租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律《本則》

法番号:1969年法律第46号

略称: 租税条約等実施特例法

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、租税条約等を実施するため、 所得税法 1965年法律第33号)、法人税法(1965年法律第34号)、 地方法人税法 2014年法律第11号及び 地方税法 1950年法律第226号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 租税条約 :我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。

2号 租税条約等 租税条約 及び租税相互行政支援協定(租税条約以外の我が国が締結した国際約束で、租税の賦課若しくは徴収に関する情報を相互に提供すること、租税の徴収の共助若しくは徴収のための財産の保全の共助をすること又は租税に関する文書の送達の共助をすることを定める規定を有するものをいう。)をいう。

3号 相手国等 租税条約 等の我が国以外の締約国又は締約者をいう。

4号 相手国居住者等 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者(以下非居住者という。又は同項第7号に規定する外国法人(同項第8号に規定する人格のない社団等(以下人格のない社団等という。)を含む。以下外国法人という。)で、 租税条約 の規定により当該租税条約の 相手国等 の居住者又は法人とされるものをいう。

5号 限度税率 租税条約 において 相手国居住者等 に対する課税につき一定の税率又は一定の割合で計算した金額を超えないものとしている場合におけるその一定の税率又は一定の割合をいう。

2条の2 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

1項 法人税法第2条第29号の2に規定する 法人課税信託 以下この項において「 法人課税信託 」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律( 第8条 《租税条約に基づく協議等で地方税に係るもの…》 に関する手続 財務大臣は、相手国等の権限ある当局と当該相手国等との間の租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらか から 第11条 《相手国等の租税の徴収の共助 租税条約等…》 の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条におい の三まで及び 第13条 《罰則 共助対象者第11条第1項に規定す…》 る共助対象者をいう。次項及び第3項において同じ。が同条第4項において準用する国税徴収法の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を を除く。)の規定を適用する。

2項 所得税法 第6条の2第2項 《2 前項の場合において、各法人課税信託の…》 信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。 及び 第6条の3 《受託法人等に関するこの法律の適用 受託…》 法人法人課税信託の受託者である法人その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合に の規定は、前項の規定を次条から 第3条の2 《配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る…》 所得税の税率の特例等 相手国居住者等が支払を受ける配当等租税条約に規定する配当、利子若しくは使用料当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。又はその他の所得で、所得税法の施行地にそ の二まで、 第3条 《免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉…》 徴収及び所得税の還付 租税特別措置法1957年法律第26号第41条の22第1項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に の三、 第4条 《配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る…》 所得税等の軽減等 相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの次項において「相手国居住者等第5条の2 《相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場…》 合の所得税の課税の特例 相手国等の相手国等転出時課税の規定の適用を受けた所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者が、当該適用に係る資産の譲渡同法第60条の2第4項に規定する譲渡をいう。以下この条に から 第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの まで及び 第12条 《実施規定 第2条から前条までに定めるも…》 ののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。 において適用する場合について準用する。

3項 法人税法第4条の2第2項、 第4条 《配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る…》 所得税等の軽減等 相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの次項において「相手国居住者等 の三及び第4条の4の規定は、第1項の規定を 第4条 《配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る…》 所得税等の軽減等 相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの次項において「相手国居住者等第5条 《配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の…》 特例 租税条約が住民税についても適用がある場合において、相手国居住者等である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の第6条 《双方居住者の取扱い 所得税法第2条第1…》 項第3号に規定する居住者で租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法第15条及び第16条を除く。、地 の二、 第7条 《租税条約に基づく合意があつた場合の更正の…》 特例 相手国等の法令に基づき、相手国居住者等又は居住者所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。若しくは内国法人に係る租税当該相手国等との間の租税条約の適用があるもの 及び 第12条 《実施規定 第2条から前条までに定めるも…》 ののほか、租税条約等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。 において適用する場合について準用する。

4項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3条 (免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)

1項 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 に規定する免税芸能法人等に該当する 相手国居住者等 同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として 租税条約 の規定により所得税を免除されるものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該租税条約の規定において当該外国法人の法人税法第2条第14号に規定する 株主等 当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下「 株主等 」という。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の 相手国等 の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(以下この項において「 株主等所得 」という。)を有するもの(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)を含む。以下この条において「 免税相手国居住者等 」という。)が支払を受ける芸能人等の役務提供に係る対価(免税芸能外国法人にあつては、株主等所得に対応する部分に限る。以下この条において「 免税対象の役務提供対価 」という。)については、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 及び 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 の規定の適用があるものとする。

2項 免税相手国居住者等 免税対象の役務提供対価 の支払を受けた場合には、税務署長は、当該免税相手国居住者等に対し、政令で定めるところにより、当該免税対象の役務提供対価につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 の規定により徴収された所得税の額に相当する金額を還付する。

3項 免税相手国居住者等 免税対象の役務提供対価 のうちから 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 各号に掲げる者に支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 の規定により徴収すべき所得税がある場合には、前項の規定による還付は、その徴収すべき所得税が国に納付された後に行うものとする。

4項 第2項の規定の適用がある場合における 所得税法 第215条 《非居住者の人的役務の提供による給与等に係…》 る源泉徴収の特例 国内において第161条第1項第6号国内源泉所得に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第212条第1項源泉徴収義務の規定により所得税を徴収された場合には、政 租税特別措置法 第41条の22第2項第1号 《2 前項の規定により徴収して納付すべき所…》 得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 この場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定める の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、 所得税法 第215条 《非居住者の人的役務の提供による給与等に係…》 る源泉徴収の特例 国内において第161条第1項第6号国内源泉所得に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第212条第1項源泉徴収義務の規定により所得税を徴収された場合には、政 中「徴収された場合」とあるのは「徴収された場合࿸当該非居住者又は外国法人が 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸1969年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条第2項(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)の規定により当該徴収された所得税の還付を受けることができる場合(同条第1項に規定する 免税芸能外国法人 以下「 免税芸能外国法人 」という。)にあつては、当該徴収された所得税の額の全部につき還付を受けることができる場合に限る。)を除く。)」と、「給与又は報酬」とあるのは「給与又は報酬(免税芸能外国法人にあつては、租税条約等実施特例法第3条第1項に規定する 株主等 所得に対応する部分を除く。)」とする。

3条の2 (配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)

1項 相手国居住者等 が支払を受ける配当等( 租税条約 に規定する配当、利子若しくは使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。又はその他の所得で、 所得税法 の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。又は譲渡収益(資産の譲渡により生ずる収益で同法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る 相手国等 との間の租税条約の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの(次項において「 相手国居住者等配当等 」という。)であつて 限度税率 を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第170条、第179条若しくは第213条第1項又は 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 、第3項若しくは第4項、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三、 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る から第3項まで、 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22第41条の12第1項 《個人が1988年4月1日以後に発行された…》 割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により国外において発行された割引債の 若しくは第2項若しくは 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等又は譲渡収益に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。

2項 相手国居住者等 が支払を受ける相手国居住者等配当等であつて所得税の免除を定める 租税条約 の規定の適用があるものについては、 所得税法 第7条第1項第3号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 及び第5号、 第164条第2項 《2 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に…》 定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第3節非居住者に対する所得税の分離課税の規定を適用して計算し第169条 《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》 4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得第170条 《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》 する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税第178条 《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 並びに 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 及び第2項並びに 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る から第3項まで、 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22第41条の12第1項 《個人が1988年4月1日以後に発行された…》 割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額外国法人により国外において発行された割引債の 及び第2項並びに 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用はないものとする。

3項 外国法人が支払を受ける配当等のうち、 租税条約 の規定において当該外国法人の 株主等 である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の 相手国等 の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(次項において「 株主等配当等 」という。)であつて 限度税率 を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する 所得税法 第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 若しくは 第213条第1項 《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》 額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100 又は 租税特別措置法 第8条の2第3項 《3 非居住者、内国法人又は外国法人が20…》 16年1月1日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべきものにあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に 若しくは第4項、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三、 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第2項 《2 内国法人又は外国法人所得税法別表第1…》 に掲げる内国法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第4項において同じ。は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等 若しくは第3項、 第41条の12第2項 《2 内国法人又は外国法人は、1988年4…》 月1日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について100分の十八特別割引債につき支払を受けるべき償還差益については、1 若しくは 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。

4項 外国法人が支払を受ける 株主等 配当等であつて所得税の免除を定める 租税条約 の規定の適用があるものについては、 所得税法 第7条第1項第5号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの第178条 《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 並びに 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 及び第2項並びに 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第2項 《2 内国法人又は外国法人所得税法別表第1…》 に掲げる内国法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第4項において同じ。は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等 及び第3項、 第41条の12第2項 《2 内国法人又は外国法人は、1988年4…》 月1日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について100分の十八特別割引債につき支払を受けるべき償還差益については、1 並びに 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用はないものとする。

5項 非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(次項において「 相手国団体配当等 」という。)であつて 限度税率 を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する 所得税法 第170条 《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》 する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 若しくは 第213条第1項 《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》 額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100 又は 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 、第3項若しくは第4項、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三、 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る から第3項まで、 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22 若しくは 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。

6項 非居住者又は外国法人が支払を受ける 相手国団体配当等 であつて所得税の免除を定める 租税条約 の規定の適用があるものについては、 所得税法 第7条第1項第3号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの 及び第5号、 第164条第2項 《2 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に…》 定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第3節非居住者に対する所得税の分離課税の規定を適用して計算し第169条 《分離課税に係る所得税の課税標準 第16…》 4条第2項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得第170条 《分離課税に係る所得税の税率 前条に規定…》 する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の二十当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の十五の税第178条 《外国法人に係る所得税の課税標準 外国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第161条第1項第4号から第11号まで及び第13号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の金額第16第179条 《外国法人に係る所得税の税率 外国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額第169条第2号、第4号及び第5号分離課税に係る所 並びに 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 及び第2項並びに 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る から第3項まで、 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22 及び 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用はないものとする。

7項 非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の 相手国等 との間の 租税条約 の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(次項、第13項及び第14項において「 第三国団体配当等 」という。)であつて 限度税率 を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する 所得税法 第213条第1項 《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》 額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100 又は 租税特別措置法 第8条の2第4項 《4 2016年1月1日以後に支払を受ける…》 べき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する所得税法第182条又は第213条の規定の適用については、これらの規定に規定する100分の20の税率は、100分の15の税率とする。第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三( 所得税法 第213条第1項 《前条第1項の規定により徴収すべき所得税の…》 額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前条第1項に規定する国内源泉所得次号及び第3号に掲げるものを除く。 その金額次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額に100 に係る部分に限る。)、第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。

8項 非居住者又は外国法人が支払を受ける 第三国団体配当等 であつて所得税の免除を定める 租税条約 の規定の適用があるものについては、 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 及び第2項並びに 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第3項 《3 個人又は内国法人若しくは外国法人に対…》 し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に100分の15の税率を乗じて計算した 及び 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用はないものとする。

9項 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 居住者 以下この条において「 居住者 」という。又は同項第6号に規定する 内国法人 人格のない社団等を含む。以下「 内国法人 」という。)が支払を受ける配当等のうち、 租税条約 の規定において当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該租税条約の 相手国等 の団体の所得として取り扱われるもの(以下この条において「 特定配当等 」という。)であつて 限度税率 を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第175条、第182条、第205条、第208条、第209条の三、第211条若しくは第213条第2項又は 租税特別措置法 第8条の2第3項 《3 非居住者、内国法人又は外国法人が20…》 16年1月1日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべきものにあつては、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に 若しくは第4項、 第9条 《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》 額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8 の三、 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第2項 《2 内国法人又は外国法人所得税法別表第1…》 に掲げる内国法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第4項において同じ。は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等 若しくは第3項若しくは 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定(以下この項において「 居住者等の 特定配当等 に関する規定 」という。)の適用については、当該限度税率(当該限度税率が住民税(道府県民税をいう。以下この項において同じ。)をも含めて規定されている場合には、当該限度税率から 地方税法 第71条の6第1項 《利子割の税率は、100分の5とする。…》 若しくは第2項又は 第71条の28 《配当割の税率 配当割の税率は、100分…》 の5とする。 の規定において当該特定配当等に適用される税率を控除して得た率(当該率が零を下回る場合には、零。以下この項において「 控除後限度税率 」という。)とする。)が当該特定配当等に適用される居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率以上である場合を除き、居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定配当等につきそれぞれ適用される限度税率(当該限度税率が住民税をも含めて規定されている場合には、 控除後限度税率 とする。以下この条において「 適用限度税率 」という。)によるものとする。

