電気事業会計規則《附則》

法番号:1965年通商産業省令第57号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1965年7月1日)から施行する。

2項 電気事業 会計規則(1954年通商産業省令第12号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。

3項 電気事業者 は、次項に規定する特定分割取引に係る収益を特定分割取引収益に整理しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

4項 特定分割取引は、吸収分割会社( 電気事業 法の一部を改正する法律(2013年法律第74号)の施行の日から 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)の施行の日までの間に、 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号。第8号において「 2014年改正法 」という。)第1条による改正前の 電気事業法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般 電気事業者 又は同項第4号に規定する卸電気事業者であった者を当事者とする会社法(2005年法律第86号)第757条の規定に基づく吸収分割をする会社をいう。以下この項において同じ。)と吸収分割承継会社(吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割会社から承継する会社であって、小売電気事業、一般送配電事業、送電事業又は発電事業のいずれかを営む当該吸収分割会社の完全子会社(当該吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社をいう。)をいう。以下この項において同じ。)との間における当該吸収分割をする日の前日まで当該吸収分割会社の部門(小売電気事業、一般送配電事業、送電事業又は発電事業に係る業務を営む部門に限る。)間で行われていた役務の提供と同一又は類似の内容の取引(以下この項において「 旧部門間取引 」という。)(吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の吸収分割承継会社に承継させた場合は、それぞれの吸収分割承継会社相互間における 旧部門間取引 を含む。)であって、次の各号に掲げるいずれかの取引に該当するものをいう。

1号 一般送配電事業の用に供する蓄電用、送電用、配電用又は変電用の電気工作物(発電事業の用に供する発電用の電気工作物を設置する構内( 電気事業 法施行規則(1995年通商産業省令第77号)第3条第2項第2号又は同項第3号に規定する構内をいう。第4号において同じ。)に設置するものに限る。)の運用及び保守に係る業務を確実に履行するために必要な取引

2号 最終保障供給に係る業務のうち、最終保障供給約款に基づき行う電気の使用者との契約の締結、使用電力量の計量又は料金の算定若しくは回収に係る業務を確実に履行するために必要な取引

3号 離島等供給に係る業務のうち、離島等供給約款に基づき行う電気の使用者との契約の締結、使用電力量の計量又は料金の算定若しくは回収に係る業務を確実に履行するために必要な取引

4号 送電事業の用に供する蓄電用、送電用又は変電用の電気工作物(発電事業の用に供する発電用の電気工作物を設置する構内に設置するものに限る。)の運用及び保守に係る業務を確実に履行するために必要な取引

5号 災害対策基本法 1961年法律第223号第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ に規定する防災業務計画及び 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 に規定する原子力事業者が同法第7条第1項の規定に基づき作成する原子力事業者防災業務計画に定められた業務のうち、電気の安定供給の確保のために不可欠な業務に係る取引

6号 原子力損害賠償・廃炉等支援 機構法 2011年法律第94号第45条 《特別事業計画の認定 機構は、第42条第…》 1項の規定による資金援助を行う旨の決定をしようとする場合において、当該資金援助に係る資金交付に要する費用に充てるため第48条第2項の規定による国債の交付を受ける必要があり、又はその必要が生ずることが見 の特別事業計画に基づき行われる原子力損害賠償若しくは廃炉等に係る業務又は 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号)に基づく原子力災害からの福島の復興及び再生に係る業務を確実に履行するために必要な取引

7号 旧特定契約( 電気事業者 による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(2016年法律第59号)附則第3条第1項に規定する旧特定契約をいう。)に係る業務を確実に履行するために必要な取引

8号 2014年改正法 附則第16条第1項に規定する特定小売供給に係る業務のうち、同法附則第18条に規定する特定小売供給約款に基づき行う電気の使用者との契約の締結、使用電力量の計量又は料金の算定若しくは回収に係る業務を確実に履行するために必要な取引

9号 吸収分割会社と吸収分割承継会社とで共用する資産(その用途上不可分であるものに限る。)であって、電気の安定供給の確保及び電気料金の最大限の抑制のために不可欠であり、かつ、それを共用しないことで電気の安定供給の確保に著しい影響を及ぼすものを用いた業務に係る取引

5項 第3項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する特定分割取引の内容を証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 前項に規定する特定分割取引の内容

2号 第3項に規定する特定分割取引収益の金額の総額

3号 前号の額の内訳

6項 経済産業大臣は、第3項の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

7項 経済産業大臣は、第3項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

1号 第5項第1号に掲げる事項が第4項に規定する特定分割取引に該当するものであること。

2号 第5項第2号に掲げる事項が事業規模に照らして過大ではないこと。

3号 第5項第2号及び第3号に掲げる事項が適正かつ明確であること。

8項 別表第一( 電気事業 会計規則の一部を改正する省令(2019年経済産業省令第34号)により加えた部分に限る。及び第3項から前項までの規定は、2029年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(1968年3月30日通商産業省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年9月30日通商産業省令第93号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年11月11日通商産業省令第107号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1970年9月30日から適用する。

