1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年
の規定は、次の各号に掲げる銀行、信託会社、保険会社及び 公共工事の前払金保証事業に関する法律 (1952年法律第184号)
第2条第4項
《4 この法律において「保証事業会社」とは…》
、第5条の規定により国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。
に規定する保証事業会社(この項及び次項において「 銀行等 」という。)の当該各号に掲げる 財務諸表等 については、当分の間、適用しない。
1号 設立の日における資本の額が600,000,000円未満の 銀行等 当該設立の日の属する事業年度に係る 財務諸表等
2号 設立の日の属する事業年度の末日における資本の額が600,000,000円未満かつ負債の合計金額が20,100,000,000円未満の 銀行等 当該設立の日の属する事業年度の翌事業年度に係る 財務諸表等
3号 事業年度(設立の日の属する事業年度を除く。)の末日における資本の額が600,000,000円未満かつ当該事業年度及び当該事業年度の直前事業年度の末日における負債の合計金額がそれぞれ20,100,000,000円未満の 銀行等 当該事業年度の翌事業年度に係る 財務諸表等
3項 第1条
《この法律の目的 この法律は、公共工事に…》
関する前金払の適正且つ円滑な実施を確保するため、前払金保証事業の登録及びその事業の運営の準則を定めることにより、前払金保証事業の健全な発達を図り、もつて公共工事の適正な施工に寄与することを目的とする。
の規定は、次の各号に掲げる 銀行等 の当該各号に掲げる中間財務諸表については、当分の間、適用しない。
1号 設立の日における資本の額が600,000,000円未満の 銀行等 当該設立の日の属する事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表
2号 設立の日の属する事業年度の末日における資本の額が600,000,000円未満かつ負債の合計金額が20,100,000,000円未満の 銀行等 当該設立の日の属する事業年度の翌事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表
3号 事業年度(設立の日の属する事業年度を除く。)の末日における資本の額が600,000,000円未満かつ当該事業年度及び当該事業年度の直前事業年度の末日における負債の合計金額がそれぞれ20,100,000,000円未満の 銀行等 当該事業年度の翌事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表
4項 第1条
《この法律の目的 この法律は、公共工事に…》
関する前金払の適正且つ円滑な実施を確保するため、前払金保証事業の登録及びその事業の運営の準則を定めることにより、前払金保証事業の健全な発達を図り、もつて公共工事の適正な施工に寄与することを目的とする。
の規定は、会社が、証券取引所の規則に定める有価証券の上場に関する特別の基準(有価証券の上場申請に係る監査報告書の提出について、特別の定めがあるものに限る。以下「 上場特則基準 」という。)により、当該証券取引所に発行株式を上場しようとする場合において、当該証券取引所の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、 法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が1996年1月1日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
5項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定は、会社が、 上場特則基準 により、証券取引所に発行株式を上場した場合において、 法 第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が1996年1月1日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
6項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定は、会社が、証券業協会の規則に定める有価証券の登録に関する特別の基準(以下「 店頭特則基準 」という。)により、当該証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券( 法 第76条
《内閣総理大臣への提出書類 認可協会は、…》
毎事業年度の開始の日から3月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書 2 前事業年度末における財産目録 3 前事業年度
に規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)として登録しようとする場合において、当該証券業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第5条第1項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が1995年10月11日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
7項 第1条
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年
の規定は、会社が、 店頭特則基準 により、証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録した場合において、 法 第24条第2項
《2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する…》
有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければ
の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が1995年10月11日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
8項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定は、 法 第2条第1項第7号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる 証券投資信託の受益証券の発行者 (次項において「 証券投資信託の受益証券の発行者 」という。)が、法第5条第1項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する省令(1993年大蔵省令第22号)第4号様式第三部中「第2委託会社の経理状況」に記載すべき貸借対照表、損益計算書及び利益金処分又は損失金処理に限る。)が1997年4月1日前に開始する事業年度に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
9項 第1条
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年
の規定は、 証券投資信託の受益証券の発行者 が、 法 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
及び第2項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する省令第7号様式中「第5委託会社の経理状況」に記載すべき貸借対照表、損益計算書及び利益金処分又は損失金処理に限る。)が1997年4月1日前に開始する事業年度に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
10項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第3条の規定の適用を受ける 法 第2条第1項第7号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる 証券投資信託の受益証券の発行者 (次項において「 証券投資信託の受益証券の発行者 」という。)が、法第5条第1項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表( 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第4号様式第二部中「第4ファンドの経理状況」に記載すべき財務諸表に限る。)が1998年10月1日前に開始する計算期間に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
11項 第1条
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年
の規定は、 証券投資信託の受益証券の発行者 が、 法 第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
及び第2項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表( 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第7号様式中「第4ファンドの経理状況」に記載すべき財務諸表に限る。)が1998年10月1日前に開始する計算期間に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
12項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定は、 金融商品取引法施行令 第1条第2号
《有価証券となる証券又は証書 第1条 金融…》
商品取引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編
に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等( 私立学校法 (1949年法律第270号)
第3条
《 この法律において「学校法人」とは、私立…》
