制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 に基づき、初任給調整手当に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2条 (支給官職)
1項 給与法第10条の4第1項第1号に規定する官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。
1号 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
2号 人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事院が認めるもの
3号 前2号に掲げる官職以外の官職で給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域以外の地域に所在する官署(同項の人事院規則で定める官署を除く。)に置かれるもの又は同条の規定による地域手当の級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされる官署を除く。)若しくは当該級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる官署に置かれる官職
4号 給与法第11条の3の規定による地域手当の級地が四級地とされる地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地又は三級地とされる官署を除く。)又は当該級地が四級地とされる官署に置かれる官職
5号 給与法第11条の3の規定による地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる地域に所在する官署又は当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる官署に置かれる官職
2項 給与法第10条の4第1項第2号に規定する官職は、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、教育職俸給表(一)、教育職俸給表(二)及び研究職俸給表の適用を受ける職員の官職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事院が認めるものとする。ただし、給与法第10条の2第1項の規定に基づき規則9―一七(俸給の特別調整額)で指定する官職で同規則の規定による俸給の特別調整額に係る区分が1種のものを除く。
3項 給与法第10条の4第1項第3号に規定する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員の官職のうち科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする官職(前項に規定する官職を除く。)で、顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要があり、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるものとする。
3条 (職員の範囲)
1項 給与法第10条の4第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
1号 前条第1項に規定する官職に採用された職員であつて、その採用が、 学校教育法 (1947年法律第26号)に規定する 大学 (以下「 大学 」という。)卒業の日から37年(医師法(1948年法律第201号)に規定する 臨床研修 (
第6条
《支給期間及び支給額 初任給調整手当の支…》
給期間は、第2条第1項又は第2項に規定する官職を占める職員にあつては35年、同条第3項に規定する官職を占める職員にあつては10年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となつた日
において「 臨床研修 」という。)を経た者にあつては39年、医師法の一部を改正する法律(1968年法律第47号)による改正前の医師法に規定する 実地修練 (
第6条
《支給期間及び支給額 初任給調整手当の支…》
給期間は、第2条第1項又は第2項に規定する官職を占める職員にあつては35年、同条第3項に規定する官職を占める職員にあつては10年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となつた日
において「 実地修練 」という。)を経た者にあつては38年)を経過するまでの期間(以下「 経過期間 」という。)内に行われたもの
2号 前条第2項に規定する官職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は 歯科医師法 (1948年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が 経過期間 内に行われたもの
3号 前条第3項に規定する官職に採用された職員であつて、規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定により、その採用の著しく困難な事情を考慮して、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、又はあらかじめ人事院の承認を得てその号俸が決定されたもの
4条
1項 給与法第10条の4第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、
第9条
《支給要件の改正の場合の措置 第2条に規…》
定する官職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日以下この条において「改正の日」という。の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用され
の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
1号 第2条第1項
《給与法第10条の4第1項第1号に規定する…》
官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第2項に規定する官職から異動した職員及び同項に規定する官職に同条第1項に規定する官職から異動した職員
2号 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する 経過期間 内に新たに
第2条第1項
《給与法第10条の4第1項第1号に規定する…》
官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
に規定する官職を占めることとなつた職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する官職を占めることとなつた職員で医師法に規定する医師免許証又は 歯科医師法 に規定する歯科医師免許証を有するもの
5条
1項 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
6条 (支給期間及び支給額)
1項 初任給調整手当の支給期間は、
第2条第1項
《給与法第10条の4第1項第1号に規定する…》
官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
又は第2項に規定する官職を占める職員にあつては35年、同条第3項に規定する官職を占める職員にあつては10年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は
第4条
《 給与法第10条の4第2項の規定により初…》
任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。 1 第2条第1項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第2項に規定する官職から異動した職
に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあつてはその額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、 大学 卒業の日からそれぞれ採用の日又は
第4条
《 給与法第10条の4第2項の規定により初…》
任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。 1 第2条第1項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第2項に規定する官職から異動した職
に規定する職員となつた日までの期間が4年( 臨床研修 を経た場合にあつては6年、 実地修練 を経た場合にあつては5年)を超えることとなる
第2条第1項
《給与法第10条の4第1項第1号に規定する…》
官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
又は第2項に規定する官職を占める職員( 学校教育法 に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は
第4条
《 給与法第10条の4第2項の規定により初…》
任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。 1 第2条第1項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第2項に規定する官職から異動した職
に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2項 初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表第1の適用については、当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
1号 休職にされた場合その休職の期間(給与法第23条第1項又は 教育公務員特例法 (1949年法律第1号)
第14条第2項
《2 前項の規定による休職者には、その休職…》
の期間中、給与の全額を支給する。
の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとし、規則18―〇(職員の国際機関等への派遣)第10条第1項の職員にあつては、休職の期間に引き続く派遣の期間を含むものとする。)
2号 派遣法第2条第1項の規定により派遣された場合その派遣の期間
3号 官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をされた場合その交流派遣の期間
4号 法科 大学 院派遣法第11条第1項の規定により派遣された場合その派遣の期間
5号 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第48条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
又は
第89条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の規定により派遣された場合その派遣の期間
6号 2025年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣された場合その派遣の期間
7号 2027年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定により派遣された場合その派遣の期間
3項 第2条第3項
《3 給与法第10条の4第1項第3号に規定…》
する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員の官職のうち科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする官職前項に規定する官職を除く。で、顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要があり、かつ、採用によ
に規定する官職を占める職員のうち、採用による当該官職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して人事院が定める職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、第1項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で人事院が別に定めるところによる。
4項 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第1に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて各庁の長(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事院の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定めるところによる。
7条
1項 第3条第1号
《職員の範囲 第3条 給与法第10条の4第…》
1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。 1 前条第1項に規定する官職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法1947年法律第26号に規定する大学以下「大学」と
若しくは第2号又は
第4条
《 給与法第10条の4第2項の規定により初…》
任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。 1 第2条第1項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第2項に規定する官職から異動した職
に規定する職員となつた者(
第5条
《 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手…》
当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
7条の2 (給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)
1項 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する
第6条
《支給期間及び支給額 初任給調整手当の支…》
給期間は、第2条第1項又は第2項に規定する官職を占める職員にあつては35年、同条第3項に規定する官職を占める職員にあつては10年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となつた日
の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第一」とあるのは、「別表第二」とする。
8条 (支給の終了)
1項 初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、
第4条第2号
《第4条 給与法第10条の4第2項の規定に…》
より初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。 1 第2条第1項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第2項に規定する官職から異動
に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
1号 第2条第1項
《給与法第10条の4第1項第1号に規定する…》
官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
又は第2項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
2号 第2条第3項
《3 給与法第10条の4第1項第3号に規定…》
する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員の官職のうち科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする官職前項に規定する官職を除く。で、顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要があり、かつ、採用によ
に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
9条 (支給要件の改正の場合の措置)
1項 第2条
《支給官職 給与法第10条の4第1項第1…》
号に規定する官職は、医療職俸給表一の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 1 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が
に規定する官職又は
第3条
《職員の範囲 給与法第10条の4第1項の…》
規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。 1 前条第1項に規定する官職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法1947年法律第26号に規定する大学以下「大学」という。
に規定する職員の要件が改正された場合において、当該 改正の日 (以下この条において「 改正の日 」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び 経過期間 が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事院の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
10条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。