1項 この政令は、 法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1961年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。ただし、
第18条
《 削除…》
の改正規定は、1963年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 関税暫定措置法施行令 第21条
《加工又は組立てに係る製品の減税の額 法…》
第8条第1項に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令第59条の二申告すべき数量及び価格に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に
の九及び第21条の13から
第21条
《加工又は組立てに係る製品の減税の額 法…》
第8条第1項に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令第59条の二申告すべき数量及び価格に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に
の二十一までの規定は、1963年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1968年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1969年法律第7号)の施行の日から施行する。
4項 改正後の 関税暫定措置法施行令 第21条の6の規定は、この政令の施行の日以後に製造される同令第21条の4第1項の表の上欄に掲げる石油化学 製品 について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。ただし、 関税暫定措置法施行令 第8章の7の次に1章を加える改正規定及び附則第5項の規定は、同年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1971年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1971年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1971年12月1日から施行する。
2項 改正後の第22条の8第3項の規定は、この政令の施行後に同条第1項の規定により提出される 原産地 証明書について適用する。この場合において、1972年1月31日までの間に輸入申告( 関税法 (1954年法律第61号)
第76条第3項
《3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸…》
入される郵便物信書のみを内容とするものを除く。を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き
の規定による通知を含む。)又は 関税暫定措置法 第8条の4第1項
《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》
第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を
に規定する倉入れ申請等がされた物品に係る原産地証明書については、改正後の第22条の8第3項中「物品の輸出の際に、当該物品の」とあるのは、「物品の」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第11条
《用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴…》
収 前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者
及び
第12条
《関税の免除等を受けた物品の転用 関税定…》
率法第20条の三関税の軽減、免除等を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、
の改正規定は、1972年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 関税暫定措置法施行令 の規定は、1972年9月29日から適用する。
1項 この政令は、1972年11月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年11月22日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1973年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1973年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
2項 関税暫定措置法 (以下「 法 」という。)第7条第4項に規定するアンモニアの製造者が1976年3月31日までにアンモニアの原料として使用した揮発油、石油ガス又は石油アスファルトに係る関税の還付の率については、なお従前の例による。
3項 法 第7条の2第3項に規定する特別ガス事業者が1976年3月31日までにガスの原料として使用した揮発油に係る関税の還付の手続については、なお従前の例による。
4項 法 第7条の3第3項
《3 第1項に規定する場合に該当することと…》
なつた別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められると
に規定する石油化学 製品 の製造者が1976年3月31日までに同項の石油化学製品の原料として使用した同項に規定する揮発油等に係る関税の還付の率については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
2項 アンモニアの製造者が1977年3月31日までにアンモニアの原料として使用した改正前の 関税暫定措置法 (以下「 旧法 」という。)第7条第4項に規定する揮発油、石油ガス又は石油アスファルトに係る関税の還付については、なお従前の例による。
3項 旧法 第7条の2第2項に規定する一般ガス事業者又は同条第3項に規定する特別ガス事業者が1977年3月31日までにガスの原料として使用した揮発油に係る関税の還付については、なお従前の例による。
4項 旧法 第7条の3第3項
《3 第1項に規定する場合に該当することと…》
なつた別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められると
に規定する石油化学 製品 の製造者が1977年3月31日までに同項に規定する石油化学製品の原料として使用した同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
5項 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(1977年法律第12号)附則第4項の規定により読み替えて適用する改正後の 関税暫定措置法 (以下「 新法 」という。)第7条第4項、第7条の2第1項又は
第7条の3第3項
《3 第1項に規定する場合に該当することと…》
なつた別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められると
に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる関税の還付の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる規定の例による。
6項 改正前の別表第4に掲げる物品で、改正後の別表第4に掲げる物品に該当しないものについては、1977年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。ただし、
第19条の2
《法第7条の8第1項に規定する政令で定める…》
物品 法第7条の8第1項に規定する政令で定める物品は、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品とする。 ただし、同表の4の項から
の改正規定、
第20条
《加工又は組立てのため輸出された貨物の指定…》
等 法第8条第1項第1号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。 1 関税率表第3,924・90号に掲げる物品のうちハンガー 2 関税率表第3,926・20号又は第3,926・90号に掲
の改正規定、第21条の6第1項の表の改正規定及び
第27条
《原産地の証明 特恵受益国等を原産地とす…》
る物品以下「特恵受益国原産品」という。について、法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類以下「原産地証明書」という。を税関長に提
の改正規定は、石油税法(1978年法律第25号)の施行により保税地域から引き取られる原油並びに重油及び粗油について 石油税が課されることとなる日 (以下「 石油税が課されることとなる日 」という。)から施行する。
3項 関税定率法 及び 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(1978年法律第5号)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用する改正後の 関税暫定措置法 (以下「 新法 」という。)第7条第4項、第7条の2第1項又は
第7条の3第3項
《3 第1項に規定する場合に該当することと…》
なつた別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められると
に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる関税の還付の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる規定の例による。
4項 石油税が課されることとなる日 の前日までに、次に掲げる原料としての使用がされた次の物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1号 アンモニアの製造者によるアンモニアの原料としての使用がされた改正前の 関税暫定措置法 (以下「 旧法 」という。)第7条第4項に規定する揮発油、石油ガス又は石油アスファルト
2号 旧法 第7条の2第1項に規定する一般ガス事業者によるガスの原料としての使用がされた同項に規定する揮発油
3号 旧法 第7条の3第3項
《3 第1項に規定する場合に該当することと…》
なつた別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められると
に規定する石油化学 製品 の製造者による同項に規定する石油化学製品の原料としての使用がされた同項に規定する揮発油等
5項 石油税が課されることとなる日 の前日までに 旧法 第8条第1項
《加工又は組立てのため、2026年3月31…》
日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。で、その輸出の許可の日から1年1年を超えることがやむを得ないと認められる理由があ
