流通業務市街地の整備に関する法律施行規則《本則》

法番号:1967年建設省令第3号

略称: 流通業務市街地整備法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 流通業務市街地の整備に関する法律 1966年法律第110号第5条第2項 《2 公共施設又は国土交通省令で定める公益…》 的施設の建設及び改築並びに流通業務地区に関する都市計画が定められた際すでに着手していた建設及び改築については、前項の規定は、適用しない。第15条第1項 《法第26条第1項の国土交通省令で定める軽…》 微な変更は、次に掲げるものとする。 1 処分計画書に掲げる者の氏名又は名称の変更 2 設計の変更に伴う造成施設等の面積の変更 3 造成施設等の面積の変更に伴う処分価額の変更 4 造成敷地等の取得及び第18条 《施行計画及び処分計画について協議すべき者…》 流通業務市街地の整備に関する法律施行令以下「令」という。第5条第2号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる施設で、流通業務団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は第19条第1項 《法第34条の規定により施行者が行う譲受人…》 の公募は、地方公共団体にあつては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、独立行政法人都市再生機構にあつては掲示及び独立行政法人都市再生機構のウェブサイトへの掲載に第20条第1項 《法第37条第1項の規定により流通業務施設…》 を建設すべき敷地を譲り受けた者が定めるべき流通業務施設の建設の計画は、別記様式第3の流通業務施設の建設計画書に図面を添附して定めなければならない。 、第25条第2項及び第4項、 第26条 《流通業務効率化基盤整備事業に関する計画の…》 認定を取り消そうとする場合における聴聞手続 主務大臣が法第47条の3第2項の規定に基づき流通業務効率化基盤整備事業に関する計画の認定を取り消そうとする場合において行政手続法1993年法律第88号第3 、第34条、第37条第1項、第38条第1項並びに第39条第1項及び第3項並びに 流通業務市街地の整備に関する法律施行令 1967年政令第3号第4条 《流通業務地区の機能を害するおそれがない施…》 設 法第5条第1項第11号の流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 農産物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製第6条 《譲受人の公募をしない造成敷地等 施行者…》 は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。 1 土地収用法1951年法律第219号第3条に規定する事業の用に供する造成敷地等 2 前号に掲げるもののほか、次に掲げ第9条第2項 《2 前項の事業地位置図は、縮尺25,00…》 0分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。 及び 第11条 《資金計画書 法第25条第2項に規定する…》 資金計画は、別記様式第1の資金計画書により定めなければならない。 の規定に基づき、 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (法第5条第2項の国土交通省令で定める公益的施設)

1項 流通業務市街地の整備に関する法律 以下「」という。第5条第2項 《2 公共施設又は国土交通省令で定める公益…》 的施設の建設及び改築並びに流通業務地区に関する都市計画が定められた際すでに着手していた建設及び改築については、前項の規定は、適用しない。 の国土交通省令で定める公益的施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 又は地方公共団体が設置する施設

2号 電気事業法 1964年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物、ガス事業法(1954年法律第51号)によるガス事業(同法第2条第2項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するガス工作物、水道、電気通信の用に供する施設及び鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設(前号に該当するものを除く。

3号 銀行、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は信用金庫若しくは信用金庫連合会の営業所

2条から8条まで

1項 削除

9条 (事業地位置図及び事業地区域図)

1項 第25条第2項 《2 施行計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、事業地事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区、設計及び資金計画を定めなければならない。 に規定する事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区。以下この条及び次条第3項において同じ。)は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。

2項 前項の事業地位置図は、縮尺25,000分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。

3項 第1項の事業地区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

10条 (設計図書)

1項 第25条第2項 《2 施行計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、事業地事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区、設計及び資金計画を定めなければならない。 に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2項 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 設計の方針

2号 土地利用計画

3号 街区の設定計画(処分後の造成敷地等である敷地の上に建設されることとなる流通業務施設及び公益的施設の配置の想定を含む。

4号 公共施設及び公益的施設の整備計画

5号 附帯事業の概要

3項 第1項の設計図は、縮尺2,500分の一以上とし、事業地及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図並びに前項第3号及び第4号に掲げる事項の概要を表示したその他の図面でなければならない。

11条 (資金計画書)

1項 第25条第2項 《2 施行計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、事業地事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区、設計及び資金計画を定めなければならない。 に規定する資金計画は、別記様式第1の資金計画書により定めなければならない。

12条 (設計の設定に関する技術的基準)

1項 第25条第2項 《2 施行計画においては、国土交通省令で定…》 めるところにより、事業地事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区、設計及び資金計画を定めなければならない。 に規定する設計の設定に関する同条第4項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

1号 設計は、当該流通業務団地内に建設されることとなる公共施設、公益的施設及び流通業務施設の規模、構造等を考慮して、これらの施設が一体的に機能し得るように定めなければならない。

2号 街区は、地形、地盤の性質等を考慮し、当該街区内に建設されることとなる公共施設、公益的施設及び流通業務施設の規模、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。