学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する学校法人又は同法第152条第5項に規定する法人をいう。以下この項において同じ。)又は 金融商品取引法施行令 第1条の3の4
《有価証券とみなす権利 法第2条第2項第…》
7号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。に係る債権とする。 1 当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数
に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が 法 第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する法第5条第1項の規定により提出する届出書( 開示府令 第2号様式又は第2号の五様式により作成するものに限る。)又は法第27条において準用する法第24条第1項若しくは第3項の規定により提出する有価証券報告書(開示府令第3号様式又は第3号の二様式により作成するものに限る。)に含まれる
第1条第1号
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 第1条 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則19
、第4号、第7号又は第8号に掲げる 書類 が、2007年9月30日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該書類については適用しないことができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、同日以後に提出される財務諸表に係る 監査証明 から適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、1965年9月1日以前に監査契約を締結し、かつ、監査の対象となる財務諸表の事業年度が同日以前に開始している場合の 監査証明 については、この省令による改正前の財務諸表の監査証明に関する省令第2条の規定を適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、同日以後に提出される財務諸表の 監査証明 から適用する。ただし、1966年2月28日以前に終了する事業年度に係る財務諸表の監査証明については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。
2項 改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する省令第2条の規定は、現に存する会社の同令第1条に規定する財務諸表等で、この省令施行の日の翌日以後開始する事業年度に係るものの監査証明について適用し、当該財務諸表等で、同日前に開始した事業年度に係るものの監査証明については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
2項 改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する省令(以下「 新令 」という。)第1条第2号及び第4号の規定並びに同条第5号中連結財務諸表に係る部分の規定は、1977年4月1日以後に開始される連結会計年度に係る連結財務諸表の監査証明について適用する。
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
2項 改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する省令第2条の規定は、同令第1条に規定する財務諸表、財務 書類 又は連結財務諸表で、この省令施行の日以後開始される事業年度又は連結会計年度(以下「 事業年度等 」という。)に係るものの監査証明について適用し、同日前に開始された 事業年度等 に係るものの監査証明については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する省令第4条第1項第1号ハ及び第2号ハの規定は、1982年10月1日以後終了する事業年度又は中間会計期間(以下「 事業年度等 」という。)に係るものの監査証明について適用し、同日前に終了した 事業年度等 に係るものの監査証明については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する省令附則第2項及び第3項の規定は、1983年4月1日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度以後の事業年度に係る財務諸表等及び当該事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、1983年4月1日以後最初に終了する事業年度以前の事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令等の一部を改正する省令(1987年大蔵省令第2号)による改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(1973年大蔵省令第5号)の様式の規定により作成して提出する有価証券届出書に掲げる財務諸表又は財務 書類 及び中間財務諸表並びに当該有価証券届出書に添付する連結財務諸表の 監査証明 については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年3月1日から施行する。
2項 改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務 書類 の事業年度が1991年4月1日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が1991年4月1日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
2項 改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する省令第4条の規定は、1992年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表等又は当該事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始した事業年度に係るもの又は当該事業年度を構成した中間会計期間に係るものの監査証明については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1992年7月20日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。
1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する省令(以下「 新監査証明省令 」という。)第4条第1項第1号ロ及び第3項の規定は、1999年4月1日以後開始する事業年度( 新監査証明省令 第4条第1項第1号ロに規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下この項及び第4項において「 財務諸表等 」という。)の監査証明について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、1999年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表等のうち、1999年4月1日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等が 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 の一部を改正する省令(1999年大蔵省令第24号)による改正後の 財務諸表等規則 及び 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 の一部を改正する省令(1999年大蔵省令第24号)による改正後の 連結財務諸表規則 により作成されるときは、新監査証明省令の規定を適用しなければならない。
3項 新監査証明省令 第1条第4号及び第8号の規定、
第2条
《公認会計士又は監査法人と被監査会社等との…》
特別の利害関係 法第193条の2第4項に規定する公認会計士公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係
中中間連結財務諸表に係る部分の規定並びに
第3条第1項
《財務諸表、財務書類又は連結財務諸表以下「…》
財務諸表等」という。の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書その作成に代えて電磁的記録法第13条第5項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。の作成がされている
並びに
第4条第1項第2号
《前条第1項の監査報告書、中間監査報告書又…》
は期中レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。 この場合において、当該
及び第5項から第9項までの規定は、2000年4月1日以後開始する中間会計期間(新監査証明省令第4条第1項第2号ロに規定する中間会計期間をいう。以下同じ。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下この項及び次項において「 中間 財務諸表等 」という。)の 監査証明 について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係る 中間財務諸表等 の監査証明については、なお従前の例による。ただし、2000年4月1日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表等のうち、1999年4月1日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該中間財務諸表等が中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 の一部を改正する省令(1999年大蔵省令第24号)による改正後の中間財務諸表等規則及び中間 連結財務諸表規則 により作成されるときは、新監査証明省令の規定を適用しなければならない。
