附 則
1項 この省令は、1970年3月1日から施行する。
2項 自動車登録規則(1951年運輸省令第62号)は、廃止する。
附 則(1972年5月13日運輸省令第32号)
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
附 則(1975年3月13日運輸省令第6号) 抄
1項 この省令は、1975年3月20日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、
第1条
《現在記録ファイルに記録する事項 自動車…》
登録令1951年政令第256号。以下「令」という。第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 道路運送車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第15条の2第1項ただ
の規定による改正後の 自動車登録規則 の規定による自動車登録番号とみなす。
3項 1975年5月31日(1973年9月30日までに 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号)による改正前の 法
第97条の3第1項
《検査対象外軽自動車は、その使用者が、その…》
使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
の規定による使用の届出があつた検査対象軽自動車にあつては、1975年9月30日)までに法の規定により指定する車両番号(二輪の小型自動車に係るものを除く。)は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 自動車登録規則 及び
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則 (以下「 新登録規則等 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行前に 法 の規定により指定された車両番号及び前項の規定により従前の例により指定された車両番号は、 新登録規則等 の規定による車両番号とみなす。
附 則(1977年5月7日運輸省令第11号)
1項 この省令は、1977年5月9日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
の規定の適用については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 自動車登録規則 (以下「 新登録規則 」という。)
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
3項 この省令の施行前に 法 の規定により指定された車両番号は、 道路運送車両法施行規則
第38条第3項
《3 法第67条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。 1 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証 2
又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは
第63条の5第1項
《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》
出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。
の規定の適用については、
第2条
《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》
型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則
第36条の2
《登録 前条第7項第3号の登録は、登録試…》
験を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第7項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及
の規定又は 新登録規則 別表第一及び 道路運送車両法施行規則
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の三若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法施行規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 新登録規則 別表第一及び 道路運送車両法施行規則
第25条第1項
《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》
番号標は第3号様式による。
、
第26条の6第1項
《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》
番号標は第5号様式による。
又は
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(1978年2月17日運輸省令第8号)
1項 この省令は、1978年2月20日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
の規定の適用については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 自動車登録規則 (以下「 新登録規則 」という。)
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
3項 この省令の施行前に 法 の規定により指定された車両番号は、 道路運送車両法施行規則
第38条第3項
《3 法第67条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。 1 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証 2
又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは
第63条の5第1項
《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》
出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。
の規定の適用については、
第2条
《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》
型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則
第36条の2
《登録 前条第7項第3号の登録は、登録試…》
験を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第7項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及
の規定又は 新登録規則 別表第一及び 道路運送車両法施行規則
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の三若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法施行規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 新登録規則 別表第一及び 道路運送車両法施行規則
第25条第1項
《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》
番号標は第3号様式による。
、
第26条の6第1項
《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》
番号標は第5号様式による。
又は
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(1978年4月13日運輸省令第19号)
1項 この省令は、1978年4月17日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
の規定の適用については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 自動車登録規則 (以下「 新登録規則 」という。)
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
3項 この省令の施行前に 法 の規定により指定された車両番号は、 道路運送車両法施行規則
第38条第3項
《3 法第67条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。 1 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証 2
又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは
第63条の5第1項
《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》
出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。
の規定の適用については、
第2条
《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》
型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則
第36条の2
《登録 前条第7項第3号の登録は、登録試…》
験を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第7項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及
の規定又は 新登録規則 別表第一及び 道路運送車両法施行規則
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の三若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法施行規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 新登録規則 別表第一及び 道路運送車両法施行規則
第25条第1項
《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》
番号標は第3号様式による。
、
第26条の6第1項
《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》
番号標は第5号様式による。
又は
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(1978年12月18日運輸省令第63号) 抄
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。
附 則(1979年2月22日運輸省令第5号)
1項 この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び
第3条
《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》
整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は
の改正規定中「北九州FOK」を改める部分は、1979年2月26日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「山形YA」を改める部分は、同年3月12日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 自動車登録規則 (以下「 新登録規則 」という。)
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
3項 この省令の施行前に 法 の規定により指定された車両番号は、 道路運送車両法施行規則
第38条第3項
《3 法第67条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。 1 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証 2
