金融機関の合併及び転換に関する法律施行令《本則》

法番号:1968年政令第143号

略称: 合転法施行令・合併転換法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号第9条第1項 《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》 場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融第18条 《協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸…》 収合併の効力の発生等 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅協同組織金融機関の吸収合併による解散は、合併の登記の後でなけれ 及び第20条第3項(これらの規定を同法第24条第1項において準用する場合を含む。)、 第15条第2項 《2 法第35条第4項において労働金庫が消…》 滅協同組織金融機関である場合について労働金庫法第55条第6項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える労働金庫法の規定 読み替えられる字句 読み替える 、第26条第3項並びに 第31条 《新たな出資等の停止に関する公告 法第3…》 4条第4項の規定による公告は、同条第3項に規定する一定の日にしなければならない。 2 前項の規定は、法第63条において準用する法第34条第4項の規定による公告について準用する。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において、「金融機関」、「普通銀行」、「長期信用銀行」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「吸収合併」、「吸収合併消滅金融機関」、「吸収合併存続金融機関」、「新設合併」、「新設合併消滅金融機関」、「新設合併設立金融機関」、「消滅金融機関」、「転換」、「転換後金融機関」、「総会」、「会員等」、「吸収合併存続銀行」、「吸収合併存続協同組織金融機関」、「新設合併設立協同組織金融機関」、「消滅銀行」又は「消滅協同組織金融機関」とは、それぞれ 金融機関の合併及び転換に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号定義等に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条定義に規定する長期信用銀行以下「長期信用銀行」という。 3 から第10項まで、 第9条第1項第1号 《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》 場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融第17条第1項第1号 《協同組織金融機関が第3条第1項第4号から…》 第6号までに係る部分に限る。の合併をする場合において、その合併が吸収合併であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する協同組織金融機関以下「吸収合併第19条第1項第2号 《協同組織金融機関が第3条第1項第4号から…》 第6号までに係る部分に限る。の合併をする場合において、その合併が新設合併であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅協同組織金融機関協同組織金融機関と協第21条第1項 《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》 により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内 又は 第34条第1項 《吸収合併又は新設合併により消滅する協同組…》 織金融機関以下「消滅協同組織金融機関」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める に規定する金融機関、普通銀行、長期信用銀行、銀行、協同組織金融機関、吸収合併、吸収合併消滅金融機関、吸収合併存続金融機関、新設合併、新設合併消滅金融機関、新設合併設立金融機関、消滅金融機関、転換、転換後金融機関、総会、会員等、吸収合併存続銀行、吸収合併存続協同組織金融機関、新設合併設立協同組織金融機関、消滅銀行又は消滅協同組織金融機関をいう。

2条 (合併又は転換の認可申請)

1項 金融機関は、 第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による合併又は転換の認可を受けようとするときは、合併認可申請書又は転換認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官(同条第7項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。

3条 (業務の継続の特例に係る承認の申請)

1項 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、 第6条第3項 《3 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立…》 金融機関は、第1項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣当該吸収合併存続 の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が労働金庫である場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次項において同じ。)に提出しなければならない。

1号 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面

2号 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面

3号 第6条第3項 《3 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立…》 金融機関は、第1項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣当該吸収合併存続 に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面

4号 その他内閣府令で定める書類

2項 第6条第3項 《3 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立…》 金融機関は、第1項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣当該吸収合併存続 に規定する計画につき同項の承認を受けた吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、同条第4項の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

1号 当該計画を変更する予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情を記載した書面

2号 当該業務を継続する期間及び変更後における当該業務の整理に関する計画を記載した書面

3号 その他内閣府令で定める書類

3項 第1項の規定は転換後金融機関が 第6条第5項 《5 前各項の規定は、転換後金融機関が、そ…》 の事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を転換により有することとなつた場合について準用する。 この場合において、第2項中「合併により消滅する」とあ において準用する同条第3項の承認を受けようとする場合について、前項の規定は同条第5項において準用する同条第4項の規定による同条第5項において準用する同条第3項に規定する計画の変更の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項第3号中「合併」とあるのは、「転換」と読み替えるものとする。

4条 (合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

1項 第7条 《債権者の異議 普通銀行及び長期信用銀行…》 が合併の決議をした場合には、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、長期信用銀行債長期信用銀行法第8条長期信用銀行債の発行に規定する長期信用銀行債をいう。以下同じ。の権利者その他政令で定め第26条第2項 《2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公…》 告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者法第31条及び第58条において準用する場合を含む。又は第38条第2項(法第43条及び第63条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