附 則(1971年4月1日通商産業省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年9月30日通商産業省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月3日通商産業省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年9月29日通商産業省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年11月1日通商産業省令第107号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年6月30日通商産業省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月19日通商産業省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(1981年法律第74号。以下「 改正法 」という。)による改正前の商法(1899年法律第48号)第287条ノ2に規定する引当金で、 改正法 による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中剰余金の科目の欄にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。

3項 この省令の施行の日を含む事業年度に係る損益計算書における前項の引当金の取り崩しに係る表示については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月30日通商産業省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定並びに別表第一及び別表第2の改正規定中消費税に係る部分は、平成元年4月1日から施行する。

2項 改正後の 電気事業 会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月25日通商産業省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成元年7月1日通商産業省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月1日通商産業省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月31日通商産業省令第16号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(1991年3月27日通商産業省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(1991年12月21日通商産業省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月29日通商産業省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月31日通商産業省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年10月18日通商産業省令第80号)

1項 この省令は、 電気事業 法の一部を改正する法律(1995年法律第75号)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1996年7月23日通商産業省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(1997年4月1日通商産業省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月31日通商産業省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(1999年3月31日通商産業省令第28号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に開始した事業年度の会計の整理については、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この省令の公布の日以後に終了する事業年度の会計の整理については、この省令による改正後の 電気事業 会計規則の規定を適用してこれを行うことができる。

3項 改正後の 電気事業 会計規則の規定中法人税等調整額に係る部分を使用し会計の整理をする初年度については、改正後の 電気事業会計規則 の規定にかかわらず「前期繰越利益(又は前期繰越損失)」の次に「過年度税効果調整額」「税効果会計適用に伴う()準備金取崩額」「税効果会計適用に伴う()積立金取崩額」の科目を設けて整理しなければならない。

附 則(1999年12月9日通商産業省令第111号)

1項 この省令は、2000年3月21日から施行し、この省令による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2000年9月27日通商産業省令第204号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2000年11月20日通商産業省令第339号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年2月15日経済産業省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号)

1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

2項 第6条 《帳簿原価 電気事業固定資産勘定の帳簿原…》 価資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第14条及び第15条において同じ。は、取得原価によるものとする。 2 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入し第11条 《減価償却 電気事業固定資産に対する減価…》 償却の金額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配付しなければならない。 ただし、個々の資産に配付することが困難な場合において、その計上のつど、耐用年数の異なる資産の区分ごとに事業年度別減価償却率を会 及び 第22条 《関連建設費 二以上の固定資産の建設に関…》 連して要した金額以下「関連建設費」という。は、適正な基準によつてそれぞれに配付しなければならない。 ただし、関連建設費が少額であり、かつ、特定の固定資産の建設に主として関連する場合は、その全額を当該特 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2002年3月20日経済産業省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2002年9月30日経済産業省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。ただし、改正後の 電気事業会計規則 の規定にかかわらず、2002年3月31日以前に発行し又は発行を決議した転換社債及び新株引受権付社債に係る 電気事業会計規則 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年9月30日経済産業省令第126号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2004年12月20日経済産業省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

8条 (電気事業会計への適用)

1項 第4条 《電気事業固定資産勘定 一般送配電事業、…》 送電事業、配電事業及び発電事業以下「電気事業」という。の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、電気事業固定資産勘定をもつ の規定による改正後の 電気事業 会計規則は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

附 則(2005年9月30日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則(以下「 新規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

2条 (経過措置)

1項 新規則 第35条 《給料手当等の計上 給料手当、厚生費、雑…》 給、消耗品費及び諸費の金額は、あらかじめ適正に定めた基準によつて、職務に対応して、電気事業営業費用勘定、附帯事業営業費用勘定、事業外費用勘定及び固定資産勘定に計上しなければならない。 の規定により積み立てなければならない使用済燃料再処理等引当金のほか、この省令の施行の際現に実用発電用原子炉の運転の開始の日から2004年度末までの間の運転に伴つて生じた使用済燃料がある事業者は、当該使用済燃料のうち再処理事業者等(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(2005年法律第48号)第4条に規定する再処理事業者等をいう。)が再処理等(同法第2条第4項に規定する再処理等をいう。以下同じ。)を行う具体的な計画を有するものの再処理等の実施に要する費用に充てるため、2005年度から2019年度までの各事業年度に積み立てるべき金額を算定し、その金額を新規則第35条の使用済燃料再処理等引当金として積み立てなければならない。

附 則(2006年5月31日経済産業省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2006年12月26日経済産業省令第112号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2007年3月26日経済産業省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則(以下「 新規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

