酒税法施行令《附則》

法番号:1962年政令第97号

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附 則 抄

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。

2項 酒税法 等の一部を改正する法律(1962年法律第47号。以下「 改正法律 」という。)附則第3項の規定は、 改正法律 による改正前の 租税特別措置法 1957年法律第26号)第85条の2第3項において準用する改正法律による改正前の 酒税法 以下「 酒税法 」という。)第5条第4項又は第5項の規定により、第一級又は準一級と認定された清酒につき、準用する。

3項 改正法律 附則第4項の規定により、同法の施行の際、 酒税法 の規定により次の表の上欄に掲げる同法の種類、類別又は品目の酒類の製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、同法による改正後の 酒税法 以下「 酒税法 」という。)の規定により同表の当該下欄に掲げる同法の種類又は品目の酒類の製造免許を受けたものとみなす。この場合において、旧 酒税法 の規定による製造免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、 酒税法 の規定による製造免許に附されたものとみなす。

4項 前項に規定するものを除くほか、 改正法律 の施行の際、 酒税法 の規定により酒類の製造免許又は 販売業 免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、財務省令で定めるところにより、 酒税法 の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。

6項 改正法律 附則第12項の規定により、次の表の上欄に掲げる 酒税法 の種類、類別又は品目の酒類に係る 酒税法 の種類又は品目は、同表の当該下欄に掲げるところによるものとする。

附 則(1962年10月1日政令第395号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年3月18日政令第44号)

1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1965年5月31日政令第180号) 抄

1項 この政令は、1965年6月1日から施行する。ただし、 第21条 《みりんに類似する酒類 法第23条第4項…》 第2号に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、第8条の2の規定に該当する酒類とする。第29条 《蔵置場の設置許可の申請等 法第28条第…》 1項の規定により蔵置場の設置について許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号行政手続における特定の個 の二及び第87条の改正規定、 第21条 《みりんに類似する酒類 法第23条第4項…》 第2号に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、第8条の2の規定に該当する酒類とする。 の次に5条を加える改正規定並びに附則第2項から第5項までの規定は1965年7月1日から、第22条の三及び第25条第2号の改正規定は銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(1965年法律第47号)の施行の日(1965年7月15日)から施行する。

附 則(1966年3月31日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1966年7月1日政令第228号) 抄

1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。

附 則(1966年7月4日政令第233号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、1966年8月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日政令第102号)

1項 この政令は、1967年6月1日から施行する。

2項 改正後の 第20条 《 削除…》 、第31条及び 第32条 《未納税移出の目的及び製造場等 法第28…》 条第1項第3号に規定する政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場 の規定は、この政令の施行の日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒類について適用し、同日前に当該移出又は引取りがされた酒類については、なお従前の例による。

附 則(1968年4月26日政令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1968年5月1日から施行する。

2条 (酒類の種類等に係る経過規定)

1項 酒税法 の一部を改正する法律(1968年法律第27号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項に規定する政令で定めるものは、改正後の 酒税法 以下「 酒税法 」という。第3条第9号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ロに該当する酒類のうち、その原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の100分の十五未満で蒸留の際の留出時のアルコール分が九十四度未満の酒類とする。

2項 改正法 の施行の際、改正前の 酒税法 以下「 酒税法 」という。)の規定により次の表の上欄に掲げる同法の品目の酒類で同表の当該下欄に掲げる範囲のものを製造し又は販売することができる酒類の製造免許又は 販売業 免許を受けていた者は、改正法の施行の際、 酒税法 の規定により同表の当該下欄に掲げる範囲の条件を附された同表の当該中欄に掲げる同法の品目の酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、 酒税法 の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新 酒税法 の規定による製造免許又は販売業免許に附されたものとみなす。

3条 (届出に係る経過規定)

1項 改正法 附則第5条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行なうものとする。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称

2号 当該行為をする日並びに場所の所在地及び名称

3号 当該行為の内容

4号 その他参考となるべき事項

4条 (手持品課税に係る経過規定)

1項 改正法 附則第8条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称

2号 酒税法 第22条の2の規定の適用を受ける酒類については、同法に規定する税率の適用区分並びに当該区分ごとの数量、価額及びこれらの明細

3号 その他参考となるべき事項

2項 改正法 附則第8条第5項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第1項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第4項の税務署長から交付を受けたものを添附し、これを同条第5項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

4号 当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量( 酒税法 第22条の2の規定の適用を受ける酒類については、数量及び価額

5号 当該酒類につき 改正法 附則第8条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

3項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第8条第5項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

附 則(1970年4月1日政令第51号) 抄

1項 この政令は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1971年3月15日政令第27号)

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

附 則(1972年7月1日政令第265号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年8月7日政令第308号)