5条 (特定社債の発行等の認可申請)

1項 普通銀行は、 第8条第1項 《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》 は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

6条 (新株の割当てを受けることができない者)

1項 第10条第3項 《3 前条第1項第2号イに掲げる事項につい…》 ての定めがある場合には、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等第37条第1項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。は、効力発生日に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号イ に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 吸収合併消滅協同組織金融機関( 第9条第1項第1号 《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》 場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融 に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である信用金庫が 信用金庫法 1951年法律第238号第16条第1項 《会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡に…》 よつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、金庫に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。 後段(自由脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員

2号 吸収合併消滅協同組織金融機関である労働金庫が 労働金庫法 1953年法律第227号第16条 《任意脱退 会員は、何時でも、その持分の…》 全部の譲渡によつて脱退することができる。 この場合において、その譲渡を受けるものがないときは、会員は、金庫に対し、定款で定める期間内にその持分を譲り受けるべきことを請求することができる。 後段(任意脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員

3号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第18条第1項 《組合員は、90日前までに予告し、事業年度…》 の終において脱退することができる。自由脱退)の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関である信用協同組合から脱退することとなる組合員

7条 (総代以外の会員等に対する通知)

1項 信用金庫、労働金庫又は信用協同組合が 第35条第1項 《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等の前…》 日までに、総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。法第63条において準用する場合を含む。又は第41条第1項に規定する承認を総代会の決議によつて受けようとする場合には、その会日の2週間前までに、総代以外の会員等に対して、当該総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約又は転換計画の要領を通知しなければならない。

8条 (転換後金融機関が行うことができない業務に属する契約等を有することとなつた場合について準用する法の規定の読替え)

1項 第6条第5項 《5 前各項の規定は、転換後金融機関が、そ…》 の事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を転換により有することとなつた場合について準用する。 この場合において、第2項中「合併により消滅する」とあ において転換後金融機関がその事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は権利義務を転換により有することとなつた場合について同条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

9条 (普通銀行が発行する特定社債について準用する長期信用銀行法の規定の読替え)

1項 第8条第2項 《2 長期信用銀行法第9条から第13条まで…》 長期信用銀行債の借換発行の場合の特例等の規定は、前項の規定により普通銀行が発行する特定社債について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において同条第1項の規定により普通銀行が発行する特定社債について 長期信用銀行法 1952年法律第187号第9条第1項 《長期信用銀行は、その発行した長期信用銀行…》 債の借換のため、1時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。 の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

10条 (種類株主総会について準用する法の規定の読替え)

1項 第22条第5項 《5 第2項及び第3項第3号を除く。の規定…》 は、前項の種類株主総会について準用する。 において同条第4項の種類株主総会について同条第2項及び第3項(第3号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

11条 (株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第24条第2項 《2 会社法第785条第5項から第9項まで…》 反対株主の株式買取請求、第786条株式の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記、 において同条第1項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法(2005年法律第86号)第785条第5項及び第8項並びに第786条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第24条第2項 《2 会社法第785条第5項から第9項まで…》 反対株主の株式買取請求、第786条株式の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付記、 において同条第1項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第785条第5項及び第8項並びに第786条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

12条 (新株予約権買取請求について準用する会社法等の規定の読替え)

1項 第25条第2項 《2 会社法第787条第5項から第10項ま…》 で新株予約権買取請求、第788条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付 において同条第1項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法第787条第5項及び第9項並びに第788条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第25条第2項 《2 会社法第787条第5項から第10項ま…》 で新株予約権買取請求、第788条新株予約権の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写しの送付等、第871条本文理由の付 において同条第1項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第787条第5項及び第9項並びに第788条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

13条 (種類株主総会について準用する法の規定の読替え)

1項 第29条第5項 《5 前項の規定は、第3項の種類株主総会に…》 ついて準用する。 において同条第3項の種類株主総会について同条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

14条 (吸収合併存続銀行について準用する法等の規定の読替え)

