大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律《本則》

法番号:1964年法律第106号

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、大規模な公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)により生ずる土地に係る区域をもつてあらたに村を設置する場合の 地方自治法 1947年法律第67号)の特例を定めるとともに、当該村の組織及び運営に係る 地方自治法 その他の法律の特例を定めるものとする。

2条 (村の設置の特例)

1項 大規模な公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てによりあらたに生ずる土地に係る区域をもつて村を設置することが適当であると認めるときは、内閣は、関係普通地方公共団体の意見をきいて、あらたに村を設置することができる。

2項 前項の意見については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

3項 総務大臣は、第1項の規定による処分があつたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

4項 第1項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

3条 (設置選挙の特例)

1項 新村(前条第1項の規定による処分により設置された村をいう。以下同じ。)の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する 公職選挙法 1950年法律第100号第33条第3項 《3 地方公共団体の設置による議会の議員の…》 一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第6条の2第4項又は第7条第7項の告示による当該地方公共団体の設置の日から50日以内に行う。 の規定の適用については、同項中「 地方自治法 第6条の2第4項 《第1項の規定による処分があつたときは、総…》 務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 又は 第7条第7項 《第1項の規定による届出を受理したとき、又…》 は第3項若しくは第4項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 の告示による当該地方公共団体の設置の日」とあるのは、「総務大臣が指定する日」と読み替えるものとする。

4条 (職務執行者)

1項 新村の設置があつたときは、都道府県知事は、都道府県の議会の同意を得て、当該都道府県知事の補助機関である職員で市町村長の被選挙権を有する者のうちから、新村の長の職務を行なう者(以下「 職務執行者 」という。)を定めなければならない。

2項 職務執行者 は、新村の長が最初に選挙され、就任する時まで、この法律に定めるもののほか、新村の長及び会計管理者の権限に属するすべての職務を行なう。

3項 職務執行者 の任期は、2年とする。

4項 都道府県知事は、 職務執行者 が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は職務執行者に職務上の義務違反その他職務執行者たるに適しない非行があると認めるときは、その任期中においてもこれを解職することができる。

5項 地方自治法 第142条 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ 及び 第145条 《 普通地方公共団体の長は、退職しようとす…》 るときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては30日、市町村長にあつては20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 但し、議会の同意を得たときは、その期日前に の規定は、 職務執行者 準用する。この場合において、同法第145条中「当該普通地方公共団体の議会の議長」又は「議会」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

6項 職務執行者 は、市町村長の被選挙権を有しなくなつたとき、又は前項において準用する 地方自治法 第142条 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ の規定に該当するときは、その職を失う。この場合において、同条の規定に該当するかどうかは、都道府県知事が決定しなければならない。

5条 (職員)

1項 職務執行者 の補助機関たる常勤の職員は、都道府県知事の補助機関たる職員のうちから、当該都道府県知事の同意を得て、職務執行者がこれを命ずる。

2項 職務執行者 は、その権限に属する事務の一部を前項の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。

3項 職務執行者 は、第1項の職員を指揮監督する。

6条 (条例の特例)

1項 新村は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、 地方自治法 第96条 《 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事…》 件を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用 の規定にかかわらず、当該議会の議決に代えて都道府県知事の承認を得て、条例を設け、又は改廃することができる。

2項 都道府県知事は、前項の承認をしようとする場合において、当該条例が地方税の賦課徴収、分担金若しくは使用料の徴収又は行政事務の処理に関する条例であるときは、あらかじめ、当該都道府県の議会の同意を得なければならない。

3項 新村の長は、新村の設置後最初に招集された議会の会議において、第1項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。

7条 (議決事項の特例)

1項 職務執行者 は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し、及び執行する場合において 地方自治法 その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて都道府県知事の承認を得なければならない。

8条 (委員会等の特例)

