外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律《本則》

法番号:1962年法律第144号

略称: 外国居住者等所得相互免除法

附則 >  

制定文 外国船舶の所得税等免除に関する法律(1924年法律第6号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、 所得税法 1965年法律第33号)、法人税法(1965年法律第34号)その他の国税関係法律及び 地方税法 1950年法律第226号)の特例等を定めるものとする。

2章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等

2条 (定義)

1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 国内 :この法律の施行地をいう。

2号 国外 :この法律の施行地外の地域をいう。

3号 外国居住者等 :外国( 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号。以下この章において租税条約等実施特例法という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税条約 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。 2 租税条約等 租税条約及び租税相互行政支 に規定する租税条約の同条第3号に規定する相手国等以外の外国であつて、その法令により課される所得税又は法人税に相当する税に関して次条、 第6条 《双方居住者の取扱い 所得税法第2条第1…》 項第3号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法第15条及び第16条を除く。、地第7条第1項 《相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又…》 は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるものに限る。の課税標準等国税通則法1962年法律第6 から第6項まで及び第23項、 第11条第1項 《租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の…》 相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。 から第5項まで、 第14条第1項 《居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該…》 内国法人に係る外国関連者外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係第4項において「特殊の関係」という。のあるものをいう。以下この条において同じ。との間で資産の販売、資産の第15条 《配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率…》 の特例等 外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるも第11項から第18項まで、第25項、第28項、第29項及び第32項を除く。)、 第18条第1項 《租税特別措置法第41条の12第7項に規定…》 する割引債以下この条において「割引債」という。の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当 から第4項まで、 第19条第1項 《外国居住者等が有する資産の譲渡により生ず…》 る所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。 1 所得税法第161条第1項第 から第5項まで、 第20条第1項 《外国居住者等非居住者に限る。以下この条に…》 おいて同じ。が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得第2条第6号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。に該当するものに限り、国内において行 から第4項まで、 第22条第1項 《所得税法第169条に規定する非居住者であ…》 る外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをい 及び第2項( 第25条 《給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》 となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等 第22条の規定は、所得税法第169条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第23条第1項に規定する対象給与につき同法第4編第5章の規定の適 において準用する場合を含む。)、 第23条第1項 《外国居住者等非居住者に限る。以下この条に…》 おいて同じ。が支払を受ける所得税法第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与同号ハに掲げる給与にあつては国内において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の から第3項まで、 第26条第1項 《次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各…》 号に定める所得については、所得税を課さない。 1 外国の権限のある機関に勤務する居住者 その勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得 イ 居 から第4項まで、 第28条第1項 《専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非…》 居住者である外国居住者等又は居住者その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第161条第1項第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 並びに 第33条第1項 《所得税等の非課税等に関する規定の適用によ…》 り、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得以下この項及び次条第1項において「対象所得」という。に係る所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収による所 の規定による所得税又は法人税に関する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われ、かつ、その法令により課される租税に関する情報に関して 第41条第1項 《財務大臣は、外国の租税に関する権限のある…》 機関に対し、その職務租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下この項において同じ。の遂行に資すると認められる租 の規定による情報の提供に関する取扱いと同等の取扱いが行われる外国として政令で指定するものに限る。以下この章において同じ。)に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるもの(当該外国の権限のある機関を含む。)をいう。

4号 居住者又は非居住者 :それぞれ 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 又は第5号に規定する 居住者又は非居住者 をいう。

5号 内国法人又は外国法人 :それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に規定する 内国法人又は外国法人 をいい、それぞれ同条第8号に規定する人格のない社団等( 第7条第3項 《3 外国法人外国に本店又は主たる事務所を…》 有する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。に限る。以下この項において同じ。が有する対象事業所得事業から生ずる所得で第1項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下この条にお において人格のない社団等という。)で、 国内 に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は 国外 に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。

6号 国内事業所等 :次に掲げるものをいう。

外国居住者等 国内 にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

外国居住者等 国内 にある建設、据付け若しくは組立ての工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

外国居住者等 国内 にある役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

外国居住者等 国内 に置く自己のために契約を締結する権限のある者で政令で定めるもの

7号 事業年度 :法人税法第13条及び 第14条 《外国関連者との取引に係る課税の特例 居…》 住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係第4項において「特殊の関係」という。のあるものをいう。以下この条に に規定する 事業年度 をいう。

8号 国際運輸業 :国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業をいう。

3条 (双方居住者の取扱い)

1項 居住者(外国に住所を有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「 双方居住者 」という。)で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、 所得税法 及び 地方税法 の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、 所得税法 第15条 《配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率…》 の特例等 外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるも 及び 第16条 《配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例…》 等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二ま を除く。)、 地方税法 住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この章において同じ。又は事業税に係る部分に限る。及びこの章の規定を適用する。

1号 当該 双方居住者 の使用する恒久的な住居が 国内 又は当該外国のうち当該外国のみに所在する場合

2号 当該 双方居住者 の使用する恒久的な住居が 国内 及び当該外国に所在し、かつ、国内又は当該外国のうち当該外国と当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合

3号 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合において、当該 双方居住者 の有する常用の住居が 国内 又は当該外国のうち当該外国のみに所在するとき。

当該 双方居住者 の使用する恒久的な住居が 国内 及び当該外国に所在する場合において、国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係があるとき(国内又は当該外国のいずれかと当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合を除く。)、又は国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係がないとき。

当該 双方居住者 の使用する恒久的な住居が 国内 及び当該外国に所在しない場合

4号 次に掲げる場合に該当する場合において、当該 双方居住者 戸籍にある者を除く。)が当該外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができるものであるとき。

前号イ又はロに掲げる場合のいずれかに該当する場合

当該 双方居住者 の有する常用の住居が 国内 及び当該外国に所在し、又は国内及び当該外国に所在しない場合

2項 双方居住者 が前項各号に掲げる場合に該当しない場合における当該双方居住者の支払を受ける 第26条第1項第1号 《次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各…》 号に定める所得については、所得税を課さない。 1 外国の権限のある機関に勤務する居住者 その勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得 イ 居 に定める所得、同条第2項第1号に定める所得及び同条第3項第1号に定める年金、 第27条第1項 《道府県は、外国の権限のある機関の下におい…》 て勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第50条の2の規定により課する道府県民税の所 各号に定める所得及び同条第3項各号に定める所得並びに 第28条第1項 《専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非…》 居住者である外国居住者等又は居住者その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第161条第1項 各号に定める給付については、 第26条 《外国の権限のある機関等から支払を受ける給…》 与等に対する所得税の非課税 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。 1 外国の権限のある機関に勤務する居住者 その勤務により当該外国の権限のある機関から から 第28条 《学生等又は事業修習者の給付に対する所得税…》 の非課税 専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非居住者である外国居住者等又は居住者その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付非居住者で までの規定は、適用しない。

4条 (法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)

1項 法人税法第2条第29号の2に規定する 法人課税信託 以下この項において「 法人課税信託 」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章( 第9条 《事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の…》 課税の特例 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用第13条 《国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税…》 の課税の特例 第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第5項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時第17条 《配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 …》 第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得 及び 第41条 《外国の租税に関する権限のある機関への情報…》 提供 財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下 から 第41条 《外国の租税に関する権限のある機関への情報…》 提供 財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下 の三までを除く。)の規定を適用する。

2項 所得税法 第6条の2第2項 《2 前項の場合において、各法人課税信託の…》 信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。 及び 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に の規定は、前項の規定を前条、次条から 第8条 《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》 の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住 まで、 第10条 《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 …》 国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条第4項身体障害者手帳の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、国民年金法1959年法律第141号第37条の2第1項遺族 から 第12条 《実質所得者課税の原則 資産又は事業から…》 生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する まで、 第14条 《 削除…》 から 第16条 《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》 する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる まで、 第18条 《納税地の指定 第15条納税地又は第16…》 条納税地の特例の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。 から 第28条 《給与所得 給与所得とは、俸給、給料、賃…》 金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。 3 前項 まで、 第30条 《退職所得 退職所得とは、退職手当、1時…》 恩給その他の退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控 から 第34条 《1時所得 1時所得とは、利子所得、配当…》 所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の1時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな まで、 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経第40条 《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入…》 次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。の移転があつた場合には、当該各号に掲げる第42条 《国庫補助金等の総収入金額不算入 居住者…》 が、各年において固定資産山林を含む。以下この条及び次条において同じ。の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの以下この条及び次条において「国庫 及び 第43条 《条件付国庫補助金等の総収入金額不算入 …》 居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定していないときは、その国庫補助金等の において適用する場合について準用する。

3項 法人税法第4条の2第2項、 第4条 《法人課税信託の受託者等に関するこの章の適…》 用 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び の三及び第4条の4の規定は、第1項の規定を次条から 第7条 《事業から生ずる所得に対する所得税又は法人…》 税の非課税等 外国居住者等が有する事業から生ずる所得所得税等の非課税等に関する規定この条の規定を除く。の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。で次に掲げるものに該当 まで、 第10条 《外国居住者等の内部取引に係る課税の特例 …》 国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等又は法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間のこれらの規定に規定する内部取引その対価の額と から 第12条 《国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課…》 税等 道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第141条第1号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの地方税法第72条の12第1号に規定する付加価値額及び まで、 第14条 《外国関連者との取引に係る課税の特例 居…》 住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係第4項において「特殊の関係」という。のあるものをいう。以下この条に から 第16条 《配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例…》 等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二ま まで、 第19条 《資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税…》 又は法人税の非課税 外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの第29条 《法人の住民税の均等割の非課税 道府県は…》 、当該道府県内に国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業その事業から生ずる所得の金額の全部につき所得税等の非課税等に関する規定により法人税を課さないこととされる から 第33条 《源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の…》 支給 所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得以下この項及び次条第1項において「対象所得」という。に係る所得税 まで、 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に から 第39条 《法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶…》 予に係る国税庁長官の通知 国税庁長官は、前条第1項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合次項及び第3項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。に まで、 第42条 《道府県及び市町村に関する規定の都及び特別…》 区への準用 この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「道府県」、「道府県民税」又は「道府県知事」と 及び 第43条 《実施規定 この章に定めるもののほか、こ…》 の章の規定の実施及びこれらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。 において適用する場合について準用する。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条の2 (国内事業所等に関する所得税法等の特例)

1項 外国居住者等 については、 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の四及び法人税法第2条第12号の十九中「次に掲げるものを」とあるのは、「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第2条第6号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等定義)に規定する 国内 事業所等を」として、 所得税法 その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。

4条の3 (国内事業所等に関する地方税法の特例)

1項 外国居住者等 については、 地方税法 第23条第1項第18号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 中「次に掲げるものを」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第2条第6号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等 に規定する 国内 事業所等を」と、同法第72条第5号及び第292条第1項第14号中「次に掲げるものを」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第2条第6号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等 に規定する国内事業所等を」として、 地方税法 及びこれに基づく命令の規定並びにこの章の規定を適用する。

5条 (相互主義)

1項 この章(この条及び 第41条 《外国の租税に関する権限のある機関への情報…》 提供 財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下 から 第41条 《外国の租税に関する権限のある機関への情報…》 提供 財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下 の三までを除く。)の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。

1号 居住者又は内国法人の所得(この章( 第2条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等の実施 から次条まで、 第7条第7項 《7 所得税法第172条第1項第2号及び第…》 3号を除く。及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象事業所得同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用す から第22項まで及び第24項、 第8条 《事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る…》 住民税の特例等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条 から 第10条 《外国居住者等の内部取引に係る課税の特例 …》 国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等又は法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間のこれらの規定に規定する内部取引その対価の額と まで、 第11条第6項 《6 第7条第7項の規定は、非居住者又は外…》 国法人が第三国団体対象国際運輸業所得所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用する。 この場合において、同項中「受け から第13項まで、 第12条 《国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課…》 税等 道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第141条第1号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの地方税法第72条の12第1号に規定する付加価値額及び から 第14条 《外国関連者との取引に係る課税の特例 居…》 住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係第4項において「特殊の関係」という。のあるものをいう。以下この条に まで、 第15条第11項 《11 第1項、第3項、第5項、第7項及び…》 第9項の規定は、これらの規定に規定する対象配当等に対し所得税を課さず、又は当該対象配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に100分の10の税率若しくは控除後適用税率を乗じて計算した金額以下と から第18項まで、第25項から第30項まで及び第32項、 第16条 《配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例…》 等 住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二ま第17条 《配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 …》 第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得第18条第3項 《3 前2項の規定は、割引債の償還差益のう…》 ち、次の各号に掲げる者が支払を受けるもので当該各号に定めるものについては、適用しない。 1 国内事業所等を有する外国居住者等次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。 当該外国居住者等の当該国内事 から第6項まで、 第19条第6項 《6 第7条第7項の規定は、非居住者又は外…》 国法人が第三国団体対象譲渡所得所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用する。 この場合において、同項中「受ける第三 及び第7項、 第20条第5項 《5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は…》 、政令で定める。第21条 《報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》 となつた場合等の更正の請求の特例 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書を提出し、又は決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条、第24条及び第32条第1項において同じ。を受第22条第2項 《2 前項の規定による申告書の提出があつた…》 場合には、税務署長は、同項第2号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。 から第5項まで、 第23条第4項 《4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は…》 、政令で定める。第24条 《給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》 となつた場合の更正の請求の特例 第21条第2項の規定は、前条第1項の規定の適用がある所得税法第172条第1項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。について準用する。 この場第26条第4項 《4 第1項各号第2号にあつては、同号ロに…》 係る部分に限る。に定める所得、第2項各号第2号にあつては、同号ロに係る部分に限る。に定める所得及び前項第1号に定める年金のうち、外国の権限のある機関の行う事業収益を目的としないものを除く。以下この項に 及び第5項、 第27条 《外国の権限のある機関等から支払を受ける退…》 職手当等に対する個人の住民税の非課税 道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該第28条第2項 《2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、…》 政令で定める。 並びに 第29条 《法人の住民税の均等割の非課税 道府県は…》 、当該道府県内に国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業その事業から生ずる所得の金額の全部につき所得税等の非課税等に関する規定により法人税を課さないこととされる から 第43条 《実施規定 この章に定めるもののほか、こ…》 の章の規定の実施及びこれらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。 までを除く。)の規定(以下この章において「 所得税等の非課税等に関する規定 」という。)により 外国居住者等 に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる 所得税等の非課税等に関する規定 に規定する 国内 源泉所得(以下この号において「 対象国内源泉所得 」という。)に相当するものに限る。)で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の 対象国内源泉所得 に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。

2号 内国法人と当該内国法人に係る 租税特別措置法 1957年法律第26号第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 に規定する 国外 関連者( 外国居住者等 に該当するものに限る。以下この号において「 特定国外関連者 」という。)との間の取引につき同項の規定の適用がある場合において、当該 特定国外関連者 に係る外国の租税に関する権限のある機関が 第14条第1項 《青色申告書を提出する個人が、1985年4…》 月1日から2026年3月31日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該個人の事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項にお の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該外国において当該取引に係る同法第66条の4第1項に規定する独立企業間価格に相当する金額を当該取引の対価の額として当該特定国外関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額が計算されること。

3号 外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき更正( 国税通則法 1962年法律第66号第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 又は 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正をいう。以下この章( 第34条 《納付の手続 国税を納付しようとする者は…》 、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし 及び 第38条 《繰上請求 税務署長は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、 を除く。)において同じ。)に相当する処分を行うことができる期間を経過した後に 第32条第1項 《税務署長は、賦課課税方式による国税につい…》 ては、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 課税標準申告書 の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該期間の経過にかかわらず、当該外国において更正(納付すべき税額を減少させる更正又は同法第2条第6号ハに規定する純損失等の金額に相当する金額で同条第9号に規定する課税期間に相当する期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)に相当する処分が行われること。

4号 外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき当該外国の租税( 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課されるものに限る。以下この号において同じ。)に関する 国税通則法 第56条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又…》 は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 に規定する還付金等に相当するものに係る当該外国の租税に関する権限のある機関に対する請求権が時効により消滅した後に 第33条第1項 《賦課決定は、その賦課決定の際におけるその…》 国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該請求権の時効の完成にかかわらず、当該外国において当該外国の租税として納付すべき税額に相当する額と当該外国の租税として納付された金額に相当する額との差額に相当する金額が還付され、又は支給されること。

6条 (所得税又は法人税の非課税等の制限)

1項 外国居住者等 が有する 所得税等の非課税等に関する規定 に規定する 国内 源泉所得(当該所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされるものに限る。以下この条において同じ。)に関し、当該外国居住者等又はその関係者による当該国内源泉所得の基因となる権利又は財産の設定又は移転その他の行為の主たる目的の一つが、当該所得税等の非課税等に関する規定の適用を受けることである場合には、当該所得税等の非課税等に関する規定は、適用しない。

7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)

1項 外国居住者等 が有する事業から生ずる所得( 所得税等の非課税等に関する規定 この条の規定を除く。)の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。)で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。

1号 所得税法 第161条第1項第2号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる 国内 源泉所得(同項第1号、第3号から第7号まで及び第17号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

2号 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる 国内 源泉所得のうち政令で定めるもの(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

3号 所得税法 第161条第1項第7号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)に掲げる 国内 源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

4号 所得税法 第161条第1項第8号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい から第10号まで、第11号(使用料に係る部分に限る。及び第13号から第17号までに掲げる 国内 源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

2項 外国法人である 外国居住者等 が有する事業から生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。

1号 法人税法第138条第1項第2号に掲げる 国内 源泉所得(同項第1号及び第3号から第6号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

2号 法人税法第138条第1項第4号に掲げる 国内 源泉所得のうち政令で定めるもの(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

