制定文 高圧ガス取締法(1951年法律第204号)第59条の29第2項および第59条の30第2項の規定に基づき、ならびに第59条の35第2項の規定を実施するため、 高圧ガス保安協会規則 を次のように制定する。
1条 (業務方法書で定めるべき事項)
1項 高圧ガス保安法(1951年法律第204号。以下「 法 」という。)第59条の29第2項の経済産業省令で定める業務方法書で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 高圧ガスの保安に関する技術的な事項についての調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供の方法
2号 法 第27条の2第7項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。)(これらの規定を 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (2024年法律第37号。以下「 水素等供給等促進法 」という。)
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
において準用する場合を含む。)及び法第31条第3項並びに 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号。以下「 液化石油ガス法 」という。)
第19条第3項
《3 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第31条第3項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。
、
第37条の5第4項
《4 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液
及び
第38条の9
《液化石油ガス設備士の講習 液化石油ガス…》
設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならな
に規定する講習の方法
3号 法 第20条第1項ただし書若しくは同条第3項第1号(これらの規定を 水素等供給等促進法
第16条第1項
《高圧ガス保安法第11条、第26条、第27…》
条第1項から第3項まで及び第5項、第27条の2第1項第2号を除く。、第2項及び第3項から第7項まで同条第1項第1号に係る部分に限る。、第27条の三、第32条第9項及び第10項、第33条第1項同号に係る
又は
第21条
《承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高…》
圧ガス保安法の準用 高圧ガス保安法第15条第2項、第18条第1項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第37条、第39条第2号及び第3号を除く。並びに第60条第1項の規定は特定貯蔵期間における承認貯
において準用する場合を含む。)に規定する完成検査、法第22条第1項第1号に規定する輸入検査、法第35条第1項第1号(水素等供給等促進法第16条第1項において準用する場合を含む。)に規定する保安検査、法第44条第1項に規定する容器検査、法第49条第1項に規定する容器再検査、法第49条の2第1項に規定する附属品検査、法第49条の4第1項に規定する附属品再検査、法第49条の23第1項に規定する試験、法第56条の3第1項から第3項までに規定する特定設備検査又は 液化石油ガス法
第37条の3第1項
《第36条第1項又は前条第1項の許可を受け…》
た液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該
ただし書(液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)に規定する完成検査若しくは液化石油ガス法第37条の6第1項ただし書に規定する保安検査(以下「 保安検査等 」という。)その他高圧ガスの保安に関し行う検査の方法
4号 法 第39条の7第1項(法第39条の8第2項において準用する場合を含む。)、法第39条の7第3項(法第39条の8第3項において準用する場合を含む。)、法第39条の16第1項(法第39条の17第2項において準用する場合を含む。)、法第49条の8第1項(法第49条の9第2項及び法第49条の31第2項において準用する場合を含む。)又は法第56条の6の5第1項(法第56条の6の6第2項及び法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する調査の方法
5号 法 第56条の6の14第2項に規定する特定設備基準適合証の交付の方法
6号 法 第56条の7に規定する指定設備の認定の方法
7号 液化石油ガス法
第2条第6項
《6 この法律において「液化石油ガス設備士…》
」とは、液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者をいう。
に規定する液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の方法
8号 液化石油ガス法
第27条第2項
《2 前項の規定は、液化石油ガス販売事業者…》
が第29条第1項の認定を受けた者以下「保安機関」という。にその認定に係る保安業務の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る一般消費者等については、
に規定する保安機関となるために必要な技術に関する指導を行う方法(国の委託により行う場合を含む。)
9号 法 第29条の2第1項に規定する免状交付事務若しくは法第31条の2第1項に規定する試験事務又は 液化石油ガス法
第38条の4の2第1項
《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》
、この章に規定する液化石油ガス設備士免状に関する事務液化石油ガス設備士免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「免状交付事務」という。の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委
に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは液化石油ガス法第38条の6第1項に規定する試験事務を行う方法
10号 高圧ガスの保安に関する教育の方法
11号 法 第27条第6項に規定する公表及び 保安検査等 の方法に規定する公表の方法
12号 その他業務に関し必要な事項
2条 (検査員の条件)
1項 法 第59条の30第2項( 水素等供給等促進法
第27条第2項
《2 前項の規定により高圧ガス保安協会が同…》
項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第59条の17第2項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の経済産業省令で定める条件は、次の各号に定めるところによる。
1号 冷凍保安規則 (1966年通商産業省令第51号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
ロ 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。
ハ 第1種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
ニ イ、ロ又はハに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
2号 液化石油ガス保安規則 (1966年通商産業省令第52号)に規定する製造のための施設及び第1種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
ロ 液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
3号 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)に規定する製造のための施設及び第1種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガス(冷凍のための高圧ガス及び液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
ロ 高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
4号 コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、又は乙種機械責任者免状の交付を受け、又は 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、 コンビナート等保安規則
第2条第22号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、
に規定する 特定製造事業所 (以下「 特定製造事業所 」という。)における、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
ロ 特定製造事業所 における、高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
5号 製造設備が 一般高圧ガス保安規則
第2条第1項第22号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
の二又は コンビナート等保安規則
第2条第1項第13号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
の2に規定するコールド・エバポレータに係る製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