2条 (経過措置)

1項 新規則 第37条 《 消費税法1988年法律第108号の規定…》 による消費税及び地方税法1950年法律第226号の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。 の規定により積み立てなければならない使用済燃料再処理等準備引当金のほか、この省令の施行の際現に2005年度に実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料がある事業者は、当該使用済燃料の再処理等(新規則第37条に規定する再処理等をいう。)の実施に要する費用に係る金額を算定し、その金額を新規則第37条の使用済燃料再処理等準備引当金としてこの省令の施行の日の属する事業年度において1時に積み立てなければならない。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《会計の原則 一般送配電事業者、送電事業…》 者、配電事業者及び発電事業者以下「電気事業者」という。は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 2 すべての取引について第3条 《勘定科目及び財務諸表等 電気事業者は、…》 次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に第4条 《電気事業固定資産勘定 一般送配電事業、…》 送電事業、配電事業及び発電事業以下「電気事業」という。の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、電気事業固定資産勘定をもつ 及び 第7条 《建設価額又は購入価額 前条第2項の建設…》 価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第67号) 抄

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

2項 第2条 《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》 とし、その始期は4月1日とする。 の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2007年12月25日経済産業省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)より施行する。

2条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《帳簿原価 電気事業固定資産勘定の帳簿原…》 価資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第14条及び第15条において同じ。は、取得原価によるものとする。 2 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入し の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2008年3月27日経済産業省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2008年7月7日経済産業省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

6条 (電気事業会計への適用)

1項 この省令による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

附 則(2008年9月30日経済産業省令第68号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

2条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》 とし、その始期は4月1日とする。 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

附 則(2009年4月24日経済産業省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2009年3月31日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。

附 則(2010年3月31日経済産業省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 電気事業 会計規則(以下「 新会計規則 」という。)の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。ただし、 新会計規則 第3条 《勘定科目及び財務諸表等 電気事業者は、…》 次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に第5条 《建設仮勘定 電気事業固定資産勘定に整理…》 される資産以下「電気事業固定資産」という。の建設による取得に要した支出の額及び資産除去債務会社計算規則第75条第2項に規定するものをいう。以下同じ。に対応する除去費用は、建設仮勘定をもつて整理し建設が第6条第2項 《2 前項の取得原価は、当該資産を建設した…》 ときはその建設価額、購入したときはその購入価額とし、資産除去債務に対応する除去費用を加えた額とする。第33条第2項 《2 前項の払出価額は、帳簿に計上されてい…》 る価額に基づき、先入先出法、期総平均法、月総平均法、移動平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。 、別表第一(資産除去債務相当資産、原子力発電施設解体引当金、資産除去債務及び原子力発電施設解体費に係る部分に限る。)、別表第2第一表(原子力発電施設解体引当金及び資産除去債務に係る部分に限る。)、同第七表(資産除去債務相当資産に係る部分に限る。)、同第十一表(1及び2並びに別表第三(資産除去債務相当資産に係る部分に限る。)は、2010年4月1日前に開始する事業年度分の会計整理については、適用しない。

附 則(2011年3月31日経済産業省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2011年6月30日経済産業省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2011年10月21日経済産業省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

附 則(2012年3月28日経済産業省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、2012年4月1日以降に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附 則(2012年6月18日経済産業省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日経済産業省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。ただし、改正後の 電気事業会計規則 別表第一(1)の規定は、2013年4月1日以降に開始する事業年度に係る会計の整理から適用する。

附 則(2013年9月30日経済産業省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《会計の原則 一般送配電事業者、送電事業…》 者、配電事業者及び発電事業者以下「電気事業者」という。は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 2 すべての取引について の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、 施行日 以後の会計整理について適用し、施行日前の会計整理については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月6日経済産業省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》 とし、その始期は4月1日とする。 電気事業 会計規則別表第2の第一表の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2014年8月15日経済産業省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、原子力損害賠償支援 機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。

2条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《会計の原則 一般送配電事業者、送電事業…》 者、配電事業者及び発電事業者以下「電気事業者」という。は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 2 すべての取引について の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(2015年3月13日経済産業省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、当該日前の会計整理については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日経済産業省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》 とし、その始期は4月1日とする。第4条 《電気事業固定資産勘定 一般送配電事業、…》 送電事業、配電事業及び発電事業以下「電気事業」という。の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、電気事業固定資産勘定をもつ第6条 《帳簿原価 電気事業固定資産勘定の帳簿原…》 価資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第14条及び第15条において同じ。は、取得原価によるものとする。 2 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入し第8条 《建設のための資金の利子 電気事業固定資…》 産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。 及び 第11条 《減価償却 電気事業固定資産に対する減価…》 償却の金額は、その計上のつど、個々の資産に適正に配付しなければならない。 ただし、個々の資産に配付することが困難な場合において、その計上のつど、耐用年数の異なる資産の区分ごとに事業年度別減価償却率を会 の規定並びに次条第2項及び附則第4条第2項の規定2015年4月1日

