母子保健法施行規則《附則》

法番号:1965年厚生省令第55号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。

附 則(1966年12月1日厚生省令第41号) 抄

1項 この省令は、1967年1月1日から施行する。

附 則(1967年11月30日厚生省令第52号) 抄

1項 この省令は、1967年12月1日から施行する。

附 則(1970年1月31日厚生省令第4号) 抄

1項 この省令は、1970年2月1日から施行する。

附 則(1972年2月23日厚生省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年1月31日厚生省令第2号) 抄

1項 この省令は、1974年2月1日から施行する。

附 則(1974年8月31日厚生省令第32号) 抄

1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。

附 則(1974年10月12日厚生省令第39号) 抄

1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。

附 則(1976年4月27日厚生省令第14号)

1項 この省令は、1976年5月1日から施行する。

2項 1976年4月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

附 則(1976年8月2日厚生省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中 児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の二様式の改正規定、附則第15条中 身体障害者福祉法施行規則 1950年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(1957年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(1972年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中 戦傷病者特別援護法施行規則 1963年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中 母子保健法施行規則 1965年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。

28条 (医療券の経過措置)

1項 1976年10月1日において現に交付されている育成 医療券 、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「 医療券 」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。

附 則(1976年8月7日厚生省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年9月13日厚生省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年1月31日厚生省令第3号) 抄

1項 この省令は、1983年3月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日厚生省令第18号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年9月22日厚生省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1987年1月31日厚生省令第8号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 1987年6月30日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の 母子保健法施行規則 第7条 《母子健康手帳の様式 法第16条第3項の…》 内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第3号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。 1 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1987年3月23日厚生省令第15号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1991年10月31日厚生省令第54号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

2項 1992年6月30日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の 母子保健法施行規則 第7条 《母子健康手帳の様式 法第16条第3項の…》 内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第3号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。 1 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

5項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年10月14日厚生省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1994年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。

附 則(1995年2月13日厚生省令第3号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 1995年6月30日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の 母子保健法施行規則 第7条 《母子健康手帳の様式 法第16条第3項の…》 内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第3号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。 1 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1995年2月27日厚生省令第5号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年11月20日厚生省令第62号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

6項 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。

7項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

8項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1997年3月28日厚生省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年5月28日厚生省令第58号)

1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。

2項 1999年3月31日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第3号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2000年6月13日厚生省令第101号) 抄

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年1月15日厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2項 2002年6月30日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第3号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号)

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2003年12月8日厚生労働省令第173号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2004年3月31日までの間に交付する母子健康手帳の様式については、この省令による改正後の様式第3号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年2月3日厚生労働省令第13号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2006年1月30日厚生労働省令第10号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月10日厚生労働省令第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令中 第1条 《法第9条の2第2項の内閣府令で定める支援…》 母子保健法1965年法律第141号。以下「法」という。第9条の2第2項の内閣府令で定める支援は、母性並びに乳児及び幼児のうちその心身の状態等に照らし健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とす の規定は公布の日から、 第2条 《健康診査 法第12条の規定による満1歳…》 6か月を超え満2歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。 1 身体発育状況 2 栄養状態 3 脊せき柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 4 皮膚の疾病の有無 5 歯 の規定は2008年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月27日厚生労働省令第53号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月21日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、第5条から 第7条 《母子健康手帳の様式 法第16条第3項の…》 内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第3号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。 1 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨 まで及び 第14条 《診療報酬の請求及び支払 都道府県知事が…》 法第20条第7項において準用する児童福祉法第19条の20第1項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定養育医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令1 の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、2013年4月1日から施行する。

4条 (母子保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《母子健康手帳の様式 法第16条第3項の…》 内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第3号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。 1 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨 の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の 母子保健法施行規則 第9条第1項 《法第20条第1項の規定による養育医療の給…》 付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、当該未熟児の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該未熟児の居住地の市町村長に提出して、申請しなければならない。 の申請は、 第7条 《母子健康手帳の様式 法第16条第3項の…》 内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第3号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。 1 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨 の規定による改正後の 母子保健法施行規則 第9条第1項 《法第20条第1項の規定による養育医療の給…》 付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、当該未熟児の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該未熟児の居住地の市町村長に提出して、申請しなければならない。 の申請とみなす。

2項 第7条 《母子健康手帳の様式 法第16条第3項の…》 内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第3号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。 1 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨 の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

3項 第7条 《母子健康手帳の様式 法第16条第3項の…》 内閣府令で定める母子健康手帳の様式は、様式第3号又はその他これに類するものであつてこども家庭庁長官が定めるもの、及び次の各号に掲げる事項を記載したものによる。 1 日常生活上の注意、健康診査の受診勧奨 の規定の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2011年12月28日厚生労働省令第158号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 母子保健法施行規則 の様式は、当分の間、この省令による改正後の 母子保健法施行規則 の様式によるものとみなす。

附 則(2012年10月29日厚生労働省令第150号)

1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2013年3月30日厚生労働省令第51号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2014年9月29日厚生労働省令第112号)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2014年11月13日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《健康診査に関する情報の提供の求め 法第…》 19条の2第1項の規定により提供を求めることができる情報は、乳児又は幼児に対する法第12条第1項又は第13条第1項の健康診査以下「健康診査」という。に関する情報のうち、次に掲げるものとする。 1 健康 から 第10条 《指定の申請 法第20条第5項の規定によ…》 る都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。又は同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にあつては、市長とする。以下同じ。の指 まで、 第12条 《届出 指定養育医療機関の開設者は、当該…》 指定養育医療機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、すみやかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 1 病院又は診療所にあつては第10条第1項各号第第13条 《指定辞退の申出 指定養育医療機関の開設…》 者は、法第20条第7項において準用する児童福祉法第20条第7項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。 、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

附 則(2016年9月30日厚生労働省令第155号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月31日厚生労働省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年8月5日厚生労働省令第149号)

1項 この省令は、 母子保健法 の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2020年9月30日厚生労働省令第163号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年9月22日厚生労働省令第158号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年12月26日厚生労働省令第172号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日内閣府令第71号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月14日内閣府令第72号) 抄

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

3項 この府令の施行の際現にある 第3条 《妊娠の届出 法第15条の内閣府令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 届出年月日 2 氏名、年齢、個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第5項に規定する個人番号をいう。第9 の規定による改正前の 母子保健法施行規則 様式第3号による様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月27日内閣府令第26号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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