の規定により関税の軽減を受けた物品を原料として間接式水素添加脱硫装置により製造された低硫黄燃料油又は当該低硫黄燃料油を原料若しくは材料として製造され若しくは調製された重油に係る 関税暫定措置法 第10条第2項に規定する関税の徴収については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第3条
《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》
物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適
の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 施行令の規定は、1978年度の予算から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正前の第21条の4の規定により指定された石油化学 製品 の製造に使用される原油に係る関税の軽減又は改正前の第21条の36の規定により指定された原油及び粗油に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
2項 1979年3月31日までに、次の各号に掲げる物品の原料として使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1号 アンモニア改正前の 関税暫定措置法 (以下「 旧法 」という。)第7条第4項に規定する揮発油、石油ガス又は石油アスファルト
2号 ガス 旧法 第7条の2第1項に規定する揮発油
3号 旧法 第7条の3第3項
《3 第1項に規定する場合に該当することと…》
なつた別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められると
に規定する石油化学 製品 同項に規定する揮発油等
3項 改正前の別表第2から別表第四までに掲げる物品で、改正後の別表第2から別表第四までに掲げられていないもの又はこれらに掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1979年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 次の各号に掲げる物品の原料として1980年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1号 アンモニア 関税暫定措置法 (1960年法律第36号。次号において「 暫定法 」という。)第7条第4項に規定する揮発油又は石油ガス
2号 暫定法 第7条の3第1項
《1995年度から2025年度までの各年度…》
において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表
に規定する石油化学 製品 同項に規定する揮発油等
2項 第2条
《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》
6年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2026年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される
の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 (次項において「 旧暫定令 」という。)第21条の36に規定する原油及び粗油で、
第2条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 法の別表…》
第1第1,001・11号、第1,001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号、第1,003・10号、第1,003・90号、第1,008・60号の二、第1,101・0号、第1,102・90
の規定による改正後の 関税暫定措置法施行令 (次項において「 新暫定令 」という。)第21条の36に規定する原油及び粗油に該当しないものに係る関税の軽減については、1980年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
3項 旧暫定令 別表第二及び別表第4に掲げる物品で、 新暫定令 別表第二及び別表第4に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1980年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1項 第3条
《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》
別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同
の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 の一部を改正する政令附則別表に掲げる物品で、同条の規定による改正後の 関税暫定措置法施行令 の一部を改正する政令附則別表に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1980年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1項 この政令は、関税及び貿易に関する一般協定
第7条
《免税の対象となる物品の指定 法第4条に…》
規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。 1 双発式飛行機公称推力が49キロニュートン以上のターボジェットエンジンを二基有するものに限る。、三発式ターボジェット飛行機又は四発式飛行機に使用す
の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(1981年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
2項 改正前の
第11条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第2条の…》
規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
各号に掲げる物品のうち、改正後の
第11条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第2条の…》
規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
各号に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1981年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
3項 改正前の第21条の36の規定に該当する原油及び粗油(改正後の第21条の36の規定に該当するもので、直接式水素添加脱硫装置に投入される原料油の原料とされるものを除く。以下この項において「 原油等 」という。)に係る関税の軽減については、1981年3月31日までに輸入された 原油等 に限り、なお従前の例による。
4項 改正前の別表第一、別表第二及び別表第4に掲げる物品のうち、改正後の別表第一、別表第二及び別表第4に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1981年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
2項 第3条
《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》
別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同
の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 (次項において「 改正前の令 」という。)第21条の6第1項の表第6号に掲げる揮発油で、1983年3月31日までに同号に掲げる塩化ビニル又はアセチレンの製造に使用されたものに係る関税の還付については、なお従前の例による。
3項 関税暫定措置法施行令 第22条の19第9号に掲げる揮発油で、 改正前の令 第5条第2号
《暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製…》
品の指定 第5条 法の別表第1第2,710・12号の1の一のC及び第2,710・20号の1の一のCに規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。 1 エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタ
に掲げる塩化ビニル、アセチレン又はメチルアルコールの製造に使用されるものに係る関税の軽減については、1983年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
2項 次の各号に掲げる物品の原料として1984年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1号 アンモニア 関税暫定措置法 (1960年法律第36号。次号及び第3号において「 暫定法 」という。)第7条第4項に規定する揮発油又は石油ガス
2号 ガス 暫定法 第7条の2第1項に規定する揮発油
3号 暫定法 第7条の3第1項
《1995年度から2025年度までの各年度…》
において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表
に規定する石油化学 製品 同項に規定する揮発油等
3項 第2条
《暫定税率 別表第1に掲げる物品で202…》
6年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。 2 別表第1の3に掲げる物品で2026年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入される
の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 第11条第5号
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第11条 …》
第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
及び第21条の29第1項の表第2号に掲げる物品で、改正後の 関税暫定措置法施行令 第11条第5号
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第11条 …》
第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
及び第21条の29第1項の表第2号に掲げる物品に該当しないものに係る関税の軽減又は免除については、1984年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年12月1日から施行する。
