国税質問検査章規則《本則》

法番号:1965年大蔵省令第49号

附則 >   別表など >  

制定文 所得税法 その他国税に関する法令を実施するため、 国税質問検査章規則 を次のように定める。


1条

1項 削除

2条 (質問検査章の書式)

1項 国税通則法 1962年法律第66号第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の十三( 租税特別措置法 1957年法律第26号第87条の6第12項 《12 国税通則法第74条の4第1項第4号…》 から第6号までに係る部分に限る。及び第2項、第74条の8から第74条の十一まで並びに第74条の13の規定は第1項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者以下この項及び次項において第87条の8第4項 《4 酒税法第46条、第47条第1項及び第…》 48条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の4第1項第5号及び第6号に係る部分に限る。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項の規定の適用を受ける者について準用する。 第88条の7第9項 《9 揮発油税法第24条及び第25条第2号…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール第89条の2第10項 《10 揮発油税法第13条の二、第24条及…》 び第25条第2号並びに地方揮発油税法第14条の二並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、第89条の3第4項 《4 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条の八及第89条の4第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者につい第90条第4項 《4 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は第1項の規定の適用を受けたみなし揮発油を移入した者について、同法第74条の5第2号ニ、第74条第90条の2第2項 《2 揮発油税法第14条第7項及び第24条…》 並びに国税通則法第74条の5第2号ニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けたみなし揮発油を前条第1項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者第90条の3の3第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供第90条の3の4第3項 《3 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する特定用途石油製品等を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する第90条の4第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油 及び第4項、 第90条の4の2第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る第90条の4の3第2項 《2 石油石炭税法第18条の二、第21条及…》 び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をそ第90条の5第5項 《5 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者第90条の6第2項 《2 石油石炭税法第18条の二並びに国税通…》 則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。 この場合に 及び第4項、 第90条の6の2第5項 《5 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定は、その製造場について第1項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者につ 並びに 第90条の6の3第4項 《4 石油石炭税法第21条及び第22条第1…》 号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。、第74条の8から第74条の十一まで及び第74条の13の規定はその製造場について第1項に規定する承認を受けた石油精製業者について、同法第74 において準用する場合を含む。並びに 租税特別措置法 第40条の3の3第17項 《17 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第13項又は第14項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。第41条の19の5第9項 《9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、第5項又は第6項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。第66条の4第21項 《21 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第17項又は第18項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。第66条の4の3第10項 《10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第6項又は第7項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び 第67条の18第9項 《9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、第5項又は第6項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証明書( 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 1954年大蔵省令第64号)に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第1による。

2項 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 1997年法律第110号第7条第4項 《4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、第1項又は第2項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 又は 租税特別措置法 第9条の4の2第5項 《5 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、第3項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。第29条の2第11項 《11 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第9項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。第41条の2の3第5項 《5 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、第3項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。第70条の2の2第25項 《25 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第23項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 若しくは 第70条の2の3第22項 《22 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第20項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証明書の書式は、別表第2による。

3項 租税特別措置法 第8条の4第12項 《12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第10項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。第37条の11の3第14項 《14 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第12項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。第37条の14第38項 《38 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第36項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 又は 第37条の14の2第34項 《34 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第32項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証明書の書式は、別表第3による。

4項 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第10条 《身分証明書の携帯等 国税庁、国税局又は…》 税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証明書の書式は、別表第4による。

5項 国税通則法 第34条の6第4項 《4 前項の規定により立入検査を行う職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証明書( 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 に規定する証明書を除く。)の書式は、別表第5による。

6項 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第10条 《身分証明書の携帯等 国税庁、国税局又は…》 税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の十四並びに 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第41条の2第10項 《10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第7項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び 第41条の3第10項 《10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員…》 は、第7項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証明書の書式は、別表第6による。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。