制定文
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 (1966年法律第126号)
第3条
《入会林野整備の実施手続 入会林野整備は…》
、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地等農林水産省令で定める事項を内容とする規
、
第4条第1項第8号
《前条の入会林野整備に関する計画以下「入会…》
林野整備計画」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 その対象とする入会林野たる土地の所在、地番、地目及び面積 2 前号の入会林野に係るすべての入会権の内容並びに当該入会林野に
(
第20条第4項
《4 第4条第1項同項第4号及び第5号を除…》
く。、第3項及び第4項の規定は、旧慣使用林野整備計画について準用する。 この場合において、同条第1項第7号中「若しくは同号の権利が設定され又は入会権以外の権利が消滅する」とあるのは「又は同号の権利が設
において準用する場合を含む。)及び第5項、
第5条第1項
《第3条の認可を申請しようとする入会権者は…》
、その代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該認可の申請に係る入会林野整備計画において定められた事項のうち前条第1項第4号及び第5号に掲げる者に係る部分につき、それぞれ、それらの者の同意
及び第3項(
第9条第4項
《4 第5条第3項同項第1号及び第2号を除…》
く。及び第4項並びに第6条第1項から第3項までの規定は、第1項又は第2項の規定による変更の申請について準用する。 この場合において、第5条第3項第3号中「第1項」とあるのは「第9条第3項」と、同条第4
及び
第21条第2項
《2 第5条第3項同項第1号を除く。及び第…》
4項の規定は、第19条の認可の申請について準用する。 この場合において、第5条第3項第2号中「入会権に係る慣行」とあるのは「旧慣」と、「書面」とあるのは「書面並びに旧慣使用林野の一部が第20条第2項の
において準用する場合を含む。)、
第7条第3項
《3 前項の規定により協議をすべき旨を命ぜ…》
られた場合には、当該申請人代表者は、次条第1項の規定による調停の申請をする場合を除き、前項の期間の満了する日の翌日から起算して10日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その協議の結果
、
第8条第1項
《前条第2項の期間の満了する日までに同項の…》
協議をすることができなかつたとき、又はその協議がととのわなかつたときは、当該申請人代表者は、その満了する日の翌日から起算して10日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対
、
第9条第3項
《3 前2項の規定により変更の申請をしよう…》
とする場合において、当該変更に係る事項のうちに第4条第1項第4号又は第5号に掲げる者に係る部分があるときは、当該変更の申請をしようとする入会権者は、その申請人代表者によつて、農林水産省令で定めるところ
及び第6項、
第14条第3項
《3 第12条の規定により所有権又は地上権…》
、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者からその取得に係る権利の全部又は一部の出資その者が、第11条第3項の規定による公告があつた入会林野整備計画において定められている出資計画を実施す
(
第23条第2項
《2 第13条第3項、第14条及び第15条…》
の規定は、前条第4項の規定により旧慣使用林野整備計画につき認可の公告があつた場合に準用する。 この場合において、第13条第3項中「第11条第2項本文に規定する入会権者以外の者」とあるのは「第22条第3
において準用する場合を含む。)、
第20条第2項
《2 旧慣使用林野で所有権及び旧慣使用権以…》
外の権利電線路施設用地に係る権利その他の権利で農林水産省令で定めるものを除く。の目的となつているもの並びに処分の制限がある旧慣使用林野で農林水産省令で定めるものについては、旧慣使用林野整備計画を定める
並びに
第25条第5項
《5 前2項の規定による通知をすることがで…》
きないか、又は困難である場合には、農林水産省令で定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。
(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (規約の内容)
1項 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条
《入会林野整備の実施手続 入会林野整備は…》
、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地等農林水産省令で定める事項を内容とする規
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 入会林野整備の実施に係る地域
2号 入会林野整備に要する経費の分担の方法
3号 代表者の選任の方法及び代表権の範囲
4号 事務所の所在地
5号 会議に関する事項
6号 業務の執行及び会計に関する事項
2条 (入会林野整備計画の内容)
1項 法
第4条第1項第8号
《前条の入会林野整備に関する計画以下「入会…》
林野整備計画」という。においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 その対象とする入会林野たる土地の所在、地番、地目及び面積 2 前号の入会林野に係るすべての入会権の内容並びに当該入会林野に
の農林水産省令で定める事項は、入会権者で同項第3号の権利を取得させるべきこととされていないものがある場合には、その旨及びその理由とする。
3条 (処分の制限がある入会林野)
1項 法
第4条第5項
《5 処分の制限がある入会林野で農林水産省…》
令で定めるもの並びに地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている入会林野で当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものについては、入会林野整備計画を定めることができない
の農林水産省令で定める処分の制限がある入会林野は、 民事訴訟法 (1996年法律第109号)、 民事執行法 (1979年法律第4号)、 人事訴訟法 (2003年法律第109号)、 国税徴収法 (1959年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。
4条 (入会林野整備に係る関係権利者の同意)
1項 法
第5条第1項
《第3条の認可を申請しようとする入会権者は…》
、その代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該認可の申請に係る入会林野整備計画において定められた事項のうち前条第1項第4号及び第5号に掲げる者に係る部分につき、それぞれ、それらの者の同意