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
2項 改正前の別表第2に掲げる物品のうち、改正後の別表第2に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1985年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1項 この政令は、1986年1月1日から施行する。
2項 第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 第11条第5号
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第11条 …》
第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
及び別表第3第1号に掲げる物品で、
第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
の規定による改正後の 関税暫定措置法施行令 第11条第5号
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第11条 …》
第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
及び別表第3第1号に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1985年12月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
2項 次の各号に掲げる物品の原料として1986年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1号 アンモニア 関税定率法 及び 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(1986年法律第15号)第2条の規定による改正前の 関税暫定措置法 (1960年法律第36号。以下この項において「 旧 暫定法 」という。)第7条第4項に規定する揮発油又は石油ガス
2号 ガス 旧暫定法 第7条の2第1項に規定する揮発油
3号 旧暫定法 第7条の3第1項に規定する石油化学 製品 同項に規定する揮発油等
3項 第1条
《趣旨 この法律は、国民経済の健全な発展…》
に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法1910年法律第54号及び関税法1954年法律第61号の暫定的特例を定めるものとする。
の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 第11条第5号
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第11条 …》
第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
、
第14条第4号
《輸入数量の算出方法 第14条 法第7条の…》
3第7項の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62
及び第5号、
第22条
《加工又は組立用貨物の輸出の手続 法第8…》
条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書を添付して、当該申告
の十九、別表第二、別表第三並びに別表第4に掲げる物品で、
第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
の規定による改正後の 関税暫定措置法施行令 第11条第5号
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第11条 …》
第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
、
第14条第4号
《輸入数量の算出方法 第14条 法第7条の…》
3第7項の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62
及び第5号、
第22条
《加工又は組立用貨物の輸出の手続 法第8…》
条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書を添付して、当該申告
の十九、別表第二、別表第三並びに別表第4に該当しないものに係る関税の軽減又は免除については、1986年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 次の各号に掲げる物品の原料として1987年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1号 アンモニア 関税暫定措置法 (1960年法律第36号。以下この項において「 暫定法 」という。)
第7条第1項
《法第4条に規定する政令で定める物品は、次…》
に掲げるものとする。 1 双発式飛行機公称推力が49キロニュートン以上のターボジェットエンジンを二基有するものに限る。、三発式ターボジェット飛行機又は四発式飛行機に使用する部分品 2 前号に掲げるもの
に規定する揮発油又は石油ガス
2号 ガス 暫定法 第7条の2第1項に規定する揮発油
3号 暫定法 第7条の3第4項
《4 第1項に規定する輸入基準数量は、別表…》
第1の6に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。 ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前
に規定する石油化学 製品 同項に規定する揮発油等
3項 第3条
《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》
物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適
の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 第11条第5号
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第11条 …》
第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
、
第14条第4号
《輸入数量の算出方法 第14条 法第7条の…》
3第7項の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62
及び第5号、第21条の29第1項の表第3号、別表第一並びに別表第2に掲げる物品で、
第3条
《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》
別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同
の規定による改正後の 関税暫定措置法施行令 第11条第5号
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第11条 …》
第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
、
第14条第4号
《輸入数量の算出方法 第14条 法第7条の…》
3第7項の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62
及び別表第1に掲げる物品に該当しないものに係る関税の軽減又は免除については、1987年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1項 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
及び
第3条
《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》
別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同
の規定並びに
第4条
《無税を適用するエチルアルコールエタノール…》
等の証明方法 法の別表第1第2,207・10号の1の二のB、第2,909・19号及び第3,901・10号の1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告特例申告関税法1954年法律第61号第7条の2第2項
中 関税暫定措置法施行令 目次の改正規定(「原油の減税」を「原油の免税」に改める部分に限る。)、同令第8章の章名の改正規定、同令第21条の2の見出しの改正規定、同令第21条の3の見出し及び同条第1項の改正規定、同令第21条の4の改正規定並びに同令第21条の5の改正規定は、同年8月1日から施行する。
2項 次の各号に掲げる物品の原料として1988年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1号 アンモニア 関税暫定措置法 (1960年法律第36号。以下この項及び次項において「 暫定法 」という。)
第7条第1項
《法第4条に規定する政令で定める物品は、次…》
に掲げるものとする。 1 双発式飛行機公称推力が49キロニュートン以上のターボジェットエンジンを二基有するものに限る。、三発式ターボジェット飛行機又は四発式飛行機に使用する部分品 2 前号に掲げるもの
に規定する揮発油又は石油ガス
2号 ガス 暫定法 第7条の2第1項に規定する揮発油
3号 暫定法 第7条の3第4項
《4 第1項に規定する輸入基準数量は、別表…》
第1の6に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。 ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前
に規定する石油化学 製品 同項に規定する揮発油等
3項 第4条
《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》
うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部
の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 第21条の13に規定する装置で
第4条
《無税を適用するエチルアルコールエタノール…》
等の証明方法 法の別表第1第2,207・10号の1の二のB、第2,909・19号及び第3,901・10号の1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告特例申告関税法1954年法律第61号第7条の2第2項
の規定による改正後の 関税暫定措置法施行令 第21条の13に規定する装置に該当しないものにより1988年3月31日までに製造された 暫定法 第7条の4第1項
《1995年度から2025年度までの各年度…》
において、別表第1の7に掲げる物品のうち、課税価格数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第4条から第4条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。が発動基準価格1986年から1