1項 この政令は、1972年9月15日から施行する。

2項 改正後の 第20条第1項 《削除…》 及び第2項の規定は、容器1個当たりの容量が百ミリリットルをこえ二百ミリリットル以下の清酒については、1972年11月1日以後に酒類の製造場から移出されるものについて適用し、同日前に当該移出がされる当該清酒については、なお従前の例による。

3項 前項に定める場合を除き、この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

附 則(1973年10月26日政令第325号)

1項 この政令は、1973年11月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

附 則(1974年6月28日政令第244号)

1項 この政令は、1974年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

附 則(1976年1月9日政令第2号) 抄

1項 この政令は、 酒税法 の一部を改正する法律(1976年法律第1号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1976年1月10日)から施行する。

2項 改正法 附則第8条第5項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称

2号 貯蔵場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

3項 改正法 附則第8条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第1項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第4項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第6項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

4号 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

5号 当該酒類につき 改正法 附則第8条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

4項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第8条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

5項 改正法 附則第8条第6項第1号に規定する政令で定める場合は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきもので改正後の 酒税法施行令 第36条の2第1項各号に掲げる酒類に該当するものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合とする。

附 則(1976年6月29日政令第177号)

1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

附 則(1977年7月19日政令第239号)

1項 この政令は、1977年7月20日から施行する。

2項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月27日政令第147号) 抄

1項 この政令は、 酒税法 及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(1978年法律第31号)の施行の日(1978年4月27日)から施行する。ただし、 第11条 《 削除…》 、第19条の4第2項、 第20条第1項 《削除…》 並びに第24条第1項及び第2項の改正規定は、1978年5月1日から施行する。

2項 1978年5月1日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

3項 酒税法 及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(1978年法律第31号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第5項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称

2号 貯蔵場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

4項 改正法 附則第6条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第1項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第4項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第6項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

4号 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

5号 当該酒類につき 改正法 附則第6条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

5項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第6条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

6項 改正法 附則第6条第6項第1号に規定する政令で定める場合は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきもので 酒税法施行令 第36条の2第1項各号に掲げる酒類に該当するものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合とする。

附 則(1980年3月31日政令第30号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月31日政令第60号)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において「酒類」とは、酒…》 税法1953年法律第6号。以下「法」という。第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。 2 この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」 酒税法施行令 第8条 《その他の醸造酒の範囲 法第3条第19号…》 に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。 1 アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの 2 アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重 の次に1条を加える改正規定、同令第10条の次に1条を加える改正規定、同令第18条第1項の改正規定、同令第20条第1項の表及び第3項の改正規定並びに同令第50条の改正規定並びに 第2条 《清酒の原料 法第3条第7号ロに規定する…》 清酒の原料として政令で定める物品は、アルコール同条第9号の規定アルコール分に関する規定を除く。に該当する酒類水以外の物品を加えたものを除く。でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同 及び 第4条 《しらかばの炭以外のろ過剤等 法第3条第…》 9号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。 2 法第3条第9号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。のうち、 並びに附則第3項から第6項までの規定は、同年5月1日から施行する。

2項 1981年5月1日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

3項 酒税法 の一部を改正する法律(1981年法律第5号。以下「 改正法 」という。)附則第8条第5項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称

2号 貯蔵場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

4項 改正法 附則第8条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第4項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第6項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

4号 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

5号 当該酒類につき 改正法 附則第8条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

5項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第8条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

6項 改正法 附則第8条第6項第1号に規定する政令で定めるものは、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第1項の規定により酒税を徴収された、又は徴収されるべきもので 酒税法施行令 第36条の2第1項各号に掲げる酒類に該当するものとする。

附 則(1981年9月29日政令第294号)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

附 則(1984年4月13日政令第101号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 酒税法 及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(1984年法律第14号)の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この政令において「酒類」とは、酒…》 税法1953年法律第6号。以下「法」という。第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。 2 この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」 酒税法施行令 第20条第1項 《削除…》 及び第3項の改正規定並びに 第3条 《合成清酒の原料等 法第8号に規定する合…》 成清酒の原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。 1 米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ 2 ぶどう糖以外の糖類、でん粉質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミ 並びに附則第3条の規定は、1984年5月1日から施行する。

2条 (酒税に係る経過措置)

1項 1984年5月1日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

3条 (手持品課税に係る申告等)

1項 酒税法 及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(1984年法律第14号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第5項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称

2号 貯蔵場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 改正法 附則第5条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第4項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第6項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

4号 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

5号 当該酒類につき 改正法 附則第5条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

3項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第5条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

4項 改正法 附則第5条第6項第1号に規定する政令で定める酒類は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第1項の規定により酒税を徴収された、又は徴収されるべきもので 酒税法施行令 第36条の2第1項各号に掲げる酒類に該当するものとする。

附 則(1984年9月21日政令第280号)

1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月27日政令第333号)

1項 この政令は、1986年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日政令第362号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第26条及び第27条の規定1989年3月1日

