1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 (1964年法律第170号。以下「 法 」という。)、 電気事業法施行令 (1965年政令第206号。以下「 令 」という。)及び 電気事業法 施行規則 (1995年通商産業省令第77号。以下「 施行規則 」という。)において使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。
2号 「インバランス」とは、次に掲げるものをいう。
イ 一般送配電事業者又は配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との30分を単位とした差
ロ 一般送配電事業者又は配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との30分を単位とした差
ハ 一般送配電事業者又は配電事業者が発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との30分を単位とした差
ニ 一般送配電事業者又は配電事業者が特定卸供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との30分を単位とした差
3号 「主要電気工作物」とは、小規模発電設備に属するもの(太陽電池発電設備に属するもの(太陽電池、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置及び電力貯蔵装置)及び風力発電設備に属するもの(風力機関、発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置及び電力貯蔵装置)に限る。)及び 施行規則 別表第3の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち次に掲げるものをいう。
イ 水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機(出力40,000キロワット以上のものに限る。)、変圧器(電圧十七万ボルト以上かつ容量が110,000キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、電力用コンデンサー(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量160,000キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量160,000キロボルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、遮断器(電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)並びに電力貯蔵装置(容量が20キロワットアワーを超えるものに限り、専ら非常用のものを除く。以下ロからトまで及びリにおいて同じ。)
ロ 火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備、脱水素設備並びに 施行規則 別表第2の発電所の2の(一)の下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び電力貯蔵装置
ハ 燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力500キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置(容量500キロボルトアンペア以上のものに限る。)及び電力貯蔵装置
ニ 太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力50キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置(容量50キロボルトアンペア以上のものに限る。)及び電力貯蔵装置
ホ 風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力20キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置(容量20キロボルトアンペア以上のものに限る。ヘにおいて同じ。)及び電力貯蔵装置
ヘ 蓄電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置並びに電力貯蔵装置
ト 変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量110,000キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量110,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び電力貯蔵装置
チ 送電線路に属するものにあつては、電線(ケーブルを含み、電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)及び支持物(電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。)
リ 需要設備に属するものにあつては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧一万ボルト以上かつ容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧一万ボルト以上かつ容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧一万ボルト以上かつ容量20,000キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧一万ボルト以上かつ容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)、支持物(電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)及び電力貯蔵装置
4号 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。
5号 「破損事故」とは、電気工作物の変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
6号 「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故(部品の交換等により当該設備の機能を従前の状態までに容易に復旧する見込みのある場合を除く。)をいう。
7号 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。
8号 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。
9号 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。
10号 「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備(発電事業の用に供するものに限る。)が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。
11号 「放電支障事故」とは、蓄電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該蓄電所が直ちに運転を停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。
12号 「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。
13号 「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であつて、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が0・5パーセントを超えるものをいう。
14号 「非化石電源」とは、 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 (2009年法律第72号)
第2条第4項
《4 この法律において「エネルギー源の環境…》
適合利用」とは、電気、熱若しくは燃料製品のエネルギー源として非化石エネルギー源を利用すること電気事業者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源として非化石エネルギー源を利用した電気又は熱を他の者から調
に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。
2条 (定期報告)
1項 次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。
2項 法 第2条の8第1項
《小売電気事業者は、その事業を休止し、又は…》
廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止している小売電気事業者は、前項の規定にかかわらず、様式第11第一表の2による報告書の提出を要しない。
3項 次に掲げる要件のいずれかに該当する小売電気事業者は、第1項の規定にかかわらず、様式第11第一表の3による報告書の提出を要しない。
1号 法 第2条の8第1項
《小売電気事業者は、その事業を休止し、又は…》
廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止していること。
2号 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社であつて、その直近の会社法(2005年法律第86号)第439条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となつた計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれており、かつ、当該会計監査報告に係る計算書類に 会社計算規則 (2006年法務省令第13号)
第98条第1項第1号
《注記表は、次に掲げる項目に区分して表示し…》
なければならない。 1 継続企業の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注
に規定する継続企業の前提に関する注記がないこと。
3号 その親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。)が 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、当該親会社の直近の有価証券報告書等(同法第24条第1項に規定する有価証券報告書又は同法第24条の5第1項に規定する半期報告書をいう。)に記載された純資産の額が5,100,000,000円以上であること。