3号 道路及び自動車駐車場は、車両及び歩行者のそれぞれの交通の安全及び円滑が確保されるように定めなければならない。

4号 幹線街路以外の道路(歩行者専用道路を除く。)の幅員は、8メートル(特別の事情によりやむを得ない場合においては、小区間に限り6メートル)以上としなければならない。

5号 公園、緑地及び広場は、休息、運動、避難等の利用目的が10分に確保されるように定めなければならない。

6号 下水道は、当該流通業務団地の規模等から想定される汚水量及び地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。

7号 公益的施設は、それぞれの機能に応じ、流通業務地区の利便が確保されるようにその位置、規模等を定めなければならない。

8号 流通業務施設の敷地は、当該敷地に建設されることとなる流通業務施設の用途、規模、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。この場合において騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるよう考慮しなければならない。

9号 設計は、流通業務団地及びその周辺の地域における環境を保全するため、流通業務団地の規模、形状及び周辺の状況、流通業務団地内の土地の地形及び地盤の性質並びに流通業務団地内に建設されることとなる流通業務施設等の用途並びに敷地の規模及び配置を勘案して、流通業務団地における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

13条 (処分計画書)

1項 第25条第1項 《施行者は、施行計画及び処分計画を定めなけ…》 ればならない。 に規定する処分計画は、別記様式第2の処分計画書により定めなければならない。

14条 (処分計画又はその変更の認可申請等の手続)

1項 第26条第1項 《施行者は、処分計画を定めようとする場合に…》 おいては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事都道府県にあつては、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変 前段の規定による認可を受け、又は同項前段の規定による協議を申し出ようとする施行者は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の認可を受け、又は同項後段の規定による処分計画の変更の協議を申し出ようとする施行者は処分計画のうち変更に係る事項を、認可申請書又は協議申出書とともに都道府県又は独立行政法人都市再生機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第29条 《施行計画及び処分計画に関する協議 施行…》 者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければなら の協議をしなければならない場合においては、前項の認可申請書又は協議申出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

15条 (国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)

1項 第26条第1項 《施行者は、処分計画を定めようとする場合に…》 おいては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事都道府県にあつては、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 処分計画書に掲げる者の氏名又は名称の変更

2号 設計の変更に伴う造成施設等の面積の変更

3号 造成施設等の面積の変更に伴う処分価額の変更

4号 造成敷地等の取得及び造成若しくは建設に要する費用又は公共施設の整備に要する費用の変更に伴う処分価額の一割以内の変更

5号 同1年度内における処分の時期の変更

16条 (施行計画又はその変更の届出手続)

1項 第26条第2項 《2 施行者は、施行計画を定めた場合におい…》 ては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県又は機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更した場合国土交通省令で定める軽微な変更をし 前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県又は独立行政法人都市再生機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第29条 《施行計画及び処分計画に関する協議 施行…》 者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければなら の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。

17条 (国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)

1項 第26条第2項 《2 施行者は、施行計画を定めた場合におい…》 ては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県又は機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更した場合国土交通省令で定める軽微な変更をし の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 街区の境界又は造成施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

2号 工事の仕様を変更する設計の変更

18条 (施行計画及び処分計画について協議すべき者)

1項 流通業務市街地の整備に関する法律施行令 以下「」という。第5条第2号 《施行計画及び処分計画について協議すべき者…》 第5条 法第29条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次条第1項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者 2 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者 の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる施設で、流通業務団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの

農業用のため池及び用排水機場

工業用水道事業法 1958年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道

2号 次に掲げる施設で、施行地区内に設けられるもの

電気事業法 による電気事業の用に供する電気工作物

ガス事業法によるガス事業(同法第2条第2項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するガス工作物

19条 (造成敷地等の譲受人の公募)

1項 第34条 《造成敷地等の譲受人の公募 施行者は、造…》 成敷地等について、政令で特別の定めをするものを除き、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。 の規定により施行者が行う譲受人の公募は、地方公共団体にあつては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、独立行政法人都市再生機構にあつては掲示及び独立行政法人都市再生機構のウェブサイトへの掲載によつて行うものとする。

2項 施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。

3項 第1項の公募は、少なくとも申込みの受付開始の日の2週間前からしなければならない。

20条 (流通業務施設の建設計画)

1項 第37条第1項 《施行者から流通業務施設を建設すべき敷地を…》 譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体その他政令で定める者を除く。は、施行者が定めた期間内に、国土交通省令で定めるところにより流通業務施設の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、 の規定により流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者が定めるべき流通業務施設の建設の計画は、別記様式第3の流通業務施設の建設計画書に図面を添附して定めなければならない。

2項 前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、流通業務施設の建設計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺500分の一以上の平面図でなければならない。

1号 当該敷地の境界線及び当該敷地内における流通業務施設の配置

2号 前号の流通業務施設の建設の年度別区分

21条 (造成敷地等に関する権利の処分についての承認申請手続)