2号 第3条 《勘定科目及び財務諸表等 電気事業者は、…》 次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に第5条 《建設仮勘定 電気事業固定資産勘定に整理…》 される資産以下「電気事業固定資産」という。の建設による取得に要した支出の額及び資産除去債務会社計算規則第75条第2項に規定するものをいう。以下同じ。に対応する除去費用は、建設仮勘定をもつて整理し建設が第7条 《建設価額又は購入価額 前条第2項の建設…》 価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。第9条 《建設に伴う収入 電気事業固定資産の建設…》 に伴う収入建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の 及び 第12条 《資本的支出と収益的支出 電気事業者は、…》 電気事業固定資産の価額を適正に整理するため、資本的支出と収益的支出とを区別しなければならない。 の規定並びに次条第3項、附則第3条及び第4条第3項の規定 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 2014年法律第133号)の施行の日

2条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《会計の原則 一般送配電事業者、送電事業…》 者、配電事業者及び発電事業者以下「電気事業者」という。は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 2 すべての取引について の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、2015年1月1日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。

2項 第2条 《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》 とし、その始期は4月1日とする。 の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

3項 第3条 《勘定科目及び財務諸表等 電気事業者は、…》 次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計整理について適用する。

附 則(2016年3月30日経済産業省令第50号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業 法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《会計の原則 一般送配電事業者、送電事業…》 者、配電事業者及び発電事業者以下「電気事業者」という。は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 2 すべての取引について の規定による改正後の 電気事業 会計規則(以下「 新会計規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。

3条

1項 改正法 附則第2条第2項に規定するみなし小売 電気事業者 については、改正法附則第16条第1項の義務を負う間、 新会計規則 の規定を適用する。この場合において、新会計規則第4条中「一般送配電事業、送電事業、配電事業及び発電事業」とあるのは「小売 電気事業 」と、新会計規則第10条第1項中「 電気事業法 ࿸以下「法」という。)第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があつたとき、又は 第19条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》 をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その託送供給等約款又は供給条件を変更することができる。 の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)、法第20条第1項の規定により届け出られた最終保障供給約款又は法第21条第1項の規定により届け出られた離島等供給約款」とあるのは「 電気事業法 等の一部を改正する法律࿸2014年法律第72号。以下「 改正法 」という。)附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款」と、新会計規則第39条中「法第27条の2第2項(法第27条の十二、第27条の12の十三及び第27条の29において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有する改正法による改正前の 電気事業法 第34条第2項 《2 一般送配電事業者又は配電事業者は、経…》 済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。 」と読み替えるものとする。

4条

1項 改正法 附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者については、 第1条 《会計の原則 一般送配電事業者、送電事業…》 者、配電事業者及び発電事業者以下「電気事業者」という。は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 2 すべての取引について の規定による改正前の 電気事業 会計規則(以下「 旧会計規則 」という。)第1条及び第42条から第47条まで並びに別表第三及び別表第4の規定は、みなし登録特定送配電事業者が改正法附則第23条第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、 旧会計規則 第45条中「 電気事業法 ࿸1964年法律第170号。以下「法」という。)第24条第1項」とあるのは「 電気事業法 等の一部を改正する法律࿸2014年法律第72号。以下「改正法」という。)附則第25条第1項」と、旧会計規則第47条中「 第34条第2項 《2 一般送配電事業者又は配電事業者は、経…》 済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。 」とあるのは「改正法附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有する改正法による改正前の 電気事業法 第34条第2項 《2 一般送配電事業者又は配電事業者は、経…》 済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。 」と、旧会計規則別表第三中「電力卸仲介業者から」とあるのは「卸電力取引所を介して」と、「法第24条第1項の届出をした供給条件以外の契約によつて一般 電気事業者 及び電力卸仲介業者に」とあるのは「改正法附則第25条第1項の届出をした供給条件以外の契約によつて電気事業者に販売し、及び卸電力取引所を介して」と読み替えるものとする。

5条

1項 改正法 附則第2条第1項又は 第3条第1項 《電気事業者は、次章から第7章までに定める…》 もののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細 の規定により改正法第1条の規定による改正後の 電気事業 法(以下「 新法 」という。)第27条の27第1項の届出をしたものとみなされた者(以下「 みなし発電事業者 」という。)については、 新会計規則 第3条の3 《 発電事業者のうち、その事業の用に供する…》 発電等用電気工作物の出力の合計が2,010,000キロワットを超えないものについては、第2条の規定は適用せず、前2条の適用については、前2条の規定にかかわらず、会社計算規則2006年法務省令第13号及 の規定は、適用しない。