4項 前2項の規定により従前の例による 財務諸表等 又は 中間財務諸表等 の 監査証明 を行つた場合には、 新監査証明省令 第5条第2項の規定は適用しないものとする。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
2項 中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(2000年政令第244号)第5条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第1条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する総理府令(1957年大蔵省令第12号)第3条第3項、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号)
第1条第2項
《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》
第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号)
第1条第2項
《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》
第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
、 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則(1977年大蔵省令第38号)第1条第2項及び中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1999年大蔵省令第24号)
第1条第2項
《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》
第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
の規定を適用する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(2000年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令第3条第3項、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項
《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》
第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項
《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》
第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
、 中間財務諸表等 の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第1条第2項
《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》
第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
の規定を適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2003年3月1日から施行する。
2項 第1条
《適用の一般原則 金融商品取引法1948…》
年法律第25号。以下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに 施行日 後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明に適用し、施行日前に終了する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日以前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
2項 第1条
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令(以下この項において「 新監査証明府令 」という。)は、この府令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに 施行日 以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明に適用し、施行日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。ただし、 新監査証明府令 第1号様式第一部2(1)のその他の業務に係る記載事項については、施行日前に開始する事業年度に係る報酬額の記載は要しないものとする。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。
2条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《公認会計士又は監査法人と被監査会社等との…》
特別の利害関係 法第193条の2第4項に規定する公認会計士公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「 財務諸表等 」という。)の監査証明並びに同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「 中間会計期間等 」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「 中間財務諸表等 」という。)の監査証明に適用し、同日前に終了する 事業年度等 及び 中間会計期間等 に係る財務諸表等及び 中間財務諸表等 の監査証明については、なお従前の例による。
1項 この府令は会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。
3項 第1条
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令(以下「 新監査証明府令 」という。)は、2006年4月1日以後開始する 事業年度等 に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する 中間会計期間等 に係る 中間財務諸表等 の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
8条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《情報通信の技術を利用する方法 法第19…》
3条の三各項に規定する内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令は、2008年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表、中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表についての監査証明については、なお従前の例による。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この府令は、2008年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
8条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《法令違反等事実の通知 監査証明を行うに…》
当たり特定発行者法第193条の2第1項に規定する特定発行者をいう。第9条第1項第2号において同じ。における法令違反等事実法第193条の3第1項に規定する法令違反等事実をいう。を発見した公認会計士又は監
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 第1条
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年
の改正規定(同条中「第8条の17第1項第13号」を「第8条の17第1項第10号」に改める部分に限る。)附則第2条第1項第1号に掲げる改正規定の適用を受ける財務諸表について適用する。
2号 第1条
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年
の改正規定(同条中「第15条第1項第9号」を「第15条第1項第7号」に改める部分に限る。)附則第6条第1項第1号に掲げる改正規定の適用を受ける四半期財務諸表について適用する。
3号 第1条
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年
の改正規定(同条中「第15条の12第1項第12号」を「第15条の12第1項第11号」に改める部分に限る。)附則第3条第1項第1号に掲げる改正規定の適用を受ける連結財務諸表について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
9条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《情報通信の技術を利用する方法 法第19…》
3条の三各項に規定する内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令(次項において「 新監査証明府令 」という。)第1条第11号の2の規定は、2010年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を連結財務諸表提出会社が新 連結財務諸表規則 第93条の規定により最初に作成する場合に適用する。
2項 前項の場合において、 新監査証明府令 第1条第4号
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 第1条 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則19
