制定文
内閣は、 母子保健法 (1965年法律第141号)第21条第2項及び
第26条第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令の定め
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (医療に関する審査機関)
1項 母子保健法 (以下「 法 」という。)
第20条第7項
《7 児童福祉法第19条の十二、第19条の…》
二十及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第19条の十二中「診療方針」とあるのは「診療
において準用する 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第19条の20第3項
《都道府県知事は、第1項の規定により指定小…》
児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192
に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)に定める特別審査委員会及び 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第6項
《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》
及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組
に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
2条 (国又は都道府県の費用の負担)
1項 法
第20条第1項
《市町村は、養育のため病院又は診療所に入院…》
することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
の規定による措置に要する費用についての法第21条の二又は第21条の3の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第21条の4第1項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
3条 (大都市等の特例)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)において、 法
第26条第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令の定め
の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第174条の31の3
《母子保健に関する事務 地方自治法第25…》
2条の19第1項の規定により、指定都市が処理する母子保健に関する事務は、母子保健法1965年法律第141号及び母子保健法施行令1965年政令第385号の規定により、都道府県が処理することとされている事
に定めるところによる。
2項 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 (以下「 中核市 」という。)において、 法
第26条第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令の定め
の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令
第174条の49の11
《母子保健に関する事務 地方自治法第25…》
2条の22第1項の規定により、中核市が処理する母子保健に関する事務は、母子保健法及び母子保健法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場合においては、次項において準用す
に定めるところによる。
4条 (権限の委任)
1項 法
第28条第1項
《内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総…》
理大臣の権限政令で定めるものを除く。をこども家庭庁長官に委任する。
の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)に委任する。ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第20条第7項
《7 児童福祉法第19条の十二、第19条の…》
二十及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第19条の十二中「診療方針」とあるのは「診療
において準用する 児童福祉法
第21条の3第3項
《内閣総理大臣は、前項に規定する都道府県知…》
事の権限に属する事務について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
に規定する権限当該権限の行使の対象となる都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長
2号 法
第27条第1項
《第20条第7項において準用する児童福祉法…》
第21条の3第1項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が行うものとする
に規定する権限法第20条第7項において準用する 児童福祉法
第21条の3第1項
《都道府県知事は、指定療育機関の診療報酬の…》
請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類そ
の規定により当該権限が属するものとされている都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長