に規定する石油 製品 に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》
別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同
中 関税暫定措置法施行令 第22条の19の改正規定(同条第7号の次に1号を加える部分に限る。)平成元年7月1日
2号 第3条
《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》
別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同
中 関税暫定措置法施行令 の目次の改正規定(「第8章の6製造用原料品の減税又は免税(第21条の29―
第21条
《加工又は組立てに係る製品の減税の額 法…》
第8条第1項に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令第59条の二申告すべき数量及び価格に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に
の三十一)」を「/第8章の6製造用原料品の減税又は免税(第21条の29―
第21条
《加工又は組立てに係る製品の減税の額 法…》
第8条第1項に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令第59条の二申告すべき数量及び価格に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に
の三十一)/第8章の7牛肉等に係る関税の緊急措置(第21条の32―
第21条
《加工又は組立てに係る製品の減税の額 法…》
第8条第1項に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令第59条の二申告すべき数量及び価格に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に
の三十四)/」に改める部分に限る。)、同令第8章の6の次に1章を加える改正規定及び同令第22条の17の改正規定1991年4月1日
2条 (関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の各号に掲げる物品の原料として平成元年3月31日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1号 アンモニア 関税暫定措置法 (1960年法律第36号。以下「 暫定法 」という。)
第7条第1項
《法第4条に規定する政令で定める物品は、次…》
に掲げるものとする。 1 双発式飛行機公称推力が49キロニュートン以上のターボジェットエンジンを二基有するものに限る。、三発式ターボジェット飛行機又は四発式飛行機に使用する部分品 2 前号に掲げるもの
に規定する揮発油又は石油ガス
2号 ガス 暫定法 第7条の2第1項に規定する揮発油
3号 暫定法 第7条の3第4項
《4 第1項に規定する輸入基準数量は、別表…》
第1の6に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。 ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前
に規定する石油化学 製品 同項に規定する揮発油等
2項 第3条
《国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする…》
物品に課する関税率 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定以下「一般協定」という。による関税についての便益を与えることが適
の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 第22条の19第25号に掲げる物品に係る関税の軽減については、平成元年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
3条 (関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》
別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同
の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 第11条第1号
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第11条 …》
第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
から第6号まで、
第14条第1号
《輸入数量の算出方法 第14条 法第7条の…》
3第7項の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62
から第4号まで及び別表第1に掲げる物品で、
第3条
《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》
別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同
の規定による改正後の 関税暫定措置法施行令 第11条第1号
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第11条 …》
第2条の規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
から第3号まで、
第14条第1号
《輸入数量の算出方法 第14条 法第7条の…》
3第7項の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62
及び第2号並びに別表第1に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、1990年3月31日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
2項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第7条の3第4項
《4 第1項に規定する輸入基準数量は、別表…》
第1の6に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。 ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前
に規定する石油化学 製品 の原料として1990年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2条 (関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 関税定率法 及び 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(1991年法律第17号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 関税暫定措置法 (1960年法律第36号。以下「 旧 暫定法 」という。)
第7条の3第4項
《4 第1項に規定する輸入基準数量は、別表…》
第1の6に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。 ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前
に規定する石油化学 製品 の原料として1991年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
2項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)第7条第4項に規定する石油化学 製品 の原料として1992年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 第4条
《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》
うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部
の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 第21条の6第1項の表の上欄の各号に掲げる石油化学 製品 の原料として1993年3月31日までに使用された同表の中欄の当該各号に掲げる揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
4項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)第6条第4項に規定する石油化学 製品 の原料として1994年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第3条
《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》
別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同
、
第4条
《無税を適用するエチルアルコールエタノール…》
等の証明方法 法の別表第1第2,207・10号の1の二のB、第2,909・19号及び第3,901・10号の1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告特例申告関税法1954年法律第61号第7条の2第2項
、
第6条
《暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油…》
化学製品の指定 法の別表第1第2,710・12号の1の二のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び二並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、
、
第8条
《航空機部分品等の免税手続 法第4条の規…》
定により前条各号に掲げる物品について関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。 1 当該物
、
第11条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第2条の…》
規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
、
第14条
《輸入数量の算出方法 法第7条の3第7項…》
の規定により算出する同条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62条の十外
、
第15条
《国内消費量の統計 法第7条の3第7項法…》
第7条の6第4項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める統計は、統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計、貿易統計又は財務省令で定める統計とする。
