電気関係報告規則《本則》

法番号:1965年通商産業省令第54号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 電気事業法 1964年法律第170号第106条 《報告の徴収 主務大臣は、第39条、第4…》 0条、第47条、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出を の規定に基づき、 電気関係報告規則 を次のように制定する。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 1964年法律第170号。以下「」という。)、 電気事業法施行令 1965年政令第206号。以下「」という。及び 電気事業法 施行規則 1995年通商産業省令第77号。以下「 施行規則 」という。)において使用する用語の例による。

2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 「再生可能エネルギー電気」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。

2号 「インバランス」とは、次に掲げるものをいう。

一般送配電事業者又は配電事業者が小売供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する電気の量との30分を単位とした差

一般送配電事業者又は配電事業者が非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との30分を単位とした差

一般送配電事業者又は配電事業者が発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者から受電した当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との30分を単位とした差

一般送配電事業者又は配電事業者が特定卸供給を行う事業を営む他の者から受電した電気の量と当該他の者があらかじめ申し出た電気の量との30分を単位とした差

3号 「主要電気工作物」とは、小規模発電設備に属するもの(太陽電池発電設備に属するもの(太陽電池、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置及び電力貯蔵装置及び風力発電設備に属するもの(風力機関、発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置及び電力貯蔵装置)に限る。及び 施行規則 別表第3の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち次に掲げるものをいう。

水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機(出力40,000キロワット以上のものに限る。)、変圧器(電圧十七万ボルト以上かつ容量が110,000キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、電力用コンデンサー(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからホまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量160,000キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量160,000キロボルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、遮断器(電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。並びに電力貯蔵装置(容量が20キロワットアワーを超えるものに限り、専ら非常用のものを除く。以下ロからトまで及びリにおいて同じ。

火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備、脱水素設備並びに 施行規則 別表第2の発電所の2の()の下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び電力貯蔵装置

燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力500キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置(容量500キロボルトアンペア以上のものに限る。及び電力貯蔵装置

太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力50キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置(容量50キロボルトアンペア以上のものに限る。及び電力貯蔵装置

風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力20キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置(容量20キロボルトアンペア以上のものに限る。ヘにおいて同じ。及び電力貯蔵装置

蓄電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の蓄電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器、遮断器、逆変換装置並びに電力貯蔵装置

変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量30,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量110,000キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量110,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び電力貯蔵装置

送電線路に属するものにあつては、電線(ケーブルを含み、電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。及び支持物(電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。

需要設備に属するものにあつては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧一万ボルト以上かつ容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧一万ボルト以上かつ容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧一万ボルト以上かつ容量20,000キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧一万ボルト以上かつ容量20,000キロボルトアンペア以上のものに限る。並びに電線(ケーブルを含み、電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)、支持物(電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。及び電力貯蔵装置

4号 「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。

5号 「破損事故」とは、電気工作物の変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。

6号 「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故(部品の交換等により当該設備の機能を従前の状態までに容易に復旧する見込みのある場合を除く。)をいう。

7号 「供給支障事故」とは、破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。

8号 「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。

9号 「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。

10号 「発電支障事故」とは、発電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該発電所の発電設備(発電事業の用に供するものに限る。)が直ちに運転が停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。

11号 「放電支障事故」とは、蓄電所の電気工作物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより当該蓄電所が直ちに運転を停止し、又はその運転を停止しなければならなくなることをいう。

12号 「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、別に告示する電気工作物(原子力発電工作物を除く。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。

13号 「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物であつて、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が0・5パーセントを超えるものをいう。

14号 「非化石電源」とは、 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 2009年法律第72号第2条第4項 《4 この法律において「エネルギー源の環境…》 適合利用」とは、電気、熱若しくは燃料製品のエネルギー源として非化石エネルギー源を利用すること電気事業者又は熱供給事業者にあっては、エネルギー源として非化石エネルギー源を利用した電気又は熱を他の者から調 に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。

2条 (定期報告)

1項 次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。

2項 第2条の8第1項 《小売電気事業者は、その事業を休止し、又は…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止している小売電気事業者は、前項の規定にかかわらず、様式第11第一表の2による報告書の提出を要しない。

3項 次に掲げる要件のいずれかに該当する小売電気事業者は、第1項の規定にかかわらず、様式第11第一表の3による報告書の提出を要しない。

1号 第2条の8第1項 《小売電気事業者は、その事業を休止し、又は…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止していること。

2号 資本金の額が600,000,000円以上の株式会社であつて、その直近の会社法(2005年法律第86号)第439条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となつた計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれており、かつ、当該会計監査報告に係る計算書類に 会社計算規則 2006年法務省令第13号第98条第1項第1号 《注記表は、次に掲げる項目に区分して表示し…》 なければならない。 1 継続企業の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注 に規定する継続企業の前提に関する注記がないこと。

3号 その親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。)が 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、当該親会社の直近の有価証券報告書等(同法第24条第1項に規定する有価証券報告書又は同法第24条の5第1項に規定する半期報告書をいう。)に記載された純資産の額が5,100,000,000円以上であること。

2条の2 (大規模契約解約等の報告)

1項 小売電気事業者、小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者及び登録特定送配電事業者は、次の表の報告を要する場合の欄に掲げる場合には、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により提出された報告書の写しを委員会に送付しなければならない。

3条 (事故報告)

1項 電気事業者(第38条第4項 《4 この法律において「自家用電気工作物」…》 とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 1 一般送配電事業 2 送電事業 3 配電事業 4 特定送配電事業 5 発電事業であつて、その事業の用に供する発 各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物( 鉄道営業法 1900年法律第65号)、 軌道法 1921年法律第76号又は 鉄道事業法 1986年法律第92号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、蓄電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

2項 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から24時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して30日以内に様式第13の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第4号ハに掲げるもの又は同表第8号から第13号までに掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。

3条の2

1項 小規模事業用電気工作物を設置する者は、次の各号に掲げる事故が発生したときは、小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の産業保安監督部長が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

1号 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。

2号 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。

3号 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故

4号 小規模事業用電気工作物に属する主要電気工作物の破損事故

2項 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から24時間以内可能な限り速やかに氏名、事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して30日以内に当該事故の詳細を記載した報告書を提出して行わなければならない。

4条 (公害防止等に関する届出)

1項 電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所に属するものである場合並びに同表の第1号から第4号まで、第5号の二及び第6号に掲げる場合であつて、第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 の認可又は法第48条第1項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。

4条の2 (ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出)

1項 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等 」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有している場所を管轄する産業保安監督部長(次項において「 管轄産業保安監督部長 」という。)へ届け出なければならない。

2項 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「 管理状況 」という。)を翌年度の6月30日までに、様式第13の6により、 管轄産業保安監督部長 へ届け出なければならない。また、直近に届け出た 管理状況 に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止する予定の年月を変更する場合には、遅滞なく、変更後の管理状況を管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。

5条 (自家用電気工作物を設置する者の発電所の出力の変更等の報告)

1項 自家用電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。

1号 発電所、蓄電所若しくは変電所の出力又は送電線路若しくは配電線路の電圧を変更した場合(第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 若しくは第2項の認可を受け、又は法第48条第1項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。

2号 発電所、蓄電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路若しくは配電線路を廃止した場合

6条 (卸電力取引所の会員の変更の報告)

1項 卸電力取引所は、卸電力取引所の会員に変更があつた場合には、遅滞なく、様式第14の取引会員情報を委員会に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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