制定文
戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)
第29条
《政令及び省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
及び 戦傷病者特別援護法施行令 (1963年政令第358号)
第7条
《省令への委任 第3条から前条までに定め…》
るもののほか、戦傷病者手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(同令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 戦傷病者特別援護法施行規則 を次のように定める。
1条 (手帳の交付の請求)
1項 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号。以下「 法 」という。)
第4条第1項
《厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次…》
の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務上の傷病について厚生労
又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を請求しようとする者は、戦傷病者手帳交付請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
1号 住民票の写し又は戸籍の謄本若しくは抄本
2号 公務上の傷病による障害について 恩給法 (1923年法律第48号)の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けたことのある者にあつては、その事実を認めることができる書類
3号 前号に掲げる者以外の者にあつては、請求の当時における障害が公務上の傷病によるものであることを認めることができる書類又は請求の当時における負傷又は疾病が公務上の傷病であることを認めることができる書類(これらの書類がないときは、当該事実についての申立書)
4号 請求の当時における公務上の傷病又はこれに起因する障害の状態についての医師又は歯科医師の診断書
5号 写真
2条 (手帳の様式)
1項 戦傷病者手帳の様式は、様式第2号のとおりとする。
3条 (記載事項の訂正)
1項 法
第5条第1項
《戦傷病者は、戦傷病者手帳の記載事項に変更…》
があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。
の規定により戦傷病者手帳の記載事項の訂正を受けようとする者は、変更届に当該変更の事実を認めることができる書類を添えて、居住地の都道府県知事(他の都道府県の区域に居住地を移したときは、新居住地の都道府県知事とする。)に提出しなければならない。
4条 (手帳の再交付の請求)
1項 戦傷病者は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つたときは、その事由を記載した書類を請求書に添えて、居住地の都道府県知事に再交付を請求することができる。
2項 戦傷病者手帳を破り、又はよごした戦傷病者が前項の請求をする場合には、請求書に、その戦傷病者手帳を添えなければならない。
3項 戦傷病者は、戦傷病者手帳の再交付を受けた後、失つた戦傷病者手帳を発見したときは、速やかに、これを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。
5条 (手帳の返還)
1項 戦傷病者が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に、戦傷病者手帳を返還しなければならない。
5条の2 (戦傷病者の相談及び指導の業務の委託)
1項 法
第8条の2第1項
《厚生労働大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図…》
るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病者の援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
の委託は、その委託をしようとする者の担当する都道府県の区域を定め、かつ、3年以内の期間を限つて行なうものとする。
5条の3 (戦傷病者相談員の数)
1項 法
第8条の2第2項
《2 前項の規定により委託を受けた者は、戦…》
傷病者相談員と称する。
の戦傷病者 相談員 (以下「 相談員 」という。)の数は、都道府県の区域ごとに、戦傷病者の数その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
5条の4 (委託の解除)
1項 厚生労働大臣は、 相談員 が次の各号の1に該当する場合は、当該相談員に対する 法
第8条の2第1項
《厚生労働大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図…》
るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病者の援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
の委託を解除することができる。
1号 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
2号 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
3号 相談員 たるにふさわしくない非行のあつた場合
6条 (療養の給付)
1項 法
第10条
《療養の給付 厚生労働大臣は、第4条第1…》
項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。
に規定する療養の給付を受けようとする者は、療養給付請求書(様式第3号の一)に、次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
1号 負傷し又は疾病にかかつたときから請求のときまでの間の症状及び療養の状況を記載した書類
2号 医師又は歯科医師の現症証明書(様式第3号の二)
3号 戦傷病者手帳の交付を受けている者にあつては、当該戦傷病者手帳
2項 都道府県知事は、前項の請求に基づいて療養の給付を行なうときは、療養券(様式第3号の三)を療養の給付を受けようとする者に交付するものとする。
3項 前項の療養券の交付を受けた者は、療養の給付を受けるに当たつては、療養券を指定医療機関に提出しなければならない。
4項 療養の給付を受けている者は、療養の給付の内容の変更をしようとするときは、その内容を記載した書類に、現症証明書を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
7条 (診療報酬の請求)
1項 指定医療機関は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 (1976年厚生省令第36号)又は 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 (1992年厚生省令第5号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
8条 (療養費の支給の請求)
1項 法
第17条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定により療養…》
の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
に規定する療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給請求書(様式第10号)に、各月ごとに作成した療養に要した費用の額及び当該療養の内容を記載した書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
9条 (療養手当の支給の請求)
1項 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、引き続き1年以上病院又は…》