10項 前項の規定のうち、道府県に関する規定は都について準用する。この場合において、同項中「道府県民税」とあるのは、「都民税」と読み替えるものとする。

11項 居住者 又は 内国法人 が支払を受ける 特定配当等 であつて所得税の免除を定める 租税条約 の規定の適用があるものについては、 所得税法 第7条第1項第4号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの第174条 《内国法人に係る所得税の課税標準 内国法…》 人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額とする。 1 第23条第1項利子第175条 《内国法人に係る所得税の税率 内国法人に…》 対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の1第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 第207条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 第209条 《源泉徴収を要しない年金 次に掲げる年金…》 の支払をする者は、当該年金については、第207条源泉徴収義務の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 1 第207条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれ の二、 第210条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国 及び 第212条第3項 《3 内国法人に対し国内において第174条…》 各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金これらのうち第176条第1項若しくは第2項信託財産に係る利子等の課税の特例又は第177条完全子 並びに 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に第41条の9第2項 《2 内国法人又は外国法人所得税法別表第1…》 に掲げる内国法人並びに第8条第1項に規定する金融機関及び同条第2項に規定する金融商品取引業者等を除く。次項及び第4項において同じ。は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等 及び第3項並びに 第41条の12の2第1項 《内国法人一般社団法人及び一般財団法人公益…》 社団法人及び公益財団法人を除く。、労働者協同組合、所得税法第2条第1項第8号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされているもので政令 から第3項までの規定の適用はないものとする。

12項 第1項、第3項、第5項、第7項及び第9項の規定は、第1項に規定する配当等及び譲渡収益並びに第3項、第5項、第7項及び第9項に規定する配当等に対し所得税を課さず、又はこれらの配当等及び当該譲渡収益に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に第1項、第3項、第5項及び第7項に規定する 限度税率 若しくは 適用限度税率 を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。

13項 所得税法 第172条第1項 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、第2号を除く。及び第3項の規定は、非 居住者 又は外国法人が 第三国団体配当等 同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合において、当該第三国団体配当等について第7項又は第8項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 所得税法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

14項 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 に掲げる非 居住者 が支払を受けるべき 第三国団体配当等 同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第7項又は第8項の規定の適用を受けるもの( 租税特別措置法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「 申告不要第三国団体配当等 」という。)に係る利子所得及び配当所得については、 租税特別措置法 第8条の5 《確定申告を要しない配当所得等 2016…》 年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定す の規定は、適用しない。この場合において、当該 申告不要第三国団体配当等 に係る利子所得又は配当所得については、 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法第72条、第78条、第86条及び第87条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の二十( 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、100分の十五)の税率から第7項の 限度税率 を控除して得た率(当該非居住者が第8項の規定の適用を受ける場合には、100分の二十( 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、100分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。

15項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 申告不要第三国団体配当等 に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体配当等の収入金額とする。

2号 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により同法第69条の規定に準じて計算する場合には、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額࿸ 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第14項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する 申告不要第三国団体配当等 に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「 申告不要 第三国団体配当等 に係る配当所得等の金額 」という。)を除く。)」と読み替えるものとする。

3号 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により同法第71条、第72条、第78条、第86条及び第87条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 申告不要第三国団体配当等 に係る配当所得等の金額」と読み替えるものとする。

4号 所得税法 第165条第1項 《前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号…》 に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第 の規定により同法第92条の規定に準じて計算する場合には、同条第1項中「ものを除く。࿹」とあるのは「ものを除く。)及び 租税条約 等実施特例法第3条の2第14項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する 申告不要第三国団体配当等 に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第15項第3号の規定により読み替えられた第72条、第78条、第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「 申告不要 第三国団体配当等 に係る課税配当所得等の金額 」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と読み替えるものとする。

5号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第166条 《申告、納付及び還付 前編第5章及び第6…》 章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあ において準用する同法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16項 居住者 が支払を受けるべき 特定配当等 のうち、 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお に規定する一般利子等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項において「 特定利子 」という。)に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該 特定利子 に係る利子所得については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定利子に係る利子所得の金額(以下この項において「 特定利子に係る利子所得の金額 」という。)に対し、特定利子に係る利子所得の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率から 適用限度税率 を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。

17項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第16項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する 特定利子 に係る利子所得の金額(以下「 特定利子に係る利子所得の金額 」という。)」とする。

2号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額( 特定利子 に係る利子所得の金額を除く。)」とする。

3号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 特定利子 に係る利子所得の金額」とする。

4号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい 及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び 租税条約 等実施特例法第3条の2第16項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び 特定利子 に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第17項第3号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「 特定利子に係る課税利子所得の金額 」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。

5号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

18項 居住者 が支払を受けるべき 特定配当等 のうち、 租税特別措置法 第8条の2第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。については、所得税 に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「 特定収益分配 」という。)に係る配当所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該 特定収益分配 に係る配当所得については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「 特定収益分配に係る配当所得の金額 」という。)に対し、特定収益分配に係る配当所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率から 適用限度税率 を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。

19項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 特定収益分配 に係る配当所得の金額は、その年中の特定収益分配の収入金額とする。

2号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第18項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する 特定収益分配 に係る配当所得の金額(以下「 特定収益分配に係る配当所得の金額 」という。)」とする。

3号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額( 特定収益分配 に係る配当所得の金額を除く。)」とする。

4号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 特定収益分配 に係る配当所得の金額」とする。

5号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい 及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び 租税条約 等実施特例法第3条の2第18項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び 特定収益分配 に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第19項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「 特定収益分配に係る課税配当所得の金額 」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。

6号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

20項 居住者 が支払を受けるべき 特定配当等 のうち、第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの( 租税特別措置法 第8条の5第1項 《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》 所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲 各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「 申告不要特定配当等 」という。)に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該 申告不要特定配当等 に係る利子所得又は配当所得については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の二十( 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、100分の十五)の税率から 適用限度税率 を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の二十( 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この 各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、100分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。

21項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 申告不要特定配当等 に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定配当等の収入金額とする。

2号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第20項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する 申告不要特定配当等 に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「 申告不要 特定配当等 に係る配当所得等の金額 」という。)」とする。

3号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額( 申告不要特定配当等 に係る配当所得等の金額を除く。)」とする。

4号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 申告不要特定配当等 に係る配当所得等の金額」とする。

5号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい 及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、同法第92条第1項中「ものを除く。࿹」とあるのは「ものを除く。)及び 租税条約 等実施特例法第3条の2第20項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する 申告不要特定配当等 に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第21項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「 申告不要 特定配当等 に係る課税配当所得等の金額 」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。

6号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

22項 居住者 が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき 特定配当等 のうち、 租税特別措置法 第41条の9第1項 《個人が、国内において、預貯金、合同運用信…》 託その他の政令で定めるもの以下この項において「預貯金等」という。に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為以下この項において「預入等」という。がされた預貯金等当該預入等がされた預貯金等に係る に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「 特定懸賞金等 」という。)に係る1時所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該 特定懸賞金等 に係る1時所得については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定懸賞金等に係る1時所得の金額(以下この項において「 特定懸賞金等に係る1時所得の金額 」という。)に対し、特定懸賞金等に係る1時所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率から 適用限度税率 を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。

23項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 特定懸賞金等 に係る1時所得の金額は、その年中の特定懸賞金等の総収入金額とする。

2号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第22項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する 特定懸賞金等 に係る1時所得の金額(以下「 特定懸賞金等に係る1時所得の金額 」という。)」とする。

3号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額( 特定懸賞金等 に係る1時所得の金額を除く。)」とする。

4号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 特定懸賞金等 に係る1時所得の金額」とする。

5号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい 及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び 租税条約 等実施特例法第3条の2第22項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び 特定懸賞金等 に係る1時所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第23項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「 特定懸賞金等に係る課税1時所得の金額 」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る課税1時所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定懸賞金等に係る課税1時所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。

6号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

24項 居住者 が支払を受けるべき 特定配当等 のうち、 租税特別措置法 第41条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 1988年4月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益以下この条及び次条において「給付補塡金等」という。については、同法第22 に規定する給付補塡金等に該当するものであつて第9項から第11項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「 特定給付補塡金等 」という。)に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該 特定給付補塡金等 に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得については、 所得税法 第22条 《 居住者に対して課する所得税の課税標準は…》 、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑 及び 第89条 《税率 居住者に対して課する所得税の額は…》 、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の5分の の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「 特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 」という。)に対し、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率から 適用限度税率 を控除して得た率(当該居住者が第11項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。

25項 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 特定給付補塡金等 に係る譲渡所得の金額、1時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定給付補塡金等の総収入金額とする。

2号 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第24項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する 特定給付補塡金等 に係る雑所得等の金額(以下「 特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 」という。)」とする。

3号 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額( 特定給付補塡金等 に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。

4号 所得税法 第71条 《雑損失の繰越控除 確定申告書を提出する…》 居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた雑損失の金額この項又は第72条第1項雑損控除の規定により前年以前において控除されたものを除く。は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所 及び 第72条 《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》 する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは から 第87条 《所得控除の順序 雑損控除と医療費控除、…》 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 特定給付補塡金等 に係る雑所得等の金額」とする。

5号 所得税法 第92条 《配当控除 居住者が剰余金の配当第24条…》 第1項配当所得に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。、利益の配当同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。、剰余金の分配同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条におい 及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率及び 租税条約 等実施特例法第3条の2第24項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び 特定給付補塡金等 に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第25項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「 特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。

6号 前各号に定めるもののほか、 所得税法 第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

26項 第14項、第16項、第18項、第20項、第22項又は第24項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、1時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、1時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。

27項 第1項から第12項まで、第14項、第16項、第18項、第20項、第22項及び第24項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3条の2の2 (配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等)

1項 租税条約 が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける配当等のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の 相手国等 においてその法令に基づき当該納税義務者が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において「 特定外国配当等 」という。)であつて 限度税率 を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する 地方税法 第71条の6第1項 《利子割の税率は、100分の5とする。…》 若しくは第2項又は 第71条の28 《配当割の税率 配当割の税率は、100分…》 の5とする。 の規定の適用については、当該限度税率が当該 特定外国配当等 に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定外国配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。この場合において、同法第32条第12項及び第13項並びに第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。

2項 前項の規定は、 特定外国配当等 に対し住民税を課さず、又は当該特定外国配当等に対する住民税額をその支払を受けるべき金額に同項に規定する 限度税率 を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。

3項 租税条約 が住民税についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける 特定外国配当等 であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、 地方税法 第24条第1項第5号 《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》 均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、 及び第6号、 第32条第12項 《12 特定配当等に係る所得を有する者に係…》 る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 及び第13項、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の五、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の六、 第71条の8 《国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控…》 除 利子割の納税義務者が国外一般公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。を課された場合において から 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の二十二まで、 第71条の26 《 道府県は、当該道府県に納入された利子割…》 額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を から 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の四十三まで、 第71条 《国税徴収法の例による法人の道府県民税に係…》 る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪 第68条第6項の場合において、国税徴収法第99条の二同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳 の四十七並びに 第313条第12項 《12 特定配当等に係る所得を有する者に係…》 る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。 及び第13項の規定は、適用しない。

4項 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特定外国配当等 のうち、 地方税法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第1項又は前項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「 条約適用利子等 」という。)については、同法第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該 条約適用利子等 に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「 条約適用利子等の額 」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から第1項の 限度税率 を控除して得た率に5分の二(当該個人が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の市(以下この条において「 指定都市 」という。)の区域内に住所を有する場合には、5分の一)を乗じて得た率(当該個人が前項の規定の適用を受ける場合には、100分の二(当該個人が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、100分の一)の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割( 地方税法 第23条第1項第2号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる所得割をいう。次項、第6項及び第8項において同じ。)を課する。

5項 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 条約適用利子等 に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。

2号 地方税法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、同法第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸1969年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第4項に規定する 条約適用利子等 の額」とする。

3号 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、前条第17項第2号、第19項第3号、第23項第3号及び第25項第3号の規定により適用されるところによる。

