1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律《附則》

法番号:1967年法律第104号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。ただし、附則第6条中 施行法 第20条、第27条及び第41条第1項の改正規定並びに附則第7条及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)

1項 この法律の施行の際、 特別措置法 の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同1の事由により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。

3条 (新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に関する経過措置)

1項 施行法 第2条第1項第7号に規定する更新 組合 員(同法第41条第1項各号に掲げる者及び同法第42条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。次条、附則第9条及び附則第10条において「 更新組合員等 」という。)がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、 1967年法律第83号 第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第24条の九及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、1967年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。

3項 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき1時恩給の支給を受け、又は 施行法 第2条第1項第2号の2に規定する 旧法 等、 新法 若しくは施行法の規定による退職1時金、障害1時金又は遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。又はその遺族である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該1時恩給又はこれらの1時金の額(新法第80条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が 組合 に返還されているときは、その金額を控除した金額)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額等 の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。

4条 (琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)

1項 前条の規定は、 更新組合員等 施行日 前に退職し、又は死亡した場合において、 1967年法律第83号 第3条の規定による改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 1953年法律第156号第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 の二及び 施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定すべきこととなるときについて準用する。

附 則(1968年5月31日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月16日法律第92号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月26日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1971年5月29日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。

附 則(1972年6月22日法律第81号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年7月24日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1974年6月25日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1974年6月27日法律第100号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年11月20日法律第79号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月3日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1977年6月7日法律第64号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月31日法律第58号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月28日法律第72号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条 の規定(同条中1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律第11条第3項、 第11条の2第3項 《3 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 及び 第11条の3第4項 《4 新法第79条の2第5項の規定に該当す…》 る通算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。 の改正規定を除く。)、 第2条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金 国家公務員共済組合法 第21条第1項第3号 《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》 同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。 及び第88条の5第1項の改正規定、同法第98条第2項を削る改正規定、同法第100条第3項、第102条第3項、第111条第4項及び第9項並びに附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の3とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第14条の2を削り、附則第14条の3を附則第14条の2とする改正規定、 第3条 《1967年度及び1968年度における旧法…》 による年金の額の改定 国家公務員等共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 第11条第2項、第4項、第6項及び第7項、第22条第2項、第3項及び第5項、第31条第2項から第5項まで、第33条並びに第45条第2項、第6項及び第7項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考4の改正規定を除く。)、 第4条 《1967年度及び1968年度における19…》 60年3月以前の新法による年金の額の改定 1960年3月31日以前に新法の退職在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く の規定並びに次項、附則第8条、 第9条 《1976年度における1974年4月以後の…》 新法による年金の額の改定 1974年4月1日から1975年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年第16条 《端数計算 第1条の8から第1条の十七ま…》 で、第2条の8から第2条の十七まで、第3条の8から第3条の十七まで、第4条の8から第4条の十まで、第5条の8から第5条の十まで、第6条の3から第6条の五まで、第7条の2から第10条の十まで、第11条の第18条 《政令への委任 前各条に定めるもののほか…》 、第1条から第15条の十までの規定による年金の額の改定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定公布の日

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条 の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律(以下この項において「 改正後の年金額改定法 」という。)第1条の7第2項、 第1条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条 の十二、 第2条第5項 《5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養…》 遺族戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第24条に規定する遺族夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第25条第1項各号の条件に該当第2条の2第3項 《3 公務傷病年金を受ける権利を有する者に…》 扶養親族戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同項各号の条件に該当するものに限る。をいう。以下第2条の十七までにおいて同じ。があるときは、第2条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金 の十二、 第3条 《1967年度及び1968年度における旧法…》 による年金の額の改定 国家公務員等共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の の十二、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 及び第5項、 第10条の2第1項 《1977年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員第11項及び第14項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1977年3月31日以前の年金」という。で、1978年3月31第10条 《1977年度における1975年4月以後の…》 新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年 の三、 第15条の3 《1979年度における通算退職年金及び通算…》 遺族年金の額の改定 1978年3月31日以前に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金第3項において「1978年3月31日以前の通算退職年金」とい から 第17条 《費用の負担 第1条から第15条の十まで…》 の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。 1 第1条から第3条の16第1項まで及び第3条の17第1項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担し、第3条 まで、別表第1の十五、別表第3の十五、別表第4の十七並びに別表第9の規定、 第2条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 以下「 改正後の法 」という。第100条第3項 《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》 準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。 の規定、 第3条 《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》 の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 改正後の施行法 」という。)第33条及び別表第1の規定、 第4条 《法人格 組合は、法人とする。…》 の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 第7条第1項 《国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現…》 業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第1条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定 の規定並びに附則第9条、 第18条 《政令への委任 前各条に定めるもののほか…》 、第1条から第15条の十までの規定による年金の額の改定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 及び第19条の規定1979年4月1日

