公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法《附則》

法番号:1971年法律第77号

略称: 教員給与特別措置法・給特法

本則 >  

附 則

1項 この法律は、1972年1月1日から施行する。

2項 次の表の上欄に掲げる期間における 第3条第1項 《教育職員校長、副校長及び教頭並びに指導改…》 善研修被認定者教育公務員特例法1949年法律第1号第25条第1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの間にあるものをいう。第5条及び第6条第1項において同じ。を の規定の適用については、同項中「100分の十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(1974年6月1日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1974年12月27日法律第112号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 以下「 新法 」という。)の規定は、1974年4月1日から適用する。

2項 国立の幼稚園(盲学校、ろう学校及び養護学校の幼稚部を含む。)の教育職員に対する1974年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間における勤務に係る超過勤務手当及び休日給の月ごとの合計額が当該月の教職調整額の額を超えない場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額の内払とみなし、その合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額とみなす。ただし、当該超える部分については、 新法 第4条 《教職調整額を給料とみなして適用する法令 …》 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。 1 地方自治法 2 市町村立学校職員給与負担法1948年法 の規定は適用しない。

附 則(1980年11月29日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)は1981年1月1日から、附則に4項を加える改正規定及び附則第9項の規定(国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 1971年法律第77号第4条第2号 《教職調整額を給料とみなして適用する法令 …》 第4条 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。 1 地方自治法 2 市町村立学校職員給与負担法194 の改正規定を除く。)は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律(第11条の5の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。及び附則に4項を加える改正規定を除く。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定(第22条第1項及び別表第8の規定を除く。及び国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第4条第2号 《教職調整額を給料とみなして適用する法令 …》 第4条 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。 1 地方自治法 2 市町村立学校職員給与負担法194 の規定は1980年4月1日から、 改正後の法 第22条第1項 《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》 事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,700円その額により難い特別の事情があるものとして人事 及び別表第8の規定は同年10月1日から適用する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、 第1条第1項 《この法律は、公立の義務教育諸学校等の教育…》 職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。 、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に2条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の六及び第22条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下附則第11項までにおいて「 改正後の法 」という。)、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号)、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第99号及び国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 1971年法律第77号)の規定は、1985年7月1日から適用する。

附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年9月26日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1987年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定、附則第17項を附則第18項とし、附則第16項を附則第17項とし、附則第15項を附則第16項とする改正規定、附則第14項の改正規定、同項を附則第15項とする改正規定、附則第13項の改正規定、同項を附則第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定、同項を附則第13項とする改正規定、附則第11項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9項 附則第1項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「 旧法 」という。)附則第12項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの( 旧法 附則第11項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。及び旧法附則第11項又は第12項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第13項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第11項までにおいて「 新法 」という。)附則第11項から第13項までの規定にかかわらず、各庁の長は、 新法 附則第11項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

15項 附則第9項の規定による指定が行われる教育職員に対する前項の規定による改正後の国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 附則第2項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号)附則第9項」とする。

附 則(1988年5月17日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月13日法律第92号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年12月24日法律第102号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《教育職員指導改善研修被認定者を除く。につ…》 いての地方公務員法第58条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労 の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年11月7日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第19条の2第1項及び第2項の改正規定は1995年1月1日から、別表第1から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(及びハの備考()に係る部分並びに附則第9項の規定は同年4月1日から施行する。

附 則(1995年10月25日法律第116号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年12月11日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、公立の義務教育諸学校…》 等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。 中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に1条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において、「義務教育諸学…》 校等」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。 2 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校 の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定1997年4月1日

附 則(1997年6月4日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年9月30日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月22日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、「義務教育諸学…》 校等」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。 2 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校 及び 第3条 《教育職員の教職調整額の支給等 教育職員…》 校長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者教育公務員特例法1949年法律第1号第25条第1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの間にあるものをいう。第5条 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年7月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第56条に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に1項を加える改正規定並びに第73条の三及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定2002年4月1日

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年5月21日法律第49号) 抄

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、「義務教育諸学…》 校等」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。 2 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校第3条 《教育職員の教職調整額の支給等 教育職員…》 校長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者教育公務員特例法1949年法律第1号第25条第1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの間にあるものをいう。第5条第5条 《教育職員に関する読替え 教育職員指導改…》 善研修被認定者を除く。についての地方公務員法第58条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合 及び 第7条 《業務量管理・健康確保措置に関する指針の策…》 定等 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務 並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。