4号 地方税法 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。及び 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する 条約適用利子等 の額」とする。

5号 地方税法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、同法第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する 条約適用利子等 の額」と、同項前段並びに同法第37条の三、第37条の四、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び同法附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額(同条第5項第4号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。

6号 地方税法 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する 条約適用利子等 の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

7号 地方税法 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、同法附則第5条の8第1項及び附則第5条の12第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法附則第5条の8第2項第1号及び附則第5条の12第2項第1号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

8号 前各号に定めるもののほか、 地方税法 第45条の2 《個人の道府県民税の申告等 第24条第1…》 項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長 の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特定外国配当等 のうち、 地方税法 第23条第1項第15号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる 特定配当等 であつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの(以下この項から第8項までにおいて「 条約適用配当等 」という。)については、同法第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該 条約適用配当等 に係る利子所得、配当所得及び雑所得の金額(以下この項において「 条約適用配当等の額 」という。)に対し、条約適用配当等の額(第8項第4号の規定により読み替えられた同法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から第1項の 限度税率 を控除して得た率に5分の二(当該個人が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、5分の一)を乗じて得た率(当該個人が第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の二(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の一)の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。

7項 前項の規定は、 条約適用配当等 に係る所得が生じた年分の所得税に係る 地方税法 第45条の3第1項 《第24条第1項第1号の者が前年分の所得税…》 につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から に規定する確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

8項 第6項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 条約適用配当等 に係る利子所得、配当所得及び雑所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。

2号 地方税法 第23条第1項 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第24条の5第1項 《道府県は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第2号に該当する者にあつては、第50条の2の規定により課する所得割以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 た第2号に係る部分に限る。)、 第34条第1項 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 、附則第4条第4項並びに附則第4条の2第4項の規定の適用については、同法第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第6項に規定する 条約適用配当等 の額」とする。

3号 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、前条第21項第3号の規定により適用されるところによる。

4号 地方税法 第32条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。及び 第34条 《所得控除 道府県は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する 条約適用配当等 の額」とする。

5号 地方税法 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 から 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四まで、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項、附則第5条の4の2第1項及び附則第5条の5第1項の規定の適用については、同法第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する 条約適用配当等 の額」と、同項前段並びに同法第37条の三、第37条の四、附則第5条第1項、附則第5条の4第1項及び附則第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法第37条の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び同法附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条第1項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額(同条第8項第4号の規定により読み替えて適用される第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。

6号 地方税法 附則第3条の3の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する 条約適用配当等 の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。

7号 地方税法 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、同法附則第5条の8第1項及び附則第5条の12第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同法附則第5条の8第2項第1号及び附則第5条の12第2項第1号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」とする。

8号 前各号に定めるもののほか、第6項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9項 第1項の規定の適用がある場合(第6項の規定の適用がある場合を除く。)における 地方税法 第37条の4 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 …》 道府県は、所得割の納税義務者が、第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15 の規定の適用については、同条中「又は同条第15項」とあるのは、「若しくは 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第6項に規定する 条約適用配当等 以下「 条約適用配当等 」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第7項に規定する確定申告書にこの条の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定及び第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第32条第15項」とする。

10項 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特定外国配当等 のうち、 地方税法 第23条第1項第14号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「 条約適用利子等 」という。)については、同法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該 条約適用利子等 に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「 条約適用利子等の額 」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から第1項の 限度税率 を控除して得た率に5分の三(当該個人が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、5分の四)を乗じて得た率(当該個人が第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の三(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の四)の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいう。次項、第12項及び第14項において同じ。)を課する。

11項 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 条約適用利子等 に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、1時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。

2号 地方税法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。及び第3項、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、同法第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する 条約適用利子等 の額」とする。

3号 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、前条第17項第2号、第19項第3号、第23項第3号及び第25項第3号の規定により適用されるところによる。

4号 地方税法 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。及び 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する 条約適用利子等 の額」とする。

5号 地方税法 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八まで、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、同法第314条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する 条約適用利子等 の額」と、同項前段並びに同法第314条の八、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び同法附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条第3項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。

6号 地方税法 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する 条約適用利子等 の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

7号 地方税法 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、同法附則第5条の8第2項第2号及び附則第5条の12第2項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条の8第4項及び附則第5条の12第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

8号 前各号に定めるもののほか、 地方税法 第317条の2 《市町村民税の申告等 第294条第1項第…》 1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。 ただし、第317条の6第1項又は の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき 特定外国配当等 のうち、 地方税法 第23条第1項第15号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる 特定配当等 であつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの(以下この項から第14項までにおいて「 条約適用配当等 」という。)については、同法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該 条約適用配当等 に係る利子所得、配当所得及び雑所得の金額(以下この項において「 条約適用配当等の額 」という。)に対し、条約適用配当等の額(第14項第4号の規定により読み替えられた同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から第1項の 限度税率 を控除して得た率に5分の三(当該個人が 指定都市 の区域内に住所を有する場合には、5分の四)を乗じて得た率(当該個人が第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の三(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の四)の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。

13項 前項の規定は、 条約適用配当等 に係る所得が生じた年分の所得税に係る 地方税法 第317条の3第1項 《第294条第1項第1号の者が前年分の所得…》 税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書以下本条において「確定申告書」という。を提出した場合政令で定める場合を除く。には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項か に規定する確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

14項 第12項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

1号 条約適用配当等 に係る利子所得、配当所得及び雑所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。

2号 地方税法 第292条第1項 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ第7号から第9号まで、第11号イ(2)、第12号ロ及び第13号に係る部分に限る。)、 第295条第1項 《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》 に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ第2号に係る部分に限る。及び第3項、 第314条の2第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは第10号の2に係る部分に限る。及び第9項、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の六、附則第4条第10項並びに附則第4条の2第10項の規定の適用については、同法第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する 条約適用配当等 の額」とする。

3号 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる 所得税法 第69条 《損益通算 総所得金額、退職所得金額又は…》 山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する の規定の適用については、前条第21項第3号の規定により適用されるところによる。

4号 地方税法 第313条第9項 《9 前項の規定の適用がない場合においても…》 、所得割の納税義務者の前年前3年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額同項の規定により前年前において控除されたものを除く。のうち、当該各年に雑損失の金額に係る部分に限る。及び 第314条の2 《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》 が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する 条約適用配当等 の額」とする。

5号 地方税法 第314条の6 《調整控除 市町村は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第314条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該 から 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八まで、 第314条の9第1項 《市町村は、所得割の納税義務者が、第313…》 条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載 、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項及び附則第5条の5第2項の規定の適用については、同法第314条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する 条約適用配当等 の額」と、同項前段並びに同法第314条の八、第314条の9第1項、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同法第314条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第11項及び同法附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条第3項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えて適用される第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。

6号 地方税法 附則第3条の3の規定の適用については、同条第2項第3号及び第5項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第4項及び第5項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する 条約適用配当等 の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

7号 地方税法 附則第5条の八及び附則第5条の12の規定の適用については、同法附則第5条の8第2項第2号及び附則第5条の12第2項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 租税条約 等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同法附則第5条の8第4項及び附則第5条の12第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。

8号 前各号に定めるもののほか、第12項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

15項 第1項の規定の適用がある場合(第12項の規定の適用がある場合を除く。)における 地方税法 第314条の9 《配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除 …》 市町村は、所得割の納税義務者が、第313条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又 の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第15項」とあるのは「若しくは 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する 条約適用配当等 以下「 条約適用配当等 」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第13項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について同条第1項の規定及び第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は 第313条第15項 《15 前項の規定は、前年分の所得税に係る…》 第317条の3第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しな 」と、同条第3項中「 第37条 《調整控除 道府県は、前年の合計所得金額…》 が25,010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第35条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 1 当該納税義 の四」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される第37条の四」とする。

16項 前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」又は「道府県民税」とあるのはそれぞれ「都」又は「都民税」と、「市町村」又は「市町村民税」とあるのはそれぞれ「特別区」又は「特別区民税」と読み替えるものとする。

17項 第4項、第6項、第10項及び第12項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、1時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ 所得税法 第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、1時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。

18項 第1項から第4項まで、第6項、第7項、第9項、第10項、第12項、第13項及び第15項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3条の2の3 (配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

1項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者( 地方税法 第703条の4第10項第1号 《10 第5項の世帯別平等割額は、次の各号…》 に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 特定世帯特定同一世帯所属者国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続 に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。)が前条第10項に規定する 条約適用利子等 に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1時所得及び雑所得を有する場合における同法第703条の四、第703条の五及び第706条の2の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額࿸」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額࿸」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同法第703条の5第1項及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、同法第703条の5第1項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

2項 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第12項に規定する 条約適用配当等 に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における 地方税法 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の四、 第703条 《水利地益税 道府県又は市町村は、水利に…》 関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標 の五及び 第706条の2 《国民健康保険税の徴収の特例 市町村は、…》 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第703条の4第6項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、 の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額࿸」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額࿸」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同法第703条の5第1項及び第706条の2第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、同法第703条の5第1項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

3条の3 (割引債の償還差益に係る所得税の還付)

1項 租税特別措置法 第41条の12第7項 《7 前各項に規定する割引債とは、割引の方…》 法により発行される公社債政令で定めるものに限る。で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額買入消却が行われる場合には、その買入金額がその発行価額を超える場合 に規定する 割引債 以下この条において「 割引債 」という。)の発行者は、 相手国居住者等 に対し当該割引債の同項に規定する 償還差益 以下この条において「 償還差益 」という。)の支払をする場合において、当該償還差益(当該相手国居住者等に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。

2項 割引債 の発行者は、外国法人に対し当該割引債の 償還差益 の支払をする場合において、当該償還差益( 租税条約 の規定において当該外国法人の 株主等 である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の 相手国等 居住者 とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、 租税特別措置法 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。

4条 (配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)

1項 相手国居住者等 が、配当等又は譲渡収益のうち、当該相手国居住者等に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定において当該相手国居住者等の所得として取り扱われるもの(次項において「 相手国 居住者 等所得 」という。)であつて 限度税率 を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得( 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい 又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該相手国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該相手国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。

2項 相手国居住者等 が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める 租税条約 の規定の適用があるものに係る所得( 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい 又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)については、 所得税法 第7条第1項第3号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 及び 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい から 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の六まで並びに法人税法第8条及び第141条から第144条の2の三までの規定の適用はないものとする。

3項 外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、 租税条約 の規定において当該外国法人の 株主等 である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の 相手国等 居住者 とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(次項において「 株主等所得 」という。)であつて 限度税率 を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。

4項 外国法人が有する 株主等 所得であつて法人税の免除を定める 租税条約 の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第8条及び第141条から第144条の2の三までの規定の適用はないものとする。

5項 居住者 又は外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、当該非居住者又は外国法人に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(次項において「 相手国団体所得 」という。)であつて 限度税率 を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得( 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい 又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。

6項 居住者 又は外国法人が有する 相手国団体所得 であつて所得税又は法人税の免除を定める 租税条約 の規定の適用があるものに係る所得( 所得税法 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい 又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)については、 所得税法 第7条第1項第3号 《所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ…》 当該各号に定める所得について課する。 1 非永住者以外の居住者 全ての所得 2 非永住者 第95条第1項外国税額控除に規定する国外源泉所得国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの第164条第1項 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 及び 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい から 第165条 《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》 計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい の六まで並びに法人税法第8条及び第141条から第144条の2の三までの規定の適用はないものとする。

7項 第1項、第3項及び第5項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。

8項 第1項、第3項及び第5項の場合において、当該 租税条約 限度税率 が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)をも含めて規定されているときは、これらの規定の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を 地方法人税法 第10条第1項 《基準法人税額に対する地方法人税の額は、各…》 課税事業年度の課税標準法人税額に100分の10・3の税率を乗じて計算した金額とする。 の税率と次条第1項に規定する住民税の法人税割の標準税率との合計に1を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。

5条 (配当等又は譲渡収益に係る住民税等の課税の特例)

1項 租税条約 が住民税についても適用がある場合において、 相手国居住者等 である法人に対し住民税を課するときは、その課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の金額に係る税率は、 地方税法 第51条第1項 《法人税割の標準税率は、100分の1とする…》 ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、100分の2を超えることができない。 又は 第314条の4第1項 《法人税割の標準税率は、100分の6とする…》 ただし、標準税率を超えて課する場合においても、100分の8・4を超えることができない。同法第734条第3項において準用する場合を含む。)に規定する法人税割の標準税率とする。

