公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法《附則》

法番号:1971年法律第77号

略称: 教員給与特別措置法・給特法

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附 則

1項 この法律は、1972年1月1日から施行する。

2項 勤務時間法第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定が定められ、かつ、毎4週間につき任命権者が職員ごとに指定する一又は2の勤務日における4時間又は8時間の勤務時間は勤務を要しない時間とする旨及びこれにより難いと認められる職員について任命権者が52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない時間として一以上の勤務日における勤務時間を指定することができる旨の条例の規定が定められた場合における第11条の規定の適用については、同条中「勤務時間法第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間」とあるのは、「勤務時間法第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間のうち条例の規定により当該教育職員ごとに指定する勤務を要しない時間を除いた時間」とする。

附 則(1974年6月1日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1974年12月27日法律第112号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 以下「 新法 」という。)の規定は、1974年4月1日から適用する。

2項 国立の幼稚園(盲学校、ろう学校及び養護学校の幼稚部を含む。)の教育職員に対する1974年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間における勤務に係る超過勤務手当及び休日給の月ごとの合計額が当該月の教職調整額の額を超えない場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額の内払とみなし、その合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額とみなす。ただし、当該超える部分については、 新法 第4条 《教職調整額を給料とみなして適用する法令 …》 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。 1 地方自治法 2 市町村立学校職員給与負担法1948年法 の規定は適用しない。

附 則(1980年11月29日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。)は1981年1月1日から、附則に4項を加える改正規定及び附則第9項の規定(国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 1971年法律第77号第4条第2号 《教職調整額を給料とみなして適用する法令 …》 第4条 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。 1 地方自治法 2 市町村立学校職員給与負担法194 の改正規定を除く。)は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律(第11条の5の改正規定(同条に1項を加える部分に限る。及び附則に4項を加える改正規定を除く。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定(第22条第1項及び別表第8の規定を除く。及び国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第4条第2号 《教職調整額を給料とみなして適用する法令 …》 第4条 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。 1 地方自治法 2 市町村立学校職員給与負担法194 の規定は1980年4月1日から、 改正後の法 第22条第1項 《委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人…》 事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情があるものとして人事 及び別表第8の規定は同年10月1日から適用する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、 第1条第1項 《この法律は、公立の義務教育諸学校等の教育…》 職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。 、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に2条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の六及び第22条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下附則第11項までにおいて「 改正後の法 」という。)、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号)、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第99号及び国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 1971年法律第77号)の規定は、1985年7月1日から適用する。

附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年9月26日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1987年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11項の改正規定、附則第17項を附則第18項とし、附則第16項を附則第17項とし、附則第15項を附則第16項とする改正規定、附則第14項の改正規定、同項を附則第15項とする改正規定、附則第13項の改正規定、同項を附則第14項とする改正規定、附則第12項の改正規定、同項を附則第13項とする改正規定、附則第11項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9項から第11項まで及び第13項から第15項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9項 附則第1項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「 旧法 」という。)附則第12項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの( 旧法 附則第11項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。及び旧法附則第11項又は第12項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第13項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下附則第11項までにおいて「 新法 」という。)附則第11項から第13項までの規定にかかわらず、各庁の長は、 新法 附則第11項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

15項 附則第9項の規定による指定が行われる教育職員に対する前項の規定による改正後の国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 附則第2項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号)附則第9項」とする。

附 則(1988年5月17日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月13日法律第92号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年12月24日法律第102号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《教育職員については、地方公務員法第58条…》 第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過 の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年11月7日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第19条の2第1項及び第2項の改正規定は1995年1月1日から、別表第1から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(及びハの備考()に係る部分並びに附則第9項の規定は同年4月1日から施行する。

附 則(1995年10月25日法律第116号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年12月11日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 この法律は、公立の義務教育諸学校…》 等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。 中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に1条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において、「義務教育諸学…》 校等」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。 2 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校 の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定1997年4月1日

附 則(1997年6月4日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年9月30日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月22日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、「義務教育諸学…》 校等」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。 2 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校 及び 第3条 《教育職員の教職調整額の支給等 教育職員…》 校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。 2 教育職員については を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年7月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第56条に1項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に1項を加える改正規定並びに第73条の三及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定2002年4月1日

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年5月21日法律第49号) 抄

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、「義務教育諸学…》 校等」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。 2 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校第3条 《教育職員の教職調整額の支給等 教育職員…》 校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。 2 教育職員については第5条 《教育職員に関する読替え 教育職員につい…》 ては、地方公務員法第58条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな 及び 第7条 《教育職員の業務量の適切な管理等に関する指…》 針の策定等 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員 並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。

19条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 地方自治法 以下この項において「 地方自治法 」という。第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の 地方自治法 第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「 調整手当条例 」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに 地方自治法 第204条第2項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して6月を経過する日までの間に限り、当該 調整手当条例 で定めるところにより、調整手当を支給することができる。

2項 前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第1号及び第2号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第3号に掲げる法律の規定中「 地方自治法 1947年法律第67号第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第19条第1項の規定により支給することができる調整手当又は 地方自治法 1947年法律第67号第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

1:2号

3号 附則第25条の規定による改正後の 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 1971年法律第77号第3条第3項第1号 《3 第1項の教職調整額の支給を受ける者の…》 給与に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める内容を条例で定めるものとする。 1 地方自治法1947年法律第67号第204条第2項に規定する地域手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、「義務教育諸学…》 校等」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。 2 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校 から第14条まで及び附則第50条の規定2008年4月1日

附 則(2009年11月30日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、「義務教育諸学…》 校等」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。 2 この法律において、「教育職員」とは、義務教育諸学校第3条 《教育職員の教職調整額の支給等 教育職員…》 校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。 2 教育職員については第5条 《教育職員に関する読替え 教育職員につい…》 ては、地方公務員法第58条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな第7条 《教育職員の業務量の適切な管理等に関する指…》 針の策定等 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員 及び第9条並びに附則第5条及び 第6条 《教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等 …》 教育職員管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。を正規の勤務時間一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年法律第33号第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する の規定は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年9月12日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第72号)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、 第6条第1項 《教育職員管理職手当を受ける者を除く。以下…》 この条において同じ。を正規の勤務時間一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年法律第33号第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。第3項及び の改正規定及び本則に1条を加える改正規定は2020年4月1日から施行する。

2項 文部科学大臣は、この法律による改正後の 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第5条 《教育職員に関する読替え 教育職員につい…》 ては、地方公務員法第58条第3項本文中「第2条、」とあるのは「第32条の4第1項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな の規定により読み替えて適用する 地方公務員法 1950年法律第261号第58条第3項 《3 労働基準法第2条、第14条第2項及び…》 第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の五まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の三、第38条の四、第39条第6項から第8項まで、第41条の二、第75条から第93条まで並びに第102条 の規定により読み替えて適用する 労働基準法 1947年法律第49号第32条の4第3項 《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴…》 いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。及び同項の協定で特定期間として定められた期間にお の文部科学省令を定めようとするときは、この法律の施行の日前においても、同項(同項の審議会等を定める政令を含む。)の規定の例により、当該政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。

附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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