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからハまで

第4条 《しらかばの炭以外のろ過剤等 法第3条第…》 9号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。 2 法第3条第9号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。のうち、 及び附則第23条から第25条までの規定

23条 (清酒に係る特例)

1項 改正法 附則第38条の規定により清酒についてなお従前の例によることとされる場合においては、 第4条 《しらかばの炭以外のろ過剤等 法第3条第…》 9号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。 2 法第3条第9号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。のうち、 の規定による改正前の 酒税法施行令 以下「 酒税法施行令 」という。第11条 《 削除…》 の表中「特級品質が優良であるもの一級品質が佳良であるもの二級清酒のうち、特級及び一級に該当しないもの」とあるのは「一級品質が優良又は佳良であるもの二級清酒のうち、一級に該当しないもの」と、 酒税法 施行令第20条第1項の表中「清酒特級二百ミリリットル以下のもの1,130円二百ミリリットルを超え1リットル以下のもの945円1リットルを超えるもの710円果実酒類果実酒二百ミリリットル以下のもの1,250円二百ミリリットルを超えるもの1,080円甘味果実酒二百ミリリットル以下のもの発ぽう性を有するもの1,200円その他のもの1,000円二百ミリリットルを超えるもの発ぽう性を有するもの1,080円その他のもの870円」とあるのは「果実酒類果実酒二百ミリリットル以下のもの1,250円二百ミリリットルを超えるもの1,080円甘味果実酒二百ミリリットル以下のもの発ぽう性を有するもの1,200円その他のもの1,000円二百ミリリットルを超えるもの発ぽう性を有するもの1,080円その他のもの870円」と、旧 酒税法施行令 第27条の2の表中「清酒特級100分の30果実酒類果実酒発ぽう性を有しないもの100分の32甘味果実酒発ぽう性を有しないもの100分の30」とあるのは「果実酒類果実酒発ぽう性を有しないもの100分の32甘味果実酒発ぽう性を有しないもの100分の30」とする。

24条 (酒類の種類等に係る経過措置)

1項 改正法 附則第39条に規定する政令で定めるものは、改正法第4条の規定による改正前の 酒税法 1953年法律第6号。次項において「 酒税法 」という。第3条第9号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ロ、ニ又はホの規定に該当する酒類(同号ニの規定に該当する酒類にあつては、蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度以上のものに限る。)とする。

2項 第4条 《しらかばの炭以外のろ過剤等 法第3条第…》 9号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。 2 法第3条第9号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。のうち、 の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する 酒税法 第3条第8号ニに規定する果実酒類のうち、旧 酒税法施行令 第10条第1項第2号 《法第6条の4第3号に規定する政令で定める…》 酒類は、食品表示法2013年法律第70号第8条第1項立入検査等の規定により収去される酒類とする。 の規定に該当しない酒類で当該酒類の品目が 第4条 《しらかばの炭以外のろ過剤等 法第3条第…》 9号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。 2 法第3条第9号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。のうち、 の規定の施行により甘味果実酒となるもの(他の酒類と混和するものに限る。)に係る果実酒類の品目については、1991年3月31日までの間、なお従前の例による。

25条 (届出に係る経過措置)

1項 改正法 附則第41条に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称

2号 当該行為をしている場所の所在地及び名称

3号 当該行為の内容

4号 その他参考となるべき事項

26条 (輸入酒類の移入に係る承認の申請)

1項 改正法 附則第42条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 承認を受けようとする場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 国税庁長官は、 改正法 附則第42条第1項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

附 則(1994年3月31日政令第112号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《清酒の原料 法第3条第7号ロに規定する…》 清酒の原料として政令で定める物品は、アルコール同条第9号の規定アルコール分に関する規定を除く。に該当する酒類水以外の物品を加えたものを除く。でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同第4条 《しらかばの炭以外のろ過剤等 法第3条第…》 9号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。 2 法第3条第9号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。のうち、 及び次条の規定は、同年5月1日から施行する。

2条 (手持品課税に係る申告等)

1項 酒税法 の一部を改正する法律(1994年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第5項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称

2号 貯蔵場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 改正法 附則第6条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第4項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第6項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

4号 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

5号 当該酒類につき 改正法 附則第6条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

3項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第6条第6項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

附 則(1997年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次条の規定1997年9月1日

2条 (輸入ウイスキー類等の移入に係る承認の申請)

1項 酒税法 の一部を改正する法律(1997年法律第21号。以下「 改正法 」という。)附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 承認を受けようとする場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 国税庁長官は、 改正法 附則第5条第1項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

3条 (手持品課税に係る申告等)

1項 改正法 附則第8条第4項に規定する申告書には、同項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称

2号 貯蔵場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 酒税法施行令 第39条第3項 《3 法第30条の2第1項又は第2項の申告…》 書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第48条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記 から第5項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

3項 改正法 附則第8条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

4号 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

5号 当該酒類につき 改正法 附則第8条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

4項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第8条第7項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