又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは
第63条の5第1項
《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》
出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。
の規定の適用については、
第2条
《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》
型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
の規定による改正後の 道路運送車両法施行規則
第36条の2
《登録 前条第7項第3号の登録は、登録試…》
験を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第7項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及
の規定又は 新登録規則 別表第一及び 道路運送車両法施行規則
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の三若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4項 この省令の施行後に法又は 道路運送車両法施行規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、 新登録規則 別表第一及び 道路運送車両法施行規則
第25条第1項
《臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可…》
番号標は第3号様式による。
、
第26条の6第1項
《回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可…》
番号標は第5号様式による。
又は
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(1979年4月20日運輸省令第14号) 抄
1項 この省令は、1979年4月23日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則(1979年7月20日運輸省令第34号) 抄
1項 この省令は、1979年8月6日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則(1980年4月17日運輸省令第10号) 抄
1項 この省令は、1980年4月21日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則(1982年1月20日運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、1982年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則(1982年12月14日運輸省令第32号) 抄
1項 この省令は、1982年12月20日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則(1983年10月18日運輸省令第45号) 抄
1項 この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び
第3条
《登録等事項の略号化 自動車登録ファイル…》
の登録等事項のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。 1 住所及び使用の本拠の位置これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。 2 その型式について法第75条第1項の指定を受けた自動車
の改正規定中「大阪OSO」を改める部分は、1983年11月14日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「青森AMA」を改める部分は、同年12月5日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号。以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則(1984年7月6日運輸省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年1月10日運輸省令第1号) 抄
1項 この省令は、1985年2月4日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、道路運送車…》
両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進す
の規定による改正後の 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則(1985年2月5日運輸省令第5号) 抄
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
附 則(1985年9月20日運輸省令第30号) 抄
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《オンライン・リアルタイム処理方式によらな…》
い登録に関する事務 令第7条第1項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事
から
第5条
《申請書の記載事項 新規登録の申請書には…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 車名及び型式 2 車台番号 3 原動機の型式 4 使用の本拠の位置 5 1時抹消登録を受けた自動車に係る申請にあつては、1時抹消登録を受けた際の自動車登
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)及び附則第2項から第4項までの規定は、1985年10月21日から施行する。
2項 自動車登録規則 等の改正規定 の施行前に 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、その改正規定の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
の規定による改正後の 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則(1987年8月11日運輸省令第52号) 抄
1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、
第2条
《定義 この法律で「道路運送車両」とは、…》
自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させ
の規定による改正後の 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則(1988年9月26日運輸省令第28号) 抄
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《オンライン・リアルタイム処理方式によらな…》
い登録に関する事務 令第7条第1項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事
から
第4条
《登録等事項の表示に用いる記号 令第8条…》
の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)は、同年10月24日から施行する。
2項 この省令の施行後に 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第66条
《申請書の経由等 第26条第1項若しくは…》
法第79条第1項の申請書又は第33条、第70条第1項第3号及び第4号の場合に限る。、法第81条若しくは法第82条第2項法第83条第2項において準用する場合を含む。の届出書は、正副二通を営業所若しくは事
の二 、自動車登録規則
第26条
《交付請求及び提供請求の際の明示事項 法…》
第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。 1 交付請求をする者の氏名及び住所 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ
及び 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
第6条
《自動車検査登録事務所における申請等 こ…》
の省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納以下「申請等」という。は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場
の規定により豊橋自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であつて、
第1条
《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》
約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提
の規定の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
又は 道路運送車両法施行規則
第38条第3項
《3 法第67条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。 1 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証 2
(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは
第63条の5第1項
《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》
出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。
に規定する場合に該当することとなるものは、法第14条第1項又は同令第38条第3項若しくは第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
又は 道路運送車両法施行規則
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の二、
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の三若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
に規定する基準に適合するものとみなす。
4項 この省令の施行後 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間に、 法 の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
又は 道路運送車両法施行規則
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の二、
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の三若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月21日運輸省令第19号) 抄
1項 この省令は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(1990年10月26日運輸省令第29号) 抄
1項 この省令は、1990年11月1日から施行する。ただし、
第2条
《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》
型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
から
第4条
《自動車登録番号標の交付を受けるための手続…》