及び第8号の規定の適用については、同条第4号及び第8号中「 法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
又は
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
若しくは第3項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書」とあるのは、「法第5条第1項、第24条第1項若しくは第3項又は第24条の4の7第1項の規定により提出された届出書、有価証券報告書又は四半期報告書(第1・四半期報告書に限る。)」とする。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
12条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《情報通信の技術を利用する方法 法第19…》
3条の三各項に規定する内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令(以下「 新監査証明府令 」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 新監査証明府令 第1条第7号
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 第1条 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則19
及び第8号並びに
第4条第1項
《前条第1項の監査報告書、中間監査報告書又…》
は期中レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。 この場合において、当該
から第15項まで2012年3月31日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「 連結会計年度等 」という。)に係る連結財務諸表及び財務諸表(以下この条において「 連結 財務諸表等 」という。)の 監査証明 について適用し、同日前に終了する 連結会計年度等 に係る 連結財務諸表等 の監査証明については、なお従前の例による。
2号 新監査証明府令 第4条第16項
《16 第1項第2号ヘの中間監査を実施した…》
公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 1 中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から第2種中間財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
施行日 以後に終了する 連結会計年度等 に係る 連結財務諸表等 の 監査証明 について適用する。
3号 新監査証明府令 第4条第17項
《17 第1項第3号イ2の結論は、次の各号…》
に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 1 無限定の結論 期中レビューの対象となつた第1種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第1種
施行日 以後に開始する中間連結会計期間及び中間会計期間(以下この条において「 中間連結会計期間等 」という。)に係る中間連結財務諸表及び中間財務諸表(以下この条において「 中間 連結財務諸表等 」という。)の 監査証明 について適用する。
4号 新監査証明府令 第4条第18項
《18 第1項第3号ロの結論の根拠は、次に…》
掲げる事項について記載するものとする。 1 期中レビューが一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して行われた旨 2 期中レビューの結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものである
施行日 以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表並びに事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間(第7号において「 四半期会計期間等 」という。)に係る四半期財務諸表の 監査証明 について適用する。
5号 新監査証明府令 様式第1号2011年3月31日以後に終了する 連結会計年度等 に係る 連結財務諸表等 の 監査証明 について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例によることができる。
6号 新監査証明府令 様式第2号2011年4月1日以後に開始する 中間連結会計期間等 に係る 中間連結財務諸表等 の 監査証明 について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間等に係る中間連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例によることができる。
7号 新監査証明府令 様式第4号2011年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表及び事業年度に属する 四半期会計期間等 に係る四半期財務諸表の 監査証明 について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表及び事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表の監査証明については、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2011年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
9条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《情報通信の技術を利用する方法 法第19…》
3条の三各項に規定する内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令は、 施行日 以後に開始する連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始する連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令の規定は、2011年4月1日以後開始する事業年度に係る中間財務諸表若しくは四半期財務諸表又は連結会計年度に係る中間連結財務諸表若しくは四半期連結財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間財務諸表若しくは四半期財務諸表又は連結会計年度に係る中間連結財務諸表若しくは四半期連結財務諸表については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令第3条第3項及び第4項の規定は、2014年3月31日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「 財務諸表等 」という。)の監査証明並びに2014年9月30日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「 中間会計期間等 」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「 中間財務諸表等 」という。)の監査証明について適用し、2014年3月31日前に終了する 事業年度等 に係る財務諸表等及び2014年9月30日前に終了する 中間会計期間等 に係る 中間財務諸表等 の監査証明については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
5条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《監査報告書等の記載事項 前条第1項の監…》
査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令(以下この条において「 新監査証明府令 」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1号 新監査証明府令 第1条第11号
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 第1条 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則19
の22016年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を連結財務諸表提出会社が新 連結財務諸表規則 第93条又は第94条の規定により作成する場合に適用する。この場合において、新監査証明府令第1条第4号の規定の適用については、同号中「 法 第5条第1項
《前条第1項から第3項までの規定による有価…》
証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5
又は
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
若しくは第3項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書」とあるのは、「法第5条第1項、第24条第1項若しくは第3項又は第24条の4の7第1項の規定により提出された届出書、有価証券報告書又は四半期報告書(第1・四半期報告書に限る。)」とする。
2号 新監査証明府令 第4条第2項
《2 法第5条第1項又は第24条第1項若し…》
くは第3項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準連結財務諸表規則第312条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。若しくは修正
及び第22項2016年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表の 監査証明 について適用する。
3号 新監査証明府令 第4条第23項
《23 監査の対象となつた財務諸表等が指定…》
