企業担保登記登録令《附則》

法番号:1958年政令第187号

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この政令は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1960年3月31日政令第60号) 抄

1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1964年3月31日政令第96号) 抄

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

5項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(1972年3月13日政令第28号) 抄

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月28日政令第119号)

1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月1日)から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年11月7日政令第337号)

1項 この政令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月20日)から施行する。

附 則(2005年12月14日政令第366号)

1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第207号)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年7月1日政令第262号) 抄

1項 この政令は、2015年11月2日から施行する。

2項 この政令の施行前にされた登記の申請については、 第1条 《管轄登記所 企業担保権の登記及び企業担…》 保権の実行手続に関する登記個々の財産についての登記を除く。以下同じ。以下「企業担保権に関する登記」と総称する。に関する事務は、企業担保権設定者たる株式会社の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる の規定による改正後の 不動産登記令 第7条第1項第1号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお 及び 第17条第1項 《第7条第1項第1号ロ又は第2号に掲げる情…》 報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。 の規定、 第2条 《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記 の規定による改正後の 船舶登記令 第13条第1項第1号 《船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げ…》 る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法 及び第4号並びに第3項並びに 第27条第1項第1号 《製造中の船舶についての抵当権に関する登記…》 の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあ の規定、 第3条 《登記することができる権利等 船舶の登記…》 は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 1 所 の規定による改正後の 農業用動産抵当登記令 第10条第1号 《添付情報 第10条 登記の申請をする場合…》 には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125 の規定、 第4条 《登記記録の作成 登記記録は、表題部、所…》 有者部及び権利部に区分して作成する。 の規定による改正後の 建設機械登記令 第8条第1項第1号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお の規定並びに 第5条 《登記用紙の閉鎖 登記官は、法第8条本文…》 の規定若しくは第12条第2項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。 の規定による改正後の 企業担保登記登録令 第8条第1項第1号 《企業担保権に関する登記の申請をする場合に…》 は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2022年9月29日政令第315号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。