2号 改正後の年金額改定法 第1条の12の2第1項から第6項まで及び第9項、 第2条の12 《1979年度における特別措置法による公務…》 傷病年金等の額の改定 第2条の11第1項の規定の適用を受ける年金については、1979年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の14の仮定俸給前条第2項の規定又は第2条の11第10項 の二、 第3条の12 《1979年度における旧法による年金の額の…》 改定 第1条の12の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金第3条第1項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。の額の改定について、第2条の12の規定は、前2条の規定の適用を受ける年金第3条第2項の の二並びに別表第4の18の規定、 改正後の法 第88条の5第1項の規定、 改正後の施行法 第11条第2項 《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》 則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12 及び第6項、 第22条第2項 《2 前項の場合において、第5条第3項中「…》 前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第2号に規定する普通恩給」とあ 及び第5項、 第31条第2項 《2 地方の施行法第2条第1項第10号に規…》 定する更新組合員以下「地方の更新組合員」という。である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、 及び第4項並びに 第45条第2項 《2 移行組合員で移行日の前日において普通…》 恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。 及び第6項の規定並びに附則第8条及び 第16条第1項 《第1条の8から第1条の十七まで、第2条の…》 8から第2条の十七まで、第3条の8から第3条の十七まで、第4条の8から第4条の十まで、第5条の8から第5条の十まで、第6条の3から第6条の五まで、第7条の2から第10条の十まで、第11条の3から第11 の規定1979年6月1日

3号 改正後の年金額改定法 第1条の12の2第7項及び第8項の規定、 改正後の施行法 第11条第4項 《4 施行法第51条の5の規定により国の組…》 合から支給される通算退職年金のうち1972年3月31日以前に退職をした者に係る年金で、1973年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以後、その額を、前3項の規定の例に準じ 及び第7項、第22条第3項、第31条第3項及び第5項並びに第45条第7項の規定並びに附則第16条第2項及び第21条の規定1979年10月1日

18条 (退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)

1項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済 組合 法(以下この条において「」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下この条及び附則第21条において「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき 第88条 《公務障害年金の失権 公務障害年金を受け…》 る権利は、第86条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が の五(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年4月分から同年12月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。

1号 の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額

65歳以上の者での規定による退職年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金647,000円

65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金485,300円

65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金323,500円

2号 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額

65歳以上の者での規定による障害年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金647,000円

65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金485,300円

及びロに掲げる年金以外の年金323,500円

3号 の規定による遺族年金(法第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第3項、第6項、第8項及び第10項において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額

60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金での規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの374,500円

60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)280,900円

60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの187,300円

遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 退職年金の最短年金年限 に達しているもの323,500円

遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの242,700円

イからホまでに掲げる年金以外の年金161,800円

2項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る 組合 又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 1923年法律第48号)による扶助料、による改正前の 国家公務員共済組合法 1948年法律第69号)による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

1号 遺族である子が1人いる場合48,000円

2号 遺族である子が2人以上いる場合72,000円

3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円

3項 の規定による遺族年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。

4項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1979年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。

5項 の規定による退職年金又は障害年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に定める額に改定する。

6項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたの規定による遺族年金の額(その額につき法第88条の五又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年6月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。

1号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金での規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの430,000円

2号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)315,000円

3号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの220,000円

7項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。

1号 遺族である子が1人いる場合70,000円

2号 遺族である子が2人以上いる場合84,000円

3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)48,000円

8項 の規定による遺族年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。

9項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1979年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。

10項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたの規定による遺族年金(第1項第3号ニからへまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年10月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。

1号 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合 員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの430,000円