の規定による同意は、当該入会林野整備計画において定められた事項のうち法第4条第1項第4号又は第5号に掲げる者(以下この条において「 関係権利者 」という。)に係る部分を記載した書面によつて得なければならない。
2項 法
第3条
《入会林野整備の実施手続 入会林野整備は…》
、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地等農林水産省令で定める事項を内容とする規
の認可を申請しようとする入会権者の代表者(以下この条において「 申請人代表者 」という。)は、前項の規定による書面による同意に代えて、第5項で定めるところにより、 関係権利者 の承諾を得て、前項の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により得ることができる。この場合において、当該 申請人代表者 は、当該書面による同意を得たものとみなす。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 申請人代表者 の使用に係る電子計算機と 関係権利者 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 申請人代表者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 関係権利者 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該関係権利者の閲覧に供し、当該申請人代表者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該関係権利者の同意に関する事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに 関係権利者 の同意に関する事項を記録したものを得る方法
3項 前項各号に掲げる方法は、 関係権利者 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
4項 第2項の「電子情報処理組織」とは、 申請人代表者 の使用に係る電子計算機と、 関係権利者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5項 申請人代表者 は、第2項の規定により第1項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、 関係権利者 に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 第2項各号に掲げる方法のうち当該 申請人代表者 が用いるもの
2号 ファイルへの記録の方式
6項 前項の規定による承諾を得た 申請人代表者 は、 関係権利者 から書面又は 電磁的方法 によつて電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、第1項の同意を電磁的方法によつて得てはならない。ただし、当該関係権利者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5条 (入会林野整備計画の認可の申請)
1項 法
第3条
《入会林野整備の実施手続 入会林野整備は…》
、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地等農林水産省令で定める事項を内容とする規
の認可を申請する場合において、法第5条第3項の規定により申請書に添附しなければならない書類のうち入会林野整備計画書及び第3項第5号に掲げる図面の提出部数は、それぞれ、二通とする。
2項 法
第5条第3項第2号
《3 第3条の認可の申請は、農林水産省令で…》
定めるところにより、申請書に、入会林野整備計画書のほか次に掲げる書類を添付してしなければならない。 ただし、第5号に掲げる意見書は、当該入会林野の所在する市町村が農業委員会等に関する法律1951年法律
の入会権に係る慣行を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 入会林野の管理及び処分に関する事項
2号 入会林野の利用の方法
3号 入会権者の資格に関する事項
4号 入会権者の権利及び義務の内容
5号 収益の処分に関する事項
3項 法
第5条第3項第7号
《3 第3条の認可の申請は、農林水産省令で…》
定めるところにより、申請書に、入会林野整備計画書のほか次に掲げる書類を添付してしなければならない。 ただし、第5号に掲げる意見書は、当該入会林野の所在する市町村が農業委員会等に関する法律1951年法律
の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 入会林野の沿革及び現況を記載した書面
2号 入会林野の位置を示す地図
3号 入会林野整備計画において定める土地の利用に関する計画の概要を示す図面
4号 入会林野たる土地の登記事項証明書
5号 入会林野たる土地の分割又は合併を必要とする場合には、当該分割又は合併を表示する図面
6号 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合において、当該農地又は採草放牧地(当該計画において農地及び採草放牧地以外のものとして利用することとされている農地又は採草放牧地を除く。)につき所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき入会権者があるときは、当該入会権者又はその世帯員が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の面積、これらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地及び採草放牧地の面積、これらの者が当該事業に従事している状況、これらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況並びにこれらの者が当該事業に供している農機具及び役畜の状況を記載した書面
6条 (入会林野整備計画の審査の結果等の公告)
1項 法
第6条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定により第…》
3条の認可の申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、かつ、30日以上の相当の期間を定めてその決定に係る入会林野整備計画書の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。
7条 (入会林野整備に係る協議の結果の報告)
1項 法
第7条第3項
《3 前項の規定により協議をすべき旨を命ぜ…》