自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第10条法第14条第2項及び自動車登録令1951年政令第256号。以下「令」という。第43条第2項において準用する場合を
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)は、同年11月26日から施行する。
2項 この省令の施行後に 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第66条
《申請書の経由等 第26条第1項若しくは…》
法第79条第1項の申請書又は第33条、第70条第1項第3号及び第4号の場合に限る。、法第81条若しくは法第82条第2項法第83条第2項において準用する場合を含む。の届出書は、正副二通を営業所若しくは事
の二 、自動車登録規則
第26条
《交付請求及び提供請求の際の明示事項 法…》
第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。 1 交付請求をする者の氏名及び住所 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ
及び 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
第6条
《自動車検査登録事務所における申請等 こ…》
の省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納以下「申請等」という。は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場
の規定により春日部自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、
第1条
《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》
約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提
の規定の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
又は 道路運送車両法施行規則
第38条第3項
《3 法第67条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。 1 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証 2
(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは
第63条の5第1項
《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》
出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。
に規定する場合に該当することとなるものは、法第14条第1項又は同令第38条第3項若しくは第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
又は 道路運送車両法施行規則
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の二、
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の三若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
に規定する基準に適合するものとみなす。
4項 この省令の施行後 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間に、 法 の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
又は 道路運送車両法施行規則
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の二、
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の三若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年11月29日運輸省令第31号) 抄
1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
附 則(1991年9月30日運輸省令第30号) 抄
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》
型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
から
第4条
《自動車登録番号標の交付を受けるための手続…》
自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第10条法第14条第2項及び自動車登録令1951年政令第256号。以下「令」という。第43条第2項において準用する場合を
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)は、同年10月28日から施行する。
2項 この省令の施行後に 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第66条
《申請書の経由等 第26条第1項若しくは…》
法第79条第1項の申請書又は第33条、第70条第1項第3号及び第4号の場合に限る。、法第81条若しくは法第82条第2項法第83条第2項において準用する場合を含む。の届出書は、正副二通を営業所若しくは事
の二 、自動車登録規則
第26条
《交付請求及び提供請求の際の明示事項 法…》
第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。 1 交付請求をする者の氏名及び住所 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ
及び 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
第6条
《自動車検査登録事務所における申請等 こ…》
の省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納以下「申請等」という。は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場
の規定により飛騨自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、
第1条
《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》
約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提
の規定の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
又は 道路運送車両法施行規則
第38条第3項
《3 法第67条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。 1 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証 2
(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは
第63条の5第1項
《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》
出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。
に規定する場合に該当することとなるものは、法第14条第1項又は同令第38条第3項若しくは第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
又は 道路運送車両法施行規則
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の二、
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の三若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
に規定する基準に適合するものとみなす。
4項 この省令の施行後 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間に、 法 の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
又は 道路運送車両法施行規則
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の二、
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の三若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(1994年8月31日運輸省令第36号) 抄
1項 この省令は、1994年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》
型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
から
第4条
《自動車登録番号標の交付を受けるための手続…》
自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第10条法第14条第2項及び自動車登録令1951年政令第256号。以下「令」という。第43条第2項において準用する場合を
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)は、同年10月31日から施行する。
2項 この省令の施行後に 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号。以下「 車両規則 」という。)
第66条
《申請書の経由等 第26条第1項若しくは…》
法第79条第1項の申請書又は第33条、第70条第1項第3号及び第4号の場合に限る。、法第81条若しくは法第82条第2項法第83条第2項において準用する場合を含む。の届出書は、正副二通を営業所若しくは事
の二 、自動車登録規則
第26条
《交付請求及び提供請求の際の明示事項 法…》
第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。 1 交付請求をする者の氏名及び住所 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ
及び 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
第6条
《自動車検査登録事務所における申請等 こ…》
の省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納以下「申請等」という。は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場
の規定により湘南自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、
第1条
《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》
約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提
の規定の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
又は 車両規則
第38条第3項
《3 法第67条第1項の規定により国土交通…》
大臣が行う自動車検査証の変更記録の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。 1 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証 2
(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは
第63条の5第1項