3号 法人税法第138条第1項第5号(船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)に掲げる 国内 源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

4号 法人税法第138条第1項第6号に掲げる 国内 源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。

3項 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)が有する対象事業所得(事業から生ずる所得で第1項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第2条第14号に規定する 株主等 当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下この章において「 株主等 」という。)である当該外国に係る 外国居住者等 の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。

4項 非居住者又は外国法人が有する対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。

5項 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第7項及び第8項において「 第三国団体対象事業所得 」という。)については、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 及び第2項並びに 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第3項 《3 個人又は内国法人若しくは外国法人に対…》 し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に100分の15の税率を乗じて計算した 及び 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用はないものとする。

6項 居住者又は内国法人が支払を受ける対象事業所得のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(以下この条及び次条において「 特定対象事業所得 」という。)については、 所得税法 第7条第1項第4号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の二、 第210条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国 及び 第212条第3項 《3 内国法人に対し国内において第174条…》 各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子 並びに 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第2項 《2 内国法人又は外国法人所得税法別表第1…》 に掲げる内国法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第4項において同じ。は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等 及び第3項並びに 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用はないものとする。

7項 所得税法 第172条第1項 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、第2号及び第3号を除く。及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が 第三国団体対象事業所得 同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、 所得税法 第172条第1項 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、 中「次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年3月15日(同日前に 国内 に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)」とあるのは「その年の翌年3月15日」と、同項第1号中「 第170条 《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》 する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税税率)」とあるのは「 第170条 《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》 する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税非居住者に係る税率)若しくは 第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所外国法人に係る税率又は 租税特別措置法 1957年法律第26号第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお利子所得の分離課税等)、 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 若しくは第3項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22定期積金の給付補塡金等の分離課税等)」と、同項第4号中「国内における勤務」とあるのは「支払を受ける第三国団体対象事業所得( 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得をいう。)」と、同条第3項中「非居住者」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「、同項第3号」とあるのは「、同項第1号」と、「金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第3号に掲げる金額との合計額)」とあるのは「所得税の額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 に掲げる非居住者が支払を受けるべき 第三国団体対象事業所得 で同号に定める 国内 源泉所得に該当するもの( 租税特別措置法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「 申告不要第三国団体対象配当等 」という。)に係る利子所得及び配当所得については、 租税特別措置法 第8条の5 《確定申告を要しない配当所得等 2016…》 年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定す の規定は、適用しない。この場合において、当該 申告不要第三国団体対象配当等 に係る利子所得又は配当所得については、 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法第72条、第78条、第86条及び第87条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の二十( 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、100分の十五)の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。

9項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 申告不要第三国団体対象配当等 に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体対象配当等の収入金額とする。

2号 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により同法第69条の規定に準じて計算する場合には、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額࿸ 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第8項( 申告不要第三国団体対象配当等 に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「 申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額 」という。)を除く。)」とする。

3号 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により同法第71条、第72条、第78条、第86条及び第87条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 申告不要第三国団体対象配当等 に係る配当所得等の金額」とする。

4号 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により同法第92条の規定に準じて計算する場合には、同条第1項中「ものを除く。࿹」とあるのは「ものを除く。)及び 外国居住者等 所得相互免除法第7条第8項( 申告不要第三国団体対象配当等 に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び外国居住者等所得相互免除法第7条第8項」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第7条第9項第3号の規定により読み替えられた第72条、第78条、第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「 申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額 」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」とする。

5号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する同法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 居住者が支払を受けるべき 特定対象事業所得 のうち、 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する一般利子等に該当するもの(以下この項において「 特定対象利子 」という。)に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該 特定対象利子 に係る利子所得については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象利子に係る利子所得の金額(以下この項において「 特定対象利子に係る利子所得の金額 」という。)に対し、特定対象利子に係る利子所得の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。

11項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第10項( 特定対象利子 に係る分離課税)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額(以下「 特定対象利子に係る利子所得の金額 」という。)」とする。

2号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額( 特定対象利子 に係る利子所得の金額を除く。)」とする。

3号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 特定対象利子 に係る利子所得の金額」とする。

4号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい 及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び 外国居住者等 所得相互免除法第7条第10項( 特定対象利子 に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象利子に係る利子所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第7条第11項第3号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「 特定対象利子に係る課税利子所得の金額 」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第7条第10項(特定対象利子に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。

5号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 居住者が支払を受けるべき 特定対象事業所得 のうち、 租税特別措置法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するもの(以下この項及び次項第1号において「 特定対象収益分配 」という。)に係る配当所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該 特定対象収益分配 に係る配当所得については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「 特定対象収益分配に係る配当所得の金額 」という。)に対し、特定対象収益分配に係る配当所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。

13項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 特定対象収益分配 に係る配当所得の金額は、その年中の特定対象収益分配の収入金額とする。

2号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第12項( 特定対象収益分配 に係る分離課税)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額(以下「 特定対象収益分配に係る配当所得の金額 」という。)」とする。

3号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額( 特定対象収益分配 に係る配当所得の金額を除く。)」とする。

4号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 特定対象収益分配 に係る配当所得の金額」とする。

5号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい 及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び 外国居住者等 所得相互免除法第7条第12項( 特定対象収益分配 に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象収益分配に係る配当所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第7条第13項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「 特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額 」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第7条第12項(特定対象収益分配に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。

6号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

14項 居住者が支払を受けるべき 特定対象事業所得 租税特別措置法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「 申告不要特定対象配当等 」という。)に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該 申告不要特定対象配当等 に係る利子所得又は配当所得については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の二十( 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、100分の十五)の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。

15項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 申告不要特定対象配当等 に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定対象配当等の収入金額とする。

2号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第14項( 申告不要特定対象配当等 に係る分離課税)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「 申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額 」という。)」とする。

3号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額( 申告不要特定対象配当等 に係る配当所得等の金額を除く。)」とする。

4号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 申告不要特定対象配当等 に係る配当所得等の金額」とする。

5号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい 及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、同法第92条第1項中「ものを除く。࿹」とあるのは「ものを除く。)及び 外国居住者等 所得相互免除法第7条第14項( 申告不要特定対象配当等 に係る分離課税)に規定する申告不要特定対象配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び外国居住者等所得相互免除法第7条第14項」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第7条第15項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「 申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額 」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第7条第14項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。

6号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16項 居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき 特定対象事業所得 のうち、 租税特別措置法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの(以下この項及び次項第1号において「 特定対象懸賞金等 」という。)に係る1時所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該 特定対象懸賞金等 に係る1時所得については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象懸賞金等に係る1時所得の金額(以下この項において「 特定対象懸賞金等に係る1時所得の金額 」という。)に対し、特定対象懸賞金等に係る1時所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。

17項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 特定対象懸賞金等 に係る1時所得の金額は、その年中の特定対象懸賞金等の総収入金額とする。

2号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第16項( 特定対象懸賞金等 に係る分離課税)に規定する特定対象懸賞金等に係る1時所得の金額(以下「 特定対象懸賞金等に係る1時所得の金額 」という。)」とする。

3号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額( 特定対象懸賞金等 に係る1時所得の金額を除く。)」とする。

4号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 特定対象懸賞金等 に係る1時所得の金額」とする。

5号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい 及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び 外国居住者等 所得相互免除法第7条第16項( 特定対象懸賞金等 に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象懸賞金等に係る1時所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第7条第17項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「 特定対象懸賞金等に係る課税1時所得の金額 」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象懸賞金等に係る課税1時所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象懸賞金等に係る課税1時所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第7条第16項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。

6号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

18項 居住者が支払を受けるべき 特定対象事業所得 のうち、 租税特別措置法 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22 に規定する給付補塡金等に該当するもの(以下この項及び次項第1号において「 特定対象給付補塡金等 」という。)に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該 特定対象給付補塡金等 に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額 」という。)に対し、特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。

19項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 特定対象給付補塡金等 に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定対象給付補塡金等の総収入金額とする。

2号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第18項( 特定対象給付補塡金等 に係る分離課税)に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額(以下「 特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額 」という。)」とする。

3号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額( 特定対象給付補塡金等 に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。

4号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 特定対象給付補塡金等 に係る雑所得等の金額」とする。

5号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい 及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び 外国居住者等 所得相互免除法第7条第18項( 特定対象給付補塡金等 に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第7条第19項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「 特定対象給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第7条第18項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。

6号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

20項 第8項、第10項、第12項、第14項、第16項又は第18項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、1時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、1時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。

21項 国内 事業所等を有する非居住者である 外国居住者等 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる所得を算定する場合には、同号に規定する内部取引には、当該外国居住者等の国内事業所等と事業場等(同号に規定する事業場等をいう。第23項において同じ。)との間の同法第162条第2項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。

22項 国内 事業所等を有する外国法人である 外国居住者等 の法人税法第138条第1項第1号に掲げる所得を算定する場合には、同号に規定する内部取引には、当該外国居住者等の国内事業所等と本店等(同号に規定する本店等をいう。次項において同じ。)との間の同法第139条第2項に規定する利子の支払に相当する同項に規定する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。

23項 外国居住者等 国内 事業所等が事業場等又は本店等のために棚卸資産( 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 又は法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産をいう。以下この項において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国内事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 又は法人税法第138条第1項第1号に掲げる所得は、ないものとする。

24項 第1項から第6項まで、第8項、第10項、第12項、第14項、第16項、第18項及び前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8条 (事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)

1項 住民税の納税義務者が支払を受ける 特定対象事業所得 については、 地方税法 第24条第1項第5号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 及び第6号、 第32条第12項 《12 特定配当等に係る所得を有する者に係…》 る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 及び第13項、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の六、 第71条の8 《国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控…》 除 利子割の納税義務者が国外一般公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。を課された場合において から 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の二十二まで、 第71条の26 《 道府県は、当該道府県に納入された利子割…》 額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を から 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の四十三まで、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の四十七並びに 第313条第12項 《12 特定配当等に係る所得を有する者に係…》 る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 及び第13項の規定は、適用しない。

2項 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特定対象事業所得 のうち、 地方税法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる利子等(同号ロに規定する 国外 一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「 特例適用利子等 」という。)については、同法第32条第1項及び第2項並びに 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該 特例適用利子等 に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第7項において「 特例適用利子等の額 」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の二(当該個人が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この条において「 指定都市 」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の一)の税率を乗じて計算した金額に相当する 道府県民税の所得割 地方税法 第23条第1項第2号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる所得割をいう。以下「 道府県民税の所得割 」という。)を課する。

3項 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 特例適用利子等 に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。

2号 地方税法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 並びに附則第4条第4項及び第4条の2第4項の規定の適用については、同法第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する 特例適用利子等 の額(以下「 特例適用利子等の額 」という。)」と、同法第37条第1号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号の規定により読み替えられた 第34条 《個人の住民税に係る特別過誤納金の支給 …》 道府県民税の利子割地方税法第23条第1項第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によ の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

3号 道府県民税の所得割 の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号の規定により適用されるところによる。

4号 地方税法 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。並びに 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第2項及び第11項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 特例適用利子等 の額」とする。

5号 地方税法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四並びに附則第5条第1項、第5条の4第1項、第5条の4の2第1項及び第5条の5第1項の規定の適用については、同法第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び 外国居住者等 所得相互免除法第8条第2項の規定による 道府県民税の所得割 の額࿸以下「 特例適用利子等 に係る所得割の額」という。)」と、同法第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第11項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第37条の三及び 第37条 《外国居住者等の内部取引につき外国法人の内…》 部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等 第35条及び前条第1項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等若しくは法人税法第138条第 の四並びに附則第5条第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号の規定により読み替えられた 第34条 《個人の住民税に係る特別過誤納金の支給 …》 道府県民税の利子割地方税法第23条第1項第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によ の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第5条の4第1項及び第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。

6号 地方税法 附則第3条の3第1項、第2項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 特例適用利子等 の額」と、同条第2項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。

7号 地方税法 附則第5条の八及び第5条の12の規定の適用については、同法附則第5条の8第1項及び第5条の12第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 特例適用利子等 に係る所得割の額」と、同法附則第5条の8第2項第1号及び第5条の12第2項第1号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。

8号 前各号に定めるもののほか、 地方税法 第45条の2 《個人の道府県民税の申告等 第24条第1…》 項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長 の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特定対象事業所得 のうち、 地方税法 第23条第1項第15号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「 特例適用配当等 」という。)については、同法第32条第1項及び第2項並びに 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該 特例適用配当等 に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第9項において「 特例適用配当等の額 」という。)に対し、特例適用配当等の額(第6項第4号の規定により読み替えられた同法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の二(当該個人が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の一)の税率を乗じて計算した金額に相当する 道府県民税の所得割 を課する。

5項 前項の規定は、 特例適用配当等 に係る所得が生じた年分の所得税に係る 地方税法 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から に規定する確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

6項 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 特例適用配当等 に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。

2号 地方税法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 並びに附則第4条第4項及び第4条の2第4項の規定の適用については、同法第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第4項に規定する 特例適用配当等 の額(以下「 特例適用配当等の額 」という。)」と、同法第37条第1号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号の規定により読み替えられた 第34条 《個人の住民税に係る特別過誤納金の支給 …》 道府県民税の利子割地方税法第23条第1項第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によ の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

3号 道府県民税の所得割 の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、前条第15項第3号の規定により適用されるところによる。

4号 地方税法 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。並びに 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第2項及び第11項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 特例適用配当等 の額」とする。

5号 地方税法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義第37条の2第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の三、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四並びに附則第5条第1項、第5条の4第1項、第5条の4の2第1項及び第5条の5第1項の規定の適用については、同法第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び 外国居住者等 所得相互免除法第8条第4項の規定による 道府県民税の所得割 の額࿸以下「 特例適用配当等 に係る所得割の額」という。)」と、同法第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第11項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第37条の三及び 第37条 《外国居住者等の内部取引につき外国法人の内…》 部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等 第35条及び前条第1項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等若しくは法人税法第138条第 の四並びに附則第5条第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号の規定により読み替えられた 第34条 《個人の住民税に係る特別過誤納金の支給 …》 道府県民税の利子割地方税法第23条第1項第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。の課税標準の計算上その例によ の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第5条の4第1項及び第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。

6号 地方税法 附則第3条の3第1項、第2項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 特例適用配当等 の額」と、同条第2項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。

7号 地方税法 附則第5条の八及び第5条の12の規定の適用については、同法附則第5条の8第1項及び第5条の12第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 特例適用配当等 に係る所得割の額」と、同法附則第5条の8第2項第1号及び第5条の12第2項第1号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。

8号 前各号に定めるもののほか、第4項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特例適用利子等 については、 地方税法 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第314条の3 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の三(当該個人が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の四)の税率を乗じて計算した金額に相当する 市町村民税の所得割 同法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいう。以下「 市町村民税の所得割 」という。)を課する。

8項 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 特例適用利子等 に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。

2号 地方税法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。及び第3項、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六並びに附則第4条第10項及び第4条の2第10項の規定の適用については、同法第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する 特例適用利子等 の額(以下「 特例適用利子等の額 」という。)」と、同法第314条の6第1号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号の規定により読み替えられた第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

3号 市町村民税の所得割 の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号の規定により適用されるところによる。

4号 地方税法 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。並びに 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第2項及び第11項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 特例適用利子等 の額」とする。

5号 地方税法 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項及び第5条の5第2項の規定の適用については、同法第314条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び 外国居住者等 所得相互免除法第8条第7項の規定による 市町村民税の所得割 の額࿸以下「 特例適用利子等 に係る所得割の額」という。)」と、同法第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第11項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第314条の八及び第314条の9第1項並びに附則第5条第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号の規定により読み替えられた第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。

6号 地方税法 附則第3条の3第2項、第4項及び第5項の規定の適用については、同条第2項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 特例適用利子等 に係る所得割の額」と、同条第4項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第5項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。

7号 地方税法 附則第5条の八及び第5条の12の規定の適用については、同法附則第5条の8第2項第2号及び第5条の12第2項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 特例適用利子等 に係る所得割の額の合計額」と、同法附則第5条の8第4項及び第5条の12第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。

8号 前各号に定めるもののほか、 地方税法 第317条の2 《市町村民税の申告等 第294条第1項第…》 1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特例適用配当等 については、 地方税法 第313条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び第2項並びに 第314条の3 《所得割の税率 所得割の額は、課税総所得…》 金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の六所得割の納税義務者が地方自治法第252条の19第1項の市第314条の六及び第314条の7において「指定都市」という。の区域内に住所を有 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用配当等の額に対し、特例適用配当等の額(第11項第4号の規定により読み替えられた同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の三(当該個人が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の四)の税率を乗じて計算した金額に相当する 市町村民税の所得割 を課する。

10項 前項の規定は、 特例適用配当等 に係る所得が生じた年分の所得税に係る 地方税法 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か に規定する確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

11項 第9項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 特例適用配当等 に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。

2号 地方税法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。及び第3項、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六並びに附則第4条第10項及び第4条の2第10項の規定の適用については、同法第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第4項に規定する 特例適用配当等 の額(以下「 特例適用配当等の額 」という。)」と、同法第314条の6第1号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号の規定により読み替えられた第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

3号 市町村民税の所得割 の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、前条第15項第3号の規定により適用されるところによる。

4号 地方税法 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。並びに 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第2項及び第11項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 特例適用配当等 の額」とする。

5号 地方税法 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、 第314条の7第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に…》 次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額が2, 及び第11項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項及び第5条の5第2項の規定の適用については、同法第314条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び 外国居住者等 所得相互免除法第8条第9項の規定による 市町村民税の所得割 の額࿸以下「 特例適用配当等 に係る所得割の額」という。)」と、同法第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第11項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第314条の八及び第314条の9第1項並びに附則第5条第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号の規定により読み替えられた第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。

