制定文 法人登記規則を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 会社、一般社団法人及び一般財団法人、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人並びに 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社を除くその他の法人(以下「 各種法人 」という。)並びに外国会社を除くその他の外国法人(以下「 各種外国法人 」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
2条 (登記簿の編成)
1項 各種法人 及び 各種外国法人 (以下「 各種法人等 」という。)の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
2項 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
3項 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「相互会社」とは、保…》
険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
に規定する相互会社の登記において、取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の免除に関する規定及び取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の制限に関する規定に関する事項は、前項の規定にかかわらず、その他の事項区に記録する。
3条 (登記事項の名称の付記)
1項 登記記録中相当区に登記をする場合において、登記すべき事項の名称が当該区の表示と同一でないときは、その名称を付記しなければならない。
4条 (組合原簿)
1項 組合原簿は、有限責任の組合については附録第2号の様式により、保証責任又は無限責任の組合については附録第3号の様式により、丈夫な紙を用いて調製し、組合の代表者がその表紙に署名押印し、かつ、毎葉の綴り目に契印しなければならない。
2項 登記官は、組合原簿の表紙に受附の年月日及び番号を記載しなければならない。
3項 組合員の加入による新組合員の組合原簿は、前の組合原簿に編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。
4項 組合原簿の用紙中変更欄に余白がなくなつたときは、継続用紙を編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。
5項 組合原簿は、合綴することができる。この場合には、合綴した帳簿に目録を附さなければならない。
5条 (商業登記規則等の準用)
1項 商業登記規則 (1964年法務省令第23号)
第1条の2第1項
《商業登記法1963年法律第125号。以下…》
「法」という。第7条に規定する会社法人等番号以下「会社法人等番号」という。は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順
、
第1条の3
《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》
記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る
から
第6条
《副印鑑記録 法務大臣は、印鑑記録に記録…》
されている事項と同1の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。 2 登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。 この場合にお
まで、
第9条
《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》
明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記
から
第11条
《管轄転属の場合の措置 甲登記所の管轄地…》
の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。 2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その
まで、
第13条
《非常持出 登記官は、事変を避けるために…》
登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
から
第22条
《印鑑の証明の請求 印鑑の証明の申請書に…》
は、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。 この場合においては、第9条第2項及び第9条の4第2項の規定を準用する。 2 前項の申請書を提出する場合には、印鑑
まで、
第27条
《代理人による請求 第9条の6第2項の規…》
定は、代理人によつて第18条の請求をする場合に準用する。
から
第31条
《登記事項要約書の記載事項等 登記事項要…》
約書次項に掲げる登記事項要約書を除く。は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。 2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力
の二まで、
第32条
《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》
その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記
から
第45条
《登記記録の復活 閉鎖した登記記録に更に…》
登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。 この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第43条の規定による記録を抹消する記号
まで、
第48条
《記載の文字 申請書その他の登記に関する…》
書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記
から
第50条
《商号の登記に用いる符号 商号を登記する…》
には、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。 2 前項の指定は、告示してしなければならない。
まで、
第53条第2項
《2 会社法第22条第2項前段の登記は、譲…》
受人である会社の登記記録にしなければならない。
、
第58条
《会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記…》
会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時に
から
第60条
《準用規定 第52条の規定は、会社以外の…》
者の支配人の登記について準用する。
まで、
第75条
《特別清算に関する登記 登記官は、次に掲…》
げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。 1 特別清算開始の取消しの登記をしたとき。 2 特別清算終結の登記をしたとき特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合
、
第98条
《更正の申請書の添付書面 登記に錯誤又は…》
遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない。 この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければ
から
第104条
《申請書類つづり込み帳の特則 第101条…》
第1項第1号の規定により登記の申請があつたときは、法第11条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報及び添付書面情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。
まで、
第105条の2
《住所非表示措置等の申出の方法 第101…》
条第1項第1号の2の規定により住所非表示措置等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人次項において「申出人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係
から
第109条
《法務局長等の命令による登記の方法 登記…》
官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日及び命令によつて登記をする旨をも記録しなければならない。
まで、
第111条
《管財人等による登記の添付書面 第9条の…》
4第2項の規定は、管財人等の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合について準用する。
、
第112条
《民事再生に関する登記 次に掲げる登記は…》
、社員区又は役員区にしなければならない。 1 民事再生法第54条第1項の規定による処分に関する登記 2 民事再生法第64条第1項の規定による処分に関する登記 3 民事再生法第79条第1項前段同条第3項
及び
第114条
《承認援助手続に関する登記 次に掲げる登…》
記は、社員区又は役員区にしなければならない。 1 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第1項の規定による処分に関する登記 2 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条第1項同条第3項に
から
第118条
《過料事件の通知 登記官は、過料に処せら…》
れるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。
までの規定は 各種法人 等の登記について、 商業登記法 (1963年法律第125号)
第46条第1項
《登記すべき事項につき株主全員若しくは種類…》
株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
並びに同規則第1条の2第2項、第61条第1項、第6項及び第8項、第65条から第68条まで、第70条から第74条まで、第76条から第78条まで、第80条から第81条の二まで、第110条並びに第113条の規定は各種法人の登記について、同規則第1条の2第3項、第93条、第94条第2項、第95条、第96条第1項(第3号から第6号までを除く。)及び第2項並びに第97条の規定は 各種外国法人 の登記について準用する。この場合において、同規則第1条の2第1項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第2項中「法第79条に規定する新設合併」とあるのは「新設合併」と、同規則第96条第1項第2号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。