母子保健法施行令《附則》

法番号:1965年政令第385号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1966年1月1日から施行する。

附 則(1976年8月2日政令第215号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。

附 則(1987年1月13日政令第4号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

2項 1986年度以前の年度の 児童福祉法 1947年法律第164号第53条 《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》 び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。 又は 第55条 《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》 で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。 の規定による国庫又は都道府県の負担、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第37条の2 《国の負担 国は、政令の定めるところによ…》 り、第35条及び第36条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第4号及び第36条第4号の費用視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。に の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(1960年法律第37号)第26条第1項の規定による国の負担、 老人福祉法 1963年法律第133号第24条第1項 《都道府県は、政令の定めるところにより、市…》 町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の一以 又は 第26条第1項 《国は、政令の定めるところにより、市町村が…》 第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 の規定による都道府県又は国の負担及び 母子保健法 1965年法律第141号)第21条第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月1日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年12月21日政令第398号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1996年11月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月19日政令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2011年12月21日政令第407号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第11条及び第12条の規定並びに附則第6条の規定は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年11月12日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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