1項 第6条第1項 《施行者は、次に掲げる造成敷地等については…》 、公募をしないで譲受人を決定することができる。 1 土地収用法1951年法律第219号第3条に規定する事業の用に供する造成敷地等 2 前号に掲げるもののほか、次に掲げる要件に該当する敷地である造成敷地 の規定により造成敷地等を公募によらないで譲り受けた者が当該譲受けの趣旨に従つて 第38条第1項 《第30条第2項の公告の日の翌日から起算し…》 て10年間は、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転に の権利を設定し、又は移転する場合には、別記様式第四又は第5の権利処分承認申請書を、その他の場合には、別記様式第4の権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

22条 (施行者の行なう図書の送付)

1項 第39条第1項 《施行者は、第30条第2項の公告があつたと…》 きは、造成施設等の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。 の規定による送付は、法第30条第2項の公告をした日から起算して30日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添附してしなければならない。

2項 前項の図面は、縮尺1,000分の一以上とし、造成施設等の存する区域並びに当該造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。

23条 (標識の設置)

1項 第39条第3項 《3 都道府県知事は、国土交通省令で定める…》 ところにより、第30条第2項の公告の日の翌日から起算して10年間、流通業務団地造成事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、流通業務団地造成事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しなけれ の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。

1号 流通業務団地造成事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称

2号 施行者の名称

3号 工事完了公告の年月日

4号 標識設置者の名称

24条 (測量標識)

1項 第39条の2第1項 《流通業務団地造成事業を施行しようとする者…》 又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。 の国土交通省令で定める標識は、表示ぐいに測量の目的及び流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

25条 (法第5条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付)

1項 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする 若しくは 第6条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》 3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確 の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 2021年法律第34号第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定(同法第4条第1項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が 第5条第1項 《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》 のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、 の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)に求めることができる。

26条 (流通業務効率化基盤整備事業に関する計画の認定を取り消そうとする場合における聴聞手続)

1項 主務大臣が第47条の3第2項の規定に基づき流通業務効率化基盤整備事業に関する計画の認定を取り消そうとする場合において 行政手続法 1993年法律第88号)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続については、 国土交通省聴聞手続規則 2000年総理府・運輸省・建設省令第1号第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 から 第13条 《聴聞調書及び報告書の閲覧 法第24条第…》 4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞の件名、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に までの規定を準用する。この場合において、同令第3条第1項中「行政庁」とあるのは「 流通業務市街地の整備に関する法律 1966年法律第110号)第47条の3第2項の主務大臣」と、同令第3条第2項及び第3項、第5条、第6条第2項から第4項まで、 第10条 《設計図書 法第25条第2項に規定する設…》 計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 設計の方針 2 土地利用計画 3 街区の設定計画処分後の造成敷地等で第12条第1項第5号 《法第25条第2項に規定する設計の設定に関…》 する同条第4項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 設計は、当該流通業務団地内に建設されることとなる公共施設、公益的施設及び流通業務施設の規模、構造等を考慮して、これらの施設が一体的に機 及び第8号並びに 第13条 《処分計画書 法第25条第1項に規定する…》 処分計画は、別記様式第2の処分計画書により定めなければならない。 中「行政庁」とあるのは「 流通業務市街地の整備に関する法律 第47条の3第2項の主務大臣」と読み替えるものとする。

27条 (権限の委任)

1項 第3章及び第4章に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第3号及び第4号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第26条第1項 《施行者は、処分計画を定めようとする場合に…》 おいては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事都道府県にあつては、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 これを変 の規定により処分計画について協議し、及び同意すること。

2号 第26条第2項 《2 施行者は、施行計画を定めた場合におい…》 ては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県又は機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更した場合国土交通省令で定める軽微な変更をし の規定により施行計画の届出を受理すること(都道府県が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)。

3号 第43条 《技術的援助の請求 都道府県及び機構は国…》 土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ流通業務団地造成事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができ の規定により都道府県又は市町村に対し技術的援助を行うこと。

4号 第44条第2項 《2 国土交通大臣は、施行者である都道府県…》 に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれそれらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは流通業務団地造成事業である の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。

5号 第44条第4項 《4 国土交通大臣は、違法又は不当な第38…》 条第1項の規定に基づく承認の処分が行なわれたときは、造成敷地等の適正な利用を確保するため必要な限度において、その承認の処分を取り消し、又は変更することができる。 の規定により承認の処分を取り消し、又は変更すること(地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)。

6号 第46条第1項 《国土交通大臣は、流通業務地区、流通業務団…》 地に係る市街地開発事業等予定区域又は流通業務団地に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議するものとする。 の規定により農林水産大臣及び経済産業大臣に協議すること(流通業務地区、流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域又は流通業務団地に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)。

7号 第46条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、第2…》 6条第1項の規定により処分計画を認可し、又は処分計画に同意しようとするときは、あらかじめ、当該処分計画に係る造成敷地等である敷地の上に建設されることとなる流通業務施設の設置又は経営について、他の法律の の規定により行政機関の長に協議すること(都道府県が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。