6号 地方税法 附則第3条の3第2項、第4項及び第5項の規定の適用については、同条第2項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 特例適用配当等 に係る所得割の額」と、同条第4項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第5項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。

7号 地方税法 附則第5条の八及び第5条の12の規定の適用については、同法附則第5条の8第2項第2号及び第5条の12第2項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 特例適用配当等 に係る所得割の額の合計額」と、同法附則第5条の8第4項及び第5条の12第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。

8号 前各号に定めるもののほか、第9項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 第2項及び第4項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、1時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、1時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。

13項 第1項、第2項、第4項、第5項、第7項、第9項及び第10項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9条 (事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者( 地方税法 第703条の4第10項第1号 《10 第5項の世帯別平等割額は、次の各号…》 に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 特定世帯特定同一世帯所属者国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続 に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)が前条第2項に規定する 特例適用利子等 に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得を有する場合における同法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5第1項並びに第706条の2第1項の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額࿸以下「特例適用利子等の額」という。)の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額࿸」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額࿸」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、同法第703条の5第1項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同法第706条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

2項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第4項に規定する 特例適用配当等 に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における 地方税法 第703条の4第6項 《6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割…》 総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に 及び第7項、 第703条の5第1項 《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》 にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず 並びに 第706条の2第1項 《市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定…》 の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等の額࿸以下「特例適用配当等の額」という。)の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額࿸」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額࿸」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、同法第703条の5第1項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同法第706条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

10条 (外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)

1項 国内 事業所等を有する 外国居住者等 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等又は法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間のこれらの規定に規定する内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国居住者等のその年分の 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により準じて計算した同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは必要経費に算入すべき金額若しくは支出した金額に算入すべき金額が過少となる場合又は当該 事業年度 の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは損金の額に算入すべき金額が過少となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「 特定内部取引 」という。)につき、当該外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国居住者等に係る当該外国の租税の額の計算上控除する金額( 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する 国外 所得金額(同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。又は法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額(同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。)に相当する金額に係るものに限る。)の計算に関して、当該 特定内部取引 が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該外国居住者等のその年分の 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他所得税に関する法令の規定又は当該事業年度の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。

2項 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる 外国居住者等 の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

1号 非居住者である 外国居住者等 当該外国居住者等に係る 特定内部取引 の対価の額とされるべき額について 租税特別措置法 第40条の3の3第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 に規定する方法に準じて算定した金額

2号 外国法人である 外国居住者等 当該外国居住者等に係る 特定内部取引 の対価の額とされるべき額について 租税特別措置法 第66条の4の3第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 に規定する方法に準じて算定した金額

3項 第1項の規定の適用がある場合における 特定内部取引 の対価の額とした額と当該特定内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、外国法人である 外国居住者等 の各 事業年度 の法人税法第141条第1号イに掲げる 国内 源泉所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)

1項 国際運輸業 を営む 外国居住者等 が有する当該国際運輸業に係る所得で 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 又は法人税法第138条第1項に規定する 国内 源泉所得に該当するもの(次項から第5項までにおいて「 対象国際運輸業所得 」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。

2項 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する 対象国際運輸業所得 のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の 株主等 である当該外国に係る 外国居住者等 の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。

3項 非居住者又は外国法人が有する 対象国際運輸業所得 のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。

4項 非居住者又は外国法人が支払を受ける 対象国際運輸業所得 のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第6項及び第7項において「 第三国団体対象国際運輸業所得 」という。)については、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 及び第2項並びに 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第3項 《3 個人又は内国法人若しくは外国法人に対…》 し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に100分の15の税率を乗じて計算した 及び 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用はないものとする。

5項 居住者又は内国法人が支払を受ける 対象国際運輸業所得 のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第8項から第12項まで及び次条において「 特定対象国際運輸業所得 」という。)については、 所得税法 第7条第1項第4号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の二、 第210条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国 及び 第212条第3項 《3 内国法人に対し国内において第174条…》 各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子 並びに 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第2項 《2 内国法人又は外国法人所得税法別表第1…》 に掲げる内国法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第4項において同じ。は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等 及び第3項並びに 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用はないものとする。

6項 第7条第7項 《7 所得税法第172条第1項第2号及び第…》 3号を除く。及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象事業所得同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用す の規定は、非居住者又は外国法人が 第三国団体対象国際運輸業所得 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい 又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける 第三国団体対象事業所得 」とあるのは「受ける第三国団体対象国際運輸業所得」と、「 第7条第5項 《5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対…》 象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの第7項及び第8事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「 第11条第4項 《4 非居住者又は外国法人が支払を受ける対…》 象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの第6項及 国際運輸業 に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。

7項 第7条第8項 《8 所得税法第164条第1項第1号に掲げ…》 る非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要第 及び第9項の規定は、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 に掲げる非居住者が支払を受けるべき 申告不要第三国団体対象配当等 第三国団体対象国際運輸業所得 で同号に定める 国内 源泉所得に該当するもの( 租税特別措置法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、 第7条第9項第2号 《9 前項後段の規定の適用がある場合には、…》 次に定めるところによる。 1 申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体対象配当等の収入金額とする。 2 所得税法第165条第1項の規定により同法第69条の規定に 及び第4号中「 第7条第8項 《8 所得税法第164条第1項第1号に掲げ…》 る非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要第 」とあるのは「 第11条第7項 《7 第7条第8項及び第9項の規定は、所得…》 税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等第三国団体対象国際運輸業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第7条第8項」と、同号中「 第7条第9項第3号 《9 前項後段の規定の適用がある場合には、…》 次に定めるところによる。 1 申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体対象配当等の収入金額とする。 2 所得税法第165条第1項の規定により同法第69条の規定に 」とあるのは「 第11条第7項 《7 第7条第8項及び第9項の規定は、所得…》 税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等第三国団体対象国際運輸業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利 において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第9項第3号」と読み替えるものとする。

8項 第7条第10項 《10 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するもの以下この項において「特定対象利子」という。に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特 及び第11項の規定は、居住者が支払を受けるべき 特定対象利子 特定対象国際運輸業所得 のうち、 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する一般利子等に該当するものをいう。)に係る利子所得について準用する。この場合において、 第7条第11項第1号 《11 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義 及び第4号中「 第7条第10項 《10 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するもの以下この項において「特定対象利子」という。に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特 」とあるのは「 第11条第8項 《8 第7条第10項及び第11項の規定は、…》 居住者が支払を受けるべき特定対象利子特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものをいう。に係る利子所得について準用する。 この場合において、第7条第11項特定対象利子に係る分離課税)において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第7条第10項」と、同号中「 第7条第11項第3号 《11 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義 」とあるのは「 第11条第8項 《8 第7条第10項及び第11項の規定は、…》 居住者が支払を受けるべき特定対象利子特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものをいう。に係る利子所得について準用する。 この場合において、第7条第11項 において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第11項第3号」と読み替えるものとする。

9項 第7条第12項 《12 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象収益分配」という。に係る配当所得について 及び第13項の規定は、居住者が支払を受けるべき 特定対象収益分配 特定対象国際運輸業所得 のうち、 租税特別措置法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものをいう。)に係る配当所得について準用する。この場合において、 第7条第13項第2号 《13 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 特定対象収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定対象収益分配の収入金額とする。 2 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第 及び第5号中「 第7条第12項 《12 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象収益分配」という。に係る配当所得について 」とあるのは「 第11条第9項 《9 第7条第12項及び第13項の規定は、…》 居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものをいう。に係る配当所得につ特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第7条第12項」と、同号中「 第7条第13項第4号 《13 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 特定対象収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定対象収益分配の収入金額とする。 2 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第 」とあるのは「 第11条第9項 《9 第7条第12項及び第13項の規定は、…》 居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものをいう。に係る配当所得につ において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第13項第4号」と読み替えるものとする。

10項 第7条第14項 《14 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要特定対象配当等」という。に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない 及び第15項の規定は、居住者が支払を受けるべき 申告不要特定対象配当等 特定対象国際運輸業所得 のうち、 租税特別措置法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 各号に掲げる利子等及び配当等に該当するものをいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、 第7条第15項第2号 《15 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 申告不要特定対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定対象配当等の収入金額とする。 2 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用につい 及び第5号中「 第7条第14項 《14 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要特定対象配当等」という。に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない 」とあるのは「 第11条第10項 《10 第7条第14項及び第15項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に該当するものをいう。に係る利子所得及び配当所得について準用する申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第7条第14項」と、同号中「 第7条第15項第4号 《15 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 申告不要特定対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定対象配当等の収入金額とする。 2 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用につい 」とあるのは「 第11条第10項 《10 第7条第14項及び第15項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に該当するものをいう。に係る利子所得及び配当所得について準用する において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第15項第4号」と読み替えるものとする。

11項 第7条第16項 《16 居住者が支払若しくは交付を受け、又…》 は受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象懸賞金等」という。に係る1時所得について 及び第17項の規定は、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき 特定対象懸賞金等 特定対象国際運輸業所得 のうち、 租税特別措置法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものをいう。)に係る1時所得について準用する。この場合において、 第7条第17項第2号 《17 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 特定対象懸賞金等に係る1時所得の金額は、その年中の特定対象懸賞金等の総収入金額とする。 2 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項 及び第5号中「 第7条第16項 《16 居住者が支払若しくは交付を受け、又…》 は受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象懸賞金等」という。に係る1時所得について 」とあるのは「 第11条第11項 《11 第7条第16項及び第17項の規定は…》 、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものをいう。に係る1時所得に特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第7条第16項」と、同号中「 第7条第17項第4号 《17 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 特定対象懸賞金等に係る1時所得の金額は、その年中の特定対象懸賞金等の総収入金額とする。 2 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項 」とあるのは「 第11条第11項 《11 第7条第16項及び第17項の規定は…》 、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものをいう。に係る1時所得に において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第17項第4号」と読み替えるものとする。

12項 第7条第18項 《18 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象給付補塡金等」という。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得については、同条第 及び第19項の規定は、居住者が支払を受けるべき 特定対象給付補塡金等 特定対象国際運輸業所得 のうち、 租税特別措置法 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22 に規定する給付補塡金等に該当するものをいう。)に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。この場合において、 第7条第19項第2号 《19 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定対象給付補塡金等の総収入金額とする。 2 所得税法第2条第1項第30号 及び第5号中「 第7条第18項 《18 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象給付補塡金等」という。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得については、同条第 」とあるのは「 第11条第12項 《12 第7条第18項及び第19項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものをいう。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用特定対象給付補塡金等に係る分離課税)において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第7条第18項」と、同号中「 第7条第19項第4号 《19 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定対象給付補塡金等の総収入金額とする。 2 所得税法第2条第1項第30号 」とあるのは「 第11条第12項 《12 第7条第18項及び第19項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものをいう。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用 において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第19項第4号」と読み替えるものとする。

13項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12条 (国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)

1項 道府県は、 国際運輸業 を営む 外国居住者等 が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第141条第1号イ及びロに掲げる 国内 源泉所得に該当するもの( 地方税法 第72条の12第1号 《法人の事業税の課税標準 第72条の12 …》 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 1 付加価値割 各事業年度の付加価値額 2 資本割 各事業年度の資本金等の額 3 所得割 各 に規定する付加価値額及び同条第2号に規定する資本金等の額を含む。以下この条において「 対象国際運輸業所得 」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。

2項 道府県は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する 対象国際運輸業所得 のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の 株主等 である当該外国に係る 外国居住者等 の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われる部分については、事業税を課することができない。

3項 道府県は、非居住者又は外国法人が有する 対象国際運輸業所得 のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。

4項 住民税の納税義務者が支払を受ける 特定対象国際運輸業所得 については、 地方税法 第24条第1項第5号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 及び第6号、 第32条第12項 《12 特定配当等に係る所得を有する者に係…》 る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 及び第13項、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の六、 第71条の8 《国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控…》 除 利子割の納税義務者が国外一般公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。を課された場合において から 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の二十二まで、 第71条の26 《 道府県は、当該道府県に納入された利子割…》 額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を から 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の四十三まで、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の四十七並びに 第313条第12項 《12 特定配当等に係る所得を有する者に係…》 る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 及び第13項の規定は、適用しない。

5項 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 及び第3項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特定対象国際運輸業所得 のうち、 地方税法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる利子等(同号ロに規定する 国外 一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第7項において「 特例適用利子等 」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。この場合において、 第8条第3項第2号 《3 第1項の申出及び前項の決定は、文書を…》 もつてしなければならない。 中「 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 」とあるのは「 第12条第5項 《5 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信 において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第8条第2項」と、「 第8条第3項第4号 《3 前項の規定の適用がある場合には、次に…》 定めるところによる。 1 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする 」とあるのは「 第12条第5項 《5 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号」と、同項第3号中「前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号」とあるのは「 第11条第8項 《8 第7条第10項及び第11項の規定は、…》 居住者が支払を受けるべき特定対象利子特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものをいう。に係る利子所得について準用する。 この場合において、第7条第11項 において準用する前条第11項第2号、 第11条第9項 《9 第7条第12項及び第13項の規定は、…》 居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものをいう。に係る配当所得につ において準用する前条第13項第3号、 第11条第11項 《11 第7条第16項及び第17項の規定は…》 、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものをいう。に係る1時所得に において準用する前条第17項第3号及び 第11条第12項 《12 第7条第18項及び第19項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものをいう。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用 において準用する前条第19項第3号」と、同項第5号中「 第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ 」とあるのは「 第12条第5項 《5 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「 第8条第3項第4号 《3 前項の規定の適用がある場合には、次に…》 定めるところによる。 1 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする 」とあるのは「 第12条第5項 《5 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号」と読み替えるものとする。

6項 第8条第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの以下この条において「特例適用配当等」という。については、同法第32条 から第6項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特定対象国際運輸業所得 のうち、 地方税法 第23条第1項第15号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる特定配当等に該当するものであつて第4項の規定の適用を受けるもの(第8項において「 特例適用配当等 」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、 第8条第6項第2号 《6 第4項の申出に関する書類を郵便又は信…》 書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。 中「 第8条第4項 《4 第2項の規定による道府県知事の決定に…》 不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から30日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。 」とあるのは「 第12条第6項 《6 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第4項の規定の適用を受けるもの第8項において「特例適用配 において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第8条第4項」と、「 第8条第6項第4号 《6 第4項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。 2 地方税法第23条第1項第7号から第9号まで、第11号 」とあるのは「 第12条第6項 《6 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第4項の規定の適用を受けるもの第8項において「特例適用配 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号」と、同項第3号中「前条第15項第3号」とあるのは「 第11条第10項 《10 第7条第14項及び第15項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に該当するものをいう。に係る利子所得及び配当所得について準用する において準用する前条第15項第3号」と、同項第5号中「 第8条第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの以下この条において「特例適用配当等」という。については、同法第32条 」とあるのは「 第12条第6項 《6 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第4項の規定の適用を受けるもの第8項において「特例適用配 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「 第8条第6項第4号 《6 第4項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。 2 地方税法第23条第1項第7号から第9号まで、第11号 」とあるのは「 第12条第6項 《6 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第4項の規定の適用を受けるもの第8項において「特例適用配 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号」と読み替えるものとする。

7項 第8条第7項 《7 市町村内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特例適用利子等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額次項第4号の規定に 及び第8項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特例適用利子等 に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第2号中「 第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ 」とあるのは「 第12条第5項 《5 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信 において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第8条第2項」と、「 第8条第8項第4号 《8 前項の規定の適用がある場合には、次に…》 定めるところによる。 1 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする 」とあるのは「 第12条第7項 《7 第8条第7項及び第8項の規定は、市町…》 村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第12条第5項 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号」と、同項第3号中「前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号」とあるのは「 第11条第8項 《8 第7条第10項及び第11項の規定は、…》 居住者が支払を受けるべき特定対象利子特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものをいう。に係る利子所得について準用する。 この場合において、第7条第11項 において準用する前条第11項第2号、 第11条第9項 《9 第7条第12項及び第13項の規定は、…》 居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものをいう。に係る配当所得につ において準用する前条第13項第3号、 第11条第11項 《11 第7条第16項及び第17項の規定は…》 、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものをいう。に係る1時所得に において準用する前条第17項第3号及び 第11条第12項 《12 第7条第18項及び第19項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものをいう。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用 において準用する前条第19項第3号」と、同項第5号中「 第8条第7項 《7 市町村内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特例適用利子等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額次項第4号の規定に 」とあるのは「 第12条第7項 《7 第8条第7項及び第8項の規定は、市町…》 村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第12条第5項 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第7項」と、「 第8条第8項第4号 《8 前項の規定の適用がある場合には、次に…》 定めるところによる。 1 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする 」とあるのは「 第12条第7項 《7 第8条第7項及び第8項の規定は、市町…》 村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第12条第5項 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号」と読み替えるものとする。

8項 第8条第9項 《9 市町村内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特例適用配当等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用配当等の額に対し、特例適用配当等の額第11項第4号の規 から第11項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特例適用配当等 に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第2号中「 第8条第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの以下この条において「特例適用配当等」という。については、同法第32条 」とあるのは「 第12条第6項 《6 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第4項の規定の適用を受けるもの第8項において「特例適用配 において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第8条第4項」と、「 第8条第11項第4号 《11 第9項の規定の適用がある場合には、…》 次に定めるところによる。 1 特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。 2 地方税法第292条第1項第7号から第9号まで、第1 」とあるのは「 第12条第8項 《8 第8条第9項から第11項までの規定は…》 、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第12条第6項において準用す において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号」と、同項第3号中「前条第15項第3号」とあるのは「 第11条第10項 《10 第7条第14項及び第15項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に該当するものをいう。に係る利子所得及び配当所得について準用する において準用する前条第15項第3号」と、同項第5号中「 第8条第9項 《9 市町村内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特例適用配当等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用配当等の額に対し、特例適用配当等の額第11項第4号の規 」とあるのは「 第12条第8項 《8 第8条第9項から第11項までの規定は…》 、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第12条第6項において準用す において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第9項」と、「 第8条第11項第4号 《11 第9項の規定の適用がある場合には、…》 次に定めるところによる。 1 特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。 2 地方税法第292条第1項第7号から第9号まで、第1 」とあるのは「 第12条第8項 《8 第8条第9項から第11項までの規定は…》 、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第12条第6項において準用す において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号」と読み替えるものとする。