5項 前各項の規定は、 改正法 附則第8条第9項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第1項中「改正法附則第8条第4項」とあるのは「改正法附則第8条第12項において準用する同条第4項」と、第2項中「前項」とあるのは「第5項において準用する第1項」と、第3項中「改正法附則第8条第7項」とあるのは「改正法附則第8条第12項において準用する同条第7項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第9項」と、「同条第7項」とあるのは「同条第12項において準用する同条第7項」と、同項第5号中「改正法附則第8条第1項」とあるのは「改正法附則第8条第9項」と、前項中「前項」とあるのは「第5項において準用する第3項」と、「改正法附則第8条第7項」とあるのは「改正法附則第8条第12項において準用する同条第7項」と読み替えるものとする。

6項 第1項から第4項までの規定は、 改正法 附則第8条第13項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第1項中「改正法附則第8条第4項」とあるのは「改正法附則第8条第16項において準用する同条第4項」と、第2項中「前項」とあるのは「第6項において準用する第1項」と、第3項中「改正法附則第8条第7項」とあるのは「改正法附則第8条第16項において準用する同条第7項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第13項」と、「同条第7項」とあるのは「同条第16項において準用する同条第7項」と、同項第5号中「改正法附則第8条第1項」とあるのは「改正法附則第8条第13項」と、第4項中「前項」とあるのは「第6項において準用する第3項」と、「改正法附則第8条第7項」とあるのは「改正法附則第8条第16項において準用する同条第7項」と読み替えるものとする。

7項 第1項から第4項までの規定は、 改正法 附則第8条第17項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第1項中「改正法附則第8条第4項」とあるのは「改正法附則第8条第20項において準用する同条第4項」と、第2項中「前項」とあるのは「第7項において準用する第1項」と、第3項中「改正法附則第8条第7項」とあるのは「改正法附則第8条第20項において準用する同条第7項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第17項」と、「同条第7項」とあるのは「同条第20項において準用する同条第7項」と、同項第5号中「改正法附則第8条第1項」とあるのは「改正法附則第8条第17項」と、第4項中「前項」とあるのは「第7項において準用する第3項」と、「改正法附則第8条第7項」とあるのは「改正法附則第8条第20項において準用する同条第7項」と読み替えるものとする。

附 則(1998年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年5月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び 第5条 《みりんの原料等 法第3条第11号に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。 1 エキス分が四十度以上であること。 2 原料中ぶどう糖及び水あめ次号において「原料ぶどう糖等」という。の重量の合計が米こうじ米を含む。の重量の2 の規定は、2003年5月1日から施行する。

2条 (ビールの製造免許を受けない旨の届出)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号。以下「 改正法 」という。)附則第33条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 届出者の住所及び氏名又は名称

2号 改正法 附則第33条第1項の規定の適用を受けない製造場の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

3条 (手持品課税に係る申告等)

1項 改正法 附則第39条第4項第3号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の住所及び氏名又は名称

2号 貯蔵場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 酒税法施行令 第39条第3項 《3 法第30条の2第1項又は第2項の申告…》 書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第48条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記 から第5項までの規定は、 改正法 附則第39条第4項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

3項 改正法 附則第39条第7項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第7項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該酒類を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称

4号 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

5号 当該酒類につき 改正法 附則第39条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

4項 前項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第39条第7項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

4条 (申告義務に関する経過措置)

1項 この政令の施行前1年内に改正前の 酒税法施行令 以下「 旧令 」という。第53条第3項 《3 法第47条第1項の規定により、酒類製…》 造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、財務省令で定めるところにより、製造の開始の日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては の規定により提出された申告書(当該申告書に係る 旧令 第54条 《 酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者…》 又は酒類販売業者は、その住所及び氏名又は名称、個人番号、製造場又は販売場の所在地及び名称並びにこれらの事項以外の事項で前条第1項から第4項までの規定により申告した事項財務省令で定めるものを除く。につき の規定により提出された申告書を含む。)は、改正後の 酒税法施行令 以下「 新令 」という。第53条第3項 《3 法第47条第1項の規定により、酒類製…》 造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、財務省令で定めるところにより、製造の開始の日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 申告者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては の規定により提出された申告書とみなす。

2項 酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者が、この政令の施行の際現に製造を休止しており、かつ、この政令の施行の日以後1年以上製造を休止しようとする場合には、財務省令で定めるところにより、2003年4月30日までに、 新令 第53条第4項 《4 法第47条第1項の規定により、酒類製…》 造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、1年以上製造を休止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 申告者の住所及び氏名 各号に掲げる事項を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

附 則(2005年3月9日政令第37号)

1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年8月17日政令第284号)