2項 前項に規定するその課税標準である法人税額のうち前条第1項、第3項及び第5項に規定する所得に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、当該所得に対応する部分の金額として同条第7項の規定により計算した金額から同条第1項、第3項及び第5項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。

3項 二以上の都道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第1項の規定の適用を受けるものが、 地方税法 第57条第1項 《二以上の道府県において事務所又は事業所を…》 有する法人予定申告法人及び第53条第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法人の道府県民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係道府県に分割し 又は 第321条の13第1項 《二以上の市町村において事務所又は事業所を…》 有する法人予定申告法人及び第321条の8第2項の規定により申告書を提出すべき法人を除く。が同条同条第1項後段を除く。の規定により法人の市町村民税を申告納付する場合には、当該法人の法人税額を関係市町村に同法第734条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、その法人税額を関係都道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第1項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。

4項 都道府県は、 租税条約 が事業税についても適用がある場合において、前条第1項から第6項までに規定する 相手国居住者等 、外国法人又は 居住者 の行う事業に対し事業税を課するときは、その者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する配当等又は譲渡収益をその課税標準に含めないものとする。

5条の2 (相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)

1項 相手国等 の相手国等転出時課税の規定の適用を受けた 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 居住者 が、当該適用に係る資産の譲渡(同法第60条の2第4項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。又は未決済信用取引等(同法第60条の2第2項に規定する未決済信用取引等をいい、当該相手国等におけるこれに相当するものを含む。以下この条において同じ。)若しくは未決済デリバティブ取引(同法第60条の2第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいい、当該相手国等におけるこれに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の決済をした場合において、当該相手国等との間の 租税条約 の規定において当該譲渡又は決済による所得について課する所得税の課税標準又は所得税の額の計算に当たつて当該適用を受けたことを考慮するものとされているときは、当該資産(同法第60条の4第1項の規定の適用があるものを除く。)については同法第60条の4第1項に規定する外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等と、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引(同条第2項の規定の適用があるものを除く。)については同条第2項に規定する外国転出時課税の規定の適用を受けた未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引とそれぞれみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「事業所得の金額」とあるのは「事業所得の金額、山林所得の金額」と、「をしたものとみなして当該譲渡に係る」とあるのは「による所得に相当する」と、同条第2項中「をしたものとみなして算出された」とあるのは「による」と、「相当する」とあるのは「相当する金額として算出された金額に相当する」とする。

2項 前項に規定する 相手国等 転出時課税の規定とは、相手国等における 所得税法 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に に規定する国外転出に相当する事由その他の事由により当該相手国等に係る 相手国居住者等 でなくなつた場合に当該相手国等の法令の規定によりその有している資産の譲渡による所得又はその契約を締結している未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済による所得に相当する所得について同法第95条第1項に規定する外国所得税を課することとされているときにおける当該相手国等の法令の規定をいう。

3項 第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5条の2の2 (保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)

1項 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 居住者 が支払つた又は控除される保険料( 租税条約 の規定により、当該租税条約の 相手国等 の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第74条第2項に規定する 社会保険料 第3項において「 社会保険料 」という。)とみなして、同法(第188条、第190条及び第196条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第120条第3項第1号中「に係るもの」とあるのは、「及び 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第5条の2の2第1項 《所得税法第2条第1項第3号に規定する居住…》 者が支払つた又は控除される保険料租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第3項において同じ。に対して支払われるもので、我が国の保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」とする。

2項 前項の制限とは、 租税条約 の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。

3項 相手国居住者等 で恒久的施設( 所得税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の4に規定する恒久的施設をいう。第5項及び第6項において同じ。)を有する非 居住者 であるものがその給与又は報酬(同法第161条第1項第12号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第5項及び第6項において同じ。)から支払つた又は控除される 特定社会保険料 社会保険料 及び当該相手国居住者等に係る 租税条約 相手国等 の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第165条第1項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第28条又は第57条の2の規定に準じて計算する場合には、同法第28条第2項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第5条の2の2第3項 《3 相手国居住者等で恒久的施設所得税法第…》 2条第1項第8号の4に規定する恒久的施設をいう。第5項及び第6項において同じ。を有する非居住者であるものがその給与又は報酬同法第161条第1項第12号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第5項及保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「 特定社会保険料 」という。)の金額」と、同条第4項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第57条の2第1項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。

4項 前項の一定の金額とは、第2項に規定する政令で定める金額をいう。

5項 相手国居住者等 で恒久的施設を有しない非 居住者 であるものが、その給与又は報酬から 特定社会保険料 を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払つた又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。

6項 相手国居住者等 で恒久的施設を有しない非 居住者 であるものが、その給与又は報酬から 特定社会保険料 を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき 所得税法 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 又は第2項の規定の適用を受けないときにおける同法第170条及び第172条の規定の適用については、同法第170条中「金額に」とあるのは「金額から 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律࿸以下「租税条約等実施特例法」という。)第5条の2の2第6項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下「 特定 社会保険料 」という。)の金額を控除した残額に」と、同法第172条第1項第1号中「及び当該金額につき」とあるのは「、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約等実施特例法第5条の2の2第6項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。

7項 第1項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき 所得税法 第2条第1項第37号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第5項の規定による還付の手続その他第1項、第3項及び前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5条の3 (保険料を支払つた場合等の住民税の課税の特例)

1項 租税条約 が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。第3項において同じ。)についても適用がある場合において、道府県民税の所得割( 地方税法 第23条第1項第2号 《道府県民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。 2 所得割 所得により課する道府県民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料(前条第1項に規定する保険料をいう。第3項において同じ。)については、同法第34条第1項第3号に規定する 社会保険料 とみなして、同法の規定を適用する。

2項 地方税法 第45条の2第3項 《3 第317条の6第1項又は第4項の規定…》 により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有 の規定は、前項の納税義務者(同条第1項又は第2項の規定によつて同条第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により 社会保険料 控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。

3項 租税条約 が住民税についても適用がある場合において、市町村民税の所得割( 地方税法 第292条第1項第2号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に掲げる所得割をいう。)の納税義務者が支払つた又は控除される保険料については、同法第314条の2第1項第3号に規定する 社会保険料 とみなして、同法の規定を適用する。

4項 地方税法 第317条の2第3項 《3 第317条の6第1項又は第4項の規定…》 により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有 の規定は、前項の納税義務者(同条第1項又は第2項の規定によつて同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、前項の規定により適用される同法の規定により 社会保険料 控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「医療費控除額」とあるのは、「医療費控除額、社会保険料控除額」と読み替えるものとする。

5項 前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「都民税」と、「市町村民税」とあるのは「特別区民税」と読み替えるものとする。

6項 第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (双方居住者の取扱い)

1項 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 居住者 租税条約 の規定により当該租税条約の 相手国等 の居住者とみなされるものは、同法及び 地方税法 の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、 所得税法 第15条 《納税地 所得税の納税地は、納税義務者が…》 次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、 及び 第16条 《納税地の特例 国内に住所のほか居所を有…》 する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる を除く。)、 地方税法 当該租税条約の規定の適用を受ける住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。又は事業税に係る部分に限る。及びこの法律( 第10条の5 《特定取引を行う者の届出書の提出等 20…》 17年1月1日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及 から 第10条 《身分証明書の携帯等 国税庁、国税局又は…》 税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の十二までを除く。)の規定を適用する。

6条の2 (租税条約に基づく認定)

1項 相手国居住者等 で、国内源泉所得( 所得税法 第161条第1項 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に規定する国内源泉所得(同法第162条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得(同法第139条第1項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該国内源泉所得ごとに、 租税条約 の規定のうち当該相手国居住者等に対する租税条約の適用に関する条件を定める規定であつて財務省令で定めるものに基づく認定(以下この条において「 租税条約に基づく認定 」という。)を受けることができる。

2項 外国法人で、国内源泉所得のうち、 租税条約 の規定において当該外国法人の 株主等 である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の 相手国等 居住者 とされる者に限る。)の所得として取り扱われる部分(以下この項において「 株主等所得 」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該株主等所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。

3項 居住者 又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る 相手国等 との間の 租税条約 の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(以下この項において「 相手国団体所得 」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該 相手国団体所得 ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。

4項 居住者 又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の 相手国等 との間の 租税条約 の規定において当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われるもの(以下この項において「 第三国団体所得 」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該 第三国団体所得 ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。

5項 居住者 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。又は 内国法人 で、国内源泉所得のうち、 租税条約 の規定において当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該租税条約の 相手国等 の団体の所得として取り扱われるもの(以下この項において「 特定所得 」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該 特定所得 ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。

6項 前各項の 租税条約 に基づく認定を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所、認定を受けることができるとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。

7項 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき 租税条約 に基づく認定をしたとき又は当該租税条約に基づく認定をしないことを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

8項 国税庁長官は、 租税条約 に基づく認定を受けた者について、第6項に規定する理由がなくなつたと認める場合その他の政令で定める場合には、その認定を取り消すことができる。

9項 国税庁の当該職員は、 租税条約 に基づく認定又は当該租税条約に基づく認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。

10項 国税庁長官は、第8項の規定により 租税条約 に基づく認定を取り消した場合には、当該租税条約に基づく認定を取り消した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

11項 租税条約 に基づく認定を受けた者は、当該租税条約に基づく認定に係る第6項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その変更の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を国税庁長官に提出しなければならない。

12項 国税庁長官は、 租税条約 に基づく認定をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該租税条約に基づく認定を受けた者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該租税条約に基づく認定を取り消したときについても、同様とする。

7条 (租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)

1項 相手国等 の法令に基づき、 相手国居住者等 又は 居住者 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する居住者をいう。以下この条において同じ。)若しくは 内国法人 に係る租税(当該相手国等との間の 租税条約 の適用があるものに限る。)の課税標準等( 国税通則法 1962年法律第66号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 イからハまでに掲げる事項をいう。次項において同じ。又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正(同法第24条又は第26条の規定による更正をいう。以下この項及び次項において同じ。又は決定(同法第25条の規定による決定をいう。同項において同じ。)に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等又は税額等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額( 所得税法 第2条第1項第22号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度( 地方法人税法 第7条第1項 《この法律において「課税事業年度」とは、法…》 人の各事業年度をいう。 に規定する課税事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の基準法人税額(同法第6条第1項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。又は相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者若しくは当該内国法人又は当該相手国居住者等の更正の請求( 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 又は第2項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。)に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の各種所得の金額、当該内国法人の各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額又は当該相手国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額を基礎として、更正をすることができる。

2項 相手国等 の法令に基づき、 居住者 又は 内国法人 に係る当該相手国等の租税(当該相手国等との間の 租税条約 の適用があるものに限る。)の課税標準等(当該居住者又は内国法人の 所得税法 第95条第4項第1号 《4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 居住者が国外事業所等国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該居住者から 又は法人税法第69条第4項第1号に規定する国外事業所等に係るものに限る。以下この項において同じ。)につき更正又は決定に相当する処分があつた場合において、当該課税標準等に関し、財務大臣と当該相手国等の権限ある当局との間の当該租税条約に基づく合意が行われたことにより、居住者の各年分の国外所得金額(各年分の 所得税法 第95条第1項 《居住者が各年において外国所得税外国の法令…》 により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、 に規定する国外所得金額をいい、同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。又は内国法人の各事業年度の国外所得金額(各事業年度の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額をいい、同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額若しくは各課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税の額のうちに減額されるものがあるときは、当該居住者又は当該内国法人の更正の請求に基づき、税務署長は、当該合意をした内容を基に計算される当該居住者の各年分の国外所得金額又は当該内国法人の各事業年度の国外所得金額を基礎として、更正をすることができる。

3項 第1項の更正をする場合において、 内国法人 の同項の規定により減額される所得の金額のうちに 相手国居住者等 に支払われない金額があるときは、当該金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとするほか、同法第2条第18号に規定する利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 所得税法 第153条 《前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請…》 求の特例 確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告、第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号か同法第167条において準用する場合を含む。並びに法人税法第81条及び第145条並びに 地方法人税法 第24条 《 法人税法第81条の規定は、法人が次に掲…》 げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申 の規定は、第1項又は第2項の更正を受けた 居住者 若しくは 内国法人 又は 相手国居住者等 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