13条 (国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 第9条第1項 《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》 被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第5項に規定する 特例適用利子等 に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。この場合において、 第9条第1項 《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》 被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び 中「 第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ 」とあるのは、「 第12条第5項 《5 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信 において準用する同法第8条第2項」と読み替えるものとする。

2項 第9条第2項 《2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保…》 険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第4項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5第1項並びに第70 の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第6項に規定する 特例適用配当等 に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、 第9条第2項 《2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保…》 険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第4項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5第1項並びに第70 中「 第8条第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの以下この条において「特例適用配当等」という。については、同法第32条 」とあるのは、「 第12条第6項 《6 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第4項の規定の適用を受けるもの第8項において「特例適用配 において準用する同法第8条第4項」と読み替えるものとする。

14条 (外国関連者との取引に係る課税の特例)

1項 居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者( 外国居住者等 で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める 特殊の関係 第4項において「 特殊の関係 」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行う場合に、当該取引(当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格を超える場合又は当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たない場合における当該取引に限る。以下この条において「 外国関連取引 」という。)につき、当該外国関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額の計算に関して、当該 外国関連取引 が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該外国関連取引につき支払われるべき対価の額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者の各年分の所得又は当該内国法人の各 事業年度 の所得に係る 所得税法 その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該外国関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。

2項 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

1号 居住者当該居住者に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について 租税特別措置法 第66条の4第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、国…》 外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業 に規定する方法に準じて算定した金額

2号 内国法人当該内国法人に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について 租税特別措置法 第66条の4第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、国…》 外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業 に規定する方法に準じて算定した金額

3項 第1項の規定の適用がある場合における 外国関連取引 の対価の額と当該外国関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、内国法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

4項 居住者又は内国法人が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者との取引を他の者(当該居住者又は内国法人に係る他の外国関連者及び当該外国関連者と 特殊の関係 のある居住者又は内国法人を除く。以下この項において「 非関連者 」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該居住者又は内国法人と当該 非関連者 との取引は、当該居住者又は内国法人の 外国関連取引 とみなして、第1項の規定を適用する。

5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)

1項 外国居住者等 が支払を受ける対象配当、対象利子又は対象使用料で 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する 国内 源泉所得に該当するもの(以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものに対する同法第170条、第179条若しくは第213条第1項又は 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 、第3項若しくは第4項、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三、 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る から第3項まで、 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22第41条の12第1項 《個人が1988年4月1日以後に発行された…》 割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により国外において発行された割引債の 若しくは第2項若しくは 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、100分の10とする。

2項 外国の権限のある機関若しくは外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「 外国の権限のある機関等 」という。)が支払を受ける対象利子又は 外国居住者等 外国の権限のある機関等 を除く。以下この項において同じ。)が支払を受ける対象利子(政令で定める金融機関によつて保証された債務に係る債権、保険の引受けが行われた債権又は間接に融資された債権に係るものに限る。以下この条において「 非課税対象利子 」という。)で、 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する 国内 源泉所得に該当するもののうち、当該外国の権限のある機関等又は当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づきこれらの者の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。

3項 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が支払を受ける対象配当等のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の 株主等 である当該外国に係る 外国居住者等 の所得として取り扱われる部分(同項の規定の適用があるものを除く。)に対する 所得税法 第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 若しくは 第213条第1項 《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》 額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100 又は 租税特別措置法 第8条の2第3項 《3 非居住者、内国法人又は外国法人が20…》 16年1月1日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべきものにあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に 若しくは第4項、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三、 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第2項 《2 内国法人又は外国法人所得税法別表第1…》 に掲げる内国法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第4項において同じ。は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等 若しくは第3項、 第41条の12第2項 《2 内国法人又は外国法人は、1988年4…》 月1日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について100分の十八特別割引債につき支払を受けるべき償還差益については、1 若しくは 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、100分の10とする。

4項 外国法人が支払を受ける対象利子で 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する 国内 源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき、当該外国法人の 株主等 である当該外国に係る 外国の権限のある機関等 の所得又は当該外国法人の株主等である当該外国に係る 外国居住者等 当該外国に係る外国の権限のある機関等を除く。)の所得( 非課税対象利子 に該当するものに限る。)として取り扱われる部分については、所得税を課さない。

5項 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次項の規定の適用があるものを除く。)に対する 所得税法 第170条 《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》 する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 若しくは 第213条第1項 《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》 額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100 又は 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 、第3項若しくは第4項、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三、 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る から第3項まで、 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22 若しくは 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、100分の10とする。

6項 非居住者又は外国法人が支払を受ける 非課税対象利子 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する 国内 源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。

7項 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第12項及び第13項において「第三国団体対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)に対する 所得税法 第213条第1項 《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》 額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100 又は 租税特別措置法 第8条の2第4項 《4 2016年1月1日以後に支払を受ける…》 べき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する所得税法第182条又は第213条の規定の適用については、これらの規定に規定する100分の20の税率は、100分の15の税率とする。第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三( 所得税法 第213条第1項 《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》 額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100 に係る部分に限る。)、第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、100分の10とする。

8項 非居住者又は外国法人が支払を受ける 非課税対象利子 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する 国内 源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、同法第212条第1項及び第2項並びに 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第3項 《3 個人又は内国法人若しくは外国法人に対…》 し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に100分の15の税率を乗じて計算した 及び 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用はないものとする。

9項 居住者又は内国法人が支払を受ける対象配当等のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(以下この条において「特定対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)に対する 所得税法 第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1第182条 《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》 得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 利子等 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 配当等 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額第205条 《徴収税額 前条第1項の規定により徴収す…》 べき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金次号に掲げる報酬及び料金を除く。 その第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の三、 第211条 《徴収税額 前条の規定により徴収すべき所…》 得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。 若しくは 第213条第2項 《2 前条第3項の規定により徴収すべき所得…》 税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第3項に規定する利子等、給付補塡金、利息、利益又は差益 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額 2 前条第3項に規定する 又は 租税特別措置法 第8条の2第3項 《3 非居住者、内国法人又は外国法人が20…》 16年1月1日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべきものにあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に 若しくは第4項、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三、 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第2項 《2 内国法人又は外国法人所得税法別表第1…》 に掲げる内国法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第4項において同じ。は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等 若しくは第3項若しくは 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、100分の10から 地方税法 第71条の6第1項 《利子割の税率は、100分の5とする。…》 若しくは第2項又は 第71条の28 《配当割の税率 配当割の税率は、100分…》 の5とする。 の規定において当該特定対象配当等に適用される税率を控除して得た率(第11項において「 控除後適用税率 」という。)とする。

10項 居住者又は内国法人が支払を受ける 非課税対象利子 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する 国内 源泉所得に該当するもののうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次条において「 特定非課税対象利子 」という。)については、同法第7条第1項第4号、第174条、第175条、第181条、第209条の二及び第212条第3項並びに 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第2項 《2 内国法人又は外国法人所得税法別表第1…》 に掲げる内国法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第4項において同じ。は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等 及び第3項並びに 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用はないものとする。

11項 第1項、第3項、第5項、第7項及び第9項の規定は、これらの規定に規定する対象配当等に対し所得税を課さず、又は当該対象配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に100分の10の税率若しくは 控除後適用税率 を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。

12項 第7条第7項 《7 所得税法第172条第1項第2号及び第…》 3号を除く。及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象事業所得同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用す の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象配当等( 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい 又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける場合において、当該第三国団体対象配当等について第7項又は第8項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、 第7条第7項 《7 所得税法第172条第1項第2号及び第…》 3号を除く。及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象事業所得同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用す 中「、同項第4号」とあるのは「、「所得税の額」とあるのは「所得税の額並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第15条第7項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定の適用を受ける場合には当該所得税の額から当該金額につき100分の10の税率を乗じて計算した金額を控除した金額」と、同項第4号」と、「受ける 第三国団体対象事業所得 」とあるのは「受ける第三国団体対象配当等」と、「 第7条第5項 《5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対…》 象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの第7項及び第8事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「 第15条第7項 《7 非居住者又は外国法人が支払を受ける対…》 象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの第12項及び第1 に規定する第三国団体対象配当等」と、「金額࿸」とあるのは「掲げる金額࿸」と、「所得税の額」とあるのは「規定する控除した金額」と読み替えるものとする。

13項 第7条第8項 《8 所得税法第164条第1項第1号に掲げ…》 る非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要第 及び第9項の規定は、 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 に掲げる非居住者が支払を受けるべき 申告不要第三国団体対象配当等 第三国団体対象配当等(同号に定める 国内 源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第7項又は第8項の規定の適用を受けるもの( 租税特別措置法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、 第7条第8項 《8 所得税法第164条第1項第1号に掲げ…》 る非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要第 中「税率」とあるのは「税率から100分の10の税率を控除して得た率(当該非居住者が 第15条第8項 《8 非居住者又は外国法人が支払を受ける非…》 課税対象利子で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国 の規定の適用を受ける場合には、100分の二十( 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、100分の十五)の税率)」と、同条第9項第2号及び第4号中「 第7条第8項 《8 所得税法第164条第1項第1号に掲げ…》 る非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要第 」とあるのは「 第15条第13項 《13 第7条第8項及び第9項の規定は、所…》 得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等第三国団体対象配当等同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。のうち、第7項又は第8項の規定の適用を受ける申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第7条第8項」と、同号中「 第7条第9項第3号 《9 前項後段の規定の適用がある場合には、…》 次に定めるところによる。 1 申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体対象配当等の収入金額とする。 2 所得税法第165条第1項の規定により同法第69条の規定に 」とあるのは「 第15条第13項 《13 第7条第8項及び第9項の規定は、所…》 得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等第三国団体対象配当等同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。のうち、第7項又は第8項の規定の適用を受ける において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第9項第3号」と読み替えるものとする。

14項 第7条第10項 《10 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するもの以下この項において「特定対象利子」という。に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特 及び第11項の規定は、居住者が支払を受けるべき 特定対象利子 特定対象配当等のうち、 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する一般利子等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る利子所得について準用する。この場合において、 第7条第10項 《10 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するもの以下この項において「特定対象利子」という。に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特 中「税率」とあるのは「税率から 第15条第9項 《9 居住者又は内国法人が支払を受ける対象…》 配当等のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの以下この条において「特定対象配当等」といい、次項の規定の適 に規定する 控除後適用税率 を控除して得た率(当該居住者が同条第10項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)」と、同条第11項第1号及び第4号中「 第7条第10項 《10 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するもの以下この項において「特定対象利子」という。に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特 」とあるのは「 第15条第14項 《14 第7条第10項及び第11項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象利子特定対象配当等のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。に係る利子所得について特定対象利子に係る分離課税)において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第7条第10項」と、同号中「 第7条第11項第3号 《11 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義 」とあるのは「 第15条第14項 《14 第7条第10項及び第11項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象利子特定対象配当等のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。に係る利子所得について において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第11項第3号」と読み替えるものとする。

15項 第7条第12項 《12 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象収益分配」という。に係る配当所得について 及び第13項の規定は、居住者が支払を受けるべき 特定対象収益分配 特定対象配当等のうち、 租税特別措置法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る配当所得について準用する。この場合において、 第7条第12項 《12 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象収益分配」という。に係る配当所得について 中「税率」とあるのは「税率から 第15条第9項 《9 居住者又は内国法人が支払を受ける対象…》 配当等のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの以下この条において「特定対象配当等」といい、次項の規定の適 に規定する 控除後適用税率 を控除して得た率(当該居住者が同条第10項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)」と、同条第13項第2号及び第5号中「 第7条第12項 《12 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象収益分配」という。に係る配当所得について 」とあるのは「 第15条第15項 《15 第7条第12項及び第13項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配特定対象配当等のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第7条第12項」と、同号中「 第7条第13項第4号 《13 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 特定対象収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定対象収益分配の収入金額とする。 2 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第 」とあるのは「 第15条第15項 《15 第7条第12項及び第13項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配特定対象配当等のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定 において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第13項第4号」と読み替えるものとする。

16項 第7条第14項 《14 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要特定対象配当等」という。に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない 及び第15項の規定は、居住者が支払を受けるべき 申告不要特定対象配当等 特定対象配当等のうち、第9項又は第10項の規定の適用を受けるもの( 租税特別措置法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、 第7条第14項 《14 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要特定対象配当等」という。に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない 中「税率」とあるのは「税率から 第15条第9項 《9 居住者又は内国法人が支払を受ける対象…》 配当等のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの以下この条において「特定対象配当等」といい、次項の規定の適 に規定する 控除後適用税率 を控除して得た率(当該居住者が同条第10項の規定の適用を受ける場合には、100分の二十( 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、100分の十五)の税率)」と、同条第15項第2号及び第5号中「 第7条第14項 《14 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要特定対象配当等」という。に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない 」とあるのは「 第15条第16項 《16 第7条第14項及び第15項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等特定対象配当等のうち、第9項又は第10項の規定の適用を受けるもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。をいう。に係る利子所得申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第7条第14項」と、同号中「 第7条第15項第4号 《15 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 申告不要特定対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定対象配当等の収入金額とする。 2 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用につい 」とあるのは「 第15条第16項 《16 第7条第14項及び第15項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等特定対象配当等のうち、第9項又は第10項の規定の適用を受けるもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。をいう。に係る利子所得 において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第15項第4号」と読み替えるものとする。

17項 第7条第16項 《16 居住者が支払若しくは交付を受け、又…》 は受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象懸賞金等」という。に係る1時所得について 及び第17項の規定は、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき 特定対象懸賞金等 特定対象配当等のうち、 租税特別措置法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る1時所得について準用する。この場合において、 第7条第16項 《16 居住者が支払若しくは交付を受け、又…》 は受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象懸賞金等」という。に係る1時所得について 中「税率」とあるのは「税率から 第15条第9項 《9 居住者又は内国法人が支払を受ける対象…》 配当等のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの以下この条において「特定対象配当等」といい、次項の規定の適 に規定する 控除後適用税率 を控除して得た率(当該居住者が同条第10項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)」と、同条第17項第2号及び第5号中「 第7条第16項 《16 居住者が支払若しくは交付を受け、又…》 は受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象懸賞金等」という。に係る1時所得について 」とあるのは「 第15条第17項 《17 第7条第16項及び第17項の規定は…》 、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第7条第16項」と、同号中「 第7条第17項第4号 《17 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 特定対象懸賞金等に係る1時所得の金額は、その年中の特定対象懸賞金等の総収入金額とする。 2 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項 」とあるのは「 第15条第17項 《17 第7条第16項及び第17項の規定は…》 、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定 において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第17項第4号」と読み替えるものとする。

18項 第7条第18項 《18 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象給付補塡金等」という。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得については、同条第 及び第19項の規定は、居住者が支払を受けるべき 特定対象給付補塡金等 特定対象配当等のうち、 租税特別措置法 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22 に規定する給付補塡金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。この場合において、 第7条第18項 《18 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象給付補塡金等」という。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得については、同条第 中「税率」とあるのは「税率から 第15条第9項 《9 居住者又は内国法人が支払を受ける対象…》 配当等のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの以下この条において「特定対象配当等」といい、次項の規定の適 に規定する 控除後適用税率 を控除して得た率(当該居住者が同条第10項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)」と、同条第19項第2号及び第5号中「 第7条第18項 《18 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象給付補塡金等」という。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得については、同条第 」とあるのは「 第15条第18項 《18 第7条第18項及び第19項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。に係特定対象給付補塡金等に係る分離課税)において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第7条第18項」と、同号中「 第7条第19項第4号 《19 前項後段の規定の適用がある場合には…》 、次に定めるところによる。 1 特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定対象給付補塡金等の総収入金額とする。 2 所得税法第2条第1項第30号 」とあるのは「 第15条第18項 《18 第7条第18項及び第19項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。に係 において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第19項第4号」と読み替えるものとする。

19項 外国居住者等 が、対象配当、対象利子又は対象使用料で 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 又は法人税法第138条第1項に規定する 国内 源泉所得に該当するもの(第21項及び第23項において「 対象配当等 」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの( 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい 又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限り、次項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「 外国居住者等 対象配当等 」という。)を有する場合において、当該外国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該外国居住者等対象配当等に対応する部分の金額が、当該外国居住者等対象配当等の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該外国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。

1号 所得税の軽減額を計算する場合100分の10

2号 法人税の軽減額を計算する場合100分の10を 地方法人税法 2014年法律第11号第10条第1項 《基準法人税額に対する地方法人税の額は、各…》 課税事業年度の課税標準法人税額に100分の10・3の税率を乗じて計算した金額とする。 の税率と 地方税法 第51条第1項 《法人税割の標準税率は、100分の1とする…》 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 又は 第314条の4第1項 《法人税割の標準税率は、100分の6とする…》 ただし、標準税率を超えて課する場合においても、100分の8・4を超えることができない。 に規定する法人税割の標準税率との合計に1を加えた数で除したものとして政令で定める税率