1項 新村には、 地方自治法 第181条 《 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く…》 。 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員を以てこれを組織する。 の選挙管理委員会及び同法第195条の監査委員、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第2条 《設置 都道府県、市特別区を含む。以下同…》 じ。町村及び第21条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。 の教育委員会、 地方公務員法 1950年法律第261号第7条 《人事委員会又は公平委員会の設置 都道府…》 及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。 2 前項の指定都市以外の市で人口官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結 の公平委員会、 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条 《設置 市町村に農業委員会を置く。 ただ…》 し、その区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 2 その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二 の農業委員会並びに 地方税法 1950年法律第226号第423条 《固定資産評価審査委員会の設置、選任等 …》 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。 2 固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人以上とし、当該市町村の条例で定める。 3 固 の固定資産評価審査委員会は、これらの規定にかかわらず、選挙管理委員会については新村の議会において最初に選挙管理委員が選挙されるまでの間、監査委員、教育委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会については新村の議会の同意を得て監査委員、教育委員会の教育長若しくは委員、公平委員会の委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員が最初に選任されるまでの間、これを置かないものとする。

2項 前項の規定により選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、公平委員会及び農業委員会が置かれない間においては、新村の選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び公平委員会の事務については都道府県の選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び人事委員会が、新村の農業委員会の事務については 職務執行者 新村の設置による長の選挙が行われ、新村の長が就任した日以後においては、当該新村の長)が管理し、又は執行するものとする。

9条 (議会の議員、長及び委員の任期の特例)

1項 第3条 《設置選挙の特例 新村前条第1項の規定に…》 よる処分により設置された村をいう。以下同じ。の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法1950年法律第100号第33条第3項の規定の適用については、同項中「地方自治法第6条の2第4 の規定により読み替えて適用される 公職選挙法 第33条第3項 《3 地方公共団体の設置による議会の議員の…》 一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第6条の2第4項又は第7条第7項の告示による当該地方公共団体の設置の日から50日以内に行う。 の規定に基づいて総務大臣が指定した日(以下「 指定日 」という。)から起算して4年を経過した日の前日までの間において選挙され、又は選任される新村の議会の議員、長、選挙管理委員、監査委員及び農業委員会の委員の任期は、 地方自治法 第93条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員の任期は、4…》 年とする。第140条第1項 《普通地方公共団体の長の任期は、4年とする…》 第183条第1項 《選挙管理委員の任期は、4年とする。 但し…》 、後任者が就任する時まで在任する。 本文及び 第197条 《 監査委員の任期は、識見を有する者のうち…》 から選任される者にあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。 ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 本文並びに 農業委員会等に関する法律 第10条第1項 《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 本文の規定にかかわらず、2年とする。

2項 指定日 から起算して4年を経過した日の前日までの間において任命される新村の教育委員会の教育長及び委員の任期は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第5条第1項 《教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年…》 とする。 ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 本文の規定にかかわらず、2年とし、指定日から起算して4年を経過した日以後最初に任命される新村の教育委員会の委員の任期は、同項本文の規定にかかわらず、その定数が4人の場合にあつては、1人は4年、1人は3年、1人は2年、1人は1年とし、同法第3条ただし書の条例の定めるところによりその定数が5人以上の場合にあつては、次の各号に掲げる数(その数に一未満の端数があるときは、これを1に切り上げるものとする。)に相当する人数について、それぞれ当該各号に定める年数とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数が3人の場合にあつては、1人は4年、1人は3年、1人は2年とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数が2人の場合にあつては、1人は4年、1人は2年とする。この場合において、各委員の任期は、当該新村の長が定める。

1号 委員の定数に4分の1を乗じて得た数4年

2号 委員の定数から2を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数3年

3号 委員の定数から1を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数2年

4号 委員の定数から3を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数1年

3項 指定日 から起算して4年を経過した日の前日までの間において選任される新村の公平委員会及び固定資産評価審査委員会の委員の任期は、 地方公務員法 第9条の2第10項 《10 委員の任期は、4年とする。 ただし…》 、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 本文及び附則第5項並びに 地方税法 第423条第6項 《6 固定資産評価審査委員会の委員の任期は…》 、3年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 及び 地方税法 の一部を改正する法律(1999年法律第15号。以下「 1999年 地方税法 改正法 」という。)附則第9条第2項の規定にかかわらず、2年とし、指定日から起算して4年を経過した日以後最初に選任されるこれらの委員の任期については、当該選任される委員を新村の最初の公平委員会及び固定資産評価審査委員会の委員とみなして、 地方公務員法 附則第5項及び 1999年 地方税法 改正法 附則第9条第2項の規定をそれぞれ適用する。

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