《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》
出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。
に規定する場合に該当することとなるものは、法第14条第1項又は車両規則第38条第3項若しくは第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
又は車両規則第36条の二、第36条の三若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合するものとみなす。
4項 この省令の施行後 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間に 法 の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
6項 この省令の施行後 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間に 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
7項 この省令の施行後 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間に 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
附 則(1997年8月4日運輸省令第52号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年8月26日運輸省令第54号) 抄
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《オンライン・リアルタイム処理方式によらな…》
い登録に関する事務 令第7条第1項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事
から
第4条
《登録等事項の表示に用いる記号 令第8条…》
の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。
までの規定は、同年10月20日から施行する。
2項 この省令の施行後1997年10月19日までの間に 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号。以下「 車両規則 」という。)
第66条
《申請書の経由等 第26条第1項若しくは…》
法第79条第1項の申請書又は第33条、第70条第1項第3号及び第4号の場合に限る。、法第81条若しくは法第82条第2項法第83条第2項において準用する場合を含む。の届出書は、正副二通を営業所若しくは事
の二 、自動車登録規則
第26条
《交付請求及び提供請求の際の明示事項 法…》
第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。 1 交付請求をする者の氏名及び住所 2 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ
及び 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則
第6条
《自動車検査登録事務所における申請等 こ…》
の省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納以下「申請等」という。は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場
の規定により野田自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、
第1条
《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》
約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提
の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規程別表第2にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に 道路運送車両法 (以下「 法 」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって
第1条
《登録証書の交付申請 道路交通に関する条…》
約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提
の規定の施行により 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》
その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。
又は 車両規則
第38条第4項
《4 運輸監理部長又は運輸支局長法第74条…》
の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会は、検査対象軽自動車について自動車検査証の変更記録の申請があつた場合において、当該自動車の車両番号が第36条の17に規定する基準に適合しなくなつたと認める
(同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは
第63条の5第1項
《検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届…》
出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。
に規定する場合に該当することとなるものは、法第14条第1項又は車両規則第38条第4項若しくは第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
又は車両規則第36条の二、第36条の三若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合するものとみなす。
4項 この省令の施行後1997年10月19日までの間に 法 の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
5項 この省令の施行後に法又は 車両規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第3号様式備考(2)、第5号様式備考(2)又は第17号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(1999年8月26日運輸省令第38号) 抄
1項 この省令は、1999年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《オンライン・リアルタイム処理方式によらな…》
い登録に関する事務 令第7条第1項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事
から
第4条
《登録等事項の表示に用いる記号 令第8条…》
の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。
までの規定は、同年11月15日から施行する。
4項 この省令の施行後1999年11月14日までの間に 法 の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
5項 この省令の施行後に法又は 車両規則 の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第3号様式備考(2)、第5号様式備考(2)又は第17号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日国土交通省令第38号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年8月17日国土交通省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2005年6月29日国土交通省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年11月2日国土交通省令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年12月26日から施行する。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月21日国土交通省令第89号)
1項 この省令は、2006年10月10日から施行する。ただし、
第3条
《登録等事項の略号化 自動車登録ファイル…》
の登録等事項のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。 1 住所及び使用の本拠の位置これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。 2 その型式について法第75条第1項の指定を受けた自動車
及び
第5条
《申請書の記載事項 新規登録の申請書には…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 車名及び型式 2 車台番号 3 原動機の型式 4 使用の本拠の位置 5 1時抹消登録を受けた自動車に係る申請にあつては、1時抹消登録を受けた際の自動車登
の規定は、2007年2月13日から施行する。
2項 この省令(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前に 道路運送車両法 の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
又は 道路運送車両法施行規則
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の十七、
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の十八若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
に規定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規定に規定する基準に適合するものとみなすことができる。
附 則(2007年11月16日国土交通省令第89号) 抄
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2007年11月18日)から施行する。
附 則(2008年9月1日国土交通省令第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
3条 (改正法の施行に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第10条第1項及び第2項に規定する場合においては、
第4条
《登録等事項の表示に用いる記号 令第8条…》
の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。
の規定による改正後の 自動車登録規則 (以下「 新登録規則 」という。)
第6条の12第2項第1号
《2 前項の届出書には、次に掲げる書面当該…》
届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第2号に掲げる書面を除く。を添付しなければならない。 1 登録識別情報等通知書 2 当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録され
及び第8項の規定は適用しない。
4条
1項 新登録規則
第6条の16第2号
《登録識別情報の通知方法 第6条の16 法…》
第18条の2第1項の規定による登録識別情報の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 新規登録、変更登録又は移転登録をした場合 自動車登録ファイルに記録
の規定は、 改正法 附則第10条第2項の規定による通知について準用する。
5条 (登録識別情報の通知の請求)
1項 新登録規則
第6条の18
《登録識別情報の通知の請求 法第18条の…》