診療所に収容されて第10条の規定による療養の給付前条第1項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。を受けている者以下「長期入院患者」という。に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。
に規定する療養手当の支給を受けようとする者は、療養手当支給請求書(様式第11号)を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
10条 (療養手当の支給終了等の通知)
1項 都道府県知事は、療養手当の支給を終える場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。
2項 都道府県知事は、 法
第18条第4項
《4 長期入院患者が、同1の事由について、…》
療養の給付と恩給法の規定による増加恩給、傷病年金その他これらに相当する年金たる給付を受けることができる場合には、当該年金たる給付を受けることができる期間、その支給額の限度において、療養手当は、支給しな
の規定により療養手当の全部又は一部を支給しないこととした場合においては、その旨を当該療養手当の支給を受けていた者に通知しなければならない。
11条 (葬祭費の支給の請求)
1項 法
第19条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》
の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給請求書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
1号 死亡診断書又は死体検案書
2号 請求者が 法
第19条第3項
《3 第1項の遺族の範囲は、配偶者届出をし…》
ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
に規定する 遺族 (以下「 遺族 」という。)である場合においては、死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本その他の書類(請求者が死亡した者の配偶者であつて、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類とする。)及びその者が葬祭を行う旨の申立書
3号 請求者が 遺族 でない場合においては、その者が葬祭を行なつた旨の申立書
12条 (更生医療の給付の請求)
1項 法
第20条第1項
《厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令…》
で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のた
の規定により更生医療の給付を受けようとする者は、更生医療給付請求書(様式第13号)を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
13条 (更生医療の給付)
1項 都道府県知事は、前条の請求に基づいて更生医療の給付を行なうときは、更生医療券(様式第14号)を請求者に交付するものとする。
2項 前項の更生医療券の交付を受けた者は、更生医療を受けるに当たつては、更生医療券を指定医療機関に提出しなければならない。
3項 第7条
《診療報酬の請求 指定医療機関は、療養の…》
給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令1976年厚生省令第36号又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令1992年厚生省令第5号の定めるところにより、当該指定医療機
の規定は、更生医療の給付について準用する。
14条 (補装具の支給等の請求)
1項 法
第21条第1項
《厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令…》
で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義
の規定により補装具の支給又は修理を受けようとする者は、補装具支給請求書又は補装具修理請求書(様式第15号)を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
15条 (補装具の支給)
1項 都道府県知事は、前条の請求に基づいて、業者に委託して補装具の支給又は修理を行なうときは、補装具交付券又は補装具修理券(様式第16号)を請求者に交付するものとする。
2項 前項の補装具交付券又は補装具修理券の交付を受けた者は、これを都道府県知事の指定する業者に提出し、補装具の交付又は修理を受けるものとする。
16条 (国立保養所への入所の請求)
1項 法
第22条
《国立の保養所への収容 厚生労働大臣は、…》
公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。
の規定により国立保養所に入所しようとする者は、国立保養所入所請求書に医師の診断書及び家庭状況調書を添えて、居住地の都道府県知事を経由して国立障害者リハビリテーションセンターの長に提出しなければならない。
2項 前項に規定する国立保養所入所請求書、診断書及び家庭状況調書の様式は、国立障害者リハビリテーションセンターの長が定める。
16条の2 (権限の委任)
1項 法
第28条の2第3項
《3 第22条に規定する厚生労働大臣の権限…》
は、厚生労働省令で定めるところにより、施設等機関国家行政組織法1948年法律第120号第8条の2に規定する機関をいう。で政令で定めるものの長に委任することができる。
の規定により、法第22条に規定する厚生労働大臣の権限は、国立障害者リハビリテーションセンターの長に委任する。
17条 (請求の却下通知)
1項 都道府県知事は、
第1条
《手帳の交付の請求 戦傷病者特別援護法1…》
963年法律第168号。以下「法」という。第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を請求しようとする者は、戦傷病者手帳交付請求書様式第1号に、次に掲げる書類を添えて、居住地の都道府県知事に
、
第4条
《手帳の再交付の請求 戦傷病者は、戦傷病…》
者手帳を破り、よごし、又は失つたときは、その事由を記載した書類を請求書に添えて、居住地の都道府県知事に再交付を請求することができる。 2 戦傷病者手帳を破り、又はよごした戦傷病者が前項の請求をする場合
、
第8条
《療養費の支給の請求 法第17条第1項に…》
規定する療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給請求書様式第10号に、各月ごとに作成した療養に要した費用の額及び当該療養の内容を記載した書類を添えて、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
、
第9条
《療養手当の支給の請求 法第18条第1項…》
に規定する療養手当の支給を受けようとする者は、療養手当支給請求書様式第11号を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
、
第11条
《葬祭費の支給の請求 法第19条第1項に…》
規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給請求書様式第12号に次に掲げる書類を添えて、死亡した者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 死亡診断書又は死体検案書
、
第12条
《更生医療の給付の請求 法第20条第1項…》
の規定により更生医療の給付を受けようとする者は、更生医療給付請求書様式第13号を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
及び
第14条
《補装具の支給等の請求 法第21条第1項…》
の規定により補装具の支給又は修理を受けようとする者は、補装具支給請求書又は補装具修理請求書様式第15号を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
に規定する請求を却下するときは、請求者に対し文書をもつてその旨を通知しなければならない。
18条 (添附書類の省略)
1項 この省令の規定により請求書又は届書を提出すべき場合において、都道府県知事は、特別の理由があると認めるときは、添附すべき書類の一部を省略させることができる。