制定文
内閣は、 流通業務市街地の整備に関する法律 (1966年法律第110号)
第2条第5項
《5 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、自動車駐車場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
、
第5条第1項第3号
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
及び第9号、第14条第3項、第17条第1項、
第29条
《施行計画及び処分計画に関する協議 施行…》
者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければなら
、
第34条
《造成敷地等の譲受人の公募 施行者は、造…》
成敷地等について、政令で特別の定めをするものを除き、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。
、
第37条第1項
《施行者から流通業務施設を建設すべき敷地を…》
譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体その他政令で定める者を除く。は、施行者が定めた期間内に、国土交通省令で定めるところにより流通業務施設の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、
、
第38条第1項第1号
《第30条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転に
並びに
第48条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律によりすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公共施設)
1項 流通業務市街地の整備に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、自動車駐車場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
の政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、下水道、河川、水路、運河、堤防、護岸及び公共物揚場とする。
2条 (危険物等)
1項 法
第5条第1項第3号
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
の政令で定める危険物は、 建築基準法 (1950年法律第201号)別表第二(る)項第1号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)に掲げる物品とする。
2項 法
第5条第1項第3号
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
の政令で定める倉庫、野積場又は貯蔵槽(以下「倉庫等」という。)は、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第130条の9第1項
《法別表第二と項第4号、ぬ項第4号及びる項…》
第2号法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項、第10項及び第11項の規定を準用する場合を含む。の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、次の表に定める数量を超える危険物
の表商業地域の欄に定める数量をこえる前項の危険物の保管の用に供するもの(第一石油類、第二石油類又は第三石油類の保管の用に供する地下貯蔵槽を除く。)とする。
3項 建築基準法施行令
第116条第2項
《2 土木工事又はその他の事業に1時的に使…》
用するためにその事業中臨時に貯蔵する危険物の数量の限度及び支燃性又は不燃性の圧縮ガス又は液化ガスの数量の限度は、無制限とする。
の規定は倉庫等に係る第1項の危険物の数量の限度について、同条第3項の規定は倉庫等に係る第1項の危険物のうち同令第130条の9第1項の表(二)項から(四)項までに掲げる危険物の数量の限度について準用する。
3条 (物資の流通の過程における簡易な加工の事業)
1項 法
第5条第1項第7号
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
の物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 板ガラス又はカーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業
2号 家具、建具又は自転車の部品を組み立てることによりこれらを製品又は半製品とする事業
3号 包装又はこん包の事業
4号 商品又はその包装若しくはこん包に商品名その他の事項の表示を行い、又は当該表示がされた物を付ける事業
4条 (流通業務地区の機能を害するおそれがない施設)
1項 法
第5条第1項第11号
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
の流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 農産物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製の包装材料の製造の事業の用に供する工場
2号 流通業務地区において流通業務を営む者が主としてその従業者の1時的な休泊の用に供するため設置する施設
3号 液化石油ガスの販売所
4号 計量法 (1992年法律第51号)
第107条
《計量証明の事業の登録 計量証明の事業で…》
あって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分次条において単に「事業の区分」という。に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 た
に規定する計量証明の事業の用に供する事業所
5条 (施行計画及び処分計画について協議すべき者)
1項 法
第29条
《施行計画及び処分計画に関する協議 施行…》
者は、施行計画又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画若しくは処分計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければなら
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 次条第1項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者
2号 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者
6条 (譲受人の公募をしない造成敷地等)
1項 施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。
1号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
に規定する事業の用に供する造成敷地等
2号 前号に掲げるもののほか、次に掲げる要件に該当する敷地である造成敷地等
イ 当該敷地の用途、位置及び規模が、流通業務団地に関する都市計画において定められていること。
ロ 法
第3条の2第1項
《都道府県知事は、基本指針に基づき、次に掲…》
げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を定めることが
の流通業務施設の整備に関する基本方針において定められた流通業務地区の規模に照らして適正な規模であり、かつ、当該地区に立地することが当該基本方針において定められた当該地区の機能の増進に著しく寄与すると認められる流通業務施設を建設する法人で次のいずれかに該当するものが、それぞれ次に規定する事業の用に供する敷地であること。
(1) 当該流通業務施設を 法
第35条第1号
《造成敷地等の譲受人の資格 第35条 公募…》
による造成敷地等の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。 1 造成敷地等である敷地においてみずから流通業務施設を経営しようとする者であること。 2 流通業務施設の建設
及び第2号(流通業務施設の建設に関する部分を除く。以下同じ。)に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を営むことを主たる目的とする法人で、地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの3分の一以上を出資しているものその他当該事業の経営に必要な資力及び信用を有するもの
(2) 当該流通業務施設を 法
第35条第1号
《造成敷地等の譲受人の資格 第35条 公募…》
による造成敷地等の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。 1 造成敷地等である敷地においてみずから流通業務施設を経営しようとする者であること。 2 流通業務施設の建設
及び第2号に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を行う 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)による事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会で、当該事業を行うために必要な資力及び信用を有するもの
(3) 当該流通業務施設を自ら経営する 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第8号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行う全国的な組織を有する農業協同組合連合会
2項 施行者である地方公共団体がその事務又は事業の用に供する造成敷地等は、施行者がみずから当該用途に供することができる。
7条 (公告の方法等)
1項 法
第30条第2項
《2 都道府県知事は、前項の届出があつた場…》
合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。
の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
8条
1項 法
第41条第1項
《施行者は、流通業務団地造成事業の施行に関…》
し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告すること
の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して10日間、流通業務団地造成事業を施行すべき土地の区域又は流通業務団地造成事業の事業地内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
2項 前項の場合において、流通業務団地造成事業を施行すべき土地の区域又は流通業務団地造成事業の事業地の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、前項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して10日を経過した日までしなければならない。
3項 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、都道府県又は独立行政法人都市再生機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものにあつては 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とし、都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものにあつては同項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
4項 法
第41条第1項
《施行者は、流通業務団地造成事業の施行に関…》
し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告すること
の公告があつた日は、第1項の規定による掲示の期間の満了日とする。
9条 (国土交通省令への委任)
1項 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。