20項 外国の権限のある機関等 が有する対象利子又は外国法人である 外国居住者等 外国の権限のある機関等を除く。)が有する 非課税対象利子 で、法人税法第138条第1項に規定する 国内 源泉所得に該当するもののうち、当該外国の権限のある機関等に係る外国又は当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国の権限のある機関等又は当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの(同法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。

21項 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が、 対象配当等 のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の 株主等 である当該外国に係る 外国居住者等 の所得として取り扱われる部分(法人税法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものに限り、同項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「 株主等対象配当等 」という。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該株主等対象配当等に対応する部分の金額が、当該株主等対象配当等の金額に第19項第2号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。

22項 外国法人が有する対象利子で法人税法第138条第1項に規定する 国内 源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき、当該外国法人の 株主等 である当該外国に係る 外国の権限のある機関等 の所得又は当該外国法人の株主等である当該外国に係る 外国居住者等 当該外国に係る外国の権限のある機関等を除く。)の所得( 非課税対象利子 に該当するものに限る。)として取り扱われる部分(同法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。

23項 非居住者又は外国法人が、 対象配当等 のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの( 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい 又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限り、次項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「 相手国団体対象配当等 」という。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該 相手国団体対象配当等 に対応する部分の金額が、当該相手国団体対象配当等の金額に、第19項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。

24項 外国法人が有する 非課税対象利子 で法人税法第138条第1項に規定する 国内 源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(同法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。

25項 第19項、第21項及び第23項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する 外国居住者等 対象配当等、 株主等 対象配当等又は 相手国団体対象配当等 に対応する部分の金額は、これらの 対象配当等 の生じた年分又は 事業年度 分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、これらの対象配当等が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。

26項 第1項から第10項まで及び第19項から第24項までの規定は、これらの規定に規定する 対象配当等 のうち、次の各号に掲げる者が支払を受けるもので当該各号に定めるものについては、適用しない。

1号 国内 事業所等を有する 外国居住者等 次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)当該外国居住者等の当該国内事業所等に帰せられるもの

2号 第2条第6号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等 イに掲げる 国内 事業所等を有する 外国居住者等 で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行う非居住者当該非居住者の当該国内事業所等に帰せられるもの

27項 第1項から第10項まで及び第19項から第24項までの規定は、これらの規定に規定する 対象配当等 対象配当に該当するものを除く。以下この項及び次項において「 対象利子等 」という。)の支払を受ける者が外国関連者( 外国居住者等 で、その支払をする者との間に政令で定める 特殊の関係 のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当該 対象利子等 の額が独立企業間価格を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。

28項 前項に規定する独立企業間価格とは、外国関連者との間の 対象利子等 に係る取引につき支払われるべき対価の額について 租税特別措置法 第66条の4第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、国…》 外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業 に規定する方法に準じて算定した金額をいう。

29項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 対象配当内国法人から受ける 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他の政令で定める所得(次号に規定する信用に係る債権から生ずる所得を除く。)をいう。

2号 対象利子信用に係る債権から生ずる所得( 所得税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 公社債 以下この号において「 公社債 」という。)、同項第10号に規定する預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権から生ずる所得(公社債その他の債券の割増金及び賞金を含む。)をいう。)その他の政令で定める所得(設備若しくは物品の販売又は役務の提供の対価に係る債権から生ずる所得を除く。)をいう。

3号 対象使用料著作権、工業所有権、模型、図面若しくは秘密として管理されている生産方式若しくは製造工程その他これらに準ずるものの使用若しくは使用の権利の対価又は産業、商業若しくは学術に関する知識経験に基づく情報の対価をいう。

30項 外国居住者等 が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の当該外国居住者等に係る外国にある 国内 事業所等に相当するもの(人的役務の提供を行う居住者にあつては、当該居住者の当該人的役務の提供に係る当該外国にある 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を イに掲げる国内事業所等に相当するものとする。次項において「 外国事業所等 」という。)を通じて行う事業に係るものを除く。又は非居住者若しくは外国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該非居住者又は外国法人の国内事業所等(人的役務の提供を行う非居住者にあつては、当該非居住者の当該人的役務の提供に係る同号イに掲げる国内事業所等)を通じて行う事業に係るものに限る。)については、これらの所得に対応する 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 各号又は法人税法第138条第1項各号に掲げる国内源泉所得とみなして、 所得税法 その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。

1号 対象利子( 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 又は法人税法第138条第1項に規定する 国内 源泉所得に該当するものを除く。

2号 対象使用料( 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 又は法人税法第138条第1項に規定する 国内 源泉所得に該当するものを除く。

31項 外国居住者等 が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の 外国事業所等 を通じて行う事業に係るものに限る。)、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の 国内 事業所等(人的役務の提供を行う外国居住者等にあつては、当該外国居住者等の当該人的役務の提供に係る 第2条第6号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等 イに掲げる国内事業所等)を通じて行う事業に係るものを除く。又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この項において「 第三国居住者等 」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該 第三国居住者等 の当該外国居住者等に係る外国にある国内事業所等に相当するもの(人的役務の提供を行う第三国居住者等にあつては、当該第三国居住者等の当該人的役務の提供に係る当該外国にある同号イに掲げる国内事業所等に相当するもの)を通じて行う事業に係るものに限る。)については、 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当しないものとみなして、 所得税法 その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。

1号 対象利子( 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 又は法人税法第138条第1項に規定する 国内 源泉所得に該当するものに限る。

2号 対象使用料( 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 又は法人税法第138条第1項に規定する 国内 源泉所得に該当するものに限る。

32項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16条 (配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)

1項 住民税の納税義務者が支払を受ける 特定非課税対象利子 については、 地方税法 第24条第1項第5号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 及び第6号、 第32条第12項 《12 特定配当等に係る所得を有する者に係…》 る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 及び第13項、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の六、 第71条の8 《国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控…》 除 利子割の納税義務者が国外一般公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。を課された場合において から 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の二十二まで、 第71条の26 《 道府県は、当該道府県に納入された利子割…》 額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を から 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の四十三まで、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の四十七並びに 第313条第12項 《12 特定配当等に係る所得を有する者に係…》 る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 及び第13項の規定は、適用しない。

2項 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 及び第3項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特定非課税対象利子 のうち、 地方税法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる利子等(同号ロに規定する 国外 一般 公社債 等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの(第4項において「 特例適用利子等 」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。この場合において、 第8条第3項第2号 《3 第1項の申出及び前項の決定は、文書を…》 もつてしなければならない。 中「 第8条第2項 《2 総務大臣又は道府県知事は、前項の決定…》 を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から60日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。 」とあるのは「 第16条第2項 《2 前項の規定により担保を徴する場合にお…》 いて、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押さえた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。 において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第8条第2項」と、「 第8条第3項第4号 《3 前項の規定の適用がある場合には、次に…》 定めるところによる。 1 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする 」とあるのは「 第16条第2項 《2 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号」と、同項第3号中「前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号」とあるのは「 第15条第14項 《14 第7条第10項及び第11項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象利子特定対象配当等のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。に係る利子所得について において準用する前条第11項第2号、 第15条第15項 《15 第7条第12項及び第13項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配特定対象配当等のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定 において準用する前条第13項第3号、 第15条第17項 《17 第7条第16項及び第17項の規定は…》 、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定 において準用する前条第17項第3号及び 第15条第18項 《18 第7条第18項及び第19項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。に係 において準用する前条第19項第3号」と、同項第5号中「 第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ 」とあるのは「 第16条第2項 《2 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「 第8条第3項第4号 《3 前項の規定の適用がある場合には、次に…》 定めるところによる。 1 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする 」とあるのは「 第16条第2項 《2 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号」と読み替えるものとする。

3項 第8条第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの以下この条において「特例適用配当等」という。については、同法第32条 から第6項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特定非課税対象利子 のうち、 地方税法 第23条第1項第15号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの(第5項において「 特例適用配当等 」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、 第8条第6項第2号 《6 第4項の申出に関する書類を郵便又は信…》 書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。 中「 第8条第4項 《4 第2項の規定による道府県知事の決定に…》 不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から30日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。 」とあるのは「 第16条第3項 《3 地方団体の長は、第1項の規定により担…》 保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1 において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第8条第4項」と、「 第8条第6項第4号 《6 第4項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。 2 地方税法第23条第1項第7号から第9号まで、第11号 」とあるのは「 第16条第3項 《3 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの第5項において「特例適用配当等 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号」と、同項第3号中「前条第15項第3号」とあるのは「 第15条第16項 《16 第7条第14項及び第15項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等特定対象配当等のうち、第9項又は第10項の規定の適用を受けるもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。をいう。に係る利子所得 において準用する前条第15項第3号」と、同項第5号中「 第8条第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの以下この条において「特例適用配当等」という。については、同法第32条 」とあるのは「 第16条第3項 《3 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの第5項において「特例適用配当等 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「 第8条第6項第4号 《6 第4項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。 2 地方税法第23条第1項第7号から第9号まで、第11号 」とあるのは「 第16条第3項 《3 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの第5項において「特例適用配当等 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号」と読み替えるものとする。

4項 第8条第7項 《7 市町村内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特例適用利子等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額次項第4号の規定に 及び第8項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特例適用利子等 に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第2号中「 第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ 」とあるのは「 第16条第2項 《2 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等 において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第8条第2項」と、「 第8条第8項第4号 《8 前項の規定の適用がある場合には、次に…》 定めるところによる。 1 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする 」とあるのは「 第16条第4項 《4 第8条第7項及び第8項の規定は、市町…》 村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第16条第2項 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号」と、同項第3号中「前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号」とあるのは「 第15条第14項 《14 第7条第10項及び第11項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象利子特定対象配当等のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。に係る利子所得について において準用する前条第11項第2号、 第15条第15項 《15 第7条第12項及び第13項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配特定対象配当等のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定 において準用する前条第13項第3号、 第15条第17項 《17 第7条第16項及び第17項の規定は…》 、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定 において準用する前条第17項第3号及び 第15条第18項 《18 第7条第18項及び第19項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものであつて第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。に係 において準用する前条第19項第3号」と、同項第5号中「 第8条第7項 《7 市町村内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特例適用利子等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額次項第4号の規定に 」とあるのは「 第16条第4項 《4 第8条第7項及び第8項の規定は、市町…》 村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第16条第2項 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第7項」と、「 第8条第8項第4号 《8 前項の規定の適用がある場合には、次に…》 定めるところによる。 1 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする 」とあるのは「 第16条第4項 《4 第8条第7項及び第8項の規定は、市町…》 村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第16条第2項 において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号」と読み替えるものとする。

5項 第8条第9項 《9 市町村内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特例適用配当等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用配当等の額に対し、特例適用配当等の額第11項第4号の規 から第11項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特例適用配当等 に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第2号中「 第8条第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの以下この条において「特例適用配当等」という。については、同法第32条 」とあるのは「 第16条第3項 《3 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの第5項において「特例適用配当等 において準用する 外国居住者等 所得相互免除法第8条第4項」と、「 第8条第11項第4号 《11 第9項の規定の適用がある場合には、…》 次に定めるところによる。 1 特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。 2 地方税法第292条第1項第7号から第9号まで、第1 」とあるのは「 第16条第5項 《5 第8条第9項から第11項までの規定は…》 、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第16条第3項において準用す において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号」と、同項第3号中「前条第15項第3号」とあるのは「 第15条第16項 《16 第7条第14項及び第15項の規定は…》 、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等特定対象配当等のうち、第9項又は第10項の規定の適用を受けるもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。をいう。に係る利子所得 において準用する前条第15項第3号」と、同項第5号中「 第8条第9項 《9 市町村内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特例適用配当等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用配当等の額に対し、特例適用配当等の額第11項第4号の規 」とあるのは「 第16条第5項 《5 第8条第9項から第11項までの規定は…》 、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第16条第3項において準用す において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第9項」と、「 第8条第11項第4号 《11 第9項の規定の適用がある場合には、…》 次に定めるところによる。 1 特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。 2 地方税法第292条第1項第7号から第9号まで、第1 」とあるのは「 第16条第5項 《5 第8条第9項から第11項までの規定は…》 、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。 この場合において、同項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第16条第3項において準用す において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号」と読み替えるものとする。

6項 外国居住者等 である法人に対し住民税を課する場合には、その課税標準である法人税額( 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ 又は 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうち外国居住者等対象配当等、 株主等 対象配当等及び 相手国団体対象配当等 に対応する部分の金額に係る税率は、同法第51条第1項又は第314条の4第1項に規定する法人税割の標準税率とする。

7項 前項の場合におけるその課税標準である法人税額のうち 外国居住者等 対象配当等、 株主等 対象配当等及び 相手国団体対象配当等 に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、これらの所得に対応する部分の金額として前条第25項の規定により計算した金額から同条第19項、第21項及び第23項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。

8項 二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第6項の規定の適用を受けるものが、 地方税法 第57条第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法人の道府県民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係道府県に分割し 又は 第321条の13第1項 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人予定申告法人及び第321条の8第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法人の市町村民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係市町村に の規定により、その法人税額を関係道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第6項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。

17条 (配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 第9条第1項 《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》 被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する 特例適用利子等 に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得について準用する。この場合において、 第9条第1項 《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》 被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。が前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び 中「 第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ 」とあるのは、「 第16条第2項 《2 第8条第2項及び第3項の規定は、道府…》 県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等 において準用する同法第8条第2項」と読み替えるものとする。

2項 第9条第2項 《2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保…》 険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第4項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5第1項並びに第70 の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第3項に規定する 特例適用配当等 に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、 第9条第2項 《2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保…》 険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第4項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5第1項並びに第70 中「 第8条第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの以下この条において「特例適用配当等」という。については、同法第32条 」とあるのは、「 第16条第3項 《3 第8条第4項から第6項までの規定は、…》 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの第5項において「特例適用配当等 において準用する同法第8条第4項」と読み替えるものとする。

18条 (割引債の償還差益に係る所得税の還付)

1項 租税特別措置法 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する 割引債 以下この条において「 割引債 」という。)の発行者は、 外国居住者等 に対し当該割引債の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。)の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。

2項 割引債 の発行者は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)に対し当該割引債の償還差益(当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の 株主等 である当該外国に係る 外国居住者等 の所得として取り扱われる部分に限る。)の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、 租税特別措置法 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。

3項 前2項の規定は、 割引債 の償還差益のうち、次の各号に掲げる者が支払を受けるもので当該各号に定めるものについては、適用しない。

1号 国内 事業所等を有する 外国居住者等 次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)当該外国居住者等の当該国内事業所等に帰せられるもの

2号 第2条第6号 《用語の意義 第2条 第2章において、次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2 イに掲げる 国内 事業所等を有する 外国居住者等 で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行う非居住者当該非居住者の当該国内事業所等に帰せられるもの

4項 第1項及び第2項の規定は、 割引債 の償還差益の支払を受ける者が外国関連者( 外国居住者等 で、その支払をする者との間に政令で定める 特殊の関係 のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当該償還差益の額が独立企業間価格を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。

5項 前項に規定する独立企業間価格とは、外国関連者との間の 割引債 の償還差益に係る取引につき支払われるべき対価の額について 租税特別措置法 第66条の4第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、国…》 外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業 に規定する方法に準じて算定した金額をいう。

6項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

19条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)

1項 外国居住者等 が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。

1号 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる 国内 源泉所得のうち政令で定めるもの

2号 所得税法 第161条第1項第3号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる 国内 源泉所得のうち政令で定めるもの

3号 所得税法 第161条第1項第11号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい又はロ(譲渡による対価に係る部分に限る。)に掲げる 国内 源泉所得

2項 外国法人である 外国居住者等 が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。

1号 法人税法第138条第1項第1号に掲げる 国内 源泉所得のうち政令で定めるもの

2号 法人税法第138条第1項第3号に掲げる 国内 源泉所得のうち政令で定めるもの

3項 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象譲渡所得(資産の譲渡により生ずる所得で第1項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。次項及び第5項において同じ。)のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の 株主等 である当該外国に係る 外国居住者等 の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。

4項 非居住者又は外国法人が有する対象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。

5項 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次項において「 第三国団体対象譲渡所得 」という。)については、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 及び第2項の規定の適用はないものとする。

6項 第7条第7項 《7 所得税法第172条第1項第2号及び第…》 3号を除く。及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象事業所得同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用す の規定は、非居住者又は外国法人が 第三国団体対象譲渡所得 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい 又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける 第三国団体対象事業所得 」とあるのは「受ける第三国団体対象譲渡所得」と、「 第7条第5項 《5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対…》 象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの第7項及び第8事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「 第19条第5項 《5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対…》 象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの次項において「資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。

7項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

20条 (報酬に対する所得税の非課税)

1項 外国居住者等 非居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬( 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる 国内 源泉所得( 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。)に該当するものに限り、国内において行う芸能人等(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家をいう。以下この条、 第22条第1項 《居住者に対して課する所得税の課税標準は、…》 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 及び 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の において同じ。)の役務の提供に基因するものを除く。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。

1号 その年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間(以下 第23条 《利子所得 利子所得とは、公社債及び預貯…》 金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運 までにおいて「 判定期間 」という。)の全てにおいて当該 外国居住者等 国内 における滞在期間が183日に満たない場合当該報酬

2号 判定期間 のうち1の12月の期間において当該 外国居住者等 国内 における滞在期間が183日以上である場合当該報酬のうち 国外 において行う人的役務の提供に基因するもの

2項 外国居住者等 が支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい イに掲げる報酬(同項第1号に掲げる 国内 源泉所得に該当するもの、国内において行う芸能人等の役務の提供に基因するもの及び次項又は第4項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び 第22条第1項 《居住者に対して課する所得税の課税標準は、…》 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 において「 外国居住者等対象報酬 」という。)につき同法第4編第5章の規定の適用を受けない場合において、 判定期間 の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日に満たないときは、当該外国居住者等対象報酬については、所得税を課さない。