1項 この政令は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年5月1日から施行する。ただし、 第12条 《酒類の製造免許の申請 法第7条第1項の…》 規定により酒類の製造免許同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2 製造 の次に2条を加える改正規定( 第12条の2第1号 《最低製造数量基準の適用除外 第12条の2…》 法第7条第3項第8号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール又はスピリッツの製造免許を受けた者が、その製 に係る部分に限る。並びに附則第4条及び 第6条 《ビールの原料 法第3条第12号ロに規定…》 する麦その他の政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。 1 麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料 2 果実果実を乾燥させ、若しくは の規定は、同年4月1日から施行する。

2条 (清酒に係る経過措置)

1項 この政令の施行の際、酒類の製造場に現存する 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号。以下「 改正法 」という。)第7条の規定による改正前の 酒税法 次条及び附則第5条において「 酒税法 」という。第3条第3号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい ロの規定に該当する酒類のうち、2006年5月1日から同年12月31日までの間に当該製造場から移出されるアルコール分が二十二度未満で原料中改正前の 酒税法施行令 第2条 《清酒の原料 法第3条第7号ロに規定する…》 清酒の原料として政令で定める物品は、アルコール同条第9号の規定アルコール分に関する規定を除く。に該当する酒類水以外の物品を加えたものを除く。でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同 各号に掲げる物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の100分の50を超えるものに係る酒税については、なお従前の例による。

3条 (酒類の品目に係る経過措置)

1項 この政令の施行の際、酒類の製造場に現存する 酒税法 第3条第6号の規定に該当する酒類のうち、アルコール分が十五度以上のもの、エキス分が四十度未満のもの又は改正後の 酒税法施行令 次項及び次条において「 新政令 」という。第5条第1項 《法第3条第11号に規定する政令で定める要…》 件は、次に掲げる全ての要件とする。 1 エキス分が四十度以上であること。 2 原料中ぶどう糖及び水あめ次号において「原料ぶどう糖等」という。の重量の合計が米こうじ米を含む。の重量の2・五倍以下であるこ 各号のいずれかに該当しないもの(これらに水又は 改正法 第7条の規定による改正後の 酒税法 以下この条において「 酒税法 」という。第3条第11号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定するみりんを混和して、アルコール分が十五度未満でエキス分が四十度以上の酒類(同項各号のいずれにも該当するものに限る。)とするものに限る。)については、2007年9月30日までの間、 酒税法 第3条第11号に規定するみりんとみなす。

2項 この政令の施行の際、酒類の製造場に現存する 酒税法 第4条第1項に規定する果実酒に該当する酒類のうち、 新政令 第7条第1項第1号 《法第3条第13号に規定する政令で定める酒…》 類は、次に掲げるものとする。 1 果実果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実を除く。以下この条において同じ。又は果実及び水に糖類を加えて発酵させた酒類のうち、当該 又は第2号の規定により果実酒から除かれるもの(これに 酒税法 第3条第13号イからハまでの規定に該当する果実酒を混和して原料(当該混和前の酒類の原料となった酒類の原料を含む。)中加えた糖類の重量(糖類を転化糖として換算した場合の重量をいう。以下この項において同じ。)が果実(新政令第7条第1項第1号に規定する果実をいう。)に含有される糖類の重量を超えないものとするものに限る。)については、2007年9月30日までの間、新 酒税法 第3条第13号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する果実酒とみなす。

4条 (最低製造数量基準の適用除外に係る経過措置)

1項 2006年4月1日から同月30日までの間に受ける酒類の製造免許に係る 新政令 第12条の2第1号 《最低製造数量基準の適用除外 第12条の2…》 法第7条第3項第8号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール又はスピリッツの製造免許を受けた者が、その製 の規定の適用については、同号中「連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう」とあるのは「しようちゆう甲類、しようちゆう乙類」と、「リキュール」とあるのは「リキュール類」とする。

5条 (蔵置場の設置許可に係る経過措置)

1項 改正法 附則第66条第1項の規定は、この政令の施行の際、 酒税法 の規定により同項の表の上欄に掲げる旧 酒税法 の酒類の種類又は品目の蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第2項の規定は、同項に規定する種類等相違酒類につき旧 酒税法 の規定により蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第3項の規定は、この条において準用する改正法附則第66条第1項又は第2項の場合において旧 酒税法 の規定による蔵置場の設置の許可に期限又は条件が付されていたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条中「製造免許等」とあるのは、「蔵置場の設置の許可」と読み替えるものとする。

6条 (輸入酒類の移入に係る承認の申請)

1項 改正法 附則第67条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称

2号 承認を受けようとする場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 国税庁長官は、 改正法 附則第67条第1項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

附 則(2011年12月2日政令第382号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定、第25条第2号の改正規定及び第7章の次に1章を加える改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《しらかばの炭以外のろ過剤等 法第3条第…》 9号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。 2 法第3条第9号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。のうち、 の規定2013年1月1日

