小売商業調整特別措置法《附則》

法番号:1959年法律第155号

略称: 商調法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1973年10月1日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1977年6月25日法律第75号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年11月15日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の設立の認可の申請であつてこの法律の施行の際現に受理されているもの及びこの法律の施行の日から起算して6月以内に受理されたものに係る団体は、当該設立の登記があるまで又は当該申請について不認可の処分があるまでの間、 第2条 《購買会事業を行う者に対する措置命令 都…》 道府県知事は、購買会事業事業者がその従業員の生活に必要な物品を供給する事業その者がその従業員の生活に必要な物品を加工し、又は修理する事業を含む。をいう。以下同じ。を行う者がその従業員従業員と同1の世帯 の規定による改正後の 小売商 業調整特別措置法第16条の7の規定の適用については、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会とみなす。

13条 (罰則の適用)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年6月3日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、小売商の事業活動の機…》 会を適正に確保し、及び小売商業の正常な秩序を阻害する要因を除去し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《許可の取消 都道府県知事は、小売市場開…》 設者が正当な理由がないのに第3条第1項の許可に係る建物を十以上の小売商の店舗の用に供させるためこれらの者に貸付又は譲渡をしない期間が引き続き1年以上にわたるときは、その小売市場開設者に係る同項の許可を第12条 《請求 都道府県知事は、小売市場で指定地…》 域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第2条第9項に規定する不公正な取引方法以下単に「不公正な取引方法」という。を用いていると認 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第8条 《貸付契約等を結ぶ場合の基準 小売市場開…》 設者は、第3条第1項の許可に係る建物を小売商にその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す場合には、第4条第1項第2号及び第4号に掲げる事項第6条第1項の規定により第3条第1項の許可を受けたものと第11条 《経過措置の政令への委任 第6条に定める…》 もののほか、第3条第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定 及び 第19条 《報告徴収及び立入検査 都道府県知事は、…》 この法律の施行に必要な限度において、購買会事業を行う者、小売市場開設者若しくは第3条第1項の許可に係る建物内の小売商に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業所若しくは事務所に立 並びに附則第6条、 第9条 《承継 第3条第1項の許可に係る建物の全…》 又は一部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、政令で定めるところによりその建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。 2 小売市場開設者について相続、合併又は分割第3条第1項の許可に係る建 及び 第12条 《請求 都道府県知事は、小売市場で指定地…》 域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第2条第9項に規定する不公正な取引方法以下単に「不公正な取引方法」という。を用いていると認 の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

9条 (小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《経過措置の政令への委任 第6条に定める…》 もののほか、第3条第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定 の規定による改正前の 小売商 業調整特別措置法(以下この条において「 旧法 」という。)第1条の2第3項に規定する 大企業者 第11条 《経過措置の政令への委任 第6条に定める…》 もののほか、第3条第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定 の規定による改正後の 小売商業調整特別措置法 次項において「 新法 」という。第1条の2第3項 《3 この法律において「大企業者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 次のイからニまでのいずれかに該当する者以外の者会社及び個人に限る。であつて事業を営むもの イ 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並び に規定する大企業者でないものに係る 旧法 第14条の2第1項 《中小小売商団体一般消費者に対する特定の物…》 品の販売事業以下「特定物品販売事業」という。を行う者であることをその直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める要件に該 又は 第16条の2第1項 《中小小売商団体は、大企業者が当該中小小売…》 商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業につき事業の開始又は拡大をすることに関し、当該大企業者と当該中小小売商団体の構成員たる中小小売商との間に第15条各号の1に該当する紛争が生じた場合 の規定による申出であって 第11条 《経過措置の政令への委任 第6条に定める…》 もののほか、第3条第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定 の規定の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。

2項 第11条 《経過措置の政令への委任 第6条に定める…》 もののほか、第3条第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定 の規定の施行前にされた 旧法 第15条第3号 《あつせん又は調停 第15条 都道府県知事…》 は、次の各号の1に掲げる紛争につき、その紛争の当事者の双方又は一方からあつせん又は調停の申請があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、すみやかに、あつせん又は調停 に規定する 中小小売商 以外の者( 新法 第15条第3号 《あつせん又は調停 第15条 都道府県知事…》 は、次の各号の1に掲げる紛争につき、その紛争の当事者の双方又は一方からあつせん又は調停の申請があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、すみやかに、あつせん又は調停 に規定する中小小売商以外の者を除く。)に係る旧法第15条の規定による申請に関するあっせん又は調停については、なお従前の例による。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《購買会事業を行う者に対する措置命令 都…》 道府県知事は、購買会事業事業者がその従業員の生活に必要な物品を供給する事業その者がその従業員の生活に必要な物品を加工し、又は修理する事業を含む。をいう。以下同じ。を行う者がその従業員従業員と同1の世帯 及び 第3条 《小売市場の許可 政令で指定する市特別区…》 を含む。以下同じ。の区域以下「指定地域」という。内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場1の建物であつて、その建物内の店舗面積小売業を営むための店舗の用に供される床面積をい を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月27日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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