3項 外国居住者等 が支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい イに掲げる報酬(居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う人的役務の提供として政令で定めるものに基因するものに限り、同項第1号に掲げる 国内 源泉所得に該当するものを除く。以下この項、次項及び 第22条第1項 《居住者に対して課する所得税の課税標準は、…》 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 において「 船舶等に係る外国居住者等対象報酬 」という。)につき同法第4編第5章の規定の適用を受ける場合には、当該 船舶等に係る外国居住者等対象報酬 のうち 国外 において行う人的役務の提供に基因するものについては、所得税を課さない。

4項 外国居住者等 が支払を受ける 船舶等に係る外国居住者等対象報酬 国内 において行う芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。以下この項において同じ。)につき 所得税法 第4編第5章の規定の適用を受けない場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。

1号 判定期間 の全てにおいて当該 外国居住者等 国内 における滞在期間が183日に満たない場合当該 船舶等に係る外国居住者等対象報酬

2号 判定期間 のうち1の12月の期間において当該 外国居住者等 国内 における滞在期間が183日以上である場合当該 船舶等に係る外国居住者等対象報酬 のうち 国外 において行う人的役務の提供に基因するもの

5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

21条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例)

1項 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する確定申告書を提出し、又は決定( 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定をいう。以下この条、 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 及び 第32条第1項 《税務署長は、賦課課税方式による国税につい…》 ては、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 課税標準申告書 において同じ。)を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい イに掲げる報酬の額のうちに前条第1項の規定の適用がある同項に規定する報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から4月以内に、税務署長に対し、更正の請求( 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の規定による更正の請求をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。

1号 所得税法 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する同法第120条第1項第3号から第5号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書(同法第2条第1項第39号に規定する修正申告書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

2号 所得税法 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する同法第122条第1項第1号から第3号まで又は第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

2項 所得税法 第172条第1項 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、 の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第161条第1項第12号イに掲げる報酬の額のうちに前条第2項の規定の適用がある同項に規定する 外国居住者等 対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第172条第1項第3号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となるときは、前条第2項の 判定期間 の全てにおいて同項の外国居住者等の 国内 における滞在期間が183日に満たないこととなつた日から4月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

3項 所得税法 第172条第1項 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、 の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第161条第1項第12号イに掲げる報酬の額のうちに前条第4項の規定の適用がある同項に規定する 船舶等に係る外国居住者等対象報酬 の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第172条第1項第3号に掲げる金額が過大となるときは、前条第4項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から4月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

22条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

1項 所得税法 第169条 《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》 4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得 に規定する非居住者である 外国居住者等 が支払を受ける対象人的役務提供報酬(外国居住者等対象報酬又は 船舶等に係る外国居住者等対象報酬 芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。)のうち 国内 において行う人的役務の提供に基因するものをいう。以下この項において同じ。)につき同法第4編第5章の規定の適用を受ける場合において、 判定期間 の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日に満たないときは、当該外国居住者等は、当該対象人的役務提供報酬に係る所得税の還付を受けるため、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

1号 その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額

2号 その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額につき 所得税法 第4編第5章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額

3号 第1号に掲げる対象人的役務提供報酬の総額の支払者別の内訳並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

4号 第2号に掲げる所得税の額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項

2項 前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第2号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。

3項 前項の場合において、同項の申告書に記載された第1項第2号に掲げる所得税の額( 所得税法 第4編第5章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

4項 第2項の規定による還付金について 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第57条第1項の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

5項 前2項に定めるもののほか、第2項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

23条 (給与に対する所得税の非課税)

1項 外国居住者等 非居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい又はハに掲げる給与(同号ハに掲げる給与にあつては 国内 において行う勤務に基因するものに限り、 国際運輸業 を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機(当該居住者又は内国法人が国内の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機を含む。)において行う勤務に基因するもの、内国法人の役員として行う勤務に基因するもの、芸能人等として国内において行う勤務に基因するもの、 第26条第1項 《不動産所得とは、不動産、不動産の上に存す…》 る権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。第2号に係る部分に限る。又は第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用があるもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「 対象給与 」という。)につき同法第4編第5章の規定の適用を受けない場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該 対象給与 については、所得税を課さない。

1号 判定期間 の全てにおいて当該 外国居住者等 国内 における滞在期間が183日を超えないこと。

2号 当該 対象給与 が非居住者又は外国法人から支払われるものであること。

3号 当該 対象給与 が非居住者又は外国法人の 国内 事業所等(当該対象給与の支払をする者が人的役務の提供を行う個人である場合にあつては、 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を イに掲げるものに限る。)を通じて行う事業に係るものでないこと。

2項 外国居住者等 が支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい又はハに掲げる給与(居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務に基因するものとして政令で定めるものに限り、 第26条第1項 《不動産所得とは、不動産、不動産の上に存す…》 る権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。第2号に係る部分に限る。又は第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)については、所得税を課さない。

3項 外国居住者等 が支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ハに掲げる給与( 国外 において行う勤務に基因するものに限り、 国際運輸業 を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機において行う勤務に基因するもの、内国法人の役員として行う勤務に基因するもの及び前項又は 第26条第2項 《2 不動産所得の金額は、その年中の不動産…》 所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。第2号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)については、所得税を課さない。

4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

24条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例)

1項 第21条第2項 《2 所得税法第172条第1項の規定による…》 申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第161条第1項第12号イに掲げる報酬の額のうちに前条第2項の規定の適用がある同項に規定する外国居住者等対象報 の規定は、前条第1項の規定の適用がある 所得税法 第172条第1項 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、 の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)について準用する。この場合において、 第21条第2項 《2 前項の場合において、居住者が第4章税…》 額の計算の特例の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるところによる。 中「に掲げる報酬」とあるのは「又はハに掲げる給与」と、「に前条第2項」とあるのは「に 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の 」と、「 外国居住者等 対象報酬」とあるのは「 対象給与 」と、「前条第2項の 判定期間 の全てにおいて同項の外国居住者等の 国内 における滞在期間が183日に満たない」とあるのは「 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の 各号に掲げる要件を満たす」と読み替えるものとする。

25条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

1項 第22条 《報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》 となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等 所得税法第169条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬芸能人 の規定は、 所得税法 第169条 《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》 4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得 に規定する非居住者である 外国居住者等 が支払を受ける 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する 対象給与 につき同法第4編第5章の規定の適用を受ける場合において、同項各号に掲げる要件を満たすときについて準用する。

26条 (外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)

1項 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。

1号 外国の権限のある機関に勤務する居住者その勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得

居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。)給与等( 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与等をいう。ロにおいて同じ。

イに掲げる居住者以外の居住者給与等のうち 国外 において行う勤務に基因するもの

2号 外国居住者等 非居住者に限る。以下この条において同じ。)次に掲げる給与

日本国又はその地方公共団体に勤務する次に掲げる 外国居住者等 がその勤務により日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい イに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行う勤務に基因するもの

(1) 当該 外国居住者等 に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる外国居住者等

(2) 1)に掲げる 外国居住者等 以外の外国居住者等(専ら日本国又は当該地方公共団体に勤務するために当該外国に係る外国居住者等となつた者を除く。

外国の権限のある機関に勤務する当該外国に係る 外国居住者等 がその勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい イに掲げる給与

2項 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。

1号 外国の権限のある機関の下において勤務した居住者その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得

居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。)退職手当等( 所得税法 第30条第1項 《退職所得とは、退職手当、1時恩給その他の…》 退職により1時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。 に規定する退職手当等をいう。ロにおいて同じ。)のうち 国内 において行つた勤務に基因するもの

イに掲げる居住者以外の居住者退職手当等のうち 国外 において行つた勤務に基因するもの

2号 外国居住者等 次に掲げる給与

日本国又はその地方公共団体の下において勤務した次に掲げる 外国居住者等 がその過去の勤務に基づき日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ハに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行つた勤務に基因するもの

(1) 当該 外国居住者等 に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる外国居住者等

(2) 1)に掲げる 外国居住者等 以外の外国居住者等(専ら日本国又は当該地方公共団体に勤務するために当該外国に係る外国居住者等となつた者を除く。

外国の権限のある機関の下において勤務した当該外国に係る 外国居住者等 がその過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ハに掲げる給与

3項 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める年金については、所得税を課さない。

1号 外国の権限のある機関の下において勤務した居住者(戸籍にある者を除く。)その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関又は当該外国の権限のある機関が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける 所得税法 第95条第4項第10号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から ロに掲げる年金

2号 日本国又はその地方公共団体の下において勤務した 外国居住者等 当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる者に限る。)その過去の勤務に基づき日本国若しくは当該地方公共団体又は日本国若しくは当該地方公共団体が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける 所得税法 第161条第1項第12号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい ロに掲げる年金

4項 第1項各号(第2号にあつては、同号ロに係る部分に限る。)に定める所得、第2項各号(第2号にあつては、同号ロに係る部分に限る。)に定める所得及び前項第1号に定める年金のうち、外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。以下この項において同じ。)に係る勤務に基因するものについては前3項(第1項(第2号イに係る部分に限る。)、第2項(第2号イに係る部分に限る。及び前項(第2号に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第1項第2号(イに係る部分に限る。)に定める給与、第2項第2号(イに係る部分に限る。)に定める給与及び前項第2号に定める年金のうち、日本国又はその地方公共団体の行う事業に係る勤務に基因するものについては第1項(第2号イに係る部分に限る。)、第2項(第2号イに係る部分に限る。及び前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、それぞれ適用しない。

5項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

27条 (外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)

1項 道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、 地方税法 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の の規定により課する 道府県民税の所得割 を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。)に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。

1号 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。)退職手当等( 地方税法 第50条の2 《退職所得の課税の特例 第24条第1項第…》 1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第32条、第35条及び第39条の に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。)のうち 国内 において行つた勤務に基因するもの

2号 前号に掲げる居住者以外の居住者退職手当等のうち 国外 において行つた勤務に基因するもの

2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 市町村は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、 地方税法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び の規定により課する 市町村民税の所得割 第34条第9項 《9 所得税法第2条第1項第32号の規定は…》 、第1項第9号及び第37条の勤労学生の意義について準用する。 この場合において、同法第2条第1項第32号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年࿸以下この号において「前年」という において「 分離課税に係る所得割 」という。)を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。)に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。

1号 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。)退職手当等( 地方税法 第328条 《退職所得の課税の特例 第294条第1項…》 第1号の者が退職手当等所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第313条、第314条の三及び に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。)のうち 国内 において行つた勤務に基因するもの

2号 前号に掲げる居住者以外の居住者退職手当等のうち 国外 において行つた勤務に基因するもの

4項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

28条 (学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)

1項 専ら教育又は訓練のために 国内 に滞在する非居住者である 外国居住者等 又は居住者(その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。)で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付(非居住者である外国居住者等にあつては、 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)については、所得税を課さない。

1号 学生、生徒又は児童生計、教育又は訓練のための 国外 からの給付

2号 事業、職業又は技術に関する基礎的な知識又は技能の習得のための教育又は訓練を受ける者前号に定める給付のうち、 国内 において最初に当該教育又は訓練を受ける日から起算して2年を経過する日までの間に支払を受けるもの

2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

29条 (法人の住民税の均等割の非課税)

1項 道府県は、当該道府県内に 国内 事業所等を有する外国法人である 外国居住者等 で当該国内事業所等を通じて対象事業(その事業から生ずる所得の金額の全部につき 所得税等の非課税等に関する規定 により法人税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)を行う法人として政令で定めるものに対しては、道府県民税の均等割( 地方税法 第23条第1項第1号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる均等割をいう。)を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該国内事業所等を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該国内事業所等に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2項 市町村は、当該市町村内に 国内 事業所等を有する外国法人である 外国居住者等 で当該国内事業所等を通じて対象事業を行う法人として政令で定めるものに対しては、市町村民税の均等割( 地方税法 第292条第1項第1号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる均等割をいう。)を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該国内事業所等を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該国内事業所等に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

30条 (特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)

1項 居住者の 所得税法 第95条第4項第1号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から に規定する事業場等又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等とこれらの規定に規定する 国外 事業所等(外国に所在するものに限る。以下この項において「 特定国外事業所等 」という。)との間のこれらの規定に規定する内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者のその年分の 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する国外所得金額(同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び 第32条第3項 《3 山林所得の金額は、その年中の山林所得…》 に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。 において同じ。又は当該内国法人の当該 事業年度 の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額(同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び 第32条第3項 《3 租税条約等実施特例法第7条第2項の規…》 定は、第1項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の所得税法第95条第1項に規定する国外所得金額又は内国法人の各事業年度の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額のうちに増額されるも において同じ。)の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額若しくは収益の額が過少となる場合又は損失等の額(当該内部取引に係る 所得税法 第37条 《必要経費 その年分の不動産所得の金額、…》 事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経 若しくは 第38条 《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費 …》 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経 に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの若しくは資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額又は法人税法第22条第3項各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過大となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「 特定内部取引 」という。)につき、当該 特定国外事業所等 に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該居住者又は当該内国法人に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額( 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる 国内 源泉所得又は法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得に相当する所得に係るものに限る。)の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者のその年分の 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する国外所得金額に係る同法その他所得税に関する法令の規定又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。

2項 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

1号 居住者当該居住者に係る 特定内部取引 の対価の額とされるべき額について 租税特別措置法 第40条の3の3第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 に規定する方法に準じて算定した金額

2号 内国法人当該内国法人に係る 特定内部取引 の対価の額とされるべき額について 租税特別措置法 第66条の4の3第2項 《2 前項に規定する独立企業間価格とは、内…》 部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取 に規定する方法に準じて算定した金額

3項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

31条 (外国税額控除等の特例)

1項 居住者が各年において 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 外国の法令により当該外国において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるものは、 所得税法 第95条第4項第16号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から に掲げる所得に該当するものとする。

2号 居住者が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の 第15条第30項 《30 外国居住者等が、居住者若しくは内国…》 法人から支払を受ける次に掲げる所得当該居住者又は内国法人の当該外国居住者等に係る外国にある国内事業所等に相当するもの人的役務の提供を行う居住者にあつては、当該居住者の当該人的役務の提供に係る当該外国に に規定する 外国事業所等 を通じて行う事業に係るものに限る。)、 外国居住者等 から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の同条第31項に規定する 国内 事業所等を通じて行う事業に係るものを除く。又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この号において「 第三国居住者等 」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該 第三国居住者等 の当該外国居住者等に係る外国にある同項に規定する国内事業所等に相当するものを通じて行う事業に係るものに限る。)は、これらの所得に対応する 所得税法 第95条第4項 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から 各号に掲げる 国外 源泉所得に該当するものとする。

第15条第29項第2号 《29 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象配当 内国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他の政令で定める所得次号に に規定する対象利子( 所得税法 第95条第4項 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から に規定する 国外 源泉所得に該当するものを除く。

第15条第29項第3号 《29 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 対象配当 内国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他の政令で定める所得次号に に規定する対象使用料( 所得税法 第95条第4項 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から に規定する 国外 源泉所得に該当するものを除く。

3号 居住者の 所得税法 第95条第4項第1号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の 国外 事業所等(同号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が外国に所在するときは、同項第1号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等(同号に規定する事業場等をいう。次号において同じ。)との間の同条第7項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。

4号 居住者の 国外 事業所等が、外国に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産( 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる同法第95条第4項第1号に掲げる所得は、ないものとする。

2項 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 国内 事業所等を有する非居住者である 外国居住者等 が各年において 所得税法 第165条の6第1項 《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》 外国所得税第95条第1項外国税額控除に規定する外国所得税をいう。以下この項及び第6項において同じ。を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第165条第1項総合課税に係る所 に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「 第95条第4項 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から 各号」とあるのは「 第165条の6第4項 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、第…》 161条第1項第1号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。 1 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得 2 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 3 国外にお 各号」と、「 第95条第4項 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から に」とあるのは「 第165条の6第4項 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、第…》 161条第1項第1号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。 1 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得 2 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 3 国外にお に」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、内国法人が各 事業年度 において法人税法第69条第1項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、第1項第1号中「 所得税法 第95条第4項第16号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から 」とあるのは「法人税法第69条第4項第15号」と、同項第2号中「 所得税法 第95条第4項 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から 各号」とあるのは「法人税法第69条第4項各号」と、「 所得税法 第95条第4項 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から に」とあるのは「法人税法第69条第4項に」と、同項第3号中「 所得税法 第95条第4項第1号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から 」とあるのは「法人税法第69条第4項第1号」と、「事業場等」とあるのは「本店等」と、「事実及び」とあるのは「同項に規定する事実及び」と、同項第4号中「事業場等」とあるのは「本店等」と、「 所得税法 第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい 」とあるのは「法人税法第2条第20号」と、「第95条第4項第1号」とあるのは「第69条第4項第1号」と読み替えるものとする。

4項 第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 国内 事業所等を有する外国法人である 外国居住者等 が各 事業年度 において法人税法第144条の2第1項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「 所得税法 第95条第4項 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から 各号」とあるのは「法人税法第144条の2第4項各号」と、「 所得税法 第95条第4項 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から に」とあるのは「法人税法第144条の2第4項に」と読み替えるものとする。

32条 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)