及び
第17条
《発動基準価格の算出方法 法第7条の4第…》
1項に規定する政令で定めるところにより算出される価格は、同項に規定する加重平均価格により難い物品の国際市況における価格、当該物品の本邦からの輸出に際しての価格、1986年、1987年若しくは1988年
の規定並びに附則第3条の規定は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)第6条第4項に規定する石油化学 製品 の原料として1995年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
2項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)第6条第4項に規定する石油化学 製品 の原料として1996年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2条 (関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 関税定率法 等の一部を改正する法律(1997年法律第5号。次条において「 改正法 」という。)第3条の規定による改正前の 関税暫定措置法 (1960年法律第36号。次条において「 旧 暫定法 」という。)第6条第4項に規定する石油化学 製品 の原料として1997年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
2項 第4条
《航空機部分品等の免税 次に掲げる物品の…》
うち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、2026年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 航空機に使用する部
の規定による改正後の 関税暫定措置法施行令 第44条第2項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に輸出される貨物を原料又は材料とした 製品 に係る関税の軽減について適用し、 施行日 前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第6条第1項
《法の別表第1第2,710・12号の1の二…》
のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び二並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシ
に規定する石油化学 製品 の原料として1998年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1998年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(1998年6月29日)から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第6条第1項
《法の別表第1第2,710・12号の1の二…》
のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び二並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシ
に規定する石油化学 製品 の原料として1999年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第6条第1項
《法の別表第1第2,710・12号の1の二…》
のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び二並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシ
に規定する石油化学 製品 の原料として2000年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第6条第1項
《法の別表第1第2,710・12号の1の二…》
のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び二並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシ
に規定する石油化学 製品 の原料として2001年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
2項 関税定率法 等の一部を改正する法律(2001年法律第21号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる 改正法 第4条の規定による改正前の 関税暫定措置法 (次条において「 旧 暫定法 」という。)
第10条の4第1項
《法第7条の3第1項ただし書に規定する政令…》
で定める日は、法の別表第1の6の各項に掲げる物品であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。を原産地とするものに係る輸入数量につき、そ
の規定による関税の払戻しについては、
第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
の規定による改正前の 関税法施行令 第11条第2号
《払戻し等に係る法律の規定 第11条 法第…》
13条の二過大な払いもどし等に係る関税額の徴収に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等、第19条の2第2項課税原料品等による製品を輸出した
の規定及び
第3条
《賦課課税方式を適用する貨物の指定 法第…》
6条の2第1項第2号イ税額の確定の方式に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した
の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 第67条の4から第67条の八までの規定は、なおその効力を有する。
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
3条 (関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第6条第1項
《法の別表第1第2,710・12号の1の二…》
のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び二並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシ
に規定する石油化学 製品 の原料として2002年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》
別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同
中 関税暫定措置法施行令 第49条の改正規定(同条の見出し中「特別特恵受益国」の下に「並びに特恵関税の便益を与えない物品等」を加える部分及び同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える部分に限る。)2003年7月1日
2条 (関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第6条第1項
《法の別表第1第2,710・12号の1の二…》
のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び二並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシ
に規定する石油化学 製品 の原料として2003年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
中 関税法施行令 目次の改正規定、同令第8章の章名を削る改正規定、同令第82条の次に章名を付する改正規定、同令第83条の改正規定及び同令第85条の改正規定(「第95条第3項」を「第95条第4項」に改める部分に限る。)は同年10月1日から、
第3条
《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》
別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同
中 関税暫定措置法施行令 別表第1の改正規定は同年5月1日から施行する。
3条 (関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第6条第1項
《法の別表第1第2,710・12号の1の二…》
のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び二並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシ
に規定する石油化学 製品 の原料として2004年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2004年法律第142号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第6条第1項
《法の別表第1第2,710・12号の1の二…》
のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び二並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシ
に規定する石油化学 製品 の原料として2005年3月31日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《飼料用に供するとうもろこしの指定 法の…》
別表第1第1,005・90号の2に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所共同
中 関税暫定措置法施行令 第11条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第2条の…》
規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
及び
第12条
《政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指…》
定 第3条の2の規定は、法第7条の3第2項第4号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
の改正規定並びに
第8条
《航空機部分品等の免税手続 法第4条の規…》
定により前条各号に掲げる物品について関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。 1 当該物
の規定 関税定率法 等の一部を改正する法律(2008年法律第5号)附則第1条第3号に定める日
1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、