2号 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)315,000円

3号 実在職の期間 が9年未満のもの220,000円

11項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が1979年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。

12項 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

13項 1979年3月1日前に給付事由が生じたの規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。

14項 前項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律第17条第2号の規定の例による。

22条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1980年5月31日法律第74号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条 中1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律第1条の12の2の次に1条を加える改正規定(同法第1条の13第9項及び第10項に係る部分に限る。 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第82号)第1条中 厚生年金保険法 1954年法律第115号第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 の次に1条を加える改正規定の施行の日

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律第1条の7第2項、 第1条の13第1項 《第1条の12第1項の規定の適用を受ける年…》 金については、1980年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の15の仮定俸給同条第3項若しくは第7項の規定若しくは前条第2項、第4項若しくは第7項の規定又は第1条の12第9項若しく から第5項まで、第12項、第15項及び第18項から第20項まで、 第2条第5項 《5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養…》 遺族戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第24条に規定する遺族夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第25条第1項各号の条件に該当第2条の2第3項 《3 公務傷病年金を受ける権利を有する者に…》 扶養親族戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同項各号の条件に該当するものに限る。をいう。以下第2条の十七までにおいて同じ。があるときは、第2条の13第1項 《第2条の12第1項の規定の適用を受ける年…》 金については、1980年4月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第1の15の仮定俸給前条第2項の規定又は第2条の12第9項若しくは前条第8項において準用する第1条第6項の規定により前条第2 から第7項まで及び第12項から第14項まで、 第3条 《1967年度及び1968年度における旧法…》 による年金の額の改定 国家公務員等共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の の十三、 第4条第1項 《1960年3月31日以前に新法の退職在職…》 中死亡の場合の死亡を含む。以下この条から第10条の十までにおいて同じ。をした組合員第5項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金施行法の規定によ 及び第5項、 第10条の3第1項 《1978年3月31日以前に新法の退職をし…》 た組合員次項及び第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次条において「1978年3月31日以前の年金」という。で、1979年3月31日にお第10条 《1977年度における1975年4月以後の…》 新法による年金の額の改定 1975年4月1日から1976年3月31日までの間に新法の退職をした組合員第3項及び第6項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年 の四、 第15条の4 《1980年度における通算退職年金及び通算…》 遺族年金の額の改定 1979年3月31日以前に新法の退職をした組合員第4項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による通算退職年金以下この条において「1979年3月31日以前の通算退職年金」 から 第17条 《費用の負担 第1条から第15条の十まで…》 の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。 1 第1条から第3条の16第1項まで及び第3条の17第1項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担し、第3条 まで、別表第1の十六、別表第3の十六、別表第4の十九並びに別表第10の規定、 第2条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 以下「 改正後の法 」という。第100条第3項 《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》 準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会の定款で定める。 の規定、 第3条 《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》 の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 改正後の施行法 」という。)第13条の二、第24条の2第1項、 第33条 《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》 る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 、第45条の3の二及び別表第1の規定、 第4条 《法人格 組合は、法人とする。…》 の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 第7条第1項 《国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現…》 業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第1条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定 の規定並びに次条、附則第4条及び 第5条 《1967年度及び1968年度における19…》 60年4月以後の新法による年金の額の改定 1960年4月1日以後に新法の退職をした組合員第3項の規定の適用を受ける者を除く。に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金次項、次 の規定は、1980年4月1日から適用する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1980年10月31日法律第82号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月26日法律第88号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条 の規定による改正後の国家公務員共済 組合 法(以下「 改正後の法 」という。)の規定、 第2条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 以下「 改正後の施行法 」という。)の規定及び 第3条 《1967年度及び1968年度における旧法…》 による年金の額の改定 国家公務員等共済組合法1958年法律第128号。以下「新法」という。第1項に規定する組合以下「組合」という。のうち公共企業体等の組合新法第116条第5項に規定する公共企業体等の の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、1980年6月1日から適用する。

附 則(1981年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1982年5月25日法律第56号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による公務傷病年金等の額の改定 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金以下「公務傷病年金」という。、公務による死亡を給付事由とする年金 の規定並びに附則第35条第2項の規定及び附則第64条中1967年度以後における国家公務員等共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律(1967年法律第104号)第17条第2号の改正規定1985年4月1日