1項 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する確定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは 地方法人税法 第2条第15号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、 所得税等の非課税等に関する規定 第3条第1項 《人格のない社団等及び法人課税信託の受託者…》 である個人は、法人とみなして、この法律第19条の三、第24条の五及び第6章を除く。の規定を適用する。第7条第21項 《21 国内事業所等を有する非居住者である…》 外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に掲げる所得を算定する場合には、同号に規定する内部取引には、当該外国居住者等の国内事業所等と事業場等同号に規定する事業場等をいう。第23項において同じ。との 及び第22項、 第10条第1項 《国内事業所等を有する外国居住者等の所得税…》 法第161条第1項第1号に規定する事業場等又は法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間のこれらの規定に規定する内部取引その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、第14条第1項 《居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該…》 内国法人に係る外国関連者外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係第4項において「特殊の関係」という。のあるものをいう。以下この条において同じ。との間で資産の販売、資産の 並びに 第30条第1項 《居住者の所得税法第95条第4項第1号に規…》 定する事業場等又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等外国に所在するものに限る。以下この項において「特定国外事業所等」という。との間のこれらの規定 の規定を含む。)若しくは 租税特別措置法 第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 若しくは 第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に の規定の適用により、又は 第15条第30項 《30 外国居住者等が、居住者若しくは内国…》 法人から支払を受ける次に掲げる所得当該居住者又は内国法人の当該外国居住者等に係る外国にある国内事業所等に相当するもの人的役務の提供を行う居住者にあつては、当該居住者の当該人的役務の提供に係る当該外国に の規定が適用されないことにより、これらの申告書又は決定に係る年分の所得税、 事業年度 の法人税又は課税事業年度( 地方法人税法 第7条第1項 《この法律において「課税事業年度」とは、法…》 人の各事業年度をいう。 に規定する課税事業年度をいう。次項及び第3項において同じ。)の地方法人税の 国税通則法 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなつた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、当該確認の日の翌日から起算して2月以内に、税務署長に対し、同法第23条第1項の規定による更正の請求をすることができる。

2項 租税条約等実施特例法第7条第1項の規定は、前項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額( 所得税法 第2条第1項第22号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各 事業年度 の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額( 地方法人税法 第6条第1項 《この法律において「基準法人税額」とは、次…》 の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 1 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法そ に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。又は 外国居住者等 の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第7条第1項中「 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 又は第2項」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。

3項 租税条約等実施特例法第7条第2項の規定は、第1項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する 国外 所得金額又は内国法人の各 事業年度 の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額若しくは各課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第7条第2項中「更正の請求」とあるのは「 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第1項の規定による更正の請求」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。

4項 租税条約等実施特例法第7条第3項の規定は、第2項において準用する同条第1項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額のうちに 外国居住者等 に支払われない金額があるときについて準用する。

5項 租税条約等実施特例法第7条第4項の規定は、第2項において準用する同条第1項の更正を受けた居住者、内国法人若しくは 外国居住者等 又は第3項において準用する同条第2項の更正を受けた居住者若しくは内国法人について準用する。この場合において、同条第4項の表 所得税法 第153条 《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》 求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か の項及び法人税法第81条の項中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条第2項 《2 租税条約等実施特例法第7条第1項の規…》 定は、前項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。、内国法人の各事業年度の所得の金額若し 又は第3項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」と、同表法人税法第145条の項中「租税条約等実施特例法」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条第2項 《2 租税条約等実施特例法第7条第1項の規…》 定は、前項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。、内国法人の各事業年度の所得の金額若し国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等実施特例法」と、同表 地方法人税法 第24条 《 法人税法第81条の規定は、法人が次に掲…》 げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申 の項中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは「 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条第2項 《2 租税条約等実施特例法第7条第1項の規…》 定は、前項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。、内国法人の各事業年度の所得の金額若し 又は第3項において準用する 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」と読み替えるものとする。

6項 租税条約等実施特例法第7条第5項の規定は、第1項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときにおける第2項において準用する同条第1項の規定又は第3項において準用する同条第2項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。この場合において、同条第5項中「財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間」とあるのは、「外国( 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する政令で指定するものに限る。以下この項において同じ。)の租税に関する権限のある機関が当該課税標準等又は税額等につき 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の異なることとなつた内容に基づき当該外国の租税の課税標準等( 国税通則法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 イからハまでに掲げる事項をいう。又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)が計算されたことにより当該外国に係る 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第2条第3号 《定義 第2条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 :dfn: この法律の施行地をいう。 2 国外 :dfn: この法律の施行地外の地域をいう。 3 外国居住者等 :dfn: 外国租税条約等 に規定する外国居住者等が納付すべき当該外国の租税に係る延滞税に相当する税のうち免除することとした金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間」と読み替えるものとする。

33条 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)

1項 所得税等の非課税等に関する規定 の適用により、 外国居住者等 又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得(以下この項及び次条第1項において「 対象所得 」という。)に係る 所得税法 第2条第1項第45号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、国税局長又は税務署長は、当該 対象所得 について同法第6条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金(以下この条において「 特別過誤納金 」という。)を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。

2項 国税局長又は税務署長は、 特別過誤納金 の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額(前項の納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る延滞税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)、不納付加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る不納付加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る不納付加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。又は重加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る重加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る重加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額を支給する。

3項 国税局長又は税務署長は、 特別過誤納金 、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当( 国税通則法 第57条 《充当 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務 の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合(各年の 租税特別措置法 第95条 《還付加算金の割合の特例 各年の還付加算…》 金特例基準割合平均貸付割合に年0・5パーセントの割合を加算した割合をいう。が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金以下この条及び次条第1項において「還 に規定する 還付加算金特例基準割合 以下この項において「 還付 加算金 特例基準割合 」という。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合)を乗じて計算した金額(以下この条において「 加算金 」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

1号 納税の告知( 国税通則法 第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税 の規定による納税の告知をいう。次号において同じ。)を受けることなく納付された金額に係る 特別過誤納金 当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。)その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日

2号 納税の告知を受けて納付された金額に係る 特別過誤納金 当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。)当該納税の告知を受けた金額の納付があつた日(その日が当該納税の告知を受けた金額の法定納期限( 国税通則法 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する法定納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該法定納期限

3号 不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額当該不納付加算税過誤納相当額に係る不納付加算税又は当該重加算税過誤納相当額に係る重加算税の納付があつた日(その日が当該不納付加算税又は当該重加算税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限

4項 延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額(以下この項において「 附帯税過誤納相当額 」という。)については所得税を課さないものとし、 附帯税過誤納相当額 の額は法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。

5項 特別過誤納金 、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は 加算金 の支給を受ける権利は、2年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

6項 第1項の 特別過誤納金 の支給、第2項の延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支給、第3項の 加算金 、前項の時効その他加算金の端数計算については、 国税通則法 第56条 《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付第57条 《充当 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務第58条第2項 《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除する。 1 還付金等の請求権につき民事執行法1979年法律第4号の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき。 その差押命令又は 及び第3項、 第72条第2項 《2 国税の徴収権の時効については、その援…》 用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 及び第3項(同法第74条第2項において準用する場合に限る。)、第74条の14第2項並びに第120条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 第1項から第3項までの 特別過誤納金 、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は 加算金 の支給については、 地方税法 附則第9条の10の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第57条」とあるのは「第57条࿸ 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第33条第7項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する外国居住者等所得相互免除法第33条第1項に規定する特別過誤納金、同条第2項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額又は同条第3項に規定する加算金࿸以下この項及び第3項において「特別過誤納金等」という。)」と、同項第2号中「国税に係る還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「の還付」とあるのは「の支給」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と、同条第3項中「還付金等の還付」とあるのは「特別過誤納金等の支給」と、「当該還付を」とあるのは「当該支給を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と読み替えるものとする。

8項 前3項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

34条 (個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)

1項 道府県民税の利子割( 地方税法 第23条第1項第3号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。又は配当割(同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。)の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税等の非課税等に関する規定 の適用により、居住者又は道府県内に住所を有する個人が支払を受ける 対象所得 に係る利子割又は配当割として納入された金額が納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、道府県知事は、当該対象所得について同法第71条の10第2項又は第71条の31第2項の規定により当該利子割又は配当割を徴収して納入する義務がある者に対し、当該納入すべき税額と当該納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第7項までにおいて「 特別過誤納金 」という。)を支給する。ただし、当該納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。

2項 道府県知事は、 特別過誤納金 の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る延滞金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第7項までにおいて同じ。)、不申告 加算金 過誤納相当額(前項の納入された金額に係る不申告加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第7項までにおいて同じ。又は重加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る重加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第7項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。

3項 道府県知事は、 特別過誤納金 、不申告 加算金 過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当( 地方税法 第17条の2第1項 《地方団体の長は、前条の規定により還付すべ…》 き場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金である場合にはその納 から第3項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合(各年の同法附則第3条の2第4項に規定する 還付加算金特例基準割合 以下この項及び第11項において「 還付加算金特例基準割合 」という。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合)を乗じて計算した金額(第5項及び第6項において「 加算金 」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

1号 地方税法 第71条の11第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 若しくは第3項若しくは 第71条の32第1項 《道府県知事は、前条第2項の規定による納入…》 申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。 若しくは第3項の規定による更正又は同法第71条の11第2項若しくは第71条の32第2項の規定による決定(次号において「 更正又は決定 」という。)を受けることなく納入された金額に係る 特別過誤納金 当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。)その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日

2号 更正又は決定 により納入された金額に係る 特別過誤納金 当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。)当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限( 地方税法 第71条の17第1項 《特別徴収義務者が納期限第71条の11第1…》 項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第71条の12第1項の納期限。以下本款において同じ。までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日 又は 第71条の38第1項 《特別徴収義務者が納期限第71条の32第1…》 項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第71条の33第1項の納期限。以下本款において同じ。までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後20日 に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限

3号 不申告 加算金 過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額当該不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納入があつた日(その日が当該不申告加算金又は当該重加算金の納期限前である場合には、当該納期限

4項 延滞金過誤納相当額、不申告 加算金 過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は、法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。

5項 特別過誤納金 、延滞金過誤納相当額、不申告 加算金 過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、2年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

6項 第1項の 特別過誤納金 の支給、第2項の延滞金過誤納相当額、不申告 加算金 過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第3項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、 地方税法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二、 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の二並びに 第17条の4第2項 《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3 及び第3項、同法第18条の3第2項において準用する同法第18条第2項及び第3項、同法第18条の4第2項並びに同法第20条の4の2第7項において準用する同条第2項及び第5項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7項 道府県知事が 特別過誤納金 、延滞金過誤納相当額、不申告 加算金 過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合における 地方税法 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の二十六又は 第71条の47 《 道府県は、当該道府県に納入された配当割…》 額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 前3項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 市町村民税の所得割 及び 道府県民税の所得割 の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税等の非課税等に関する規定 又は 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する所得(以下この項において「 対象所得 」という。)に係る市町村民税及びこれと併せて納付し、又は納入すべき道府県民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付し、又は納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、市町村長は、当該 対象所得 について当該個人( 分離課税に係る所得割 の場合には、 地方税法 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 の規定により当該分離課税に係る所得割を徴収して納入する義務がある者(第12項において「 特別徴収義務者 」という。)に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第15項までにおいて「 特別過誤納金 」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。

10項 市町村長は、 特別過誤納金 の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る延滞金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第15項までにおいて同じ。)、不申告 加算金 過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る不申告加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第15項までにおいて同じ。又は重加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る重加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第15項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。

11項 市町村長は、 特別過誤納金 、不申告 加算金 過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合(各年の 還付加算金特例基準割合 が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合)を乗じて計算した金額(第13項及び第14項において「 加算金 」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

1号 地方税法 第328条の9第1項 《市町村長は、第328条の5第2項又は第3…》 項の規定による納入申告書以下本款において「納入申告書」という。の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。 若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定(次号において「 更正又は決定 」という。)を受けることなく同法第328条の5第2項の規定により納入された金額に係る 特別過誤納金 当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。)その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日

2号 更正又は決定 により納入された金額に係る 特別過誤納金 当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。)当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限( 地方税法 第329条第1項 《納税者特別徴収の方法によつて市町村民税を…》 徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。又は特別徴収義務者が納期限第321条の十一又は第328条の9の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期 に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限

3号 前2号に掲げる 特別過誤納金 以外の特別過誤納金、不申告 加算金 過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額当該特別過誤納金に係る過誤納金、不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納付又は納入があつた日(その日が当該過誤納金、不申告加算金又は重加算金の納期限前である場合には、当該納期限

12項 特別過誤納金 特別徴収義務者 に対して支給されるものを除く。)、延滞金過誤納相当額、不申告 加算金 過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額については所得税を課さないものとし、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は法人の各 事業年度 の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。

13項 特別過誤納金 、延滞金過誤納相当額、不申告 加算金 過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、2年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

14項 第9項の 特別過誤納金 の支給、第10項の延滞金過誤納相当額、不申告 加算金 過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第11項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、 地方税法 第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。第17条 《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》 に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。 の二、 第17条の2 《過誤納金の充当 地方団体の長は、前条の…》 規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る過誤納金で の二並びに 第17条の4第2項 《2 前項の場合において、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。 1 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から3 及び第3項、同法第18条の3第2項において準用する同法第18条第2項及び第3項、同法第18条の4第2項並びに同法第20条の4の2第7項において準用する同条第2項及び第5項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

15項 道府県は、当該道府県内の市町村の長が 特別過誤納金 、延滞金過誤納相当額、不申告 加算金 過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合には、当該特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の金額(第11項の規定により加算される金額を含む。)の5分の2に相当する金額を当該市町村に対して交付しなければならない。

16項 前3項に定めるもののほか、第9項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

35条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)

1項 法人と当該法人に係る 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 に規定する 国外 関連者( 外国居住者等 に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び 第38条 《株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例…》 所得税法第225条第1項第10号又は第11号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同1の個人又は同号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する において「 特定国外関連者 」という。)との間の国外関連取引(同法第66条の4第1項に規定する国外関連取引をいう。以下この条、次条第1項及び 第38条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業 において同じ。)につき同法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同法第66条の4第1項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で、当該 特定国外関連者 に係る外国の租税に関する権限のある機関が当該独立企業間価格に相当する金額に基づき当該特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に付さないこととした 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付 加算金 に相当する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。

36条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)

1項 法人と当該法人に係る 特定国外関連者 との間の 国外 関連取引につき 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認めるときは、 国税通則法 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 に規定する税務署長等は、その適用に係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同項第3号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る 国税通則法 第69条 《加算税の税目 過少申告加算税、無申告加…》 算税、不納付加算税及び重加算税以下「加算税」という。は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。 に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人の申請に基づき、その納期限(同法第37条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の国税庁長官の確認に基づく更正があつた日(同項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。

2項 租税特別措置法 第66条の4の2第2項 《2 税務署長等は、前項の規定による納税の…》 猶予以下この条において「納税の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税額が1,010,000円以下である場合、その猶予の期間が3 から第8項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

37条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)

1項 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に 及び前条第1項の規定は、 国内 事業所等を有する 外国居住者等 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等若しくは法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい 若しくは法人税法第138条第1項第1号に規定する内部取引の対価の額とした額につき 租税特別措置法 第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」 若しくは 第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 の規定の適用がある場合又は居住者の 所得税法 第95条第4項第1号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と 所得税法 第95条第4項第1号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から 若しくは法人税法第69条第4項第1号に規定する 国外 事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の 所得税法 第95条第4項第1号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から 若しくは法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引の対価の額とした額につき 租税特別措置法 第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 若しくは 第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第35条 《 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡し…》 た場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得 中「同項」とあるのは「同法第40条の3の3第1項若しくは第66条の4の3第1項に規定する独立企業間価格又は同法第41条の19の5第1項若しくは第67条の18第1項」と、「第66条の4第1項の規定の適用により納付すべき」とあるのは「第40条の3の3第1項若しくは第66条の4の3第1項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税又は同法第41条の19の5第1項若しくは第67条の18第1項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは」と、前条第1項中「第66条の4第27項第1号」とあるのは「第40条の3の3第22項第1号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4第27項第1号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4第27項第3号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額又は同法第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第22項第1号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第67条の18第13項において準用する同法第66条の4第27項第1号」と、「同項第3号」とあるのは「同法第67条の18第13項において準用する同法第66条の4第27項第3号」と、「当該法人税」とあるのは「当該所得税の額又は法人税」と読み替えるものとする。

2項 租税特別措置法 第66条の4の2第2項 《2 税務署長等は、前項の規定による納税の…》 猶予以下この条において「納税の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税額が1,010,000円以下である場合、その猶予の期間が3 から第8項までの規定は、前項において準用する前条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法第66条の4の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

38条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)

1項 道府県知事は、法人と当該法人に係る 特定国外関連者 との間の 国外 関連取引につき 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定の適用がある場合、 国内 事業所等を有する 外国居住者等 の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき 租税特別措置法 第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき 租税特別措置法 第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に の規定の適用がある場合において、 第36条第1項 《個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基因…》 となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第前条第1項において準用する場合を含む。)に規定する 課税上の取扱いに関する申立て 以下 第40条 《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得…》 等の非課税 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。 公益法人等次に掲げる者をい までにおいて「 課税上の取扱いに関する申立て 」という。)を行つたと認められるときは、当該法人(次条第1項から第3項までにおいて「 対象法人 」という。)の申請に基づき、その適用に係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額( 地方税法 第23条第1項第4号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第5項並びに次条において同じ。)に基づいて 地方税法 第53条第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 の規定により申告納付すべき法人税割(同法第23条第1項第3号に掲げる法人税割をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が同法第55条第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第53条第35項又は第56条第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の国税庁長官の確認に基づく 国税通則法 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が 地方税法 第55条第1項 《道府県知事は、第53条の規定による申告書…》 の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税 又は第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日( 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて 地方税法 第72条の31第3項 《3 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九又は第1項の規定により申告書を提出した法人収入割のみを申告納付すべきものを除く。は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税 の規定により申告納付すべき所得割(同法第72条第3号に掲げる所得割をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の額若しくは付加価値割(同法第72条第1号に掲げる付加価値割をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が同法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