附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2015年3月6日政令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第149号)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。ただし、 第39条 《移出に係る酒類についての課税標準及び税額…》 の申告等 法第30条の2第1項に規定する申告書には、同項第1号から第7号までに規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 2 の改正規定及び 第40条第3項 《3 前条第3項、第4項及び第6項の規定は…》 、法第30条の3第1項に規定する申告書同条第3項の場合に限る。を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。 この場合において、前条第3項第1号 の改正規定並びに附則第3項の規定は、2016年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 酒税法施行令 以下「 新令 」という。)第18条の2第2項第1号、 第33条第1号 《未納税移出の承認申請 第33条 法第28…》 条第1項第4号の規定により酒類の移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番第34条第2項第1号 《2 法第28条第3項第1号の規定による届…》 出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称 3 法第28条第2項に規定する 、第3項第1号及び第4項第1号、 第34条の2第2項第1号 《2 法第28条の2第1項第2号の承認を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造場の所在地及び名称 3 承認を受け 及び第5項第1号、 第35条第4項第1号 《4 法第28条の3第7項に規定する亡失証…》 明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。 1 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 亡失の年月日、時刻、場所及び原因 3 亡失し第37条第1項第1号 《法第30条第5項の承認を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造場であつた場所の所在地及び名称 3 廃棄をしよう第53条第1項第1号 《法第47条第1項の規定により、酒類製造者…》 は、酒類の製造免許を受け、又はその製造場を移転したときは、直ちに、その製造免許に係る製造場又は移転先の製造場について次に掲げる事項を記載した製造設備申告書を提出しなければならない。 ただし、当該酒類製 、第3項第1号、第4項第1号及び第5項第1号、 第56条第4項第1号 《4 法第50条第1項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 法第50条第1項各号の行為をする場所の所在地及び名称 並びに 第56条の2第1項第1号 《法第50条の2第1項の規定による届出は、…》 同項の行為をしようとする日の2日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該行為をしようとする日並びに場所の所 の規定は、この政令の施行の日以後に提出する 新令 第18条の2第2項、 第33条 《未納税移出の承認申請 法第28条第1項…》 第4号の規定により酒類の移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 第34条第3項 《3 法第28条第3項第2号の規定による承…》 認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該酒類の移出をした製造場の所在地及第34条の2第2項 《2 法第28条の2第1項第2号の承認を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造場の所在地及び名称 3 承認を受け第37条第1項 《法第30条第5項の承認を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造場であつた場所の所在地及び名称 3 廃棄をしよう 若しくは 第56条第4項 《4 法第50条第1項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 法第50条第1項各号の行為をする場所の所在地及び名称 の申請書、新令第34条第2項若しくは 第56条の2第1項 《法第50条の2第1項の規定による届出は、…》 同項の行為をしようとする日の2日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該行為をしようとする日並びに場所の所 の書面、新令第34条第4項若しくは 第35条第4項 《4 法第28条の3第7項に規定する亡失証…》 明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。 1 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 亡失の年月日、時刻、場所及び原因 3 亡失し の書類、新令第34条の2第5項の届出書、新令第53条第1項の製造設備申告書又は同条第3項から第5項までの申告書について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の 酒税法施行令 以下この項において「 旧令 」という。)第18条の2第2項、 第33条 《未納税移出の承認申請 法第28条第1項…》 第4号の規定により酒類の移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 第34条第3項 《3 法第28条第3項第2号の規定による承…》 認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該酒類の移出をした製造場の所在地及第34条の2第2項 《2 法第28条の2第1項第2号の承認を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造場の所在地及び名称 3 承認を受け第37条第1項 《法第30条第5項の承認を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該製造場であつた場所の所在地及び名称 3 廃棄をしよう 若しくは 第56条第4項 《4 法第50条第1項の承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 法第50条第1項各号の行為をする場所の所在地及び名称 の申請書、 旧令 第34条第2項 《2 法第28条第3項第1号の規定による届…》 出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称 3 法第28条第2項に規定する 若しくは 第56条の2第1項 《法第50条の2第1項の規定による届出は、…》 同項の行為をしようとする日の2日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 当該行為をしようとする日並びに場所の所 の書面、旧令第34条第4項若しくは 第35条第4項 《4 法第28条の3第7項に規定する亡失証…》 明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。 1 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 2 亡失の年月日、時刻、場所及び原因 3 亡失し の書類、旧令第34条の2第5項の届出書、旧令第53条第1項の製造設備申告書又は同条第3項から第5項までの申告書については、なお従前の例による。

3項 新令 第39条第5項 《5 前項ただし書に規定する方法により第3…》 項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。 の規定は、2016年4月1日以後に提出する 酒税法 第30条の2第1項 《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》 製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場 又は第2項の申告書について適用し、同日前に提出した同条第1項又は第2項の申告書については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この政令において「酒類」とは、酒…》 税法1953年法律第6号。以下「法」という。第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。 2 この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」 酒税法施行令 第32条第2号 《未納税移出の目的及び製造場等 第32条 …》 法第28条第1項第3号に規定する政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げ の改正規定(「さらに」を「更に」に改める部分を除く。)、同条第4号の改正規定及び同令第53条第3項の改正規定2017年10月1日