1項 第31条 《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》 、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に において吸収合併存続銀行について法第23条第1項(第2号を除く。)、 第24条第1項 《法第56条第4項において同条第1項第6号…》 に掲げる事項について同条第2項及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第56条第2項 前 並びに 第26条第1項 《法第59条第4項において同条第1項第9号…》 に掲げる事項について同条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第59条第3項 同項第7号 前項 、第2項(第2号ロを除く。及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第31条 《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》 、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に において吸収合併存続銀行について法第24条第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第785条第5項から第8項まで及び第786条第1項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

15条 (信用金庫等が消滅協同組織金融機関である場合について準用する信用金庫法等の規定の読替え)

1項 第35条第3項 《3 信用金庫法第49条第6項総代会及び第…》 50条総会と総代会の関係の規定は、信用金庫が消滅協同組織金融機関である場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において信用金庫が消滅協同組織金融機関である場合について 信用金庫法 第49条第6項 《6 総代会において金庫の解散、合併又は事…》 業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から1週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。 の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第35条第4項 《4 労働金庫法第55条第6項合併等の決議…》 に係る通知及び第55条の二総会と総代会の関係の規定は、労働金庫が消滅協同組織金融機関である場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において労働金庫が消滅協同組織金融機関である場合について 労働金庫法 第55条第6項 《6 総代会において第53条第2号解散又は…》 合併又は第4号事業の全部の譲渡に掲げる事項の決議をしたときは、その決議の日から10日以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。 の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第35条第5項 《5 中小企業等協同組合法第55条の二信用…》 協同組合等の総代会の特例の規定は、信用協同組合が消滅協同組織金融機関である場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において信用協同組合が消滅協同組織金融機関である場合について 中小企業等協同組合法 第55条の2第1項 《共済事業を行う組合又は信用協同組合若しく…》 は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第7項、第57条の2の2第1項、第57条の3第1項及び第2項、第62条第1項並びに第63条の規定にかかわらず、合併等について議 及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

16条 (消滅協同組織金融機関の債権者が異議を述べる場合について準用する法等の規定の読替え)

1項 第38条第4項 《4 第26条第4項及び第5項の規定は、第…》 1項の場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において同条第1項の場合について法第26条第4項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

17条 (吸収合併存続協同組織金融機関が総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受ける場合について準用する法等の規定の読替え)

1項 第41条第2項 《2 第35条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において同条第1項の場合について法第35条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第41条第2項 《2 第35条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において同条第1項の場合について法第35条第3項の規定を準用する場合における同項において準用する 信用金庫法 第49条第6項 《6 総代会において金庫の解散、合併又は事…》 業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から1週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。 の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第41条第2項 《2 第35条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において同条第1項の場合について法第35条第4項の規定を準用する場合における同項において準用する 労働金庫法 第55条第6項 《6 総代会において第53条第2号解散又は…》 合併又は第4号事業の全部の譲渡に掲げる事項の決議をしたときは、その決議の日から10日以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。 の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4項 第41条第2項 《2 第35条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において同条第1項の場合について法第35条第5項の規定を準用する場合における同項において準用する 中小企業等協同組合法 第55条の2第1項 《共済事業を行う組合又は信用協同組合若しく…》 は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第7項、第57条の2の2第1項、第57条の3第1項及び第2項、第62条第1項並びに第63条の規定にかかわらず、合併等について議 及び第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条 (吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)

1項 第43条 《会員等に対する通知等 第36条第1項第…》 2号を除く。、第37条第1項及び第2項並びに第38条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次 において吸収合併存続協同組織金融機関について法第36条第1項(第2号を除く。)、第37条第1項及び第2項並びに第38条第1項及び第2項(第2号ロを除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第43条 《会員等に対する通知等 第36条第1項第…》 2号を除く。、第37条第1項及び第2項並びに第38条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次 において吸収合併存続協同組織金融機関について法第38条第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第26条第4項及び第5項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

19条 (吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)

1項 第44条第3項 《3 第34条第2項の規定は、吸収合併存続…》 協同組織金融機関が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く同条第2項の書面又は電磁的記録について法第34条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

20条 (新設合併設立協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)

1項 第47条第3項 《3 第34条第2項の規定は、新設合併設立…》 協同組織金融機関が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において新設合併設立協同組織金融機関が備え置く同条第2項の書面又は電磁的記録について法第34条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

21条 (協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第51条 《一口に満たない端数 会社法第234条第…》 1項各号を除く。から第5項まで1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法 において協同組織金融機関がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について会社法第234条第1項(各号を除く。)、第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