2項 地方税法 第55条の2第2項 《2 道府県知事は、前項の規定による徴収の…》 猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税 から第6項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 市町村長は、法人と当該法人に係る 特定国外関連者 との間の 国外 関連取引につき 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定の適用がある場合、 国内 事業所等を有する 外国居住者等 の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき 租税特別措置法 第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき 租税特別措置法 第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に の規定の適用がある場合において、 課税上の取扱いに関する申立て を行つたと認められるときは、当該法人の申請に基づき、その適用に係る同法第66条の4第27項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額( 地方税法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて 地方税法 第321条の8第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 の規定により申告納付すべき法人税割(同法第292条第1項第3号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が同法第321条の11第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第321条の8第35項又は第321条の12第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の国税庁長官の確認に基づく 国税通則法 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が 地方税法 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 又は第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日( 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

4項 地方税法 第321条の11の2第2項 《2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶…》 予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税額 から第6項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 道府県知事は、法人と当該法人に係る 特定国外関連者 との間の 国外 関連取引につき 租税特別措置法 第66条の4第1項 《法人が、1986年4月1日以後に開始する…》 各事業年度において、当該法人に係る国外関連者外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の100分の五十 の規定の適用がある場合、 国内 事業所等を有する 外国居住者等 の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき 租税特別措置法 第66条の4の3第1項 《恒久的施設を有する外国法人の2016年4…》 月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部 の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき 租税特別措置法 第67条の18第1項 《内国法人の2016年4月1日以後に開始す…》 る各事業年度において、当該内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等第4項及び第13項において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条に の規定の適用がある場合において、 課税上の取扱いに関する申立て を行つたと認められるときは、当該法人(次条第6項から第8項までにおいて「 対象法人 」という。)の申請に基づき、その適用に係る同法第66条の4第27項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて 地方税法 第72条の31第3項 《3 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九又は第1項の規定により申告書を提出した法人収入割のみを申告納付すべきものを除く。は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税 の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が同法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告 加算金 、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を限度として、同法第72条の31第3項又は第72条の44第1項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の国税庁長官の確認に基づく 国税通則法 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が 地方税法 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな 若しくは第3項又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日( 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて 地方税法 第53条第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が同法第55条第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

6項 地方税法 第72条の39の2第2項 《2 道府県知事は、前項の規定による徴収の…》 猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税 から第6項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

39条 (法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)

1項 国税庁長官は、前条第1項の規定により 課税上の取扱いに関する申立て が行われたと認める場合(次項及び第3項において「 課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合 」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定に係る法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 対象法人 の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

2項 国税庁長官は、 課税上の取扱いに関する申立て が行われたと認める場合において、前条第1項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 対象法人 の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

3項 国税庁長官は、 課税上の取扱いに関する申立て が行われたと認める場合において、 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 対象法人 の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

4項 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

5項 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第1項から第3項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

6項 国税庁長官は、前条第5項の規定により 課税上の取扱いに関する申立て が行われたと認める場合(次項及び第8項において「 課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合 」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 対象法人 の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第8項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

7項 国税庁長官は、 課税上の取扱いに関する申立て が行われたと認める場合において、前条第5項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 対象法人 の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

8項 国税庁長官は、 課税上の取扱いに関する申立て が行われたと認める場合において、 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第 の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 対象法人 の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

9項 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

40条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)

1項 地方税法 第44条の2 《租税条約に基づく申立てが行われた場合にお…》 ける個人の道府県民税の徴収猶予 第321条の7の13の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該市町村民税の納税義務者に係る個人の道府県民税の徴収についても当該市町村民税に対 の規定は、次項において準用する 第38条第3項 《3 市町村長は、法人と当該法人に係る特定…》 国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県民税の徴収の猶予について準用する。

2項 第38条第3項 《3 市町村長は、法人と当該法人に係る特定…》 国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に の規定は、個人の市町村民税の納税義務者の 所得税法 第95条第4項第1号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から に規定する事業場等と同号に規定する 国外 事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき 租税特別措置法 第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第38条第3項 《3 投資信託若しくは特定受益証券発行信託…》 以下この項及び第5項において「投資信託等」という。でその受益権が第37条の11第2項に規定する上場株式等以下この項において「上場株式等」という。に該当するもの又は公社債、社債的受益権若しくは所得税法第 中「法人の申請」とあるのは「納税義務者の申請」と、「 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 」とあるのは「 第41条の19の5第13項 《13 第40条の3の3第5項から第12項…》 まで及び第21項から第26項まで並びに第40条の3の4の規定は、国外事業所等を有する居住者の内部取引につき、第1項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同 において準用する同法第40条の3の3第22項第1号」と、「法人税額( 地方税法 第292条第1項第4号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる法人税額をいい、当該 課税上の取扱いに関する申立て に係る 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて 地方税法 第321条の8第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 の規定により申告納付すべき法人税割(同法第292条第1項第3号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が同法第321条の11第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された市町村民税額」と、「同法第321条の8第35項又は第321条の12第1項の規定による納付すべき日又は納期限࿸当該申請が当該納付すべき日又は」とあるのは「その納期限࿸ 地方税法 第329条第1項 《納税者特別徴収の方法によつて市町村民税を…》 徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。又は特別徴収義務者が納期限第321条の十一又は第328条の9の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期 に規定する納期限をいい、当該申請が当該」と、「更正に係る法人税額」とあるのは「更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得」と、「 地方税法 第321条の11第1項 《市町村長は、第321条の8の規定による申…》 告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法 又は第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「市町村民税を課した」と、「当該法人税割の額」とあるのは「当該市町村民税額」と読み替えるものとする。

3項 地方税法 第321条の7の13第2項 《2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶…》 予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税額 から第6項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第40条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第40条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。

4項 前条第1項から第3項までの規定は、第2項において準用する 第38条第3項 《3 市町村長は、法人と当該法人に係る特定…》 国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に の規定により 課税上の取扱いに関する申立て が行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 第38条第5項 《5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特…》 定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号 の規定は、 国内 事業所等を有する 外国居住者等 事業を行う個人に限る。)の 所得税法 第161条第1項第1号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき 租税特別措置法 第40条の3の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者の2017年以…》 後の各年において、当該非居住者の事業場等所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等をいう。第5項及び第26項において同じ。と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」 の規定の適用がある場合又は事業を行う居住者の 所得税法 第95条第4項第1号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から に規定する事業場等と同号に規定する 国外 事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき 租税特別措置法 第41条の19の5第1項 《居住者の2017年以後の各年において、当…》 該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等以下この条において「国外事業所等」という。との間の同号に規定する内部取引以下この条において「内部取引」という。の対価 の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 第38条第5項 《5 国外において発行された投資信託等の受…》 益権又は公社債等を有する者公共法人等を除く。が、当該投資信託等又は公社債等に係る所得税法第224条の3第4項に規定する償還金等国外において交付されるものに限る。以下この項において同じ。を国内における交 中「法人࿸次条第6項から第8項までにおいて「 対象法人 」という。)」とあるのは「納税義務者」と、「 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 」とあるのは「 第40条の3の3第22項第1号 《22 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。)」と、「法人税額の課税標準とされた所得に基づいて 地方税法 第72条の31第3項 《3 第72条の二十五、第72条の二十六、…》 第72条の二十八、第72条の二十九又は第1項の規定により申告書を提出した法人収入割のみを申告納付すべきものを除く。は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税 の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が同法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告 加算金 、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」とあるのは「所得税の額(当該 課税上の取扱いに関する申立て に係る 第32条第1項 《所得税法第2条第1項第37号に規定する確…》 定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定第3条第1項、第7条 の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事業税額」と、「同法第72条の31第3項又は第72条の44第1項の規定による納期限࿸」とあるのは「その納期限࿸ 地方税法 第72条の66第1項 《納税者が納期限法人の行う事業に対する事業…》 税について更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納 に規定する納期限をいい、」と、「法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が 地方税法 第72条の39第1項 《道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納…》 税義務があるもの第72条の41第1項第1号に掲げる法人を除く。が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎とな 若しくは第3項又は 第72条の41の2第1項 《道府県知事は、第72条の2第1項第1号イ…》 及び第3号イに掲げる法人並びに同項第4号に掲げる事業を行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がそ 若しくは第3項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて道府県知事が事業税を課した」と、「所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る 租税特別措置法 第66条の4第27項第1号 《27 更正若しくは決定以下この項において…》 「更正決定」という。又は国税通則法第32条第5項に規定する賦課決定以下この条において「賦課決定」という。で次の各号に掲げるものは、同法第70条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から7 に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて 地方税法 第53条第35項 《35 第1項又は第2項の法人が法人税に係…》 る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことにより、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告により増加した法人税額又は当該 の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が同法第55条第1項若しくは第2項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「事業税額」と読み替えるものとする。

6項 地方税法 第72条の57の2第2項 《2 道府県知事は、前項の規定による徴収の…》 猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。 ただし、その猶予に係る税 から第6項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律࿸以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。

7項 前条第6項から第9項までの規定は、第5項において準用する 第38条第5項 《5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特…》 定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号 の規定により 課税上の取扱いに関する申立て が行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

41条 (外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)

1項 財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務(租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下この項において同じ。)の遂行に資すると認められる租税に関する情報(当該外国の租税に関する法令の運用又は執行に関連するものに限る。)の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 当該外国の租税に関する権限のある機関が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。

2号 我が国がこの項の規定により提供する情報について当該外国において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。

3号 我が国がこの項の規定により提供する情報が、当該外国の租税に関する権限のある機関の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき、又は当該外国の租税に関する権限のある機関が行う犯則事件の調査に使用されるおそれがあると認められるとき。

4号 当該情報の提供を行うことが、租税に関する法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。

5号 当該外国の租税に関する権限のある機関から当該情報の提供の要請があつた場合にあつては、当該外国の租税に関する権限のある機関が当該要請に係る情報を入手するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき(当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。)。

2項 前項の規定により提供される情報については、当該情報が外国の刑事事件の捜査又は審判に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

41条の2 (報告金融機関等による報告事項の提供)

1項 報告金融機関等(租税条約等実施特例法第10条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等(同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ。)を通じて特定取引(租税条約等実施特例法第10条の5第8項第3号に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第10条の6第1項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、租税条約等実施特例法第10条の5第1項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第10条の6第1項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「 報告事項 」という。)を、その年の翌年4月30日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(租税条約等実施特例法第10条の6第1項に規定する政令で定める場合には、同項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。

1号 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織をいう。次条第1項第1号において同じ。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法

2号 当該 報告事項 を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法

2項 前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。

1号 特定居住地国が報告対象国( 報告事項 に相当する事項(居住者及び内国法人に係るものを含む。)の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)である者(特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法第10条の5第8項第6号イからハまでに掲げるものに係る同号に規定する特定組合員等を含む。)が締結しているもの

2号 特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人(租税条約等実施特例法第10条の5第8項第4号に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該特定法人に係る同項第5号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの

3項 租税条約等実施特例法第10条の7第1項の規定は報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が当該特定取引に係る契約に関する 報告事項 について第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第2項の規定はこれらの者が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前2条」とあるのは、「第10条の5の規定並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条の2第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

4項 報告金融機関等は、第1項の規定により 報告事項 を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

5項 報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から5年間、保存しなければならない。

6項 第1項に規定する報告対象契約が終了した場合の 報告事項 の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 報告事項 の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第7項及び 第47条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第41条の2第1項若しくは第41条の3第1項に規定する報告事項をその提供の期限までにこれらの規定による方法により税務 において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

8項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 報告事項 の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

9項 前2項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

10項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第7項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

11項 第9項に定めるもののほか、第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

41条の3 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

1項 報告暗号資産交換業者等(租税条約等実施特例法第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の12月31日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等(同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ。)を通じて暗号資産等取引(租税条約等実施特例法第10条の9第5項第3号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた者(租税条約等実施特例法第10条の10第1項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合又はその年中にその者の締結していた報告対象契約が終了した場合には、租税条約等実施特例法第10条の9第1項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第10条の10第1項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、その年において当該報告暗号資産交換業者等との間で行われた同号に規定する暗号資産等売買等に係る暗号資産等(同号に規定する暗号資産等をいう。以下この項において同じ。)の種類ごとの名称、当該種類ごとの暗号資産等の売却又は購入の対価の額の合計額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「 報告事項 」という。)を、その年の翌年4月30日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告暗号資産交換業者等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告暗号資産交換業者等が 国内 に本店又は主たる事務所を有しない場合には、租税条約等実施特例法第10条の10第1項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。

1号 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法

2号 当該 報告事項 を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法

2項 前項に規定する報告対象契約とは、暗号資産等取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。

1号 特定居住地国が報告対象国( 報告事項 に相当する事項(居住者及び内国法人に係るものを含む。)の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)である者(特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法第10条の9第5項第6号イからハまでに掲げるものに係る同号に規定する特定組合員等を含む。)が締結しているもの

2号 特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人(租税条約等実施特例法第10条の9第5項第4号に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該特定法人に係る同項第5号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの

3項 租税条約等実施特例法第10条の11第1項の規定は報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が当該暗号資産等取引に係る契約に関する 報告事項 について第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合について、同条第2項の規定はこれらの者が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前2条」とあるのは、「第10条の9の規定並びに 外国居住者等 の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条の3第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

4項 報告暗号資産交換業者等は、第1項の規定により 報告事項 を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

5項 報告暗号資産交換業者等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る暗号資産等取引に係る契約が終了した日の属する年の翌年から5年間、保存しなければならない。

6項 報告暗号資産交換業者等との間で締結している第1項に規定する報告対象契約の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結している他の暗号資産等取引に係る契約がある場合の同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 報告事項 の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

8項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 報告事項 の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

9項 前2項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

10項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第7項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

11項 第9項に定めるもののほか、第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

42条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

1項 この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」、「道府県民税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。

2項 地方税法 第734条第2項 《2 都は、その特別区の存する区域内におい…》 て、第1条第2項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。 1 第4条第2項第1号に掲げる税のうち個人に対して課するもの 2 第4条第2項第1号に掲げる税及び第5条第2項第1号 の場合において、同項第2号に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる税を合わせて1の税とみなして、 第15条第19項 《19 外国居住者等が、対象配当、対象利子…》 又は対象使用料で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの第21項及び第23項において「対象配当等」という。のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその第16条第6項 《6 外国居住者等である法人に対し住民税を…》 課する場合には、その課税標準である法人税額地方税法第23条第1項第4号又は第292条第1項第4号に掲げる法人税額をいう。以下この条において同じ。のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国 から第8項まで、 第29条第2項 《2 市町村は、当該市町村内に国内事業所等…》 を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業を行う法人として政令で定めるものに対しては、市町村民税の均等割地方税法第292条第1項第1号に掲げる均等割をいう。を課することができ 並びに 第38条第3項 《3 市町村長は、法人と当該法人に係る特定…》 国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に 及び第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

43条 (実施規定)

1項 この章に定めるもののほか、この章の規定の実施及びこれらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。

3章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税

44条 (所得税又は法人税の非課税)

1項 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する居住者(次条において「 日本国の居住者 」という。又は法人税法第2条第3号に規定する 内国法人 次条において「 内国法人 」という。)で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業(以下この条及び次条において「 国際運輸業 」という。)を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(外国の法令によりその国において生じたものとされるものを含む。次条において同じ。)について当該外国が所得税又は法人税に相当する税を課さない場合には、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人(当該外国に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるものをいう。次条において同じ。)で 国際運輸業 を営むものの当該事業に係る所得で 所得税法 又は法人税法の施行地に源泉があるものに対しては、その所得税又は法人税に相当する税を課さない条件に応じて、所得税又は法人税を課さない。

45条 (道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税)

1項 日本国の居住者 又は 内国法人 国際運輸業 を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)について当該外国において道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)、事業税又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)に相当する税を課されない場合には、都道府県又は市町村は、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で 地方税法 の施行地に源泉があるもの(事業税にあつては、同法第72条の12第1号に規定する付加価値額及び同条第2号に規定する資本金等の額を含む。)に対しては、その道府県民税、事業税又は市町村民税に相当する税を課されない条件に応じて、道府県民税、事業税又は市町村民税を課することができない。

46条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 罰則

47条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第41条の2第1項 《報告金融機関等租税条約等実施特例法第10…》 条の5第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をいう。第3項において同じ 若しくは 第41条の3第1項 《報告暗号資産交換業者等租税条約等実施特例…》 法第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この条において同じ。は、その年の12月31日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等同項第2号に規定する営業所等をい に規定する 報告事項 をその提供の期限までにこれらの規定による方法により税務署長に提供せず、又はこれらの規定による方法により偽りの事項若しくは 第41条の2第3項 《3 租税条約等実施特例法第10条の7第1…》 項の規定は報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第1項の規定による提供を回避することを主た において準用する 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第10条の7第1項 《報告金融機関等との間でその営業所等を通じ…》 て特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する報告事項について、前条第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を 若しくは 第41条の3第3項 《3 租税条約等実施特例法第10条の11第…》 1項の規定は報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第1項の規定 において準用する同法第10条の11第1項の規定によりなかつたものとされた行為若しくは 第41条の2第3項 《3 租税条約等実施特例法第10条の7第1…》 項の規定は報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第1項の規定による提供を回避することを主た において準用する同法第10条の7第2項若しくは 第41条の3第3項 《3 租税条約等実施特例法第10条の11第…》 1項の規定は報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第1項の規定 において準用する同法第10条の11第2項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことに係る事項を税務署長に提供したとき。

2号 第41条の2第7項 《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁 若しくは 第41条の3第7項 《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件その写しを含む の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3号 第41条の2第7項 《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁 又は 第41条の3第7項 《7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件その写しを含む の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2項 法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

3項 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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