船員災害防止活動の促進に関する法律《附則》

法番号:1967年法律第61号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月1日法律第40号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 船員災害 防止 協会 等に関する法律の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 船員災害防止活動の促進に関する法律 の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、協会に準用する。第28条 《船員災害防止規程の廃止の届出 協会は、…》 船員災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 並びに 第30条 《会員の遵守義務等 会員は、船員災害防止…》 規程を守らなければならない。 2 会員である船舶所有者の事業に係る就業規則は、船員災害防止規程に反するものであつてはならない。 3 前2項の規定は、船員災害防止規程が会員の事業について適用される労働協 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「船員災害」とは…》 、船員の就業に係る船舶、船内設備、積荷等により、又は作業行動若しくは船内生活によつて、船員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 2 この法律において「船員」とは、船員法の適用を受ける船員を から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「船員災害」とは…》 、船員の就業に係る船舶、船内設備、積荷等により、又は作業行動若しくは船内生活によつて、船員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 2 この法律において「船員」とは、船員法の適用を受ける船員を 及び 第3条 《船舶所有者の責務 船舶所有者は、単に船…》 員法その他船員の安全及び衛生に関する法令の規定を守るだけでなく、船員災害の防止のための自主的な活動を推進することにより、船内における快適な作業環境及び居住環境の実現並びに船員の労働条件の改善を通じて船 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《船員の意見を聴くための措置 常時使用す…》 る船員の数が第11条第1項の国土交通省令で定める数未満である船舶所有者は、船員災害の防止に関しその使用する船員の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《船舶所有者は、単に船員法その他船員の安全…》 及び衛生に関する法令の規定を守るだけでなく、船員災害の防止のための自主的な活動を推進することにより、船内における快適な作業環境及び居住環境の実現並びに船員の労働条件の改善を通じて船員の安全と健康を確保第4条 《船員の責務 船員は、船員災害を防止する…》 ため必要な事項を守るほか、船舶所有者その他の関係者が実施する船員災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。第5条第1項 《国は、船舶所有者又は船舶所有者の団体が船…》 員災害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置、技術上の助言、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《国土交通大臣は、5年ごとに、交通政策審議…》 会の意見をきいて、船員災害の減少目標その他船員災害の防止に関し基本となるべき事項を定めた船員災害防止基本計画以下「基本計画」という。を作成しなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「船員災害」とは…》 、船員の就業に係る船舶、船内設備、積荷等により、又は作業行動若しくは船内生活によつて、船員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 2 この法律において「船員」とは、船員法の適用を受ける船員を第4条 《船員の責務 船員は、船員災害を防止する…》 ため必要な事項を守るほか、船舶所有者その他の関係者が実施する船員災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。第6条 《基本計画 国土交通大臣は、5年ごとに、…》 交通政策審議会の意見をきいて、船員災害の減少目標その他船員災害の防止に関し基本となるべき事項を定めた船員災害防止基本計画以下「基本計画」という。を作成しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規 及び 第8条 《計画の変更 国土交通大臣は、船員災害の…》 発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画又は実施計画を変更しなければならない。 2 第6条第2項の規定は、前項の場合に準用 並びに附則第27条、 第28条 《船員災害防止規程の廃止の届出 協会は、…》 船員災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第29条第1項 《協会は、船員災害防止規程を設定しようとす…》 るときは、国土交通省令で定めるところにより、関係船員を代表する者及び船員災害の防止に関し学識経験がある者の意見をきかなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 及び第2項、 第30条 《会員の遵守義務等 会員は、船員災害防止…》 規程を守らなければならない。 2 会員である船舶所有者の事業に係る就業規則は、船員災害防止規程に反するものであつてはならない。 3 前2項の規定は、船員災害防止規程が会員の事業について適用される労働協 から 第50条 《総代会 会員の総数が300人をこえる協…》 会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。 3 総代の定数は、その選挙の時における会員 まで、 第54条 《検査役の選任 裁判所は、協会の解散及び…》 清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある から 第60条 《適用除外 この章の規定は、国及び地方公…》 共団体が行う事業については、適用しない。 まで、 第62条 《 船員労務官は、この法律の規定に違反する…》 罪について、刑事訴訟法1948年法律第131号に規定する司法警察員の職務を行う。第64条 《船員の申告 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に違反する事実があるときは、船員は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は船員労務官にその事実を申告することができる。 2第65条 《権限の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。第67条 《 船舶所有者が第64条第2項の規定に違反…》 したときは、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。