第2条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 法の別表…》
第1第1,001・11号、第1,001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号、第1,003・10号、第1,003・90号、第1,008・60号の二、第1,101・0号、第1,102・90
及び
第4条
《無税を適用するエチルアルコールエタノール…》
等の証明方法 法の別表第1第2,207・10号の1の二のB、第2,909・19号及び第3,901・10号の1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告特例申告関税法1954年法律第61号第7条の2第2項
の規定は、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び 東南アジア諸国 連合構成国の間の協定の効力発生の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2007年法律第20号。次条において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2009年2月16日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、
第2条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 法の別表…》
第1第1,001・11号、第1,001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号、第1,003・10号、第1,003・90号、第1,008・60号の二、第1,101・0号、第1,102・90
、
第4条
《無税を適用するエチルアルコールエタノール…》
等の証明方法 法の別表第1第2,207・10号の1の二のB、第2,909・19号及び第3,901・10号の1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告特例申告関税法1954年法律第61号第7条の2第2項
及び
第6条
《暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油…》
化学製品の指定 法の別表第1第2,710・12号の1の二のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び二並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、
の規定は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 法の別表…》
第1第1,001・11号、第1,001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号、第1,003・10号、第1,003・90号、第1,008・60号の二、第1,101・0号、第1,102・90
中 関税暫定措置法施行令 第25条
《特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵…》
関税の便益を与えない物品等の指定 法第8条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下第4項まで並びに第9項第1号及び
の改正規定(「から第142号まで」を「、第141号」に改める部分に限る。)2011年7月1日
1項 この政令は、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、2012年1月1日から施行する。
1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
中 関税法施行令 第9条
《延滞税の免除の手続等 法第12条第6項…》
延滞税の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、法第12条第1項の未納に係る関税額について法第7条の16
(見出しを含む。)の改正規定、同条に4項を加える改正規定(同条第4項から第6項までを加える部分に限る。)、同令第9条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第9条の3の改正規定(同条第2号中「第12条第8項第1号」を「第12条第9項第1号」に改める部分を除く。)、同令第9条の4の改正規定及び同令第9条の5の改正規定並びに
第2条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 法の別表…》
第1第1,001・11号、第1,001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号、第1,003・10号、第1,003・90号、第1,008・60号の二、第1,101・0号、第1,102・90
、
第4条
《無税を適用するエチルアルコールエタノール…》
等の証明方法 法の別表第1第2,207・10号の1の二のB、第2,909・19号及び第3,901・10号の1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告特例申告関税法1954年法律第61号第7条の2第2項
、
第8条
《航空機部分品等の免税手続 法第4条の規…》
定により前条各号に掲げる物品について関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。 1 当該物
及び
第10条
《使用状況の報告 税関長は、必要があると…》
認めるときは、法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
の規定2017年1月1日
1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、
第5条
《暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製…》
品の指定 法の別表第1第2,710・12号の1の一のC及び第2,710・20号の1の一のCに規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。 1 エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン
中 関税暫定措置法施行令 第33条第11項第1号
《11 税関長は、必要があると認めるときは…》
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める報告書の提出を求めることができる。 1 7号物品使用者、7号物品販売者又は7号物品使用者の委託を受けて共同利用施設用7号物品を使用して第9項に規定する
の改正規定、
第6条
《暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油…》
化学製品の指定 法の別表第1第2,710・12号の1の二のB及び三、第2,710・19号の1の一のB及び二並びに第2,710・20号の1の二のB及び三に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、
中 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第1条第2項第3号
《2 法第2条第2号ロに規定する政令で定め…》
る申請等は、次に掲げる申請等とする。 1 出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第16条第1項又は第2項乗員上陸の許可の規定による許可の申請 2 出入国管理及び難民認定法第57条第1項、第2
の改正規定並びに
第8条
《航空機部分品等の免税手続 法第4条の規…》
定により前条各号に掲げる物品について関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。 1 当該物
中 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令 第1条第8項ただし書の改正規定、同条第10項の改正規定(「第8項」を「8の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第3の1の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度に限り、
第5条
《暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製…》
品の指定 法の別表第1第2,710・12号の1の一のC及び第2,710・20号の1の一のCに規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。 1 エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン
の規定による改正後の 関税暫定措置法施行令 (以下この項及び次項において「 新暫定令 」という。)
第19条
《豚肉等の輸入数量等の算出方法 第14条…》
第1項の規定は、法第7条の6第1項に規定する豚肉等次項及び第4項において「豚肉等」という。の同条第1項に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第4項において準用する法第7条の3第7項の規定により算
の三及び
第19条の9
《法第7条の8第5項に規定する政令で定める…》
修正対象物品及び同条第4項の規定の適用に関する技術的読替え 法第7条の8第5項に規定する政令で定める修正対象物品は、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、欧
の規定の適用については、 新暫定令 第19条の3
《法第7条の8第1項に規定する政令で定める…》
輸入数量 法第7条の8第1項に規定する政令で定める輸入数量は、次の表の中欄に掲げる物品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 項名 物品 輸入数量 1 別表第1の1の項の中欄に掲げる経済連携
の表中「及び オーストラリア協定 適用冷凍牛肉の輸入数量」とあるのは「及びオーストラリア協定適用冷凍牛肉の輸入数量( 環太平洋包括的及び先進的協定 が日本国について効力を生ずる日の前日の属する旬の次の旬の初日以後の期間に係るものに限る。)」と、新暫定令第19条の九中「その年度の12月1日」とあるのは「環太平洋包括的及び先進的協定が日本国について効力を生ずる日又はその年度の12月1日のいずれか遅い日」とする。
3項 整備法附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する整備法第4条の規定による改正後の 関税暫定措置法 (1960年法律第36号。以下この項において「 新 暫定法 」という。)
第7条の8第4項
《4 財務大臣は、その年度の初日政令で定め…》