5項 第1項に規定する課税標準等若しくは税額等又は第2項に規定する課税標準等につき財務大臣が 相手国等 の権限ある当局との間で当該相手国等との間の 租税条約 に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、第1項又は第2項の規定による更正に係る還付金又は過納金については、 国税通則法 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する還付加算金のうちその計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないことができる。

8条 (租税条約に基づく協議等で地方税に係るものに関する手続)

1項 財務大臣は、 相手国等 の権限ある当局と当該相手国等との間の 租税条約 に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その結果に基づいて、これをするものとする。

2項 総務大臣は、前項の規定により財務大臣から協議を受けた場合には、必要に応じ、関係地方公共団体の意見をきかなければならない。

8条の2 (相手国等への情報提供)

1項 財務大臣は、 相手国等 の租税に関する法令を執行する当局(以下この条において「 相手国等税務当局 」という。)に対し、当該相手国等との間の 租税条約 等に定めるところにより、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 当該 相手国等 税務当局が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。

2号 我が国がこの項の規定により提供する情報について当該 相手国等 において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。

3号 我が国がこの項の規定により提供する情報が当該 相手国等 税務当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき(事後に次項の規定による同意を得て使用されるときを除く。)。

4号 当該情報の提供を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。

5号 当該 相手国等 から当該情報の提供の要請があつた場合にあつては、当該相手国等税務当局が当該要請に係る情報を入手するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき(当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。)。

2項 財務大臣は、 租税条約 等に定めるところにより、当該租税条約等に係る 相手国等 税務当局からの要請があつたときは、前項の規定により提供した情報を当該要請に係る当該租税条約等の相手国等の刑事事件(当該相手国等の租税に関する刑事事件その他当該相手国等税務当局が調査を行う犯則事件を除く。以下この項において同じ。)の捜査又は審判(以下この項において「 捜査等 」という。)に使用することについて同意をすることができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 当該要請に係る刑事事件の 捜査等 の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

2号 当該要請に係る刑事事件の 捜査等 の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

3号 当該同意をすることが我が国の租税に関する法令の執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

3項 財務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を受けなければならない。

9条 (相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)

1項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 租税条約 等の規定に基づき当該租税条約等の 相手国等 から当該相手国等の租税に関する調査(当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。)に必要な情報の提供の要請があつた場合には、前条第1項の規定により当該情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第10条の3 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の臨検、捜索又は差押え等 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、必要犯則情報が相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則 において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。 第10条の13第1項 《国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報…》 告事項第10条の6第1項又は第10条の10第1項に規定する報告事項をいう。以下この項及び次項において同じ。の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その 並びに 第13条第4項第2号 《4 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項若しくは第10条の13第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は 及び第10号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

2項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

3項 前2項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

10条 (身分証明書の携帯等)

1項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

10条の2 (相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置)

1項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 租税条約 等の規定に基づき当該租税条約等の 相手国等 から当該相手国等の租税に関して当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に必要な情報(以下この条、次条第1項及び 第10条の3の3 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の鑑定等の嘱託 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第8条の2第1項の規定により必要犯則情報の提供を行うため必要があると認めるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記 において「 必要犯則情報 」という。)の提供の要請があつた場合には、 第8条の2第1項 《財務大臣は、相手国等の租税に関する法令を…》 執行する当局以下この条において「相手国等税務当局」という。に対し、当該相手国等との間の租税条約等に定めるところにより、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる。 ただ の規定により当該 必要犯則情報 の提供を行うために、当該要請において特定された者(以下この条及び次条第1項において「 提供対象者 」という。)に対して出頭を求め、 提供対象者 に対して質問し、提供対象者が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は提供対象者が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。

10条の3 (相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の臨検、捜索又は差押え等)

1項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、 必要犯則情報 相手国等 の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に欠くことのできないものであることを明らかにした当該相手国等の書面がある場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、 提供対象者 の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、 第8条の2第1項 《財務大臣は、相手国等の租税に関する法令を…》 執行する当局以下この条において「相手国等税務当局」という。に対し、当該相手国等との間の租税条約等に定めるところにより、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる。 ただ の規定により当該必要犯則情報の提供を行うために必要な物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。第5項及び 第10条の4 《国税通則法の犯則事件の調査に関する規定の…》 準用 第10条の2の質問、検査若しくは領置、第10条の3の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、第10条の3の2の差押え又は前条の鑑定の嘱託については、この法律に特別の定めがあるもののほか、そ において同じ。)をすることができる。ただし、提供対象者が当該犯則事件の犯則嫌疑者以外の者である場合には、当該提供対象者の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

2項 前項の場合において、急速を要するときは、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。

3項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第1項又は前項の 許可状 以下この条及び次条において「 許可状 」という。)を請求する場合においては、 相手国等 の犯則事件が存在すると認められる資料及び第1項の書面を提出しなければならない。

4項 前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所の裁判官は、 相手国等 の犯則事件の犯則嫌疑者の氏名(法人(人格のない社団等を含む。 第13条第5項 《5 法人の代表者人格のない社団等の管理人…》 を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項前項第7号を除く。以下この項において同じ。の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 において同じ。)については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した 許可状 を国税庁、国税局又は税務署の当該職員に交付しなければならない。

5項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 許可状 を他の国税庁、国税局又は税務署の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。

10条の3の2 (相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の通信事務を取り扱う者に対する差押え)

1項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 第10条の2 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の質問、検査又は領置 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関して当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、前条第1項の書面がある場合において、必要があると認めるときは、 許可状 の交付を受けて、 相手国等 の犯則事件の犯則嫌疑者から発し、又は相手国等の犯則事件の犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

2項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、 相手国等 の犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、 許可状 の交付を受けて、これを差し押さえることができる。

3項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前2項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて 相手国等 の犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。

10条の3の3 (相手国等から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の鑑定等の嘱託)

1項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 第8条の2第1項 《財務大臣は、相手国等の租税に関する法令を…》 執行する当局以下この条において「相手国等税務当局」という。に対し、当該相手国等との間の租税条約等に定めるところにより、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる。 ただ の規定により 必要犯則情報 の提供を行うため必要があると認めるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

10条の4 (国税通則法の犯則事件の調査に関する規定の準用)

1項 第10条の2 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の質問、検査又は領置 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関して当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が の質問、検査若しくは領置、 第10条の3 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の臨検、捜索又は差押え等 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、必要犯則情報が相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則 の臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押え、 第10条の3の2 《相手国等から犯則事件に関する情報の提供要…》 請があつた場合の通信事務を取り扱う者に対する差押え 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第10条の2の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、前条第1項の書面がある場合において、必要があ の差押え又は前条の鑑定の嘱託については、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、 国税通則法 第11章第1節の規定を準用する。

10条の5 (特定取引を行う者の届出書の提出等)

1項 2017年1月1日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者が特定組合員等(信託の受託者にあつては、当該信託が第8項第7号イに掲げる法人等に該当する場合における当該受託者に限る。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る第8項第6号イからハまでに掲げるものとする。以下この条、次条第1項及び 第10条の8第1項 《報告金融機関等は、第10条の5第1項若し…》 くは第3項の規定による届出書の提出若しくは同条第4項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第2項若しくは第6項同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による特定対象 において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。

2項 報告金融機関等は、次の各号に掲げる者につき、政令で定めるところにより、当該各号に定める日までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第6項及び第7項、次条第1項並びに 第10条の8第1項 《報告金融機関等は、第10条の5第1項若し…》 くは第3項の規定による届出書の提出若しくは同条第4項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第2項若しくは第6項同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による特定対象 において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。

1号 2025年12月31日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引(特定取引につき前項の規定による届出書を提出すべき場合における当該特定取引を除く。)に係る契約を締結しているもの2027年12月31日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日

2号 2026年1月1日以後に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者で前項の規定による届出書の提出をしなかつたもの当該特定取引を行つた日から2年を経過する日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日

3項 前項第1号の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。

4項 第1項又は前項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項について異動を生じた場合には、その異動を生じた後の当該特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、次条第1項及び 第10条の8第1項 《報告金融機関等は、第10条の5第1項若し…》 くは第3項の規定による届出書の提出若しくは同条第4項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第2項若しくは第6項同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による特定対象 において「 異動届出書 」という。)を、その異動を生じた日(その異動を生じた事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その異動を生じたことを知つた日)から3月を経過する日(その者が法人又は特定組合員等である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該 異動届出書 の提出をした後、再びその異動を生じた場合についても、同様とする。

5項 第1項後段の規定は、前項の規定により 異動届出書 が提出された場合について準用する。

6項 報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が第1項若しくは第3項の規定により提出された届出書又は第4項の規定により提出された 異動届出書 以下この項において「 届出書等 」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項及び次項において「 新情報 」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の12月31日又はその取得の日から3月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該 届出書等 を提出した者に対し第4項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す 新情報 を取得した場合についても、同様とする。

7項 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において、同項中「その取得の日の」とあるのは「次項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の」と、「取得の日から」とあるのは「該当することとなつた日から」と、「日࿸当該」とあるのは「日࿸」と、「当該 届出書等 を提出した者に対し第4項」とあるのは「第2項第1号の特定取引を行つた者に対し第3項」と、「 異動届出書 の提出の」とあるのは「届出書の提出及び書類の提示の」と読み替えるものとする。

1号 特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が第2項又はこの項において準用する前項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す 新情報 を取得した場合

2号 第2項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した場合において、報告金融機関等の保有する情報のうち第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項(居住地国を除く。)に相当する事項として総務省令、財務省令で定めるものと異なることを示す 新情報 を取得したとき。

3号 第2項又はこの項において準用する前項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す 新情報 を取得したときその他政令で定める場合

8項 この条から 第10条 《身分証明書の携帯等 国税庁、国税局又は…》 税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 報告金融機関等銀行その他の政令で定める者をいう。

2号 営業所等国内(この法律の施行地をいう。次条第1項、 第10条の9第5項第2号 《5 この条から第10条の十二までにおいて…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 報告暗号資産交換業者等 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第16項に規定する暗号資産交換業者その他の政令で定める者をい 及び 第10条の10第1項 《報告暗号資産交換業者等は、その年の12月…》 31日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。が報告対象契約を において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあつては、政令で定める場所)をいう。

3号 特定取引預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。

4号 特定法人その発行する株式が外国金融商品取引所( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第1項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。

5号 実質的支配者法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。

6号 特定組合員等次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。

組合契約(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。又は匿名組合契約等(匿名組合契約及び外国におけるこれに類する契約をいう。イにおいて同じ。)をいう。イにおいて同じ。)によつて成立する組合組合契約を締結している組合員(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うもの

イに掲げる組合に準ずる事業体特定取引を当該事業体の業務として行う者

信託信託の受託者であつて、特定取引を当該信託の業務として行うもの

7号 居住地国次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。

外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人又は法人等(法人又は前号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。)当該外国

外国にその財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が所在する法人等(イに掲げる法人等、 内国法人 及び信託を除く。)当該外国

居住者 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する居住者をいう。 第10条の9第5項第7号 《5 この条から第10条の十二までにおいて…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 報告暗号資産交換業者等 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第16項に規定する暗号資産交換業者その他の政令で定める者をい ハにおいて同じ。又は法人等(及びロに掲げる法人等並びに信託を除く。)我が国

9項 第1項の特定取引を行う者若しくは第3項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第4項の規定による 異動届出書 の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令、財務省令で定める方法をいう。 第10条の9第6項 《6 第1項各号に掲げる者又は同項の規定に…》 より届出書を提出した者は、同項の規定による届出書又は第2項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、これらの者は、 並びに 第13条第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する場合には…》 、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項若しくは第10条の13第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は 及び第5号において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。

10項 特定取引を行つたとみられる者(報告金融機関等その他の政令で定める者を除く。)が単なる名義人(外国におけるこれに相当するものを含む。)であつて、当該特定取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が当該特定取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該特定取引は、当該利益を享受する者が行つたものとして、この条から 第10条 《身分証明書の携帯等 国税庁、国税局又は…》 税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の八までの規定を適用する。

