷したと
(第17条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附 則(1975年1月24日政令第11号)
1項 この政令は、1975年2月1日から施行する。
2項 改正後の
第3条
《保険会社に対する損害賠償額の支払の請求 …》
法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 1 請求する者の氏名及び住所 2 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
の二(第17条及び
第20条第2項
《2 法第16条の2の規定及び第3条の2の…》
規定は、法第72条第1項第1号又は第2号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「 保険金の支払等 」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る 保険金の支払等 については、なお従前の例による。
附 則(1975年6月27日政令第202号)
1項 この政令は、1975年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、改正後の
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3項 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4項 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附 則(1975年12月5日政令第347号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 自動車損害賠償保障法施行令 の規定は、1975年9月1日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附 則(1978年6月27日政令第261号) 抄
1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、
第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提
の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法施行令
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3項 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4項 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附 則(1979年1月30日政令第13号)
1項 この政令は、1979年2月1日から施行する。
2項 改正後の
第3条
《保険会社に対する損害賠償額の支払の請求 …》
法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 1 請求する者の氏名及び住所 2 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
の二(第17条及び
第20条第2項
《2 法第16条の2の規定及び第3条の2の…》
規定は、法第72条第1項第1号又は第2号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「 保険金の支払等 」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る 保険金の支払等 については、なお従前の例による。
附 則(1981年1月30日政令第11号)
1項 この政令は、1981年2月1日から施行し、改正後の 自動車損害賠償保障法施行令 の規定は、同日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附 則(1981年4月21日政令第141号)
1項 この政令は、1981年5月1日から施行する。
2項 改正後の
第3条
《保険会社に対する損害賠償額の支払の請求 …》
法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 1 請求する者の氏名及び住所 2 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
の二(第17条及び
第20条第2項
《2 法第16条の2の規定及び第3条の2の…》
規定は、法第72条第1項第1号又は第2号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「 保険金の支払等 」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る 保険金の支払等 については、なお従前の例による。
附 則(1983年1月21日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、老人保健法の施行の日(1983年2月1日)から施行する。
附 則(1983年5月24日政令第110号)
1項 この政令は、1983年6月1日から施行する。
2項 改正後の
第3条
《保険会社に対する損害賠償額の支払の請求 …》
法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 1 請求する者の氏名及び住所 2 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
の二(第17条及び
第20条第2項
《2 法第16条の2の規定及び第3条の2の…》
規定は、法第72条第1項第1号又は第2号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「 保険金の支払等 」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る 保険金の支払等 については、なお従前の例による。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1985年1月22日政令第4号) 抄
1項 この政令は、1985年4月15日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、
第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提
の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法施行令
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3項 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4項 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月28日政令第198号)
1項 この政令は、平成元年7月1日から施行する。
2項 改正後の
第3条
《保険会社に対する損害賠償額の支払の請求 …》
法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 1 請求する者の氏名及び住所 2 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
の二(第17条及び
第20条第2項
《2 法第16条の2の規定及び第3条の2の…》
規定は、法第72条第1項第1号又は第2号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「 保険金の支払等 」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る 保険金の支払等 については、なお従前の例による。
附 則(1991年1月22日政令第4号) 抄
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、
第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提
の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法施行令
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3項 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4項 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附 則(1992年7月24日政令第259号)
1項 この政令は、1992年8月1日から施行する。
2項 改正後の
第3条
《保険会社に対する損害賠償額の支払の請求 …》
法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 1 請求する者の氏名及び住所 2 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
の二(第17条及び
第20条第2項
《2 法第16条の2の規定及び第3条の2の…》
規定は、法第72条第1項第1号又は第2号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「 保険金の支払等 」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る 保険金の支払等 については、なお従前の例による。
附 則(1996年9月13日政令第276号)
1項 この政令は、 自動車損害賠償保障法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年12月1日)から施行する。
2項 改正法 の施行の日から起算して10年を経過する日以前に農業協同組合等が軽自動車について締結する契約に係る責任共済、再共済又は再再共済の業務については、
第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提
による改正前の 自動車損害賠償保障法施行令
第24条
《国土交通省令への委任 この政令に定める…》
もののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年8月1日政令第258号)
1項 この政令は、1997年10月1日から施行する。
2項 改正後の
第3条
《保険会社に対する損害賠償額の支払の請求 …》
法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 1 請求する者の氏名及び住所 2 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
の二(第17条及び
第20条第2項
《2 法第16条の2の規定及び第3条の2の…》
規定は、法第72条第1項第1号又は第2号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「 保険金の支払等 」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る 保険金の支払等 については、なお従前の例による。