2号 次に掲げる規定2018年4月1日

第1条 《定義 この政令において「酒類」とは、酒…》 税法1953年法律第6号。以下「法」という。第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。 2 この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」 酒税法施行令 第6条 《ビールの原料 法第3条第12号ロに規定…》 する麦その他の政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。 1 麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でん粉、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料 2 果実果実を乾燥させ、若しくは の改正規定及び同令第7条に1項を加える改正規定並びに附則第2条の2の規定( 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号。以下「 改正法 」という。)附則第35条第3項及び第5項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。

附則第6条の規定

3号 次に掲げる規定2020年10月1日

第1条 《定義 この政令において「酒類」とは、酒…》 税法1953年法律第6号。以下「法」という。第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。 2 この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」 酒税法施行令 の目次の改正規定、同令第19条を削り、同令第18条の2を同令第19条とする改正規定、同令第20条の改正規定、同令第21条の改正規定及び同令第28条の改正規定並びに附則第3条から 第5条 《みりんの原料等 法第3条第11号に規定…》 する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。 1 エキス分が四十度以上であること。 2 原料中ぶどう糖及び水あめ次号において「原料ぶどう糖等」という。の重量の合計が米こうじ米を含む。の重量の2 までの規定

4号 第1条 《定義 この政令において「酒類」とは、酒…》 税法1953年法律第6号。以下「法」という。第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。 2 この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」 酒税法施行令 第7条 《果実酒の原料等 法第3条第13号に規定…》 する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。 1 果実果実を乾燥させ、若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実を除く。以下この条において同じ。又は果実及び水に糖類を加えて発酵させ の次に1条を加える改正規定及び附則第2条の2の規定( 改正法 附則第35条第3項及び第5項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)2023年10月1日

2条の2 (蔵置場の設置の許可に関する経過措置)

1項 改正法 附則第35条第1項の規定は 酒税法 の規定により発泡酒の蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第2項の規定は旧 酒税法 の規定により甘味果実酒又はスピリッツの蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第3項の規定は旧 酒税法 の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒の蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第5項の規定はこの条において準用する改正法附則第35条第1項から第3項までの場合において旧 酒税法 の規定による蔵置場の設置の許可に期限又は条件が付されていたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「製造免許又は 販売業 免許࿸以下この条において「製造免許等」という。)」とあるのは「蔵置場の設置の許可」と、「製造免許等を」とあるのは「蔵置場の設置の許可を」と、同条第2項、第3項及び第5項中「製造免許等」とあるのは「蔵置場の設置の許可」と読み替えるものとする。

3条 (発泡酒の原料の重量の計算に関する経過措置)

1項 改正法 附則第36条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、麦芽を原料の全部又は一部として製造したアルコール含有物(蒸留したものを除く。)を原料の一部としたこれらの規定に掲げる発泡酒の当該アルコール含有物の原料となった麦芽の重量は、これらの規定に規定する麦芽の重量に含まれるものとして計算するものとする。

2項 改正法 附則第36条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、アルコール含有物を原料の一部としたこれらの規定に掲げる発泡酒に係るこれらの規定に規定する水以外の原料の重量の計算については、当該アルコール含有物の重量は、そのアルコール分に応じ、アルコール分一度1キロリットルにつき20キログラムとして計算するものとする。

3項 前2項の規定は、 改正法 附則第36条第5項第1号及び第2号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前2項中「附則第36条第2項第1号及び第2号」とあるのは、「附則第36条第5項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、 改正法 附則第36条第2項第1号及び第2号並びに同条第5項第1号及び第2号に掲げる発泡酒の原料の重量の計算に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。

4条 (手持品課税等に係る申告等)

1項 改正法 附則第39条第2項、第15項及び第21項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。次項及び第4項において同じ。又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この条において同じ。

2号 貯蔵場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

2項 改正法 附則第39条第6項第7号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 貯蔵場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

3項 酒税法施行令 第39条第3項 《3 法第30条の2第1項又は第2項の申告…》 書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第48条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記 から第6項までの規定は、 改正法 附則第39条第6項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

4項 改正法 附則第39条第7項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

2号 貯蔵場所の所在地及び名称

3号 その他参考となるべき事項

5項 改正法 附則第39条第12項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類につき同条第1項の規定の適用を受けた者を通じて同条第6項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書(当該酒類が同条第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類をいう。)を添付し、これを同条第12項の税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号

2号 当該製造場の所在地及び名称

3号 当該酒類を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称

4号 当該酒類の税率の適用区分(品目を含む。次項第3号において同じ。及び当該区分ごとの数量

5号 当該酒類につき 改正法 附則第39条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称

6号 その他参考となるべき事項

6項 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする 改正法 附則第39条第1項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号