11項 2026年1月1日以後に報告金融機関等に該当することとなつた者についての第2項の規定の適用については、同項第1号中「2025年12月31日」とあるのは「報告金融機関等に該当することとなつた日として政令で定める日࿸以下この号において「該当日」という。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「2027年12月31日」とあるのは「該当日から2年を経過する日」とする。

12項 第9項及び第10項に定めるもののほか、第1項から第7項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条の6 (報告金融機関等による報告事項の提供)

1項 報告金融機関等は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(前条第1項若しくは第3項の規定により提出された届出書若しくは同条第4項の規定により提出された 異動届出書 に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第2項若しくは第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び 第10条の8第1項 《報告金融機関等は、第10条の5第1項若し…》 くは第3項の規定による届出書の提出若しくは同条第4項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第2項若しくは第6項同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による特定対象 において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条及び次条において「 報告事項 」という。)を、その年の翌年4月30日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告金融機関等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。

1号 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織をいう。 第10条の10第1項第1号 《報告暗号資産交換業者等は、その年の12月…》 31日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。が報告対象契約を において同じ。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法

2号 当該 報告事項 を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法

2項 前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。

1号 特定居住地国が 相手国等 のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において「 報告対象国 」という。)である者(特定居住地国が 報告対象国 である前条第8項第6号イからハまでに掲げるものに係る特定組合員等を含む。)が締結しているもの

2号 特定居住地国が 報告対象国 以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの

3号 前2号に掲げるもののほか、報告金融機関等による報告が必要なものとして政令で定めるもの

3項 第1項に規定する報告対象契約が終了した場合の 報告事項 の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条の7 (特定取引を行つた者等による報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等があつた場合の特例)

1項 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する 報告事項 について、前条第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合には、これらの行為がなかつたものとして、前2条の規定を適用する。

2項 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する 報告事項 について、前条第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合には、これらの行為があつたものとして、前2条の規定を適用する。

10条の8 (報告金融機関等による記録の作成及び保存)

1項 報告金融機関等は、 第10条の5第1項 《2017年1月1日以後に報告金融機関等と…》 の間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行 若しくは第3項の規定による届出書の提出若しくは同条第4項の規定による 異動届出書 の提出を受けた場合、同条第2項若しくは第6項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合又は同条第6項の規定による要求をした場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

2項 報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から5年間、保存しなければならない。

10条の9 (暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)

1項 次の各号に掲げる者は、その者(次の各号に掲げる者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、次の各号に掲げる者が特定組合員等(信託の受託者にあつては、当該信託が第5項第7号イに掲げる法人等に該当する場合における当該受託者に限る。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該各号の暗号資産等取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る第5項第6号イからハまでに掲げるものとする。以下この条、次条第1項及び 第10条の12第1項 《報告暗号資産交換業者等は、第10条の9第…》 1項の規定による届出書の提出若しくは同条第2項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第4項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特 において「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、第1号に掲げる者にあつては同号の暗号資産等取引を行う際、第2号に掲げる者にあつては2026年12月31日までに、当該各号の報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該各号の報告暗号資産交換業者等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。

1号 2026年1月1日以後に報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行う者

2号 2025年12月31日において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引をしている者

2項 前項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項について異動を生じた場合には、その異動を生じた後の当該特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条、次条第1項及び 第10条の12第1項 《報告暗号資産交換業者等は、第10条の9第…》 1項の規定による届出書の提出若しくは同条第2項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第4項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特 において「 異動届出書 」という。)を、その異動を生じた日(その異動を生じた事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その異動を生じたことを知つた日)から3月を経過する日までに、前項に規定する報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出しなければならない。当該 異動届出書 の提出をした後、再びその異動を生じた場合についても、同様とする。

3項 第1項後段の規定は、前項の規定により 異動届出書 が提出された場合について準用する。

4項 報告暗号資産交換業者等は、特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項、次条第1項及び 第10条の12第1項 《報告暗号資産交換業者等は、第10条の9第…》 1項の規定による届出書の提出若しくは同条第2項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第4項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特 において「 住所等所在地国 」という。)と認められる国又は地域その他の事実が第1項の規定により提出された届出書又は第2項の規定により提出された 異動届出書 以下この項において「 届出書等 」という。)に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報(以下この項において「 新情報 」という。)を取得した場合には、政令で定めるところにより、その取得の日から3月を経過する日までに、当該 届出書等 を提出した者に対し第2項の規定による異動届出書の提出の要求をし、又は当該報告暗号資産交換業者等の保有する当該特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の 住所等所在地国 と認められる国若しくは地域の特定をしなければならない。当該要求又は特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が当該要求又は特定の基因となつたものと異なることを示す 新情報 を取得した場合についても、同様とする。

5項 この条から 第10条 《身分証明書の携帯等 国税庁、国税局又は…》 税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の十二までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 報告暗号資産交換業者等 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第16項 《16 この法律において「暗号資産交換業者…》 」とは、第63条の2の登録を受けた者をいう。 に規定する暗号資産交換業者その他の政令で定める者をいう。

2号 営業所等国内にある営業所又は事務所をいう。

3号 暗号資産等取引暗号資産等( 資金決済に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため に規定する暗号資産その他の政令で定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の売買その他の政令で定める行為(同項において「 暗号資産等売買等 」という。)を行うことを内容とする契約の締結をいう。

4号 特定法人その発行する株式が外国金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第1項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。

5号 実質的支配者法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。

6号 特定組合員等次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。

組合契約(民法第667条第1項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。又は匿名組合契約等(匿名組合契約及び外国におけるこれに類する契約をいう。イにおいて同じ。)をいう。イにおいて同じ。)によつて成立する組合組合契約を締結している組合員(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、暗号資産等取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うもの

イに掲げる組合に準ずる事業体暗号資産等取引を当該事業体の業務として行う者

信託信託の受託者であつて、暗号資産等取引を当該信託の業務として行うもの

7号 居住地国次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。

外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人又は法人等(法人又は前号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。)当該外国

外国にその財務及び営業又は事業の方針につき実質的な決定が行われている場所が所在する法人等(イに掲げる法人等、 内国法人 及び信託を除く。)当該外国

居住者 又は法人等(及びロに掲げる法人等並びに信託を除く。)我が国

6項 第1項各号に掲げる者又は同項の規定により届出書を提出した者は、同項の規定による届出書又は第2項の規定による 異動届出書 の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。

7項 暗号資産等取引を行つたとみられる者(報告暗号資産交換業者等、 第10条の5第8項第1号 《8 この条から第10条の八までにおいて、…》 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。 2 営業所等 国内この法律の施行地をいう。次条第1項、第10条の9第5項第2号及び に規定する報告金融機関等その他の政令で定める者を除く。)が単なる名義人(外国におけるこれに相当するものを含む。)であつて、当該暗号資産等取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が当該暗号資産等取引に係る契約の利益を享受する場合には、当該暗号資産等取引は、当該利益を享受する者が行つたものとして、この条から 第10条 《身分証明書の携帯等 国税庁、国税局又は…》 税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の十二までの規定を適用する。

8項 前2項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条の10 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

1項 報告暗号資産交換業者等は、その年の12月31日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合又はその年中にその者の締結していた報告対象契約が終了した場合には、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(前条第1項の規定により提出された届出書若しくは同条第2項の規定により提出された 異動届出書 に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第4項の規定により特定対象者の 住所等所在地国 と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び 第10条の12第1項 《報告暗号資産交換業者等は、第10条の9第…》 1項の規定による届出書の提出若しくは同条第2項の規定による異動届出書の提出を受けた場合、同条第4項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特 において同じ。)、その年において当該報告暗号資産交換業者等との間で行われた 暗号資産等売買等 に係る暗号資産等の種類ごとの名称、当該種類ごとの暗号資産等の売却又は購入の対価の額の合計額その他の総務省令、財務省令で定める事項(第2号及び次条において「 報告事項 」という。)を、その年の翌年4月30日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告暗号資産交換業者等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告暗号資産交換業者等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。

1号 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法

2号 当該 報告事項 を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法

2項 前項に規定する報告対象契約とは、暗号資産等取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。

1号 特定居住地国が 相手国等 のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において「 報告対象国 」という。)である者(特定居住地国が 報告対象国 である前条第5項第6号イからハまでに掲げるものに係る特定組合員等を含む。)が締結しているもの

2号 特定居住地国が 報告対象国 以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの

3項 報告暗号資産交換業者等との間で締結している第1項に規定する報告対象契約の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結している他の暗号資産等取引に係る契約がある場合の同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条の11 (暗号資産等取引を行つた者等による報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等があつた場合の特例)

1項 報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が、当該暗号資産等取引に係る契約に関する 報告事項 について、前条第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行つた場合には、これらの行為がなかつたものとして、前2条の規定を適用する。

2項 報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が、当該暗号資産等取引に係る契約に関する 報告事項 について、前条第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為(当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。)を行わなかつた場合には、これらの行為があつたものとして、前2条の規定を適用する。

10条の12 (報告暗号資産交換業者等による記録の作成及び保存)

1項 報告暗号資産交換業者等は、 第10条の9第1項 《次の各号に掲げる者は、その者次の各号に掲…》 げる者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、次の各号に掲げる者が特定組合員等信託の受託者にあつては、当該信託が第5項第 の規定による届出書の提出若しくは同条第2項の規定による 異動届出書 の提出を受けた場合、同条第4項の規定による要求をした場合又は同項の規定による特定対象者の 住所等所在地国 と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

2項 報告暗号資産交換業者等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る暗号資産等取引に係る契約が終了した日の属する年の翌年から5年間、保存しなければならない。

10条の13 (報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)

1項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 報告事項 第10条の6第1項 《報告金融機関等は、その年の12月31日に…》 おいて、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。が報告対象契約を締結している場合には 又は 第10条の10第1項 《報告暗号資産交換業者等は、その年の12月…》 31日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。が報告対象契約を に規定する報告事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者のこれらの規定に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

2項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、 報告事項 の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

3項 前2項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

10条の14 (身分証明書の携帯等)

1項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第1項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

11条 (相手国等の租税の徴収の共助)

1項 租税条約 等の規定に基づき当該租税条約等の 相手国等 から当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「 共助対象外国租税 」という。)の徴収の共助又は 共助対象外国租税 の徴収のための財産の保全の共助の要請があつたときは、当該要請において特定された者(以下この条において「 共助対象者 」という。)の住所、居所、本店、支店、事務所その他これらに準ずるもの又は当該 共助対象者 に係る財産の所在地を所轄する国税局長(国税庁長官が必要と認めた場合には国税庁長官が指定する国税局長とし、これらの国税局長が必要と認めた場合にはその国税局長が指定する税務署長とする。以下この条において「 所轄国税局長等 」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該要請に係る共助の実施の決定(以下この条において「 共助実施決定 」という。)をする。

1号 当該 共助対象者 が、当該 共助対象外国租税 の存否又は額について、当該 相手国等 において争う機会を与えられていないと認められるとき。

2号 当該共助を行うことが我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。

3号 当該 共助対象外国租税 に関する法令を執行する当局が当該共助対象外国租税を徴収するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき。

4号 破産法 2004年法律第75号第253条第1項 《免責許可の決定が確定したときは、破産者は…》 、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。 ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 1 租税等の請求権共助対象外国租税の請求権を除く。 2 破産者が悪意で加えた不法 民事再生法 1999年法律第225号第178条第1項 《再生計画認可の決定が確定したときは、再生…》 計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を除き、再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる。 ただし、再生手続開始前の罰金等については、この限りでない。 若しくは 第235条第7項 《7 免責の決定が確定した場合には、再生債…》 務者は、履行した部分を除き、再生債権者に対する債務第229条第3項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。の全部についてその責任を免れる。同法第244条において準用する場合を含む。)、 会社更生法 2002年法律第154号第204条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、次に掲…》 げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、株主の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 1 更生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利 2 更生手 又は 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号第125条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、次に掲…》 げる権利を除き、更生協同組織金融機関は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、組合員等の権利及び更生協同組織金融機関の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 1 更生計画の定め又はこの章の規定によって 若しくは 第295条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、次に掲…》 げる権利を除き、更生会社は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、社員の権利及び更生会社の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 1 更生計画の定め又はこの章の規定によって認められた権利 2 更生手続 の規定により、当該 共助対象者 が当該 共助対象外国租税 の全額についてその責任を免れているとき。