る修正対象物品にあつては政令で定める日とし、経済連携協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品政令で定める物品を除く
に規定する政令で定める物品は、 新暫定令 別表第1の26の項の中欄に掲げる経済連携協定( 新暫定法 第7条の3第1項
《1995年度から2025年度までの各年度…》
において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表
ただし書に規定する経済連携協定をいう。)の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける同表の26の項の下欄に掲げる物品とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正前の 関税暫定措置法施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)別表第1に掲げられている国及び地域(同表第8号又は第58号に掲げる国を除く。)についてはこの政令の施行の日においてこの政令による改正後の 関税暫定措置法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第25条第1項
《法第8条の2第1項に規定する政令で定める…》
ものは、次の各号のいずれにも該当する国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下第4項まで並びに第9項第1号及び第2号において同じ。であつて、その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して同条
の規定による特恵受益国等( 関税暫定措置法 第8条の2第1項
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
に規定する特恵受益国等をいう。)の指定をしたものと、 旧令 第25条第3項
《3 特恵受益国等法第8条の2第1項に規定…》
する特恵受益国等をいう。以下同じ。のうち次の各号第1号については、特恵受益国等のうち特別特恵受益国同条第3項に規定する特別特恵受益国をいう。第8項及び第9項において同じ。以外の国次項の表において「一般
に規定する国については同日において 新令 第25条第5項
《5 法第8条の2第3項に規定する国際連合…》
総会の決議により後発開発途上国とされている国に準ずるものとして政令で定める国は、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされていた国であつて後発開発途上国でなくなる国際連合総会の決議の日から起算して2
の規定による特別特恵受益国(同法第8条の2第3項に規定する特別特恵受益国をいう。)の指定をしたものとそれぞれみなして、新令の規定を適用する。
2項 旧令 第25条第2項第2号
《2 財務大臣は、前項の規定に基づき法第8…》
条の2第1項の規定による関税についての便益を与えることが適当であるかどうかを判断するため必要があると認めるときは、外務大臣その他関係行政機関の長に対し、その判断のための参考となるべき意見を求めることが
から第5号までに掲げる物品については 新令 第25条第4項
《4 法第8条の2第2項に規定する同条第1…》
項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表の中欄に掲げる物品とし、当該物品に当該便益を与えない期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。 項名 物品 期間 1 対象物品法第8条の2第1項各号
の表の2の項の中欄に掲げる物品と、これらの号に規定する期間については当該物品に係る同項の下欄に掲げる期間と、旧令第25条第2項第6号又は第7号に掲げる物品については同表の3の項の中欄に掲げる物品とそれぞれみなして、新令の規定を適用する。
3項 2018年4月1日から2019年3月31日までの間における 新令 第25条第1項
《法第8条の2第1項に規定する政令で定める…》
ものは、次の各号のいずれにも該当する国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下第4項まで並びに第9項第1号及び第2号において同じ。であつて、その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して同条
及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号中「次のいずれにも」とあり、及び「次のいずれかに」とあるのは「イに」と、同条第3項第1号中「第1項第1号イ又はロ」とあるのは「第1項第1号イ」とする。
3条 (調整規定)
1項 関税法施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第6号)の施行の日が2018年4月1日後となる場合には、
第14条第1項
《法第7条の3第7項の規定により算出する同…》
条第1項に規定する輸入数量は、法の別表第1の6に掲げる物品の輸入申告関税法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認同法第61条の4において準用する場合を含む。又は第62条の十外国貨物を置くこと等の承
の改正規定中「。」の下に「
第25条第4項
《4 法第8条の2第2項に規定する同条第1…》
項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表の中欄に掲げる物品とし、当該物品に当該便益を与えない期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。 項名 物品 期間 1 対象物品法第8条の2第1項各号
の表及び」を加える」とあるのは「」の下に「。
第25条第4項
《4 法第8条の2第2項に規定する同条第1…》
項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表の中欄に掲げる物品とし、当該物品に当該便益を与えない期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。 項名 物品 期間 1 対象物品法第8条の2第1項各号
の表において同じ」を加え、「同表の」を「 法 の別表第1の6の」に改める」と、
第25条
《特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵…》
関税の便益を与えない物品等の指定 法第8条の2第1項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する国固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下第4項まで並びに第9項第1号及び
の改正規定中「
第19条
《豚肉等の輸入数量等の算出方法 第14条…》
第1項の規定は、法第7条の6第1項に規定する豚肉等次項及び第4項において「豚肉等」という。の同条第1項に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第4項において準用する法第7条の3第7項の規定により算
各号」とあるのは「
第19条
《豚肉等の輸入数量等の算出方法 第14条…》
第1項の規定は、法第7条の6第1項に規定する豚肉等次項及び第4項において「豚肉等」という。の同条第1項に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第4項において準用する法第7条の3第7項の規定により算
の二各号」と、
第26条第2項
《2 1の国又は地域において、本邦から輸出…》
された物品をその原料又は材料の全部又は一部として別表第2に掲げる物品以外の物品が生産された場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 その生産された物品が当該本邦から輸出され
の改正規定中「別表第三」を「別表第二」とあるのは「別表第二」を「別表」と、別表第2を削り、別表第3を別表第2とする改正規定中「別表第2を削り、別表第3を別表第二」とあるのは「別表第1を削り、別表第2を別表」と、前条第1項中「別表第二」とあるのは「別表第一」とする。
1項 この政令は、2018年3月31日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。
2条 (調整規定)
1項 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、
第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
のうち次の表の上欄に掲げる 関税法施行令 等の一部を改正する政令の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の場合において、
第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
のうち次に掲げる規定は、適用しない。
1号 略
2号 関税法施行令 等の一部を改正する政令第5条のうち、 関税暫定措置法施行令 第19条の3
《法第7条の8第1項に規定する政令で定める…》
輸入数量 法第7条の8第1項に規定する政令で定める輸入数量は、次の表の中欄に掲げる物品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 項名 物品 輸入数量 1 別表第1の1の項の中欄に掲げる経済連携
を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える改正規定の改正規定、同令第3章の二中同条を
第19条の8
《修正対象物品の輸入数量の算出方法 第1…》
4条第1項本文の規定は、法第7条の8第3項において準用する法第7条の3第7項の規定により算出する法第7条の8第1項に規定する修正対象物品の輸入数量アメリカ合衆国協定適用牛肉に係る2022年度から202
とし、同条の次に2条を加える改正規定の改正規定(「別表第1の28の項」を「別表第1の26の項」に、「環太平洋協定適用牛肉」を「 環太平洋包括的及び先進的協定 適用牛肉」に改める部分及び「環太平洋協定発効年度」を「環太平洋包括的及び先進的協定発効年度」に改める部分に限る。)、同章中
第19条の2
《法第7条の8第1項に規定する政令で定める…》
物品 法第7条の8第1項に規定する政令で定める物品は、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品とする。 ただし、同表の4の項から
を
第19条
《豚肉等の輸入数量等の算出方法 第14条…》
第1項の規定は、法第7条の6第1項に規定する豚肉等次項及び第4項において「豚肉等」という。の同条第1項に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第4項において準用する法第7条の3第7項の規定により算
とし、同条の次に6条を加える改正規定の改正規定(「第3章の二中」及び「を
第19条
《豚肉等の輸入数量等の算出方法 第14条…》