22条 (消滅銀行について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第53条第2項 《2 会社法第219条第1項第6号に係る部…》 分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第3号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、消滅銀行について準用する。 において消滅銀行について会社法第219条第1項(第6号に係る部分に限る。及び第2項(第4号に係る部分に限る。並びに第293条第1項(第3号に係る部分に限る。及び第2項(第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第53条第3項 《3 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項の規定は消滅銀行が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940条第1項第 において消滅銀行が会社法第939条第1項第3号に掲げる方法により法第53条第2項において準用する会社法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について同法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第53条第3項 《3 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項の規定は消滅銀行が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940条第1項第 において消滅銀行が会社法第939条第1項第3号に掲げる方法により法第53条第2項において準用する会社法第220条第1項(同法第293条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

23条 (長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替え)

1項 第55条第4項 《4 第8条の規定は、第1項に規定する場合…》 について準用する。 において同条第1項に規定する場合について法第8条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

24条 (信用金庫となる普通銀行の株主に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)

1項 第56条第4項 《4 前2項の規定は、第1項第6号に掲げる…》 事項について準用する。 において同条第1項第6号に掲げる事項について同条第2項及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

25条 (転換をする普通銀行について準用する法等の規定の読替え)

1項 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において転換をする普通銀行について法第21条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において転換をする普通銀行について法第22条第7項、 第24条第1項 《法第56条第4項において同条第1項第6号…》 に掲げる事項について同条第2項及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第56条第2項 前 、第27条第3項及び 第32条第1項 《法第52条第1項の規定による変更の登記の…》 申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 金融庁長官法第5条第7項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣の認可書又はその認証がある謄本 2 吸収合併契約書 3 法第29条第1項 の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において転換をする普通銀行について法第22条第7項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第324条第3項(各号を除く。及び第325条の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4項 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において転換をする普通銀行について法第24条第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第785条第5項及び第786条第1項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5項 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において転換をする普通銀行について法第25条第2項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第787条第5項及び第788条第1項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6項 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において転換をする普通銀行について法第32条第3項の規定を準用する場合における同項において準用する法第21条第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

26条 (普通銀行となる転換をする協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)

1項 第59条第4項 《4 前項の規定は、第1項第9号に掲げる事…》 項について準用する。 において同条第1項第9号に掲げる事項について同条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

27条 (他の種類の協同組織金融機関となる協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)

1項 第61条第3項 《3 前項の規定は、第1項第8号に掲げる事…》 項について準用する。 において同条第1項第8号に掲げる事項について同条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

28条 (転換をする協同組織金融機関について準用する法等の規定の読替え)

1項 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において転換をする協同組織金融機関について法第34条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において転換をする協同組織金融機関について法第35条第3項の規定を準用する場合における同項において準用する 信用金庫法 第49条第6項 《6 総代会において金庫の解散、合併又は事…》 業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から1週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。 の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において転換をする協同組織金融機関について法第35条第4項の規定を準用する場合における同項において準用する 労働金庫法 第55条第6項 《6 総代会において第53条第2号解散又は…》 合併又は第4号事業の全部の譲渡に掲げる事項の決議をしたときは、その決議の日から10日以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。 の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4項 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において転換をする協同組織金融機関について法第35条第5項の規定を準用する場合における同項において準用する 中小企業等協同組合法 第55条の2第1項 《共済事業を行う組合又は信用協同組合若しく…》 は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第7項、第57条の2の2第1項、第57条の3第1項及び第2項、第62条第1項並びに第63条の規定にかかわらず、合併等について議 及び第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5項 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において転換をする協同組織金融機関について法第38条第4項において準用する場合における同項において準用する法第26条第4項及び第5項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6項 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において転換をする協同組織金融機関について法第39条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

7項 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において転換をする協同組織金融機関について法第44条第3項を準用する場合における同項において準用する法第34条第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条 (転換をする普通銀行について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第65条第2項 《2 会社法第219条第1項第5号に係る部…》 分に限る。、第2項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第2号に係る部分に限る。、第2項第3号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、転換をする普通銀行について準用 において転換をする普通銀行について会社法第219条第2項(第3号に係る部分に限る。及び第293条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第65条第2項 《2 会社法第219条第1項第5号に係る部…》 分に限る。、第2項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第2号に係る部分に限る。、第2項第3号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、転換をする普通銀行について準用 において転換をする普通銀行について会社法第293条第5項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第220条第2項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 第65条第3項 《3 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項の規定は転換をする普通銀行が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940 において転換をする普通銀行が会社法第939条第1項第3号に掲げる方法により法第65条第2項において準用する会社法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について同法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4項 第65条第3項 《3 会社法第940条第1項第1号に係る部…》 分に限る。及び第3項の規定は転換をする普通銀行が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940 において転換をする普通銀行が会社法第939条第1項第3号に掲げる方法により法第65条第2項において準用する会社法第220条第1項(同法第293条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