6条

1項 新法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業者は、 新会計規則 第26条 《購入価額及び加工価額 核燃料の購入価額…》 は、当該核燃料の購入代価に、最初に対象発電事業者実用発電用原子炉の設置者である発電事業者をいう。以下同じ。の貯蔵場所に受け入れるまでに直接に要した金額を加算したものとする。 2 核燃料の加工価額は、当 に規定する対象発電事業者が 電気事業 会計規則の一部を改正する省令(2005年経済産業省令第92号)附則第2条の規定に基づきこの省令の施行の日以降に終了する各事業年度において積み立てた使用済燃料再処理等引当金のうち、当該一般送配電事業者が託送供給(新法第2条第1項第6号に規定する託送供給をいう。)によって回収されると見込まれる額を、費用として計上しなければならない。

附 則(2016年9月30日経済産業省令第94号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

2条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《会計の原則 一般送配電事業者、送電事業…》 者、配電事業者及び発電事業者以下「電気事業者」という。は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 2 すべての取引について の規定による改正後の 電気事業 会計規則(以下「 新会計規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に、 改正法 による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(2005年法律第48号。以下「 旧法 」という。)第3条第1項の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等積立金(同法附則第3条第2項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金銭の額を含む。及びこの省令による改正前の 電気事業 会計規則第35条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等引当金( 電気事業会計規則 の一部を改正する省令(2005年経済産業省令第92号)附則第2条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等引当金を含む。)の残高がある対象発電事業者( 新会計規則 第26条 《購入価額及び加工価額 核燃料の購入価額…》 は、当該核燃料の購入代価に、最初に対象発電事業者実用発電用原子炉の設置者である発電事業者をいう。以下同じ。の貯蔵場所に受け入れるまでに直接に要した金額を加算したものとする。 2 核燃料の加工価額は、当 に規定する対象発電事業者をいう。以下同じ。)は、 施行日 の属する事業年度において、当該使用済燃料再処理等積立金の残高及び当該使用済燃料再処理等引当金の残高を取り崩さなければならない。

4条

1項 施行日 以後に終了する各事業年度において、 改正法 附則第6条第1項の規定により拠出金とみなされた金銭を支払った対象発電事業者は、当該支払った金銭の額に相当する金額を費用として計上しなければならない。

5条

1項 電気事業 法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者は、使用済燃料再処理等既発電費( 旧法 附則第3条第1項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。及び使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分(旧法附則第3条第1項の規定により積み立てるべきこととされた金銭に係る利息に相当する額を除く。)として回収することが見込まれる額(対象発電事業者が 改正法 附則第6条第1項の規定により各事業年度において支払った金銭に係る部分に限る。)を、費用として計上しなければならない。

6条

1項 この省令の施行の際現に、この省令による改正前の 電気事業 会計規則第37条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等準備引当金( 電気事業会計規則 の一部を改正する省令(2007年経済産業省令第15号)附則第2条の規定により積み立てられた使用済燃料再処理等準備引当金を含む。)の残高がある対象発電事業者(次条において「 特定対象発電事業者 」という。)は、 改正法 附則第7条第1項前段の規定により支払う金銭の総額を未払使用済燃料再処理等拠出金として計上しなければならない。

7条

1項 特定対象発電事業者 は、 改正法 附則第7条第1項前段の規定により金銭を支払ったときは、前条に規定する未払使用済燃料再処理等拠出金について、その支払った金銭に相当する金額を取り崩さなければならない。

附 則(2017年3月14日経済産業省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《会計の原則 一般送配電事業者、送電事業…》 者、配電事業者及び発電事業者以下「電気事業者」という。は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 2 すべての取引について の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日経済産業省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業 法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年9月28日経済産業省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、原子力損害賠償・廃炉等支援 機構法 の一部を改正する法律(2017年法律第30号)の施行の日から施行する。

附 則(2017年9月28日経済産業省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》 とし、その始期は4月1日とする。 の規定( 第28条の4 《 対象発電事業者は、第28条の2第1項の…》 承認を受けて区分して整理した原子力特定準備資産前条第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものに係る原子力特定資産の帳簿価額以下「原子力特定資産簿価」という。を原子力発電設備又は建設仮 を加える部分を除く。並びに次条から附則第4条まで、 第6条 《帳簿原価 電気事業固定資産勘定の帳簿原…》 価資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第14条及び第15条において同じ。は、取得原価によるものとする。 2 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入し 及び 第7条 《建設価額又は購入価額 前条第2項の建設…》 価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。 の規定は、2017年10月1日から施行する。

2条 (原子力特定資産に関する経過措置)