られた場合には、当該申請人代表者は、次条第1項の規定による調停の申請をする場合を除き、前項の期間の満了する日の翌日から起算して10日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その協議の結果
の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事(法第18条の規定により農林水産大臣が処理することとされる入会林野整備にあつては、農林水産大臣。次条及び
第10条
《規約等の変更の届出 法第9条第6項の規…》
定による規約又は代表者の変更の届出は、変更の内容代表者の変更にあつては、変更前及び変更後の代表者の氏名及び住所及びその理由を記載した届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
において同じ。)に提出してしなければならない。
1号 協議の相手方の氏名又は名称及び住所
2号 協議がととのつた場合にはその旨及びその内容、協議をすることができなかつた場合又は協議がととのわなかつた場合にはその旨及びその理由
8条 (入会林野整備に係る調停の申請)
1項 法
第8条第1項
《前条第2項の期間の満了する日までに同項の…》
協議をすることができなかつたとき、又はその協議がととのわなかつたときは、当該申請人代表者は、その満了する日の翌日から起算して10日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対
の規定による調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
1号 相手方の氏名又は名称及び住所
2号 申請の趣旨
3号 協議の経過の概要
9条 (入会林野整備計画の変更)
1項 第4条
《入会林野整備に係る関係権利者の同意 法…》
第5条第1項の規定による同意は、当該入会林野整備計画において定められた事項のうち法第1項第4号又は第5号に掲げる者以下この条において「関係権利者」という。に係る部分を記載した書面によつて得なければなら
の規定は、 法
第9条第3項
《3 前2項の規定により変更の申請をしよう…》
とする場合において、当該変更に係る事項のうちに第4条第1項第4号又は第5号に掲げる者に係る部分があるときは、当該変更の申請をしようとする入会権者は、その申請人代表者によつて、農林水産省令で定めるところ
の規定による同意について準用する。
2項 第5条第1項
《第3条の認可を申請しようとする入会権者は…》
、その代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該認可の申請に係る入会林野整備計画において定められた事項のうち前条第1項第4号及び第5号に掲げる者に係る部分につき、それぞれ、それらの者の同意
及び第3項(同項第1号を除く。)の規定は、 法
第9条第1項
《都道府県知事が第6条第1項の規定により第…》
3条の認可の申請を適当とする旨の決定をした後において当該入会林野に係る入会権者についての変更入会権者の死亡を除く。以下この項において「入会権者変更」という。があつたとき、又は第7条第2項の協議がととの
又は第2項の規定による変更の申請について準用する。
10条 (規約等の変更の届出)
1項 法
第9条第6項
《6 第3条の認可を申請した入会権者は、規…》
約又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による規約又は代表者の変更の届出は、変更の内容(代表者の変更にあつては、変更前及び変更後の代表者の氏名及び住所)及びその理由を記載した届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
11条 (入会林野整備に係る土地等の出資の届出)
1項 法
第14条第3項
《3 第12条の規定により所有権又は地上権…》
、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者からその取得に係る権利の全部又は一部の出資その者が、第11条第3項の規定による公告があつた入会林野整備計画において定められている出資計画を実施す
の規定による届出は、出資を受けたことを証する書面二通を添附してしなければならない。
12条 (旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容)
1項 法
第20条第1項
《市町村長は、前条の旧慣使用林野整備に関す…》
る計画以下「旧慣使用林野整備計画」という。を定めるには、その対象とする旧慣使用林野に係るすべての旧慣使用権者の意見をきくとともに、それらの者が当該旧慣使用林野を旧慣使用権以外の権利の目的としていないこ
の規定による確認は、当該旧慣使用権者が当該旧慣使用林野を旧慣使用権以外の権利の目的としていない旨を記載した書面によつて得なければならない。
2項 第4条第2項
《2 前項第5号に掲げる事項に関して前条の…》
入会権者が過失がなくて知ることができないものについては、入会林野整備計画において定めることを要しない。
から第6項までの規定は、前項の確認について準用する。この場合において、これらの規定中「同意」とあるのは「確認」と、「 関係権利者 」とあるのは「旧慣使用権者」と、これらの規定(同条第2項柱書前段を除く。)中「 申請人代表者 」とあるのは「市町村長」と、同項柱書中「 法
第3条
《入会林野整備の実施手続 入会林野整備は…》
、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地等農林水産省令で定める事項を内容とする規
」とあるのは「法第19条」と、「入会権者の代表者以下この条において「 申請人代表者 」という。)」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
3項 法
第20条第2項
《2 旧慣使用林野で所有権及び旧慣使用権以…》
外の権利電線路施設用地に係る権利その他の権利で農林水産省令で定めるものを除く。の目的となつているもの並びに処分の制限がある旧慣使用林野で農林水産省令で定めるものについては、旧慣使用林野整備計画を定める
の農林水産省令で定める権利は、電線路施設その他公共の用に供されている施設の用地に係る権利とする。
4項 法
第20条第2項
《2 旧慣使用林野で所有権及び旧慣使用権以…》
外の権利電線路施設用地に係る権利その他の権利で農林水産省令で定めるものを除く。の目的となつているもの並びに処分の制限がある旧慣使用林野で農林水産省令で定めるものについては、旧慣使用林野整備計画を定める
の農林水産省令で定める処分の制限がある旧慣使用林野は、 民事訴訟法 、 民事執行法 その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。
5項 第2条
《定義 この法律において「入会権」とは、…》
民法1896年法律第89号第263条及び第294条に規定する入会権をいい、「入会林野」とは、入会権の目的となつている土地で主として木竹の生育に供され又は採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいい
の規定は、 法
第20条第4項
《4 第4条第1項同項第4号及び第5号を除…》
く。、第3項及び第4項の規定は、旧慣使用林野整備計画について準用する。 この場合において、同条第1項第7号中「若しくは同号の権利が設定され又は入会権以外の権利が消滅する」とあるのは「又は同号の権利が設
において準用する法第4条第1項第8号の農林水産省令で定める事項について準用する。
13条 (旧慣使用林野整備に係る旧慣使用権者の同意)
1項 第4条
《入会林野整備に係る関係権利者の同意 法…》
第5条第1項の規定による同意は、当該入会林野整備計画において定められた事項のうち法第1項第4号又は第5号に掲げる者以下この条において「関係権利者」という。に係る部分を記載した書面によつて得なければなら
の規定は、 法
第21条第1項
《市町村長は、第19条の認可を申請しようと…》
する場合には、当該認可の申請に係る旧慣使用林野整備計画につき当該市町村の議会の議決を経るとともに、当該旧慣使用林野整備計画において定められた事項のうち所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的
の規定による同意について準用する。
14条 (旧慣使用林野整備計画の認可の申請)
1項 第5条
《入会林野整備計画の認可の申請 法第3条…》
の認可を申請する場合において、法第3項の規定により申請書に添附しなければならない書類のうち入会林野整備計画書及び第3項第5号に掲げる図面の提出部数は、それぞれ、二通とする。 2 法第3項第2号の入会権
の規定は、 法
第19条
《旧慣使用林野整備の実施手続 旧慣使用林…》
野整備は、市町村長が、当該市町村又は当該市町村にある財産区の所有に属する旧慣使用林野につき、その農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的
の認可の申請について準用する。
15条 (旧慣使用林野整備に係る土地等の出資の届出)
1項 第11条
《入会林野整備に係る土地等の出資の届出 …》
法第14条第3項の規定による届出は、出資を受けたことを証する書面二通を添附してしなければならない。
の規定は、 法
第23条第2項
《2 第13条第3項、第14条及び第15条…》
の規定は、前条第4項の規定により旧慣使用林野整備計画につき認可の公告があつた場合に準用する。 この場合において、第13条第3項中「第11条第2項本文に規定する入会権者以外の者」とあるのは「第22条第3
において準用する法第14条第3項の規定による届出について準用する。
16条 (立入り等の公告)
1項 法
第25条第5項
《5 前2項の規定による通知をすることがで…》
きないか、又は困難である場合には、農林水産省令で定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。
(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務所の掲示場に掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供する方法により行わなければならない。
17条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
1項 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令 (2015年政令第394号)において読み替えて準用する 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号。以下「 準用 行政不服審査法施行令 」という。)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によつて口頭意見陳述( 法
第7条第4項
《4 行政不服審査法2014年法律第68号…》
中審査請求に関する規定同法第15条、第18条第1項及び第2項、第43条、第45条第3項並びに第46条を除く。は、第1項の規定による異議の申出について準用する。
において準用する 行政不服審査法 (2014年法律第68号。以下「 準用 行政不服審査法 」という。)
第31条第2項
《2 前項本文の規定による意見の陳述以下「…》
口頭意見陳述」という。は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人( 準用 行政不服審査法 第28条に規定する審理関係人をいう。以下この条及び
第20条
《口頭による審査請求 口頭で審査請求をす…》
る場合には、前条第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。 この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければな
において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用 行政不服審査法
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員をいう。
第19条
《審査請求書の提出 審査請求は、他の法律…》
条例に基づく処分については、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。 2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を
において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
18条 (送付に要する費用の納付方法)
1項 準用 行政不服審査法施行令 第14条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
2号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により 準用 行政不服審査法 第38条第1項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法
19条 (審理員意見書の提出)
1項 準用 行政不服審査法施行令 第16条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含み、事件記録( 準用 行政不服審査法 第41条第3項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。
1号 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた 準用 行政不服審査法 第13条第1項の許可の申請その他の通知
2号 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行つた 準用 行政不服審査法 第13条第1項の許可その他の通知
3号 その他審理員が必要と認める書類