第68条 《 船舶所有者が第10条第1項、第11条第…》 1項若しくは第16条第2項の規定に違反したとき、又は第17条の規定による命令に違反したときは、110,000円以下の罰金に処する。第71条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした協会の発起人、役員又は清算人は、110,000円以下の過料に処する。 1 この法律に基づいて協会が行うことができる業務以外の業務を行つたとき。 2 第22条第1項の政令に違反して登記 から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《基本計画 国土交通大臣は、5年ごとに、…》 交通政策審議会の意見をきいて、船員災害の減少目標その他船員災害の防止に関し基本となるべき事項を定めた船員災害防止基本計画以下「基本計画」という。を作成しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規 まで、 第8条 《計画の変更 国土交通大臣は、船員災害の…》 発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画又は実施計画を変更しなければならない。 2 第6条第2項の規定は、前項の場合に準用第9条 《勧告等 国土交通大臣は、基本計画又は実…》 施計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、船舶所有者その他の関係者に対し、船員災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。第12条第3項 《3 団体安全衛生委員会は、前項の規定によ…》 り安全衛生委員会を設けない船舶所有者以下「特定船舶所有者」という。に係る前条第1項各号に掲げる事項を調査審議し、特定船舶所有者に対し意見を述べるものとする。 及び第4項、 第29条 《関係船員等の意見の聴取 協会は、船員災…》 害防止規程を設定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、関係船員を代表する者及び船員災害の防止に関し学識経験がある者の意見をきかなければならない。 これを変更し、又は廃止しようとするとき 並びに 第36条 《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》 を会議の日時及び場所とともにその会議開催日の1月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。 3 創立総会の の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《船舶所有者が第64条第2項の規定に違反し…》 たときは、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年9月12日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、 第5条 《国の援助等 国は、船舶所有者又は船舶所…》 有者の団体が船員災害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置、技術上の助言、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。 2 国は、船員災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、 の改正規定、 第32条 《加入 協会は、会員の資格を有する者が協…》 会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。 の次に1条を加える改正規定(第32条の2第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第11章の次に2章を加える改正規定、第113条に2項を加える改正規定、第117条の2第1項の改正規定、第120条の3の改正規定、第121条の2の改正規定(同条第5号から第7号までに係る部分に限る。)、第130条の次に2条を加える改正規定、第131条の改正規定(同条第4号の次に1号を加える部分に限る。)、第131条の次に2条を加える改正規定、第133条の改正規定(同条第4号中「 第50条第3項 《3 総代の定数は、その選挙の時における会…》 員の総数の10分の二会員の総数が1,000人をこえる協会にあつては、200人を下つてはならない。 」を「 第50条第4項 《4 総代の任期は、3年以内において定款で…》 定める期間とする。 」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第5号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第133条の次に1条を加える改正規定、第135条の改正規定並びに附則第5条及び 第15条 《勧告 国土交通大臣は、適切な安全衛生管…》 理体制を確保するため必要があると認めるときは、船舶所有者又は団体安全衛生委員会を設けた指定団体に対し、総括安全衛生担当者の業務の執行の改善、安全衛生委員会又は団体安全衛生委員会の委員の増員、前条の教育 の規定、附則第17条の規定( 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 1953年法律第236号第6条第2項 《2 第2条第1項の規定により本邦に送還さ…》 れた帰国者は、帰国後速やかに、その送還に要した費用以下「送還費」という。を、当該送還費を負担した船舶所有者船員法の適用を受ける船舶所有者をいい、同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用 の改正規定に限る。)、附則第21条の規定、附則第23条の規定中 船員 の雇用の促進に関する特別措置法(1977年法律第96号)第14条第1項の改正規定(第5条 《国の援助等 国は、船舶所有者又は船舶所…》 有者の団体が船員災害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置、技術上の助言、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。 2 国は、船員災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、 」を「 第5条第1項 《国は、船舶所有者又は船舶所有者の団体が船…》 員災害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置、技術上の助言、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。 」に改める部分、「第112条」の下に「、第113条第1項及び第2項、第114条」を加える部分及び「第113条」を「第113条第1項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第2項中」を加える部分に限る。並びに附則第24条の規定2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「 発効日 」という。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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