1項 第2条 《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》 とし、その始期は4月1日とする。 の規定による改正後の 電気事業 会計規則(以下「 新会計規則 」という。)第28条の2の規定は、 電気事業会計規則 等の一部を改正する省令(2013年経済産業省令第52号)の施行の日から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日までの期間に廃止した原子炉( 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第4号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する原子炉をいう。)について準用する。この場合においては、 新会計規則 第28条の2第1項 《対象発電事業者は、その運用する原子炉原子…》 力基本法1955年法律第186号第3条第4号に規定する原子炉をいい、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号第64条の2第1項の規定により特定原子力施設として指定され 中「その運用する原子炉」とあるのは「廃止した原子炉」と、「を廃止しようとする場合において」とあるのは「について」と、同条第2項中「廃止しようとする」とあるのは「廃止した」と読み替えるものとする。

4条 (改正規則の一部改正に伴う原子力廃止関連仮勘定の償却に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に、前条の規定による改正前の改正規則(以下この条及び次条において「 旧改正規則 」という。)附則第7条第1項又は第4項の承認を受けている対象発電事業者( 電気事業 会計規則(1965年通商産業省令第57号)第26条第1項に規定する対象発電事業者をいう。以下同じ。)は、 新会計規則 第28条の3第1項 《前条第1項の承認を受けた者は、前条第2項…》 第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 の規定による承認を受けたものとみなす。

2項 前項の対象発電事業者に対する 旧改正規則 附則第7条第7項及び第8項の適用については、当該対象発電事業者が同附則第7条第1項又は第4項の承認を受けた日から託送供給等約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて一般送配電事業者( 第1条 《会計の原則 一般送配電事業者、送電事業…》 者、配電事業者及び発電事業者以下「電気事業者」という。は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 2 すべての取引について の規定による改正後の 電気事業 法施行規則(以下この項において「 新施行規則 」という。)第45条の21の7第1項の通知を受けた者に限る。附則第6条、 第7条 《建設価額又は購入価額 前条第2項の建設…》 価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。 及び 第8条 《建設のための資金の利子 電気事業固定資…》 産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。 において同じ。)が当該承認に係る廃炉円滑化負担金( 新施行規則 第45条の21の6第1項 《法第27条の32において準用する法第2条…》 の7第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第31の21の5の特定卸供給事業承継届出書を提出しなければならない。 に規定する廃炉円滑化負担金をいう。以下同じ。)を回収するため 電気事業法 1964年法律第170号。附則第6条から 第8条 《建設のための資金の利子 電気事業固定資…》 産の建設のために充当した資金の利子で当該資産の使用開始前に属するものは、その金額を当該資産の建設価額に算入することができる。 までにおいて「」という。第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け の認可を受け、又は同条第5項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更する日の属する月をいう。次条において同じ。)までの期間は、なお従前の例による。

5条

1項 前条の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、託送供給等約款変更月の翌月から、10年から前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧改正規則 附則第7条第7項第2号又は第8項第2号の規定による償却をした期間を控除した期間、毎事業年度、当該期間において均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

6条 (会計規則の一部改正に伴う原子力廃止関連仮勘定の償却に関する経過措置)

1項 対象発電事業者(当該対象発電事業者たる法人が特定小売供給( 電気事業 法等の一部を改正する法律(2014年法律第72号。以下この条、附則第7条及び 第9条 《建設に伴う収入 電気事業固定資産の建設…》 に伴う収入建設中の電気事業固定資産の試運転によつて発生した電気の販売に伴う収入を除く。で当該資産の落成前に属するものは、その金額を当該資産の建設費から控除し、当該収入に関連して要した金額は、当該資産の において「 改正法 」という。)附則第16条第1項に規定する特定小売供給をいう。)を行う場合に限る。以下この条において同じ。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が 新会計規則 第28条の3第1項 《前条第1項の承認を受けた者は、前条第2項…》 第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた日から特定小売供給約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて 改正法 附則第18条第1項の規定により特定小売供給約款(みなし小売 電気事業者 特定小売供給約款料金 算定規則 2016年経済産業省令第23号。以下この項及び附則第9条において「 算定規則 」という。)第18条の規定により料金を設定したものに限る。次条第1項において「認可供給約款」という。)の認可を受け、又は改正法附則第16条第4項の規定により特定小売供給約款(算定規則第34条第1項の規定により料金を設定したもの又は同条第2項の規定により料金を設定したもの(原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額を基に料金を設定した場合に限る。)に限る。次条第1項において「届出供給約款」という。)の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月をいう。次項において同じ。)までの期間、電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(新会計規則第28条の3第2項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。)を償却することとする。

2項 前項の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が 新会計規則 第28条の3第1項 《前条第1項の承認を受けた者は、前条第2項…》 第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため 第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け の認可を受け、又は同条第5項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、特定小売供給約款変更月の翌月から当該託送供給等約款を変更する日の属する月までの期間、毎事業年度、当該期間において10年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

