2条 (定義)
1項 この法律において左の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1号 国際連合の軍隊 :日本国における 国際連合の軍隊 の地位に関する協定
第1条
《目的 この法律は、日本国における国際連…》
合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、所得税法1965年法律第33号、相続税法1950年法律第73号、消費税法1988年法律第108号、印紙税法1967年法律第23号、国際観光旅客税法2018年法
(定義)に規定する国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており、又は将来派遣する国で、その政府が同協定の当事者であるもの(以下この条において派遣国という。)の陸軍、海軍又は空軍で、当該国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。
2号 国際連合の軍隊の構成員 : 国際連合の軍隊 に属し、現に服役中の軍人で、日本国内にある間におけるものをいう。
3号 軍属 :派遣国の国籍を有し、且つ、 国際連合の軍隊 に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。
4号 家族 : 国際連合の軍隊 の構成員又は 軍属 の配偶者及び21歳未満の子並びに父母及び21歳以上の子のうちその生計費の十分の五以上を国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので、日本国内にある間におけるものをいう。
5号 軍人用販売機関等 :派遣国の歳出外資金により 国際連合の軍隊 の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び 軍属 並びにこれらの者の 家族 の利用に供されるものをいう。
3条 (所得税法等の特例)
1項 国際連合の軍隊 の構成員、 軍属 若しくはこれらの者の 家族 、 軍人用販売機関等 、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する 所得税法 、 相続税法 、 消費税法 、 印紙税法 、 国際観光旅客税法 、揮発油税法 、 地方揮発油税法 、 石油ガス税法 又は 石油石炭税法 の適用については、 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第111号)の規定を準用する。
2項 前項において準用する 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第7条第1項第1号
《消費税法第2条第1項第4号に規定する事業…》
者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等同項第8号の2に
、
第10条第1項第1号
《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》
を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用
、
第10条の2第1項第1号
《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》
を受けて石油ガスの充てん場から移出する石油ガス税法に規定する課税石油ガスで次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油ガス税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍
又は
第10条の3第1項第1号
《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》
を受けて原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する石油石炭税法に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油石炭税を免除する。 1 合衆国軍隊又は
(軍用品についての消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除)の規定により消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭については、同法第10条第2項、第10条の2第2項又は第10条の3第2項(証明がない場合の揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の徴収)及び同法第11条(免税物品等の譲渡禁止等及び違反した場合の罰則)の規定を準用する。
3項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第9条第2項
《2 前項の運送契約を締結した国際観光旅客…》
税法第2条第1項第4号に規定する国際旅客運送事業を営む者は、政令で定めるところにより、当該運送契約が前項に規定する政令で定めるところにより締結されたものであることを証する書類を保存しなければならない。
( 国際観光旅客税法 の特例)の規定は、第1項において準用する同条第1項の運送契約を締結した 国際観光旅客税法 第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国際船舶等 本邦と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機各国の政府又は地方公共団体が使用
(定義)に規定する国際旅客運送事業を営む者について準用する。