イ 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、コールド・エバポレータによる高圧ガスの製造の作業又はコールド・エバポレータに係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する2年以上の経験を有すること。
ロ 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、コールド・エバポレータによる高圧ガス製造の作業又はコールド・エバポレータに係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する4年以上の経験を有すること。
ハ 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、甲種化学責任者免状又は乙種化学責任者免状の交付を受け、かつ、コールド・エバポレータによる高圧ガスの製造の作業又はコールド・エバポレータに係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する2年以上の経験を有すること。
ニ イ、ロ又はハに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
6号 輸入検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器の製造の作業、容器の検査又は輸入高圧ガスの検査の実務に関する2年以上の経験を有すること。
ロ 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器の製造の作業、容器の検査又は輸入高圧ガスの検査の実務に関する4年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの。
7号 容器検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器の製造の作業又は容器の検査の実務に関する2年以上の経験を有すること。
ロ 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器の製造の作業又は容器の検査の実務に関する4年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
8号 附属品検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する2年以上の経験を有すること。
ロ 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する4年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
9号 容器再検査又は附属品再検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
イ 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器又は附属品の製造の作業又は容器又は附属品の検査の実務に関する6月以上の経験を有すること。
ロ 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器又は附属品の製造の作業又は容器又は附属品の検査の実務に関する1年以上の経験を有すること。
ハ 製造保安責任者免状の交付を受けていること。
ニ イ、ロ又はハに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
10号 特定設備検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ 甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造の作業、特定設備の製造の作業又は特定設備の検査の実務に関する2年以上の経験を有すること。
ロ 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造の作業、特定設備の製造の作業又は特定設備の検査の実務に関する4年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
11号 指定設備の認定を実施する者に関する条件は、次のイ又はロに掲げるものとする。
イ 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、 冷凍保安規則
第49条
《保安検査に係る認定の基準等 法第39条…》
の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。 2 法第39条の5第2項の経済産業大臣
に規定する機器の製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する1年以上の経験を有すること。
ロ 冷凍のための高圧ガスの製造の作業、 冷凍保安規則
第49条
《保安検査に係る認定の基準等 法第39条…》
の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第4に定めるところによるものとする。 2 法第39条の5第2項の経済産業大臣
に規定する機器の製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
12号 液化石油ガス法 に規定する貯蔵施設、特定供給施設及び充塡設備の完成検査並びに充塡設備の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。
イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する3年以上の経験を有すること。
ロ 液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する6年以上の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
3条 (判定員の条件)
1項 法 第59条の30の2第1項の条件は、次の各号に定めるところによる。
1号 製造保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。
イ 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつたこと。
ロ 甲種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は第1種冷凍機械責任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に3年以上従事した経験を有すること。
ハ 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に7年以上従事した経験を有すること。
ニ 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に10年以上従事した経験を有すること。
ホ イ、ロ、ハ又はニに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
2号 販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。
イ 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつたこと。
ロ 高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に3年以上従事した経験を有すること又は高圧ガス販売主任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務に5年以上従事した経験を有すること。
ハ 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に5年以上従事した経験を有すること。
ニ 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に7年以上従事した経験を有すること。
ホ イ、ロ、ハ、又はニに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
3号 液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
イ 液化石油ガス法
第38条の4第1項
《液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が…》
交付する。
の液化石油ガス設備士免状の交付を受けており、かつ、同法第2条第4項の供給設備又は同法第2条第5項の消費設備の設置又は変更の工事(以下「 液化石油ガス設備工事 」という。)の作業に関する2年以上の経験を有すること。
ロ 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、 液化石油ガス設備工事 の作業に関する3年以上の経験を有すること。
ハ 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、 液化石油ガス設備工事 の作業に関する4年以上の経験を有すること。
ニ イ、ロ、ハ、又はニに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
4条 (身分を示す証明書)
1項 法 第59条の35第2項の身分を示す証明書は、様式第1によるものとする。
2項 水素等供給等促進法
第27条第2項
《2 前項の規定により高圧ガス保安協会が同…》
項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第59条の17第2項
の規定により読み替えて適用する 法 第59条の35第1項の規定による同条第2項の身分を示す証明書は、様式第2によるものとする。