7条

1項 対象発電事業者(前条第1項に規定する対象発電事業者以外の対象発電事業者に限る。以下この条において同じ。)に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が 新会計規則 第28条の3第1項 《前条第1項の承認を受けた者は、前条第2項…》 第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた日から供給約款変更月(当該承認を受けた日以後初めて当該対象発電事業者の供給の相手方であるみなし小売 電気事業者 改正法 附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者をいう。以下この項及び附則第9条において同じ。)が改正法附則第18条第1項の規定により認可供給約款の認可を受け、又は改正法附則第16条第4項の規定により届出供給約款の届出をして特定小売供給約款を変更する日の属する月をいう。次項において同じ。)までの期間、当該みなし小売電気事業者の電灯料、電力料、地帯間販売電力料及び他社販売電力料によって回収されると見込まれる額(当該対象発電事業者の新会計規則第28条の3第2項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。)を償却することとする。

2項 前項の対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が 新会計規則 第28条の3第1項 《前条第1項の承認を受けた者は、前条第2項…》 第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため 第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け の認可を受け、又は同条第5項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、供給約款変更月の翌月から当該託送供給等約款を変更する日の属する月までの期間、毎事業年度、当該期間において10年間均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

8条

1項 附則第6条第2項又は前条第2項の規定による償却をした対象発電事業者に係る原子力廃止関連仮勘定は、当該対象発電事業者が 新会計規則 第28条の3第1項 《前条第1項の承認を受けた者は、前条第2項…》 第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた日から当該日以後初めて一般送配電事業者が当該承認に係る廃炉円滑化負担金を回収するため 第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け の認可を受け、又は同条第5項の規定により託送供給等約款の届出をして託送供給等約款を変更するときは、当該変更する日の属する月の翌月から、10年から当該償却をした期間を控除した期間、毎事業年度、当該期間において均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

附 則(2018年3月30日経済産業省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》 とし、その始期は4月1日とする。 及び 第5条 《建設仮勘定 電気事業固定資産勘定に整理…》 される資産以下「電気事業固定資産」という。の建設による取得に要した支出の額及び資産除去債務会社計算規則第75条第2項に規定するものをいう。以下同じ。に対応する除去費用は、建設仮勘定をもつて整理し建設が の規定は、2020年4月1日から施行する。

6条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《勘定科目及び財務諸表等 電気事業者は、…》 次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、 施行日 以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。

2項 第4条 《電気事業固定資産勘定 一般送配電事業、…》 送電事業、配電事業及び発電事業以下「電気事業」という。の用に引き続き供するために建設、購入その他の事由によつて取得した土地、建物、構築物、機械装置、リース資産その他の資産は、電気事業固定資産勘定をもつ の規定による改正後の 電気事業 会計規則の改正は、 施行日 以後の会計整理について適用する。ただし、施行日の属する事業年度の前事業年度に係る会計整理について、この規定を適用することは妨げない。

附 則(2018年5月1日経済産業省令第26号)

1項 この省令は、2018年5月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日経済産業省令第34号)

1条

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条

1項 この省令による改正後の 電気事業 会計規則( 第3条 《勘定科目及び財務諸表等 電気事業者は、…》 次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に において「 新会計規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。

3条

1項 電気事業 法等の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定するみなし小売 電気事業者 については、 新会計規則 附則第3項から第7項までの規定を適用する。

附 則(2020年3月31日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月1日経済産業省令第32号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

3項 第2条 《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》 とし、その始期は4月1日とする。 の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附 則(2020年5月29日経済産業省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月31日経済産業省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《会計の原則 一般送配電事業者、送電事業…》 者、配電事業者及び発電事業者以下「電気事業者」という。は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 2 すべての取引について の規定は公布の日から、 第3条 《勘定科目及び財務諸表等 電気事業者は、…》 次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に の規定は2022年4月1日から施行する。

2条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《会計の原則 一般送配電事業者、送電事業…》 者、配電事業者及び発電事業者以下「電気事業者」という。は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 2 すべての取引について 及び 第3条 《勘定科目及び財務諸表等 電気事業者は、…》 次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

2項 第2条 《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》 とし、その始期は4月1日とする。 の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、2021年4月1日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。ただし、2021年4月1日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、同日以後に作成されるものについては、改正後の 電気事業会計規則 の規定を適用することができる。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

3条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《勘定科目及び財務諸表等 電気事業者は、…》 次章から第7章までに定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に の規定による改正後の 電気事業 会計規則(1965年通商産業省令第57号)の規定は、この省令の施行の日以後の会計整理について適用し、同日前の会計整理については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第28号)

1項 この省令は、2022年3月31日から施行する。ただし、 第2条 《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》 とし、その始期は4月1日とする。 の規定は同年4月1日から施行する。