30条 (転換をする協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)

1項 第67条 《合併に関する規定の準用 第48条から第…》 51条まで、第51条の二第1項の表の第3号及び第4号、第2項第2号並びに第3項第2号に係る部分を除く。及び第51条の3の規定は、転換について準用する。 この場合において、第51条の2第1項及び第51条 において転換について法第48条、第49条第1項及び第2項並びに第50条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第67条 《合併に関する規定の準用 第48条から第…》 51条まで、第51条の二第1項の表の第3号及び第4号、第2項第2号並びに第3項第2号に係る部分を除く。及び第51条の3の規定は、転換について準用する。 この場合において、第51条の2第1項及び第51条 において転換について法第51条の規定を準用する場合における同条において準用する会社法第234条第1項(各号を除く。)、第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

31条 (新たな出資等の停止に関する公告)

1項 第34条第4項 《4 消滅協同組織金融機関は、前項の日を定…》 めたときは、その日を公告しなければならない。 の規定による公告は、同条第3項に規定する一定の日にしなければならない。

2項 前項の規定は、 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において準用する法第34条第4項の規定による公告について準用する。

32条 (合併の登記申請書の添付書面)

1項 第52条第1項 《金融機関が合併をしたときは、消滅金融機関…》 については解散の登記を、吸収合併存続金融機関については変更の登記を、新設合併設立金融機関については設立の登記をしなければならない。 の規定による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 金融庁長官( 第5条第7項 《7 吸収合併存続金融機関若しくは新設合併…》 設立金融機関又は転換後金融機関が労働金庫である場合における第1項から第4項までの規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とする。 に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可書又はその認証がある謄本

2号 吸収合併契約書

3号 第29条第1項 《吸収合併存続銀行前条第1項の吸収合併に係…》 るものに限る。以下この款において同じ。は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 及び第3項又は 第41条第1項 《吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生…》 日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(法第30条第1項本文又は第42条第1項に規定する場合にあつては、取締役会又は理事会の決議があつたことを証する書面(監査等委員会設置会社において会社法第399条の13第5項又は第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該決定があつたことを証する書面、指名委員会等設置会社において同法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該決定があつたことを証する書面及び当該場合に該当することを証する書面(法第30条第2項又は第42条第2項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主又は会員等がある場合にあつては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。

4号 第31条 《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》 、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に において準用する法第26条第2項(第2号ロを除く。又は法第43条において準用する法第38条第2項(第2号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第31条において準用する法第26条第3項又は法第43条において準用する法第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法(1981年法律第59号)第57条各号、 信用金庫法 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 各号、 労働金庫法 第91条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 各号又は 中小企業等協同組合法 第33条第4項第2号 《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 若しくは第3号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

5号 吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、資本金の額が 第50条 《資本金及び準備金として計上すべき額等 …》 第3条第1項第2号から第6号までに掲げる金融機関の合併に際して当該金融機関の資本金又は準備金として計上すべき額その他計算に関し必要な事項については、内閣府令で定める。 の規定に従つて計上されたことを証する書面

6号 吸収合併存続金融機関が協同組織金融機関であるときは、出資の総口数及び総額(信用協同組合にあつては、払込済出資総額。次項第5号及び 第35条第1項第9号 《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等の前…》 日までに、総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。 において同じ。)の変更を証する書面

7号 吸収合併消滅金融機関の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅金融機関の本店又は主たる事務所がある場合を除く。

8号 吸収合併消滅金融機関において 第22条第1項 《消滅銀行は、効力発生日等の前日までに、株…》 主総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。 、第4項及び第6項又は 第35条第1項 《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等の前…》 日までに、総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。 の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面

9号 吸収合併消滅金融機関において 第26条第2項 《2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公…》 告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者第2号ロを除く。又は 第38条第2項 《2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事…》 項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、全国連合会債信用金庫法第54条の2の4に規定する全国連合会債をいう。の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者に第2号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第26条第3項又は第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法第57条各号、 信用金庫法 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 各号、 労働金庫法 第91条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 各号又は 中小企業等協同組合法 第33条第4項第2号 《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 若しくは第3号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

