2条 (登記簿の編成)
1項 各種法人 及び 各種外国法人 (以下「 各種法人等 」という。)の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
2項 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
3項 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第5項
《5 この法律において「相互会社」とは、保…》
険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
に規定する相互会社の登記において、取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の免除に関する規定及び取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人の相互会社に対する責任の制限に関する規定に関する事項は、前項の規定にかかわらず、その他の事項区に記録する。
4条 (組合原簿)
1項 組合原簿は、有限責任の組合については附録第2号の様式により、保証責任又は無限責任の組合については附録第3号の様式により、丈夫な紙を用いて調製し、組合の代表者がその表紙に署名押印し、かつ、毎葉の綴り目に契印しなければならない。
2項 登記官は、組合原簿の表紙に受附の年月日及び番号を記載しなければならない。
3項 組合員の加入による新組合員の組合原簿は、前の組合原簿に編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。
4項 組合原簿の用紙中変更欄に余白がなくなつたときは、継続用紙を編綴し、登記官がその綴り目に契印しなければならない。
5項 組合原簿は、合綴することができる。この場合には、合綴した帳簿に目録を附さなければならない。