附 則(1999年9月3日政令第262号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年12月21日政令第419号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に締結されている責任保険又は責任共済の契約で保険期間又は共済期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額又は共済金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、
第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提
の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法施行令 (以下「 新自賠令 」という。)
第2条
《保険金額 法第13条第1項の保険金額は…》
、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損
( 新自賠令
第12条
《準用規定 第1条、第2条から第8条まで…》
及び第10条の規定は、責任共済の契約について準用する。 この場合において、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」
において準用する場合を含む。)に規定する保険金額又は共済金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
2項 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。
附 則(2004年9月15日政令第275号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年10月15日政令第315号)
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 自動車損害賠償保障法施行令 (次条において「 新令 」という。)の規定は、2004年7月1日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
2条 (経過措置)
1項 2004年7月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に発生した自動車の運行による事故に関する 新令 別表第2の規定の適用については、同表第七級の項第6号中「のおや指」とあるのは「のおや指及びひとさし指、おや指若しくはひとさし指」と、同表第八級の項第3号中「2の手指」とあるのは「ひとさし指以外の2の手指」と、「以外」とあるのは「及びひとさし指以外」と、同項第4号中「のおや指」とあるのは「のおや指及びひとさし指、おや指若しくはひとさし指」と、同表第九級の項第13号中「2の手指」とあるのは「ひとさし指以外の2の手指」と、「以外」とあるのは「及びひとさし指以外」と、同表第十級の項第7号中「おや指又は」とあるのは「ひとさし指を失つたもの又は一手のおや指若しくは」と、同表第十一級の項第8号中「ひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの」とあるのは「なか指若しくはくすり指を失つたもの又は一手のひとさし指の用を廃したもの」と、同表第十二級の項第10号中「ひとさし指、なか指」とあるのは「なか指」と、同表第十三級の項第7号中「おや指」とあるのは「おや指若しくはひとさし指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手のひとさし指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第十四級の項第6号及び第7号中「おや指」とあるのは「おや指及びひとさし指」とする。
附 則(2005年5月27日政令第187号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年12月26日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第139号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行し、改正後の 自動車損害賠償保障法施行令 の規定は、同日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2011年5月2日政令第116号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 自動車損害賠償保障法施行令 の規定は、2010年6月10日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附 則(2016年3月31日政令第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4_2号 略
4_3号 第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》
事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提
中 地方税法施行令 の目次の改正規定、同令第6条の14第2項の改正規定、同令第6条の21の改正規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)、同令第9条の6の2第1項及び第9条の6の3第1項の改正規定、同令第9条の7第7項の改正規定(「100分の3・二」を「100分の一」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定、同令第2章第2節中第35条の4の4の次に3条を加える改正規定、同章第7節を削る改正規定、同章第6節中第41条の次に1条を加える改正規定、同章第9節を削り、同章第8節を同章第7節とし、同節の次に1節を加える改正規定、同章第10節を同章第9節とする改正規定、同章第11節を同章第10節とする改正規定、同令第48条の12の2第1項及び第48条の12の3第1項の改正規定、同令第48条の13第8項及び第30項の改正規定、同令第52条の18の改正規定、同令第3章第2節の二中第52条の18の次に5条を加える改正規定、同令第57条の二後段の改正規定、同令第57条の2の5の次に2条を加える改正規定並びに同令第58条の改正規定並びに同令附則第15条の2の次に4条を加える改正規定、同令附則第32条の改正規定、同令附則第32条の2を削る改正規定及び同令附則第34条を削る改正規定並びに
第9条
《自動車の種別 法第20条第2号の自動車…》
の種別は、次のとおりとする。 1 乗合自動車 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車第5号及び第15号から第17号までの自動車を除く。 2 営業用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員10人
並びに附則第3条、第7条第3項から第7項まで、
第8条
《添附書類の省略 次の請求をする場合にお…》
いては、第3条第2項第6条において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の書類の添附を要しない。 1 法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求と同時にする法第17条第1項の仮渡金
から
第10条
《危険が増加し、又は減少した場合の保険料の…》
支払又は返還 法第22条第4項の規定により保険会社が支払を請求し、又は同条第5項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約
まで、第16条、第17条及び第18条の規定令和元年10月1日
附 則(2016年11月28日政令第360号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月15日政令第239号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月31日政令第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年10月1日から施行する。ただし、附則第3条、
第4条
《被保険者の意見の聴取等 保険会社は、損…》
害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。 2 保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。
、
第6条
《保険会社に対する仮渡金の支払の請求等 …》
第3条請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払の請求について準用する。 2 第4条第2項の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払をした場合について準用する。
及び
第7条
《指定医の診断書の提出 保険会社は、特に…》
必要があると認めるときは、保険金、法第16条第1項の損害賠償額又は法第17条第1項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。 この場合において、必要
( 地方税法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2018年政令第126号)第9条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日政令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、第15条第2項から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から
第12条
《準用規定 第1条、第2条から第8条まで…》
及び第10条の規定は、責任共済の契約について準用する。 この場合において、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」
までの規定公布の日
附 則(2023年3月30日政令第100号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年7月14日政令第242号)
1項 この政令は、 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 (2023年法律第26号)の施行の日から施行する。ただし、
第1条の2
《責任保険又は責任共済の契約の締結を要しな…》
い自動車の保有者及びその業務の範囲 法第10条の政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の政令で定める業務は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める業務とする。 1 国 自衛隊法1954年
に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)は、 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 (2023年法律第27号)の施行の日から施行する。