国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第1項第1号イ2並びに第3項第1号及び第2号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め
2016年4月1日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表の 監査証明 について適用する。
4号 新監査証明府令 第4条第24項
《24 前項の規定は、中間監査の対象となつ…》
た第2種中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。 この場合において、同項中「第1項第1号イ2並びに第3項第1号及び第2号」とあるのは、「第1項第2号イ2並びに第1
2016年4月1日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表の 監査証明 について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令(以下この条において「 新監査証明府令 」という。)第4条第1項第1号ニ、第5項及び第8項(第9号に限る。)から第10項までの規定は、2021年3月31日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「 連結会計年度等 」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務 書類 (以下この条において「 連結財務諸表等 」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する 連結会計年度等 に係る 連結財務諸表等 の監査証明については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、これらの規定を適用することができる。
2項 新監査証明府令 第4条第1項第1号
《前条第1項の監査報告書、中間監査報告書又…》
は期中レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。 この場合において、当該
(ニを除く。)、第3項、第4項、第6項から第8項(第9号を除く。)まで及び第1号様式の規定は、2020年3月31日以後に終了する 連結会計年度等 に係る 連結財務諸表等 の 監査証明 について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
3項 前2項の規定にかかわらず、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号。以下この項及び次条第2項において「 連結財務諸表規則 」という。)
第93条
《中間連結決算日及び中間連結会計期間 第…》
1種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第1種中間連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間
に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している 連結財務諸表規則 第1条の2に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(同項において「 米国式連結財務諸表 」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年12月31日以後に終了する 連結会計年度等 に係る 連結財務諸表等 の 監査証明 については、 新監査証明府令 の規定を適用することができる。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令(次項において「 新監査証明府令 」という。)第4条の規定は、2020年3月31日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「 事業年度等 」という。)に係る財務諸表、財務 書類 及び連結財務諸表(以下この条において「 財務諸表等 」という。)の監査証明、同年9月30日以後に終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「 中間会計期間等 」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下この条において「 中間財務諸表等 」という。)の監査証明並びに同年4月1日以後に開始する四半期会計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「 四半期会計期間等 」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下この条において「 四半期財務諸表等 」という。)の監査証明について適用し、同年3月31日前に終了する 事業年度等 に係る財務諸表等、同年9月30日前に終了する 中間会計期間等 に係る 中間財務諸表等 及び同年4月1日前に開始する 四半期会計期間等 に係る 四半期財務諸表等 の監査証明については、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号。以下この項において「 連結財務諸表規則 」という。)
第93条
《中間連結決算日及び中間連結会計期間 第…》
1種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第1種中間連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間
に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している 連結財務諸表規則 第1条の2に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社(次条第2項において「 米国証券取引委員会登録会社 」と総称する。)の令和元年12月31日以後に終了する 事業年度等 に係る 財務諸表等 、2020年6月30日以後に終了する 中間会計期間等 に係る 中間財務諸表等 及び同年1月1日以後に開始する 四半期会計期間等 に係る 四半期財務諸表等 の 監査証明 については、 新監査証明府令 の規定を適用することができる。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《監査証明を受けなければならない財務計算に…》
関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年
の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令第1条及び
第4条
《監査報告書等の記載事項 前条第1項の監…》
査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない
の規定は、2022年3月31日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「 連結会計年度等 」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務 書類 (以下この条において「 連結財務諸表等 」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する 連結会計年度等 に係る 連結財務諸表等 の監査証明については、なお従前の例による。ただし、2021年3月31日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、これらの規定を適用することができる。
1項 この府令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 公認会計士法 及び 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この府令による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令第4条の規定は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度又は連結会計年度に係る財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に開始した事業年度又は連結会計年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、当該財務諸表等の監査証明のうち同日以後に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについて適用することを妨げない。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
12条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法附則第2条第1項若しくは第3項若しくは
第3条第1項
《財務諸表、財務書類又は連結財務諸表以下「…》
財務諸表等」という。の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書その作成に代えて電磁的記録法第13条第5項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。の作成がされている
又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第11条の規定による改正後の 財務諸表等 の 監査証明 に関する内閣府令の規定の適用については、なお従前の例による。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 及び 投資信託及び投資法人に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年5月1日)から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 私立学校法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。