第1項の規定は、法第7条の6第1項に規定する豚肉等次項及び第4項において「豚肉等」という。の同条第1項に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第4項において準用する法第7条の3第7項の規定により算
とし、同条」を削り、「6条」を「5条」に改め、
第19条の2
《法第7条の8第1項に規定する政令で定める…》
物品 法第7条の8第1項に規定する政令で定める物品は、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品とする。 ただし、同表の4の項から
を削り、「この表及び
第19条の7第1号
《法第7条の8第2項に規定する政令で定める…》
修正対象物品 第19条の7 法第7条の8第2項に規定する政令で定める修正対象物品は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める物品とする。 1 オーストラリア協定 オーストラリア協定適用生鮮
において」を削り、「と別表第1の3の項」を「及び別表第1の3の項」に改める部分、「の輸入数量と」を「の輸入数量」に改める部分、「
第1条第1項
《関税暫定措置法以下「法」という。の別表第…》
1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
各号」の下に「(行政機関の休日)」を加える部分及び「修正対象物品と」を「物品と」に改める部分を除く。)、同令第5章の次に1章を加える改正規定の改正規定(「、環太平洋協定」を「、環太平洋包括的及び先進的協定」に改める部分に限る。)、同令第32条第2項第1号を同項第4号とし、同号の前に3号を加える改正規定の改正規定(「別表第1の26の項」を「別表第1の24の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第2を同令別表第3とし、同令別表第1を同令別表第2とし、同表の前に一表を加える改正規定の改正規定(「別表第2を別表第3とし、別表第一」を「別表」に改める部分を除く。)
3:4号 略
5号 関税法施行令 等の一部を改正する政令附則第2項の改正規定
6号 関税法施行令 等の一部を改正する政令附則第3項の改正規定(「第7条の7第1項」を「第7条の3第1項ただし書」に改める部分を除く。)
1項 この政令は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日(以下「 発効日 」という。)から施行する。
2項 発効日 の属する年度に限り、
第2条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 法の別表…》
第1第1,001・11号、第1,001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号、第1,003・10号、第1,003・90号、第1,008・60号の二、第1,101・0号、第1,102・90
の規定による改正後の 関税暫定措置法施行令 第19条の9
《法第7条の8第5項に規定する政令で定める…》
修正対象物品及び同条第4項の規定の適用に関する技術的読替え 法第7条の8第5項に規定する政令で定める修正対象物品は、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、欧
の規定の適用については、同条中「42の項」とあるのは「37の項から42の項まで」と、「とする」とあるのは「(同表の37の項から41の項までの下欄に掲げる物品にあつては 欧州連合協定 の効力発生の日、同表の42の項の下欄に掲げる物品にあつては同日又はその年度の12月1日のいずれか遅い日)とする」とする。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《配合飼料の指定 関税暫定措置法以下「法…》
」という。の別表第1第404・10号の1の一の2のiiの1及び2並びに二の2のiiの1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるもの
中 関税法施行令 第4条の12
《帳簿の記載事項等 特例輸入者は、特例輸…》
入関税関係帳簿法第7条の9第1項特例輸入者に係る帳簿の備付け等に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。第3項及び第4項において同じ。を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの以下この条及び
の改正規定、同令第4条の16第1項の改正規定、同令第4条の17第2項の改正規定、同令第9条の2の改正規定、同令第9条の4の改正規定、同令第9条の5の改正規定、同令第59条の12の改正規定、同令第70条の2第1項ただし書の改正規定及び同令第83条の改正規定並びに
第2条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 法の別表…》
第1第1,001・11号、第1,001・19号、第1,001・91号、第1,001・99号、第1,003・10号、第1,003・90号、第1,008・60号の二、第1,101・0号、第1,102・90
、
第4条
《無税を適用するエチルアルコールエタノール…》
等の証明方法 法の別表第1第2,207・10号の1の二のB、第2,909・19号及び第3,901・10号の1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告特例申告関税法1954年法律第61号第7条の2第2項
、
第8条
《航空機部分品等の免税手続 法第4条の規…》
定により前条各号に掲げる物品について関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。 1 当該物
、
第10条
《使用状況の報告 税関長は、必要があると…》
認めるときは、法第4条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
及び
第11条
《麦等及び米穀等に係る証明方法 第2条の…》
規定は、法第7条の3第2項第3号又は第4号に規定する証明について準用する。
の規定は、2022年1月1日から施行する。
1項 この政令は、地域的な包括的経済連携協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定を改正する議定書の効力発生の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製…》
品の指定 法の別表第1第2,710・12号の1の一のC及び第2,710・20号の1の一のCに規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。 1 エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン
(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の 関税暫定措置法施行令 第33条第2項第1号
《2 前項の書面を提出する場合において、次…》
の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める証明書を当該書面に添付しなければならない。 1 当該物品が前条第1項第1号に掲げるミルク及びクリームのうち学校等給食用のものであるとき その旨を記載した文
の規定による厚生労働大臣の証明書は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後は、
第5条
《暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製…》
品の指定 法の別表第1第2,710・12号の1の一のC及び第2,710・20号の1の一のCに規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。 1 エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン
の規定による改正後の同号の規定による内閣総理大臣の証明書とみなす。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定へのグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の加入に関する議定書により、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が英国について効力を生ずる日(以下「 英国 発効日 」という。)から施行する。
2項 英国発効日 の属する年度に限り、この政令による改正後の 関税暫定措置法施行令 (以下「 新暫定令 」という。)
第19条
《豚肉等の輸入数量等の算出方法 第14条…》
第1項の規定は、法第7条の6第1項に規定する豚肉等次項及び第4項において「豚肉等」という。の同条第1項に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第4項において準用する法第7条の3第7項の規定により算
の三及び
第19条の9
《法第7条の8第5項に規定する政令で定める…》
修正対象物品及び同条第4項の規定の適用に関する技術的読替え 法第7条の8第5項に規定する政令で定める修正対象物品は、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、欧
の規定の適用については、 新暫定令 第19条の3
《法第7条の8第1項に規定する政令で定める…》
輸入数量 法第7条の8第1項に規定する政令で定める輸入数量は、次の表の中欄に掲げる物品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 項名 物品 輸入数量 1 別表第1の1の項の中欄に掲げる経済連携
の表4の項中「合計数量」とあるのは「合計数量 環太平洋包括的及び先進的協定 が英国について効力を生ずる日以下この表及び
第19条の9
《法第7条の8第5項に規定する政令で定める…》
修正対象物品及び同条第4項の規定の適用に関する技術的読替え 法第7条の8第5項に規定する政令で定める修正対象物品は、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、欧
において「英国発効日」という。)の前日の属する旬の次の旬の初日以後の期間に係るものに限る。)」と、同表5の項から10の項までの規定中「合計数量」とあるのは「合計数量(英国発効日の前日の属する月の次の月の初日以後の期間に係るものに限る。)」と、新暫定令第19条の九中「別表第1の28の項、28の2の項、44の項、51の項又は58の項」とあるのは「別表第1の3の2の項、14の項、25の項、26の2の項、27の2の項、28の項、28の2の項、38の2の項、44の項、51の項又は58の項」と、「とする」とあるのは「(同表の3の2の項、14の項、25の項、26の2の項、27の2の項及び38の2の項の下欄に掲げる物品にあつては英国発効日、同表の28の2の項の下欄に掲げる物品にあつては英国発効日又はその年度の12月1日のいずれか遅い日)とする」とする。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。