5号 当該要請が当該 共助対象外国租税 の徴収のための財産の保全の共助の要請である場合には、共助対象外国租税につき次に掲げる事由のいずれにも該当しないとき。

当該要請が当該 共助対象外国租税 の金額につき当該 相手国等 の法令により確定した後になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき 国税徴収法 1959年法律第147号第47条 《差押の要件 次の各号の1に該当するとき…》 は、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。 2 納税者 の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。

当該要請が当該 共助対象外国租税 の金額につき当該 相手国等 の法令により確定する前になされたものであるときは、当該要請の時において当該共助対象外国租税につき 国税通則法 第38条第3項 《3 第1項各号のいずれかに該当する場合に…》 おいて、次に掲げる国税納付すべき税額が確定したものを除く。でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限課税標準申告書の提 又は 国税徴収法 第159条第1項 《納税義務があると認められる者が不正に国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による押収、領置若 の規定により差押えをすることができる場合に相当する場合に該当すること。

2項 前項の規定による 共助実施決定 は、 所轄国税局長等 が、次に掲げる事項を記載した共助実施決定通知書を 共助対象者 に対し送達して行う。

1号 租税条約 及び当該租税条約等の 相手国等 の名称

2号 共助対象外国租税 の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の別

3号 共助対象外国租税 の名称

4号 共助対象外国租税 の額( 民事再生法 第179条第1項 《再生計画認可の決定が確定したときは、届出…》 再生債権者及び第101条第3項の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者の権利は、再生計画の定めに従い、変更される。第215条第1項 《簡易再生の決定があった場合において、再生…》 計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利約定劣後再生債権の届出がない場合における約定劣後再生債権及び再生手続開始前の罰金等を除く。は、第156条の一般的基準に従い、変更される。同法第219条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第232条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第244条において準用する場合を含む。)、 会社更生法 第205条第1項 《更生計画認可の決定があったときは、届出を…》 した更生債権者等及び株主の権利は、更生計画の定めに従い、変更される。 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第126条 《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》 会社更生法第205条から第208条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第4項中「第151条から第153条までの規定」と 又は 第296条 《届出をした更生債権者等の権利の変更等 …》 会社更生法第205条第1項、第2項及び第5項並びに第206条から第208条までの規定は、相互会社の更生手続における更生計画認可の決定について準用する。 この場合において、同法第205条第2項中「更生債 において準用する場合を含む。又は会社法(2005年法律第86号)第571条第3項( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 又は 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により権利の変更がされた後の額

5号 その他財務省令で定める事項

3項 所轄国税局長等 は、 共助対象外国租税 の徴収の共助の要請に係る 共助実施決定 以下この条において「 徴収共助実施決定 」という。)をしたときは、当該 徴収共助実施決定 に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)を徴収するものとし、共助対象外国租税の徴収のための財産の保全の共助の要請に係る共助実施決定(以下この条において「 保全共助実施決定 」という。)をしたときは、当該 保全共助実施決定 に係る共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の徴収のための財産の保全をするものとする。

4項 前項の規定により 共助対象外国租税 その滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。)を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、 共助対象者 共助実施決定 及び第2項に規定する共助実施決定通知書については、当該共助対象外国租税に係る 租税条約 等の定めるところによるほか、 国税通則法 第22条 《郵送等に係る納税申告書等の提出時期 納…》 税申告書当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信第40条 《滞納処分 税務署長は、第37条督促の規…》 定による督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、第38条第1項繰上請求の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合その他国税徴 から 第42条 《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》 3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。 まで、第4章( 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 、第2項後段、第3項、第4項(同条第8項において準用する場合を含む。及び第9項、 第46条の2第1項 《前条第1項の規定による納税の猶予の申請を…》 しようとする者は、同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該事実を証するに足りる 及び第3項、 第49条第1項第2号 《納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る国税を猶予期第53条 《国税庁長官等が徴した担保の処分 国税庁…》 長官又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合第43条第3項又は第44条第1項徴収の引継ぎの規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。 並びに 第55条第1項第2号 《納税者が次に掲げる国税を納付するため、国…》 税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は を除く。)、 第105条 《不服申立てと国税の徴収との関係 国税に…》 関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産国税徴収法第89条の2第4項参加差押えをした税第117条 《納税管理人 個人である納税者がこの法律…》 の施行地に住所及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を 及び 第125条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の規定による通知に係る事項及び納税の猶予に関する申請の手続その他のこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに 国税徴収法 第9条 《強制換価手続の費用の優先 納税者の財産…》 につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭以下この章において「換価代金」という。につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。第10条 《直接の滞納処分費の優先 納税者の財産を…》 国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第14条から第17条まで担保を徴した国税の優先等、第18条の2第1項法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等、第19第21条 《留置権の優先 留置権が納税者の財産上に…》 ある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。 この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第23条第4項 《4 仮登記担保契約に関する法律第1条に規…》 定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、国税の滞納処分においては、その効力を有しない。 、第5章( 第47条第1項第2号 《次の各号の1に該当するときは、徴収職員は…》 、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 1 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。 2 納税者が国税通則法第第56条第3項 《3 徴収職員が金銭を差し押えたときは、そ…》 の限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。第57条第2項 《2 徴収職員が前項の規定により金銭を取り…》 立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。第67条第3項 《3 徴収職員が第1項の規定により金銭を取…》 り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。同法第73条第5項及び第73条の2第4項において準用する場合を含む。)、第83条及び第85条(これらの規定を同法第88条第1項において準用する場合を含む。)、第90条第3項前段、第116条第2項、第117条、第129条第6項並びに第139条を除く。)、第151条、第151条の二、第152条(第1項を除く。)、第159条(第2項、第3項、第5項第2号及び第3号並びに第11項を除く。)、第171条から第173条まで、第182条第1項及び第186条の規定(共助対象外国租税の滞納処分費については、これらの規定のほか、 国税通則法 第13条 《相続人に対する書類の送達の特例 相続が…》 あつた場合において、相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するもの第72条 《国税の徴収権の消滅時効 国税の徴収を目…》 的とする国の権利以下この節において「国税の徴収権」という。は、その国税の法定納期限第70条第3項国税の更正、決定等の期間制限の規定による更正若しくは賦課決定、同条第4項の規定による賦課決定、前条第1項第73条 《時効の完成猶予及び更新 国税の徴収権の…》 時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。 1 更正又は決定 その更正又は決定により納付すべき国税の第35 及び 第122条 《国税に関する相殺 国税と国に対する債権…》 で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。 還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 並びに 国税徴収法 第139条 《相続等があつた場合の滞納処分の効力 滞…》 納者の財産について滞納処分を執行した後、滞納者が死亡し、又は滞納者である法人が合併により消滅したときは、その財産につき滞納処分を続行することができる。 2 滞納者の死亡後その国税につき滞納者の名義の財第153条 《滞納処分の停止の要件等 税務署長は、滞…》 納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 1 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収以下こ 及び 第154条 《滞納処分の停止の取消 税務署長は、前条…》 第1項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後3年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。 2 税務署長は、前項の規定 の規定)を準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 共助対象外国租税 の滞納処分による差押えがされている財産につき強制執行等(強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売をいう。以下この項において同じ。)がされた場合、国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この項において同じ。)による差押えがされている財産につき共助対象外国租税の交付要求及び強制執行等がされた場合又は仮差押えの執行がされている財産につき共助対象外国租税の滞納処分による差押えがされた場合若しくは国税の滞納処分による差押え及び共助対象外国租税の交付要求がされた場合において、 国税徴収法 第129条 《配当の原則 前条第1項第1号又は第2号…》 に掲げる金銭以下「換価代金等」という。は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。 1 差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税 2 交付要求を受け前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第1項に規定する換価代金等を配当するときにおける同条並びに 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 1957年法律第94号。以下この項及び第14項において「 調整法 」という。第6条 《売却代金の残余の交付等 第4条の動産の…》 滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 2 前項の規定により執行官が交付を受けた金銭及びその交付を 調整法 第11条第1項 《第3条、第5条第1項及び第2項、第6条第…》 1項及び第3項並びに第7条の規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。 ただし、第5条第1項本文の規定は、その動産で仮差押えの執行がされているものについて滞納第11条 《仮差押えの執行 第3条、第5条第1項及…》 び第2項、第6条第1項及び第3項並びに第7条の規定は、滞納処分による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。 ただし、第5条第1項本文の規定は、その動産で仮差押えの執行がされてい の二、 第17条 《売却代金の残余の交付等の規定の準用 第…》 6条、第8条、第9条並びに第10条第1項、第3項及び第4項の規定は、第13条第1項の不動産に関して準用する。 この場合において、第6条及び第10条第3項中「執行官」とあるのは「裁判所」と、第6条第2項調整法第19条及び第20条において準用する場合を含む。)、第20条の8第1項(調整法第20条の10において準用する場合を含む。及び第28条において準用する場合を含む。)、 第11条第3項 《3 所轄国税局長等は、共助対象外国租税の…》 徴収の共助の要請に係る共助実施決定以下この条において「徴収共助実施決定」という。をしたときは、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税その滞納処分費を含む。を徴収するものとし、共助対象外国租税の徴収調整法第28条において準用する場合を含む。)、第18条(調整法第19条、第20条の9第1項、第34条第1項(調整法第35条において準用する場合を含む。及び第36条の12第1項において準用する場合を含む。及び第20条の七(調整法第20条の9第2項、第20条の十及び第36条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 国税徴収法 第129条第1項 《前条第1項第1号又は第2号に掲げる金銭以…》 下「換価代金等」という。は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。 1 差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税 2 交付要求を受けた国税、地方税 中「その他の債権」とあるのは「その他の債権( 租税条約 等の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律(1969年法律第46号)第11条第1項( 相手国等 の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税(第3号に掲げる債権に該当するものを除く。及びその滞納処分費( 第10条 《直接の滞納処分費の優先 納税者の財産を…》 国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第14条から第17条まで担保を徴した国税の優先等、第18条の2第1項法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等、第19直接の滞納処分費の優先)に規定する滞納処分費を除く。)を除く。)」と、調整法第6条第1項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 ࿸1969年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第5項の規定により読み替えて適用される 国税徴収法 第129条第1項 《前条第1項第1号又は第2号に掲げる金銭以…》 下「換価代金等」という。は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。 1 差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税 2 交付要求を受けた国税、地方税租税条約等実施特例法第11条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により配当して滞納者又は租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する 共助対象者 以下「 共助対象者 」という。)に交付すべき」と、同条第2項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助対象外国租税࿸その滞納処分費を含む。以下「共助対象外国租税」という。)に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第11条第3項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」と、調整法第18条第2項中「滞納者に交付すべき」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される 国税徴収法 第129条第1項 《前条第1項第1号又は第2号に掲げる金銭以…》 下「換価代金等」という。は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。 1 差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税 2 交付要求を受けた国税、地方税 の規定により配当して滞納者又は共助対象者に交付すべき」と、同条第3項及び調整法第20条の7第3項中「みなす」とあるのは「みなし、その交付の時に共助対象外国租税に係る交付要求があつたものとみなす」とする。

6項 徴収共助実施決定 においては、 所轄国税局長等 は、 共助対象外国租税 に係る 相手国等 のために、当該徴収共助実施決定に係る共助対象外国租税の額に相当する金銭の提供又は証券をもつてする歳入納付に関する法律(1916年法律第10号)の規定による納付に準じた証券の提供を受領することができる。

7項 所轄国税局長等 は、第3項の規定により徴収した 共助対象外国租税 の額に相当する金銭、前項の規定により受領した金銭又は同項の規定により受領した証券を取り立てた金銭を、当該共助対象外国租税に係る 租税条約 等の 相手国等 に譲与する。この場合において、所轄国税局長等は、これらの金銭の譲与を国税庁長官が指定した国税局長に嘱託することができる。