附 則(1984年5月22日法律第35号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (1984年3月分の旧公企体共済法による退職年金等の額の改定の特例)

1項 1983年3月31日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした旧公企体更新組合員(旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員をいい、旧公企体共済法附則第17条の2に規定する者を含む。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号。以下「 統合法 」という。)附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の1984年3月分の額については、その年金の額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に改定する。この場合において、当該改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

1号 1981年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした者及び同年4月1日から1982年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者( 統合法 附則第2条の規定による廃止前の1967年度以後における公共企業体職員等共済 組合 法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(1967年法律第106号。以下「 旧公企体年金額改定法 」という。)第3条の15第3項に規定する 俸給調整適用者 に限る。)に係る年金当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の三(旧公企体共済法附則第17条の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額

旧公企体年金額改定法 第3条の15第1項から第3項までの規定により改定された当該年金の額の算定の基礎となつた旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額とみなされた額にその額が 第1条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条 の規定による改正後の1967年度以後における国家公務員等共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律(以下「 改正後の年金額改定法 」という。)別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額(減額退職年金にあつては同号に定める金額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となつた退職年金の額に対する割合を乗じて得た金額とし、遺族年金にあつては同号に定める金額の100分の50に相当する金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額

当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額

2号 1981年4月1日から1982年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。)当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額

当該年金の額の算定の基礎となつた旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額にその額が 改正後の年金額改定法 別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額

当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額

3号 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者( 改正後の年金額改定法 第10条の8第1項に規定する 俸給調整適用者 に限る。)に係る年金当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第6条の3の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。ロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額

改正後の年金額改定法 第10条の8第1項に規定する 俸給調整期間 に係る旧公企体共済法に規定する俸給について1983年度における改正後の同項に規定する給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第6条の3の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額

当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第14条の3第1項第1号に定める金額を控除した金額

2項 前項第1号又は第2号の規定の適用がある場合においては、 改正後の年金額改定法 第10条の8第1項第1号中「 統合法 附則の規定」とあるのは「統合法附則の規定及び1967年度以後における国家公務員等共済 組合 等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項第1号又は第2号の規定」として、同項の規定を適用する。

3項 統合法 附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法附則第6条の8の規定は、 改正後の施行法 第13条 《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》 遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年 の二及び第24条の2の規定と同様に改正されたものとし、1984年2月29日以前に給付事由が生じた給付の同年3月分の額について適用されるものとする。

4項 第1項の規定は、国家公務員等共済 組合 法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。

5条 (1982年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)

1項 1982年4月1日から1983年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした者( 統合法 第4条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)第5条の2の規定の適用を受けた者に限る。)に係る統合法附則の規定により算定した統合法附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「 移行年金 」という。)の額( 改正後の年金額改定法 第10条の8の規定の適用があつた場合には、同条による改定後の年金額)が、当該 移行年金 に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は前条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつていた旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第13の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、1984年4月分以後、当該算定した額をもつて、当該移行年金の額とする。

6条 (費用の負担)

1項 改正後の年金額改定法 第17条第4号の規定は、前2条の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年6月7日法律第49号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (1983年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)

1項 1983年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法(国家公務員等共済 組合 法の長期給付に関する 施行法 第51条の11第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号。以下「 統合法 」という。)第4条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(1953年法律第182号)第5条の2の規定の適用を受けた者に限る。)に係る 統合法 附則の規定により算定した統合法附則第18条第2項、第19条第3項、第21条第3項又は第22条第3項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「 移行年金 」という。)の額( 第1条 《1967年度及び1968年度における特別…》 措置法による退職年金等の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条 の規定による改正後の 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 以下「 改正後の年金額改定法 」という。第10条の10 《1985年度における移行退職年金等の額の…》 改定 1983年3月31日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年4月1日から1984年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員1983年度の旧公企体長期組 の規定の適用があつた場合には、同条による改定後の年金額)が、当該 移行年金 に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつていた旧公企体共済法第17条第1項に規定する俸給年額にその額が 改正後の年金額改定法 別表第14の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、1985年4月分以後、当該算定した額をもつて、当該移行年金の額とする。

2項 改正後の年金額改定法 第17条第4号の規定は、前項の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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