2号 当該酒類につき 改正法 附則第39条第1項の規定の適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称

3号 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

4号 当該酒類を酒類の製造場から移出した酒類の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地及び名称

5号 その他参考となるべき事項

7項 第5項の申請書の提出を受けた税務署長は、 改正法 附則第39条第12項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

8項 第2項から前項までの規定は、 改正法 附則第39条第14項の規定により酒税を課する場合又は同条第17項の規定により酒税を控除する場合について準用する。この場合において、第5項中「同条第1項」とあるのは「同条第14項」と、同項第5号及び第6項中「附則第39条第1項」とあるのは「附則第39条第14項」と読み替えるものとする。

9項 第2項から第7項までの規定は、 改正法 附則第39条第20項の規定により酒税を課する場合又は同条第23項の規定により酒税を控除する場合について準用する。この場合において、第5項中「同条第1項」とあるのは「同条第20項」と、同項第5号及び第6項中「附則第39条第1項」とあるのは「附則第39条第20項」と読み替えるものとする。

5条 (国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)

1項 改正法 附則第39条第9項又は第12項(これらの規定を同条第19項及び第25項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号)の規定の適用については、それぞれ同令第2条第8号に掲げる還付金とみなす。

6条 (国税通則法施行令の適用の特例)

1項 改正法 附則第39条第28項又は第30項の規定の適用がある場合における酒税に係る 国税通則法施行令 1962年政令第135号第53条 《申告納税方式による間接国税に関する犯則事…》 件に係る罪 法第155条第2号間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。 1 酒税法第55条第1項又は第3項罰則の罪 2 たばこ税法1984年 の規定の適用については、同条第1号中「の罪」とあるのは、「及び 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第39条第28項又は第30項(手持品課税等)の罪」とする。

附 則(2018年3月31日政令第136号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第115号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第12条第1項 《法第7条第1項の規定により酒類の製造免許…》 同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及び氏名又は名称 2 製造場の所在地及び名称 3 の改正規定、 第12条の2 《最低製造数量基準の適用除外 法第7条第…》 3項第8号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール又はスピリッツの製造免許を受けた者が、その製造免許を受け の改正規定、 第12条の3 《粉末酒に係る数量の計算 法第7条第6項…》 に規定する政令で定める方法は、粉末酒の重量に0・七三1キログラム当たりのリットル数を乗じて計算する方法とする。 の次に1条を加える改正規定及び 第15条第1項第3号 《法第16条第1項の規定により製造場又は販…》 売場の移転につき許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該移転前の製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の住所及 の改正規定は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第140号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、 第56条第3項 《3 法第50条第1項第7号に規定する政令…》 で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎を製造しようとするとき。 2 木製の容器に貯蔵したアルコール又 の改正規定及び附則第3項の規定は、2023年4月1日から施行する。

2項 改正後の 酒税法施行令 以下「 新令 」という。第36条第3項 《3 第1項第1号に規定する書類には、これ…》 らの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第52条第 の規定は、この政令の施行の日以後に 酒税法 第29条第1項 《酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその…》 製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。 に規定する酒類製造者が輸出する目的で酒類( 酒税法施行令 第1条第1項 《この政令において「酒類」とは、酒税法19…》 53年法律第6号。以下「法」という。第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。 に規定する酒類をいう。以下同じ。)の製造場から移出する酒類に係る 酒税法施行令 第36条第1項第1号 《法第29条第1項に規定する酒類製造者は、…》 当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船 の規定による帳簿への記載について適用する。

3項 新令 第56条第3項 《3 法第50条第1項第7号に規定する政令…》 で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎を製造しようとするとき。 2 木製の容器に貯蔵したアルコール又 の規定は、2023年4月1日以後に酒類の製造場から移出されるスピリッツ( 酒税法 第3条第20号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定するスピリッツをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に酒類の製造場から移出されたスピリッツについては、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日政令第138号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 改正後の 酒税法施行令 以下「 新令 」という。第52条第5項 《5 前項ただし書に規定する書類には、これ…》 らの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。 の規定は、この政令の施行の日以後に 酒税法 第30条の6第3項 《3 酒類を保税地域から引き取ろうとする者…》 その引取りに係る酒類につき特例申告を行う関税法第7条の2第1項に規定する特例輸入者に限る。が、第30条の3第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に に規定する特例輸入者が 新令 第52条第4項 《4 法第46条の規定により、法第30条の…》 6第2項に規定する特例申告者は、関税法1954年法律第61号第67条輸出又は輸入の許可の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る酒類の区分及び種別、区分及び種別ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月 に規定する輸入の許可を受ける 酒税法施行令 第1条第1項 《この政令において「酒類」とは、酒税法19…》 53年法律第6号。以下「法」という。第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。 に規定する酒類につき新令第52条第4項ただし書の規定を適用する場合について適用する。

附 則(2024年3月30日政令第146号)

1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。

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