8項 第1項の規定による共助の要請があつた 相手国等 から当該要請に係る 共助対象外国租税 につき 租税条約 等の規定により当該共助を中断すべき又は中断することができる場合に該当する事実が発生した旨の通知があつた場合には、 所轄国税局長等 は、当該共助対象外国租税に係る共助の中断の決定をするものとする。この場合において、所轄国税局長等は当該中断の決定後において当該共助対象外国租税につき 保全共助実施決定 をしたときを除き新たに滞納処分(交付要求を含む。)をすることができないものとし、 徴収共助実施決定 に係る共助対象外国租税について既に行われた差押え又は交付要求は第4項において準用する 国税徴収法 第159条 《保全差押え 納税義務があると認められる…》 者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法1948年法律第131号の規定によ の規定に基づき行われたものとみなす。

9項 前項の規定による決定がされた後に、同項の 相手国等 から同項に規定する事実が消滅した旨の通知があつた場合には、 所轄国税局長等 は、同項の決定を取り消すものとする。

10項 所轄国税局長等 は、第8項の規定による決定又は前項の規定による取消しをした場合には、それぞれその旨を 共助対象者 に通知しなければならないものとし、第8項の規定による決定をした場合において既に同項の交付要求が行われているときは、当該交付要求が同項の規定により第4項において準用する 国税徴収法 第159条第9項 《9 第1項の場合において、差し押さえるべ…》 き財産に不足があると認められるときは、税務署長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。 この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。 の規定に基づく交付要求とみなされた旨をその交付要求に係る同法第82条第1項に規定する執行機関に通知しなければならない。

11項 次のいずれかに該当する場合には、 所轄国税局長等 は、第1項の規定による共助の終了の決定をするものとする。

1号 共助実施決定 に係る 共助対象外国租税 の全額を徴収したとき。

2号 租税条約 等の 相手国等 から共助の解除の要請があつたとき。

3号 共助対象者 につき、 国税徴収法 第153条第1項 《税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれ…》 かに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 1 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収以下この項において「滞納処分の執 各号のいずれかに該当する事実があると認められるとき。

4号 第1項各号のいずれかに該当する事実が生じた又は生じていたと認められるとき。

5号 租税条約 等の規定により我が国が共助の実施を継続する必要がないと認められるとき(第8項の場合に該当するときを除く。)。

6号 共助対象者 が死亡したとき。

12項 所轄国税局長等 は、前項(第6号を除く。)の規定による決定をしたときは、その旨を 共助対象者 に通知しなければならない。

13項 共助対象者 は、不服申立て及び訴えにおいて、当該共助対象者に係る 共助対象外国租税 の存否又は額が当該共助対象外国租税に関する法令に従つているかどうかを主張することができない。

14項 第5項に規定する場合における 調整法 第6条 《売却代金の残余の交付等 第4条の動産の…》 滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 2 前項の規定により執行官が交付を受けた金銭及びその交付を 及び 第18条 《仮差押えの執行 第12条及び第15条の…》 規定は、滞納処分による差押えがされている不動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。 2 滞納処分による差押後に仮差押の執行をした不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じた の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11条の2 (国税の徴収の共助)

1項 我が国が 租税条約 等の規定に基づき当該租税条約等の 相手国等 に当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる我が国の租税債権に限る。以下この条において「 共助対象国税 」という。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合において、当該相手国等の行つた行為(当該相手国等の法令により当該相手国等の租税の徴収を目的とする当該相手国等の権利の時効が完成せず、若しくは新たにその進行を始め、若しくは進行しないこととなるもの又は 国税通則法 第72条第3項 《3 国税の徴収権の時効については、この節…》 に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。 において準用する 民法 の規定若しくは 国税通則法 第73条 《時効の完成猶予及び更新 国税の徴収権の…》 時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。 1 更正又は決定 その更正又は決定により納付すべき国税の第35 の規定により国税の徴収を目的とする我が国の権利(以下この項において「 国税の徴収権 」という。)の時効が完成せず、若しくは新たにその進行を始め、若しくは進行しないこととなるものに相当するものに限る。)により当該租税条約等の規定に基づき 国税の徴収権 の時効が完成せず、若しくは新たにその進行を始め、又は進行しないこととなるときは、当該 共助対象国税 に係る国税の徴収権の時効は、同条の規定により完成せず、若しくは新たにその進行を始め、又は進行しないものとみなす。

2項 我が国が 租税条約 等の規定に基づき当該租税条約等の 相手国等 に徴収の共助を要請した 共助対象国税 を当該相手国等が徴収した場合には、当該徴収の時に、当該徴収した金額(当該相手国等が当該共助対象国税を外国通貨で徴収した場合には、当該徴収の時における当該相手国等の為替相場で本邦通貨に換算した金額)に相当する共助対象国税を、当該共助対象国税の滞納者から徴収したものとみなす。

3項 前項の場合において、 共助対象国税 のうちに国税(その滞納処分費を含み、 国税通則法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する附帯税を除く。以下この項において同じ。及び利子税又は延滞税が含まれているときは、前項の規定により徴収したものとみなされた金額が当該国税の額に達するまでは、そのみなされた金額は、まず当該国税として徴収されたものとみなす。

4項 我が国が 租税条約 等の規定に基づき当該租税条約等の 相手国等 に徴収の共助を要請した 共助対象国税 につき当該相手国等から金銭又は証券の譲与を受ける場合には、 国税通則法 第43条 《国税の徴収の所轄庁 国税の徴収は、その…》 徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等又は国際観光旅客税 及び 第44条 《更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の…》 特例 株式会社、協同組織金融機関金融機関等の更生手続の特例等に関する法律1996年法律第95号第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。又は相互会社同条第6項に規定する相 の規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長又は税関長(次項において「 所轄国税局長等 」という。)は、当該金銭の受領又は当該証券の受領及び取立てを国税庁長官が指定した国税局長(次項において「 指定国税局長 」という。)に嘱託することができる。

5項 所轄国税局長等 は、我が国が 租税条約 等の規定に基づき当該租税条約等の 相手国等 に徴収の共助を要請した 共助対象国税 につき当該相手国等から受領した金銭又は当該相手国等から受領した証券を取り立てた金銭(当該所轄国税局長等から前項の規定による嘱託を受けた 指定国税局長 が受領した金銭又は受領した証券を取り立てた金銭を含む。)を、当該共助対象国税につき第2項の規定により徴収したものとみなされた金額を限度として、当該共助対象国税に充てる。

6項 我が国が 租税条約 等の規定に基づき当該租税条約等の 相手国等 共助対象国税 消費税に係るものに限る。以下この項において同じ。)の徴収の共助を要請した場合において、当該相手国等が当該共助対象国税の全部又は一部を徴収したときにおける当該共助対象国税に係る消費税額を課税標準として課する地方消費税に対する 地方税法 第2章第3節第3款及び附則第9条の4から 第9条 《相手国等から情報の提供要請があつた場合の…》 当該職員の質問検査権 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関 の十六までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用がある場合における地方消費税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11条の3 (送達の共助)

1項 税務署長は、 租税条約 等の規定に基づき当該租税条約等の 相手国等 から租税に関する文書の送達の共助の要請があつた場合には、 国税通則法 第12条 《書類の送達 国税に関する法律の規定に基…》 づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項定義に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定 及び 第14条 《公示送達 第12条書類の送達の規定によ…》 り送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公 の規定に準じて送達する。

2項 税務署長その他の行政機関の長は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類の送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)が 租税条約 等の 相手国等 にある場合には、 国税通則法 に定めるほか、当該租税条約等の規定に従つて、当該租税条約等の相手国等の権限ある当局に嘱託して送達を行うことができる。

12条 (実施規定)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税条約 :dfn: 我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。 2 租税条約等 :dfn: 租税条約 から前条までに定めるもののほか、 租税条約 等の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。

13条 (罰則)

1項 共助対象者 第11条第1項 《租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の…》 相手国等から当該租税条約等に規定する租税債権当該租税条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助の対象となる当該相手国等の租税債権に限る。以下この条において「共助対象外国租税」という。 に規定する共助対象者をいう。次項及び第3項において同じ。)が同条第4項において準用する 国税徴収法 の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、2年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 共助対象者 の財産を占有する第三者が当該共助対象者に 第11条第4項 《4 前項の規定により共助対象外国租税その…》 滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第2項に規定する共助実施決定通 において準用する 国税徴収法 の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3項 情を知つて前2項の行為につき 共助対象者 又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第1項 《国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租…》 税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。に必要な情報の 若しくは 第10条の13第1項 《国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報…》 告事項第10条の6第1項又は第10条の10第1項に規定する報告事項をいう。以下この項及び次項において同じ。の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 第9条第1項 《国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租…》 税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等から当該相手国等の租税に関する調査当該相手国等の刑事事件の捜査その他当該相手国等の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査を除く。に必要な情報の 又は 第10条の13第1項 《国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報…》 告事項第10条の6第1項又は第10条の10第1項に規定する報告事項をいう。以下この項及び次項において同じ。の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

3号 第10条の5第1項 《2017年1月1日以後に報告金融機関等と…》 の間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行 に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第8項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第8項第2号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第1項若しくは第3項に規定する届出書若しくは同条第4項に規定する 異動届出書 に偽りの記載をし、若しくは特定行為( 第10条の7第1項 《報告金融機関等との間でその営業所等を通じ…》 て特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が、当該特定取引に係る契約に関する報告事項について、前条第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第2項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出し、又は 第10条の5第9項 《9 第1項の特定取引を行う者若しくは第3…》 項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第4項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法電子 の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「 届出書提出義務者等 」という。)が同条第8項第7号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該 届出書提出義務者等 が同項第6号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第7号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第6号イからハまでに掲げるものの同項第7号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。

4号 第10条の6第1項 《報告金融機関等は、その年の12月31日に…》 おいて、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。が報告対象契約を締結している場合には に規定する 報告事項 をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。

5号 第10条の9第1項 《次の各号に掲げる者は、その者次の各号に掲…》 げる者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、次の各号に掲げる者が特定組合員等信託の受託者にあつては、当該信託が第5項第 に規定する届出書を同項に規定する暗号資産等取引の際若しくは2026年12月31日までに報告暗号資産交換業者等(同条第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第5項第2号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第1項に規定する届出書若しくは同条第2項に規定する 異動届出書 に偽りの記載をし、若しくは特定行為( 第10条の11第1項 《報告暗号資産交換業者等との間でその営業所…》 等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が、当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について、前条第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つと の規定によりなかつたものとされた行為又は同条第2項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことをいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る記載をして報告暗号資産交換業者等の営業所等の長に提出し、又は 第10条の9第6項 《6 第1項各号に掲げる者又は同項の規定に…》 より届出書を提出した者は、同項の規定による届出書又は第2項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、これらの者は、 の規定による電磁的方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を提供したとき(これらの違反行為に係る同項に規定する者(以下この号において「 届出書提出義務者 」という。)が同条第5項第7号イ又はロに掲げる者に該当する場合(当該 届出書提出義務者 が同項第6号に規定する特定組合員等である場合にあつては、当該特定組合員等が同項第7号イに掲げる法人等に該当する信託以外の信託の受託者であるときを除き、当該特定組合員等に係る同項第6号イからハまでに掲げるものの同項第7号に規定する居住地国が同号イ又はロに定める外国である場合における当該特定組合員等に該当するとき)に限る。)。

6号 第10条の10第1項 《報告暗号資産交換業者等は、その年の12月…》 31日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。が報告対象契約を に規定する 報告事項 をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項若しくは特定行為に係る事項を税務署長に提供したとき。

7号 第11条第4項 《4 前項の規定により共助対象外国租税その…》 滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第2項に規定する共助実施決定通 において準用する 国税徴収法 第99条 《見積価額の公告等 税務署長は、公売財産…》 のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。 1 不動産、船舶及び航空機 公売の日から3日前の日 2 せり売の方法又は第105条第1項複数 の二(同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をしたとき。

8号 第11条第4項 《4 前項の規定により共助対象外国租税その…》 滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第2項に規定する共助実施決定通 において準用する 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

9号 第11条第4項 《4 前項の規定により共助対象外国租税その…》 滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第2項に規定する共助実施決定通 において準用する 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

10号 第11条第4項 《4 前項の規定により共助対象外国租税その…》 滞納処分費を含む。以下この項及び次項において同じ。を徴収する場合又は共助対象外国租税の徴収のための財産の保全をする場合には、共助対象外国租税、共助対象者、共助実施決定及び第2項に規定する共助実施決定通 において準用する 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

5項 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前各項(前項第7号を除く。以下この項において同じ。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

6項 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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