2項 第2条 《事業年度 電気事業者の事業年度は、1年…》 とし、その始期は4月1日とする。 の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、2022年4月1日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度分の会計整理については、なお従前の例による。

附 則(2022年11月1日経済産業省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業 法等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2022年11月11日経済産業省令第85号)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

2項 この省令による改正後の 電気事業 会計規則第28条の2から八までの規定は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)附則第5条に規定する経済産業省令で定める日を経過する日以後に 電気事業法 第27条の27第1項第3号 《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事 に掲げる事項を変更しようとする者について適用し、当該経過する日前に当該事項を変更しようとする者については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (経過措置)

1項 第14条 《除却の場合における帳簿原価等の減額 電…》 気事業固定資産を除却した場合は、当該除却物品に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。 の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

附 則(2023年11月6日経済産業省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年11月13日から施行する。ただし、 第6条 《帳簿原価 電気事業固定資産勘定の帳簿原…》 価資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第14条及び第15条において同じ。は、取得原価によるものとする。 2 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入し 及び 第7条 《建設価額又は購入価額 前条第2項の建設…》 価額又は購入価額は、当該資産の建設又は購入に直接又は間接に要した価額で、その建設又は購入のために有効かつ適正なものでなければならない。 の規定は、2024年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

3条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《帳簿原価 電気事業固定資産勘定の帳簿原…》 価資産の取得に際して電気事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。第14条及び第15条において同じ。は、取得原価によるものとする。 2 前項の取得原価は、当該資産を建設したときはその建設価額、購入し の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日経済産業省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

6条 (電気事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《建設仮勘定 電気事業固定資産勘定に整理…》 される資産以下「電気事業固定資産」という。の建設による取得に要した支出の額及び資産除去債務会社計算規則第75条第2項に規定するものをいう。以下同じ。に対応する除去費用は、建設仮勘定をもつて整理し建設が の規定による改正後の 電気事業 会計規則の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

7条

1項 この省令の施行の際現にその実用発電用原子炉(核原料物質、 核燃料 物質及び原子炉の規制に関する法律(1957年法律第166号)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。)に係る廃炉(脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業 法等の一部を改正する法律(2023年法律第44号。以下「 改正法 」という。)第3条の規定による改正後の 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 以下「 新再処理法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「廃炉」とは、発電用…》 原子炉施設原子炉等規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設原子炉等規制法第64条の2第1項の規定により指定されたものを除く。をいい、その設置されている建物及びその附属設備を含む。以 に規定する廃炉をいう。)の実施に必要な費用に充てるため 電気事業法 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する同法第27条の3の規定による経済産業大臣の命令に基づき積み立てた引当金がある 新再処理法 第2条第8項 《8 この法律において「実用発電用原子炉設…》 置者等」とは、実用発電用原子炉に係る原子炉等規制法第43条の3の8第1項に規定する発電用原子炉設置者当該実用発電用原子炉の運転を開始していない者を除く。及び原子炉等規制法第43条の3の35第1項に規定 に規定する実用発電用原子炉設置者等(以下「 対象発電事業者 」という。)は、 改正法 附則第10条第1項の規定により支払う金銭の総額を未払廃炉拠出金として計上し、その額を費用として計上しなければならない。ただし、この省令の施行に伴って資産除去債務の取崩しを行う対象事業者にあっては、取り崩した額を当該費用から控除することができる。

2項 対象発電事業者 は、 改正法 附則第10条第1項の規定により金銭を支払ったときは、前項に規定する未払廃炉拠出金について、その支払った金銭に相当する金額を取り崩さなければならない。

8条

1項 この省令の施行の際現に附則第2条の規定による廃止前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下この条及び次条において「 旧解体引当金省令 」という。)第5条第3項ただし書の承認を受けている 対象発電事業者 であって、 第1条 《会計の原則 一般送配電事業者、送電事業…》 者、配電事業者及び発電事業者以下「電気事業者」という。は、次の各号の原則によつてその会計を整理しなければならない。 1 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。 2 すべての取引について による改正前の 電気事業 法施行規則第45条の21の12第1項の規定による承認を受けている者は、 旧解体引当金省令 第5条第3項に規定する要引当額に相当する額から前事業年度までに積み立てられた額を控除して得た金額として資産除去債務相当資産に計上している額を原子力廃止関連仮勘定に計上するものとする。

9条

1項 対象発電事業者 に係る原子力廃止関連仮勘定のうち前条の規定により計上したものについては、 電気事業 会計規則第28条の8の規定にかかわらず、この省令の施行の日の属する月から 旧解体引当金省令 第1条第5号の積立期間(原子力発電施設解体引当金に関する省令の一部を改正する省令(2018年経済産業省令第17号)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する旧解体引当金省令第5条第6項に規定する通知があった場合には、直近の当該通知に係る期間)で均等償却するものとして算定した額を償却することとする。

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