2第2項の規定により登録識別情報の通知を請求する者は、次に掲げる事項を、その者の使用に係る電子計算機から、あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて電子情報処理組織に送信しなければならない。 1
の規定は、 改正法 附則第8条第3項の規定による請求について準用する。
附 則(2008年10月31日国土交通省令第90号)
1項 この省令は、2008年11月4日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
又は 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の十七、
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の十八若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
に規定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規定に規定する基準に適合するものとみなすことができる。
附 則(2012年7月6日国土交通省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《現在記録ファイルに記録する事項 自動車…》
登録令1951年政令第256号。以下「令」という。第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 道路運送車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第15条の2第1項ただ
の規定による改正後の 自動車登録規則 (次条において「 新 自動車登録規則 」という。)
第25条第1項第1号
《国土交通大臣が、法第22条第1項の規定に…》
よる請求以下「交付請求」という。をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第4項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 登録事項等証明書の交付の請求書に記載されている交付
の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下この項において「 入管法 」という。)第19条の3に規定する中長期在留者が所持する 改正法 第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号。次条において「 旧外国人登録法 」という。)に規定する外国人 登録証明書 (以下この条において「 登録証明書 」という。)は 入管法 第19条の3に規定する 在留カード (次項において「 在留カード 」という。)とみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法 (1991年法律第71号。以下この項において「 特例法 」という。)に規定する特別永住者が所持する登録証明書は特例法第7条第1項に規定する 特別永住者証明書 (次項において「 特別永住者証明書 」という。)とみなす。
2項 前項の規定により、 登録証明書 が 在留カード とみなされる期間は 改正法 附則第15条第2項各号に定める期間とし、 特別永住者証明書 とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
3条
1項 新 自動車登録規則 第25条第2項第2号の規定の適用については、 旧外国人登録法 に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して30日を経過する日までの間は、新 自動車登録規則
第25条第2項第2号
《2 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣…》
は、交付請求をする者が登録事項等証明書の交付の請求書を国土交通大臣に送付するときは、次に掲げる書類を提出させる方法により本人であることの確認を行うものとする。 1 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写
に掲げる国土交通大臣が適当と認める書類とみなす。
附 則(2014年1月24日国土交通省令第7号) 抄
1項 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2014年9月30日国土交通省令第75号) 抄
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年10月17日国土交通省令第83号) 抄
1項 この省令は、2014年11月17日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
又は 道路運送車両法施行規則 (次項において「 車両規則 」という。)
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の十七、
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の十八若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
に規定する基準に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後の 自動車登録規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《登録等事項の略号化 自動車登録ファイル…》
の登録等事項のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。 1 住所及び使用の本拠の位置これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。 2 その型式について法第75条第1項の指定を受けた自動車
、
第8条
《訂正等の字数を記載する箇所 令第37条…》
第2項の国土交通省令で定める箇所は、書面の欄外とする。
、
第17条
《自動車登録ファイルの登録等の回復 令第…》
36条の2第2項の規定により告示された期間内に受理した第7条の申請書及び添付書類並びに令第36条の2第2項の規定により告示された範囲の自動車についての新しい登録等の申請書、嘱託書通知書を含む。以下同じ
、
第24条
《送付に要する費用の納付方法 法第22条…》
第2項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票をもつて納付しなければならない。
及び
第25条
《本人確認方法 国土交通大臣が、法第22…》
条第1項の規定による請求以下「交付請求」という。をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第4項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 登録事項等証明書の交付の請求書に記
の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
8条 (自動車登録規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《訂正等の字数を記載する箇所 令第37条…》
第2項の国土交通省令で定める箇所は、書面の欄外とする。
の規定による改正後の 自動車登録規則
第25条第1項第1号
《国土交通大臣が、法第22条第1項の規定に…》
よる請求以下「交付請求」という。をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第4項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 登録事項等証明書の交付の請求書に記載されている交付
の規定の適用については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下「 旧 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードは、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7号に規定する個人番号カードとみなす。
附 則(2016年3月1日国土交通省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月28日国土交通省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《現在記録ファイルに記録する事項 自動車…》
登録令1951年政令第256号。以下「令」という。第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 道路運送車両法1951年法律第185号。以下「法」という。第15条の2第1項ただ
(第1号様式備考(6)の改正規定を除く。)、
第2条
《オンライン・リアルタイム処理方式によらな…》
い登録に関する事務 令第7条第1項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事
、
第3条
《登録等事項の略号化 自動車登録ファイル…》
の登録等事項のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。 1 住所及び使用の本拠の位置これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。 2 その型式について法第75条第1項の指定を受けた自動車
及び
第4条
《登録等事項の表示に用いる記号 令第8条…》
の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。
(
第13条第1項第2号
《自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順…》
序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次
の改正規定及び別表第2の改正規定を除く。)の規定は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2020年4月10日国土交通省令第45号)
1項 この省令は、2020年5月11日から施行する。
2項 この省令の施行前に 道路運送車両法 の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに 自動車登録規則
第13条
《自動車登録番号 自動車登録番号は、次に…》
掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 1 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車
又は 道路運送車両法施行規則
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の十七、
第36条
《新規検査の申請 新規検査を申請する者は…》
、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。 1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車である
の十八若しくは
第63条の2第4項
《4 法第97条の3第2項で準用する法第7…》
3条第1項の規定により表示すべき車両番号標臨時運転番号標を除く。及び臨時運転番号標の様式は、それぞれ第14号様式及び第15号様式による。
に規定する基準に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後の 自動車登録規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号) 抄
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2022年2月28日国土交通省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年5月20日国土交通省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。