19条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方自治法 以下この項において「地方自治法 」という。第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の 地方自治法 第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「 調整手当条例 」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに地方自治法 第204条第2項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して6月を経過する日までの間に限り、当該 調整手当条例 で定めるところにより、調整手当を支給することができる。

2項 前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第1号及び第2号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第3号に掲げる法律の規定中「 地方自治法 1947年法律第67号第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第19条第1項の規定により支給することができる調整手当又は 地方自治法 1947年法律第67号第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

1:2号

3号 附則第25条の規定による改正後の 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 1971年法律第77号第3条第3項第1号 《3 第1項の教職調整額の支給を受ける者の…》 給与に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める内容を条例で定めるものとする。 1 地方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する地域手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、「義務教育諸学…》 校等」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。 2 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校 から第14条まで及び附則第50条の規定2008年4月1日

附 則(2009年11月30日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、「義務教育諸学…》 校等」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。 2 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校第3条 《教育職員の教職調整額の支給等 教育職員…》 校長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者教育公務員特例法1949年法律第1号第25条第1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの間にあるものをいう。第5条第5条 《教育職員に関する読替え 教育職員指導改…》 善研修被認定者を除く。についての地方公務員法第58条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合第7条 《業務量管理・健康確保措置に関する指針の策…》 定等 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務 及び第9条並びに附則第5条及び 第6条 《教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等 …》 教育職員管理職手当を受ける者及び指導改善研修被認定者を除く。以下この条において同じ。を正規の勤務時間一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年法律第33号第5条から第8条まで、第11条及び の規定は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年9月12日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第72号)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、 第6条第1項 《教育職員管理職手当を受ける者及び指導改善…》 研修被認定者を除く。以下この条において同じ。を正規の勤務時間一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年法律第33号第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤 の改正規定及び本則に1条を加える改正規定は2020年4月1日から施行する。

2項 文部科学大臣は、この法律による改正後の 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第5条 《教育職員に関する読替え 教育職員指導改…》 善研修被認定者を除く。についての地方公務員法第58条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合 の規定により読み替えて適用する 地方公務員法 1950年法律第261号第58条第3項 《3 労働基準法第2条、第14条第2項及び…》 第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の五まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の三、第38条の四、第39条第6項から第8項まで、第41条の二、第75条から第93条まで並びに第102条 の規定により読み替えて適用する 労働基準法 1947年法律第49号第32条の4第3項 《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴…》 いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。及び同項の協定で特定期間として定められた期間にお の文部科学省令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、同項(同項の審議会等を定める政令を含む。)の規定の例により、当該政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。

附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2025年5月14日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条の規定公布の日

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2025年6月18日法律第68号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第5条 《教育職員に関する読替え 教育職員指導改…》 善研修被認定者を除く。についての地方公務員法第58条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合 までの規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、公立の義務教育諸学校…》 等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。 の規定( 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 以下「 給特法 」という。第2条第2項 《2 この法律において、「教育職員」とは、…》 義務教育諸学校等の校長園長を含む。次条第1項において同じ。、副校長副園長を含む。同項において同じ。、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師常時勤務の者及 の改正規定、 給特法 第7条 《業務量管理・健康確保措置に関する指針の策…》 定等 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務 の見出し及び同条第1項の改正規定並びに給特法本則に1条を加える改正規定を除く。次条において同じ。)、 第3条 《教育職員の教職調整額の支給等 教育職員…》 校長、副校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者教育公務員特例法1949年法律第1号第25条第1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの間にあるものをいう。第5条 の規定( 市町村立学校職員給与負担法 第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 の改正規定中「時間外勤務手当࿸」の下に「 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 1971年法律第77号第3条第1項 《教育職員校長、副校長及び教頭並びに指導改…》 善研修被認定者教育公務員特例法1949年法律第1号第25条第1項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第4項の認定の日までの間にあるものをいう。第5条及び第6条第1項において同じ。を に規定する指導改善研修被認定者、」を加える部分に限る。及び 第4条 《教職調整額を給料とみなして適用する法令 …》 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。 1 地方自治法 2 市町村立学校職員給与負担法1948年法 の規定( 教育公務員特例法 第13条第2項 《2 前項に規定する給与のうち地方自治法1…》 947年法律第67号第204条第2項の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、前項に規定する者のうち次に掲げるものを対象として、これらの者が分掌する校務類型文部科学省令で定める基準を参 の改正規定に限る。並びに次条並びに附則第6条及び 第7条 《業務量管理・健康確保措置に関する指針の策…》 定等 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務 の規定2026年1月1日