10号 吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が株券発行会社(会社法第117条第7項に規定する株券発行会社をいう。以下同じ。)であるときは、 第53条第2項 《2 会社法第219条第1項第6号に係る部…》 分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第3号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、消滅銀行について準用する。 において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

11号 吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が新株予約権を発行しているときは、 第53条第2項 《2 会社法第219条第1項第6号に係る部…》 分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第3号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、消滅銀行について準用する。 において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

2項 第52条第1項 《金融機関が合併をしたときは、消滅金融機関…》 については解散の登記を、吸収合併存続金融機関については変更の登記を、新設合併設立金融機関については設立の登記をしなければならない。 の規定による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる書面

2号 新設合併契約書

3号 定款

4号 新設合併設立金融機関が銀行であるときは、次に掲げる書面

商業登記法 1963年法律第125号第47条第2項第6号 《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》 定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる書面

又は会社法の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面

資本金の額が 第50条 《資本金及び準備金として計上すべき額等 …》 第3条第1項第2号から第6号までに掲げる金融機関の合併に際して当該金融機関の資本金又は準備金として計上すべき額その他計算に関し必要な事項については、内閣府令で定める。 の規定に従つて計上されたことを証する書面

5号 新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合には、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面

6号 新設合併消滅金融機関の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅金融機関の本店又は主たる事務所がある場合を除く。

7号 新設合併消滅金融機関において 第22条第1項 《消滅銀行は、効力発生日等の前日までに、株…》 主総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。 、第4項及び第6項又は 第35条第1項 《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等の前…》 日までに、総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。 の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面

8号 新設合併消滅金融機関において 第26条第2項 《2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公…》 告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者第2号イを除く。又は 第38条第2項 《2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事…》 項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、全国連合会債信用金庫法第54条の2の4に規定する全国連合会債をいう。の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者に第2号イを除く。)の規定による公告及び催告(法第26条第3項又は第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法第57条各号、 信用金庫法 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 各号、 労働金庫法 第91条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 各号又は 中小企業等協同組合法 第33条第4項第2号 《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 若しくは第3号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

9号 新設合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が株券発行会社であるときは、 第53条第2項 《2 会社法第219条第1項第6号に係る部…》 分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第3号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、消滅銀行について準用する。 において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

10号 新設合併消滅金融機関が銀行である場合において、当該銀行が新株予約権を発行しているときは、 第53条第2項 《2 会社法第219条第1項第6号に係る部…》 分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第3号に係る部分に限る。、第2項第4号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、消滅銀行について準用する。 において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

3項 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。申請書の添付書面並びに 第46条第3項 《3 登記すべき事項につき会社法第319条…》 第1項同法第325条において準用する場合を含む。又は第370条同法第490条第5項において準用する場合を含む。の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされ から第5項まで(添付書面の通則)の規定は、前2項の登記の申請について準用する。

33条 (株式の差押えの通知)

1項 滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)を執行する機関がする 第49条第2項 《2 前項の規定は、消滅銀行の株式について…》 は、その差押えにつき執行官又は滞納処分その例による処分を含む。を執行する機関から当該消滅銀行に対し通知があつたものに限り適用する。法第67条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 滞納処分による差押えがされている株式に係る株主の氏名(法人にあつては、名称及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。

2号 滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額

3号 差押えに係る株式の種類及び

4号 差押年月日

5号 第1号の者につき合併又は転換により交付すべき金銭がある場合においては、その金銭の交付を禁ずる旨及び滞納処分を執行する機関に対しその金銭の交付をすべき旨

34条 (転換計画の記載事項)

1項 長期信用銀行が普通銀行に転換を行う場合には、転換計画に転換がその効力を生ずる日を定めなければならない。

35条 (転換の登記申請書の添付書面)

1項 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の規定により転換後金融機関についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 金融庁長官( 第5条第7項 《7 吸収合併存続金融機関若しくは新設合併…》 設立金融機関又は転換後金融機関が労働金庫である場合における第1項から第4項までの規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とする。 に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)の認可書又はその認証がある謄本