2条 (経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号施行日 」という。)前に 教育公務員特例法 第25条第1項 《公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童…》 、生徒又は幼児以下「児童等」という。に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修以下この条において「指導改善研修」とい の規定による認定を受けた者であって 第2号施行日 の前日までに同条第4項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する 給特法 の規定による教職調整額並びに 地方自治法 1947年法律第67号)の規定による時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給並びに 地方公務員法 1950年法律第261号第58条第3項 《3 労働基準法第2条、第14条第2項及び…》 第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の五まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の三、第38条の四、第39条第6項から第8項まで、第41条の二、第75条から第93条まで並びに第102条 及び第4項の規定の適用については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》 体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方 の規定による改正後の給特法(附則第6条において「 第2号新給特法 」という。)第3条第1項及び第2項並びに 第5条 《教育職員に関する読替え 教育職員指導改…》 善研修被認定者を除く。についての地方公務員法第58条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (政府の措置)

1項 政府は、2029年度までに、公立の義務教育諸学校等( 給特法 第2条第1項 《この法律において、「義務教育諸学校等」と…》 は、学校教育法1947年法律第26号に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。 に規定する義務教育諸学校等をいう。以下同じ。)の教育職員( 第1条 《趣旨 この法律は、公立の義務教育諸学校…》 等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。 の規定(給特法第2条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給特法第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下この項及び附則第5条において同じ。)について、1箇月時間外在校等時間を平均30時間程度に削減することを目標とし、次に掲げる措置を講ずるものとする。

1号 公立の義務教育諸学校等の教育職員1人当たりの担当する授業時数を削減すること。

2号 教育課程の編成の在り方について検討を行うこと。

3号 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 に規定する教職員定数の標準を改定すること。

4号 公立の義務教育諸学校等の教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材を増員すること。

5号 不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うこと。

6号 部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと。

7号 前各号に掲げるもののほか、公立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の削減のために必要な措置

2項 前項の「1箇月時間外在校等時間」とは、第1号に掲げる時間から第2号に掲げる時間を除いた時間として 給特法 第7条第1項 《文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の…》 確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確 に規定する指針で定める時間をいう。

1号 1箇月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間として外形上把握することができる時間

2号 給特法 第6条第3項 《3 第1項の規定は、次に掲げる日において…》 教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合について準用する。 1 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第14条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に相当する日 2 一般職の職員の給与に関 各号に掲げる日( 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 1994年法律第33号第15条 《休日の代休日 各省各庁の長は、職員に祝…》 日法による休日又は年末年始の休日以下この項において「休日」と総称する。である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部次項において「休日の全勤務時間」という。について特に勤務することを命じた場合には、人事院 の規定に相当する条例の規定による代休日が指定された場合における同項各号に掲げる日を除く。)以外の日における正規の勤務時間(給特法第6条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。

4条

1項 政府は、公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準について、2026年度から35人に引き下げるよう、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

5条 (検討)

1項 政府は、公立の義務教育諸学校等において、その学校全体の教育職員の仕事と生活の調和を実現する上で、その管理職手当を受ける教育職員(以下この条において「 公立学校の管理職員 」という。)が重要な役割を果たすことに鑑み、 公立学校の管理職員 及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会による当該教育職員のそれぞれ担当する業務についての見直しに係る措置その他の当該教育職員の業務の管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

6条

1項 政府は、 第2号施行日 以後2年を目途として、公立の義務教育諸学校等(幼稚園を除く。)の教育職員( 第2号新給特法 第3条第1項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の勤務の状況について調査を行い、その結果に基づく勤労環境その他の勤務条件に関する状況、人材確保の動向並びに給与及び報酬等に要する経費についての財源の確保の状況その他の事情を勘案し、当該教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、第2号新給特法附則第2項の規定により読み替えて適用する第2号新給特法第3条第1項に規定する教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、必要な措置を講ずるものとする。

7条

1項 政府は、公立の幼稚園の教育職員については、 給特法 に定める給与その他の勤務条件に関する特例の適用を受けるとともに、保育所( 児童福祉法 1947年法律第164号第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所をいう。以下同じ。及び幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の職員と同様に 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)に基づいて同法附則第2条の2に規定する処遇の改善に資するための措置が講じられていることに鑑み、公立の幼稚園の教育職員の処遇の在り方に関し、他の公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する制度との整合性を確保しつつ保育所及び幼保連携型認定こども園の職員の処遇との均衡を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。