2号 転換計画書

3号 定款

4号 第55条第2項 《2 長期信用銀行は、株主総会の決議によつ…》 て、前項の転換計画の承認を受けなければならない。第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において準用する法第22条第1項及び第6項又は第63条において準用する法第35条第1項の規定による転換計画の承認その他の手続があつたことを証する書面

5号 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において準用する法第26条第2項(第2号イ及びロを除く。又は法第63条において準用する法第38条第2項(第2号イ及びロを除く。)の規定による公告及び催告(法第58条において準用する法第26条第3項又は法第63条において準用する法第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法第57条各号、 信用金庫法 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 各号、 労働金庫法 第91条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 各号又は 中小企業等協同組合法 第33条第4項第2号 《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 若しくは第3号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該転換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 転換をする金融機関が株券発行会社であるときは、 第65条第2項 《2 会社法第219条第1項第5号に係る部…》 分に限る。、第2項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第2号に係る部分に限る。、第2項第3号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、転換をする普通銀行について準用 において準用する会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

7号 転換をする金融機関が新株予約権を発行しているときは、 第65条第2項 《2 会社法第219条第1項第5号に係る部…》 分に限る。、第2項第3号に係る部分に限る。及び第3項、第220条並びに第293条第1項第2号に係る部分に限る。、第2項第3号に係る部分に限る。、第3項及び第5項の規定は、転換をする普通銀行について準用 において準用する会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

8号 転換後金融機関が普通銀行であるときは、次に掲げる書面

転換後金融機関の取締役(転換後金融機関が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面

転換後金融機関の会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面

(1) 就任を承諾したことを証する書面

(2) これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

(3) これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第333条第1項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第337条第1項に規定する者であることを証する書面

株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

9号 転換後金融機関が協同組織金融機関であるときは、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び総額を証する書面

2項 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。申請書の添付書面及び 第46条第3項 《3 登記すべき事項につき会社法第319条…》 第1項同法第325条において準用する場合を含む。又は第370条同法第490条第5項において準用する場合を含む。の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされ添付書面の通則)の規定は、前項の登記の申請について準用する。

36条 (財務局長等への権限の委任)

1項 第69条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限のうち次に掲げるもの(法第3条第1項第5号に掲げる金融機関の合併に関するものに限る。)は、吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関である信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による認可

2号 第5条第4項 《4 内閣総理大臣は、第2項各号の基準に照…》 らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の認可に条件を付することができる。 の規定による前号に掲げる認可の条件の付加

3号 第6条第3項 《3 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立…》 金融機関は、第1項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣当該吸収合併存続 及び第4項並びに 第68条第3項 《3 前項の規定は、やむを得ない理由がある…》 場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、適用しない。 の規定による承認

4号 第68条第1項 《金融機関が第5条第1項の認可を受けた事項…》 を実行したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

5号 第2条 《定義 この法律において「金融機関」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項定義等に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号定義に規定する長期信用銀行以下「長期信用銀行」とい の規定による合併認可申請書の受理並びに 第3条第1項 《次に掲げる異種の金融機関は、合併をするこ…》 とができる。 この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。 1 普通銀行及び長期信用銀行 2 普通銀行及び協同組織金融機関 3 長期信用銀行及び協同組織金融機関 4 信用 及び第2項の規定による承認申請書の受理

2項 第69条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第51条の2第2項(法第67条において準用する場合を含む。)の規定による書類の受理は、法第51条の2第1項(法第67条において準用する場合を含む。)の規定により法第51条の2第2項各号(法第67条において準用する場合を含む。)に掲げる許可を受けたものとみなされる者の主たる営業所又は事務所(次項において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

3項 第69条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、法第51条の3第1項(法第67条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により法第51条の3第1項の表の下欄に掲げる登録を受けたものとみなされる者の 主たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

1号 第51条の3第2項 《2 前条第2項第1号及び第2号に係る部分…》 を除く。及び第3項第1号及び第2号に係る部分を除く。の規定は、前項の規定により登録を受けたものとみなされる者について準用する。 この場合において、同条第2項第3号中「前項の表の第5号」とあるのは「次条法第67条において準用する場合を含む。)において準用する法第51条の2第2項の規定による書類の受理

2号 第51条の3第3項 《3 内閣総理大臣この項の規定により第2号…》 に掲げる事項を登録する場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項において準用する前条第2項の規定による書類の提出があつたときは、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める登録簿に登録するものとす法第67条において準用する場合を含む。)の規定による登録

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